○只松
委員 関連して。初めて出てまいりまして
小林先輩の御高見を聞いておりまして、二、三感じました点を質問させてもらいたいと思います。
まず
一つは、私は埼玉から出てきたのですが、埼玉のように急速に発展をしておるといいますか、たとえば何々団地、ひばりケ丘団地あるいは緑ケ丘団地、いろいろこういう住宅が密集してきております。しかし、そこに道路もあまりないという状態でありまして、もちろん
下水あるいは
し尿処理、そういう問題に至ってはほとんど絶無、こういう状態のところが多いわけです。これは主として東京の業者が来て建てて、建ち売りをして、そしてその
あとの始末だけは埼玉県なりあるいは地元の市町村が引き受けなければならない、こういう状態が随所に見られる。私の県で、私の一区だけで十二万五千人新有権者がこの間に増大した、こういうことからも端的にそのことがわかるわけです。したがって、こういう問題は単にその一市町村にまかせるという問題ではもはや済まなくなってきていると思います。一市町村では問題
処理ができない。そういう点に対して、
厚生省なりあるいは自治省のほうでどういうふうな御
指導をなさっておるか、あるいは
指導は全然しなくて、単なる市町村にまかせっきりなのか、その点についてまず一点お伺いをいたしたいと思います。
それから、私の県内でも市が二十三あります。小さい市がたくさんあるわけですが、
し尿処理を各市町村ごとにつくりますと、これはどなたも御存じのように、
し尿処理槽、こういうものはだれも要求するものはありません。したがって、つくるときは年じゅうけんかです。地元の人は、こういうものをつくると土地が高く売れない、こういうことにもなります。そこでこれは単なる市町村段階ではなくて、私の県でも、県で総合的なものをつくったらというようなことを私なんかも知事に進言したこともありますし、埼玉でも多少そういう方向に向いておるようですが、これを市町村の行政ではなくてもっと県の段階で、単に財政だけではなくて、こういう小さい市町村が
一つ一つくる、こういうことではなくて、もっと総合的に、県で幾つかの大きな川が流れておるならばその下流に集めてつくる、こういうことを
指導すべきだ、こういう点についてどの
程度の
指導が行なわれておるかどうか。あるいはもっと端的には、今度東京都と埼玉の境目に参りますと久留米団地とかいろいろなものがありますけれ
ども、そういうところは、埼玉に流したらいいか東京に流したらいいか、その丘の起伏の状況によって異なるわけでしょう。これはよくありますように、道路がここまでアスファルトでその先はということはありますけれ
ども、道路はつくらなくてもいいけれ
ども、
下水はそういうわけにまいらない。結局流しっぱなし、こういうことにもなる。こういう面からも、今度は単に県段階を越えて国の段階での直接の
指導、こういうことも必要になってくるわけですが、そういう点をどういうふうに
指導されておるか。全然県にまかせっきりなのかどうか、この点。
それから公害対策の問題で、私のほうへもたくさん工場が来ております。公害の中でもいろいろな公害があるわけですが、いろいろな薬品を使って、その
処理は私もよく知りませんが、たぶん
法律が制定されておるわけです。しかし、工場ができましてそういうろ過設備も何もしないで、三百万、五百万くらいの小さな町工場でその
施設は一千万くらいかかる、そういうことで、実際上は工場の建築許可だけされて、そういうろ過装置その他をつくらないで運転をしている。そういうことで、
あとで取り消すわけにいかないから、もぐりで劇薬なんか使っている。こういうことが非常にあると思うのです。したがって、中小企業が非常に金がかかるので無理な点もあるのでございますが、そういう点について、たとえば
政府あたりでモデル工場をつくる、あるいはモデル地区をつくってそういうものに一定の奨励金なり
補助金を出しているかどうか、あるいは出す用意があるかどうか、そういう点、あるいは、したがって法の完全適用をどの
程度行なうよう
指導しているか、これは県にまかしておるのか、市町村にまかしておるのか、どういうところでやっておるのか。それから一応の
法律はありますけれ
ども、こういうふうに非常に劇薬を使ってきて化学産業が発展してくると、現在の
法律では非常に不備な点が多いようです。したがって、今後そういう面に対する法の改正を行なっていく用意があるかどうか。
以上三点について、多少自治省のほうとも関連いたしますけれ
ども、
答弁できなければこの次でも来て、まず
厚生省関係で
答弁してください。