○
西村(英)
委員 一言、
長官にお伺いします。きわめて簡単なことですが、非常に重要な事柄であります。
国の繁栄のためには
科学技術の
振興がいわれておることは御承知のとおりであります。そのためにこの
国会でも
科学技術の特別
委員会もできましたし、また三十二年ですか、
科学技術庁もできて、こういうふうにして
科学技術の
振興に力を入れておるのでありますが、実際予算の面から見ましても、
科学技術庁ができました当時と今日とは、
科学技術の
振興が国の繁栄には必要だ必要だといわれておる割合に、
科学技術振興費の国家財政に対する比率であるとか、あるいは国民所得に対する比率というものがだんだんスローダウンしつつあることも、もう
大臣御承知のとおりだと思うのです。
そこで、先般来、何とかここでひとつ
科学技術振興のために新しいことを考えなければいけないだろうということで、
科学技術庁を中心にしまして、私たちも例の
科学技術基本法というものをつくって、そして筋金を入れようじゃないかということで、
基本法が数年来議論されておるわけであります。しかし、
科学技術基本法と一口に申しましても、なかなかそういうものの立法技術もむずかしいし、いろいろなことで今日まで行き悩んでおるのでありまして、
科学技術庁でもそのほうに検討を加えつつある。私たちのほうも、何とかこれを将来に向かってひとつ
法律的な裏づけをしたいということは考えておるのですが、
大臣も先般から、この
国会には
科学技術法は出すに至らないだろうということを言われておるわけであります。しかし、法案は出さなくても、
科学技術の
振興に対する特別な、ひとつ
大臣に、画期的と申しますか、考慮をしていただきたい。
結局、
科学技術の
基本法を出しましても、その
基本法の中身になるものは、私の考えでは二つしかないのでございます。
一つは、
科学技術の行政をどういうふうにしてやっていくかということの行政機構の問題。それからもう
一つは、
科学技術行政の長期計画をつくれということ。その
基本法をつくりましても、その中身になるのは、おおよそこの二つではなかろうかと思うのであります。
この行政機構の問題につきましては、これもひとつ
大臣に、もう認識しておると思いますが、私申し上げたいのは、いま
科学技術振興費という予算がありますが、それが三十九年度四百二十五、六億でしょう。ところが、
科学技術庁長官が
科学技術庁の予算として計上されておるものしか手がつけられないとすると、おおよそ
科学技術振興費の三分の一ぐらいしか
長官は権限がないと申しますか、タッチしておらないのであります。いわんや文部省の大学の
科学技術に対するところの予算を考えますると、おそらく
科学技術予算の十分の一ぐらいしか、せっかく
科学技術庁長官があってもタッチしておらないのであります。したがいまして、私は先般も、
科学技術庁長官がある以上は
科学教育にまでタッチしなければいかぬだろう、こういうことを申し上げたのがその
一つでございます。
この行政機構の問題につきましては、ただいまも臨時行政調査会がありますので、これをどうするか一生懸命やっておりますから、これの答申が出ましたら、ぜひひとつこの線に沿うて行政の建て直しをやってもらいたい。これに対する
大臣の、もう十分心がまえはできておると思いますが、行政のあり方について、答申が出ましたら十分やっていただきたいということについて、その
所信をちょっとお伺いしたいと思います。