○
大出委員 事実
関係だけ明らかにしておきたいと思うのでありますが、ビラを配った、配らないということについては、事実認定をいろいろな
方面がやっておりますけれ
ども、持っていた人、配ったと言われる人ともに、もらった相手方については、ないしは配ったということについては、否定をしているのであります。当時相当混乱をしておる。ビラがたくさん流れていましたから、どれがどうであったかということも、明らかでないようであります。この点については、県当局の側も、最近そのことを認めているようであります。それから
内容が悪いということになれば、全駐労本部がつくったビラでありますから、これは労働組合でありますし、個人の責任でないのであります。それからもう
一つ、前の例の首切りのときにストライキが続いておりまして、
皆さんの御努力で補給金の問題のケリがついて中止をする。中止の指令が行った際に、途中でありましたために、海沼君の職場は、上すぐ職場に戻れませんで、その日は一日ストライキのままになってしまった。このときに、海沼君という力が中心であるために、だいぶいろいろ文句が出たようであります。しかし、ストライキ権があるからどうにもならぬ、こういう
事情が
一つ出ております。それからもう
一つ、立川なんかのほうでは、あのストライキのときに、赤旗が立っていたが、全駐労の旗を兵隊さんが来て破ってしまった。それから、その力を取り巻いて大騒動になったのでありますが、それが司令官のむすこさんであるということで、どうもまずいということになった。この首切りという問題、それから旗を破ったという問題を相殺にして、やむを得ず現地で解決をした、こういうふうな問題が起こったり、いろいろあります。そういうふうなことから、これはどうも多分に感情的なねらい打ち、江戸のかたきを長崎で式のものの
考え方が出てきているように、現地に行って聞いてみると受け取れる、こういう
事情にあります。これが事実問題であろうと私は思うのであります。
そこで、本来労働組合でありますから、そうなると、労働運動になるわけでありまして、
基地内における労働運動の限界についての協約的なものが、相互のやりとりの中で結ばれていない。だから、管理権というものに対する組合活動、こういうものとの
関係がそこに出てくる、こういう微妙な問題があって、これはにわかにいずれがいずれとも言えない問題であると私は思っているわけであります。したがって、よしんばそこにビラを持っている人がいたにしても、それを管理権云々ということで、禁止をしているにもかかわらずまくとはなんだということで解雇をする、このことも、筋からいけば成り立たない。数年前から
基地内における組合活動ということでやりとりがあって、そのときに、組合側は日本の労働組合法をたてにとり、相手方は治外法権的なものの言い方をする、こういうやりとりの中で、相手方も日本の労働組合法というものは尊重すると言っているわけです。そうなってくると、
基地労働者であろうとも、労働組合員であるのですから、当然組合活動というものは認められている。その面から参りますと、尊重すると言っている向こうのたてまえからいたしまして、今回のようなことが——たとえばビラを持って、しかもそれを控え室で読んでいるというようなことで、いきなり首にするということが行なわれたんでは、これまたたまったものではないのでありますから、私
どもの見解からは、これは一人の問題ではなくて、全体の問題として、不当労働行為ということになりかねない問題も含んでいる、こういうふうに思うわけであります。
最後に、
一つ明らかにしておいていただきたいのは、基本労務契約の〇項の「秩序を乱す行為」などということでやったんだろうと思うのでありますが、向こう側の
法律的な根拠について、はっきりとした御説明をいただいておきたいと思うのであります。