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1963-12-13 第45回国会 衆議院 文教委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年十二月十三日(金曜日) 午後六時二十五分
開議
出席委員
委員長
久野
忠治君
理事
上村千一郎
君
理事
長谷川
峻君
理事
南 好雄君
理事
三木 喜夫君
理事
村山
喜一
君 臼井 莊一君 加藤 精三君 熊谷 義雄君 田川 誠一君 谷川
和穗
君 床次 徳二君
橋本龍太郎
君
松田竹千代
君
松山千惠子
君
三田村武夫
君 川崎 寛治君 桜井 茂尚君
沢田
政治
君
前田榮
之助君
鈴木
一君
出席国務大臣
文 部 大 臣
灘尾
弘吉君
出席政府委員
文部政務次官
八木 徹雄君
文部事務官
(
大臣官房長
) 蒲生 芳郎君
文部事務官
(
初等中等教育
局長) 福田 繁君
委員外
の
出席者
文部事務官
(
大臣官房総務
課長
) 木田 宏君
文部事務官
(
初等中等教育
局財務課長
)
岩間英太郎
君
文部事務官
(
初等中等教育
局教科書課長
) 諸沢 正道君 専 門 員 田中 彰君
—————————————
十二月十三日
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
村山喜一
君外八名
提出
、
衆法
第二号)
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償措置
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
及び
市町村立学校職員給与
負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 一号) 同日
公立学校建物
の
施設基準
の
改善
と新五カ年
計画
の樹立に関する
請願外
五十三件(
竹下登
君紹 介)(第二二号)
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
の一部
改正
に関する
請願
(
沢田政治
君
紹介
)(第三六号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償措置
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
及び
市町村立学校職員給与
負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 一号)
——
——
◇—
——
——
久野忠治
1
○
久野委員長
これより
会議
を開きます。
鈴木一
君。
鈴木一
2
○
鈴木
(一)
委員
議事進行
について
委員長
にお伺いしたいと思うのでありますが、きょうは一時から
理事会
を開催し、
理事会
の終わったあとに
委員会
を開くということに通知がなっておるのであります。私
たち
、いつ始まるかと思っていままで待たされたのでございますけれども、一時間ばかり前になって、両党の間で
修正案
ができたので、それに対する
態度
はどうかということを聞かれたわけでございます。
文教委員会
では今後すべてこのような形で
修正案
をつくられるのかどうか。普通からいうならば、
衆議院規則
四十三条ないしは四十八条に基づいて小
委員会
を設けるなりして、そこで
審議
をして
委員会
にかけてくるのが
成規
の
やり方
だと私は思うのでございますけれども、今後もこのような
成規
の
やり方
はせずに、両党の間で話をして、そしてのむかのまないかということをわれわれに持ってくるのか、非常に私
たち
はふに落ちない点がございます。
国会正常化
が叫ばれておるおりから、まことに遺憾な次第だと思うのでありますけれども、
委員長
はどのようなお考えでおるのか、お伺いいたしたいと思います。
久野忠治
3
○
久野委員長
ただいま
鈴木
君から
議事進行
について御
発言
がございましたが、
公報
で一時に
委員会
を開くことが記載をされておるわけでございます。これがたいへんおくれました一つの
理由
は、御承知のようにこの二
法案
を
提案
いたしますについての
事務
的な
手続
がたいへんおくれておりまして、きょうになりましてから印刷その他の
手続
が行なわれたような次第でございます。その間、私も二回ほどにわたって、放送をもって
皆さん
におくれたことについて御
報告
を申し上げたわけでございますが、その間
理事会
を開きまして事の
経過
を
皆さん
に御相談しなかったという
手続
の誤りについては、私は深く
皆さん
に
おわび
を申し上げたいと思うのでございます。とにかく
事務
上のいろいろの
手続
がたいへんおくれまして、
委員会
の開会が五時間半近くもおくれたことにつきまして、その
手続
上遺憾な点があったところについては、私から
皆さん
に深く
おわび
を申し上げたいと思うのでございます。
鈴木一
4
○
鈴木
(一)
委員
単に
事務
上の
手続
だけじゃないのです。
案そのもの
に対する
態度
についての相談であったと思うのですが、そういうものは
委員会
で堂々とやるべきだと思うのです。その上で
修正案
をつくるなりして、時間を急ぐならば、まとめようと思うならその気でやればまとまると思うのです。ただ
事務
上の
手続
だけではないと思うのです。今後ひとつ気をつけてもらいたいと思います。
久野忠治
5
○
久野委員長
今後
委員会
の運営については、
委員長
といたしましては
