○角屋
委員 夕食前に
保安林整備臨時措置法の
改正に関連をいたしまして、
日本の水
資源問題について、いままでの経済企画庁あるいは科学技術庁、農林省等の把握
状態について、いろいろお尋ねをしてきたわけでありますが、それらの
質疑を通じて感じますことは、今後の経済開発の重要な基礎条件であります水
資源の問題について、
内閣として総合的な、しかも各地帯別、流域別にもっと綿密な
資料の
整備、こういうことがやはり必要だと痛感をするわけであります。これは各省にそれぞれまたがっておりますが、今後これらの総合調整をどうするかということを真剣に検討されて、全国の総合開発あるいは地域の開発計画に即応する体制の
整備に遺憾のないようにしてもらいたいと思います。
そこで、そういう前提に立って、
日本の水
資源の利用の増大、それに即応するためには、今後ともさらに保安林の
整備を急がなければならない。それらの保安林の
整備のためには、
先ほども指摘しましたように、二百十六の流域別にそれぞれ保安林
整備計画というものを立てるわけですが、これからの経済の発展に即応して、それらの計画についても、科学的な基礎に基づいて検討すべきものについては積極的に検討を行なうということが必要だろうと思います。私は、
保安林整備臨時措置法という、こういう臨時立法的な
性格で保安林問題を取り扱うということが、適切であるかどうかということが今日
考えられていいんじゃないか。もちろん、民有保安林の
政府買い上げという、そういう問題も
内容的に含まれてきますけれども、たとえば治山十カ年計画あるいは治水十カ年計画、こういうふうな長期的な計画の中で、治山
事業、治水
事業がなされていく、それと密接不離の
関係にある保安林
整備という問題が、臨時
措置法というふうな臨時立法でなくて、むしろこれは単独立法になるか、あるいは森林法等の他の基本法的なものに含まれるかは別として、やはり恒久的な立法の中で保安林の
整備についての十カ年計画ということになるか、あるいは具体的には、十カ年計画の中で前期五カ年、後期五カ年という、治山治水等で今後
考えておるそういう構想でやるかは別として、この際は十カ年延長ということで済ますにいたしましても、今後の検討問題としては、恒久立法的な
性格の中で、保安林
整備の十カ年計画ないしは前期五カ年、後期五カ年、さらに具体化したものをつくるような、そういう構想のもとでの法体制の
整備という段階に、やはり進んでいかなければならないのじゃないか。今日十カ年の延長をやりましても、十年後はどうするのだという問題が直ちに提起されるわけでありますが、言うまでもなく、水
資源の高度利用という面から見ますと、保安林の
役割りというものが、将来ともに続くわけであります。したがって、そういう観点から、今後の検討の問題としては、臨時
措置法的な
性格を、恒久立法というたてまえに立ってどう法
整備をするのかということが、今後検討さるべきだと思いますが、この点は、むしろ
林野庁長官よりも、
丹羽政務次官のほうからお答えを願いたいと思います。