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1964-02-18 第46回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和三十八年十二月二十日)(金 曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の 通りである。    委員長 綱島 正興君    理事 伊能繁次郎君 理事 辻  寛一君    理事 内藤  隆君 理事 永山 忠則君    理事 八田 貞義君 理事 石橋 政嗣君    理事 田口 誠治君 理事 山内  広君      稻村左四郎君    小笠 公韶君       高瀬  傳君    高橋  等君       塚田  徹君    坪川 信三君       中垣 國男君    野呂 恭一君       藤尾 正行君    保科善四郎君       前田 正男君    湊  徹郎君       渡辺 栄一君    赤路 友藏君       久保田鶴松君    堂森 芳夫君       中村 高一君    永井勝次郎君       西村 関一君    受田 新吉君       山下 榮二君 ————————————————————— 昭和三十九年二月十八日(火曜日)    午前十時四十五分開議  出席委員    委員長 綱島 正興君    理事 伊能繁次郎君 理事 辻  寛一君    理事 内藤  隆君 理事 永山 忠則君    理事 石橋 政嗣君 理事 田口 誠治君    理事 山内  広君       塚田  徹君    坪川 信三君       徳安 實藏君    野呂 恭一君       藤尾 正行君    保科善四郎君       湊  徹郎君    渡辺 栄一君      茜ケ久保重光君    大出  俊君       村山 喜一君    受田 新吉君       山下 榮二君  出席国務大臣         外 務 大 臣 大平 正芳君         大 蔵 大 臣 田中 角榮君         文 部 大 臣 灘尾 弘吉君         厚 生 大 臣 小林 武治君         農 林 大 臣 赤城 宗徳君         通商産業大臣  福田  一君         運 輸 大 臣 綾部健太郎君         郵 政 大 臣 古池 信三君         労 働 大 臣 大橋 武夫君         建 設 大 臣 河野 一郎君         自 治 大 臣 早川  崇君         国 務 大 臣 佐藤 榮作君         国 務 大 臣 山村新治郎君  出席政府委員         総理府総務長官 野田 武夫君         法務政務次官  天埜 良吉君  委員外出席者         議     員 永山 忠則君         専  門  員 加藤 重喜君     ————————————— 昭和三十八年十二月二十日  委員赤路友藏君、久保田鶴松君、堂森芳夫君、  永井勝次郎君及び西村関一辞任につき、その  補欠として稻村隆一君、山田長司君、大出俊君、  茜ケ久保重光君及び村山喜一君が議長指名で  委員選任された。 昭和三十九年一月二十一日  委員中垣國男辞任につき、その補欠として佐  々木義武君が議長指名委員選任された。 同月二十八日  委員稻村左四郎辞任につき、その補欠とし  て徳安實藏君が議長指名委員選任された。 同月三十日  委員塚田徹辞任につき、その補欠として西岡  武夫君が議長指名委員選任された。 同日  委員西岡武夫辞任につき、その補欠として塚  田徹君が議長指名委員選任された。 二月一日  委員山田長司辞任につき、その補欠として岡  田春夫君が議長指名委員選任された。 同日  委員岡田春夫辞任につき、その補欠として山  田長司君が議長指名委員選任された。 同月六日  委員山田長司辞任につき、その補欠として岡  田春夫君が議長指名委員選任された。 同月七日  委員塚田徹君及び岡田春夫辞任につき、その  補欠として石田博英君及び石野久男君が議長の  指名委員選任された。 同日  委員石田博英君及び石野久男辞任につき、そ  の補欠として塚田徹君及び石田宥全君議長の  指名委員選任された。 同月十日  委員石田宥全君辞任につき、その補欠として山  田長司君が議長指名委員選任された。 同月十一日  委員塚田徹君、湊徹郎君及び山田長司辞任に  つき、その補欠として山本勝市君、高橋禎一君  及び久保田鶴松君が議長指名委員選任さ  れた。 同日  委員高橋禎一君、山本勝市君及び久保田鶴松君  辞任につき、その補欠として湊徹郎君、塚田徹  君及び山田長司君が議長指名委員選任さ  れた。 同月十三日  委員山田長司辞任につき、その補欠として石  田宥全君議長指名委員選任された。 同月十四日  委員石田宥全君及び受田新吉辞任につき、そ  の補欠として山田長司君及び西村榮一君が議長  の指名委員選任された。 同日  委員西村榮一辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員選任された。 同月十七日  委員渡辺栄一君、山田長司君及び受田新吉君辞  任につき、その補欠として井出一太郎君、中井  徳次郎及び今澄勇君が議長指名委員選任  された。 同日  委員井出一太郎君、中井徳次郎君及び今澄勇君  辞任につき、その補欠として渡辺栄一君、山田  長司君及び受田新吉君が議長指名委員に選  任された。 同月十八日  委員野呂恭一君、渡辺栄一君及び受田新吉君辞  任につき、その補欠として中曽根康弘君、周東  英雄君及び今澄勇君が議長指名委員選任  された。 同日  委員周東英雄君、中曽根康弘君及び今澄勇君辞  任につき、その補欠として渡辺栄一君、野呂恭  一君及び受田新吉君が議長指名委員選任  された。     ————————————— 昭和三十九年一月二十九日  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一〇号)  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一二号)  農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一三号)  通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一四号)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二〇号)  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二六号)  自治省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三四号)  文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三五号)  臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律案  (内閣提出第二八号)(予) 二月三日  郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第四四号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五〇号)同月四日  国事行為臨時代行に関する法律案内閣提出  第五五号) 外務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出  第五六号)  在外公館名称及び位置を定める法律及び在外  公館に勤務する外務公務員給与に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出第五七号) 同月五日  法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五九号)  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第六〇号)  旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案(  草葉隆圓君外十六名提出参法第四号)(予) 同月六日  北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案  (内閣提出第六三号) 同月七日  国民祝日に関する法律の一部を改正する法律  案(八田貞義君外九名提出衆法第四号) 同月十一日  総理府設置法等の一部を改正する法律案内閣  提出第八一号) 同月十七日  恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正す  る法律案内閣提出第一〇一号) 一月二十七日  恩給年金等受給者処遇改善に関する請願(  赤城宗徳紹介)(第一号)  同外二件(池田清志紹介)(第二号)  同(岡田春夫紹介)(第三号)  同(南條徳男紹介)(第四号)  同(長谷川四郎紹介)(第五号)  同(濱地文平紹介)(第六号)  同(山内広紹介)(第七号)  同(丹羽喬四郎紹介)(第五〇号)  同(植木庚子郎君紹介)(第六五号)  同(秋田大助紹介)(第一〇九号)  同(塚原俊郎紹介)(第二〇号)  同外一件(内藤隆紹介)(第一一一号)  同(松浦周太郎紹介)(第一四八号)  同(中山榮一紹介)(第二〇〇号)  同(加藤精三紹介)(第二一〇号)  同外二件(上林榮吉紹介)(第二一一号)  同(廣瀬正雄紹介)(第二一二号)  同(江崎真澄紹介)(第二一三号)  同(丹羽兵助紹介)(第二七六号)  旧軍人等恩給に関する請願外一件(赤城宗徳君  紹介)(第八号)  同外二十五件(池田清志紹介)(第九号)  同(福田赳夫紹介)(第一〇号)  同外一件(山手滿男紹介)(第一一号)  同外六件(丹羽喬四郎紹介)(第五一号)  同外三件(中村幸八君紹介)(第五二号)  同外六件(植木庚子郎君紹介)(第六六号)  同外一件(岡崎英城紹介)(第六七号)  同(内藤隆紹介)(第一一二号)  同外三件(青木正紹介)(第一一三号)  同外一件(河本敏夫紹介)(第一一四号)  同外八件(山田彌一紹介)(第一三二号)  同外十件(久野忠治紹介)(第一四九号)  同外二件(田川誠一紹介)(第一五〇号)  同(高橋清一郎紹介)(第一五一号)  同外三件(福井勇紹介)(第一五二号)  同(逢澤寛君紹介)(第一九七号)  同(海部俊樹紹介)(第一九八号)  同(長谷川四郎紹介)(第一九九号)  同外四件(江崎真澄紹介)(第二一五号)  同(相川勝六紹介)(第二一六号)  同(西村英一紹介)(第二一七号)  同外七件(早稻田柳右エ門紹介)(第二一八  号)  同外八件(丹羽兵助紹介)(第二七七号)  靖国神社国家護持等に関する請願池田清志君紹  介)(第一二号)  元南満州鉄道株式会社職員であった公務員等の  恩給等通算に関する請願中川俊思君紹介)(第  一三号)  岩手県北部沿岸地域寒冷地手当等増額に関す  る請願山中吾郎紹介)(第一四号)  公務員賃金引き上げ等に関する請願外二件(  岡本隆一紹介)(第一四五号)  同外二十四件(河野密紹介)(第一四六号)  同(楯兼次郎君紹介)(第一四七号)金鵄勲章  年金及び賜金支給に関する請願床次徳二君紹  介)(第一五三号)  同(高瀬傳紹介)(第一五四号)  同(上林榮吉紹介)(第二一九号)  公務員賃金引き上げ等に関する請願外三件(  岡本隆一紹介)(第二〇九号)  靖国神社国家護持に関する請願江崎真澄君紹  介)(第二一四号) 二月十日  恩給年金等受給者処遇改善に関する請願(  上村千一郎紹介)(第二八二号)  同(椎熊三郎紹介)(第二八三号)  同外十件(松浦周太郎紹介)(第三三二号)  同(辻寛一紹介)(第三七九号)  同外一件(早稻田柳右エ門紹介)(第三八〇  号)  同(加藤高藏君紹介)(第三九五号)  同(本名武紹介)(第三九六号)  同外三件(小枝一雄紹介)(第四二四号)  同(永井勝次郎紹介)(第四二五号)  同(篠田弘作紹介)(第四六三号)  旧軍人等恩給に関する請願外十件(野田卯一君  紹介)(第二八四号)  同(堀川恭平紹介)(第三五六号)  同外二件(小山長規紹介)(第三八一号)  同(佐藤洋之助紹介)(第三八二号)  同外一件(瀬戸山三男紹介)(第三九七号)  同(濱田幸雄紹介)(第三九八号)  同(池田清志紹介)(第四二六号)  同(塚原俊郎紹介)(第四四六号)  同(河本敏夫紹介)(第五二五号)  引揚者在外私有財産国家補償に関する請願(  井原岸高紹介)(第二九三号)  公務員賃金引き上げ等に関する請願卜部政  巳君紹介)(第三〇八号)  同外十五件(五島虎雄紹介)(第四〇〇号)  元満州電信電話株式会社役職員恩給等に関す  る請願岡本隆一紹介)(第三三一号)  同(實川清之紹介)(第三五七号)  同(大村邦夫紹介)(第三七八号)  同(片島港君紹介)(第五二四号)  金鵄勲章年金及び賜金支給に関する請願池田  清志紹介)(第三九九号)  靖国神社国家護持に関する請願床次徳二君  紹介)(第四〇一号)  同(池田清志紹介)(第四二七号)  同(辻寛一紹介)(第四二八号)  同(上林榮吉紹介)(第四六二号)  同(床次徳二紹介)(第四六九号)  恩給法等の一部改正に関する請願有田喜一君  紹介)(第四四五号)  元南満州鉄道株式会社職員であつた公務員等の  恩給等通算に関する請願塚原俊郎紹介)(  第四四七号)  終戦処理業務に従事した期間を旧軍人恩給に通  算に関する請願辻寛一紹介)(第四四八  号)  靖国神社国家護持に関する請願福井勇君紹  介)(第四七〇号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一〇号)  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一二号)  農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二二号)  通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一四号)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二〇号)  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二六号)  自治省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三四号)  文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三五号)  郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第四四号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五〇号)  国事行為臨時代行に関する法律案内閣提出  第五五号)  外務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五六号)  在外公館名称及び位置を定める法律及び在外  公館に勤務する外務公務員給与に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出第五七号)  法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五九号)  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第六〇号)  北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案  (内閣提出第六三号)  恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正す  る法律案内閣提出第一〇一号)  臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律案  (内閣提出第二八号)(予)  国民祝日に関する法律の一部を改正する法律  案(八田貞義君外九名提出衆法第四号)      ————◇—————
  2. 綱島正興

