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1964-02-25 第46回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年二月二十五日(火曜日)
—————————————
議事日程
第九号
昭和
三十九年二月二十五日 午後二時
開議
第一
石油資源探鉱促進臨時措置法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
) 第二
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
(第四十五回
国会
、
小笠公韶君外
六名
提出
) 第三
昭和
三十八年度分として交付すべき
地方
交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提
出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 日韓問題に関する
緊急質問
(
山本幸一
君
提出
)
日程
第一
石油資源探鉱促進臨時措置法
を廃止 する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
電源開発促進法
の一部を改正する法
律案
(第四十五回
国会
、
小笠公韶君外
六名提 出)
日程
第三
昭和
三十八年度分として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
(内 閣
提出
) 午後二時十二分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日韓問題に関する
緊急質問
(
山本
幸一
君
提出
)
小沢辰男
2
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
山木幸一
君
提出
、日韓問題に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
船田中
3
○
議長
(
船田
中君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
4
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 日韓問題に関する
緊急質問
を許可いたします。
山木幸一
君。 〔
山本幸一
君
登壇
〕
山本幸一
5
○
山本幸一
君 私は、
日本社会党
を代表して、
わが国
の将来にとって、きわめて危険な内容を持つ
日韓会談
に関しまして、主として
池田総理
にその所見をたださんとするものでございます。(
拍手
) いま、
日韓会談
の
進行状況
を見ると、
懸案
の漁業問題の解決を急ぎ、一挙に
政治
的な
妥結
をはからんとする機運が見受けられているのであります。
政府
は、
南北朝鮮
のうち、一方の
韓国
とだけ
国交
の
正常化
をはからんとしているのでございますが、
日本
と全
朝鮮
との間における長い将来にわたる
友好親善
にとって、重大な禍根を残すことになるものと、私は深く憂うる一人であります。(
拍手
) 言うまでもなく、第二次大戦後、
朝鮮
はみずからの意思に反して、不幸にも
南北
に分割されたのでありますが、自来、
南北
の
統一
は、久しきにわたる全
朝鮮人民
の
悲願
とされ、最近では、
韓国
内の政界、
民間団体
の中にすら、
朝鮮
の自立は、
統一朝鮮
の達成以外にないとして、
統一
の声は、従来にも増して高まりつつあるのでございます。
わが国
は、過去十数年にわたって
朝鮮
を
侵略
し、
朝鮮人民
に対して数限りない
被害
を与えてまいったのでありますが、いまなお不幸な状態にある
朝鮮人民
に対し、その
悲願
とする
統一
に、この際
わが国
が積極的に協力することによって、その罪の償いをすべき絶好の
機会
であると信ずるものであります。(
拍手
)
社会党
は、このような
立場
から、
南北
両
朝鮮
が一日も早く平和的に
統一
されんことを念願し、その
統一
された
朝鮮政府
との間に
国交
を
正常化
し、真の
善隣友好関係
を樹立すべきであると、従来から一貫して主張いたしてまいったのでございます。しかるところ、
政府
が現在推し進めつつある
日韓会談
は、南の
韓国
だけを
相手
とし、現に存在する北の
朝鮮民主主義人民共和国
を無視して行なわれているのでございます。このような
行為
は、
南北
に分割された現状を固定化させるものであり、
朝鮮人民
の
統一
の
悲願
を冷酷にも踏みにじるものであって、過去の
侵略
の罪を償うどころか、罪の上塗りをするものと思わなければなりません。(
拍手
) そこで、まず第一に、
総理
にお伺いしたいのは、
韓国
だけでなく、
北朝鮮
をも含めた全
朝鮮
に対して今後
一体
