○渡辺
勘吉君
大臣の御
答弁を願いたい幾多の問題のうちから、
一つだけ、時間があればまたしますが、ただいままで明らかにされたように、森林行政を進めていく上において、
林業の基本立法がまず立てられないで、そして今度
提案されたような実体法が出てくるというところに、私は、この実体法の含んでおる幾多の矛盾を指摘せざるを得ない。どういう点かということですが、端的に申しますと、森林組合自体が単独立法さえない。これが、やはり
林業の基本的な、憲章的なものが出て、その中に、共同体的な森林組合はいかにあるべきかとならば、やはりこれは、森林組合の単独立法が、実体法としてしかれてしかるべきものである。そういう中において、やはり、森林組合の共同的な機能を発揮する適正
規模というものを目途とする合併の促進法がまた出てこなければならない。しかるに、物事の順序が逆でありまして、あくまでも、現象にとらわれた合併法が出てくるから、非常に実のない、ヤマブキのような
法案が出ておるのです。それで、私は、そういうさしあたりの問題を
一つの問題にしぼって、
大臣の
意見を伺いたいのでありますが、森林組合は、今日に至った経過からいっても、非常に歴史が浅い。農協と比べれば、私は、少なくとも十年以上のおくれの時点に立っておると思う。そういう非常におくれた、しかも非常に重大な機能を付加されるはずの森林組合の合併に、その行政的な措置としての合併促進の具体的な助成の措置が、十年以上も、二十年以上も先に走っておる農協ですから、参加組合に対して、それぞれ十万円の助成金を出しておる。あなたの所管の
農業協同組合ですよ。もっと、経済的に劣弱な基盤に立った森林組合に対しては、合併した、その
一つの統合した組合に十万円、逆じゃないですか。農協自体も参加組合十万円は非常に不足である。現実はそのために、合併も、なかなか――その他の理由もありますが、遅々として進まない。少なくとも
大臣のやはり統一ある行政的な措置から、農林経済局が所管するものと、
林野庁が所管するものと、その組織は別であっても、森林組合の合併には、少なくとも農協程度の合併のための助成の措置を講じてもらわなければ、これは片手落ちじゃないだろうか。また、この組合の運営は、これは人のよろしきを得るかいかんにかかわっている。問題は、その当事者の人を得るかどうか、それに対して、農協は合併に関連しての駐在員の人件費補助なり、あるいは県の中央会が設置する指導員に対する間接補助を出している。森林組合には合併助成
法案の裏づけとしての、そういう具体的な、最も大事な活動家に対する行政的な何らの措置が払われていない。これではほんとうに
政府は責任をもって森林組合合併促進法を打ち出しているか、その真意が疑わしい。私は抽象的じゃなくて、農協と比較して申し上げている。だから、予算はすでに原案として
国会で
審議されている中に、そういうものはないでありましょうが、そういう点を
大臣は責任をもって、三十八年度から農協並みのひとつ予算措置を、これから請じて、森林組合合併を、名実ともに促進するための措置を講ずる努力を払う御
意思があるかどうかを伺いたい。