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1963-06-14 第43回国会 参議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月十四日(金曜日)    午後一時四十五分開議   ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十五号   昭和三十八年六月十四日    午後一時開議  第一 公安審査委員会委員任命に   関する件  第二 緊急質問の件  第三 公立義務教育学校学級編   制及び教職員定数標準に関する   法律及び市町村立学校職員   給与負担法の一部を改正する法律   案(趣旨説明)  第四 行政管理庁設置法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院   送付)  第五 国家公務員法の一部を改正す   る法律案衆議院提出)  第六 観光基本法案衆議院提出)  第七 輸出硫安売掛金経理臨時措置   法案内閣提出衆議院送付)  第八 麻薬取締法等の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送   付)  第九 昭和三十七年度一般会計予備   費使用総調書(その1)(衆議院   送付)  第一〇 昭和三十七年度特別会計予   備費使用総調書(その1)(衆議   院送付)  第一一 昭和三十七年度特別会計予   算総則第十二条に基づく使用総調   書(その1)(衆議院送付)   ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 公安審査委員会委員   の任命に関する件  一、日程第二 緊急質問の件  一、日程第三 公立義務教育学校   の学級編制及び教職員定数標準   に関する法律及び市町村立学校職   員給与負担法の一部を改正する法   律案趣旨説明)  一、日程第四 行政管理庁設置法の   一部を改正する法律案  一、日程第五 国家公務員法の一部   を改正する法律案  一、日程第六 観光基本法案  一、日程第七 輸出硫安売掛金経理   臨時措置法案  一、日程第八 麻薬取締法等の一部   を改正する法律案  一、日程第九 昭和三十七年度一般   会計予備費使用調書(その1)  一、日程第十 昭和三十七年度特別   会計予備費使用調書(その1)  一、日程第十一 昭和三十七年度特   別会計予算総則第十二条に基づく   使用総調書(その1)  一、常任委員長辞任の件  一、常任委員長の選挙  一、特別委員会を設置するの件   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、公安審査委員会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、岡村二一君を公安審査委員会委員任命することについて、本院の同意を求めて参りました。  本件に同意することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本件は同意することに決しました。    ————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、緊急質問の件、  堀本宜実君から長雨による災害に関する緊急質問矢山有作君から各地の長雨による災害に関する緊急質問が提出されております。両君の緊急質問を行なうことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。順次発言を許します。堀本宜実君。   〔堀本宜実君登壇拍手
  7. 堀本宜実

    堀本宜実君 私は、自由民主党を代表し、長雨による農作物等被害に関連し、政府にその対策をたださんとするものであります。  質問に先立って、まず、今回の長雨により被害をこうむられた農家方々、並びに土砂くずれ等により尊い人命を奪われた遺族に対しまして、心より御同情を申し上げる次第で、あります。かくして、非常な不安と憂慮の中に置かれております被災者方々に、政府の確固たる方針を示し、安心して生業に精励されることができることを念願しておる次第であります。政府におかれましても、すでに遺憾のない配慮が行なわれておることと確信しておるのでありますが、明快な御答弁をお願い申し上げます。  御承知のように、本年の梅雨前線は、例年に比べて、ことのほか早くその活動を開始し、四月下旬から降り始めた長雨は、関東地方以西の各地方においては、五月中の降水日数は二十五日でございまして、これは気象台創設以来の異常レコードを示しておるのであります。このため、はなはだしいところでは一日平均二、三時間の日照時間しかなく、しかも、この時期の降雨量は、例年の同期に比して約二倍に達し、これは気温とも相関連をいたしまして、いわゆる高温多湿に経過したため、登熱期伸長期あるいは開花期にあった農作物が受けた被害は全くはかり知れないものがあります。今回の長雨による農作物被害総額は、六月三日現在、各県からの報告では、三百九十一億余円でございまして、その後さらに増額拡大したものと思われます。被災地域関東地方以西全域と発表されておるのでありまして、今後の気象状況いかんによっては関東地方にも拡大することが憂慮され、これは、被害額被災地域とも、戦後の災害史上有数激甚災害であると申さなければなりません。特に被害の最もはなはだしいのは麦類でございまして、その被害額は二百五十二億円と言われております。この原因は、高温多湿状況が続いたため赤カビ病が蔓延をしたのを初め、また雨の降り始めが地域的に差異はございますが、麦の穂が出た後に曇天降雨の日が連続したため、登熱が阻害され、湿害による早枯れや、集中豪雨による浸水、冠水による被害でありまして、特に開花期にありましたために受粉が行なわれず、昨年は穂発芽被害が相当認められたのでございますが、本年はこの長雨によって発芽にすら至らないものが相当ございます。本年の麦が明治以来の大凶作といわれて、きわめて憂うべき事態となっておるのであります。その他、菜種、春植えバレイショ、エンドウ、ソラマメ等野菜類及び果樹被害も百三十九億円の巨額に達しております。  そこでまず、総理大臣にお伺いをいたしますが、本年に入りまして、年の初めから二月にかけて、北陸地方中心全国を襲った豪雪害冷害、先般の群馬、埼玉及び栃木県を襲ったひょう及び突風の被害、さらに今回の長雨による災害と、このところ災害が頻発をいたしておるのでございます。政府においても、災害対策基本法に基づいて、その対策や事後の処置について大いに配慮されておることは、まことに喜ばしいことでございますが、ここにあらためて総理大臣から、災害対策基本的態度について所見をお伺いをいたしたいと思うのでございます。  次に、農林大臣にお伺いをいたします。  第一は、天災融資法改正に関する件でございます。元来、天災融資法は、その年に当然収穫さるるべき農作物被害をこうむったときに、その被害に対し融資をしようとするものであります。ところが、今年当初の豪雪害あるいは冷害等の例に徴しましても明らかでありまするように、果樹ことに未結果樹、茶、桑等、永年作物被害を受けた場合に、ただいまの天災融資法によりましては救済ができません。その被害当該年度より後年度に現われるものでありまするから、これら永年作物被害に対しましては特別融資の道を開くべきであると思われますが、かような趣旨に従って天災融資法改正を行なわれる御意思がありますかどうか、お尋ねを申し上げます。  第二に、金融対策すなわち融資でございますが、先に申し上げましたように、麦については明治以来の大凶作でございます。その他、果樹、タバコ、野菜等の大きな被害により、農家所得の大幅な減収が予想され、農業の再生産はもちろん、生計の維持さえ困難に陥ることが憂慮されるのでありますが、政府は、これら被災農家に対しいかなる金融対策考えておいでになりましょうか。被災農家の切望いたしておりますのは、長期低利営農資金融資でございまして、天災融資法発動は必至であると確信いたしますが、農林大臣の御所見伺います。また、被害のはなはだしい地域には、激甚災害特別措置法指定を行なうべきだと思うのでありますが、これに対しても明快な答弁をお願いしたいと思うのでございます。  次に、自作農創設維持資金についてでありますが、当局においては、当然これについても大幅な特別ワク追加増額拡大をはかっていただけるものと信じているのでありまするが、どのようにお考えでありましょうか。  この際、申し上げておきますが、天災融資法、自創資金等の手続の簡素化融資基準緩和等配慮をすべき問題が、これらの問題にもたくさんございますので、十分にこの点についても御注意を願いたいと思うのでございます。  天災融資法激甚災害特別措置法、自創資金等対策伺いましたが、以上の対策では救いがたい農家がまだございます。すなわち、農家はすでに重なる天災等によって、あるいはまた農業近代化のため、系統資金及び政府資金等について、相当の借金をすでに背負っておるのであります。この際、これらの資金重複借り入れを余儀なくされることと思うのでございます。特に天災融資法等には据置期間がなく、天災融資法の金利は一般には六分五厘でありますが、被害農家は全く失意の極に達しておる状況でありまして、今後元利を払うことはたいへん困難であると思われるのであります。そこで、今回の災害にあたっては、特別救助の立場に立って、旧債償還及び新規の貸し出し条件緩和のため、特別立法制定措置が必要であると痛感するのでありますが、これまた農林大臣の御所見伺いたいと思うのでございます。  次は、種苗対策でございますが、麦類並びに菜種等種子確保の問題でございます。次期生産用種子については、当然、国において確保する措置をとるとともに、被害農家救済のため、種子購入費に対し全額補助措置を購ずべきだと思うのでございますが、これらの問題についてもお伺いをいたしたいと存じます。  その他、農業災害補償制度による共済金早期概算払い措置を行なうことを考えていただきたい。  次に、等外麦上の買い上げは、すでに政府において決定されておると思うのでございますが、等外麦の下を買い入れてくれという生産農民の声はきわめて強いのでございます。しかし、この等外麦下赤カビ病等の発生した麦でございますので、飼料にもならないということで、当然政府が買い入れないということでありまするならば、それ以下の麦は収穫皆無の取り扱いを行ない、共済金対象とすべきであると思うのでございますが、農林大臣意見伺いたいと思うのであります。  次に、大蔵大臣農林大臣お尋ねをいたします。  第一は、米の予約代金先払いについてでありますが、被災農家想像以上に現金に逼迫をいたしておる状況でありますので、米価決定前でありましても、概算払い等方法によって米の予約代金先払いをする道がないものかと思うのでありますが、これについて、特別配慮を願いたいのであります。  次に、税の減免についてでございますが、所得の大幅な減少に伴い、税についても特別措置配慮されないものかどうか、この点について大蔵大臣の御所見伺いたいと思うのでございます。  次に、自治大臣にお伺いを申し上げます。被災市町村が行なう災害対策災害復旧のための経費の支出が、被災市町村自身財政をますます窮乏に陥れる結果となりかねませんが、これについて政府は、補助金大幅支出地方起債の認可、普通交付税の繰り上げ概算交付はもちろんのこと、特別交付税大幅増額等、いかなる措置をとられる御所存でありますか、お尋ねをいたしたいと思うのでございます。  以上、長雨災害中心に、政府のとるべき施策について質問をいたしましたが、その対策の及ぼす影響はきわめて大なるものがございますので、これらの措置に万遺憾なきことを切に要望いたしまして、私の質問を終わりたいと存じます。(拍手)   〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  8. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) お答えいたします。お話のごとく、今年の初めの豪雪、また、ひょう害、また最近の長雨被害は、農作物に非常な害を及ぼしまして、農家方々に対しまして衷心より御同情申し上げる次第でございます。  御承知のとおり、災害防除に対しましては、従来そのつどつどの応急対策でやっておったのでございまするが、さきに御審議願いました災害基本法制定を見て、われわれは、災害予防応急対策、また復旧等万般措置長期的観点から予防措置を行なうべきと考えます。本日も、基本法によりまして、中央防災会議を開きまして、今後の災害の防止のために、長期的計画万般措置をするようにいたしたのであります。私は、この中央防災会議または地方防災会議等を通じまして、災害予防復旧に万全を期したいと思っております。  なお、被害農家に対しましてのいろいろの措置は、関係大臣よりお答えいたしますが、われわれといたしましては、できる限りの援護措置をいたす覚悟でおることを申し上げておきます。(拍手)   〔国務大臣重政誠之登壇拍手
  9. 重政誠之