    綱島委員長 これより会議を開きます。  通商産業省設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由の御説明を求めます。福田通商産業大臣
  3. 福田一

    福田(一)国務大臣 通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び提案理由を御説明申し上げます。  通商産業省におきましては、国際経済情勢推移に対処し、また国内経済発展に即応した行政機構を整えるよう検討してまいりましたが、このたび成案を得るに至りましたので、ここに本改正法律案提案することといたしました。  改正の第一点は、通商局国際経済部を新設することであります。  御承知のとおり、わが国貿易自由化率はいまや九二%をこえてはほぼ先進国並みの水準に達し、さらに昨年二月にはIMF八条国への移行勧告を、また七月にはOECD加盟への正式招請をそれぞれ受ける等、わが国経済開放経済体制に向かって大きくその歩を進めつつあります。このような国際経済情勢推移に伴い、国際経済関係事務のうち通商産業省所掌に属すもるのも、これまでのガット、IMFに関する事務等のほか、新たにOECD対策等が加わり、量的にも質的にも著しく拡大するに至りました。しかもこれらの業務は複雑であり、かつ相互に関連するところが多いため、今回通商局国際経済部を新設し、対外的にも省内的にもその組織を明確にして、本問題を統一的に処理し得る体制を確立することとした次第であります。  改正の第二点は、企業局産業立地部を新設することであります。  わが国経済の高度かつ均衡ある発展をはかるためには、工業適正配置を通じてその合理的な地方分散を促進し、地域間の経済格差を縮小するとともに、産業公害防止等地域住民の福祉の向上をはかることが肝要であることは申すまでもありません。このため、通商産業省といたしましても、新産業都市工業整備特別地域等建設中心として、工業用地の造成、工業用水確保等産業基盤強化をはかる一方、地域開発産業公害防止等に努めているところでありますが、これらの業務は、近時その内容において複雑多様化するとともに、量的にも著しく増大してきております。これら相互に関連するところが多く、しかもそれ自体で一つのまとまりを持った産業立地行政を適切かつ効率的に推進していくため、今回企業局産業立地部を新設し、一つ組織のもとで統一的な運用をはかることとした次第であります。  改正の第三点は、産業構造調査会産業合理化審議会を統合して産業構造審議会とすることであります。  三年間の期限付で設けられました産業構造調査会は、一応所期の成果をあげ、先般その答申を行なったのでありますが、検討中心が当面の国際競争力強化という観点から行なわれたため、流通問題、物価問題、消費者問題等今後に残された問題が少なくありません。したがって、これら取り残された問題点について引き続き検討を加える必要がありますが、この際産業合理化対策調査審議してきた産業合理化審議会を統合し、両審議会の機能をあわせ持つ審議機関として従来以上に強力なものとするため、産業構造審議会を設置することといたしました。  このほか、特許庁の審査審判事務の促進、試験研究所機構拡充等のため通商産業省定員を二百六名増員するとともに、産炭地域振興審議会設置期限の延長をはかる等の改正を加えたいと存じます。  以上が、この法律案提案理由及びその概要でございますが、今回の機構の改革に際しましては、行政事務能率化に十分配慮し、定員の増加は必要最小限度にとどめた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。      ————◇—————
  4. 綱島正興