いかなる
方針
をもって臨まんとするのか、また、全
朝鮮人民
の
悲願
である
南北
の
統一
についてどう
考え
ているのか、その
所信
をお尋ねいたします。 第二は、
政府
が
日韓会談
の
交渉相手
とする
韓国政府
の
法的地位
についてでございます。
韓国政府
が全
朝鮮
を代表する権限を持った
合法政府
でないことは、
国連総会
の
決議
によっても明らかであります。
政府
もまた、
国会
に対して、
韓国
は三十八度
線以南
の
限定政権
であるとの
見解
を表明いたしてまいったのでありますが、
相手
の
韓国
は、常に、全
朝鮮
を代表する
唯一
の
合法政権
であると公言いたしてまいっております。このように、
韓国
の
法的地位
の解釈は、完全に
政府
と
韓国側政府
との間に食い違ったままでございます。これは
政府
が、
国会
に対しては
限定政権
であると答え、
韓国
に対してはその主張を明確にせずぼかしているからにほかなりません。
政府
は、
一体
、今日までに
韓国
に対して
限定政権
であるという明確な
保障
を取りつけたのか。ないとするならば、今後その
保障
を取りつける確信と見通しがあるのかどうか、
総理
のはっきりした
答弁
を要求いたします。(
拍手
) 第三は、
請求権
の問題であります。 本来、
請求権
問題は、全
朝鮮
にかかわる問題でありまして、
南北
両
朝鮮
が
統一
され、
名実とも
に全
朝鮮
を代表する
政府
との間に初めて、検討、処理さるべき
性質
のものであると思います。しかるに、
政府
は、これを
日韓会談
で処理し、すでに事実上
妥結
を見ているとすら伝えられているのであります。しかも、
交渉
の経過を見まするに、当初
政府
は、あくまで
法的根拠
のあるものに限るという
立場
を言明し、その金額はおよそ七千万ドル前後であると公にしてまいりました。ところが、その後、
交渉
の回を重ねる
たびごと
に、あたかもバナナのたたき売りに似て、
韓国
の要求に対し一方的に譲歩し、ついには
民間借款分
を含め十倍近くの六億ドルにはね上がっておるのであります。このため、当初
池田総理
がしばしば言明した
法的根拠説
はいつの間にか失われてしまいました。
独立
に対する
祝い金
などと称して
国民
をごまかし、
国民
の
血税
を
むだ使いせん
とするに至っては、まさに言語道断といわなければなりません。(
拍手
)しかも、
政府
が
祝い金
と言っても、
相手
の
韓国側
はあくまでも
請求権
として受け取ると主張いたしておるではありませんか。いま指摘したとおり、六億ドルをめぐっても、
日韓双方
の間に重大な
見解
の食い違いがあるにもかかわらず、
国民
の
血税
がこのような不明朗かつあいまいな取りきめで使われることは、断じて私
ども
は許されないのであります。(
拍手
) 私は、いまここに、
国民
の
反対
を押し切って強行されたかつての
南ベトナム賠償
を思い起こさないわけにはまいりません。当時
社会党
は、
ベトナム
に対する
賠償支払い
は
南北ベトナム
の
統一
後に行なうべきであると強く要求いたしてまいりました。しかるに、
岸内閣
はこれを聞き入れず、一方の
南ベトナム
の
政府
にだけ
賠償
を支払ってまいったのであります。このため
北ベトナム政権
は、いまなお
わが国
に対して
賠償請求権
を留保し続けておるではありませんか。しかも、
賠償
を払った
相手
の
ゴ・ジンジェム政権
は、今日この地球上に存在しておりません。
一体
だれのために、何のために
国民
のとうとい
血税
が払われたのか、私は
国民
の一人として心からなる強い憤りを感じるものであります。(
拍手
) いま
韓国
に対して行なわれんとする
請求権
の
支払い
は、この
南ベトナム賠償
とあまりにもよく似ておるではありませんか。
韓国
では、いまや失業と飢えと貧困が
国民
の生活を脅かし、その
経済
は極度の危機に見舞われ、
労働争議
が続出していつやむとも知れない
状況
にあります。先般、弾圧と
不正選挙
によってかろうじて多数党になったとはいえ、その
得票数
では
野党
を下回った成績の上にやっとでき上がった
朴政権
は、すでに
韓国人民
から遊離し、さらに
野党
の強い反撃を受けておることは御
承知
のとおりであります。(
拍手
)したがって、いつ何どき崩壊するか、全く予断を許さない不安な政情にあるのであります。その上、
野党
は
朴政権
の進めている
日韓会談
には強く
反対
し、さらに
北朝鮮
もまた、
日韓会談
こそ
北朝鮮
に対する
敵対行為
であるとして、
日本
に対し、一切の権利は留保することを繰り返して表明いたしておるではありませんか。 このような
状況
のもとに行なわれる
賠償支払い
が、かつての
南ベトナム賠償
の轍を踏むものであることは、今日何人の目にも明らかなところであります。われわれ
社会党
は、いかなる
名目
であれ、かかる
支払い
に
国民
の
血税