    国務大臣重政誠之君) 果樹等の永年作物樹体損傷について融資の必要がありはしないかという御意見でございますが、その必要を認めております。したがいまして、天災融資法のこれが対象とすることができますように融資法改正をいたしたいと考えて、目下検討いたしております。  第二の天災融資法発動及び激甚災害についての御質問でございますが、今月の十八、十九日ごろには、農林省統計調査部調査結果が判明をいたすと思っております。それが判明いたし次第、融資法適用政令制定いたすべく、目下準備中でございます。それから、今回の長雨災害は、激甚災害指定基準に達するものと信じております。したがいまして、調査結果が判明をいたしますれば、直ちに中央防災会議に諮りまして、激甚災害地帯指定をいたすようにいたしたい、こう考えておる次第であります。  第三の自作農資金ワク拡大の問題でございますが、これは天災融資法適用というようなことになりますれば、自然にそのワク拡大をいたさなければならぬ、こう考えておる次第であります。  第四の、従来の災害等によって借金をしておるのに、また今回の長雨による借金をするということになるというようなお話でございますが、これは天災融資法適用によります融資では、借りかえができることになっておりますから、できるだけそういう措置をとりまして、旧債償還を同時にいたすというようなやり方にいたしたい、さらに、政府機関融資農林漁業金融公庫等融資は、条件緩和を最大限にいたしたい、償還期限等の延期もいたしたい、こういうふうに考えております。  第五の御質問の、種子確保の問題でございますが、これはすでに地方農政局及び農協系統等を通じまして各府県の種子需要量調査を進めております。関東地方西日本ほど災害がひどくないのでありますから、この地方から種子を集めたい。なお、それでもどうも足らないという場合が想像できますので、現在、政府が手持ちをいたしております麦の発芽試験を今行なっております。これによりまして、発芽の優良な麦につきましてはこれを種子に使いたい、こういうふうに考えて、それぞれ具体的に手を打っておる次第であります。それから種子購入費について助成をすべきではないかという御意見でございますが、私どももこれはできるだけやりたい。こういうふうな大災害になりますると、やはりその種子は、あるいは農協とか、その他の団体でまとめて購入をするというようなことになるだろうと思うのであります。したがって、その運賃でありますとか、あるいはその種子代の一部についても助成をいたしたい、こういうので、大蔵省とも相談をいたしておる次第であります。  それから米の予約代金概算払いでありますが、これは先般も私はこの本議場で申し上げたかとも思いますが、この二千円の概算払いはいたしたい、米価決定がおくれましても、米価が確定しないでも、これはできるだけすみやかに二千円の概算払いをいたしたい、こういうので今進めておる次第であります。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇拍手
  10. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。  米の予約概算金の問題につきましては、農林大臣のお答えいたしましたとおりでありまして、農林省十分連絡をとって善処いたしたいと存じます。  第二の問題は、税の減免措置についてであります。税の減免措置につきましては、三十八年所得減少を見込まれるものにつきましては、予定納税額減額申請ができることになっておりますので、この申請を待ちまして、実情に即して承認をいたしたいという考えであります。  第三の問題は、申告、申請、納付の期限の延長についてでございますが、申請が出された場合、適正に処理するつもりであります。  第四点は、本年七月三十一日までに、納付する予定納税額につきましては、申請によりまして納税猶予を認め、また、猶予期間内における延滞税等につきましては免除をいたすつもりでございます。  なお、本件につきましては、国税局長税務署長に周知徹底せしめておりますし、なお、納税者に対しましても、かかる制度があることを周知徹底せしめるべく努力をいたしておるわけであります。(拍手)   〔国務大臣篠田弘作登壇拍手
  11. 篠田弘作

    国務大臣篠田弘作君) 今回の西日本長雨によりますいろいろの災害につきましては、心から御同情申し上げます。  農作物及び共済、公共の施設被害に対しましては、関係町村におきまして、災害復旧その他の対策を講じているところでございますが、これに伴う財政需要増高については、それぞれの事業について交付される国庫補助のほか、起債対象となるものにつきましては、地方債の発行を認め、また被害状況に応じまして特別交付税増額をいたして参りたいと考えております。その期間におけるつなぎ融資、あるいは今月三日、地方交付税概算払いをいたしておりますので、目下のところ困るようなことはないと考えております。(拍手
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 農林大臣から答弁の補足があります。   〔国務大臣重政誠之登壇拍手
  13. 重政誠之

    国務大臣重政誠之君) 答弁漏れがございましたので、たいへん失礼いたしました。等外麦下取り扱いの問題で御質問があったのでございますが、これは飼料になりますものは、食糧事務所等においてもあっせんをいたしまして、仕分けをいたしまして、飼料になるものは農協等連絡をとってその方面に売却をする。飼料にならないもの、食糧にも飼料にもならないものは、御意見のとおりに、共済金対象と申しますか、これは収穫のなかったものとして共済金交付をいたすことに取り扱いたい。こういうふうに考えております。(拍手
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 矢山有作君。   〔矢山有作登壇拍手
  15. 矢山有作