    綱島委員長 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案議題といたし、大臣提案理由説明を求めます。河野建設大臣。     —————————————
  5. 河野一郎

    河野国務大臣 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  御承知のように、近年の経済成長に伴い、産業基盤となる各種の公共施設整備あるいは住宅及び生活環境施設充実に対する要請は、ますます大きくなりつつあります。このような事態に対処するため、建設省といたしましては、河川道路住宅等公共投資の中核をなすべき事業について重点的に施策を講じ、事業の着実かつ積極的な推進をはかっているのでありますが、これらの施策をより的確に実施するためには、行政組織の面においても、これに即応する体制整備が必要とされるに至っております。  このような見地から、このたびこの法律案提出することといたしたのでありまして、その要旨は、まず第一に、本省所掌事務のうち、地方建設局の分掌する事務の範囲を大幅に拡大することといたしております。  現在地方建設局は、本省地方支部局としておもに河川道路等直轄事業を実施しているのでありますが、今後は、都市計画住宅関係をも含めた一般行政事務並びに補助金関係事務についても、事務の性格に応じ、できる限り多くを地方建設局に実施させることとし、地域の特性に応じた総合的な建設行政の実施を促進し、広域行政推進に資するとともに、所管行政運営合理化をはかりたい考えであります。  第二に、中部地方における直轄事業事業量の増大に対処して、中部地方建設局用地部を設けることといたしております。  第三に、建設研修所建設大学校に改めることといたしております。  建設研修所は、昭和三十二年に建設省付属機関として設置されて以来、建設関係職員養成訓練につとめてきたのでありますが、このたびこれを建設大学校に改称するとともに組織施設教育内容等充実し、国、地方公共団体等を通じて建設関係職員等人つくりを一段と積極的に推進してまいりたいと考えております。  最後に、公共用地の円滑かつ適正な取得を促進するため、昭和四十年三月三十一日までの間、公共用地審議会公共補償の基準に関する重要事項調査審議させることといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。      ————◇—————
  6. 綱島正興

  7. 綱島正興

  8. 田中角榮

    田中国務大臣 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  この法律案は、大蔵省理財局に置かれている証券部を分離独立させて証券局を設けること、管財局及び為替局名称をそれぞれ国有財産局及び国際金融局と改めること、主計局次長を一人増員すること、東京及び大阪国税局調査査察部を分割すること、税務講習所名称税務大学校と改めること、並びに定員の規定を改正すること等の諸点について、所要の改正を行なおうとするものであります。  まず第一に、証券局を設けることであります。わが国経済は、IMF八条国への移行OECDへの参加等の実現を目前に控え、全面的な開放経済移行しようとしているのでありますが、これに伴いまして、わが国企業自己資本充実、そのための証券市場の一そうの整備拡充が重要な課題となってまいりました。したがいまして、一方において企業投資者証券業者等を通じ総合的合理的な証券行政を展開し、企業資本充実を通じて企業体質改善をはかるとともに、証券業者等の監督、指導を高め、社会的任務に応じた証券業の確立をはかって投資者の保護を一そう推進するため、理財局から証券部を分離独立させて、証券局を設置しようとするものであります。  第二は、管財局及び為替局名称を改めることでありますが、これらはいずれも最近における情勢推移に伴いまして、それぞれ実体に即して国有財産局及び国際金融局と改めようとするものであります。  第三は、主計局次長を一人増員することであります。これは、経済発展に伴う財政規模の拡大により、同局の事務量は著しく増大し、またその事務内容も複雑化してまいりましたので、次長一人を増員し、予算編成その他主計局事務の円滑なる運営をはかろうとするものであります。  第四は、東京及び大阪国税局調査査察部を分割することであります。両局の調査査察部事務量は、著しく膨大となり、またこれを処理するための管理機構も複雑となってまいりましたので、その事務管理の適正を期するとともに、納税者の利便をはかるため、両局の調査査察部を、東京国税局におきましては調査第一部、調査第二部及び査察部とし、大阪国税局におきましては調査部及び査察部としようとするものであります。  第五は、税務講習所名称を改めることであります。これは税務職員の資質と職務能力向上を期し、教育内容充実をはかりますとともに、この際その名称税務大学校と改め、従来の支所を地方研修所と改めようとするものであります。  最後は、定員に関する規定であります。これは、税関業務の増加に伴う第一線における税関職員の増員二百人、その他証券行政充実に伴う増員等を合わせまして、合計二百二十二人を増員しようとするものであります。  以上が、この法律案提出いたしました理由及びその概要であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。      ————◇—————
  9. 綱島正興

    綱島委員長 次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————て、昭和三十六年に設けられた臨時の組織でありますが、最近における中京経済圏の発展に伴い、愛知、静岡、三重の三県下の港湾整備事業の量は著しく増加しており、明年度以降におきましては、高潮対策事業を除く港湾整備事業の量のみで恒常的に他の港湾建設局の事業量に相当する見通しとなってまいりましたので、このたび伊勢湾港湾建設部を恒久的な組織に改組して第五港湾建設局とし、管轄区域を愛知、静岡、三重の三県とすることといたしました。  改正の第二点は、東京陸運局に自動車部にかえて自動車第一部及び自動車第二部を置くことであります。  経済の発展に伴い、自動車輸送行政の事務量は、著しく増加しておりますが、東京陸運局管内においては、その傾向が特に顕著であり、さらに、最近、首都の交通事情の悪化等に伴い、交通規制との関連等、高度の判断を必要とする事務が増加してまいりましたので、これらの事務の能率的な処理と責任体制の確立をはかるため、東京陸運局におきましては、自動車部の事務を、旅客関係と貨物関係の二部門に分離し、自動車第一部、自動車第二部の二部で処理させることといたしました。  このほか、事務の円滑な処理をはかるため、運輸省の常勤の職員の定員を三万二千二百九十七人から三万二千五百六十一人に改めることといたしております。  以上が、この法律案提案する理由であります。  何とぞ、慎重審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。      ————◇—————
  10. 綱島正興

