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1964-04-03 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年四月三日(金曜日)     午前十一時十四分開議  出席委員    委員長代理理事 小山 長規君    理事 坂田 英一君 理事 本名  武君    理事 赤路 友藏君 理事 足鹿  覺君    理事 芳賀  貢君       伊東 隆治君    池田 清志君       宇野 宗佑君    加藤 精三君       亀岡 高夫君    仮谷 忠男君       吉川 久衛君    小枝 一雄君       笹山茂太郎君    寺島隆太郎君       内藤  隆君    八田 貞義君       藤田 義光君    三田村武夫君       亘  四郎君    角屋堅次郎君       栗林 三郎君    東海林 稔君       楢崎弥之助君    西村 関一君       松浦 定義君    湯山  勇君       稲富 稜人君    玉置 一徳君       林  百郎君  出席政府委員         農林政務次官  丹羽 兵助君         農林事務官         (農政局長)  昌谷  孝君  委員外出席者        専  門  員 松任谷健太郎君     ————————————— 四月三日  委員中村時雄辞任につき、その補欠として玉  置一徳君が議長指名委員に選任された。 同日  委員玉置一徳辞任につき、その補欠として中  村時雄君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する  法律案内閣提出第一〇〇号)  農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する  法律案湯山勇君外十一名提出衆法第一三  号)      ————◇—————
  2. 小山長規

    小山(長)委員長代理 これより会議を開きます。  内閣提出農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案並び湯山勇君外十一名提出農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  昨日に引き続き、この際、両案の関係資料について、政府当局から説明をいたしたい旨申し出があります。これを許します。昌谷農政局長
  3. 昌谷孝

    昌谷政府委員 昨日御提出いたしました資料についての概要説明は終わったわけでありますが、昨日の御審議に関連いたしまして、なお資料不足不備のような点がございましたので、それらの点を取り急ぎまして、追加資料としてまとめましたので、まことにおそれいりますが、その資料説明をさせていただきたいと存じます。  きょう整えました資料の一ページの第一の資料は、きのう御質問のございました農林年金対象となります組合員の実給与あるいは給与水準状況が、その他年金給与水準と比べてどうなっておるか。この年金という仕組みそのものの問題から給付が低くなるということのほかに、そうではなくて、実給与水準がその年金給付額を左右しているという意味でそういうことを申し上げたわけでありますが、その状況資料が三十六年度までは横に比較する資料が整っております。三十七年度になりますと、他の関係資料手元にございませんでしたので、とりあえず手元にございます三十六年度で他の制度との比較をしていただきますと、農林年金受給者たる組合員標準給与総体平均は、三十六年度月額一万四千三百五十六円ということになっております。男女別に見ますと一万六千円と八千八百円ということになります。これを他の年金の場合と比較をして見てまいりますと、私学の場合年度平均で一万八千百六十四円ということになっております。厚生年金受給者が千五百万人もおるわけでございますから、非常に母集団が広いわけでございまして、その間の企業間格差はかなりひどいと思いますが、一応全国平均で見ますと、厚生年金の場合でも年度平均で一万七千五百五十八円ということで、農林年金農林漁業団体の場合よりも、約三千円ほど平均給与が上回っておるという状態が見られます。