○福田(一)国務大臣
中小企業団体の
組織に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の
理由及びその概要を御説明申し上げます。
御
承知のとおり
中小企業基本法はその第十九条におきまして、国は
中小企業者以外の者の事業活動による
中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、
中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるため、紛争処理のための機構の整備等必要な施策を講ずるものと
規定しております。大
企業と
中小企業との事業活動の調整に関しましては、現在すでに百貨店法、小売商業調整
特別措置法などがありましておのおのその機能を果たしているわけでありますが、今後
貿易の自由化や技術革新の進展に伴って、ますます増大することが予想される大
企業の進出に対処して、必要な偉業活動の調整を行なって
中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるためには、既存の法制のみでは決して十分であるとはいいがたいのが実情であります。
このため
政府におきましては、
中小企業政策
審議会の
意見も徴してこの問題について検討を重ねてきたのでありますが、その結果、次の
措置をとることが必要であるとの結論に達したのであります。
すなわち、大
企業の進出によって多数の
中小企業に重大な悪
影響を与えるおそれのある場合においては、
中小企業者が経営の合理化等必要な体質改善を行なうまでの間、緊急避難的に大
企業の進出について一定の調整を行なう。調整は
中小企業を代表する団体がその大
企業と自主的に交渉することによって行なうこととし、
政府はこの交渉について必要なあっせんまたは調停を行なうというのがその内容であります。
中小企業に関する団体といたしましては、各種の組合制度があるわけでありますが、これらの中でその業種に属する
中小企業者を代表する団体として考えられますのは商工組合であります。かように考えまして、先に申し上げた
措置を法制化するため、商工組合の根拠
法律であります
中小企業団体の
組織に関する
法律を
改正するこの
法律案をここに
提出することとした次第であります。
次に本
改正案の内容につきまして、その概略を申し上げます。
第一は、一定の要件を備えた商工組合は、その商工組合の資格事業としている業種に大
企業が進出することが
中小企業の経営の安定に重大な悪
影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その大
企業と事業活動を調整するために必要な契約を締結することができることとしたことであります。この
法律案では、この契約のことを特殊契約と呼んでおります。
この特殊契約は主務大臣の認可制といたしまして、その認可に際してその契約がその事態に対処するための必要最小限のものであるかいなか、
消費者等の利益を不当に害するものではないかなどを
審査することとしております。なお認可を受けた特殊契約は私的独占禁止法の適用除外とすることとなっております。
第二は、交渉が円滑に行なわれるよう契約の相手方たる大
企業に交渉の応諾義務を課するとともに、当事者から申し立てのあった場合には主務大臣は
中小企業調停
審議会の
意見を聞いてあっせんまたは調停を行なうこととしたことであります。
第三は、
中小企業調停
審議会に専門
委員を置くとともに
関係行政機関に対し
資料の
提出等その協力を求めることができるようにいたしまして、紛争処理機構としての
審議会の整備強化をはかったことであります。
以上がこの
法律案を
提出する
理由及び
法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。