○受田
委員 あなたの御
答弁でたいへん大きな矛盾があるわけです。今回の
人事院勧告で、あわせて報告の資料としてお出しになったものの中には、規模五百名以上の会社に従業する人々に対する新卒
事務員の初任給は一万八千円となっております。これと、それから七等級二号俸に始まる
上級職
試験に
合格した
公務員の一万七千百円、
合格せざる者は、中学校、高校あるいは短大を出て
初級、
中級で上がった者は、それよりも二号俸、三号俸低いわけです。さらに、いまの大
企業で三十万も三十五万も社長手当をとっておるものは、もっともっと大きな
企業であるわけです。そういうものを一方では
比較して高級
特別職の
給与をきめた。下のほうは、低い数十人の従業員のおるところを基礎にした報告に基づいた
給与が支給されておる。こういうところの矛盾がある。住宅というものは、イタリアのごときは全
公務員にりっぱな
公務員住宅が支給されておる。日本の国では住宅施策が全然立ててなくて、住宅手当制度も設けてない。こういう矛盾というものを解決してから法案をお出しになるべきだと私は思うのですが、どうして生きていけということを仰せられるのか、私はわからない、低額所得者の
実態をよく知っているだけに。高額所得者のこのばかげた
給与との矛盾を
大臣に解決してもらわなければいかぬと思う。驚くべき高額所得者の
上昇率、総理
大臣の四十万というものの
数字をいまいろいろあげられましたが、これは明日までに
大臣のほうで御尽力を願って、四十万にきめた算定基礎、それから
人事院総裁は、
勧告の中に、いろいろ大学の総長の問題についても触れてみたいけれ
ども、今度は遠慮をされたとあるが、法案として今度お出しになった
政府のお
考えの中に、特1、特2という十七万と十八万が現われておる。これは何を算定基礎にされたか。それから、その他の
特別職の昇給が相当大幅になっておるが、これも職務の度合いによるなどといえばいいかげんなものになるわけですが、いままでの場合と今度の場合との
特別職の俸給
決定の算定基礎を、数的根拠を示して、明日この法案が通るまでにお示しを願いたい。納得しないままで大ざっぱに俸給をきめて、これを国会にのめという行き方は、あまりにも強引過ぎますから、これを次回の
委員会までにあるいは法案を通す
委員会までにお出しを願いたい。
それからもう一つ、時間が来ていますが、
大臣、あなたに
伺いますけれ
ども、大事な問題は、この
勧告の
実施期の問題です。これはしばしばみんなで議論されていることでございますが、いつも五月を基準にして
勧告され、
実施が十月という慣例ができるということは、非常に重大な問題になってくると思うのです。もう
勧告はいつされても十月から
実施だという慣例を尊重されるような形で今後もいかれるとするならば、
勧告の意味もなさぬし、
政府も信用できなくなってしまう。こういう
勧告の
実施時期と、それから法案に出された施行期というものとの
関係は動かすことができないものかどうか。五月にしたら、
予算上の支給に過去五カ月もさかのぼることは困難だという
事情があるなら、そういうものは抜きにして——まだほかにここに書いてある
財政事情とか、いろいろな他の事業との関連など言うておりますけれ
ども、そういうものをいつもこじつけにされたのでは、もう
人事院が
勧告を五月
実施にしても意味をなさないわけです。
人事院は今後十月を
実施の時期としての
勧告の立案がえをされるようにされなければならぬと思うのですが、これは国政の上の重大な問題点でありますので、
大臣、この
実施期については、こうして毎年こういう形をとらなければならぬものか、あるいはまたさかのぼってやれる道もあるものか。それからもう一つ、
総裁として、
勧告どおりに
実施されないというこういう慣行がある以上は、
勧告の
実施時期を十月なら十月として、その時期にもっと高い
給与額で
勧告するという手だてを打つべきではないか。この問題は、もうくどくど議論することはいやでありまするから、はっきりお二人の御
答弁をいただきたいと思います。