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1964-06-25 第46回国会 衆議院 本会議 第41号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月二十五日(木曜日)
—————————————
議事日程
第四十号
昭和
三十九年六月二十五日 午後二時
開議
第一
保険業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
) 第二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
裁判官弾劾裁判所裁判員辞職
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
畜産物価格審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
甘味資源審議会委員任命
につき
国会法
第三十九
条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
公安審査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
河川法案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第一
保険業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
納税貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
)
日程
第二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
保健所
において執行される
事業等
に伴う
経理事
務の
合理化
に関する
特別措置法
(
内閣提出
、
参議院送付
)
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
)
女子教育職員
の出産に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
)
電源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
日本電気計器検定所法案
(
内閣提出
)
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
)
住宅地造成事業
に関する
法律案
(
内閣提出
、参
議院送付
)
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
(野
田卯一
君外三十名
提出
)
昭和
三十九年四月から五月上旬までの
長雨等
に ついての
天災
による
被害農林漁業者等
に対す る
資金
の融通に関する
暫定措置法
の適用の特 例に関する
法律案
(
内閣提出
)
地方行政委員会
、
法務委員会
、
大蔵委員会
、文
教委員会
、
農林水産委員会
、
運輸委員会
、逓
信委員会
、
建設委員会
、
予算委員会
、
決算委
員会
、
議院運営委員会
及び
懲罰委員会並び
に
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
、科
学技術振興対策特別委員会
、
石炭対策特別委
員会
、
オリンピック東京大会準備促進特別委
員会
及び
災害対策特別委員会
において、各委
員会
から申出のあつた
案件
について閉会中審 査するの件(
議長発議
) 午後三時二十四分
開議
田中伊三次
1
○副
議長
(
田中伊
三次君) これより
会議
を開きます。
裁判官弾劾裁判所裁判員辞職
の件
田中伊三次
2
○副
議長
(
田中伊
三次君) おはかりいたします。
裁判官弾劾裁判所裁判員山中日露史
君から、
裁判員
を辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
を許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
3
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
田中伊三次
4
○副
議長
(
田中伊
三次君) つきましては、この際、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
を行ないます。
小沢辰男
5
○
小沢辰男
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されんことを望みます。
田中伊三次
6
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
7
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
畑和
君を指名いたします。
————◇—————
畜産物価格審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
に より
議決
を求めるの件
甘味資源審議会委員任命
にっき国
会法
第三十
九条但書
の
規定
によ り
議決
を求めるの件
田中伊三次
8
○副
議長
(
田中伊
三次君) おはかりいたします。
内閣
から、
畜産物価格審議会委員
に本
院議員東海林稔
君を、
甘味資源審議会委員
に本
院議員芳賀貢
君、同
本名武
君、
参議院議員堀本
宜実君を任命するため、それぞれ
国会法
第三十・
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
9
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
————◇—————
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき同 意を求めるの件
田中伊三次
10
○副
議長
(
田中伊
三次君) 次に、
文化財保護委員会委員
に
河竹繁俊
君を、
労働保険審査委員会
に
伊藤京逸
君、
木村清司
君、
三川克巳
君を任命したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
11
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えることに決しました。
————◇—————
公安審査委員会委員任命
につき同 意を求めるの件
田中伊三次
12
○副
議長
(
田中伊
三次君) 次に、
公安審査委員会委員
に
櫻田武
君を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
13
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
河川法案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
田中伊三次
14
○副
議長
(
田中伊
三次君) おはかりいたします。
参議院
から、
内閣提出
、
河川法案
が回付されております。この際、
議事日程
に追加して
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
15