十分注意
をいたしたいと思います。
——
——
◇—
——
——
久野忠治
6
○
久野委員長
内閣提出
の
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償措置
に関する
法律案
及び
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
及び
市長村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して議題とし、審査に入ります。
—————————————
…………………………………
久野忠治
7
○
久野委員長
まず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
灘尾国務大臣
。
灘尾弘吉
8
○
灘尾国務大臣
ただいま上提せられました二
法案
につきまして、その
提案理由
を順次御
説明
申し上げます。 このたび
政府
から
提出
いたしました
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償措置
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
概要
について御
説明
申し上げます。
さき
に第四十回
国会
において
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償
に関する
法律
が制定され、
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
はこれを
無償
とするとの方針が確立されるとともに、その
具体的措置
は、
文部省
に置かれる
無償制度調査会
にはかって別に
法律
をもって定めることとされたのであります。
政府
はここに、
調査会
の答申の
趣旨
を十分尊重して、
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償措置
に関する
法律案
を用意いたしたのであります。この
法律案
は、
無償措置
の
実施
に必要な
基本的事項
を
規定
するとともに、この
措置
の円滑な
実施
に資するため、
教科書
の
採択
及び
発行
の
制度
に
所要
の
整備
を加えたものでありまして、
義務教育
の
充実
に資するところ大なるものがあると信じます。 次に、この
法律案
の要点とするところを申し上げます。 まず、この
法律案
は、国、公、
私立
の
義務教育
諸
学校
の全
児童
、
生徒
に全
教科
の
教科書
を給与しようとするものであります。 その具体的な
実施方法
は、国が
発行者
の
供給
する
教科書
を購入して、これを
市町村等義務教育
諸
学校
の
設置者
に
無償
で給付し、
設置者
は、それぞれの
学校
の
校長
を通じて
児童
、
生徒
に給与することといたしております。 これは、国と
設置者
が相互に協力して
無償措置
が円滑に
実施
されることをはかったものであります。 次に
教科書
の
採択
について申し上げますと、現在、
市町村立
の小・中
学校
の
教科書
の
採択
は、所管の
教育委員会
が行なうこととなっておりますが、
実施
にあたっては、郡市の
地域
の
教育委員会
が共同して
同一
の
教科書
を
採択
することが広く行なわれております。 このような
採択
の
方法
は、
地域
内の教師の
共同研究
の上にも、また
児童
、
生徒
の
同一
地域
内における転校の際にも便利である等、
教育
上の利点があることによるものであります。 この広
地域
の
共同採択
は、
無償措置
の
実施
にあたって
供給
の円滑と
教科書価格
の低廉をはかる上にも資するところ大なるものがありますので、本
法律案
は、
都道府県
の
教育委員会
に、管内の
義務教育
諸
学校
において使用する
教科書
を、あらかじめ数種選定させるとともに、
市町村
の
教育委員会
が共同して
同一
教科書
を
採択
するための
採択地区
を郡市の
地域
について設定させることといたしました。
市町村
の
教育委員会
は、
都道府県
の
教育委員会
が選定した
教科書
のうちから、
採択地区ごと
に協議して、
同一
のものを
採択
することとし、
国立
及び
私立
の
学校等
においては、
都道府県
の
教育委員会
が選定した
教科書
のうちから、
学校ごと
に
採択
することになっております。 次に本
法律案
は、この
義務教育
諸
学校
の
教科書
の
発行者
について
指定制度
をとることといたしました。 現在、
義務教育
諸
学校
の
教科書
を
発行
するものは、四十六あります。 元来
教科書
は、他の
一般
の
出版物
と異なり、
学校教育法
によって使用を義務づけられたはなはだ重要なものでありますから、これを
発行
する者は、きわめて
公益的性格
の強いものであると言わざるを得ません。 特に
無償措置
を
実施
するにあたっては、すぐれた
教科書
を合理的な
価格
で迅速確実に給与することが必要であり、このため、
発行者
が堅実であることが望まれるのであります。 この見地から、今後は
義務教育
諸
学校
の
教科書
の
発行者
について、適格な者を
文部大臣
が
指定
し、
指定
を受けた者のみが、
発行供給
を担当し得ることといたしました。なお、所定の要件を欠くに至ったものは
指定
を取り消すこととなっております。
昭和
三十八年度においては、
さき
に制定された
法律
に基づき別途定めた
政令
によって
小学校
第一
学年
の
