○森八三一君 私は第二院クラブを代表いたしまして、
さきに行なわれました
政府の施政
方針演説に対しまして、若干の
お尋ねをいたしたいと思います。
まず第一に、日韓両国の国交正常化の問題であります。
〔議長退席、副議長着席〕
政府の格段の御努力によりまして、この多年の懸案がいよいよ解決点に近づいて参りましたことは、まことに御同慶の至りであります。同時に、この間努力をされました閣僚の御苦労を多とするものであります。しかしながら、その妥結正常化の具体的な内容に関しまして新聞紙上で報じておりまするところでは、
国民感情にぴったりしないものがあろうと思いまするし、昨日の松澤、安井両議員の
質問に対しましても、このことにつきましては全体として解決するという、きわめて抽象的な
総理の
お答えでございましたが、その程度の
お答えでは、とれまた
国民感情としては一まつの割り切れぬものが残っておるように思うのであります。もちろん、事、外交のことでございまするので、現に交渉が進行しつつありまする過程におきまして、
国内に
意見の対立のありまするような印象を相手国に与えますることは厳に慎しむべきことであろうとは存じます。私もその点については十分心得ておるつもりではございますが、日韓両国の多年にわたる問題を正常化しようということになりまする場合、昨日もあげられました竹島問題、李承晩ラインの問題等、このことにつきましては、その前に具体的な
政府の所信を明らかにしておかなきゃならぬと思います。このことは、
国会の
国民に対する厳粛なる義務でもあると存じまするので、あえて重ねて
お尋ねをいたしたい。
竹島の領有権に関しまする問題でありますが、このことにつきましては、仄聞いたしまするところによりますると、国際司法裁判所に提訴し、韓国がこれに応訴をすることを条件として、日韓問題を解決しようとしておられるというように承るのであります。あるいはまた、
与党内の一部には、この鳥の解決について共有説が出ておるとも承っております。私はこの点に関しまして、
日本国民として、
政府並びに
与党の
態度をまことに遺憾とするものであります。すなわち、竹島はまさに父祖伝来のわが
日本の固有の領土であります。竹島は行政上は島根県の五箇村に属する疑問の余地なき
日本の領土であります。しかるにこれが、
昭和二十七年一月十八日、当時の李承晩韓国大統領が朝鮮半島周辺の公海上に不法なるいわゆる李承晩ラインを設定をいたしました際、たまたまこの島が李承晩ラインの内部に入ってしまったことに端を発し、紛争を起こしております。これに対しまして、当時
日本政府も、一月二十八日、文書をもって抗議を行ない、その後引き続いて抗議を重ねて参りましたが、韓国側もそのつどこれを反論して、
昭和二十九年ごろからは韓国官憲が向島に常駐してこれを占拠し、灯台を設置し、
わが国漁船を銃撃するなどの実力行使をするに至りました。ところで、およそ近代国際法では、領土取得の要件として、1国家としての領有の意思、2その意思の公示、3適当なる支配権力の確立をあげております。しかるに竹島の領土取得に関しましては、すでに明治三十八年一月二十八日の閣議決定によって、国家として領有の意思確認が行なわれ、続いて同年二月二十二日には、島根県告示によりまして国家の領有意思の公示が行なわれております。次に、適当なる支配権の確立につきましては、明治三十八年八月には島根県知事松永氏、続いて翌三十九年三月には島根県第三部長神田氏一行四十数名が向島を実地
調査し、さらに同年五月十七日には竹島の面積が官有地として土地台帳に記載されております。下って
昭和十五年八月十七日に至ると、同島は舞鶴鎮守府に海軍財産として引き継がれ、この海軍用地の使用権は、当時竹島のアシカ漁業権の所有者でありました八幡長四郎氏に与えられております。以上述べました事実は、竹島に対して
わが国が継続的に支配権を行使したことを明白に立証するものであります。同時にまた、この間において韓国からは、同島の領土権に関して何らの異議も申し立てられてはおりません。かかる事実は、明白に、近代国際法の観点よりして、竹島が
