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1964-04-03 第46回国会 衆議院 建設委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年四月三日(金曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
丹羽喬四郎
君
理事
木村
守江君
理事
瀬戸山三男
君
理事
服部
安司
君
理事
廣瀬 正雄君
理事
福永 一臣君
理事
岡本 隆一君
理事
兒玉 末男君
理事
山中日露史
君 逢澤 寛君 天野 光晴君 稻村左近
四郎
君 大倉 三郎君
木村
武雄君 正
示啓次郎
君 堀川 恭平君 山本 幸雄君 井谷 正吉君 金丸 徳重君
久保田鶴松
君 西宮 弘君 原 茂君 吉田 賢一君
出席政府委員
建設事務官
(
大臣官房長
) 平井 學君
建設技官
(
河川局長
)
畑谷
正実君
委員外
の
出席者
専 門 員
熊本
政晴君 ――
―――――――――――
四月二日
委員中嶋英夫
君
辞任
につき、その
補欠
として久
保田鶴松
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員玉置一徳
君
辞任
につき、その
補欠
として中
村時雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員中村時雄
君
辞任
につき、その
補欠
として玉 置一徳君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 四月三日
理事木村守江
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
服部安司
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
四月一日 二級
国道
一九七号線の
整備促進
に関する
陳情書
(第三三二号)
一級国道
五十六号線の
早期改良舗装
に関する陳
情書
(第三三三号) 市道の
改良舗装費補助等
に関する
陳情書
(第三三四号) 肱川の
治水対策
及び
橋梁架設
に関する
陳情書
(第三三五号)
北陸自動車道
の
建設促進
に関する
陳情書
(第三九五号)
奥地産業開発道路整備法
の
早期制定
に関する陳
情書
(第 三九六号) 二級
国道小林阿蘇線
の
改良整備
に関する
陳情書
(第四三六号)
車両制限令
に伴う
道路改良費国庫負担
に関する
陳情書
(第四三七号) 二級
国道熊本宮崎線
の
一級国道
昇格に関する陳
情書
(第四三八号)
一級国道
十号線の
改良整備
に関する
陳情書
(第四三九号)
中国自動車道
の
建設促進
に関する
陳情書
(第四四〇号)
道路整備
のための国の
財源措置強化
に関する陳
情書
(第四八八号)
河川
の
改修工事促進
に関する
陳情書
(第四八九号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
河川法案
(
内閣拠出
第八号)
河川法施行法案
(
内閣提出
第二四号) ――――◇―――――
丹羽喬四郎
1
○
丹羽委員長
これより
会議
を開きます。
河川法
及び
河川法施行法案
を
一括議題
とし、審査を進めます。 この際、両案について、
政府
から
逐条説明
を聴取いたします。
畑谷河川局長
。
畑谷正実
2
○
畑谷政府委員
ただいま議題となりました
河川法案
につきまして、逐条的に御説明申し上げます。
河川法案逐条説明
第一章総則 (第一条) 第一条は、この
法案
の目的に関する
規定
でありまして、洪水その他の原因による災害の発生を防止し、
河川
を適正に利用し、かつ、流水の正常な機能が維持されるよう、
河川
を総合的に
管理
することによって、国土の
保全
と開発に寄与し、もって
公共
の安全を保持し、かつ、
公共
の福祉を増進することにあることを明らかにしました。 (第二条) 第二条は、
河川
の
管理
は、その
公共的性格
に即して行なわれるべきことを
規定
したものであります。すなわち、
河川
は
公共用物
であって、
河川
の
保全
、利用その他の
管理
は、第一条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならないことを明らかにしました。 なお、
現行河川法
におきましては、
河川
の以上のような性格から、
河川
についてはすべての私権が排除されることとなっておりますが、この
法案
におきましては、
河川区域
内の
土地
の一部には私権が存在することを認めております。しかし、これらの私権については、
河川
の適正な
管理
に必要な範囲においては、制限を受けることになっております。 (第三条) 第三条は、この法律における
河川
及び
河川管理施設
の定義に関する
規定
であります。すなわち、
河川
とは、第四条で
政令
で
指定
された
一級河川
及び第五条で
都道府県知事
が
指定
した二級
河川
をいい、
河川管理施設
を含むものといたしております。 (第四条) 第四条は、
一級河川
の
指定
に関する
規定
であります。
一級河川
とは、
国土保全
上または
国民経済
上、特に重要な
政令
で
指定
される
水系
にかかる
公共
の水流及び水面である
河川
のうち、
政令
で
指定
したものをいうこととしております。この
指定
にあたりましては、
水系ごと
に、
河川
の名称、その
管理
する区間を明らかにすることにいたしております。 なお、
一級河川
の
政令案
を作成するにあたっては、
建設大臣
は、あらかじめ
河川審議会
及び
関係都道府県知事
の