を使うことは断じて許すことはできません。(
拍手
)この点、
総理
の明確なる
所信
をお伺いいたしたいと存じます。 次に、当面の二つの問題についてお伺いいたします。 その
一つ
は、
李ライン
並びに漁業問題であります。 伝えられるように、漁業問題が
わが国
の大幅な譲歩によって
妥結
を見ますならば、
関係漁業
に致命的な打撃を与えるのみでなく、広く
わが国
の
国際漁業
の将来に重大な悪影響を及ぼすことは明らかであり、しかも、漁業問題が
日韓会談
の
政治目的
のために
取引
の具とされ、不当な犠牲を強要されることは全くがまんができません。
一体
、
政府
はあの不法不当な
李ライン撤廃
にいかなる
保障
を取りつけているのか。
韓国大
多数の漁民はもちろん、
野党
もまたこぞって
李ライン
の
撤廃
に
反対
し、この勢いに押された
朴政権
は、
李ライン
を
国防ライン
の名にすりかえ、実質的に残すと言っておるではありませんか。
李ライン
は、もともと
韓国側
が
国際法
及び
国際慣行
にそむいて一方的に引いた
ライン
でありまして、これこそ無条件に
撤廃
せしめるべきであります。いやしくも、
日韓会談
における
外交
上の
取引
によって解決すべき
性質
のものではございません。(
拍手
)
社会党
は、いかなる
名目
であれ、
国際法
上不法不当な
ライン
は一切認めるべきでなく、また、全
朝鮮
にまたがる問題は、すべて
統一政府実現
まで待つことといたしまして、当面
日本
と
韓国
との間における
純然
たる漁業問題に限って、単独の
漁業協定締結
のための
交渉
を行なうべきであると思いますが、
総理
の
お答え
をいただきたいと存じます。 その第二は、
北朝鮮
との
交流促進
についてであります。
政府
は、一方で
日韓会談
の
妥結
を急ぎつつ、
他方北朝鮮
に対しては、今日まで一貫して非友好的な
態度
をとり続けてまいっているのであります。
日本
と
北朝鮮
との間の
経済
、文化、
人事
の
交流
など、いまなお不当に阻害され、現に
両国
の
貿易
は年々増加していることを
政府自身
十分知り尽くしているのでありますが、本格的の
貿易
に必要な
専門家
及び
技術者
の
往来
すら認めていないという事実は、まさに非
友好的行為
といわざるを得ません。今日、
共産圏諸国
との間の
交流
が活発化しつつある中に、ひとり
北朝鮮
のみ、特にきびしい制限を行なわなければならない
理由
が
一体
どこにあるのか、私
ども
の理解し得ないところであります。もし、その
理由
が
日韓会談
にありとするならば、これこそ
日韓会談そのもの
が
北朝鮮
に敵対し、
南北
の
分裂
を固定化し、さらに
南北
の対立を激化させるものであるといわなければなりません。(
拍手
)
政府
はまさにその本質を暴露いたしておると存じます。 さらに、現在、
在日朝鮮人
が
北朝鮮
に在住する
肉身
の
病気見舞い
や
墓参
のために
往来
する自由さえ認められていないということは
人道
上きわめて重大な問題であり、私は強く
政府
に反省を求めるものであります。(
拍手
)先般来、
同僚議員
が
関係委員会
におきまして、この点に関し
政府
の
態度
をただしましたるところ、
政府
は、
人道
上の問題であるということを認めながら、
往来
の
申請
があれば
ケース
・バイ・
ケース
で扱うと言明いたしてまいりました。しかるに、
申請書
の
提出
を受けた役人は、上から何らの指示がないと称して、冷酷にも
申請書
の受理を拒否いたしておるのであります。
一体
これは何たることでしょうか。
国会答弁
はその場限りで、
国会
を侮辱するのもはなはだしいといわなければなりません。(
拍手
)この
往来
問題こそ、他の一切の諸
懸案
と切り離し、あくまで
純然
たる
人道
上の問題として即刻解決さるべきであると思いますが、これに対する
総理
並びに
外務大臣
の
所信
をあわせて伺いたいと思います。
最後
に、私は、最近の激動する
国際情勢
に対処し、
総理
の今後の
アジア外交
に臨む
態度
について伺ってみたいと思います。
フランス
と
中国
との
国交樹立
は、特に
アジア
の
情勢
に重大な影響を与え、
アメリカ
の対
中国封じ込め政策
は大きく破綻しつつあります。これまで
アメリカ
に追従し、その
中国封じ込め政策
に加担した
日本
の
外交
は、いまや
一大転換
を迫られていると思います。しかるに、
大平外務大臣
は、十二日の本
院外務委員会
及び過
ぐる
二十日の
参議院外務委員会
において、
中国
の
国連加盟
が認められるならば日中の
国交回復
に踏み切るとか善処するとかの
答弁
をいたしておることは御
承知
のとおりであります。これは
一体
大平
さん、何たることです。全く
自主性
がないじゃありませんか。これをぶざまというのです。私は
大平
さんに恥を知ってもらいたいと忠告をいたします。(
拍手
)過
ぐる侵略戦争
