○田口(誠)委員
恩給法の一部を改正する
法律等の一部を改正する
法律案について、若干質問を申し上げたいと思います。
本案については、村山委員から法案の
内容について相当突っ込んだ質問もございましたので、私は、なるべく簡単に御質問を申し上げ、また要望を申し上げておきたいと思います。いずれ本案の採決のときには、修正する附帯決議もあるようでございますので、私は、その附帯決議案中に盛られていない
部分を、やはり質問の中で消化していきたい、かように
考えております。
そこで、先ほど来
給与の問題につきましてもいろいろと質問がありましたように、日本の労働者の
賃金にいたしましても、あるいは恩給の扶助料にいたしましても、
生活実態というものを勘案をして
支給されておる
段階であるわけでございます。したがって、私はそういう点から
考えてみますと、労働者の方は、労働者の団体をつくってそれぞれ
会社と交渉し、あるいは
国家公務員の場合には、
人事院が
民間給与との
格差是正という形で
勧告をされて、年々ベースアップがされておりますけれ
ども、この恩給の恩恵を受けるもろもろの人たちは、
物価上昇に伴って給付金が引き上げられておらないということから、
生活面に大きく響いておるわけでございます。したがって、まず
最初に野田総務長官はじめ御認識をいただきたいと思いますことは、旧軍人の恩給に対しましては、終戦後一時停止になっておりましたけれ
ども、これは昭和二十八年に復活をいたしまして、ちょうどそのときには
基準ベースからいきますと、一万円ベースが決定されたわけでございます。
国家公務員の
給与は、一万三千五百八十七円でございまして、三千五百八十七円という
格差が出ておったわけでございます。そこで次に、三十年に一万二千円に給付金が引き上げられました。そのときには、
国家公務員の
給与ベースは一万五千六百六十八円でございまして、三千六百六十八円の
格差が出ております。それから昭和三十三年には一万二千円ベースの
基準の
算定におかれておったものを、一万五千円に引き上げられたわけです。このときには、
国家公務員の
給与ベースが一万九千三百九十円ということに相なっておりまして、四千三百九十円の
格差があったわけでございます。そこで昭和三十七年に大改正がされまして、一万五千円のベース
基準で
支給されておりましたものを二万四千円のベースに引き上げられたわけです。九千円の引き上げになったわけです。こういう
法律の改正にはなりましたけれ
ども、そのときの
公務員の
賃金ベースというものは、二万七、八千円ベース――これははっきりしたことがわかりませんが、七、八千円ベースだったと思います。したがって、四千円近くの
格差があったわけでございます。そうしますと、昭和二十八年にこの旧軍人の恩給が復活し、一万円ベースから出発をいたしまして以来、三千五百円から四千円の開きが、
国家公務員との
格差になっているわけでございます。そこで問題は、昭和三十七年に九千円の引き上げをされましたけれ
ども、しかし
内容に至りますと、昭和三十七年の七月一日には、その半額しか引き上げがされなかった。昭和三十八年の十月一日には、七十歳以上の人にのみこの二万四千円ベースが
支給されただけで、その他の人は
支給されなかった。ちょうど三十九年の今年、ようやく二万四千円ベースの全額が引き上げられて給付される、こういう
段階になっているわけでございます。
そこで私が申し上げたいことは、ただいま
数字を並べて申しましたように、昭和二十八年以来三十七年の改正までは三千五百円から四千円が、
国家公務員のベースと給付金の
格差でございましたけれ
ども、昭和三十七年度の改正は、昭和三十九年にならなければ二万四千円という全額給付にならないということになったので、そこで現在の
給与ベースというのは、あとから附帯決議案が出されますときの
数字は約三万円という
数字になっておりますけれ
ども――私は端数はちょっと記憶しておりませんが、たしか三万一千円か二千円になっていると思うのです。そうなりますと、ちょうど昭和三十七年の改正で九千円引き上げて二万四千円のベースにした、この
数字は、昭和三十七年度に全額給付をして初めて昭和二十八年以来の
国家公務員との
格差の一均衡を保てた、こういうことになる。ところが、それを三年かからなければ増給しないということになりましたので、非常に
格差が開いてきているわけであります。今日現在でいきますと、四千円という開きでございますれば、二万七千円か八千円ベースに引き上げられておらなければならない、こういうことでございますから、昭和二十八年に
恩給法が復活されまして以来の
国家公務員との
格差を
考えてみましたときに、現在は該当者は非常に不遇な取り扱いをされていると言っても過言でないと思う。このことをまず銘記をしてもらわなくてはならないと思うわけでございます。したがって、昭和三十九年にようやく三十七年度の改正が全額増給されるということでございますから、今度の臨時国会あたりには、次の改正案が出なければ非常に
格差が開いていくということになりますので、そういう点を
考えられまして、今後どうされるのかということをまずもってお聞きをいたしたいと思います。そして私の申しましたいまの
数字に間違いがあれば、訂正していただいてもけっこうでございますが、ひとつ御所見をいただきたいと思います。