  11. 綱島正興

    綱島委員長 所管大臣提案理由説明を求めます。古池郵政大臣
  12. 古池信三

    ○古池国務大臣 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案について、提案理由の御説明を申し上げます。  この法律案は、郵政省の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員を二十二名増員しようとするもので、これは、主として宇宙通信研究のための要員として電波研究所の職員を増員するものであります。  何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。      ————◇—————
  13. 綱島正興

  14. 綱島正興

    綱島委員長 行政管理庁長官の提案理由説明を求めます。
  15. 山村新治郎

    ○山村国務大臣 ただいま議題になりました臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明いたします。  この法律案は、臨時行政調査会設置法の効力を昭和三十九年九月三十日まで六ヵ月延長しようとするものであります。  臨時行政調査会は、行政を改善し行政の国民に対する奉仕の向上をはかることを目的として、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議するため、昭和三十六年十一月臨時行政調査会設置法によって総理府の附属機関として臨時に設けられ、一昨年二月十五日第一回の会議を開催して以来、今日まで鋭意調査審議を進めてまいったのであります。  しかしながら、御承知のとおり、現行の行政制度及び行政運営は複雑多岐にわたっており、したがって、調査会といたしましては、調査審議対象事項を広範にわたり取り上げざるを得ず、しかもそれらの事項の改善策については、総合的に検討し、結論を得る必要があること等から、審議に相当の時日を費やし、このため、調査会の存続期限の本年三月三十一日までには、現在審議中の事項全部について審議を了することは、時間的に困難であることが明らかとなったのであります。調査会においては、終始きわめて熱心に調査審議が行なわれておりますが、いましばらく時間をかけて遺憾なきを期したいとの調査会の意向もありますので、政府といたしましては、この際、調査会の存続期限を本年九月末日まで六ヵ月延長し、審議事項すべてについて十分検討し、本調査会設置の趣旨を全うしたい所存であります。  以上がこの法律案提出する理由であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。      ————◇—————
  16. 綱島正興

  17. 綱島正興

    綱島委員長 政府より提案理由の御説明を求めます。
  18. 灘尾弘吉

    灘尾国務大臣 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、文部省の職員の定員を合計において三千八百七十九人増加するものであり、その大部分は、来たる四月から新設され、または拡充されます国立学校の教職員の増員に関するものであります。  すなわち、国立学校におきましては、大学の学部学科、大学院等の新設、拡充、国立工業高等専門学校十二校の新設、大学附置研究所等の新設整備をはかるため、これに要する教職員の新規増員並びに学年進行による増員を合わせ、教職員三千八百四十二人の増員を必要といたすのであります。  次に、教科書無償給与の拡充、国立学校特別会計制度の実施及び国立文教施設整備にかかる事業量の増大等に対処するため、本省内部部局において二十一人を増員し、国立青年の家の新設整備等を行なうため、所轄機関において六十四人の増員を行なうことといたしております。  次に、文部省の外局であります文化財保護委員会におきましては、四十八人の減員を行なうことといたしております。これは、昭和九年より本省直轄工事として実施してまいりました姫路城の修理工事が、本年度をもちましておおむね終了することとなりましたので、七十一人を減じ、平城宮あとの発掘調査の促進等により二十三人を増員することによるものであります。  以上による増減の結果、文部省の職員の定員は、三千八百七十九人を加え、合計九万三百四十四人といたしたいのであります。これがこの法律案提出いたしました理由及び内容の概要であります。  何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。      ————◇—————
  19. 綱島正興

  20. 綱島正興

    綱島委員長 提案者の提案理由説明を求めます。農林大臣
  21. 赤城宗徳

    赤城国務大臣 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案提案理由改正内容を御説明申し上げます。  この法律案は、昨年の第四十四回臨時国会に提案いたしました農林省設置法の一部を改正する法律案内容となっておりました事項に、今回改正を必要とする事項を加え、新たな法律案として提案いたすものであります。  まず、昨年の改正法案の内容となっておりました事項から御説明申し上げます。  第一に、近年わが国において増加しつつある農作物及び林木のウイルス病による被害に対処し、その防除方法の確立をはかるため、新たに農林省本省の附属機関として植物ウイルス研究所を設置し、植物に関するウイルス及び植物のウイルス病の基礎的調査研究を行なわせることとすることであります。  第二に、沿岸漁業構造改善対策事業の一環としての漁場改良造成事業等の実施、漁港整備事業事業量の増大等水産に関する土木事業の重要性が高まりつつあることにかんがみ、漁場施設及び漁港施設の構造、地盤、耐波性等に関する試験研究を促進する必要があり、このため、農業土木試験場にこれら水産土木に関する試験研究を行なわせることとすることであります。  第三に、食糧庁の内部部局について、農産物等、砂糖類、大豆及びなたねに関する価格関係事務業務第二部に所掌させるほか、同部において主要食糧の流通、加工関係企業及び飲食料品、油脂の生産、流通関係企業に関する行政を一体として実施させるとともに、主要食糧の輸出入及び輸入飼料の買い入れ、売り渡し関係事務業務第二部から業務第一部に移管し、同部において価格の決定を除く主要食糧及び輸入飼料の買い入れ、売り渡し関係業務を統一的に所掌させ、事務執行の能率化をはかることとすることであります。  その他、輸出品検査所において輸入にかかる農林関係物資の依頼による検査を行なう道を開き、農山漁村建設総合対策特別助成事業の完了に伴い、農山漁村振興対策中央審議会を廃止し、水産庁の附属機関たる日光養魚場を水産研究所に統合する等、規定の整備を行なうものであります。  次に、今回新たに改正事項として追加した部分について御説明申し上げます。  第一に、嬬恋馬鈴薯原原種農場秋作部を雲仙馬鈴薯原原種農場として独立させ、近年主として西南暖地においてその作付面積を増加しつつある秋作用馬鈴薯について、優良原原種の供給体制強化をはかることとすることであります。  第二に、最近における農林業の動向に対応して農業構造改善等のための国有林野の活用の円滑化をはかるほか、国有林野の管理及び処分の適正化に資するため、営林局の附属機関として国有林野管理審議会を設置し、営林局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分について調査審議せしめるとともに、これに関し必要な事項を建議せしめることとすることであります。  その他、食糧管理講習所の位置東京都に改めるとともに、支所を置くことができることとし、林野庁において委託に基づく林野の保全にかかる地すべり防止関連工事を行なうことができることとし、及び漁業に関する国際関係事務の最近における急激な増加等に伴い、水産庁に次長を置くこととするほか、農林省の定員に所要の変更を加えようとするものであります。  以上が、この法律案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたす次第でございます。      ————◇—————
  22. 綱島正興