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
河川法案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
16
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に
同意
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
17
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
参議院
の
修正
に
同意
するに決しました。
————◇—————
日程
第一
保険業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送付
)
納税貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
小沢辰男
18
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第一とともに、
内閣提出
、
参議院送付
、
納税貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
を追加して両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
19
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
20
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第一、
保険業法
の一部を
改正
する
法律案
、
納税貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
21
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長山中貞則
君。
—————————————
保険業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)に関する報
告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
納税貯蓄組合法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)に関す る
報告書
〔
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
山中貞則
君
登壇
〕
山中貞則
22
○
山中貞則
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
保険業法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
三十七年の
商法
の一部
改正
によりまして、
株式会社
の
資産
の
評価
につき、従来の時価以下
主義
を、原則として
原価主義
に改める等の
改正
が行なわれました結果、
株式会社
たる
保険会社
と
相互会社
たる
保険会社
との間に、
会社計算
の
規定
に関して差異を生ずることとなりましたので、この点を調整する等の
改正
を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、
相互会社
たる
保険会社
についても、
株式会社
の
資産
の
評価等
に関する
改正海法
の
規定
を準用することによりまして、
株式会社
と
相互会社
の
計算規定
の統一をはかることにいたしております。 第二に、
保険事業
の
相互扶助的特質
に照らしまして、
契約者
の
利益
の
確保
と増進をはかる見地から、
取引所
の相場のある株式の
評価
に関し
商法
の
特則
を設けまして、
株式会社
、
相互会社とも
に
主務大臣
の認可を受け、かつ、
評価
がえにより計上する
利益
を
契約者
のための
準備金
に積み立てる場合に限り、特価までの
評価益
を計上することができるものといたしております。 以上がこの
法律案
の
内容
でありますが、
本案
は、
参議院先議
の後、本
委員会
においては、
生命保険協会会長弘世
現君、
日本損害保険協会会長高木幹夫
君より
参考人
としての
意見
を聴取する等、
慎重審議
をいたしました。おもな回る論議の
内容
は、
株式会社制度
と
相互会社制度
の優劣、
相互会社
の総代の
選出方法
の
民主化
、
保険審議会
の構成、
外務員制度
の
改善等
、
保険会社経営
の
各般
にわたるものでありますが、その詳細は
会議録
に譲ることとして省略いたします。 本
法律案
は、去る十九日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
となりました。なお、
委員会
においては今回の
新潟地震
の状況に顧みまして、
全会一致
をもって、次の
附帯決議
を付するに決しました。すなわち、
わが国
のような
地震
国において、
地震
に伴う
火災損害
について
保険金
支払ができないのは
保険制度
上問題 である。 さしあたり今回の
地震災害
に対し ては
損保各社
よりなんらかの
措置
を 講ぜしめるよう指導を行ない、さら に既に実施している
原子力保険
の制 度も勘案し、速やかに
地震保険等
の
制度
の確立を根本的に検討し、
天災
国ともいうべき
わが国
の
損害保険制
度の一層の
整備充実
をはかるべきで ある。というものであります。 次に、
納税貯蓄組合法
の一瞬を
改正
する
法律案
について申し上げます。 御
承知
のとおり、
納税貯蓄組合制度
は、
納税資金
の
貯蓄
を助成し、もって租税の円滑な納付に資するため、
昭和
二十六年に
法制化
されたものでありますが、ごの
法律案
は、さらに本
制度
の一そうの健全な
普及発達
をはかろうとするものでありまして、おもなる
改正
の
内容
は次のとおりであります。 まず第一に、
中小商工業者
の便宜をはかるため、
納税貯蓄組合預金
を取り扱う
金融機関
として新たに商工組合中央金庫を加えることにいたしております。 第二に、現在各地に自然発生的に結成されております
納税貯蓄組合連合会
の
法制化
をはかり、
当該連合会
が傘下の
単位組合
を指導育成し、またはその
連絡調整等
の
事務
を行なうのに資することにいたしております。 第三に、現在、
納税貯蓄組合預金
につきましては、これを
納税
に充てるため引き出した場合はもちろん、
納税
以外の目的で引き出した場合におきましても、五万円までの
引き出し金額
につきましては、その利子に対する
所得税
を
非課税
としておりますが、最近における
郵便貯金
の
非課税限度額等
との権衡を考慮して、右の
引き出し限度額
を十万円に引き上げることにいたしております。
本案
につきましては、
慎重審議
の後、本二十五日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
田中伊三次
23
○副
議長
(
田中伊
三次君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
24
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
戦傷病者戦没者遺族等
機護法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送付