    矢山有作君 私は、日本社会党を代表し、このたびの異常な長雨による災害に対し、政府にその対策をただすものであります。この際、まず被災農民諸君に心からお見舞を申し上げます。  さて、昨年末から本年当初にかけての異常寒波に引き続く、四、五月以来の長雨による災害は、西日本全域において想像に絶するものがあり、加うるに、この災害は現在東日本にも及びつつ、次第に全国的な広がりを示し、その被害は日増しに増大し、まさに未曾有災害というべき様相を呈しております。すなわち、四月下旬から降り始めました長雨は、関東以西の各地方において気象台創設以来の降雨日数となり、また日照時間がきわめて短く、しかも降水量は平年の三倍、気温は平年に比べて、最高気温はやや低目でありますが、最低気温は著しく高く、そのために平均気温が高い。したがって、まれに見る高温多湿で、圃場は過湿の状態が続きました。そのために、麦類は腐れて病害が蔓延し、焼き捨てるしか方法のない状態で、実質的には収穫皆無といってよいありさまであり、たとえ多少の収穫があったにしても、品質はきわめて悪く、そのほとんどが政府買い入れ対象外になると見込まれ、果樹病害が発生し、生理落果を起こし、収穫皆無のおそれがあるし、野菜菜種、その他の工芸作物についても、根腐れ等により収穫激減が予想され、さらに水稲にもその被害は及び、苗の軟弱、また病虫害の発生が伝えられております。予想もできない未曾有の大災害であり、西日本農作物災害だけですでに六百億ともいわれておりますが、事態が明らかになるにつれ、とてもこれだけでとどまりそうにはなく、さらに被害額は巨大なものになると思われ、農民諸君の不安と焦燥は見るに忍びないものがあります。過去半年に及ぶ労働が実を結ぼうとするやさきに、収穫不能になった麦にみずから火をかけて焼き捨てる農民の悲しみを見るときに、天災だといって片づけておくわけにはいきません。農業基本法は、農業の自然的、経済的、社会的制約による不利を補正し、農業従事者が他産業従事者と均衡する生活を営むことを主眼としております。今次災害は、農業自然的制約による不利の端的な現われであります。災害対策として政府考えているところを見ると、単に従来の制度の範囲内でとりうる施策を述べたにすぎず、これでは、政府自身の言う、未曾有災害に対処して農業自然的制約による不利を補正する積極的施策とは言い得ません。全国農民は、農業基本法下初めての未曾有災害に対する政府施策はいかなるものかと注視し、大きな期待をかけております。今後の営農生活の不安におののく農民に対し、再生産の意欲と方途を持ち得るように、従来の施策にこだわらず、新たな立法施策を講じ、積極的な災害対策を打ち出していただきたいと存じますが、総理の基本的な御方針を承りたいと存じます。  また、災害対策としては、災害対策基本法を初め、数多くの立法がなされておりますが、それは主として施設災害に対するものであり、農作物に対する災害に対し、農民営農所得を補償するものとしては、農業災害補償法天災融資法、自創資金融通法などがあり、しかも、これらの立法複雑多岐でありまして、その運営において、十分な効果を発揮しておらないのが実情であると思いますが、これではとうてい、このたびのような異常災害に対処し、被災農民に希望を持って立ち上がらせることが困難であります。そこで、農作物災害に対し、農民営農所得を補償するために、いわばこれらの天災国家で補償する、そういう趣旨立法をなさり、かつまた、罹災によって一時的生活困窮に陥る者の救済のために、援護法のごときものを制定される御意思はありませんか。この点につきまして、総理の御所信を承りたいと存じます。  以上の根本的な立法措置は、このたびの災害にかんがみ、今後の災害に対処する恒久的な措置でありますが、以下、今次災害に対する緊急措置として、それぞれ御所信を承りたいと存じます。  まず最初に、農林大臣に数項目についてお伺い申し上げます。  第一に、天災融資法のすみやかな発動と、長期低利営農資金融資であります。今度の被害は、きわめて甚大であり、それに加えて、今冬の降雨豪雪等によりまして、農家農外収入激減をいたしておりまして、営農資金に非常に苦慮いたしております。この点につきましては、先ほど激甚災害地域指定するという農林大臣お話がありましたが、激甚災害地域指定する場合の基準は、きわめてきびしいものがあります。この基準を緩和し、広範に激甚災害地域指定をされるようにお願いしたいと存じます。  さらにまた、この際、特に天災融資法をもってしては救済しがたい被災農家に対して、長期無利息資金措置を講ずる特別立法をやるべきだと存じますが、これに対する御所信もあわせて承りたいと存じます。なお、これらに対しましては、特に大蔵大臣からの御答弁もお願いいたします。  次に、自作農創設維持資金については、災害資金貸し出しワク拡大とともに、早急に追加割当をやっていただきたいということ、また、災害による収入減対策として、特に生産性収益性の高い蔬菜園芸不時栽培を振興する必要があると思われるので、これら振興地域に対する新しい技術導入のために、農業改良資金ワクの増大についても配慮されたいと存じます。  なお、先ほど御質問もありましたが、すでに制度資金等による融資を受けているものに対しては、償還期限の延期の措置をとることはもちろん、これら資金の借り入れ手続については、できるだけ簡素化をはかっていただくとともに、すでに被害農林業者の中には、被害多額のために、牛を売り払うなどする者も続出している実情ですので、早急に要求に応ずるよう措置されたいのであります。  また、農協は、農家に対し肥料等の貸付を行なっており、これは農作物収穫によって回収しておりますが、今次災害により回収不能となり、その上、被害農家の預金引き出しの傾向も出てくることを考えると、農協の経営については、資金手当等に格段の配慮を加え、系統資金の利用に遺憾なからしめるよう措置する必要があると思いますが、御方針を承りたいと存じます。  第二に、本年産麦類政府買い上げについてであります。今次長雨による被害は、特に麦類においてはなはだしく、収穫皆無にひとしい状況でありますが、多少の収穫があったにいたしましても、政府買い上げ対象外の等外下がほとんどであると考えられます。かつ、共済加入の状況もきわめて低位であることを思いますとき、農民所得減少を極力緩和するために、これら等外下麦についても、その全量を政府の責任において買い上げるための特別措置をとっていただくことを強く要望いたします。農林大臣は先ほどの御答弁で、等外下につきましては、仕分けして、えさに向くものは農協系統に買い上げさせ、えさにも向かぬものは、共済の損害評価にあたり、収穫のないものとして取り扱うという意思表示をされておりますが、農協系統に買い上げさせるにいたしましても、政府の責任において、かつ、等外下全部について買い上げの措置をとっていただきたいのであります。なお、共済金早期概算払い措置をとることはもちろん、損害評価にあたっては、現地の被害実情を十分に反映するように措置されたいと存じます。  第三は、麦類菜種野菜その他の種子確保購入費助成についてであります。長雨による湿害、病害で、種子生産見込みも大幅に下回ると予想され、その確保はきわめて困難と思われますので、早急に種子確保対策及び種子代に対する全額助成措置をとっていただきたい。  第四は、病虫害防除対策についてであります。被害の主因は湿害と病害によるものであり、特に病虫害は今後多発の傾向にあります。各地の農業試験場の予測によりましても、ことしは水稲のシマハ枯病その他の病虫害の大発生が予想されるといいます。もっとも、すでに各所に発生を見ておりますが、したがって、防除のために多量の農薬を必要としますので、これが購入代金については、特別助成措置をとっていただきたいと存じます。政府は、従前は、種子、農薬、肥料等については補助金制度をとっておったのに、最近、融資に切りかえておられますが、災害に際してまで、融資はしてやるが補助はしないというような、冷酷な態度は絶対におとりにならぬようにしていただきたいと存ずるのであります。  なお、病虫害の早期予察と適期防除について万全の対策をとられるとともに、ことしは気象庁の予測によりましても冷害の心配もありますので、今後の稲作については、周到な配慮のもとに、適切な指導体制をとっていかれることが必要であると存じますが、これらについての御方針を承りたいと存じます。  第五は、食糧用及び飼料用麦の被災農家への格安の払い下げ措置についてであります。大臣は、食用麦については市場に流通しておるから、それを購入すればよいと言っておられますが、被災農家所得激減飼料不足に対処いたしまして、政府所有の麦類農協を通じて格安で払い下げる措置をとっていただきたいのであります。  第六に、この際、特に要望申し上げたいのは、現在何らの補償措置もない果樹野菜等、園芸作物に対する救済措置であります。これら農産物は、選択的拡大の名のもとに、政府によって強く奨励されてきたものであり、しかも、農家は、これに対しては、多額の資金と労力とを注ぎ込んできております。したがって、今次災害による農家に与えた物心両面の打撃はきわめて大なるものがあります。しかるに、これらに対して何らの救済措置もとられぬということでは、政府は、無責任、無慈悲のそしりを免れないと思います。適切な補償措置がとられ、これら農民をして再生産の意欲を持ち得るように、格別の御配慮をいただきたいのでありますが、これについては大蔵大臣からも御所信を承りたいと存じます。  第七には、農業共済団体等の事務費補助金増額についてであります。今次被害は、全筆にわたり、かつ、生育不ぞろいによる評価の長期化及び再評価等、現地評価日数及び事後処理事務の極度の増大のため、組合等、連合会の経費が増加いたしますので、このたび要した損害評価事務費の全額を助成されたいと思うのであります。  最後に、長雨による田畑の損壊、堤防、取水口等の農業施設災害も出ておりますが、これら土地生産力の低下を来たす災害個所の復旧は早急を要するし、とりわけ、これからの稲作にたちまち差しつかえる灌漑用水路の損壊については、早急に復旧措置をとっていただきたい。なお、今後の集中豪雨等により、災害の多発が予想されますが、それに対しても万全の対策をとっていただきたいと思いますが、これに対しての御方針を承りたいと存じます。  次に、大蔵、自治、厚生の各大臣にお伺いいたします。被災農民の多くは、当分の間、無収入の状態が続くと思いますので、この対策としては、第一に、国税、地方税の減免に際して、被害による減収を十分織り込んだ配慮が必要であるし、また徴収猶予措置も必要であります。第二に、生活保護法の弾力的な運用、世帯更生資金の貸付ワクの増大も必要になってくると考えられます。また、被害地の地方自治体は、災害により歳入が減少し、一方、支出の増大が免れ得ないところであり、財政的に困難を来たすことは明らかでありますとともに、適切な災害対策をすみやかに進めていきますためには、普通交付税の繰り上げ交付はもちろん、つなぎ融資起債特別交付税交付についても、特段の配慮がなされなければならないと存じますが、これらの諸点について、それぞれ主管大臣からその御方針を承りたい。  次に、災害対策の完全なる実施を期するためには、先般の豪雪被害、旋風及びひょうによる被害等とあわせて、この際、すみやかに補正予算を編成し、財政的裏づけをすべきであると考えますが、これについての総理のお考えを承りたいと存じます。  最後に申し上げたいことは、農業基本法はできましたが、その目標として掲げられた農民と他産業従事者との所得は、均衡するどころか、ますます所得格差は拡大しております。かつて、政府のから宣伝によって農民に夢を抱かせた農業基本法は、今や、農民に大きな失望を与えつつあります。失望の中にも、農民は、その生産生活維持するために、懸命に苦闘を続けております。そのさなかに未曾有の大災害におそわれ、しかもその被害の度は拡大の一途をたどっております。私は幸いにして、去る十日から昨日まで、中国地方災害実情調査に党から派遣され、つぶさに現地の被災状況を見、また被災農民諸君と語る機会を得ました。いつもの年ならば、発動機や脱穀機が景気のいい音を立てているころなのに、ことしは、どこへ行きましても、田畑に人影さえまばらで、ただ刈り集めた麦を焼く白煙があちこちに立ちのぼり、そのそばで手をこまねき、悲痛に顔をゆがめた農民の姿が見られるのみで、農村は不気味な静けさに包まれております。そうして被災農民の心配は、さらに今後に予想される稲作の被害に及び、文字どおり不安と焦燥のただ中にあり、とても、週末を箱根で楽しんだり、ゴルフに興ずるなどということは、及びもつかぬことでございます。私は特に総理並びに農林大臣の郷里の広島の農民諸君と話す機会を得ましたが、その人々は異口同音に、総理農林大臣にこの悲惨な農村の被災の実態をぜひ見てほしい、われわれ農民の悲しみをはだで感じてほしい、そうして、農業基本法に定められたことが、うそでない証拠を、抜本的災害対策を打ち出すことによって実証してもらいたい、それでなくてはわれわれ農民は浮かばれないと、総理に伝えてくれと叫んでおります。このマイクを通じて、被災農民の期待にこたえるべく、総理初め各大臣のあたたかい思いやりのある御答弁を期待して、私の質問を終わります。(拍手)   〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  16. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) お答えいたします。  今年になりましての各種の災害に対しましては、いわゆる農業災害補償法あるいは天災融資法その他現行諸制度を迅速に実施いたしまして、農家の方方の苦痛をできるだけ少なくすると同時に、再生産の意欲を阻害することのないように努めたいと考えております。具体的な問題は関係大臣からお答えいたしまするが、特に私に補正予算を組む考えはないかという御質問でございましたが、これは所管の大蔵大臣から答えさすことにいたします。  なお、広島その他につきまして、いろいろ声を聞けという話でございますが、私は、広島ばかりではございません、全国民の声を聞きながらやっておることを、ここにあらためて申し上げます。(拍手)   〔国務大臣重政誠之登壇拍手
  17. 重政誠之