児童
が使用する
教科書
について
無償給与
を行ないましたので、この
法律案
においては、
昭和
三十九年度の
小学校
第一
学年
から第三
学年
までの
児童
にかかる
無償措置
から
実施
することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。 次に、今回
政府
から
提出
いたしました
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
及び
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
現行
の
標準法
は、
昭和
三十三年に制定され、同法のもとで、翌三十四年からの五カ年
計画
により、
公立義務教育
諸
学校
のいわゆる
すし詰め学級
の
解消
を進めてまいりましたが、
昭和
三十八年度においてこの五カ年
計画
は完了し、
すし詰め学級
は一応の
解消
を見たのであります。今後は、その成果を基盤とし、
教育効果
のより一そうの向上を目ざして、
義務教育
の
充実
を進める必要があります。このためには、
昭和
三十九年度以降における
学級編制
の
標準
について新たな
目標
を示し、
計画
的にその
改善
をはかりたいと考えるのであります。 さらに、先般、
義務教育
諸
学校
の
教育課程
について大幅な改訂を行ない、
小学校
については
昭和
三十六年から、中
学校
については
昭和
三十七年から、それぞれ全面的に
実施
いたしておりますが、その適切な
運用
を期するため、必用な
教職員
が確保できるよう
教職員定数
の
標準
につきまして
改善
を加える必要があります。 なお、今後数年間にわたって、
児童生徒数
が急激に
減少
するという事態が生じてまいりますので、
現行法
に定める
標準
のまま推移いたしますと、
教職員定数
の大幅な
減少
が予想され、今後の
人事行政
に重大な支障を生ずるおそれがあり、この点も
十分考慮
に入れ、ここに
学級編制
と
教職員定数
の新たな
標準
を定めるため、この
法律案
を
提出
いたしたのであります。 次に、
法律案
の
内容
について御
説明
いたします。 まず第一は、
学級編制
に関する
標準
の
改善
であります。すなわち、
現行法
における一
学級
五十人の
標準
を四十五人にするとともに、
複式学級
、
単級学級
につきましても、それぞれ
標準
を改めることといたしたのであります。なお、この際、
特殊教育
の普及に伴って
養護学校
につきましても必要な
規定
を設けることといたしました。 第二は、
教員定数
に関する
算定標準
の
改善
であります。すなわち、新
教育課程
の
完全実施
に伴って、新たに道徳及び技術・
家庭科
が新設され、さらに
教育内容
の
充実
のために授業時間数を増加いたしましたので、これに必要な
教員数
を確保できるよう、
教員定数
の
算定標準
を改めることといたしたのであります。 第三に、以上のような
改善
と並行して、
養護教員
及び
事務職員
の増員をはかることとし、これら
職員
の
定数
の
算定標準
を改めることといたしました。 第四は、
経過措置
についてであります。この
法律案
は
昭和
三十九年度から
実施
することにいたしておりますが、まず、
学級編制
の
標準
につきましては、
児童
、
生徒数
の
減少
及び
学校施設
の状況を考慮しつつ、五年後には一
学級
四十五人の
目標
に到達できるようその間の必要な
経過措置
について
政令
で定めることといたしました。また、
教職員定数
の
標準
につきましても、同様に、五年間に
漸次改善
をはかることといたしております。なお、この場合において問題となりますのは、
児童
、
生徒数
の
減少
が必ずしも全国一律ではなく、その
減少
の傾向が特に著しい県があること及び現に
相当数
の
定数
を上回る
教職員
を擁している
府県
があることであります。前者につきましては、
一般
の
府県
と同様の扱いをいたしますと、
教職員定数
の急減によって
混乱
を生ずることも予想されますので、事情に応じて
昭和
四十五年三月三十一日までに漸次
定数
を
減少
させることができるよう配慮することといたしました。また、後者につきましては、
法律
の施行と同時に
定数
を上回る
教職員
を認めないことにいたしますと、同じような
混乱
を生ずることになりますので、その程度に応じて
昭和
四十三年三月三十一日までに漸減できるよう特別の配慮をいたしております。 最後に、
事務職員
の
充実
と関連して
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
いたしました。すなわち、現在
吏員相当
の者に限られている
義務教育
諸
学校
の
県費負担事務職員
の資格の制限を緩和し、その確保に遺憾なきを期すことといたしたのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
及び
内容
の
概要
であります。何とぞ、十分御
審議
の上、すみやかに御
賛成
くださるようお願い申し上げます。
久野忠治
9
○
久野委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
久野忠治
10
○
久野委員長
これより
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
の
無償措置
に関する
法律案
について
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