  23. 綱島正興

    綱島委員長 提案理由説明を求めます。厚生大臣
  24. 小林武治

    ○小林国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  改正の第一点は、大臣官房国立公園部を廃止し、国立公園局を新設することであります。  国民の生活水準の向上、生活革新と呼ばれる生活態度の変化等に伴い、余暇を自然のものとで過ごす人々の数は近年著しく増加しておりますが、このような事情にかんがみ、国民の健康で文化的な生活を保障するため、自然の景観を保護するとともに、その利用の増進をはかり、健全なレクリエーションを推進するための行政は、ますます重要の度を加えております。このため、現在大臣官房国立公園部が所掌する行政を総合的かつ積極的に推進するとともに、その事業の効率的な遂行をはかり、あわせて責任体制を明確にするため、独立の局として国立公園局を設置しようとするものであります。  改正の第二点は、児童局の名称を児童家庭局に改めるとともに、その所掌事務に関する規定の整備を行なうことであります。近年児童の非行の増加及び事故による児童の死傷の増加は著しいものがあり、また、将来人口構造の変化により若年層の減少が予測される等の事情により、児童を心身ともにすこやかに育成することの重要性が認識されてまいったものでありますが、特に児童の育成の基盤が家庭にあることにかんがみ、今後児童のある家庭の福祉を増進するための施策を一そう推進することとした次第であります。これに伴い、児童局の名称を児童家庭局に改めるとともに、児童のある家庭の福祉をはかることを児童家庭局の所掌事務として明確にしようとするものであります。  なお、これらの改正のほか、環境衛生にかかる公害の防止に関する事務を環境衛生局の所掌事務として規定するための所要の改正並びに厚生省本省及び社会保険庁の定員を増加するための改正を行なうことといたしております。  以上が、この法律案提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。      ————◇—————
  25. 綱島正興

    綱島委員長 次に、国民祝日に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  26. 綱島正興

    綱島委員長 提案者の提案理由説明を求めます。永山議員。
  27. 永山忠則

    永山議員 ただいま提案されました国民祝日に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明をいたします。  現行の国民祝日に関する法律は、去る昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号として第二国会において可決決定を見たものであります。御承知のとおり、この法律が制定されるにあたりましては、当時の衆参両院文化委員会審議の経緯におきまして明らかのように、広く国民の世論に問うて案が作成されたものであります。しかし、当時の世論調査において相当重要な祝日の候補日もありましたが、それが必ずしも全面的に受け入れられなかったのであります。その理由は、いまここで再び申し上げるまでもなく、当時は占領行政下であり、いろいろの事情もあって、祝日の項目や日付等について相当な異論もあったのでありましたが、結局委員会審議を経て現行法のような決定を見たものであります。自来すでに十五年も経過し、その間わが国も平和条約の締結をし、国際社会に名実ともに独立国の一員として参加することになりました。したがいまして、その間の社会の進運とともに、この国民祝日についても、当時の世論の求めたところに従って適当な改正をすることは、今日において最も至当と存ずる次第であります。  さて、本改正法案におきましては、新たに二月十一日を建国記念日に、七月十五日をお盆の日に、十月の第一土曜日を体育の日と定めることとして、以上年間を通じまして三日間の国民祝日を加え、さらに日曜日が国民祝日と重なる場合にはその翌日を休日とすることとしております。また、国民祝日には国旗を掲げることを明文化したのであります。  建国記念日を祝日として新たに定めようとしますことは、国の建設を祝うことはすなおな国民感情にも合致し、また多くの国民のひとしく抱いておるところであります。諸外国におきましても、ナショナル・ホリデイとして祝われておるものも、またこの建国を祝する意味を持っているものであります。この建国の記念日を二月十一日と定めましたのは、すでに紀元節として明治初年以来久しく国民の間になじまれ、親しまれていた日を引き継いだものであります。すなわち、日本書紀にある神武天皇の伝承をそのまま古い民族的な伝承として受け継ぐのが最も自然であり、すなおであると信じたからであります。二月十一日という日も、あえて科学的な事実によらずとも、古い伝承や説話のうちにも民族成長の歴史的な息吹きがあると認めたからであります。  また次に、七月十五日をお盆の日と定めましたのも、古くからのわが国に伝わって国民生活に溶け込んでいる民俗的な伝承を、そのまま祝日と定めたのであります。これら旧来の民俗的な伝承も、今日地方によりましてはいろいろの相違しているところもありますが、これを太陽暦に直し、この日を国民が互いに今日生存している意義を反省するとともに、われわれにこの生存の喜びを与えてくれた祖先や先人に対し、感謝の意をささげたいと思うのであります。  最後の体育の日を十月第一土曜日と定めましたのは、民主的国家として新生したわが国国民が、明るい生活を営み、その身心を健康にするために、健全な体育競技を楽しみ、スポーツの持つ精神を通して民族の明るい発展に資しようとするものであります。  また、本改正法案におきましては、日曜日と国民祝日とが重複した場合、その翌日を休日といたしましたのは、諸外国、たとえば、フランスやアメリカにもそのような慣例がありますので、わが国の場合もこれにならって本法案において定めたのであります。これは一面におきまして、産業の近代化に伴い、労働時間の短縮が叫ばれている情勢に呼応いたしまして、前記祝日の三日増加と合わせて年間四日ないし五日の祝休日が生ずる結果となりますので、この世界的な労働時間の短縮の傾向にも順応した意図をも含めたものであります。  最後に、この国民祝日には国旗を掲げることを特に定めました。戦前にありましては、祝祭日には官公署学校等におきましては、必ず国旗を掲揚し、また、民間会社や個々の家庭におきましても、それが一般的な慣行となっていたものでありました。ところが、戦後この長い慣行が非常に軽んぜられていることは、はなはだ遺憾と存ずるものでありまして、国旗を尊重する観念を国民の間に馴致するために、特にこの法案のうちにうたい込んだのであります。  なお、この改正案においては、昭和四十年一月一日より施行することとし、また、附則として、改定に伴って関連する法律についても所要の一部改正を行なわんとするものであります。  以上をもちまして本法案提出の趣旨説明といたします。  何とぞ本委員会におかれまして、慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたします。      ————◇—————
  28. 綱島正興

  29. 綱島正興

    綱島委員長 提案理由説明を求めます。自治大臣
  30. 早川崇

    ○早川国務大臣 ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、自治省に地方公営企業制度調査会を設置するとともに、自治省の定員を十五人増加しようとするものであります。  地方公営企業は、地方公営企業法が制定されて以来、その数及び規模について増加拡大しており、地方行政におけるいわゆるサービス行政部門の主要な部門を占めるに至っておりますが、法制定以来すでに十年余を経過し、これら企業を取り巻く経営環境の変化と、その間における法の運営の実態から、地方公共団体の行政の一環として行なう地方公営企業の範囲、経営形態及び民間企業等との関係等を検討し、地方公営企業はいかにあるべきか、さらにこれら企業を能率的に運営するための経営体制及び財政制度はいかにあるべきか等、基本的問題を調査検討すべき段階に来ていると考えている次第であります。  また、近年その経営状況は全般的に悪化の傾向にあり、何らかの措置を講ずる必要がある段階に立ち至っているものと考えられます。このような現況にかんがみ、地方公営企業制度の全般にわたり基本的問題を再検討するため、地方公営企業制度調査会を設置しようとするものであります。  次に、自治省の定員は現在四百九十六人でありますが、企画連絡事務の増加、広域行政問題の発生等、総合調整を要する事務の増加に伴い、これらの事務の処理に必要な職員、地方税について国際間にわたる問題の処理に必要な職員、消防事務の円滑な遂行のために必要な職員を増員しようとするものであります。  以上、この法律案提案理由を御説明申し上げました。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。      ————◇—————
  31. 綱島正興