    国務大臣重政誠之君) 堀本議員にお答えを申し上げましたとおり、天災融資法発動及び激甚災害指定につきましては、統計調査部調査の結果を得次第、すみやかにその手続をいたすつもりであります。今月の十八、九日にはその決定が出ると思いますが、それから直ちにいたしたいと考えます。  それから、自作農資金ワク拡大についても、堀本さんにお答えをいたしたとおりであります。  農業改良資金をこの方面に使ったらどうかという御意見でありますが、御承知のとおりに、農業改良資金は、新技術を導入するという建前でやっておるものでありますが、しかし災害地におきまして、被害地のあと作等につきまして、こういう趣旨においていろいろの施設をせられるとかいうような場合には、この農業改良資金もその方面にできるだけ使いたい、こういうふうに考えます。  それから、今回の災害によりまして農協の事務費がかさむ、あるいは農業倉庫の庫入れ賃が取れないというようなことで、農協も困るから、何とかすべきであるという御意見でありましたが、これは、御意見にもありますとおり、農林中央金庫以下、系統金融機関を通じまして、できるだけの措置はいたしたいと考えております。  さらに、等外麦は上も下も全量を政府で買い上げたらどうだという御意見でありますが、これは食管法上、食糧にならないものは買うわけに参りませんので、先ほど申しましたとおりに、仕分けをいたしまして、飼料になるものは農協等によって措置をいたし、食糧にも飼料にもならないものは、共済金対象として、これは損失と見て共済金交付をするような扱いにいたしたい。こうこれはさき堀本さんに申し上げたとおりであります。共済金の仮払いにつきましても、これはできるだけ迅速にいたしたいと考えております。これも堀本さんに申し上げたとおりであります。  それから、種子確保及びその助成につきましても、さき堀本議員に申し上げたとおりであります。  病虫害の予防について万全の措置を講ずべきである、——ごもっともでございます。できるだけの技術的の指導その他はいたしておる次第であります。特に稲作につきましては特に重大でございますので、この天候にかんがみまして、すでにそれぞれ予防の態勢を整えて万全を期しておる次第であります。  それから飯用麦につきまして、これを安く払い下げろという御意見でございますが、食管法上から参りますと、なかなか簡単に参らないのでありますが、現在こういうことをいたしております。さらにそれを本日各府県にも通達をいたしたのでありますが、飯用麦の需要をある程度取りまとめてもらいまして、そして精麦工場に原麦を売り渡して、そこで精麦をいたしたものを直接に配給と申しますか、払い下げをする、そういたしますと、私の計算によりますれば、おおむね現在農家の加工麦を買っております値段が一キロ五十三円かと思うのでありますが、それが、ただいま私が申しますようなことで、工場から直接に農協を通じて被害農家諸君に買っていただくようにいたしますれば、おそらく一キロ四十二、三円で渡るのではないか、こう考えておるのであります。これは、すでにその措置をいたし、さらに被害全域にわたってそういう措置をいたすべく、本日通達をいたしておるような次第であります。  それから、園芸農作物についての救済について考えるべきである、——これはごもっともなことであります。先ほども堀本議員にお答えをいたしましたとおり、天災融資法対象にこれをいたすべく、目下検討をいたしておるような次第でございます。  さらに、野菜等につきましては、その代作をやる場合の代作の種子については助成をしようというので、目下財政当局と交渉をいたしておるわわけであります。  それから、土木、用排水等の復旧について、早急にこれを実施をいたす必要があるという御意見でありますが、ごもっともでございます。これらは、今回の災害によりまして——これは災害といたしましては、その金額、量は大きいものではございません、わずかのものでございますが、これはすみやかにいたすべく手配をいたしておるような次第でございます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇拍手
  18. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。私に対する御質問は五点であります。  その第一点は、災害対策の財源について補正予算を編成する必要がないかという問題でありますが、現在までの被害額につきましては、現在調査中でございますが、三十八年度予算に計上しております予備費が二百億円でありますので、十分対処できる見込みでありますので、現在の段階において補正予算を組む必要はないというふうに考えております。  第二点は、長雨被害の被災地の地方公共団体に対して、財源的にどのように措置をしておるかということでありますが、さしあたりまして、六月の当初、普通交付税概算払いをいたしておりますし、なお、短期資金の融通につきましては、被災公共団体の要望にこたえ得るように手配済みでございます。なお、財政需要増高につきましては、今後特別交付税の配分等に十分注意をいたしまして、適切な財源賦与を考慮いたしたいと存じます。それから適債事業につきましては、地方債計画の中で災害復旧事業に充てる資金ワクの活用をはかって参る予定でございます。それから天災融資法発動、激甚災の指定の問題につきましては、農林大臣からお答えをしたとおりでありまして、天災融資法発動も、また激甚災害指定も、当然だと考えております。  それから第四点目には、天災融資法やいろいろな制度上のもので救済できないものについて、何か天災補償法のごときものを作ってというようなお話がございましたが、御承知のとおり、天災融資法、自作農維持資金激甚災害等に指定をせられますので、相当の低利長期の融資が可能でありますので、現在新しい制度を作ってという考えを持っておらないわけであります。  最後は、税の減免措置でございますが、先ほども申し上げましたように、減額申請の出るのを待ちまして、これを承認していきたい。申告、申請、納付の期限が来ておりますものに対しては当然延長を考えたい。また、延長期間における延滞税等につきましては免除をするというような方針で適切な指導を行ない、措置をいたしておるわけであります。(拍手)   〔国務大臣篠田弘作登壇拍手
  19. 篠田弘作