意見
を聞くことにいたしております。 (第五条) 第五条は、二級
河川
の
指定
に関する
規定
であります。 二級
河川
とは、
一級河川
以外の
水系
で
公共
の利害に重要な
関係
がある
水系
にかかわる
河川
で、
都道府県知事
が
指定
したものをいうこととしております。以上のほか、二級
河川
の
指定
をしようとする場合において、
当該河川
が他の
都府県
の境界にかかわるものであるときの
関係都府県知事
への協議、及び
一級河川
と同様に公示の手続その他必要な
事項
を
規定
しております。 (第六条) 第六条は、
河川区域
について定めた
規定
でありまして、
河川
の流水が継続して存在する
土地
、このような
土地
に類似しているような
土地
及び
堤防等
の敷地は、法律上
河川区域
とし、堤防と堤防との間の
土地
について、右の
区域
と一体として
管理
する必要があるものとして、
河川管理者
が
指定
した
土地
を
河川区域
とすることといたしました。 (第七条) 第七条は、
河川管理者
について定めた
規定
で、
河川管理者
とは、
一級河川
または二級
河川
を
管理
する
建設大臣
または
都道府県知事
をいうこととしております。 (第八条) 第八条は、
河川工事
について定義を定めたものであります。 第二章
河川
の
管理
第
一節通則
本節は、
一級河川
及び二級
河川
の
管理者
、その他
河川
の
管理
について
通則的事項
を
規定
したものであります。 〔
委員長退席
、
瀬戸山委員長代理着席
〕 (第九条) 第九条は、
一級河川
の
管理者
を定めた
規定
であり、
一級河川
の
管理
は
建設大臣
が行なうことといたしております。しかし、
建設大臣
が特に
指定
する区間につきましては、
都道府県知事
にその
管理
の一部を行なわせることとしております。
都道府県知事
に行なわせる
管理
の内容につきましては、
政令
で
規定
することとしております。 なお、
建設大臣
は区間を
指定
するにあたりましては、あらかじめ、
関係都道府県知事
の
意見
を聞くことといたしております。 (第十条) 第十条は、二級
河川
の
管理
は、
都道府県知事
が行なうことといたしました。 (第十一条) 第十一条は、境界にかかわる二級
河川
の
管理
の特例を定めた
規定
でありまして、二級
河川
の二以上の
都道府県
の境界にかかわる部分については、協議して別に
管理
の方法を定めることができることといたしました。 (第十二条) 第十二条は、
河川現況台帳
及び
水利台帳
の調製及び保管に関する
規定
であります。 (第十二条) 第十三条は、
河川管理施設
及び
許可
を受けて
設置
される
工作物
は安全な構造のものでなければならないこと、また、特に主要な
ダム
、
堤防等
の構造についての
技術基準
を
政令
で
規定
することといたしております。 (第十四条) 第十四条は、
河川管理者
は、特にその
操作
が、
関係
の地域に著しい影響を及ぼす
ダム堰
、
水門等
の
河川管理施設
については、
関係都道府県知事
または
関係市町村長
の
意見
を聞いて
操作規則
を定めなければならないものといたしました。 (第十五条) 第十五条は、二級
河川
について、
河川管理者
が、
河川工事
を
施行
し、
河川管理施設
の
操作規則
を定め、または
河川
の
使用
に関する
処分等
を行なうことによって、他の
河川管理者
の
管理
する
河川
に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、
河川管理者
は、あらかじめ、
当該他
の
河川管理者
に協議しなければならない旨の
規定
であります。 第二節
河川工事等
本節は、
河川工事等
について、
工事実施基本計画
及び従来に準じて
兼用工作物
、
原因者工事
、
付帯工事
、洪水時における
緊急措置等
について必要な
規定
を整備いたしたものであります。 (第十六条) 第十六条は、
工事実施基本計画
に関する
規定
でありまして、
河川工事
が
水系
を一貫した合理的な計画に従って行なわれることを確保するため、
河川管理者
は、
計画高水流量
その他
河川工事
の
実施
についての基本となるべき
事項
を、
水害発生
の状況並びに
水資源
の利用の現況及び開発を考慮し、かつ、
国土総合開発計画
との調整をはかってあらかじめ
政令
で定める準則に従って定めておかなければならないことといたしました。 なお、
建設大臣
が
工事実施基本計画
を定める場合には、あらかじめ
河川審議会
の
意見
を聞かなければならないこととしております。 (第十七条) 第十七条は、
河川管理施設
と他の
工作物
が相互に効用を兼ねる、いわゆる
兼用工作物
について、その
工事
、維持または
操作
について
河川管理者
及び他の
工作物
の
管理者
は、協議によって行なうことができることとした
規定
であります。 (第十八条・第十九条) 第十八条及び第十九条は、それぞれ、
河川工事
に関連する
原因者工事
及び
付帯工事
に関する
規定
でありまして、これらは
現行法
の例に準じております。 (第二十条) 第二十条は、
河川工事
または維持は、本来
河川管理者
が行なうのがたてまえでありますが、
河川管理者
以外の者でも
河川管理者
の承認を得て、
河川工事
または維持を行なうことができる旨を
規定
したものであります。 (第二十一条) 第二十一条は、
河川工事
の
施行
により
当該河川
に面する
土地
について生じた
損失
についての補償に関し、必要な
事項
を定めた
規定
であります。 (第二十二条) 第二十二条は、洪水時等における
応急公用負担
に関する
規定