)
保健所
において執行される
事業等
に伴う
経理事務
の
合理化
に関す る
特別措置法案
(
内閣提出
、参
議院送付
)
小沢辰男
25
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第二とともに、
内閣提出
、
参議院送付
、
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
、
保健所
において執行される
事業等
に伴う
経理事務
の
合理化
に関する
特別措置法案
を追加して三案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
26
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
27
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第二、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
、
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
、
保健所
において執行される
事業等
に伴う
経理事務
の
合理化
に関する
特別措置法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
28
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長田口長治郎
君。
—————————————
〔
田口長治郎
君
登壇
〕
田口長治郎
29
○
田口長治郎
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
改正
の第一点は、
軍人軍属
に対する
公務傷病
の
範囲
の拡大についてであります。
現行法
では、
軍人
または準
軍人
の大
東亜戦争
中にかかった
傷病
であって、故意または重大な過失によることが明らかでないものについては、これを
公務
上の
傷病
とみなし、これらの
傷病
により死亡したときは、その
遺族
に対し
遺族年金等
を支給することといたしておりますが、この
範囲
を、大
東亜戦争
のみならず
日華事変
までとするとともに、
軍人
または準
軍人
を
軍属
まで、さらに死亡のみならず
傷病
にまで拡大し、
障害年金
、
遺族年金等
を支給することであります。 第二点は、
日華事変
以後の
公務傷病
に併発した
傷病
により退職後死亡した者、並びに戦地における
勤務
に服し
復員
後死亡した者で、
一定
の
要件
がある場合には、
軍人軍属
の
遺族
に対し
遺族
一時金十万円を支給することであります。 第三点は、旧
軍人恩給
の停止から
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の施行までの
期間
中に再婚し、同
期間
中に離婚により
当該再婚
を解消している
戦没者
の
妻等
に対し、
遺族年金等
を支給すること等であります。 次に、旧
軍人等
の
遺族
に対する
恩給等
の
特例
に関する
法律
の一部
改正
について申し上げます。
軍人
が大
東亜戦争
中に
勤務関連
にかかる
傷病
により死亡した場合に支給される
特例遺族年金
の
支給要件
を、大
東亜戦争
後の未
復員期間
中の
勤務関連
にかかる
傷病
により死亡した場合にも支給することであります。 次に、
戦傷病者特別援護法
の一部
改正
について申し上げます。
療養
を中断したため
療養
の
給付
を受ける権利を失った
再発患者
に対して
療養
の
給付等
を行なうとともに、
療養
中の
戦傷病者
が死亡した場合に支給する
葬祭費
の額を五千円から六千円に増額することとし、これに関連して、未
帰還者留守家族等援護法
における
葬祭料
の額についても同様の
改正
を行なうことであります。
本案
は、去る二月十八
日本委員会
に
付託
となり、六月十九日の
委員会
において、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
いたした次第であります。 なお、
小官山車四郎
君外二名
提出
にかかる自由民主党、
日本社会党
及び
民主社会党
の三
党共同
の
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
毒物
または
劇物
による
事故原因
にかんがみまして、所要の
改正
を行なおうとするものであります。そのおもなる
内容
は、 第一に、
毒物
及び
劇物
の取り扱いについては、
製造所
及び
店舗等
の設備の
基準
をより具体的にするため、
基準
の
内容
を
厚生省令
で定めるとともに、
毒物劇物取り扱い責任者
の任務及び資格をより明確にするほか、また、
毒物
、
劇物
及びこれらの
含有物
が
施設外
に流出すること等による危害の発生を防止するため必要な
措置
を講じさせること等であります。 第二に、
シアン化合物
を用いてメッキを行なう
業者等
に対しまして、
届け出義務
を課するとともに、その
事業場
に
毒物
、
劇物取り扱い責任者
を置かせる等、
営業者
に対する
規制
に準じた
内容
の
規制
を加えること等であります。 第三に、
法律
の別表には、
毒物
、
劇物
の原体を
規定
することにとどめ、これらを含有する製剤及び新たに開発される原
体等
は
政令
で
規定
することにより、
毒物
及び
劇物
の
範囲
を現実に適合させる方途を講じようとするものであります。
本案
は、去る四月二十二
日本委員会
に
付託
となり、本日の
委員会
において、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
いたした次第であります。 最後に、
保健所
において執行される
事業等
に伴う
経理事務
の
合理化
に関する
特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、
保健所
における
事務
または
事業費
にかかる国の
負担金
及び
補助金
に関する
経理事務
の
合理化
をはかるため、これらの
負担金
及び
補助金
の
率等
について
特例
を定めようとするものであります。そのおもなる
内容
は、 第一に、
保健所
において執行される
事業等
に要する
費用
にかかる国の
負担金
及び
補助金
のうち、
負担率等
が
法律
で定められているものについては、その率を
会計年度ごと
に
政令
で定める
一定
の率といたすことであります。 第二に、
保健所
において執行される
事業等
に要する
費用
にかかる国の
負担金
及び
補助金
についての
実績報告
は、各
事業等ごと
に行なうことを要せず、交付すべき額の確定も、その総領を確定すれば足りることといたすこと等であります。
本案
は、去る四月二十四
日本委員会
に
付託
となり、本日の
委員会
において、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
田中伊三次
30
○副
議長
(
田中伊
三次君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
31
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
小沢辰男
32
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