で、人畜をはじめとするばく大な
被害
と損失を
中国
に与え、いままた
アメリカ
に追従して
国連代表権
に
反対
するなど、各種の非
友好的政策
を続け、
中国
をして二重の
敵対的行為
と思わしめるおそれなしとは言えません。かかるとき、
大平外務大臣
の言う
方針
で、
国連加盟
後において
国交回復
にかりに踏み切るときがあるといたしましても、そのとき
日本
がどんな困難な事態に遭遇するか、およそ
政治
をやる者は気づかなければならない問題だと思います。(
拍手
) いまこそ、従来の
アメリカ追従外交
を一てきして、
長期的展望
に立って
アジア
の平和に寄与すべき方途を自主的に決定しなければなりません。その道はただ
一つ
、六億五千万の人口を擁する
隣国中国
との
国交回復
に、
勇気
をもって
政府
は踏み切るべきであります。今日いまだに
中国
の
国連代表権承認
に
反対
し、
一つ
の
中国
、
一つ
の
台湾論
など唱えるごときは、全く
ピントはずれ
の感触といわなければなりません。(
拍手
)そればかりでなく、
日韓会談妥結
の道は、まさに
日中国交回復
への道に逆行し、新たな緊張を引き起こす以外の何ものでもありません。
総理
、もうぼつぼつ
アメリカ追従
をおやめになったらいかがです。自民党内にある価値なき
骨とう的意見
を、
総理
、総裁として
勇気
をもって押える気がありませんか。われわれ
社会党
の主張する
日中国交回復優先
の
外交
を大胆に押し出し、これに逆行する
日韓会談
は即時打ち切るべきであります。私は、この点
総理
の
お答え
を求め、私の
質問
を終わりたいと存じます。(
拍手
) 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
〕
池田勇人
6
○
国務大臣
(
池田勇人
君)
お答え
いたします。
南北朝鮮
の
統一
を望むことは、
山本
君よりも私のほうが強いとはっきり言い得ます。(
拍手
)しかし、
現実
の問題といたしましては、一九四八年の十二月十二日の
国連決議
を御存じでございますか。
国連決議
は、いまの
大韓民国
は、
朝鮮
の
相当部分
において
朝鮮人
を支配し管轄しておる
合法的政権
であると
国連
は認めておるじゃございませんか。しこうしてまた、
国連加盟国
はこの事実、この
国連
の
決議
を考慮に入れてやるべきだと言っておるのであります。それに従いまして、われわれは
サンフランシスコ講和条約
におきまして、いまの
大韓民国
の
独立国
を認め、そうして
国連
の
決議
にも沿って事を進めておるのでございます。したがって、
統一
を望むことは切なるものがございますが、いまの
現実
を無視するわけにはいきません。また、
国連決議
に従うわが
政府
の
立場
としては、
合法的政府
として、これを
相手
にして
交渉
を行なうことは当然のことであるといわざるを得ない。(
拍手
)もしそれ、
現実
を無視して
朝鮮
の
統一
ができるまで
国交正常化
をするなという
議論
は、いまから十一年前に
全面講和条約
を唱えて、多数
国講和条約
を否認した
社会党
は、十年たっても十二年たっても
考え
方を変えない、
世界
の
情勢
に暗い
議論
といわざるを得ないと思います。(
拍手
)もちろん、われわれは、
北鮮
におきます
朝鮮民主主義人民共和国
の、いわゆる
一つ
の
政権
としての存在は認めております。その
政権
が存在することを頭に入れて
日韓交渉
をしておるのでございまして、この点につきましては、
交渉
の
支障
にはなっていないと確信いたしておるのであります。(
拍手
) なお、次に、
平和条約
四条の規定によります
請求権
の問題でございますが、これは、さきの
通常国会
並びに
臨時国会
、
特別国会
、また、今
国会
におきましても、たびたび
外務大臣
が触れておりますごとく、われわれは
平和条約
第四条によって、
法律的根拠
のあるものによって解決しようと、私と
朴議長
とも
話し合い
が済んでいるのでございますが、その後、
法律的根拠
あるものということにつきまして
見解
の相違があらわれてきております。また、事実
関係
におきましても、十数年たち、しかも、あのひどい
朝鮮事変
の結果、事実
関係
もわかりにくい、非常にむずかしい問題でございますから、われわれは前向きに、あらゆる
懸案
を、両方の合意によりまして、いわゆる
有償
、
無償
の
経済協力
によって、
平和条約
第四条の
請求権
問題が全面的に解決して、あとの残らないことにしようと話をしておるのでございます。したがいまして、私は、この
経済協力
によりまして
日韓関係
が
正常化
され、ともにともに
経済
の発展が期待し得まして、
アジア
、ことに極東の平和に貢献することが大なりと確信しておるのでございます。すでに皆さん御
承知
のとおり、イギリス、
フランス
、
アメリカ
その他の国におきましても、
分裂国家