でありまして、これにより、緊急時における水災の防御またはこれによる被害の軽減のため必要があるときは、必要な
土地
の
使用等河川管理者
に対しその責務の遂行に必要な権限を付与しております。 なお、
河川管理者
の権限の行使によって
物的損失
を受けたり、業務に従事して
負傷等
をしたりした者があった場合の
損失補償等
に関して必要な
事項
を定めております。 第三節
河川
の
使用
及び
河川
に関する規制 第一款通則 本款は、
河川
の
使用
及び規制について従来に準じて原則的な
事項
を
規定
したものであります。 (第二十三条) 第二十三条は、
河川
の流水を占用しようとする者は、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。 (第二十四条) 第二十四条は、
河川区域
内の
土地
を占用しようとする者は、その
区域
内の
私有地等
を除き、
河川管理者
の
許可
を要することとしております。 (第二十五条) 第二十五条は、前条と同様に、
河川管理者
の
管理
する
河川区域
内の
土地
において、土石及び
政令
で
指定
する
河川産出物
を採取しようとする者は、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。 (第二十六条) 第二十六条は、
現行河川法
と同様、
河川区域
内の
土地
において
工作物
を
設置
する場合には、
河川管理者
の
許可
を必要とする旨の
規定
でありますが、最近、
河川
の
河口附近
の海面に水門その他の
工作物
が建設されるようになり、これが、
河口部
における
河川管理
に大きな影響を与えることにかんがみ、このような
工作物
の
設置
についても本条の
許可
を要する旨をあわせて明定したものであります。 (第二十七条) 第二十七条は、
河川区域
内の
土地
における
土地
の掘
さく等
を規制する
規定
でありまして、これらの
行為
は
河川管理
に重大な影響を及ぼすため、
政令
で定める軽易な
行為
を除き、
河川管理者
の
許可
を要することとしたのであります。 第二項は、
土地
の掘
さく等
が
河川管理
上著しい影響を与えております実情にかんがみ、
河川区域
内の一定の
土地
の
区域
については、
河川管理者
は掘
さく等
の
許可
をしてはならない旨の
規定
であります。 (第二十八条) 第二十八条は、
河川
における竹木の流送、舟またはいかだの通航につきましては、
政令
または
都道府県
の規則で、実情に即して規制を行なうことができる旨の
規定
であります。 (第二十九条) 第二十九条は、第二十三条から前条までの
規定
により規制しました
行為
以外の
行為
で、
河川管理
上支障を及ぼすおそれのある
行為
につきましては、
政令
または
都道府県
の規則で、規制できることとした
規定
であります。 (第三十条) 第三十条は、
許可
を受けて
設置
された
ダム等
の
工作物
については、原則として、
完成検査
に合格しなければ
使用
できない旨の
規定
であります。 (第三十一条) 第三十一条は、
河川管理者
は、不用となった
許可
にかかる
工作物等
の除却、
河川
の
原状回復等
を命ずることができる旨の
規定
であります。 (第三十二条) 第三十二条は、
流水占用料
、
土地占用料等
につきまして、
都道府県知事
がこれを徴収し、
当該都道府県
の収入とすること及び
流水占用料等
の額の
基準等
に関して
規定
したものであります。 (第三十三条・第三十四条) 第三十三条は、第二十三条から第二十七条までの
許可
を受けた者の
一般承継人等
の
許可
に基づく地位の承継に関する
規定
であり、第三十四条は、権利の
譲渡等
に関する
規定
であります。 (第三十五条) 第三十五条は、
建設大臣
は、一定の
水利使用
に関する処分を行なう場合には、従来
どおり関係行政機関
の長と協議しなければならないものとしたほか、
土地
の掘
さく等
の
許可
を行なう場合に、それによって著しい影響を受ける事業があるときも、同様に協議しなければならない旨を定めたものであります。 〔
瀬戸山委員長代理退席
、
委員長着席
〕 (第三十六条) 第三十六条は、
河川管理者
は、一定の
水利使用
に関する
許可等
を行なう場合には、地元の利害との調整をはかり、適切な
河川管理
を行なうため、
関係地方公共団体
の長の
意見
を聞かなければならないこととした
規定
であります。 (第三十七条) 第三十七条は、
河川管理者
は、委託があった場合には、
許可
を受けて
設置
される
工作物
に関する
工事
を行なうことができることとした
規定
であります。 第二款
水利調整
本款は、最近における
水利用
の
緊要性
にかんがみ、
河川管理者
が
水利使用
の
許可
に関し、
既得権者
と新規の
水利権申請者
との調整を行なわんとするものであります。 (第三十八条・第三十九条) 第三十八条は、
河川管理者
は、
水利使用
の
許可
の
申請
があったときは、
申請
が却下すべき場合を除き、
申請
の概要を
関係河川使用者
に通知しなければならない旨を定めたものであり、第三十九条とあわせて
関係河川使用者
に、
当該水利使用
について
意見申し出
の機会を与えるための
規定
であります。 (第四十条) 第四十条は、
河川管理者
は、新たな
水利使用
の
許可
により
関係河川使用者
で
損失
を受けるものがあるときは、その同意がある場合を除き、
新規水利
にかかる事業が
既得水利
にかかる事業に比し、
公益性
が著しく大である場合または
損失防止施設
を
設置
すれば
関係河川使用者
の事業の
実施
に支障がないと認められる場合でなければ、その
許可