33
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
34
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
35
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長徳安實藏
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
徳安實藏
君
登壇
〕
徳安實藏
36
○
徳安實藏
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、三月十三日当
委員会
に
付託
、同十七日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
池田首相
、
蒲田防衛庁長官
その他
関係政府委員
に対し、各
委員
より
各般
の角度から熱心な
質疑
がなされたのでありますが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。 かくて、本日、
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
大出委員
より、また、
民主社会党
を代表して
受田委員
より、それぞれ
反対
の
意見
が述べられ、次いで、
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
37
○副
議長
(
田中伊
三次君)
討論
の通告があります。これを許します。
大出俊
君。 〔
大出俊
君
登壇
〕
大出俊
38
○
大出俊
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
委員長報告
のありました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
対し、
反対
の
討論
を行ないます。(
拍手
)
政府
の
提案理由
の
説明
によりますと、この
法案
の
内容
は、
防衛庁
の定員を二千九百三十二人増員して二十七万三千百二十三人に改めること、
相互防衛援助協定
第七条二項の
規定
に基づくアメリカに対する
円資金提供
に関する
事務
を
大蔵省
より防衛
施設庁
に移すこと、第八
航空団
を新編し、
航空団
に
飛行群
を新設すること、
予備自衛官
の員数二万九千人を二万四千人に改め、さらに
予備自衛官
の
呼称
及び
制服
の
着用
について
規定
を整備すること、
自衛隊
の
学校
において
外国人
の
教育訓練
を行なうこと、
南極観測隊
に対する
輸送業務
を
海上保安庁
よりも
自衛隊
に移すことなどであります。 事はまことに重大であります。
平和憲法
第九条は、明確に
戦争
の放棄と
軍備全廃
と
交戦権
の否定とをきめております。かつて軍国
主義
はなやかなりし時代においてさえも、
常備兵力
十五万ないしは十七万という時期があったことを考えるときに、三十七万六千五百八十人というふくれ上がったこの数字は、もはや
自衛
という域をはるかに越えた
軍備
であり、
軍隊
であるといわざるを得ません。(
拍手
) さらにまた
米国
は、昨年末以来
ドル防衛
に伴う
戦略変更
を、そして
有事駐留
への全面的切りかえを明らかにいたしておりますが、第二次
防衛力整備計画
によるこの案は、
昭和
四十二年ないし
昭和
四十六年に及ぶ第三次
計画
と相まって、
自衛隊
が次々に
米軍
に肩がわりしていくことを意図しております。それなるがゆえにこそ、第八
航空団
の新編及び
航空団
に
飛行群
を新設し、
防衛庁
の国防省への昇格の
準備
をも兼ねて、
円資金提供事務
を
大蔵省
より
施設庁
に移そうとするものであります。 さらにまた、
予備自衛官
一万九千人を五千人ふやして、これに誇りと自覚を保持させるために、
呼称
と
制服
の
着用等
の
規定
を整備することの
提案
に及んでは、まさに旧
軍隊
の
予備役在郷軍人制度
と何ら選ぶところはないのであります。 より重要なことは、
自衛隊
の
学校
で
外国人
を
教育訓練
するということであります。
昭和
二十六年から
昭和
三十六年に至るこの十年間に、
厚木基地等
においては、
米国CIA直属
と目される
連合技術顧問団
、すなわち、ジョイント・テクニカリー・アドバイザー・グループ、略してJTAGというものが存在いたしまして、
米軍
の
兵站補給
の任という名に隠れて
外国人
に対する
スパイ訓練
を与え、
米国
の敵国に対して
スパイ
を送り込んでいたという
記録
があります。さらにまた、ベトナムあるいは
タイ等
に
日本
で訓練された兵隊が送られていたという、まことに疑わしい
記録
が存在するわけであります。この
改正法案
は、公然とこれらのことを行なおうという意図にほかなりません。 また、
南極観測
の
輸送業務
を
海上保安庁
から取り上げて自縦隊に移すという。
世間てい
としては、
学術研究
に対する
自衛隊
の協力という美名のもとに
自衛隊
の存在を売り込み、既成事実を積み上げる作用をはかり、実は全く似て非なる陰謀が隠されております。その証拠に、
防衛庁
、文部省を非公式に調べてみた限りでは、
海上保安庁
は
南極観測
の
輸送業務
について、
やる気
もやる
能力
も、船をつくる設計や
建造能力
もない、したがって
防衛庁
に移すのだ、こういうことであります。しかし、
内閣委員会
における
海上保安庁長官
の答弁は、案に相違いたしまして、
やる気
もやる
能力
も、船をつくる
計画
も、また
建造能力
もあるのだけれども、
政府
の最高方針によって決定を見たので、いたし方ないという答弁をいたしているわけであります。(
拍手
)
日本
人の気のつかぬ南極において、一体何の訓練をやるというのでしょうか、
南極観測
の責任を負う
日本
の学術
会議
の方々は、この事実について御存じなのでしょうか。もしも
南極観測
のこのことに便乗するということであるとすれば、許しがたいことであります。 また、六月二十日の朝日新聞朝刊の報ずるところによりますと、ワシントン十九日発UPI共同により、十八日発表された米下院対外活動
委員会
議録で、パンディ
米国
務次官補(極東担当)は五月四日次のように言明をいたしております。まず、目的として、
日本
への軍装備の売却の増加をはかる。そのために
自衛隊
の特別訓練
計画
を予定している。在日空軍用地上防空管制装置(バッジ・システム)の製作、そのうち、
米国
が負担の四分の一を負う。一九六五年以後、対日軍事援助
資金
は特別訓練
計画
に使う。そして
日本
が
自衛
能力
拡大に向かって効果的に進むよう
日本
を力づけると発表いたしております。
日本
の
自衛隊
の訓練
計画
を
米軍
がかってに予定しているわけであります。一体これは何を意味するのか。
内閣委員会
における私の質問に対して、
防衛庁
長官は「目下外務省と連絡中である」と、私への答弁をぼかしているわけでございます。憲法調査会の答申を出させて憲法を改悪し、第九条を削って
自衛隊
を合法化し、核兵器を持ち込み、徴兵
制度
や紀元節を復活し、国防省を設置し、日韓会談を妥結させて東南アジア軍事同盟の主役をつとめ、
米国
の先棒をかついで外国の
軍隊
を訓練し、再び軍国
主義
日本
の復活をはかるのだ、そのためにこそ、民主勢力を押えるねらいを持って新暴力法をも押し通したのだと、なぜ正直に言わないのか。 私は、この国民を欺瞞し、憲法改悪をなしくずしに既成事実の積み上げによって行なおうとする