におきましては、
宗主国
がその
独立
の際
有償無償
の多額の援助をしておりますことは、
国際情勢
、
国際歴史
上からも当然のこととわれわれは
考え
、この
請求権
の問題を解決しようとしているのであります。 御
質問
の第四の、漁業問題は
経済
問題だから、いまの
正常化
の
外交交渉
より離すべきではないかという
議論
でございますが、これは誤りと思います。およそ
外交交渉
は
経済
問題に限らず、いろいろな問題を
交渉
するのが
外交交渉
でございます。多年にわたる
日韓関係
の諸
懸案
を一挙に解決しようとしておるのでございます。また
懸案
のうちでも漁業問題は、
請求権
と同様に非常に
利害関係
の多い問題でございます。したがいまして、この漁業問題を解決するにあたりましては、
日本
の
国際的漁業
に
支障
のないよう、そして
両国
の納得のいく平等の
立場
に立って、われわれはいま
交渉
しておるのでございます。この
交渉
が成立した場合におきましては、
季ライン
の問題は当然なくなるものと
考え
るべきであって、まだ残るということは、
漁業問題自体
の真相を知らない
議論
だと思います。 また、
北鮮
との
関係
につきまして、私と
外務大臣
への御
質問
でございますが、われわれは、
人事交流
につきましては、
共産主義
の国々ともできるだけのことはいたしております。ソ連とはもちろんでございますが、
中共
ともやっております。やはりこのことは
相手国
の
政治
、
経済
その他各般の事情を見まして、
日本自身
のきめることでございます。
人事交流
というものは、その国の主権に属することでございます。したがいまして、人権に関する
世界宣言
におきましても、
わが国
へ
外国人
が入ってくることは、
わが国
独自で管理すべきものであります。
日本
から去った
外国人
が
日本
に帰ってこようといったって、それは
わが国
の
行政権
によって処置すべきものであって、一
たん日本
を去った
外国人
が帰ってこようということを、これを無制限に認めている国はどこにもございませんし、そういう
国際法
というものはないのであります。その点を十分お
考え
、おき願いたいと思います。(
拍手
) なお、
最後
の御
質問
、
池田内閣
の
アジア外交
ということでございまするが、たびたび申し上げておりますごとく、
日本国
の
利益
になり、それが
アジア
、
世界
の平和に貢献する、こういうことを
考え
ていっておるのであります。いまに及んでなお
アメリカ
の
外交
に追随しているということは、
日本
の
独立
を忘れた人の
議論
でございまして、
日本
の
利益
にならないことでも
アメリカ
の
外交
に追随するということは
池田内閣
は絶対にいたしません。御安心ください。(
拍手
)また、そういうことをさせないようにするのがあなた方の努力でございます。しようともいたしておりません。われわれが
アメリカ
の
中国封じ込め政策
に協力していないということは、
日本
が独自の
考え
で
日中貿易
を盛んにしておるではございませんか。ほとんど幾何級数的にふえている事実は、
日本
が追随していないということを立証するものでございます。しこうして、また、いま
国連
での
決議
があったときには
日本
は
中共
を承認する、これは当然のことではございますまいか。われわれは、
中共
承認問題は
アジア
の問題のみならず、
世界
の平和と
繁栄
に重大な
関係
がありとして、
国連総会
におきまする重要問題として提議して、
議論
をこれからしていこうとしておるのであります。
国連中心
でいっておるわれわれが、
国連
の
議決
があればそれに従うことは当然でございます。ただ、その
議決
を得る場合におきまして、
日本
がいかなる
役割り
をするかということは、
日本
独自の
考え
で、
世界
の
情勢
を見ながら手を打っていくべきであることは当然のことであるのであります。(
拍手
)これは
日本自身
の
考え
で、先ほど申し上げましたごとく、
世界
の
繁栄
と平和のうちにいかに
日本国
の
利益
を増進するかということが
外交
の
根本方針
でございます。したがいまして、私は、いま
中共
問題が
世界
の問題になってきたからといって、十年前から結んでおる日
華条約
を破棄せよというふうなことは、
歴史
と
日本
の
立場
を知らない、これこそ何とかの何とか売りではないかと私は思うのであります。(
拍手
)われわれは、あくまで
日本
の
約束
は守らなければなりません。
約束
を守りながら、新しい
情勢
に
日本
の
利益
と
世界
の平和のために対処していくことが
池田内閣
の
アジア外交
であるということを申し上げて、
答弁
といたします。(
拍手
) 〔
国務大臣大平正芳
君
登壇
〕
大平正芳
7
○
国務大臣
(
大平正芳
君)
あらまし総理大臣
から御
答弁
がございましたので、若干の補足にとどめさしていただきます。