をしてはならないものとした
規定
であります。なお、この場合において、
建設大臣
が
公益性
が大であるという理由により新たな
水利使用
の
許可
をしようとするときは、
河川審議会
の
意見
を聞かなければならないものといたしました。 (第四十一条) 第四十一条は、
水利使用
の
許可
により
損失
を受ける者があるときは、
当該許可
を受けた者がその
損失
を補償すべきものとした
規定
であります。 (第四十二条) 第四十二条は、
水利使用
の
許可
による
損失
の補償については、
許可
を受けた者と
関係河川使用者
とが協議することとし、協議が成立しないときは、
河川管理者
の裁定を求めることができる旨の
規定
であります。この場合、
河川管理者
の裁定については、その公正を期するため、あらかじめ、
収用委員会
の
意見
を聞かなければならないものとし、また、その裁定に不服がある者は、
当事者
の他の一方を相手方として訴訟を起こすことができるものといたしました。 (第四十三条) 第四十三条は、
水利使用
の
許可
を受けた者は、原則として、協議または裁定にかかる
損失
を補償した後でなければ、流水を貯留し、または取水してはならないものとし、その場合における
補償金
の供託について
規定
したものであります。 第三款
ダム
に関する特則 本款は、
許可
を受けて
設置
する
ダム
について、その
設置
及び
操作
に関し、
河川管理
上必要な限度において、規制を行なおうとするものであります。 (第四十四条) 第四十四条は、
ダム
の
設置
により
河川
の状態が変化し、従前の
河川
が有していた機能が減殺される場合には、
ダム
の
設置者
は、
河川管理者
の指示に従い、
当該河川
の従前の機能を維持するために必要な施設を設け、またはこれにかわるべき
措置
をとるべき旨を
規定
したものであります。 (第四十五条) 第四十五条は、
ダム
を
設置
する者は、
政令
で定める基準に従い、
観測施設
を設けて、水位、流量及び
雨雪量
を観測しなければならないこととしたものであります。 (第四十六条) 第四十六条は、
ダム
の
設置者
は、必要な
通報施設
を設けて洪水が発生し、または発生するおそれがある場合においては、観測の結果及び
ダム
の
操作
の状況を、
河川管理者
及び
関係都道府県知事
に通報しなければならない旨の
規定
であります。 (第四十七条) 第四十七条は、
ダム
を
設置
する者は、その
ダム
の
操作
の方法について
操作規程
を定め、または変更しようとする場合は、
河川管理者
の承認を受けなければならないこととし、また、
河川管理者
は承認する場合には
関係都道府県知事
の
意見
を聞かなければならないこととしております。 (第四十八条) 第四十八条は、
ダム
の
操作
によって、下流の
水位等
に著しく変動を生ずると認められる場合においては、
ダム
の
設置者
は、
関係都道府県知事等関係機関
へ通知し、また
一般住民
への
周知徹底
をはかるため必要な
措置
をとらなければならない旨を
規定
したものであります。 (第四十九条) 第四十九条は、
ダム
の
設置者
に洪水時における
ダム
の
操作
に関する記録の作成、保管及び
河川管理者
への
提出等
を義務づけた
規定
であります。 (第五十条) 第五十条は、
ダム
の
設置者
に、
ダム
の維持、
操作
その他の
管理
を適正に行なうため、一定の資格を有する
管理主任技術者
を置かせることとした
規定
であります。 (第五十一条) 第五十一条は、
兼用工作物
である
ダム
について、
河川管理者
が
管理
することとなった場合には、本款の
規定
をそのまま適用する必要はない場合もありますので、
政令
で特別の定めをすることができることとしたものであります。 第四款 緊急時の
措置
本款は、洪水時または渇水時における
緊急措置
に関して
規定
したものであります。 (第五十二条) 第五十二条は、
河川管理者
は、
ダム
を
設置
する者に対して、洪水による災害の発生を防止し、または軽減するため緊急の必要があると認める場合には、
当該ダム
の
操作
について
水系
にかかる
河川
の状況を総合的に考慮して、必要な
措置
をとるべきことを指示することができる旨の
規定
であります。 (第五十三条) 第五十三条は、異常な渇水により、
許可
にかかわる
水利使用
が困難となった場合には、
水利使用
の調整について相互に協議を行なうこと、
当事者
間の協議が成立しない場合には、
当事者
の
申請
があったとき、
公共
の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、
河川管理者
は、必要なあっせんまたは調停を行ない得ることといたしました。 第四節
河川保全区域
本節は、
河川保全区域
に関する
規定
でありまして、
河川保全区域
は、河岸及び
河川管理施設
の
保全
をその目的とし、従来の
河川付近地
に相当するものであります。 (第五十四条) 第五十四条は、
河川管理者
は、
河川区域
に隣接する一定の
区域
を
河川保全区域
として
指定
することができるものとし、
当該区域
の
指定
は、原則として
河川区域
の境界から五十メートルをこえてしてはならないこととしております。 (第五十五条) 第五十五条は、
河川保全区域
内においては、
土地
の掘さくその他
土地
の形状を変更する
行為
及び
工作物
の新改築は、
政令
で定めるものを除き、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。 第五節
河川予定地
本節は、
河川予定地
に関する
規定
であります。 (第五十六条) 第五十六条は、
河川管理者
は