一般公務員につきましては、年金対象となります標準給与と申しますか、農協共済の場合の平均給与は全部の給与の総合計でございます。それで見ますと「きまって支給される給与」の欄で比較していきますと、二万八千円ということになっております。地方公務員が全部合わせますと三万円という給与平均が出ております。地方公務員都道府県市町村に分けてございますが、都道府県が三万円、市町村職員の場合は本俸だけでございますと二万二千円、その他を合わせまして二万四千円というのが、一応三十六年度末の状況でございます。なお計算の基礎となりました備考と申しますか、注を別書きにしてございますが、農林年金の場合には定時決定の場合の数値をそのままとっております。以上のように給与ベースそのものが、他の、制度をほぼ共通にしております年金比較した場合に、基本になります標準給与月額がこれだけ違うという状況がうかがえるわけでございます。  第二ページ目の表は、今度標準月額の表を最低六千円、最高七万五千円に分けたわけでございます。在来最低三千円、最高五万二千円だったわけでございますが、それを六千円、七万五千円と引き上げまして御検討の資料といたしました在来標準給与分布推移でございます。きのうもちょっと申し上げましたが、三千円以下の標準給与を受けておりましたものの数が、発足時におきましては全体の〇・九二%でございました。これが三十七年度末になりますと〇・一二%、四千円以下を累計いたしましても〇・二七、五千円以下のところのカバレージがやっと一%になるわけであります。そこで三千円にきめた発足当時と同じカバレージ最低を設けるとするならば、この数字だけから判断いたしますと五千円以下のところが見合うわけでありますが、他の諸制度との均衡も考慮いたしまして、若干こういった低額所得者に対しては掛け金負担給与との比例においては過重になるという難点はございましたけれども、最低を六千円に引き上げました。したがいまして六千円を最低にしたことによってカバーされる職員の数は、従来の最低カバー率比較しますとはるかに上がりまして、三・二三%の職員の数をこの最低六千円というところでカバーすることになります。したがって掛け金負担においてはやや重くなりますけれども、そのかわり共済給付のほうはそれ相応に手厚くなるということでございます。それから最高のほうを見てまいりますと、五万円以上を受けておりますものが、制度発足当時におきましては〇・三%であったわけでありますが、最近三十七年末には一・二%というふうに上がっております。最近の資料カバレージが〇・三に近いところを示しますのは、七万円以上の〇・三九と八万円以上の〇・二三六、この中間くらいに位するのではなかろうかというところから、この最高給与を七万五千円と定め一つの論拠をここに求めたわけでございます。なおこのほかに、きのう申し上げましたけれども、総体としての平均標準給与上昇率四七%というものをそのまま当てはめてみますと、大体過去の五万二千円が七万五千円見当になりますので、それらを参照にして最高をそうしたわけでございます。最高を七万五千円にいたしました結果、雇用期間中に受けておりました給与よりも、年金ベースになる給与のほうが低くなる職員は、ここでごらんいただきますように八万円以上の〇・二三%がそういうことになる役職員でございます。主として役員層あるいは高給職員層のごく一部、比較的少数の方々ということでございますので、この辺のところでよろしかろうかというふうに判断をしたその資料でございます。  第三ページ目の資料は、昨日御質問にありまして、私、口頭で記憶の数字をお答えいたしました例の給与規程を整備しておる組合が、どの程度あるであろうかという資料でございます。この年金は御承知のように圧倒的大部分農業協同組合職員でございますし、また調べもつきやすいものですから、ここにありますのは農業協同組合について調べたものでございます。三十六年七月に、下にありますような分布を示します六百二十組合をサンプリングをいたしまして、これについて調べた結果でございます。したがいまして全体の一万何千ある農協、他の団体をも含めれば二万何ぼある組合数の中から、これだけをとったわけでございますから、必ずしも適正なサンプルとは申し上げかねますけれども、しかし農協以外の組合についてはこれよりもよいということはまず考えられません。