政府
の意図に対しまして、
平和憲法
の名において、
日本
並びに国民
諸君
の将来の安全と平和を守るために、断固としてこの
法案
に
反対
をし、大方の良識に訴えまして、
討論
を終わります。(
拍手
)
田中伊三次
39
○副
議長
(
田中伊
三次君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
40
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
女子教育職員
の出産に際しての補 助教育職員の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(参議 院
提出
)
小沢辰男
41
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
、
参議院提出
、
女子教育職員
の出産に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
42
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
43
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
、
女子教育職員
の出産に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
44
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。文
教委員会
理事上村千一郎君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔上村千一郎君
登壇
〕
上村千一郎
45
○上村千一郎君 ただいま
議題
となりました二つの
法律案
につきまして、文
教委員会
における
審議
の
経過
とその結果を御
報告
申し上げます。 まず、教員職員免許法の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
の要旨は、第一に、高等
学校
の教員の免許教科に包括されている特定の技能にかかる事項について、特定の高等
学校
教諭免許状の
制度
を新たに設け、文部大臣が行なう試験に合格した者にこの免許状を授与することができること、第二に、小
学校
、中
学校
、高等
学校
または幼稚園の教員の免許状を収得している者が、それぞれの免許資格を上進する場合に必要とされている在職年数には、これらの
学校
に相当する盲
学校
、ろう
学校
または養護
学校
の各部における在職年数を含めることができるように改めること、その他所要の
規定
を整備することであります。
本案
は、去る、五月八日
参議院
より本院に
送付
され、同
日本委員会
に
付託
、五月十三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。以来、
本案
の
内容
に関し、慎重に
審議
をいたしましたが、その詳細につきましては
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。 かくて、六月二十五日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
の通告がないため、直ちに
採決
に入り、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
いたしました。 次に、
参議院提出
にかかる
女子教育職員
の出産に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。
本案
は、女子の実習助手が出産する場合、産前産後の法定
期間
中、その職務を補助させるため、教育職員の臨時的任用を行なうことを目的とするものであり、その要旨は、一、国立または公立の
学校
に
勤務
する教育職員の中に実習助手を加えること、二、この
法律
は、公布の日から起算して三月を
経過
した口から施行することであります。
本案
は、去る四月二十四日当
委員会
に
付託
となり、五月八日
参議院
議員北畠教真君より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。以来、慎重に
審議
を行ないましたが、その詳細につきましては
会議録
によって御
承知
を願います。 かくて、六月二十五日に至り、
質疑
を終了し、
討論
の通告がないため、直ちに
採決
に入り、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
46
○副
議長
(
田中伊
三次君) これより
採決
に入ります。 まず、
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
47
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
女子教育職員
の出産に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
48
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
電源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日本電気計器検定所法案
(
内閣
提 出)
小沢辰男
49
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いてします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
電源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本電気計器検定所法案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
50
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」呼ぶ者あり〕
田中伊三次
51
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
電源開発促進法
一部を
改正
する
法律案
、
日本電気計器検定所法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
田中伊三次
52
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員会
理事始関伊平君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔始関伊平君
登壇
〕
始関伊平
53
○始関伊平君 ただいま
議題
となりました
電源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
外一件につきまして、商工
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
電源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、電源開発
株式会社
が建設する福井県九頭竜川水系の開発に際し、その建設
資金