河川工事
を
施行
するため必要があると認めるときは、将来
河川区域
となるべき
土地
を
河川予定地
として
指定
できることとし、またその
指定
の時期は、
工事
の
施行
が確実となった日以後でなければならない旨
規定
しております。 (第五十七条) 第五十七条は、
河川予定地
内において、
土地
の掘さくその他
土地
の形状を変更する
行為
及び
工作物
の新改築は、
政令
で定めるものを除き、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。なお、これらの
行為
の制限によって
損失
を受けた者がある場合には、その者に対して通常生ずべき
損失
を補償することといたしております。 (第五十八条) 第五十八条は、
河川予定地
内の
土地
のうち、
河川管理者
が
買収等
により権原を取得したものは、この法律の適用については
河川区域
内の
土地
と同様に取り扱うこととする旨の
規定
であります。 第三章
河川
に関する
費用
本章は
河川
に関する
費用
について
規定
しております。 (第五十九条) 第五十九条は、
河川
の
管理
に要する
費用
の
負担原則
を明らかにしたものでありまして、
河川
の
管理
に要する
費用
につきましては、原則として、
一級河川
については国が、二級
河川
については
都道府県
が負担することといたしました。 (第六十条) 第六十条は、
一級河川
の
管理
に要する
費用
についての
都道府県
の分担に関する
規定
であります。まず、第一項は
指定区間
内で
都道府県知事
に委任された
事項
にかかるものを除き、
一級河川
の
管理
に要する
費用
のうち、
改良工事
に要する
費用
については、その三分の一を、
改良工事
以外の
管理
に要する
費用
については、その二分の一を、それぞれ
地元都道府県
が負担することといたしております。 第二項は、
一級河川
の
指定区間
内の
管理
を
都道府県知事
に委任した場合の
規定
でありまして、この場合の
河川管理費用
は、
当該都道府県
が負担するのをたてまえといたしまして、
改良工事費
については、国がその三分の二を負担することにいたしております。従来
知事施行
の
河川改良工事
に対する国の
負担割合
は、ごく一部の例外を除いて最高二分の一であったのでありますが、それを、
一級河川
におけるものについては前項の
建設大臣施行
の場合と同率に引き上げたわけであります。 (第六十一条) 第六十一条は、
指定区間
内の
一級河川
の修繕に要する
費用
の補助に関する
規定
であります。すなわち、
一級河川
の
指定区間
内で
都道府県知事
が行なう
修繕工事
に要する
費用
については、国がその三分の一以内を補助することができる旨を新たに
規定
したものであります。 (第六十二条) 第六十二条は、二級
河川
の
改良工事費
については、国が二分の一をこえない範囲内でその一部を負担することを
規定
したものであります。 なお、以上のほか、
一級河川
及び二級
河川
の
改良工事等
の
費用負担
につきましては、昭和四十四年度までは、以上述べましたところの特例を
経過措置
として、
河川法施行法案
に
規定
しております。 (第六十三条) 第六十三条は、
河川工事
その他の
河川
の
管理
によって
地元都府県
以外の
都府県
が著しく利益を受ける場合には、従来と同様に、その
地元都府県
が負担する
費用
の一部を、利益を受ける他の
都府県
に受益の限度において負担させることが、できる旨
規定
したものであります。 (第六十四条) 第六十四条は、
建設大臣
が行なう
河川
の
管理
に要する
費用
に対する
都道府県
の負担金または
都道府県知事
が行なう
河川
の
管理
に要する
費用
に対する国等の負担金の納付または支出に関する
規定
であります。 (第六十五条) 第六十五条は、二級
河川
の二以上の
都府県
の境界部分について、第十一条の
規定
により
関係都府県知事
が協議して別に
管理
の方法を定めたときは、その
費用
についても、同様に、
関係都府県知事
が協議して、その分担すべき金額等を定めることができる旨
規定
したものであります。 (第六十六条−第七十一条) 第六十六条から第七十一条までは、他の
工作物
の効用を兼ねる
河川管理施設
いわゆる
兼用工作物
の
費用
、原因者負担金、
付帯工事
に要する
費用
、
河川管理者
以外の者が行なう
工事
等に要する
費用
、受益者負担金等に関する
規定
でありまして、従来に準じて
規定
しております。 (第七十二条) 第七十二条は、原因者負担金、受益者負担金等の帰属に関する
規定
でありまして、これらは、
建設大臣
が負担させるときは国、
都道府県知事
が負担させるときは、その
都道府県
の収入とすることにいたしました。 (第七十三条) 第七十三条は、この法律、この法律に基づく
政令
または
都道府県
規則等による義務の履行に要する
費用
は、その義務者の負担とする旨の
規定
であります。 (第七十四条) 第七十四条は、この法律、この法律に基づく
政令
または
都道府県
規則等による各種負担金または
流水占用料等
につき、納付の義務を怠る者がある場合における督促及び強制徴収に関する
規定
であります。 第四章 監督 (第七十五条) 第七十五条は、
河川
の
管理
の適正を期するための
河川管理者
の監督処分に関する
規定
でありまして、第一項は、
河川管理者
は、法令または
許可
条件等に違反し、または不正な手段によって
許可
または承認を受けた者等に対し、
許可
の取り消し、その効力の停止、
行為
の中止等の処分をなし得ることを
規定
し、第二項は、本法による適法の
許可
または承認を受けた者に対し、