久野忠治
11
○
久野委員長
なければ、
質疑
は終局いたしました。
—————————————
久野忠治
12
○
久野委員長
本案
に対し
長谷川峻
君外四名から
修正案
が
提出
されております。
久野忠治
13
○
久野委員長
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
長谷川
君。
長谷川峻
14
○
長谷川
(峻)
委員
私は、
自由民主党
を代表いたしまして、
本案
に対する
修正案
の
趣旨
を
説明
いたします。
案文
はお
手元
に配付してありますので、朗読は省略させていただきます。
修正案
の
趣旨
を簡単明瞭に
説明
いたします。 第一点は、
政府原案
によりますと、
義務教育
諸
学校
の
教科用図書
は、
都道府県
の
教育委員会
があらかじめ選定する数種のうちから
採択
するたてまえになっておりますが、
市町村教育委員会
及び
国立
、
私立
の
義務教育学校
の
校長
など、
教科用図長
を
採択
する者の
自主性
を尊重して、
都道府県教育委員会
の
任務
は、
採択
に関する
事務
について
指導助言
または
援助
を行なうことにいたしました。 なお、この際、
都道府県教育委員会
は慎重を期し、かつ広く
意見
を反映せしめるため、あらかじめ
教科用図書選定審議会
の
意見
を聞いてから、
指導
、
助言
または
援助
を行なうことといたしました。 第二点は、
採択地区
の設定に関し、その単位は、
政府原案
においては「市若しくは郡の
区域
又はこれらの
区域
をあわせた
地域
(県の
区域
となる場合を含む。)」となっておりますが、
規定
の
趣旨
を明確にするため、カッコ内の
部分
を削除いたしました。 第三点は、
発行者
の
指定
に関し、
政府原案
においては、
文部大臣
は
発行者
が
指定
の
基準
に適合しているかどうかを調査するため、必要あるときは、その
職員
に
発行者
の
営業所等
に
立ち入り検査
をさせることができることにしておりますが、
発行者
が
指定
の
基準
に適合しているかどうかの
確認
は、必要な
報告書
もしくは資料の
提出
をもって十分行ない得るものと考えられますので、
立ち入り検査
に関する
部分
を削除いたしました。 その他、以上の
改正
に伴い、
所要
の条文の
整備
をいたしました。 何とぞ
皆さん
の御
賛成
あらんことをお願いいたします。
久野忠治
15
○
久野委員長
これにて
修正案
の
説明
は終わりました。
修正案
に対する
質疑
の
通告
がありますので、これを許します。
村山喜一
君。
村山喜一
16
○
村山
(喜)
委員
修正提案者
の
長谷川
君に
お尋ね
をいたします。 修正されました
部分
につきましては
賛成
でございますが、ただここではっきり
確認
をいたしたい点が一点ほどございます。第十条の
都道府県
の
教育委員会
の
任務
に相なることになります
指導
、
助言
、
援助
の権能につきましては、特定の
教科書
を
採択
をさせるというものではなく、また数種類の
教科書
を選定する
行為
はとらないものと
確認
をしていいかどうかという点でございます。お答え願います。
長谷川峻
17
○
長谷川
(峻)
委員
お答えいたします。
村山
君のおっしゃるとおりであります。
村山喜一
18
○
村山
(喜)
委員
この際、
文部大臣
に
お尋ね
をいたしますが、よい
教科書
を子供の手に渡すことは、正しい
教育
の姿であると考えます。
文部省
の行なっている
行政指導
の中で、巷間行き過ぎた
行為
がなされているということを聞くことは、きわめて遺憾なことでございます。
大臣
は、
法律
の制定の機会に、
法律
に基づかないところの不当な
行為
に対しましては、そういうようなことがないように十分の
措置
を講じていただきたいと思いますが、
大臣
の考え方をお聞かせを願いたいと思います。
灘尾弘吉
19
○
灘尾国務大臣
行政当局
といたしましては、
法律
のもとにおいて行動するのは当然なことであります。
法律
に基づかない不当な
行政指導
が行なわるべきはずのものでないと考えます。もし、さようなことがかりにありといたしますれば、十分戒飾いたします。
久野忠治
20
○
久野委員長
他に
修正案
に対する
質疑
がございませんので、これにて
質疑
を終了いたします。
—————————————
久野忠治
21
○
久野委員長
本案
並びにこれに対する
修正案
を一括して
討論
に付します。 別に
討論
の
通告
もありませんので、直ちに採決いたします。 まず
長谷川峻
君外四名より
提出
された
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
22
○
久野委員長
起立総員
。よって、本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいまの
修正部分
を除く
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
23
○
久野委員長
起立
多数。よって、
修正部分
を除く
原案
は可決いたしました。(拍手)よって、
本案
は、
長谷川峻
君外四名
提出
の
修正案
のとおり修正議決いたしました。
——
——
◇—
——
——
久野忠治
24
○
久野委員長
次に、
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
及び