    国務大臣篠田弘作君) 災害に伴う地方税の減免並びに徴収猶予等の措置につきましては、従来から通達をもちまして指導しております。各地方団体におきましても、それぞれの状況に応じまして、地方税法の定めるところにより、税の減免、徴収の猶予等の措置を講じておりまして、今回もそれと同じでございます。  また、第二の御質問であります被害地方団体に対する財政措置につきましては、先ほど堀本議員に答えたとおりであります。また、ただいま田中大蔵大臣から答えたとおりでございます。(拍手)   〔国務大臣西村英一君登壇拍手
  20. 西村英一

    国務大臣(西村英一君) お答えいたします。  私に対する質問は、今回の災害実情にかんがみて、生活保護の弾力的運用をはかれということでございまするが、生活保護法による保護は、御案内のとおり、生活に困窮する方々に対してその最低生活を保障するものでございまして、今回の長雨によりまして被害を受けられた方、その方々生活援護につきましては、生活保護法によりまして、十分に実情調査しまして、生活に困らないように十分な配慮をいたしたい、かように考える次第でございます。  第二番目の点は、世帯更生資金拡大ということでございまするが、実は、今年度の世帯更生資金は、昨年度よりもだいぶ増額いたしまして、二億ほど増額いたしまして、八億ほど政府は用意いたしておりまするし、それに、府県の分並びにこの償還の分を合わせまして、世帯更生資金は相当のワク拡大になっております。しこうして、今回のこの被害によりまして、ことに低所得方々が非常に困りますので、個々の実情に応じて十分なことをいたしたいと思います。なお、世帯更生資金は、一部の府県につきましてはすでに交付をいたしておりまするが、今回のこの災害によりまして、さらに増額をしてもらいたいというような府県がございましたならば、その申請に基づきまして、増額をも十分考慮いたしたい、かように考えておる次第でございます。(拍手)    ————————
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第三、公立義務教育学校学級編成及び教職員定数標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案趣旨説明)、  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。荒木文部大臣。   〔国務大臣荒木萬壽夫君登壇拍手
  22. 荒木萬壽夫

    国務大臣(荒木萬壽夫君) 今回、政府から提出いたしました公立義務教育学校学級編制及び教職員定数標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  現行の標準法は、昭和三十三年に制定され、同法のもとで、翌三十四年からの五カ年計画により、公立義務教育学校のいわゆる「すし詰め学級」の解消を進めて参りましたが、昭和三十八年度においてこの五カ年計画は完了し、すし詰め学級は、一応の解消をみたのであります。今後は、その成果を基盤とし、教育効果のより一そうの向上を目ざして、義務教育の充実を進める必要があります。このためには、昭和三十九年度以降における学級編制標準について新たな目標を示し、計画的に、その改善をはかりたいと考えるのであります。  さらに先般、義務教育諸学校の教育課程について大幅な改訂を行ない、小学校については昭和三十六年から、中学校については昭和三十七年から、それぞれ全面的に実施いたしておりますが、その適切な運用を期するため、必要な教職員が確保できるよう教職員定数標準につきまして改善を加える必要があります。  なお、今後数年間にわたって、児童生徒数が急激に減少するという事態が生じて参りますので、現行法に定める標準のまま推移いたしますと、教職員定数の大幅な減少が予想され、今後の人事行政に重大な支障を生ずるおそれがあり、この点も十分考慮に入れ、ここに学級編制教職員定数の新たな標準を定めるため、この法律案を提出いたしたのであります。  次に、法律案の内容について御説明いたします。まず第一は、学級編制に関する標準の改善であります。すなわち、現行法における一学級五十人の標準を四十五人にするとともに、複式学級、単級学級につきましても、それぞれ標準を改めることといたしたのであります。なお、この際、特殊教育の普及に伴って養護学校につきましても必要な規定を設けることといたしました。  第二は、教員定数に関する算定標準の改善であります。すなわち、新教育課程の完全実施にともなって、新たに道徳及び技術・家庭科が新設され、さらに、教育内容の充実のために授業時間数を増加いたしましたので、これに必要な教員数を確保できるよう、教員定数の算定標準を改めることといたしたのであります。  第三に、以上のような改善と並行して、養護教員及び事務職員の増員をはかることとし、これら職員の定数の算定標準を改めることといたしました。  第四は、経過措置についてであります。  この法律案は、昭和三十九年度から実施することにいたしておりますが、まず、学級編制標準につきましては、児童生徒数の減少及び学校施設状況を考慮しつつ、五年後には一学級四十五人の目標に到達できるようその問の必要な経過措置について政令で定めることといたしました。また、教職員定数標準につきましても、同様に、五年間に漸次改善をはかることといたしております。なお、この場合において問題となりますのは、児童生徒数の減少が必ずしも全国一律ではなく、その減少の傾向が特に著しい県があること及び現に相当数の定数を上回る教職員を擁している府県があることであります。前者につきましては、一般の府県と同様の扱いをいたしますと、教職員定数の急減によって混乱を生ずることも予想されますので、事情に応じて昭和四十五年三月三十一日までに漸次定数を減少させることができるよう配慮することといたしました。また、後者につきましては、法律の施行と同時に定数を上回る教職員を認めないことにいたしますと、同じような混乱を生ずることになりますので、その程度に応じて昭和四十三年三月三十一日までに漸減できるよう特別配慮をいたしております。  最後に、事務職員の充実と関連して市町村立学校職員給与負担法の一部を改正いたしました。すなわち、現在「吏員相当の者」に限られている義務教育諸学校の県費負担事務職員の資格の制限を緩和し、その確保に遺憾なきを期すことといたしたのであります。  以上が、この法律案趣旨であります。(拍手
  23. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。豊瀬禎一君。   〔豊瀬禎一君登壇拍手
  24. 豊瀬禎一