したがいまして一応農協の姿で御想像いただけば、全体のある程度の姿がうかがえるのではないかと思います。そこでこの六百二十組合について見ますと、とにかく給与規程定めがありますものが全体の六二・三%ということになっております。三十六年の数字でございますから、その後かなりこの水準は上がったかと想像いたしますけれども、一応当時の時点では六二・三%でございます。それで、対応しまして給与規程定めてないものが、一番右にございますように三五・三%ということになります。六二・三%の一応の給与規程定めのある組合の中で、その給与規程がどの程度守られておるかと申しますか、給与規程どおり給与が行なわれておるかどうかという点でございますが、それが定めてある場合の内訳として、六二・三%を分類をしてございますが、規程どおり支給が行なわれておるという農協が三八・九%、約四〇%と昨日申し上げたかと思いますが、この数字でございます。つまり六二%の中で四〇%部分はそういうことになる。給与規程定めておるものの中の三分の二程度がそういうことになります。それから給与規程はあるけれども、規程によったりよらなかったり、必ずしも規程どおりやっておらないというほうが、六二のうちの一二・七でございます。それから規程はあるけれども、規定に従わずに給与を行なっておるというのが、六二のうちの九・四でございます。その辺がどうもはっきりしない。はっきりしないということは、おそらくよったりよらなかったりというのに入れておいてもいいものかと思いますが、これが一、三というふうな状況でございます。こういったことが、国家公務員の場合には標準本俸のみに置いておりますのに対しまして、私学農林年金の場合には、本俸その他支給される総体標準給与月額に位置づけておりますことの一つ理由でもあります。また平均標準給与を出します平均を三年で求めるか、五年で求めるかという論議の場合に、従来五年というか、なるべく長い期間平均標準給与を求むべしという議論が強かった一つの原因であります。今日は、その点はこういう難点はございましたけれども、五年を三年平均標準給与を見るということに踏み切ったわけでございます。  四ページ目の表は、この共済組合に入っております組合員が、一組合当たり平均どのくらいであろうか、一組合当たり平均職員数が非常に少ないというこことが、この年金一つの特色でもございます。一事業所当たり職員数が少ないということは、いろいろなことに影響してまいりますが、これはその状況を見ていただくための表でございまして、十人未満組合員を使っておる団体が、全体でどのくらいであるかということが、一番右の下から三段目に比率で出されております。全体の団体数、一万三千二百五十七団体加盟しております中で、役職員合わせまして、要するに年金にかかっておる職員の数が、十人未満のものが五六・七四%を占めております。その十人未満の中で、しかも一人というのが九・五二%、二人ないし四人というのが二三・三三%、約四分の一でございます。五人以上九人というのが二三・八九%という数字になっております。この中で、団体別に見ますと、総合農協がやはり比較的に役職の数が多いわけでございまして、全体の中で十人未満共済関係職員しかいないというのが二九・四二%、一番左の欄の下から三行目でございます。約三分の一、三割が、職員数からいえばそういう小さな事業所であるということになります。開拓でありますとか、農業共済でありますとか、たばこ耕作土地改良、あるいは漁船保険等につきましては、圧倒的大部分が十人未満職場であるということがうかがわれるわけでございます。  なお、この表の中で小数点の打ち方や何かが間違っておるのが数カ所ございますが、全体の大勢を見ていただくのに支障はございませんので、後ほど、正誤表で差し上げたいと思いますが、念のために申し上げますと、一番上の一人の欄の漁協の欄、合計を入れて右から四行目、これが四〇・四と書いてございますのは、四〇四の誤りでございます。土地改良の欄の二人ないし四人のところの比率の欄、三七一八とのっぺらぼうに書いてありますが、三七・一八でございます。同様、その欄を右に横にいっていただきまして、漁協の欄三二四六と書いてございますのは三二・四六、いまの三二・四六のすぐ下の欄で、数字がはっきりいたしませんが、これは六八二でございます。