○
滝井委員 いま
育英会から三分の一ぐらいは出しておるということでございますが、
金額は大体どのくらい出ておりますか。それから
施設によって
手当の出し方がまちまちですね。こういうことは
国家が、
国家試験を受ける前提として、義務としておやりになる
制度が、各
医療機関で、しかもあなた方の
指定した
医療機関で出す
手当もまたまちまちであるということも問題なんです。問題は、このいまのような
段階にまで発展をしてきたからには、こういうものについても
厚生省は、きちっと一律に一万円なら一万円は必ず出すというような
指導をするということが必要だと思うのです。同時に、その
育英会についても、これは三分の一だそうですか、これは金を借りるのですから、借りる
希望の人と借りぬ人がおるでしょうし、あるいは
医学生のときからずっと連続的に借りている人もおるだろうし、それはまちまちだと思うのです。これは個人の
自由意思にまかしたっていいと思うのですが、問題は、
施設が出す金については、やはりこれは同じ
修練の場、
指定をされた
修練の場に行くわけですから、この金は、あるところは三千円、あるところは五千円、あるところは二万円ということではいかぬと思うのです。そこらは、あなたのほうで
行政指導をして、月に最低一万円なら一万円は出してくださいというようなことはできないものなのですか。そういう問題が
一つ。
それからいま
一つは、今度は逆に、そういう金を
医療機関に出させるならば、いまあなたが言われるように、あるいはこの前からあなたが御
説明になったように、
日本の
医療機関は
窮状にある。
窮状にある
医療機関に、
医療費の改定もやらずに
インターンの
生活保障まで出させるというわけにはいかぬことになるわけです。先般来、
日本の
看護婦が不足している。
看護婦の
養成費を
医療費でまかなうとは何事だという問題が、過去に出てきているわけです。これはできるだけやめなければならない、こう言っているわけです。現実に
看護婦の
養成の
経費を
病院が出しておる、日赤が出しているのをやめよう、こういうときに、今度はその上に
インターンの
経費まで出させるというわけにはいかない。こういう問題があるので、したがって私は、ここは一律にお出しになるというように
指導するが、同時に、その金については国が見ていく、こういう形を、いわゆる
特別交付税のような形でその分のしりぬぐいは国が
あとで
指定病院にはしてやるという形をとらぬと、これは大きな問題になってくる、こういう根本的なところを、もう少し具体的な方針を出してもらいたいと思うのですが、それはどう考えておられますか。