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久保委員 大臣の
答弁は、下僚であるところの局長の
答弁とだいぶ違う。
一つは、
予算の点でも
流用などは
考えておらぬと言うが、局長は
流用を
考えているのですよ。きょうは局長がおらぬけれ
ども、そんな食い違った
答弁はないはずだと思うのです。
それからもう
一つは、あなたは書面をお読みになっていないかもしれないが、今度はいわゆる
関係閣僚懇談会で、この百三条の第二項の一号、いわゆる需給関係の問題でありますが、この問題については
陸運局長の裁量によってやることを示されたからさよう御了承願いたいということです。あなたの
答弁は、
陸運局長の書面とはだいぶ違うのですよ。
陸運局長は、今度は一切おれがやるようになった、だからおまえらに諮問する必要はなくなったからやめてくれ、こういうのです。しかも百三条によるところの
自動車運送協議会の役目というものは第二項の一号だけの話ではないのです。たとえばいま
お尋ねしたような
輸送の設備の
改善とか、その他いろいろな問題があります。お読みになっているかどうかわかりませんが、これには「
輸送施設の
改善に関すること。」、これが第二号、第三号は「運賃及び料金の
基準に関すること。」、それから四号は、「従業員の服務及び養成に関すること。」、五号として「その他
輸送に関する重要な事項」、これは当然のごとく諮問しなければいかぬのです。この前の
委員会で關谷
委員からもこの立法当時のいきさつを
お話しがありましたが、なるほど
法律の文言では、
陸運局長は必要なときに自分の判断によって諮問をすればよいと書いてある。ところがこれはそうじゃなくて、
法律の体系からそう書いたのであって、決して
陸運局長の独断で諮問するか諮問しないかをきめるのではなくて、当然諮問すべきものである、こういうのが当時の立法の精神であったと思う。その問題はいずれにしても、先ほど
お話があったのは第二項第一号だけの話でありまして、それ以外の案件で重要なものがたくさんあるのです。さらにもう
一つは、苦情の問題についても
調査しなければならぬ。だから、これはあなたがおっしゃるように当然改正を意図しているから、まあことしは
機能停止のままでおこう、そういうことですか。