そのもう一つ下の欄の比率の欄で、農業共済のところ、左から四つ目団体でございますが、農業共済の欄三二六〇と書いてございますが、三二・六〇。それをずっと右にいきまして漁船保険等のところ、四四四四と書いてございますが、四四・四四でございます。急ぎましたのでミスがございまして申しわけございませんが、お直しおき願いたいと思います。  次に五ページの資料は年々組合員資格を喪失して外へ出ていく組合員の数なり、その年齢なりを見た表でございます。資格喪失者と申しますのは、結局通算退職年金または本年金受給権を発生してくる。要するに年金を受ける、あるいは一時金を受ける対象と直接なります者が大部分でございますが、その者がどういう人が要するに年々そういう対象として出ていくかということを見た表でございます。一番上に三十七年度末がございますが、これで御説明をいたしますと、まず喪失者の数は、男子が一万八千八百六十二人、三十七年度においては年度中に組合員たる資格を喪失して、一時金等受給者になったわけでございます。女子が一万九千五百六十八人、合わせて三万八千四百三十人が何らかの理由退職、離職その他あったわけでございます。男子のほうが比率にいたしますと若干低い、女子のほうが多く出ております。  前年との差と申しますのは、一番下の欄に三十六年度末がございますが、三十六年度資格喪失者発生状況比較しての増減でございまして、三十六年度は四万二千四百五人資格喪失者が出たわけでございますから、それと比較いたしまして約四千人だけ三十七年度には減って、要するに三十二万人というあの母集団と申しますか、総体共済組合対象職員数の中から、これだけが落ちていった人数でございます。この落ちていった人々平均年齢を見ますと、男子におきましては三十八歳一カ月、女子におきまして二十六歳一カ月、平均をいたしまして三十二歳。まあ年金を考えます場合には、かなり低い平均年齢でございます。主として一町金の対象になる方が多いわけだろうと思います。  それから平均組合員期間を見ますと、男子の場合で五年三カ月、女子の場合で三年五カ月、平均をいたしまして四年四カ月というのがこの資格喪失者の、当該年度資格を喪失しました者の平均組合員期間、したがってこれが平均標準給与に対しまして、この年数が一時金その他算定の場合にものをいう数字になるわけでございます。この関係は年々さほど違っておりません。やはり四年ないし五年というところが、男子女子を合わせてみましての一つ平均的な傾向として、年々続いておるように見受けられるわけでございます。それらの人々標準給与平均はどうであったかということを見ますと、男子の場合で一万四千九百八十五円、約一万五千円、女子の場合で九千円、男女平均いたしまして一万一千九耳、五十六円。したがいまして、きのうも御指摘がありましたが、実際に支給をしております一時金なり年金額の金額が相当少額であるということは、この平均組合員期間が短いこと、それから標準給与平均が低い人が受給者になっておること等の事情から、そういうことになっておるというふうに御了承いただきたいと思うわけでございます。  最後給与上昇額と申しますのは、年々標準給与がどういう推移を示しておるかということで三十六年度比較すれば、資格喪失者平均給与は三十六年度の場合よりも若干高い給与の人が出ておると申しますか、一年たつわけでございますからそういうこともあろうかと思いますが、そういう状況でございます。なお、この表のいまの給与上昇額の欄の下から三行日、三十六年度末の男子給与上昇額のところで、千十七円と書いてあるのでございますが、これは千四十七円でございます。  次に六ページの表を御説明させていただきますが、これはいまの資格喪失者が属します組合種類別分類をしてみた数字でございます。したがいまして先ほどの表の三十七年度末の資格喪失者総計男女計三万八千四百三十人というのが、この六ページの表の一番右の合計欄の上から三段目の数字と合致するわけでございます。この三万八千四百三十人の内訳は、組合別に見るとどういう組合から、やめたりほかに転職したりしている人が多いだろうかということでございます。やはり全体の占める割合が多い関係がございまして、総合農協が一番多く、二万七千八百二十一人、他は大体二、三千人から少ないので四十人程度という程度のものでございます。