わが国固有の領土でありますることを厳粛に立証するものといわなければならぬと存じます。
しかるに、竹島の領有権に関する
政府、
与党の
態度を見まするのに、あるいは日韓共有とするなど、われわれの
国民感情からいたしますると、まことに軟弱の感を払拭し得ぬ次第であります。竹島が明白にわが父祖伝来の
日本領土でありますることについて、この際、池田首相より確信ある御
答弁を得たいと思います。
また、李承晩ラインは、これまた明白な国際法違反であります。首相は去る十八日の記者会見で、漁業問題、すなわちこの李承晩ライン問題が、わがほうの要求のとおりに妥結に至らなければ、請求権問題を御破算にしてもいいと述べられておりますが、首相の李承晩ライン問題に対する確固たる信念を承りたい。
以上、竹島問題と李承晩ライン問題について、具体的にいかなる内容で解決をはかろうとされているのかをお伺いいたします。
次に
質問の第二点は、国家行政組織法第八条の、いわゆる各種
審議会についてであります。
行政管理庁の
昭和三十七年三月十五日の資料によりますると、この種の
審議会の数は約二百工費八十の多きに上っております。もとよりこれらの
審議会の性格も決して一律のものではございません。大別いたしますと、
調査諮問、資格得喪、訴願裁定その他等に区分ができるもので、その重要性あるいは必要度においてそれぞれ段階がありますることは当然でございますが、これらのうち、
昭和三十五年から
昭和三十六年九月に至りまするまでの間に、ただの一回も開かれなかった
審議会が二十二に及んでおります。これら
審議会の会合が、ただの一回も開かれなかったことにつきましては、もとよりそれ相応の理由のあることとは存ずるのではありますが、世上、開店休業の
審議会がそのまま無為に放置され これらの放置によりましていたずらに国費を浪費しているという非難の高いことにかんがみまして、行政整理の一環として、これを適切に整理するととが急務ではないかと存ずるものであります。また、これら
審議会のうち、
国会議員がその委員に加わっておりますものが約十八に及んでおりまして、立法府と行
政府との
関係に、あるいは不明朗な混淆を来たすおそれなきやを憂うるものでございます。すべからく立法府の議員たるものは、行政機関の構成員として行政権の内部に深入りすることは極力避けるべきだと思います。むしろ
国会議員本来の職責は、国権の最高機関たる
国会の大所高所の立場から、
審議会の答申に基づく行政
施策を厳格に批判
審議することにあると思うのでございます。この点について、行政管理庁長官の明快なる御
答弁を得たいと存じます。
また、
審議会の答申を
政府が軽視する、あるいは尊重しないままに、
審議会の
民間側委員諸君との間にしばしばトラブルを生じた例も再三にとどまらぬ
状態であります。これについても、今後このような紛争を重ねぬよう、一段と適切なる
措置が望ましいと
考える次第であります。すなわち
審議会の答申は、全的にこれを採用するの
態度に出すべきではないかと思うのであります。
政府の都合のいいところは採用するが、都合の悪いところは不問に付するというところに問題があるかと思います。この点に関しましては、特に
総理より御
答弁を
お願いいたしたいと存じます。さらに、
審議会委員にして、多い者は一人で二十幾つの
審議会の委員を兼務している例がございますが、その人の委員としての適当であるとか不適当であるとかということをここで論ずるのではございませんが、一般世間では、あたかも、
審議会委員とすることによって、その人の社会的、
経済的地位を
保障するためのものではないかとの憶測が生じております。これについても、何らかの是正
措置が必要ではないかと思われるのでございます。でき得る限り一人一役の原則をとるべきではないかと思うのでありますが、この点、あわせて御
答弁をいただきたいと存じます。
質問の第三は、選挙制度についてであります。
民主政治の健全な発達と正常な運営が公明な選挙に出発いたしますることは、申すまでもございません。であればこそ、公明選挙推進のために年々多額の