の一部を国際復興開発銀行より借り入れることとなり、これに関連して
電源開発促進法
を
改正
しようとするものであります。 その
内容
は、電源開発
株式会社
が国際復興開発銀行から融資を受けるにあたり、従来の例にならい電源開発
株式会社
の
資産
の上に担保を設定する等の手続を整備しようとするものであります。
本案
は、去る先月十五日半
委員会
に
付託
され、同月十九日福田通商産業大臣より
提案理由
の
説明
を聴取し、六月十九日及び本日
質疑
を行ない、引き続き、
採決
に付しましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 次に、
日本電気計器検定所法案
について申し上げます。 家庭用の電気計器その他電気の取引に使用する計器は、電気測定法に基づき検定を受けることになっておりますが、現在、この検定関係の業務は、通商産業省工業技術院電気試験所及び社団法人
日本
電気協会の検定部門が主として行なっております。
本案
は、この両者を合体して特殊法人
日本
電気計器検定所を設立し、電気計器検定の一元化による公正中立かつ能率的な検定業務を行なわしめようとするものでありまして、その
内容
は、検定所の組織、業務、監督等についての
規定
であります。
本案
は、三月三十日当
委員会
に
付託
され、翌三十一日に
提案理由
の
説明
を聴取、六月二十五日に至り、
質疑
を終了し、引き続き、
討論
採決
を行ないましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、新法人の従業員の待遇等に関する
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
54
○副
議長
(
田中伊
三次君) とれより
採決
に入ります。 まず、
電源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
55
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日本電気計器検定所法案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
56
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
小沢辰男
57
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
58
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の動機に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
59
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
60
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
川野芳滿君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔川野芳滿君
登壇
〕
川野芳滿
61
○川野芳滿君 ただいま
議題
となりました
海上衝突予防法
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、一九六〇年の海上における人命の安全のための国際
会議
において承認された国際海上衝突予防規則の
改正
に対応して、
現行法
に所要の
改正
を加えようとするものでありまして、
改正
のおもなる点を申し上げますと、第一点は、船舶の表示区別を船舶のトン数から長さに改めるとともに、
一定
の引き船及び引かれ船に対して、標識の掲示義務を課すること、第二点は、作業船の
範囲
を拡大するとともに、掃海作業に従事している船舶は、特別な燈火及び標識を掲げること、第三点は、漁ろうに従事している船舶の表示すべき燈火を改めるとともに、レーダー使用船について、航法を新たに
規定
すること、第四点は、狭水道における小型船の大型船に対する安全航行の阻害を禁止しようとするものであります。
本案
は、三月六日予備
付託
となり、同月三十一日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二十四
日本
付託
となり六月十六日、二十五日
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
により御
承知
願います。 かくて、同月二十五日、
討論
を省略し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
62
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
63
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
住宅地造成事業
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
宅地建物取引業法
の一部を
改正
す る
法律案
(野
田卯一
君外三十名
提出
)
小沢辰男
64
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
住宅地造成事業
に関する
法律案
、野
田卯一
君外三十名
提出
、
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
65
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
66
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
住宅地造成事業
に関する
法律案
、
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
67
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会
理事服部安司君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔服部安司君
登壇
〕
服部安司
68
○服部安司君 ただいま
議題
となりました
住宅地造成事業
に関する
法律案
及び
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
住宅地造成事業
に関する
法律案
につきまして御
報告
申し上げます。
本案
は、現在、都市における住宅用地がその、需要の著しい増加に伴い、市街地の周辺に無秩序、無
計画
に造成され、広がりつつあり、特に民間が行なっている宅地造成事業の中には、公共施設の不備等により種々の弊害を生じている現況にあることにかんがみ、都市及びその周辺の地域において相当規模の宅地造成に関する事業が行なわれる場合に、事業の施行について災害の防止及び環境の整備のための必要な
規制
を行ない、道路、排水施設等の公共施設を整備した良好な住宅地を
確保
し、もって公共の福祉増進に寄与することを目的とするもので、主たる
内容
は次のとおりであります。 第一に、建設大臣は、人口の集中に伴う住、宅用地の需要の著しい都市及びその周辺の都市
計画
区域内の土地の区域を、関係都道府県の
申し出
に基づき、都市
計画
審議
会の
意見
を聞いて
住宅地造成事業
規制
区域として指定することができることとしたことであります。 第二に、