北鮮帰還
の問題につきましては、御案内のように、
現存わが国
におりまする
在日朝鮮人
は約六十万人でございまして、その三分の二は
わが国
でお生まれになった
方々
でございます。そのうち一万二、三千の
方々
が
北鮮
に郷里を持っておられる
方々
でございます。ところが、
北鮮自由帰還
の問題は、全国ほうはいとした
運動
として展開されておるのでございまするが、その
墓参帰還
の問題と
運動
の規模とを彼此勘案してみますと、この
運動
が異常な
政治運動
であるということに気がつくのでございます。(
拍手
)私
ども
は、事実を正確に踏まえた上で静かなる
話し合い
をいたしたいと思いますけれ
ども
、この種の
日韓会談反対
を込めたところの
政治運動
としてこういう問題が提起されることにつきましては、決して賛成いたしかねるものでございます。
北鮮
との
人事交流
につきましては、こういった
政治問題的性格
もございますので、私
ども
としては、
日本
の
行政権
の
自主的判断
の
立場
から、今後慎重に検討してまいりたいと思います。(
拍手
) 〔発言する者あり〕
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
内閣総理大臣池田勇人
君。 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
〕
池田勇人
9
○
国務大臣
(
池田勇人
君)
答弁漏れ
があったからそれを答えろということであります。その問題はいわゆる
限定政権
の問題であるというお話でございます。 私は、
国連
におきましては、
大韓民国
が
朝鮮
の
相当部分
を支配しておる
唯一
の
合法政権
であると認めております、しこうして、また、
北鮮
のいわゆる
朝鮮民主主義人民共和国
も、
北鮮
において一部の
人民
を支配しておられるいわゆる
現実
の
政権
であるとも認めておりますと先ほど答えておったのであります。したがいまして、
朝鮮
におきましては、いまの
大韓民国
と
北鮮政権
と二つある。これが
統一
されることを非常に念願しておるけれ
ども
、
現実
の問題としてはできない。したがって、いまとしては
現実
をまさしく見て
韓国
と
交渉
しておるのでございます。したがいまして、
韓国
も、いま
韓国
が支配していない
北鮮
は別問題と彼らも
考え
ておる、こう答えたのでございまして、これで
限定政権
に対する
お答え
は済んだと
考え
ます。私は、再度の
質問
でございますが、
限定政権
ということは認めております。しかし、これができるだけ早い
機会
に
統一
されることを望んでおるということもたびたび申し上げたとおりでございます。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一 石油資源探鉱促進臨時 措置法を廃止する
法律案
(内閣
提出
)
日程
第二
電源開発促進法
の一部 を改正する
法律案
(第四十五回
国会
、
小笠公韶君外
六名
提出
)
船田中
10
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
石油資源探鉱促進臨時措置法
を廃止する
法律案
、
日程
第二、
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して議題といたします。
—————————————
船田中
11
○
議長
(
船田
中君) 委員長の報告を求めます。商工委員長二階堂進君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔二階堂進君
登壇
〕
二階堂進
12
○二階堂進君 ただいま議題となりました
石油資源探鉱促進臨時措置法
を廃止する
法律案
外一件について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、
石油資源探鉱促進臨時措置法
を廃止する
法律案
について申し上げます。
石油資源探鉱促進臨時措置法
は、石油資源の開発をはかるため、探鉱促進地域の指定、鉱業法の
特例
等を内容とし、
昭和
二十九年五月、十年以内の限時法として制定され、翌三十年には国策会社として石油資源開発株式会社が設立、以来、石油資源の探鉱は、この会社を中心として急速かつ計画的に推進されたものであります。その結果、
石油資源探鉱促進臨時措置法
の意図した目的も漸次実現されるに至り、法律の存続期限も本年四月三十日に到来するので、今回これを廃止するものであります。 本案は、去る二月三
日本
委員会に付託され、二月六日稲田通商産業大臣より提案
理由
の説明を聴取した後、慎重に審議を行ない、二月二十一日、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、