河川
の状況の変化等一定の理由がある場合には、同様の処分をなし得ることを
規定
したものであります。 (第七十六条) 第七十六条は、前条第二項の監督処分に伴う
損失
の補償についての
規定
でありまして、
河川工事
のためやむを得ない必要またはその他の公益上やむを得ない必要により、監督処分をした場合における
損失
補償を定めたものであります。 (第七十七条) 第七十七条は、
河川
監理員に関する
規定
でありまして、
河川管理者
は、その職員のうちから
河川
監理員を命じ、この法律等による処分の違反者に対して、その違反を是正するために必要な
措置
をとるべき旨を指示する権限を行なわせることといたしました。 (第七十八条) 第七十八条は、
建設大臣
または
河川管理者
は、
許可等
を受けた者から、
河川管理
上必要な報告を求め、または事務所等に立ち入って必要な検査を行ない得る旨の
規定
であります。 (第七十九条) 第七十九条は、
河川
を
管理
する
都道府県知事
に対する
建設大臣
の監督に関する
規定
でありまして、
一級河川
の
指定区間
または二級
河川
について、それぞれ
河川管理
上重要な
事項
については、
建設大臣
の認可を要することといたしております。 第五章
河川審議会
及び
都道府県
河川審議会
(第八十条) 第八十条は、
河川審議会
の
設置
に関する
規定
でありまして、
河川審議会
を建設省に
設置
することとし、
河川審議会
は
建設大臣
の諮問に応じ、
一級河川
の
指定
等、
河川
に関する重要
事項
について調査審議するとともに、これらの
事項
について
関係
行政機関に
意見
を述べることができるものといたしました。 (第八十一条・第八十二条) 第八十一条及び第八十二条は、
河川審議会
の
委員
及び会長に関する
規定
であります。
河川審議会
の
委員
は三十人以内で、学識経験者、
関係
行政機関の職員及び地方
公共
団体の長のうちから
建設大臣
が任命し、会長は、
委員
の互選によって定めるものといたしました。 (第八十三条) 第八十三条は、特定の
河川
に関する
事項
を調査審議するため必要があるときは、
河川審議会
に特別
委員
を置くことができる旨の
規定
でありまして、特別
委員
は、当該
事項
に関する学識経験者並びに
当該河川
に
関係
のある地方
公共
団体の長及び議会の議員のうちから
建設大臣
が任命することといたしました。 (第八十四条) 第八十四条は、
河川審議会
の部会に関する
規定
であり、
水利調整
部会その他必要な部会を置くことができることとしました。なお、審議会は部会の決議をもって審議会の決議とすることができる旨を
規定
しました。 (第八十五条) 第八十五条は、以上のほか、
河川審議会
の組織及び運営に関し必要な
事項
は、
政令
で定めることといたしました。 (第八十六条) 第八十六条は、二級
河川
に関する重要
事項
を調査審議するため、
都道府県
に、条例で
都道府県
河川審議会
を置くことができることとしております。 第六章 雑則 (第八十七条) 第八十七条は、
一級河川
、二級
河川
の
指定
等及び
許可
事項
に関する
政令
の改廃等の際、現に権原に基づき、この法律の
規定
により
許可
を要する
行為
を行ない、またはその
設置
について
許可
を要する
工作物
を
設置
している者につきましては、その既存の権利を尊重いたしまして、従前と同様の条件により、この法律による
許可
を受けたものとみなして取扱うこととした
規定
であります。 (第八十八条) 第八十八条は、前条の
規定
により
許可
を受けたものとみなされる者で
政令
で定めるものに対し、必要な
事項
の届け出義務を課したものであります。 (第八十九条) 第八十九条は、
建設大臣
、
都道府県知事
等が
一級河川
、二級
河川
の
指定
等のための調査及び
河川工事
その他
河川管理
を行なうため必要がある場合の
土地
への立ち入り、
土地
の一時
使用
に関し、その権限、手続及び補償について定めたものであります。 (第九十条) 第九十条は、この法律の
規定
に基づく
許可
または承認には、必要な条件を付することができることとし、かつ、その条件は、
河川管理
上必要最小限度のものに限り、不当な義務は課してはならないことといたしました。 第九十一条から第九十四条までは、廃川敷地等に関する
規定
であります。 (第九十一条) 第九十一条は、
河川区域
の変更または廃止があった場合、従前の
河川区域
内の国有地及び
河川管理施設
は、一定の期間、従来その
河川
を
管理
していた者に
管理
させることといたしました。 (第九十二条) (第九十二条は、必要に応じて、廃川敷地等と新たに
河川区域
となる
土地
を交換できることといたしました。 (第九十三条) 第九十三条は、
建設大臣
は、二級
河川
の廃川敷地等で交換されなかったものは、大蔵大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除いて、
都道府県
に譲与できることといたしたものであります。 (第九十四条) 第九十四条は、廃川敷地等の
管理
費用
の負担と収入の帰属を定めたもので、
一級河川
にかかるものは、国
一級河川
の
指定区間
及び二級
河川
にかかるものは
都道府県
といたしたものであります。 (第九十五条) 第九十五条は、国が行う事業に関するこの法律の
許可
または承認に関する
規定
の適用については、その地位の特殊性にかんがみ、国と
河川管理者
との協議が成立することをもって
許可
または承認があったものとする趣旨の
規定
であります。 (第九十六条) 第九十六条は、道の特例に関する
規定
でありまして、
現行法