予算が計上せられ、不断の努力が払われて参っておる次第であります。このことは、全
国民の選挙に対する深い理解と認識がなければならぬことでありまして、英国など先進諸国の例に見ましても、一朝一夕にして達成し得るものではなく、根気よく努力を積んでいかなければならぬことでありまするが、同時にまた、選挙法に規定する形式を
整備いたしますることも、また大切なことであろうと存じます。
政府が
さきに選挙制度
改正審議会を設置されましたゆえんも、またここに存するものと了解をいたします。当面すみやかに
改正せられなければならぬ問題点は、定数是正、金のかからぬ選挙であるための資金問題、愉快に行なえる選挙であるための運動方法や取り締まりの問題を初めといたしまして、数多くの問題があるとは存じますが、最も大切な
基本的な問題は、政党政治のもとで民主政治が健全な発展をいたしまするためには、政党が
国民的政党として成長発展し、その政党の主義、主張、
政策が、
国民主権者の正確な自由な審判によりまして、公正に政権が授受されるルールを確立することではないかと存ずるのであります。これがためには、現行の中選挙区制度はすみやかに改善さるべきであり、理屈をつければいろいろの問題や利害得失はあろうとは存じますが、一区一人の小選挙区制を断行すべきときであろうと存じまするが、御
所見はいかがでございましょうか。ところが、今回発足した選挙制度
改正審議会の総会では、このことはあと回しでよいというような印象を受ける御発言であったということであり、新聞紙は、この問題を取り上げることは
池田内閣の生死に
関連する危険を包蔵しておるから、ことさらに回避したのであると報じてもおります。私は、国政進展のために身を挺して努力されておりまする
総理が、そんなけちな理由で回避されたものだとは存じませんが、
一体このことにつきましていかに対処されようとするのか、
総理の所信をお伺いいたします。
第四に、
国民の体位向上、医療行政問題について
お尋ねをいたします。
総理は、つとに人つくりを提唱され、人つくりは国づくりの根幹であると申されております。まことに同感と申すほかはございません。さらに
総理は人つくりの主たる対象は青少年であるとし、そのための
政府の
施策として、青少年教育の指導者、教育者の自覚を喚起し、その資質の向上、道徳教育の充実、科学技術教育の振興、育英
事業の
拡充、私学の助成強化、教科書の無償供与、学校給食の
拡充等までもおあげになりまして、人つくりの
重点をもっぱら教育面、
精神面にのみ志向されておるような印象であります。元来人つくりは、ことわざにも申しまするが、「健全なる
精神は健全なる身体に宿る」というのでありまして、優秀な
日本人を育成するためには、何よりも、その土台となる健全なる肉体を持つ青少年を育成することが先決問題ではないかと存じます。そして、このためにこそ、
国民の厚生、医療面に対する国の積極的
施策が望まれる次第であります。幸いに
総理も、
さきの
施政演説におきましては、医療面においても一段とその前進を期すると言明されておることは、まことに意を強うする次第でございます。つきましては、これに
関連して、次の諸点について
総理並びに厚生
大臣の御所信を承っておきたいと思います。
まず、
国民健康保険の内容改善でございますが、これは、当然将来にわたって相当な財政負担の増額を伴うものでありますが、これについての
総理のお
考えのほどを伺いたい。次に結核
対策でありますが、幸いに近年結核患者の死亡率は逐次低減の方向をたどってはおりますが、これに反して、患者の数はかえって逐年増高をいたしておるのが現状でございます。この際、結核
対策を一そう強化する必要があると存じますが、この点に関する厚生
大臣の御所信を伺いたい。
さらにまた、人つくりに対する
総理の一方ならぬ御熱意に反し、現実の世相は、日に日に宵少年犯罪の激増を訴えております。私はこの際、
政府の
精神衛生
対策の飛躍的
拡充並びにその養護施設の強化等が緊要であると存ずるものでございますが、これに対し