電源開発促進法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 御
承知
のとおり、電源開発株式会社は
昭和
二十七年に創立され今日に至ったものでありますが、その間、大規模水力発電所、低品位火力発電所の建設、さらには超高圧送電線の敷設等を行ない、
わが国
経済
の伸展に寄与してまいったのであります。 しかるに、近年水力開発地点の奥地化、開発環境の複雑化等に伴い、水力開発の困難性を増し、加えて
わが国
エネルギー政策の一環として石炭火力発電所の建設等も同社が担当することとなり、会社の業務が多岐にわたってまいったのであります。 よって、今回会社の業務を円滑に行なわしめるため、電源開発株式会社の理事五名を八名に増員する必要が生じましたので、本案が
提出
された次第であります。 本案は、去る第四十五回
国会
に
小笠公韶君外
六名より
提出
され、今
国会
に継続されているものでありまして、去る二月四日以来質疑を行ない、その間、参考人を招致する等審査の万全を期し、二月二十一日に至り、質疑を終了し、引き続き討論に付しましたところ、
日本社会党
中村重光君より
反対
、自由民主党内田常雄君より賛成の意見が開陳され、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
13
○
議長
(
船田
中君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
船田中
14
○
議長
(
船田
中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
船田中
15
○
議長
(
船田
中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
昭和
三十八年度分として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
16
○
議長
(
船田
中君)
日程
第三、
昭和
三十八年度分として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
を議題といたします。
—————————————
船田中
17
○
議長
(
船田
中君) 委員長の報告を求めます。
地方
行政委員長森田重次郎君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔森田重次郎君
登壇
〕
森田重次郎
18
○森田重次郎君 ただいま議題となりました
昭和
三十八年度分として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
地方
行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、
昭和
三十八年度第三次補正予算に伴って本年度分の
地方交付税
の
総額
に追加されることとなった約百三十七億円について、明年度における
地方
財政の変動に対処する必要等を考慮し、災害等新たに緊急かつ特別な財政需要が生じない限り、その全額を
昭和
三十九年度に繰り越し、明年度の
地方交付税
の
総額
に加算することができることとするものであります。 本案は、二月三日当委員会に付託され、同四日金子自治政務次官より提案
理由
の説明を聴取し、以来、早川自治大臣ほか
関係
政府
委員に対し、
地方交付税
制度の本質、特に
地方
財政の現状と繰り越し措置の是非等について熱心な質疑が重ねられましたが、その詳細は
会議
録により御
承知
いただきたいと存じます。 二月二十一日、質疑を終了し、直ちに討論に付しましたところ、栗山委員より、民主
社会党
を代表して
反対
の意見が述べられ、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対して、自由民主党、
日本社会党
及び民主
社会党
の共同により、産炭地及び豪雪災害に対する特別
交付税
の適切な配分を行なった後、繰り越し措置を講ずべき旨の附帯
決議
案が
提出
され、全会一致をもって可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
19
○
議長
(
船田
中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
船田中
20
○
議長
(
船田
中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
船田中
21
○
議長
(
船田
中君) 本日は、散会いたします。 午後三時一分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣 池田 勇人君 外 務 大 臣
大平
正芳君 農 林 大 臣 赤城 宗徳君 通商産業大臣 福田 一君 自 治 大 臣 早川 崇君 出席
政府
委員 内閣法制局長官 林 修三君