    ○豊瀬禎一君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま趣旨説明がありました公立義務教育学校学級編制及び教職員定数標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、総理、文部、大蔵それぞれの大臣に対しまして、質問をいたしたいと思います。  公立義務教育学校における学級編制及び教職員定数の改善につきましては、義務教育水準の向上という観点から、過去、長い間の重要懸案事項でありましたが、ただいまの説明にもありましたとおり、今後数カ年間にわたりまして児童・生徒が漸減していくという見通しに立った今日、これに着手されるということは、時宜に適した処置とはいいながら、むしろおそきに失した施策というべきでありましょう。以下、その改正の内容について、漸次ただしていきたいと存じます。  その第一は、重大な教育制度の問題として、今日の改正が現行法の性格とは全く質的に異なった変革を企図しているところでございます。本来わが国の学校教育制度においては、義務教育の責任と権限は、地方公共団体にあるものとされております。すなわち、小・中学校設置の責任は市町村にあり、そこに働く教職員の給与は、都道府県が支払い責任者となっておるのでございます。ただ、国は、義務教育費国庫負担法の定めによりまして、その水準の維持向上をはかるために、形式的には現行の標準法を目安としながら、実質的には負担法をささえとして、都道府県教職員給与の実際支出額の二分の一を自動的に負担するという財政援助を行なっているのであります。この仕組みの意味するものは、教育においては、地方の自主性、独自性をあくまで尊重するということが、教育の振興上不可欠の条件であるからにほかなりません。これは、いわゆる実員実額制と呼ばれるものであります。したがって、各都道府県間の人口、産業、県民所得の格差に基づいて、教員定数や給与水準に格差があったことも当然であり、また一方、教育に熱意のある都道府県においては、この定数標準を上回ってきたことも、まことにうなずけるものであります。また、このことは、将来においても同様で、産業構造の変革に基づく急激な社会の変化や、膨大な数の労働者の移動が当然予想されるのであります。それゆえに、今回の提案のごとき、教育的見地から見れば、いまだ理想にほど遠い標準を、従来なかったような強い中央の規制力で全国一律に押しつけることは、地方教育に対する中央の統制強化ともなり、さらにはこれを破壊に導くおそれなしとしないのであります。すなわち、文部省の机上の計算を、激動する社会における生きた教育に押しつけることは、まことに望ましくないやり方であり、スピーディーな社会変革に十分対応できるところの地方の自主性、独自性を認めた弾力ある措置をとることこそが、教育政策の基本のあるべき姿と思うが、総理所信を承りたいのであります。  その第二は、学級編制標準についてであります。本改正案は、学級編制標準を一学級四十五人としているが、これはいかなる根拠に基づくものか、承りたいのであります。すでに欧米諸国におきましては、三十五人ないし四十人という少数編制で教育を行なっており、三十ないし三十五人程度の編制が最も望ましい体制であることは、世界の教育学者の完全に一致した所見であることは、皆さんの御承知のところであります。しかしてなおかつ、四十数都道府県中、工業地帯、農山村、僻地、離島等、それぞれ、風土、条件の相異なる立地条件に即応し、あるいは学校教師の教育的識見を尊重した自主的な学級編制を容認していくことこそが、教育振興上きわめて必要な措置と言うべきでありましょう。「真に自由な土壌のもとにおいてのみ新しい生命がつちかわれる」とは、先哲の指摘した教育の要諦でありますが、無限の生命力を持つ青少年の教育こそが国の命運を左右することに思いをいたすならば、総理は、今日、生徒児童が減少していくこの機会をとらえて、四十五人などという時代おくれの編制ではなくて、少なくとも四十人以下の編制に踏み切るべき英断をなすべき絶好の機会と言うべきでありましょう。総理の提唱する人づくり政策を真に地についたものとするための捷径としても、この実施が必要であると思いますが、その所信を承りたいのであります。  第三には、教員配当についてであります。文部大臣は、教育課程の改訂につきまして、相当の自信と期待を持っておられるようでありますが、しかし、この問題は、これに基づいて教育をする教員の確保が十分に行なわれるということが肝要であります。たとえば、小学校におきましては、理科、図画、工作、音楽、家庭、体育等、専科教員が相当数必要であることは、今後もはや論を待たないところであり、戦前においてすら、これら教員は配置されていたのであります。しかるに、現状におきましては、小学校におきましては、これら専科教員はほとんど配置されず、また、教科担任制である中学校においてすら、莫大な数の教師が免許状を持たない教科を担当し、いわゆる無免許運転が当然のごとく放置されているのであります。これは、教育効果の面からして、早急に解決すべき禍根とも言うべきでありましょう。  伝えられるところによりますと、今回の改正により、このような教科充実のための教員を二万数千人増員するようですが、かりに小学校のみに専科教員を配当するとしても、十数万の教員の増員が必要であります。今回の改正は、まことに九牛の一毛とも言うべきものと称すべきでありましょう。しこうして今回の標準の数値が、この五カ年間の生徒、児童の減少に伴って、現行の方式でいけば、先ほどの説明どおり七万数千の首切りとなり、この混乱を回避しようとするところから生まれた逆算的な数値であって、本来、学級編制教職員定数がいかにあることが教育効果上正しいかという、理論的根拠を何一つ持たないのであります。真の教員配当基準とは、このような、こそくなものではなくして、配置すべき専科の指定教員の適正な授業時間数は幾らがよろしいか、授業の準備、整備等のために必要な時数は一日何時間程度か、こうした合理的科学的な積み上げのものでなければならないと思います。このような科学性、論理性があるかどうか、根拠を示していただきたいと同時に、専科教員の全面的配置に対する意図があるかどうか、大臣の見解を承りたいのであります。  第四にただしたいのは、文部大臣に報告、勧告の権限を持たせることによって各都道府県の監視を厳重に行ない、各都道府県は、教職員定数はこの方式の計算どおり定めろ、もし、それ以上越えるときは一切援助しないという建前をとろうとしている点についてであります。これは明らかに、教育条件の向上に対する地方自治体の熱意に水をかける逆統制であるというべきではないでしょうか。また、都道府県が教育振興の体系に立って、この標準以上の好条件を実施した場合、その前進への努力を高く評価して、当然、国としては財政の裏づけ措置をなすべきだと思うが、大蔵大臣所信を承りたい。  最後に、本改正成立後、義務教育国庫負担法の政令を改めることによって、つまり負担法の精神とは相反する政令を作ることによって、一定以上の財政援助の打ち切りを予定しているかのごとき風聞がありますが、その真意を明らかにしていただきたいのであります。  なお、この点に関連して、政令において標準法を段階的に実施すること、特別の府県においてはさらに二カ年の暫定期間を延長することの規定を行なうと説明しましたが、それだけの内容では、はなはだばく然といたしております。むしろこの部分は法律に盛らるべき重要事項であるにもかかわらず、これを政令委任の形をとっているのは、立法府軽視の態度であると思うのでありますが、その内容の大綱を示していただくとともに、今後委員会等の審議の段階では、この政令案を提示する用意があるかどうか、明らかにしてもらいたいのであります。  以上、これを要しまするに、改訂標準は、教育向上の立場から見ましても、きわめて不十分な策であること、また、わが国教育行政の原則的あり方、すなわち地方の独自性、自主性を尊重し、中央はサポートはするけれどもコントロールを行なわないという基本的立場からすれば、この定員実額方式は、むしろこれに逆行する性格を持っておることを強く指摘したいのであります。今後の社会変革に即応する教育のあり方からして、今回のごとき、地方自治に対する——地方教育に対する中央の規制強化は、まことに時代に逆行するもはなはだしいことを、最後に強く指摘いたしまして、政府がこのような地方教育に対する統制を行なわず、真に教育振興の立場から、地方教育の自由なる、弾力性、永続性ある施策ができるような措置をすることを強く要望いたしまして、質問を終わります。(拍手)   〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  25. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 今回御審議願っておりまする法律案に規定いたしておりまする基準は、義務教育の妥当な規模と内容を保障するものでございまして、お話のとおり、時宜に適しておる法律案考えます。しこうして、御質問の、地方が自主的にこの法律基準を越える教職員を置かれた場合におきましては、全国公平の原理から申しまして、自主的に置かれた教員は、その自治体が負担することが私は適当であると考えます。  なお、一学級当たりの生徒数最高限度を五十人から四十五人に下げましたことは、ただいま申し上げました義務教育の規模内容を充実するためのものでございます。したがいまして、経過的にはいろいろこの基準によって措置してもらい、私は、四十五人を最高限度としておりまするが、行く行くは、現実には四十人程度に相なると考えているのであります。  その他の問題につきましては、関係大臣より答えます。(拍手)   〔国務大臣荒木萬壽夫君登壇拍手
  26. 荒木萬壽夫