とほぼ同じ趣旨のものであります。
費用
の負担、
河川管理者
の権限については、
政令
で特別の定めをすることといたしております。 (第九十七条) 第九十七条は、不服申し立ての特例に関する
規定
であります。 第一項は、洪水時における
緊急措置
としての
河川管理者
の
土地
の
使用
等は、その性質上、不服申し立ての制度に即しないものでありますので、その旨を明らかにしたものであります。 第二項は、
兼用工作物
に関し不服申し立ての審査庁及び異議申し立てを
規定
したものであります。 第三項は、
土地
の占用の
許可等
この法律の
規定
に基づく処分に関する不服のうち、鉱業または採石業との調整に関するものにつきましては、
土地
調整
委員会
に裁定を
申請
することができることとしたものであります。 (第九十八条) 第九十八条は、この法律による
建設大臣
の権限の一部は、地方支分部局の長に委任することができる旨を定めたものであります。 (第九十九条) (第九十九条は、
河川管理者
は、
水門等
河川管理施設
の維持、
操作
等を地元の地方
公共
団体に委託することができることとしたものであります。 (第百条) 第百条は、
一級河川
及び二級
河川
の属する
水系
以外の
水系
にかかる
河川
で、市町村長が
指定
したものについて、二級
河川
に関する
規定
を準用し、市町村長が
河川
使用
等の規制等の
管理
を行なうことができることとした
規定
であります。 (第百一条) 第百一条は、特にこの法律で定めるもののほか、この法律の
実施
のため必要な
事項
は、
政令
で定めることができることとしました。 第七章 罰則 (第百二条−第百九条) 第百二条から第百八条までは、
許可
を受けずに流水を占用し、
工作物
を
設置
する等、本法の各
規定
に違反した場合における罰則の
規定
でありまして、第百九条は、第二十八条等の
規定
に基づく
政令
または
都道府県
の規則についての罰則に関する
規定
であります。 附 則 次に附則でありますが、この法律は、昭和四十年四月一日から
施行
することといたしました。ただし、第五章の
河川審議会
に関する
規定
は、
一級河川
の
指定
等この法律を
施行
するため必要な準備
行為
がありますので、公布の日から
施行
することといたしました。 なお、この法律の
施行
に伴う必要な
措置
につきましては、別途、
河川法
施行
法を制定いたしまして、これによることといたしました。 以上が
河川法
の
逐条説明
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に
河川法施行法案
につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 (第一条) 第一条は、新
河川法
の
施行
に伴い
現行河川法
を廃止することとしております。 (第二条) 第二条は、
現行河川法
が廃止された際に、
現行法
による適用
河川
及び準用
河川
は、新法の
規定
により
一級河川
に
指定
されるものを除きまして、すべて二級
河川
になることといたしまして
河川管理
上支障のないようにいたしております。 (第三条) 第三条は、新法の
施行
の際に現に存する
河川
の
区域
は、一定の期間内は、新法の
規定
による
河川区域
として取り扱うこととしております。 (第四条) 第四条は、
現行河川法
におきましては、
河川
の敷地、付属物及びその敷地は、原則として私権の目的となることができないこととされておりますが、新法におきましては、このたてまえを改めましたことに伴い、これら私権の目的となっていない
河川
の敷地等は、新法の
施行
の際に国に帰属させることとしております。 (第五条) 第五条は、
一級河川
の
改良工事
に要する
費用
の負担につきまして、この
費用
の国の
負担割合
は、新
河川法
において三分の二となっておりますのを、昭和四十五年三月三十一日までに
施行
される
一級河川
の
改良工事
につき、四分の三に引き上げることとしております。 (第六条) 第六条は、
建設大臣
が
現行河川法
に基づいて直轄の
管理
または直轄の維持修繕を行なっている
河川
につきましては、新法
施行
後その
河川
が二級
河川
となった場合におきましても、昭和四十四年度までの間は、
建設大臣
が
管理
し、または維持修繕を行なうことができることとし、これに要する
費用
の負担については、従前の
費用負担
に関する
規定
はなお効力を有することとしております。 (第七条) 第七条は、新法の
施行
の際、
建設大臣
が
現行河川法
に基づいて直轄
工事
を
施行
している
河川
につきましては、その
河川
が二級
河川
となった場合におきましても、昭和四十四年度までの間は、
建設大臣
みずから
工事
を行なうことができることといたしました。この場合の
費用負担
につきましても、新
河川法
によれば国の
負担割合
は二分の一でありますが、従前の例によって三分の二としております。 (第八条) 第八条は、前二条の
規定
により
建設大臣
が直轄
工事
等を行ない、国が
費用
の全額を負担する北海道内の
指定
河川
につきましては、その
河川
から生ずる
流水占用料等
の収入は、従前の例によって国に帰属させることとしております。 (第九条) 第九条は、新法の
施行
前に
公共
土木施設災害復旧事業費国庫負担法の
規定
により、事業費の決定があった
河川
の災害復旧事業で、
都道府県知事
が行なっているものにつきましては、その
河川
が
一級河川
となった場合におきましても、その
工事
が完了するまでの間は、引き続き
都道府県知事
が行なうことができることとしております。 (第十条) 第十条は、新法