総理並びに厚生
大臣の具体的な
方針をお聞かせいただきたいと存じます。
質問の第五は、
農業基本法運営上の問題であります。このことは、ただいまも永岡委員から御
質問がありました。
お答えはございましたが、あの
お答えをもっていたしましては十分に理解するわけに参りませんので、重ねて
お尋ねをいたしたいと思います。
前近代的な
日本農業を国際
農業に太刀打ちのできるように
近代化して参りますることは、きわめて重要な当面の
農政問題であり、直接する
農民諸君も、目まぐるしく変転する
経済社会に処しまして、自立するために懸命の努力を払って参りました。しかしながら、著しく立ちおくれておりまする
日本農業をそこまで持って参りますることは、
農民の自主的な努力だけではいかんともするすべがありませんので、
政府、政党に対しまして、
農業の進むべき新たな方向を明示すべしと要求し続けて参りました。それが必ずしも万全な、十分なものとは言えないまでも、一昨年六月、
農業基本法として法制化せられたのであります。
農民諸君は、その間努力をいただきました
政府、政党に対しまして、限りなき感謝と本法に対する期待をいたしておるのが現状であります。
政府も私どもも、本法の運営が
農民の期待を裏切ることのございませんように万全を期さなければならぬと存じます。本法の前文には、本法の目的を達成することは
国民の責務に属するものであると宣言をいたしておりますることからいたしましても、当然なことであり、特に心すべきであると思います。もし不幸にして
農民諸君の失望を買うようなことでもありますれば、そこには実に憂うべき事態が生ずるでありましょう。私は、戦前、
農村の不況に際しまして発生いたしました幾多の不法事件を想起し、はだえに泡するものであります。
農業基本法はすでに
実施二年を終え、まさに三年目を迎えようといたしております。
経済、
産業の発展成長は、
国民諸君の勤勉と相待りまして、予期以上の進展を
示しております。
農業もまた、相当な成長はいたしておりますものの、他
産業との間における
所得の格差はいよいよ拡大の一途をたどっております。
農業基本法の第一条の目的はまさに絵にかいたもちの感を呈しております。この際、
政府の指導に基づいて、まじめに
農業生産に取り組んでおる
農民諸君、すなわち正直者がばかをみないようにすることであり、そのためには、それが
対策の全部であるとは申しませんが、当面、何といたしましても、重要農産物に対する
価格の安定
施策を講ずることではないかと存じます。すでに、
政府はもちろん、
国会におきましても、この点に留意いたしまして、先刻も重政
農林大臣お答えのとおり、食糧管理法、重要
農産物価格安定法、畜産物
価格安定法、あるいは大豆等の交付金法などを制定いたしまして、対処いたしてはおるのでありますが、要はそれら、
法律規定の運用に関する
態度であります。最近における具体的な
政府のやり方を見ますると、過去におけるそのものの
農民手取りを
基準として安定せしめるということであります。これでは低
所得が
確保せられるということでありまして、前進はありません。また輸入競合物資との
関連で安定せしめるということであります。これでは立ちおくれておる
わが国農民は浮かぶ瀬がございません。また、第二次、第三次の
使用者の採算を
基準として安定せしめるということであります。これでは
農家の
所得は補償されません。これらの方法が取られておると思われます。かようなことでは、生産
農民諸君は犠牲を負わされるだけで、喜んで再生産に取り組む意欲を喪失するばかりでなく、その
生活をすら維持するわけにいかぬと思います。
そこで、お伺いいたしたいことは、重要農産物に対する
価格安定についての具体的な
政府の
態度であります。私は、米に見るごとく、
生産費及び
所得補償方式の理念に基づくべきであると存じますが、いかがでございましょうか。
国会が立法に際しまして、
政府提案に対し、再生産
確保を旨として定むべしというような修正を行なっておりまするゆえんも、ここに存すると思うのであります。先ほどの永岡議員に対する御