それを百分比にとりましたものがその次の欄、それから一番下の欄に三十六年度末の資格喪失者の数との比較がしてございます。そういうことでこれはいま申しました資格喪失者の発生する割合、したがって職員の移動の多いのはどういうところかということでありますが、特別の傾向がございませんで、やはり頭数に比例してあらわれておるという程度しかうかがえないと思います。  次に七ページの表でございますが、先ほど来のはこの年金掛け金を積む集団から抜けていった人たちでございますが、今度は新たに組合員となってこの掛け金負担関係者に新たに加わってきた人々人数でございます。したがいまして先ほどの数といま申し上げる勢の差約二千人というのが、三十二万人の総体の中で年々ふえていっておるあの総体人数に見合うわけでございます。どういう取得状況かと申しますと、男女合わせまして三十七年度中に新たに職員となりました者の数が四万五百十五人、男子が一万八千人、女子が二万一千人、この場合女のほうが若干比率としても高く出ております。曲年度との差という欄で申しますと、いままではふえる一方でございましたが、ふえ方テンポは少し鈍くなったということが言えるのかと思います。つまり三十六年度中には約五万人ふえたわけでございますが、三十七年度になりましてからは四万人しかふえていないということで、この職員数の、ふえ方は若干テンポがゆるやかになったということでございます。新規に入ってまいりました人々平均年齢を見ますと、男子で三十一歳、女子で二十三歳、平均して二十七歳、一般職場、会社、工場等新規採用者と引き比べてみますと、かなり高い年齢を、示しております。つまり他からの転職あるいは他で働いておられた方が農協その他の組合に働きに来るというような事例が多いということかと思うのでありますが、新規採用というふうに見ればかなり高いわけでございます。したがいまして標準給与でございますが、標準給与のほうは、全体のベースが低い関係もありまして、二十七歳一カ月の平均年齢に対しまして、その人々の格づけられた平均標準給与は一万六百六十円という数字でございます。男子が二万三千三百七十五円、女子が  八千三百二十六円。在来から比べますと、三十四年度、五年度あたりから比べますと、目に見えて改善されておりますが、やはりかなり低いベースでございます。年齢との対応関係で見まして、かなり低いといえるのではなかろうかと思います。その上昇のぐあいは一番最後にあります。これも前年度との比較の上、昇でございます。  先ほどと同様、この約四万人の、三十七年度に新たに組合員となりました拙者の団体種類別を見ますと、これもあまり大きな差異がございませんが、総合農協総体の七七・六%を占めております。つまり四万人ふえましたうち三万一千四百十四人は、総合農協職員としてのこの共済対象になってきた人々でございます。あとは非常に少ない数が入っておりますが、最近比較的に多いのは漁協であろうかと思います。この表の中でまたちょっと印刷の明瞭でない点がございますが、三十四年度末の女子の欄の特殊農協の欄を見てていただきますと、三けた目がはっきりいたしませんが、これは七四六でございます。  第九ページ目の表は、現在おります組合員数の中で、一番右の下から三段目、総組合員数合計の欄を見ていただきますと三十二万六百六十九人、三十七年度末の対象組合賞数総計でございますが、この三十二万六百六十九人の勤続年数分布と申しますか、そういった種類のものでございます。組合員期同とございますから、勤続年数とは必ずしもひとしくございませんが、それに近いものでございます。それを見ますと、三十二万人の中で、入ったばかりという方が四万人、つまりまだ一年たたないという方が四万人、平均年齢で二十七歳一カ月、その方の平均標準給与が一万六百九十八円で、あと一年、二年、三年というふうになってくるわけでございまして、かなり最近にこの年金組合組合員となった方が多い。すでに退職年金受給資格発生直前にある十五年以上という点をとりますと、十五年のところで七千人、十六年で六千五百人、十七年で四千人というようなことでございます。十八年目が若干こぶが出ておりますが、こういうことであります。