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
について
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。
——
なければ
質疑
は終局いたしました。
—————————————
久野忠治
25
○
久野委員長
この際、私の
手元
で起草いたしました
本案
に対する
修正案
を
提出
いたします。
久野忠治
26
○
久野委員長
修正案
は別途お
手元
に配付してございます。その
趣旨
について御
説明
申し上げます。 第一条の
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
第十一条の
改正規定
中、見出し「(
報告
及び
勧告
)」を「(
報告
及び
指導
又は
助言
)」に、「
勧告
」を「
指導
又は
助言
」に改めることにいたしたのであります。 以上が本
修正案
を
提出
いたしました
趣旨
と
内容
でございます。 これに対して
質疑
があれば、これを許可いたします。
——
御
質疑
がないようでございますから、これにて本
修正案
に対する
質疑
を終了いたします。
—————————————
久野忠治
27
○
久野委員長
なお、
本案
及び
修正案
に対しましては、
討論
の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 まず
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
28
○
久野委員長
起立総員
。よって、本
修正案
は可決されました。 次に、ただいまの
修正部分
を除く
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
29
○
久野委員長
起立総員
。よって、
修正部分
を除く
原案
は可決いたしました。よって、
本案
は修正議決いたしました。
—————————————
久野忠治
30
○
久野委員長
次に、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
の三派を代表して
上村千一郎
君外二名より
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。 まず、
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
上村千一郎
31
○
上村委員
私は
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
を代表して
附帯決議
を付すべしとの
動議
を
提出
いたします。
案文
を朗読いたします。
附帯決議
四十五人を適当とする
定数標準法
の
改正
に伴う
国庫負担金制度
については、
政府
は、
改正法
の
趣旨
にしたがい
運用
すべきである。 次にその
理由
を申し上げます。 この
法律
は、
学級編制
及び
教職員定数
の
改善
を行ない、
学級編制
については一
学級
の最高は四十五人が適当であるといたしております。しかしこの
目標
は五年間に達成するものとし、その間における
経過措置
については
政令
で定めることになっております。ところが若干の
府県
においてはすでに
標準定数
を上回る
教職員
を置き、あるいは今後
児童生徒数
の
減少
の著しい県も存在いたしておるのであります。これらの
府県
におきましては、一時的にもせよ
改正標準法
の
定数
を上回る
教職員
を擁することになるのでありまするが、この
法律
の
実施
に伴いこれらの
教職員
について直ちに
国庫負担金制度
の適用がなくなるものとすれば、この
改正法
のねらいとする各
府県
の
人事行政
に
混乱
を与えないという
趣旨
にももどることが予想されるのであります。
政府
はよろしくこの
改正法
の
趣旨
に従い、
国庫負担金制度
の
運用
にあたっては各
府県
の実情に即するよう努力すべきであります。 以上が
附帯決議
の
趣旨
であります。何とど御賛同のほどをお願い申し上げます。
久野忠治
32
○
久野委員長
以上で
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久野忠治
33
○
久野委員長
御
異議
なしと認めます。よって本
動議
のとおり
附帯決議
を付するに決しました。 この際、
文部大臣
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
灘尾文部大臣
。
灘尾弘吉
34
○
灘尾国務大臣
本
標準法並び
に
附帯決議
の
趣旨
に沿って各
都道府県
に適切な
指導
を行ない、その上に立って各
都道府県
が決定した
定数
をできるだけ尊重するよう努力いたします。
—————————————
久野忠治
35
○
久野委員長
おはかりいたします。ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会
の
報告書
の
作成等
に関しましては、
委員長
に御一任願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久野忠治
36
○
久野委員長
御
異議
なしと認めます。よってさよう決しました。
次会
は
公報
をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時五十三分散会
——
——
◇—
——
——