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田中一君 いまのようなまだ的確な
原因というものが、
千駄ケ谷のあのほうに
サポートが全部倒れているというような
現象からの判断だけに
技術的にもいいかどうかということも、私疑問に思うのですよ。
サポートがそっちに向かって倒れれば、これとこの
処分というものとがどういうつながりを持つかということなんです。
現象だけとらえてこうだああだと判断するだけじゃ、ことに工場内におけるところのものじゃなくて、いろいろな
意味の多種多様な影響を受けるという
野外現場においては、それが完全に
究明されないで
処分をするというのでは、一体どうかと思う。それもいま言うとおり、いまやっている
仕事は全部できるのでございます。一カ月間の
受注契約ができないのだということだけの
処分になりますと
——私は
処分せよというのじゃないのです。場合によったらしないでもいいんじゃないかと思うのです。
ほんとうに
原因が突き詰められてあるならば、もっと強い
停止条項というものをもって臨んだらどうかと思う。
処分なんかしないでもいいんじゃないかと思う。それから、やるならば、もっと的確な、それこそ
住友建設の他の
現場等をも見て強い規制をしたらいいじゃないかという気持もするわけなんですよ。何だか一人の人を殺し、社会問題として
新聞に書かれたから、それでこういう
形式的な
——形式というとおかしいけれども、この
条項によって
処分をしたということも、お
ざなりなどこ向けの
処分かわからぬような
処分じゃなかろうかと思う。どこを向いて
処分をしているのか、いまこの
事故防止対策技術委員会からの答申というものの
資料ももらいませんから、まだ
説明だけじゃわからぬけれども、もう少し
ほんとうのものが結論づけられてくるんじゃないかと思うのですよ。たとえば
藤田委員が質問したように、
監督員というものは
一つ一つの
図面において、むろん
図面にも
仕様書にも何にもないものを、これをこうしてやれああしてやれと指図する。いろいろな
ケース・バイ・
ケース、異なった
条件において、屋外の
建設現場においては一々指図するものなんです。一々聞くものなんです、これは。そうすると、落としたという
現象、公害を及ぼしたという
現象ははっきりしていますけれども、
原因というものを突き詰めて
処分なんかする必要はないじゃないかということにならないかと私は思うのですが、この
処分が、おざなりにどこ向きか知らぬけれども、
被害者、一般社会に対するおざなり的なそっちのほうを向いている
処分じゃないのかというように感ずるのです。ということは、実際の問題というものを突き詰めないで、その
現象を、これを一般の社会に向かってこういう
処分をしたからまあまあというような行き方をしているのじゃないかと思うので、はなはだ
業法上のいろいろな罰則とか、いろいろな問題は
ほんとうのものをつかまないのじゃないかと思うんですよ。
ほんとうの方向に向かっているのじゃないのじゃないかと、こういうような気がするのですがね。これも
町田君に聞いても、おれはわからぬということになっても困るけれども、この
処分はどういう機関できめたのですか。