答弁にはこの点に十分にお触れになっておりませんので、重ねて、この点について確固たる具体的な
お答えをいただきたいと思います。
さらに、前にも申し述べましたように、前近代的な
日本農業を、引き合う
農業、国際競争にたえ得る
農業に発展せしめることは、
農政上の最重要な
基本的課題であります。
政府が
農業構造改善事業に熱意を示されておりますことは、私の多とするところであります。ところが、当然歓迎されなければならぬ、喜ばれなければならぬはずの、この大切な
事業が、
農民諸君からは迷惑がられたり、忌避されたりしている事案を見ますことは、まことに不思議なことであり、率直に反省すべきであろうと存じます。その理由として、第一に、
計画が地域の
実態を無視して、
政府の一方的な構想が押しつけられておることであり、天下り的であります。第二は、
計画の
実施にあたりましては多大の資金を必要といたしまするのに、その手当が不十分であり、
経済的な負担が多いことであります。第三に、もちろん、
計画の樹立については、どこまでも細心の注意を払って、確実な実効の伴うものでなければならぬことは申すまでもありませんが、ともすると、
実態をきわめるのでなく、書類の形式や、つじつまを合わせることに終始し、しかも、その複雑多岐であることに奔命これ疲れてしまっておるということであります。これらの問題の是正解決なしには、本
事業の推進はきわめて困難であり、無理押しをいたしますると
農村農家に借金を累積させるという、事、志と違った結果が生ずるでありましょう。資金量にいたしましても、国家財政等の現状から非常に困難とは存じまするが、本
事業を推進するためには、その手当きわめて不十分であります。国家財政の現状からいたしまして、さらに一段の考慮を払わなければならぬことであり、投融資の面から見ましても、全体融資の過去十年間の平均を見ましても、農林水
産業に対しては七%、
中小企業に一四%というような事実を見まするとき、もちろん私は、業態間に対抗的なぶんどり的な
考えを持つものではございませんが、
農業基本法とその
実施の
責任を持つ
政府の
態度としては、納得いたしかねるのであります。これらの問題点につきまして
お答えをいただきたい。
最後に、協同組合に対する課税の問題であります。本件は、
総理が
大蔵大臣当時から、毎年のように私も
質問をして参ったことであります。すでに
総理が
大蔵大臣のとき、その
趣旨を理解いただきまして、非営利特殊法人に対する税の軽減を行なわれました。当時、私は、軽減ということでは協同組合組織の本質上納得いたしかねる、全免すべきであると申し上げた記憶を持っております。たしか、
大臣からは漸進的に解決するという
趣旨の御回答があり、私もその
お答えに満足して推移を見守って参ったのでありますが、一向に漸進の事実が現われて参りません。今さら申し上げますることは釈迦に説法の愚でありまするから、かれこれは申し上げませんが、各種協同組合は本質上営利追求の機構ではありません。
年度末、計算上の残余分は
組合員に帰属するものであり、帰属した時点において課税の対象となるべきもので、協同組合非課税は
所得に対する脱税ではございません。戦前、
産業組合に対し非課税制度を適用して参りましたのも、現に海外においても同様の
措置がとられておりますることも、その
趣旨によるものであります。今日、
中小企業といわず農林漁業といわず、零細
企業振興の
対策として協同化が推進され、協同組合運動が助長されておりますることは当然なことでありまするが、その本質を曲げた課税を行なわれておりますることは、まさに画龍点睛を欠くと申さなければなりません。私は、直ちに本件の合理的な解決を望むものではありまするが、この際、何でもかんでも明
昭和三十八
年度から実現せよとは申しません。すみやかに御研究をいただき、実行を求めたいと存じますが、
大蔵大臣の御
所見をお伺いいたしたいと存じます。
以上をもちまして私の
質問を終わります。(
拍手)
〔
国務大臣池田勇人君
登壇、
拍手〕