この辺のところが例の最高限度を百分の六十にしたときの判断資料として、現在の時点でこの組合の最大の問題は最高限度の問題ではなくて、やはり平均標準給与の問題だ、したがって三年、五年の問題とか、あるいは六千円、七万五千円の問題のことのほうが、実益のある内容である、百分の六十はしいてこの際固執しなくてもあまり影響がない、そういった種類判断基礎として用いた資料ということでございます。  それからこの資料からも、結局三十七年度と申しますと、年金発足いたしましたのが三十四年でございますから、山林年金になってから四年目でございます。農林年金になって四年目で組合員期間が二十年ということは、農林年金の間は四年でございますから、他の十六年は厚年あるいは地方公務員国家公務員等、何らかの他の年金組合員期間を持っておられたということを意味するわけでございます。それを逆算をしていただけば、大体他の年金から譲り受けてきた組合員の数が御想像いただけるわけでございますが、特にきのう御論議がございましたので、その中で厚年の前歴を持っている人の数を調べたのが、その次の十ページの表でございます。  これはいまの農林年金と他の年金組合員期間合計で、九ページで御説明いたしましたもののうちから、特に厚生年金年金期間を持っておる年数と、その人の数を出したのが、この八番目の資料の表でございます。これで見ていただきますとわかりますように、総体の三十二万人の中で、厚生年金組合員期間を持っております組合員の数が十七万二百四十七名。半数よりちょっと大きい数が、厚生年金組合員期間を持っておられる現在の農林年金組合員でございます。その中で厚年年数の持ち方でございますが、見ていただきますとおわかりでありますように、一万以上の人数を持っておるのは七年未満の各年。七年以上持っておられる方でも九年、十年というところがございますが、こういうことであります。厚年から引き継いだ方々総体に対する割合は、欄外に五三二%と書いてありますが、その厚年から持ち込んだ年数分布は、こういうふうに比較的に少ないところの方が多い。九年、十年、十四年というようなところに一万人以上のところがございますから、必ずしもそう断定もできませんが、こういう一般的傾向でございます。十六年以上持っておる人はないというのは、先ほど申しましたように三十四年に農林年金ができまして、それからは農林年金に入っております関係で、こういう数値が出ております。つまり持ち込む以前に発生をしておったということであろうかと思います。  その次の表はちょっと観点が違った表でありまして、この共済年金掛け金の徴収状況はどうかということであります。総じて申し上げればきわめて  いいわけであります。先ほど来申しましたように、給与規程がないとか、あるいは小人数を使用しておる事業所が多  いとかいうことと比較してみますと、掛け金徴収の状況はきわめて良好と考えてよろしいのではないかと思います。三十七年のところで申しますと、告知額、つまり年金の側から納めるようにと通知をいたしました額が四十六億一千八百八十一万二千円、それに対しまして、この資料で三十九年一月十日現在で、納められました掛け金が四十六億一千六百八十三万一千円、未収額はわずか百九十八万、九九・九六%が納入済みでございます。三十八年度は途中経過までしかわかりませんので、未収の割合が若干ふえておりますが、それでも比較的には収納状況はいいというふうに考えてよいと思います。三十三年以来の累計で申しますと、百九十四億九千万円に対して、百九十四億納めておりますから、九九・五四%の収納割合を示しております。  この掛け金徴収状況を諸団体別に見たのが、その次の十一ページの表でございまして、まず発足以来の合計で見ていただきますと、総体の九九・五八、これは三十八年三月三十一日でしか数字がそろいませんので、先ほど御説明いたしました総対の数字の調査時点よりちょっとさかのぼっておりますので、絶対額なり比率なりが、前のトータルの表とちょっと違っております点は、その調査時点のズレとして御容赦願いたいのですが、諸団体別に見ていただきますと、九九%以上というのが大部分でありまして、比較的に納入状況のよろしくないと思われますのは、二段目の開拓農協の九七・五七、これはいろいろ御想像いただけますような開拓農協状況から見てうなずけるわけであります。それにしてもかなり高い比率を示しております。  