    綱島委員長 次に、外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  32. 綱島正興

    綱島委員長 提案理由説明を求めます。外務大臣
  33. 大平正芳

    ○大平国務大臣 ただいま議題になりました外務省設置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  今回の改正は、一、アジア局の賠償部を廃止し、賠償部の所掌事務を経済協力局に移すこと、二、情報文化局に、新たに文化事業部を設置し、その所掌事務を定めること、三、移住あっせん所を廃止し、移住あっせん所の土地、建物等を海外移住事業団に出資すること、四、パリに、経済協力開発機構日本政府代表部を設置すること、五、外務省職員の定員改正すること、六、本法は、昭和三十九年四月一日から施行すること。ただし、移住あっせん所の廃止は、同年十月一日から施行すること、を規定いたしております。  アジア局賠償部の廃止につきましては、賠償及びこれに伴う経済協力に関する協定等の実施は、その内容においては資本財を主とするわが国の生産物及び役務の供与でありまして、相手国の経済開発への寄与という点からいえば、通常の経済協力と同一の効果を持つものであり、両者相まって最大の協力効果をあげるよう配慮することが必要であります。かかる見地から事務合理化及び効率化をはかるため、賠償部を廃止いたしまして、その所掌事務を経済協力局に移すことといたしました。  情報文化局文化事業部の新設につきましては、最近各国とも国際間の文化交流をきわめて活溌に行なっており、わが国といたしましても、従来に比しより積極的に諸外国との文化交流、日本文化の紹介等を行ない、正しい日本を認識せしめてわが国外交の円滑な遂行に資するため、文化事業部を設置するものであります。  移住あっせん所の廃止につきましては、昨年七月海外移住事業団の発足を見ましたので、その設立の趣旨に従い、海外移住に関する実務の面はできるだけこれを事業団に移譲することといたし、現在外務省の附属機関として海外移住の実務の一端を担当いたしております移住あっせん所を、十月一日限り廃止するとともに、本法附則において、移住あっせん所の用に供しております国有の土地、建物等を海外移住事業団に出資することができるよう、海外移住事業団法の一部を改正することといたしております。  経済協力開発機構日本政府代表部の設置につきましては、経済協力開発機構、すなわちOECDの活動範囲はきわめて広く、経済、金融、貿易、資本取引、貿易外取引、後進国援助、海運、工業、農業その他あらゆる分野にわたって加盟各国間の情報の交換、政策の調整等を行なっております。現在のOECDは、自由世界の先進工業国二十ヵ国が加盟しており、わが国も別途提案しております経済協力開発機構条約の承認を得まして加盟することとなっております。  従来、OECDの関係事務は、在フランス日本国大使館において処理しておりますが、事務の範囲が広範であるのみならず、その内容がきわめて技術的、専門的であり、各種の会議もひんぱんに行なわれ、また事務の性質上、二十ヵ国に及ぶ多数国間の関係事務に大使館をして当たらしめることは、その性質上不適当であり、現に主要加盟国は、ほとんど在仏大使館とは別に代表部を設けている現状であります。したがって、わが国もパリに経済協力開発機構日本政府代表部を設置することといたしております。  外務省職員の定員につきましては、在外公館の新設、増強並びに本省機構改正等に伴いまして、特別職三人、一般職二十六人計二十九人の増員をいたしております。なお、移住あっせん所が本年十月一日廃止されますので、それまでの間は、移住あっせん所の職員五十人を加算することといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。  次に、在外公館名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  まず、本法律案第一条におきましては、公使館より大使館への昇格三館、総領事館より大使館への昇格一館、総領事館の新設一館、領事館の新設三館及び総領事館分館の新設一館を規定いたしますとともに、マレーシアの成立及びローデシア・ニアサランド連邦の解体に伴いまして、国名等に所要の改正をいたしております。  公使館より大使館への昇格の三館は、共産圏にあります在ハンガリー、在ルーマニア及び在ブルガリアの各公使館であります。  これら三館につきましては、わが国がこれらの三国と国交を回復した当時、自由諸国は、すべてこれらの国に公使館を設置していたため、わが国といたしましても、これら自由諸国との均衡を考慮し、かつ相互の連絡及び情報交換を円滑に行なうため、公使館を設置した次第でありますが、最近に至り、中立国はもとより、自由諸国も次第に公使館を大使館に昇格する傾向にあり、かつわが国とこれら三国との交流も次第に深まり、貿易量も増大の傾向を示しているなどの事情にかんがみまして、これらの三館を大使館に昇格するものであります。  次に、総領事館の大使館への昇格一館につきましては、昨年十二月十二日英国の植民地及び保護領でありましたケニアが独立いたしましたので、同国の首都たるナイロビにある総領事館を大使館に昇格するものであります。  総領事館一館及び領事館三館の新設につきましては、ボンに総領事館、マナオス、ジェッセルトン及びイスタンブルに、それぞれ領事館を設置することにいたしております。  ボンに総領事館を設置いたします理由は、現在、在ドイツ大使館をして領事事務に関し広範囲の地域を管轄せしめておりますが、逐年の事務量の増加に伴い、本来の外交事務の遂行にも支障を来たす現状にかんがみ、兼館の総領事館を設置し、独立して領事事務を処理し得る体制を整える必要があるからであります。  次に、領事館の設置でありますが、マナオスは、ブラジル国のアマゾン奥地の中心地でありまして、現在マナオス市を中心として約二千人の在留邦人が入植し、主として農業を営んでおりますが、同地は在ベレーン日本国総領事館から二千四百キロの遠距離にある関係上、在留邦人の権益の保護、援助、指導等に関して円滑な処理が困難でありますので、今後の入植地の拡大、邦人の増加等を考慮いたし、マナオスに領事館を設置することといたしております。  ジェッセルトン領事館の設置につきましては、昨年九月十六日マレーシア国の成立により、旧英領北ボルネオは、同国の一州となり、サバー州と改称されましたが、近年、特にこの地域中心とするわが国との貿易額は急激に伸びつつあり、また、今後この地域の鉱物資源開発を中心として、わが国との経済技術協力関係も急速に密接化することが予想されます。しかるところ、現在同地域はシンガポール総領事館の管轄下にありまして、遠距離かつ交通不便なため、迅速な事務処理が困難であり、かつまた民間からも同地域に領事館を早期開設するよう強い要望が出ておりますので、サバー州の行政の中心地ジェッセルトンに領事館を設置するものであります。  イスタンブルは、トルコの唯一最大の貿易港で、同国商業の中心地であり、邦人商社もほとんど同地に事務所を設置しております。また、中近東有数の観光都市で、イスタンブルを訪れる邦人数も急激に増加し、領事事務も急増している現状でありますが、わが大使館は四百六十キロ遠方の首都たるアンカラにあるため、これの処理は実際上非常に困難となっております。以上の理由、並びにイスタンブルには大正時代わが大使館事務所として購入した国有の建物も現存し、これを直ちに領事館として活用し得る状況にあることなどの点にかんがみ、同地に領事館を設置するものであります。  総領事館分館一館の新設につきましては、デェッセルドルフに総領事館分館を設置することといたしております。  デェッセルドルフは、ドイツ産業中心地で、ドイツ産業全体を左右する地位を占めております。したがって、わが国の代表的な商社、銀行等は、いずれも同地に支店もしくは駐在員を配置しており、現在その数は約五十社に達しております。また、在留邦人数も五百人に及んでおりますが、現在領事事務を処理するためには、ボンの大使館まで行かねばならず、このため日独双方の関係者は、早急にデェッセルドルフにこれらの領事事務を処理する公館の設置を要望しております。かかる現状に対処し、かつまた今後の日独貿易の一層の伸展をはかるため、同地に総領事館分館を設置するものであります。  次に、マレーシアの成立及びローデシア・ニアサランド連邦の解体によりまして、関係公館の国名及び地名にそれぞれ所要の改正を加えることといたしております。  次に、本法律案第二条におきましては、以上の在外公館の新設及び昇格に伴うこれらの在外公館及び別途提案いたしております外務省設置法改正により設置することとなります経済協力開発機構日本政府代表部に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めております。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。  以上二件につき、何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。      ————◇—————
  34. 綱島正興