施行
の際に、
現行河川法
第九条の
規定
に基づく命令により市町村長が行なっている
河川
に関する
工事
につきましては、その
工事
が完了するまでの間は、引き続き市町村長が行なうこととし、その
工事
に要する
費用
につきましては、従来どおり当該市町村に分担させることができることとしております。 (第十一条) 第十一条は、昭和三十九年度以前の予算で行なう
河川
に関する
工事
で、昭和四十年度以降に繰り越されるものに要する
費用
につきましては、国及び
都道府県
は、従前の
負担割合
で負担することとしております。 (第十二条) 第十二条は、現行の
河川
堰堤規則に基づき、
都道府県知事
に届け出ている堰堤
操作
に関する規程は、新法により
河川管理者
の承認を受けて定めた
操作規程
とみなすこととし、あらためて承認を受けることを要しないこととしております。 (第十三条) 第十三条は、
現行河川法
に基づき
河川付近地
として
指定
されております
土地
の
区域
は、
河川区域
となるものを除きまして、新法の
規定
による
河川保全区域
としての
指定
があったものとみなすこととしております。 (第十四条) 第十四条は、
現行河川法
に基づき
河川予定地
として
指定
されている
土地
は、新法の
規定
による
河川予定地
の
指定
があったものとみなすこととしております。 (第十五条) 第十五条は、
現行河川法
に基づいて行なっている
河川
に関する
工事
または維持についての市町村、
工事
原因者、受益府県の負担金または受益者に対する賦課金の徴収及び帰属につきましては、新法
施行
後もなお従前の例によることとしております。 (第十六条) 第十六条は、
現行河川法
第二十三条第一項等、
河川予定地
制限令または
河川
附近地制限令に基づいて
都道府県知事
等が行なった処分によって生じた
損失
の補償については、従前の例によって行なうこととしております。 (第十七条) 第十七条は、新法の
施行
前に公用を廃止した
河川
敷地等の処分につきましては、新法の
規定
によらず従前の例によって行なうこととしております。 (第十八条・第十九条) 第十八条及び第十九条は、第四条の
規定
により新法の
施行
の際に国に帰属した
河川
敷地等で、
現行河川法
により
河川
敷地等となる以前に私人が所有していたものにつきましては、新法
施行
後に廃川敷地等となった場合においても、従前の所有者に無償で譲与すること、及び新法
施行
後も原則として従前の所有者に占用を
許可
し、占用を認めない場合には補償をすべきこととしております。 (第二十条) 第二十条は、第三条及び第十二条から第十六条までに
規定
する場合を除くほか、新法の
施行
前に
現行河川法
に基づいて行なった処分、手続その他の
行為
につきましては、新法中にこれらに相当する
規定
がある場合は、従前どおりその効力を認めることとしております。 (第二十一条) 第二十一条は、新法の
施行
前に
現行河川法
またはこれに基づく命令の
規定
に違反した
行為
に対する罰則の適用につきましては、従前の例によることとしております。 (第二十二条) 第二十二条は、
一級河川
、
一級河川
の
指定区間
または二級
河川
の
指定
その他の新法を
施行
するため必要な準備
行為
は、新法の
施行
前においても行なうことができることとしております。新法の円滑な
施行
を期する趣旨の
規定
であります。 (第二十三条) 第二十三条は、この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の
施行
に伴い必要な経過的
措置
につきましては、
政令
で定めることとしております。 (第二十四条−第五十六条) 第二十四条から第五十六条までは、新法の
施行
に伴い必要な砂防法、建設省
設置
法等の
関係
法律の整理に関する
規定
であります。 (附則) 附則におきましては、この法律は新法の
施行
の目すなわち昭和四十年四月一日から
施行
することといたしました。ただし、新法の
施行
のため必要な準備
行為
に関する第二十三条及び建設省
設置
法の一部改正に関する第二十五条の
規定
は、
一級河川
の
指定
等、この法律を
施行
するため必要な準備に関する
規定
でありますので、公布の日から
施行
することとしております。 以上が
河川法
施行
法の
逐条説明
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
丹羽喬四郎
3
○
丹羽委員長
以上で
逐条説明
は終わりました。 両案に対する質疑は次会より行なうことといたします。 ————◇—————
丹羽喬四郎
4
○
丹羽委員長
この際、おはかりいたします。
理事木村守江
君から、本三日、
理事
を
辞任
いたしたいとの申し出がありました。これを
許可
するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丹羽喬四郎
5
○
丹羽委員長
御異議なしと認め、
木村
守江君の
理事辞任
を
許可
するに決しました。 次に、
理事
補欠選任
の件についておはかりいたします。
木村
君の
理事辞任
に伴いまして、
理事
が一名欠員となりました。その
補欠選任
につきましては、先例によりまして、
委員長
から
指名
するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丹羽喬四郎
6
○
丹羽委員長
御異議なしと認め、
委員長
は、
理事
に
服部安司
君を
指名
いたします。 次会は、来たる八日水曜日、午前十時より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会