なお、まことに申しわけないのですが、この数字がだいぶ写し間違いがございまして、比率が違っておりますが、ちょっとここで申し上げますと、三十六年の欄の上から二段目、開拓農協の三十六年の比率の欄でございますが、九九・九七と書いてあります。これは一〇〇と直していただきます。千六百六十五万三千円に対して千六百六十五万三千円ですから、一〇〇%。下の一〇〇%と書き間違えているわけです。その次のすぐ下の特殊農協の欄の一〇〇とございますのが、逆に九九・九七。さらにそのもう一つ下農業共済の欄に九九・九〇とあります。これはそのもう一つ下土地改良の一〇〇との書き間違いで、農業共済のほうが九九・九〇ではなくて一〇〇でございまして、その下の土地改良の一〇〇とあるのが九九・九〇でございます。それから三十七年の欄の開拓農協の欄でございまして、収納額が一七五五六、千七百五十五万六千円。そのあとのところがちょっとまずいのですが、特殊農協以下についての比率の欄が全部書き間違っておりますので、順次申し上げますと、特殊農協比率は九七・二九、農業共済は九八・九三、土地改良は九五・九九、以下一段ずつ下がってくればいいわけでございまして、たばこが九八・五一、森林組合が九五・七五、漁協が九七・〇八、漁船保険等が九九・五七、農業法人が一〇〇でございます。  掛け金の徴収状況はいま御説明申しましたようなことで、かなりきちんとやられておるように思いますが、今度はその次の十二ページの表は、年金共済組合、この農林漁業団体職員共済組合のいわゆる責任準備金、あるいは積み立て金の運用の状況でございます。約二百億近いと申し上げておりますが、最近では、これは三十七年まで書いてございまして、百六十二億のトータルでございます。年々ここにありますように、五十億程度ふえておりますので、三十八年度末は二百億をこえたかと思いますが、その程度の現在の積み立て金の積み立て状況でございます。これの運用をされておる状況を見ますと、三十七年度の一番右の欄でまず御説明申し上げますと、金額の単位は、これは全部百万円でございます。それから金額の次に書いてございますのはパーセンテージでございますが、三十七年の積み立て金資金の総額百六十一億一千百万円のうち、金銭信託を含めて預貯金として積み立てられておりますものが二八%、四十五億円、有価証券として保有されておりますものが五五・一%、八十九億円、貸付信託として運用されておりますものが九・一%、十四億八千万円、不動産として運用されておりますものが五・八%、九億四千五百万円、他経理貸し付け金、たとえば福祉の関係等で他経理貸し付け金となっておりますものが二・〇%、三億二千六百万円で、以上合計いたしまして百六十二億円ということになります。  これらの運用につきましては、御承知のとおり法律の七十条に基本規定がございまして、それを受けて運用省令があります。その省令によって規制をし、組合としては定款を定めて運用をいたしておるのでございます。今度その運用の一部を改正をしていただこうと思っております。というのは、きのうも申し上げましたように、農林漁業団体等への還元的な融資の道を、貸し付けの道を新たに開きたいということで、法律の改正をお願いをいたしております。公共的なものについての還元貸し付け的なものを一応開きたいというのが、今度の改正案に出ておるわけでございます。この運用利回りは、保険設計はすべて五分五厘ということを——これは非常に長期の平均を見ますから、当然そういうことになろうかと思いますが、保険設計はすべての年金を通じて五分五厘ということになりますが、現時点における現実の運用利回りは、三十四年が七分七厘、三十五年が七分四厘。この欄で七%四〇一五と書いてございますが、これは四〇七五の間違いであります。七%四〇七五でございます。三十六年度が七分七厘、三十七年がかなり有利な運用ができまして、八分一厘というような現状になっております。  以上、昨日の御質疑なり御意見との関連で、きのう用意いたしました資料で不備の点で、私どものほうで整えることのできました範囲内の資料をとりあえず整えて追加して御説明申し上げた次第でございます。よろしくお願いいたします。
  4. 小山長規

    小山(長)委員長代理 本日はこれにて散会いたします。    午後零時一分散会