    綱島委員長 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案国事行為臨時代行に関する法律案恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案議題といたし、総務長官の提案理由説明を求めます。総務長官。     —————————————     —————————————
  35. 野田武夫

    野田政府委員 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  まず、皇室が、国会の議決を経ないで賜与または譲り受けをすることができる財産の限度価額についてであります。皇室経済法施行法第二条により、現在、天皇及び内廷皇族については、これらの者を通じて賜与の価額が三百七十万円、譲り受けの価額が百二十万円、その他の皇族については、賜与及び譲り受けの価額がそれぞれ十五万円となっております。これらは、当初、昭和二十二年に定められ、そのうち、天皇及び内廷皇族の賜与の価額については昭和二十四年に増額されましたが、その他は一度も改定されないで現在に至っております。しかしがら、その後社会情勢及び経済情勢には相当大きな変動がありますので、今回その価額を改定いたしたいと存じます。すなわち、その間の物価指数等を考慮し、天皇及び内廷皇族については、これらの者を通じて賜与の価額を六百五十万円、譲り受けの価額を二百二十万円に改定し、その他の皇族については、賜与及び譲り受けの価額をそれぞれ六十万円とし、未成年の皇族については、それぞれ十五万円とすることにいたしたいと存じます。  次に、内廷費及び皇族費の定額の改定であります。皇室経済法施行法第七条及び第八条により、現在、内廷費は六千万円、皇族費は四百七十万円となっておりまして、これらは昨年四月に改定されたものであります。その後の経済事情及び昨年十月の国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、人件費及び物件費の増加を考慮し、内廷費の定額を六千八百万円、皇族費の定額を五百万円にいたしたいと存じます。  以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。  次に、ただいま議題となっております国事行為臨時代行に関する法律案提案理由を御説明いたします。  天皇が精神もしくは身体の重患または重大な事故により国事に関する行為をみずからされることができないときは、皇室会議の議により、摂政が置かれて、天皇の国事に関する行為の代行がされるのでありますが、天皇がこれより軽い病気にかかられ、また海外旅行にお出かけになるなどの場合にも、国事に関する行為を代行せしめられる方途を講じておく必要があります。  日本国憲法第四条第二項には、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」と規定しておりますので、このたび、この規定に基づきまして、天皇に精神もしくは身体の疾患または事故があられる場合で、摂政を置く場合以外の場合には、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を摂政となる順序に従って、成年に達し、かつ、故障がない皇族に委任して臨時に代行していただくことができるようにしようとするものであります。  なお、これに関連いたしまして、その委任の解除または終了について規定し、その委任がされ、または委任が解除されたときは、内閣がその旨を公示することとし、また、委任を受けた皇族は、委任がされている間は、訴追されないこと、ただし、このため、訴追の権利は害されないことといたしたいと存じます。  以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。  なお、ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この法律案による措置の第一点は、恩給・扶助料の年額を増額した際における増額分についての年齢による制限の解除であります。  昭和三十七年法律第百十四号により、二ヵ年間の年次計画をもちまして段階的に恩給・扶助料の年額を増額いたすこととするにあたり、老齢者を優先させる精神に基づきまして、傷病者、寡婦及び遺児を除き、年齢が六十歳に達するまでは、その段階的の増額分を停止する旨の措置をも講じてまいったことは、御承知のとおりであります。  しかしながら、同法律第百十四号による前述の年次計画も本年六月に完了いたしますので、この際、この年齢による制限を解除しようとするものであります。  その第二点は、在外特殊機関の職員期間を恩給公務員期間に通算しようとするものであります。  外国政府職員期間または外国特殊法人職員期間につきましては、すでに所要の通算措置が講ぜられた次第でありますが、この際、この措置を一歩拡大いたしまして、外国政府職員または外国特殊法人職員に準ずる旧満州協和会、旧満州青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員となるため、普通恩給所要年限未満で恩給公務員を退職し、当該外国特殊機関の職員となったもの等の、これらの職員期間を恩給公務員期間に通算する道を開こうとするものであります。  その第三点は、南西諸島に勤務した旧軍人軍属の在職年に、戦地加算に準ずる割り増しをしようとするものであります。  昭和十九年十月から同二十年九月までの間の南西諸島は、戦地と同様の状況にあったことは御承知のとおりでありますが、それが終戦まぎわであったため、戦地加算を認めるまでに至っておらなかったので、すでに戦地加算が認められている地域との均衡を考慮しまして、この地域において戦務に服した旧軍人軍属については、その服務期間の一月について二月または三月の戦地加算に準ずる在職年の割り増しをすることにより、普通恩給所要年限に達する者に普通恩給を受ける資格を与えようとするものであります。  その第四点は、傷病年金受給者の加給であります。  傷病年金受給者につきましては、従来、扶養家族加給は認められておりませんが、傷病年金受給者の実情を考慮しまして、その者に妻があるときは、その妻を対象とする年額四千八百円の加給をしようとするものであります。  その第五点は、いわゆる追放者に対する特別措置であります。  連合国最高司令官の命令に基づき退職した人々は、いわゆる追放解除となるまでは就職制限をされるという気の毒な事情にあったのでありますが、その解除の際の年齢等の関係から再就職の機を失し、年金受給資格を得ることのできなかった人々のことを考慮いたしまして、恩給公務員期間七年以上年金年限未満の人々に対し、追放解除時のベースにより計算した一時恩給の額に相当する額の一時金を支給しようとするものであります。  その第六点は、奄美群島に勤務する教育職員等の在職年について、勤続加給をつけようとするものであります。  奄美群島に勤務する教育職員または警察・監獄職員の行政分離から復帰までの在職年は、勤続加給の対象となっておりませんでしたが、すでに行政分離が解かれ、これらの職員が一般内地の職員と同様の事情のもとに退職している現状にかんがみ、当該行政分離期間中の勤続期間をも勤続加給の対象とすることにより、恩給法上一般内地に勤続していた教育職員または警察・監獄職員と同様の処遇をいたそうとするものであります。  その第七点は、琉球諸島民政府職員にかかる恩給扶助料及び共済年金等の改善措置であります。  琉球諸島民政府職員にかかる恩給扶助料及び共済年金の額の計算の基礎俸給額は、行政分離当時の俸給の額をいわゆるベースアップしたものとなっておりますが、これを、当該行政分離当時の俸給の額に、琉球語島民政府職員期間一年ごとにその額の四・五%に相当する額を加え、これをベースアップしたものに改め、この種恩給扶助料及び共済年金の支給額を引き上げるとともに、元南西諸島官公署職員が、琉球諸島民政府職員となった場合における恩給法または共済組合法等の適用の範囲を緩和し、あわせて琉球諸島民政府職員期間の通算辞退についての制度を解除する等の改善をしようとするものであります。  以上、述べました措置は、すべて昭和三十九年十月から実施することといたしております。  これが、この法律案提案理由及び概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。      ————◇—————
  36. 綱島正興