規制
区域内において
政令
で定める規模以上の一団の土地について造成事業を施行しようとする者は、事前に事業
計画
を定めて都道府県知事の認可を受けなければならないこととしたことであります。 第三に、事業主は、認可を受けた施行地区の全部の工事を完了した場合は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、知事は、検査の上、適正な場合は、事業主に検査済証を交付し、当該施行地区について工事の完了公告を行ない、その公告があった後でなければ、工事用の仮設建築物または都道府県知事の承認を得た場合を除き建築物の建築をしてはならないものとしたことであります。 第四に、国及び地方公共団体は、認可を受けた事業主に対し、必要な技術上の助言または
資金
上その他の援助につとめるものとし、農林大臣または都道府県知事は、施行地区内の農地または採草放牧地の転用の許可については、
住宅地造成事業
が促進されるよう配慮するものとしたことであります。
本案
は、
参議院先議
のため、去る四月十三
日本委員会
に予備
付託
され、五月二十五日に正式に
付託
されたもので、その間、慎重に
審議
いたしたのでありますが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 かくて、六月二十五日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
を省略し、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
参議院送付
案のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
につき、律して御
報告
申し上げます。
本案
は、宅地建物の取引が国民生活あるいは産業活動の上でますます重要となっている現状にかんがみ、業者に対する
規制
、監督を強化し一、宅地建物の取引の公正を
確保
するとともに、業務の適正な運営をはかることを目的といたしますもので、そのおもな
内容
は次のとおりであります。 第一に、宅地建物取引業を常もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければならないものとしたことであります。 第二に、宅地建物取引員試験を宅地建物取引主任者資格試験と改称し、受験資格を高等
学校
卒業程度に引き上げるとともに、従前の試験合格者を宅地建物取引員と略称することを廃止するものとしたことであります。 第三に、営業保証金の供託限度額三十万円を撤廃するものとしたことであります。 第四に、宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、その
事務
所ごとに帳簿を備え、また、建設省令で定める標識を業務を行なう場所等に掲げなければならないものとしたことであります。 第五に、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条の
規定
による法人を設立することができるものとしたことであります。
本案
は、六月十九
日本委員会
に
付託
され、同月二十五日
提案理由
の
説明
を聴取、
討論
を省略、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
69
○副
議長
(
田中伊
三次君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
70
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
昭和
三十九年四月から五月上旬ま での
長雨等
についての
天災
によ る
被害農林漁業者等
に対する資 金の融通に関する
暫定措置法
の 適用の
特例
に関する
法律案
(内 閣
提出
)
小沢辰男
71
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
昭和
三十九年四月から五月上旬までの
長雨等
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
暫定措置法
の適用の
特例
に関する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
72
○副
議長
(
田中伊
三次君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
73
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
昭和
三十九年四月から五月上旬までの
長雨等
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
暫定措置法
の適用の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
74
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。災害対策特別
委員長
中山榮一君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔中山榮一君
登壇
〕
中山榮一
75
○中山榮一君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十九年四月から五月上旬までの
長雨等
についての
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
暫定措置法
の適用の
特例
に関する
法律案
にりきまして、
災害対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、本年四月から五月上旬にかけて、四国及び九州を中心とする西
日本
一帯において、昨年に引き続いて気象異変により長雨、高温が続き、麦、なたね等の農作物に甚大なる被害を与え、かつ被災地域も広
範囲
に及んでいる実情にかんがみ、
天災
融資法の適用について
特例
を設けて、被害農業者に低利
資金
を融通する等の
措置
を講じ、すみやかに農業の再生産の
確保
と民生の安定をはかろうとするものであります。
特例
の第一点は、特別被害農業者の
範囲
を拡大し、麦等の主要な裏作物の収入が八割以上失われた被害農業者、並びに昨年四月から六月までの
長雨等
により麦等の主要な裏作物が八割以上失われて特別被害農業者となり、かつ今回の
長雨等
により麦等の主要な裏作物の収入が五割以上失われた被害農業者も、特別被害農業者として取り扱い、三分五厘の
資金
を融通することができるようにするものであります。 第二点は、以上の特別被害農業者に貸し付ける三分五厘の経営
資金
については、被災者の負担の緩和をはかるため、特に六カ月以上一年以内の据え貫き
期間
を設けることとするものであります。
本案
は、昨二十四
日本委員会
に
付託
され、今二十五日、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
によって御了承願います。次いで、
採決
の結果、
全会一致
をもちまして
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第でございます。 なお、
政府
は
政令
指定を受けざる地域についても被害農民の実情を十分考慮して特段の
措置
をはかるべき旨の
附帯決議
を
全会一致