    国務大臣(荒木萬壽夫君) お答え申し上げます。  第一点は、学級編制五十人を四十五人としたことについての根拠を示せという趣旨の御質問かと思います。御案内のとおり、三十八年度でようやくすし詰め解消五カ年計画が完了いたしまして、五十人にたどりついたわけでございますが、御指摘のございましたように、世界的な観点から申し上げましても、五十名が多過ぎることは、だれしも指摘するところでございます。しからば、学級編制何十人がおっしゃるとおり合理的科学的根拠に立っての結論かとなりますと、なかなか容易には申し上げにくい意味合いがございますが、しかし、たとえばイタリアが三十人ということをよく言われますが、聞きますると、これらの国々の実情は、非常に小規模学校が多いということのゆえに、必然的な結果としてそういうふうになる傾向があるんだということも聞くのであります。ことに、今度の四十五人は、申すまでもなく、最高四十五人でございまして、平均しますれば四十人もしくは四十人を切るであろう学級編制のところが大部分であろうと推察されるのであります。したがって、諸外国と比べましても、必ずしも学級編制が数が多過ぎるという非難は少なくとも当たらないであろう。しかし、それが最終の結論であってそれから一歩も前進してはならないと思っているわけじゃむろんございません。当面の妥当な定数であろうかと思っておる次第であります。  さらに、専科教員を全部配置するという考えがあるかというお尋ねでございますが、今度の改正によりまして、専科教員の配置につきましても、一応適当と思う配置はいたしておりますが、将来に向かってさらに努力をすべき課題は残っておろうかと思います。努力はしたいと思います。  次に、定員実額という形になったのが今までの考え方と違うじゃないかという点でございますが、御指摘のとおりでございます。定員につきましては、定数をいやしくも定めるとならば、これこそ公平の観念からいたしましても、全国的にその定員が守られるというのが本則であるべきことは言わずもがなと思います。ただし今までは、申し上げるまでもなく、いわゆるすし詰め状態をようやく解消することのために懸命の努力をしてきた当時の状況下におきましては、定数というものがきちんと守らるべき本質は持っておりましても、そういう異例の事態におきましては、実員実額主義ということでその事態に対処する、そのことが妥当であったからそういう措置が行なわれておった、かように思うのであります。すでにして、学級編制四十五名、平均すれば四十名、大多数はそれを切るであろうという現実に立って考えます場合には、定員はやはり全国的に原則としては守るという立場に立って、そして御指摘のとおり、実給与額というものは、それぞれの地域によって異なることは当然でもございますので、それは堅持していく、その考え方が今後に向かっては妥当であろうかと存ずる次第でございます。  最後に、この法案にいろいろと政令に譲った点があるが、それは立法府軽視ではないかという意味の御指摘でございましたが、そういう意図があるわけでもございませず、事柄の一つ一つを御了承いただけば、そうでないことも御理解いただけるかと思います。詳しくは委員会においての御説明に譲りたいと存じますが、五つばかり政令に譲った点がございます。概括的に申し上げますと、経過的な措置でございますために政令に譲った、事柄が手続的であるがゆえに政令に譲ったということで、一応御説明は尽きておろうかと思います。繰り返し申し上げますが、詳しくは委員会において御検討をお願い申し上げたいと思います。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇拍手
  27. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。一学級当たりの実際の生徒数が標準を下回っておるような場合に国の負担分は減額されるかどうかというような御質問だったと思いますが、標準法の定数を越える教職員の国庫負担の問題につきましては、最高限度を設けるという方針でありますので、お尋ねのような面から率直に申し上げますと、定数の標準を越える教職員分につきましては、国庫補助金は減額されることになるわけであります。しかし、文部大臣がお答えいたしましたとおり、激減緩和の経過措置を規定いたしておるわけでございます。(拍手
  28. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。    ─────・─────
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  日程第五、国家公務員法の一部を改正する法律案衆議院提出)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長村山道雄君。   〔村山道雄君登壇拍手
  31. 村山道雄

    ○村山道雄君 ただいま議題となりました法律案二件につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案改正の要旨は、最近、国家目的を達成するため、特定の業務を営みます公団、公庫、事業団等が多数設立される傾向にあるのでありまするが、かくては、いたずらに行政を複雑化し、その能率的運営に支障を生ずるおそれもありますので、第一に、これら特殊法人の新設、目的の変更、第二に、その他当該法律の定める制度改正及び廃止に関し、あらかじめ行政管理庁において審査することとしようとするものであります。なお、右審査の範囲中の第二点でありますが、「その他当該法律の定める制度改正及び廃止」の部分は、衆議院の修正によって追加されたものでありまして、政府原案の範囲のみでは、特殊法人の制度を行政組織の一環として適切に管理しようとする本法案の意図を十分に達成し得ないという理由で加えられたものであります。  本委員会におきましては、審査の対象となる特殊法人の性格並びにその範囲、最近特殊法人が多数設立される傾向になった原因、審査の意義及び基準、特殊法人に対する業務調査状況及び今後の計画、行政苦情相談業務の実施の状況、行政不服審査の運営状況、特殊法人の役員の人選問題等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、下村委員より、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案にかかる次の附帯決議を付して賛成する旨の発言がありました。附帯決議案を朗読いたします。    行政管理庁設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   近時、公社、公団、公庫、事業団等の役員の地位に、関係官庁の高級公務員が天下り的に就任する傾向が著しく、国民の批判も高まっている。政府は、これら特殊法人の役員の人事については、慎重かつ公正を期し、その業務の適正にして能率的な遂行に遺憾なきよう努められたい。   右決議する。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたし、附帯決議案も全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、この附帯決議につきまして、川島行政管理庁長官から、この決議の趣旨を閣議において発言し、実行することにしたい旨の言明がございました。   —————————————  次に、国家公務員法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、衆議院内閣委員長の提出にかかるものでありまして、その内容は、国家公務員法第百三条におきまして、特に営利企業への就職制限の規定を設け、官職一般の公正を確保するために、国家公務員に対して、離職後二年間は、特に人事院の承認があった場合のほか、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあった営利企業の地位につくことを禁止しているのであります。しかるに、最近、この規定が設けられておりまする根本精神が軽視される傾向にありますので、この規定の運用の適正化に資しますために、同条に、「人事院は、前年中に就職を承認した者について、その承認の理由等を毎年遅滞なく国会及び内閣に対し報告しなければならない」旨の一項を加え、人事院に報告の義務を課そうとするものであります。  本委員会におきましては、国家公務員法第百三条と人事院規則十四の四の解釈並びにその運用状況について詳細な質疑が行なわれましたほか、最近同規定の根本精神が軽視される傾向にあるが、これに対する人事院の所見、公社、公団、事業団等への天下りの実情とその対策等についても質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上報告いたします。(拍手
  32. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  33. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————————
  34. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第六、観光基本法案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長金丸冨夫君。   〔金丸冨夫君登壇拍手
  35. 金丸冨夫

    ○金丸冨夫君 ただいま議題となりました観光基本法案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本法案は、衆議院において、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案として提出されたものであります。その要旨は、観光がわが国の文化、経済及び社会において果たすべき重要な使命にかんがみ、観光の向かうべき新たな道を明らかにするとともに、観光に関する政策の目標を示し、国際親善の増進、国民経済の発展及び国民生活の安定向上に寄与しようとするものでありまして、  その第一点は、国は、国際観光の発展及び国民の健全な旅行の普及発達をはかるために必要な施策を総合的に講ずるものとし、そのために、法制上、財政上及び金融上の所要の措置を講ずべきものとしたことであります。  第二点は、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならないこととしたことであります。  第三点は、観光に関する重要事項を調査審議するため、総理府に観光政策審議会を置くこととしたことであります。  委員会の審議におきましては、外国人観光旅客の来訪の促進と接遇の向上、国民大衆の健全な観光旅行、なかんずく修学旅行の容易化、観光旅行の安全の確保、観光諸施設の整備と国土の美化、観光行政組織の整備と行政運営の改善等、観光に関する各般の問題について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、天埜委員より、   政府は、本法に基づく諸施策の実施のために鋭意必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講ずるとともに、行政組織の整備、行政運営の改善等に努力すべきである。  との趣旨の各派共同提案にかかる附帯決議案を提出されて、本法案賛成の旨、意見の開陳がなされました。  以上で討論を終わり、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたし、また、附帯決議案につきましても、全会一致をもって本委員会の決議をすることに決定いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  36. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に、御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  37. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  38. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第七、輸出硫安売掛金経理臨時措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長赤間文三君。   〔赤間文三君登壇拍手
  39. 赤間文三