  37. 綱島正興

    綱島委員長 この際、佐藤長官より提案理由説明を求めます。佐藤長官。
  38. 佐藤榮作

    佐藤国務大臣 ただいま議題となりました北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  第一は、政府は予算で定める金額の範囲内において、北海道東北開発公庫に追加して出資することができることとし、この場合において同公庫はその出資額により資本金を増加するものとしようとするものであります。  同公庫は、北海道及び東北地方における産業の振興開発を一そう促進するため資金の増大をはかることが必要でありますので、別に御審議をいただいてあります昭和三十九年度予算案におきましては、同公庫に対して産業投資特別会計から十億円を追加出資することといたしております。  第二は、北海道東北開発公庫の監事の権限を明確にしようとするものであります。政府といたしましては、北海道東北開発公庫設立の目的が十分達成されるよう常に努力しているところでありますが、さらに同公庫の業務が適正かつ能率的に運用されるよう、監事の権限を明確にしようとするものであります。  第三は、北海道東北開発公庫の業務の範囲についての規定を整備することであります。  従来、公庫は北海道及び東北地方の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業については、法律に基づく主務大臣の指定により、これをその業務の対象といたしておりますが、今後の当該地方の地域開発の進展に即応し、この際法律に土地造成事業を明記することがより適当であると考えますので、所要の改正をお願いするものであります。  以上が、この法律案提案理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。      ————◇—————
  39. 綱島正興

  40. 綱島正興

    綱島委員長 この際、提案者の提案理由説明を求めます。  特に御了解を得ておきたいことは、法務大臣がけがをしておりまして、十分に動きができないのですが、院内には参っておるそうですけれども、政務次官より御説明を申し上げたいということでございますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 綱島正興

    綱島委員長 政務次官、御説明願います。
  42. 天埜良吉

    天埜政府委員 法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。  この法律案改正点の第一は、法務省における定員規模の適正化をはかるため、法務省の職員の定員を改めようとする点であります。法務省におきましては、法務省設置法第十三条の十七において、その職員の定員が定められているのでありますが、今回の改正は、これを、法務本省について三百八十六人、うち検察庁については九十一人、公安調査庁について二百人、計五百八十六人増加しようとするものでありまして、右の人員は、すべて法務省における業務運営の適正化をはかるための新規増員であります。なお、これらの増員は、法務局及び地方法務局における登記事務の増加及び検察庁における交通関係事件の増加に対処し、少年院における教化活動の充実弧化をはかり、公安調査局及び地方公安調査局における破壊的団体の規制に関する調査業務充実をはかる等のため、真に必要やむを得ないものでございます。  改正点の第二は、矯正行政の円滑な運営をはかる等のため、名古屋刑務所及び福岡刑務所の位置を変更しようとする点であります。これら両刑務所の施設は、いずれもその老朽の度がはなはだしく、かつ、著しく狭隘のため、つとにその改築、拡張を要望されていたのであります。しかしながら、両刑務所の所在地の周辺はすでに名古屋市及び福岡市のそれぞれ中心的市街地となっており、敷地の拡張は不可能であるのみならず、両刑務所の所在地にあることは、両都市の市街地に関する諸計画に重大な支障を来たすものと考えられますので、政府といたしましては、早急にこれら両刑務所の施設を他に新営すべく鋭意努力いたしました結果、名古屋刑務所につきましては、愛知県西加茂郡三好町にある同刑務所の三好農場の敷地の一部を同刑務所の敷地とし、福岡刑務所につきましては、関係各方面の協力により、福岡県粕屋郡宇美町に適当な敷地を入手し、いずれも昭和三十九年度内に刑務所を開設し得る運びとなりましたので、名古屋刑務所及び福岡刑務所の位置をそれぞれ変更しようとするものであります。  改正点の第三は、出入国管理行政を有効適切ならしめるため、八戸市、尼崎市及び坂出市に、それぞれ入国管理事務所の出張所を置こうとする点であります。八戸港、尼崎港及び坂出港における出入国者の数が逐次増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、新たに右の三市にそれぞれ入国管理事務所の出張所を置こうとするものであります。  最後に、法務省設置法の別表の整理についてでありますが、市町村の廃置分合に伴い、法務局及び地方法務局の名称位置及び管轄区域を定めている同法の別表三等について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。  以上が、法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。      ————◇—————
  43. 綱島正興

    綱島委員長 次に、労働省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。
  44. 綱島正興

    綱島委員長 提案者の提案理由説明を求めます。労働大臣
  45. 大橋武夫

    ○大橋国務大臣 ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  まず、本省に労働研修所を設置することについて申し上げます。  従来、職員の訓練につきましては、労働基準監督官については労働基準監督官研修所において実施し その他の訓練につきましては適宜実施してまいったのでありますが、最近における労働行政の業務内容の複雑化及び高度化並びに事務量の著しい増加の傾向にかんがみますと、これを統一的かつ効果的に実施することがぜひとも必要であると考え、労働基準監督官研修所を吸収した総合的研修機関として、本省に労働研修所を設けることといたしているのであります。  次に、労働省本省の職員の定員を六百四十六人増加することについて申し上げます。  この改正は、労働者災害補償保険事業及び失業保険事業の関係業務、中高年令失業者等の再就職を促進するための職業指導関係業務、安全指導関係業務等を積極的に推進することが必要でありますので、これに必要な職員六百四十六人を増加することといたしているのであります。  この結果、労働省本省定員は二万四千七百八十六人となり、外局の定員二百十七人を加えて、労働省の職員の定員は、合計二万五千三人となります。  以上が、この法律案提出いたしました理由とその概要でございます。  何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。
  46. 綱島正興

    綱島委員長 これにて提案理由説明は、十九法律案については終わりました。  以上の法律案に関する質疑は後日に譲ります。  なお、残っております法律案については、次会に提案理由説明を求めたいと存じます。      ————◇—————
  47. 綱島正興

    綱島委員長 なお、この際、国政調査承認要求に関する件についておはかりをいたします。  すなわち、国の行政の改善、公務員の制度及び給与の適正化、栄典制度の調査並びに栄典法案起草等のため、前国会どおり本会期中も  一、行政機構並びにその運営に関する事項  二、恩給及び法制一般に関する事項  三、国の防衛に関する事項  四、公務員の制度及び給与に関する事項  五、栄典制度調査並びに栄典法案起草に関する事項  以上の各項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとし、議長にその承認を求めることといたしたいと存じます。これに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 綱島正興

    綱島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次会は、来たる二十日、木曜日、午前十時理事会、十時半委員会を開会することといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時一分散会