をもって付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
76
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
77
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
地方行政委員会
、
法務委員会
、大 蔵
委員会
、文
教委員会
、農林水 産
委員会
、
運輸委員会
、逓信委
員会
、
建設委員会
、予算
委員
会、決算
委員会
、議院運営
委員
会及び
懲罰委員会並び
に公職選 挙法
改正
に関する調査特別
委員
会、科学技術振興対策特別
委員
会、
石炭対策特別委
員会
、オリ ンピック東京大金
準備
促進特別
委員会
及び
災害対策特別委員会
において、各
委員会
から申出の あった
案件
について閉会中
審査
するの件(
議長発議
)
田中伊三次
78
○副
議長
(
田中伊
三次君) おはかりいたします。
地方行政委員会
、
法務委員会
、
大蔵委員会
、文
教委員会
、
農林水産委員会
、
運輸委員会
、逓
信委員会
、
建設委員会
、
予算委員会
、決算
委員会
、
議院運営委員会
及び
懲罰委員会並び
に
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
、科
学技術振興対策特別委員会
、
石炭対策特別委
員会
、
オリンピック東京大会準備促進特別委
員会
及び
災害対策特別委員会
から、閉会中
審査
いたしたいとの
申し出
がございます。
—————————————
各
委員会
閉会中
審査
申出
案件
地方行政委員会
一、地方自治に関する件 二、地方財政に関する件 三、警察に関する件 四、消防に関する件
法務委員会
一、裁判所の司法行政に関する件 二、法務行政及び検察行政に関す る件 三、国内治安及び人権擁護に関す る件
大蔵委員会
一、国家
公務
員等退職手当法の一 部を
改正
する
法律案
(安宅常彦 君外九名
提出
、衆法第五号) 二、酒税法の一部を
改正
する
法律
案(有馬輝武君外十二名
提出
、 衆法第三〇号) 三、製造たばこの定価の決定又は 改定に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(有馬輝武君外十二 名
提出
、衆法第三一号) 四、入場税法の一部を
改正
する法
律案
(有馬輝武君外十二名
提出
、 衆法第三二号) 五、国の会計に関する件 六、税制に関する件 七、関税に関する件 八、金融に関する件 九、証券取引に関する件 一〇、外国為替に関する件 一一、国有財産に関する件 一二、専売事業に関する件 一三、印刷事業に関する件 一四、造幣事業に関する件 文
教委員会
一、
学校
警備員の設置に関する法
律案
(三木喜夫君外八名
提出
、 衆法第二二号) 二、
学校
給食法の一部を
改正
する
法律案
(二宮武夫君外二十名提 出、衆法第三三号) 三、
学校
給食法の一部を
改正
する
法律案
(小平忠君外一名
提出
、 衆法第五一号) 四、文教行政の基本施策に関する 件 五、
学校
教育に関する件 六、社会教育に関する件 七、体育に関する件 八、
学術研究
及び宗教に関する件 九、国際文化交流に関する件 一〇、文化財保護に関する件
農林水産委員会
一、
学校
給食の属に供する牛乳 の供給等に関する
特別措置法案
(湯山勇君恩外二十名
提出
、衆 法第三四号) 二、
学校
給食の用に供する牛乳の 供給等に関する
特別措置法案
(小平忠君外一名
提出
、衆法第 五〇号) 三、農林水産業の振興に関する件 四、農林水産物に関する件 五、農林水産業団体に関する件 六、農林水産金融に関する件 七、農業災害補償
制度
に関する件
運輸委員会
一、
日本
国有鉄道整備緊急
措置
法 案(久保三郎君外四名
提出
、衆 法第二七号) 二、踏切道の改良促進及び踏切保 安員の配置等に関する
法律案
(久保三郎君外八名
提出
、衆法第 四七号) 三、道路運送法の一部を
改正
する
法律案
(關谷勝利君外五名提 出、衆法第五四号) 四、陸運に関する件 五、海運に関する件 六、航空に関する件 七、
日本
国有鉄道の経営に関する 件 八、港湾に関する件 九、海上保安に関する件 一〇、観光に関する件 一一、気象に関する件 逓
信委員会
一、郵便局舎等整備促進
法案
(森 本靖君外九名
提出
、衆法第三 号) 二、公衆電気通信法の一部を
改正
する
法律案
(安宅常彦君外九名
提出
、衆法第六号) 三、
日本
電信電話公社法の一部を
改正
する
法律案
(安宅常彦君外 九名
提出
、衆法第七号) 四、郵政事業に関する件 五、郵政監察に関する件 六、電気通信に関する件 七、電波監理及び放送に関する件
建設委員会
一、国土
計画
に関する件 二、地方
計画
に腐する件 三、都市
計画
に関する件 四、河川に関する件 五、道路に関する件 六、住宅に関する件 七、建築に関する件 八、建設行政の基本施策に関する
予算委員会
一、予算の実施状況に関する件 二、
予算委員会
運営の改善に関す る件 決算
委員会
一、
昭和
三十七年度一般会計歳
昭和
三十七年度特別会計歳
昭和
三十七年度国税収納金
昭和
三十七年度
政府
関係歳 入歳出決算 入歳出決算 整理
資金
受払計算書 関決算書 二、
昭和
三十七年度国有財産増減 及び現在額総計算書 三、
昭和
三十七年度国有財産無償 貸付状況総計算書 四、
昭和
三十七年度物品増減及び 現在額総計算書 五、歳入歳出の実況に関する件 六、国有財産の増減及び現況に関 する件 七、
政府
関係機関の経理に関する 件 八、公団等国が資本金の二分の一 以上を出資している法人の会計 に関する件 九、国又は公社が直接又は間接に
補助金
、奨励金、助成金等を交 付し又は貸付金、損失補償等の 財政援助を与えているものの会 計に関する件
議院運営委員会
一、
国会法
等
改正
に関する件 二、
議長
よりの諮問事項 三、その他
議院運営委員会
の所管 に関する事項 懲罰
委員会
一、懲罰
制度
に関する件 公職灘挙法
改正
に関する調査特別委
員会
一、
公職選挙法改正
に関する件 科栄技術振興対策特別
委員会
一、科学技術振興対策に関する件
石炭対策特別委
員会
一、石炭対策に関する件 オリンピック東京大会
準備
促進特別
委員会
一、オリンピック東京大会
準備
促 進に関する件
災害対策特別委員会
一、災害対策に関する件
—————————————
田中伊三次
79
○副
議長
(
田中伊
三次君) 各
委員会
において
申し出
のとおり閉会中
審査
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
80
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
————◇—————
田中伊三次
81
○副
議長
(
田中伊
三次君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時十九分散会
————◇—————
出席国務大臣 文 部 大 臣 瀬尾 弘吉君 厚 生 大 臣 小林 武治君 通商産業大臣 福田 一君 労 働 大 臣 大橋 武夫君 建 設 大 臣 河野 一郎君 自 治 大 臣 赤城 正道君 国 務 大 臣 福田 篤泰君 出席
政府
委員
法務政務次官 天埜 良吉君 大蔵政務次官 纐纈 彌三君 農林政務次官 丹波 兵助君 運輸政務次官 田邉 國男君
————◇—————