    ○赤間文三君 ただいま議題となりました輸出硫安売掛金経理臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  硫安輸出につきましては、御承知のとおり、肥料二法に基づきまして、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出を行なっておりまするが、諸外国の輸出競争によりまして、ここ数年来、国際価格は著しく下落し、硫安製造会社が輸出会社に売り渡す価格よりも、かなり低く、その結果、輸出価格との差額がいわゆる輸出赤字として年々累積し、昨年末現在で二百十五億円となっておるのでございます。硫安問題については、昨年十二月二十八日閣議決定によりまして、硫安工業の合理化と体質改善の対策を講ずるとともに、輸出赤字の処置についても方針決定いたしましたが、その措置を規定したのが本法律案でございます。  その内容を申し上げますると、第一に、硫安製造会社は、輸出会社に対して有する取り立て不能の売掛金を、商法の特例といたしまして、「輸出硫安繰延損失」という名称で貸借対照表の資産の部に計上することを認め、十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならないことといたしました。第二に、債権者保護の見地から、右の繰り延べ損失を計上した会社は、商法の配当限度額から、さらにこの繰り延べ損失の未償却分を差し引いた額の範囲内でしか配当できないという制限を加え、また、この法律は、十年以内に廃止することとなっておるのであります。  委員会におきましては、まず、硫安の輸出赤字の累積の原因、硫安工業の第一次及び第二次合理化計画の目標と実績、国際的な輸出競争激化の現状と将来の見通し、来年に差し迫った肥料二法失効後の肥料対策等の政策問題を中心に質疑が行なわれ、また、本法律案によって商法上の企業会計の原則に特例を認めることの必要性、及び将来類似の事態が発生したときの政府の態度等についてもただし、あらゆる観点から熱心なる質疑応答が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して中田委員より、政府は硫安の国内価格を低い輸出価格に近づけるよう、硫安工業の合理化計画を的確に樹立し、もって輸出赤字の国内転嫁のおそれをなくするとともに、肥料の豊富、低廉、適期の供給をはかるよう努力されたいとの希望を付して本案に賛成する旨の発言がありました。次いで、自由民主党を代表して川上委員より、硫安工業は化学工業の基礎であるから、その再建に必要な本法案賛成する旨の発言がありました。かくて討論を終わり、次いで採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたした次第であります。  以上御報告を申し上げます。(拍手
  40. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  41. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  42. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第八、麻薬取締法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長加瀬完君。   〔加瀬完君登壇拍手
  43. 加瀬完

    ○加瀬完君 ただいま議題となりました麻薬取締法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。  本法律案の要旨は、まず、麻薬取締法を改正して、  第一に、麻薬取締員を増員し、係員に犯罪鑑識用標準麻薬の所持使用を認めて、取り締まりを強化するとともに、麻薬取り扱い者の免許要件をきびしくすることであります。  第二に、精神衛生鑑定医が必要と診断する麻薬等の中毒者を、都道府県知事が所定の病院に収容して医療を行ない得ること。ただし、三十日をこえる入院措置には、麻薬中毒審査会の審査を必要とし、入院期間は六カ月を限度とすること。  第三に、この法律違反の罪に対する最高刑を、「無期または三年以上の懲役及び五百万円以下の罰金」までに引き上げるほか、各違反行為に対する罰則を強化するとともに、麻薬の密輸入及び密造の予備を罰し、これに要する資金、建物等の提供及び不正取引の周旋を独立罪として罰すること。  次に、大麻取締法及びあへん法を改正して、麻薬取締法の罰則の強化に応じて、各違反行為に対する罰則を強化すること等であります。  委員会においては、麻薬の密輸対策いわゆる水ぎわ作戦の総合的強化、中毒患者に対する強制入院措置と患者更生策としての指導体制の確立、麻薬事犯による不正利益額と罰金刑の最高額とのバランス問題等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本委員会は、全会一致をもって次の附帯決議を行ないました。  以上報告いたします。(拍手
  44. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  45. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  46. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第九、昭和三十七年度一般会計予備費使用調書(その1)、  日程第十、昭和三十七年度特別会計予備費使用調書(その1)、  日程第十一、昭和三十七年度特別会計予算総則第十二条に基づく使用総調書(その1)、  (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。決算委員長鈴木壽君。   〔鈴木壽君登壇拍手
  48. 鈴木壽

    ○鈴木壽君 ただいま議題となりました昭和三十七年度一般会計予備費使用調書(その1)外二件の事後承諾を求める件につきまして、決算委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  まず、本件の内容について概略を申し上げます。  第一に、昭和三十七年度一般会計予備費使用調書(その1)につきましては、昭和三十七年度一般会計予備費の予算額は二百億円でありますが、そのうち、昭和三十七年五月二十二日から同年十二月二十五日までの間において使用されました百三十億円余について承諾を求めているものであります。  第二に、昭和三十七年度特別会計予備費使用調書(その1)につきましては、昭和三十七年度特別会計予備費の予算総額は千七百九十一億円余でありますが、そのうち、昭和三十七年六月七日から同年十二月七日までの間において使用されました三百二十八億円余について承諾を求めているものであります。  第三に、昭和三十七年度特別会計予算総則第十二条に基づく使用総調書(その1)につきましては、同条の規定に基づき、食糧管理特別会計において、昭和三十七年八月十七日に使用されました四十八億円余について承諾を求めているものであります。  決算委員会におきましては、以上三件につきまして、六月七日、大蔵省当局から説明を聴取した後、直ちに審査に入りました。各委員から活発な質疑が行なわれましたが、そのうち、ここで特に申し述べたいのは、一般会計総理府所管において、交通警察官の増員に必要な経費を予備費をもって支弁したことについて、きびしい質疑がなされたということであります。すなわち、交通警察官とはいえ、いやしくも警察官の増員というような案件を予備費支弁で処理するがごときは、予備費の性質と案件の重要性とにかんがみ、はなはだ不当な措置であり、これは当然、補正予算により、事前に国会の議決を経るべきものではないかと政府にただしたのに対しまして、田中大蔵大臣及び篠田国家公安委員長から、今回の措置は、予想外に急激な道路交通事情の悪化に対処するために、緊急やむを得ずとった措置であって、今後再び国会において批難を受けるような予備費使用はしないよう、特に慎重を期する所存である旨の答弁がありました。その他、質疑の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終わり、討論の後、採決の結果、右三件はいずれも承諾を与うべきものと全会一致をもって議決いたしました次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  49. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三件全部を問題に供します。三件を承諾することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  50. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三件は承諾することに決しました。    ————————
  51. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、お諮りいたします。  社会労働委員長加瀬完君、逓信委員長伊藤顕道君、建設委員長木村禧八郎君、決算委員長鈴木壽君、懲罰委員長佐多忠隆君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。    ————————
  53. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) つきましては、この際、日程追加して、  常任委員長の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
  55. 中村順造

    ○中村順造君 常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
  56. 村上春藏

    ○村上春藏君 ただいまの中村君の動議に賛成いたします。
  57. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 中村君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、社会労働委員長に鈴木強君を指名いたします。   〔拍手〕  逓信委員長に光村甚助君を指名いたします。   〔拍手〕  建設委員長に北村暢君を指名いたします。   〔拍手〕  決算委員長に横川正市君を指名いたします。   〔拍手〕  懲罰委員長に森元治郎君を指名いたします。   〔拍手〕  これにて休憩いたします。    午後三時四十一分休憩    ————————    午後七時二十二分開議
  59. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  去る三月二日、内閣から予備審査のため送付されました「結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案」を審査するため、委員二十名からなる特別委員会を設置いたしたいと存じます。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって国際労働条約第八十七号等特別委員会を設置することに決しました。  本院規則第三十条により、議長特別委員を指名いたします。その氏名を参事に朗読させます。   〔参事朗読〕  国際労働条約第八十七号等特別委員    石原幹市郎君  加藤 武徳君    亀井  光君  草葉 隆圓君    剱木 亨弘君  斎藤  昇君    鈴木 恭一君  徳永 正利君    増原 恵吉君  三木與吉郎君    吉江 勝保君  小林  武君    鶴園 哲夫君  永岡 光治君    野々山一三君  藤田藤太郎君    山本伊三郎君  小平 芳平君    林   塩君  村尾 重雄君   —————————————
  61. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後七時二十五分散会    ————————