○北村暢君 私はここで疑問に思いますのは、
森林組合というのは、
森林所有者をもって構成することになっているわけです。ところが、今お話しになりましたとおり、
森林所有者は二百七十万人で、
組合員の
組合員数は百七十六万ですか、大体百万人ここに差があるわけです。したがって、
森林所有者のうちの百万人は
森林組合に入っておらぬ、こういうことが今の
答弁でわかると思うのです。それから林業従事者と林業の労働者の数がちょっと統計的にはっきりいたしませんけれ
ども、
森林所打者は、大体林業に従事していると見ていい。もっとも不在地主というのがたくさんおるのですから、これよりも減ることは事実です。ところが、そのように
森林組合というものの構成の中において、一体
合併促進その他やるけれ
ども、実際にそれでは
森林所有者のための
森林組合なのかどうかというと、二百七十万のうち百万入っていない
森林組合というのは一体どういうことなんだろうか。これも疑問の
一つであります。これは
森林組合の何か所有者の中の今の
数字を見るというと、百万入っていないというのですが、大体七割くらいは
森林組合に入っているんだというように記憶しているのですけれ
ども、三割くらいは入っておらぬということで記憶しておるのですが、今発表になりました
数字からいくというと、まだこれは大きいようですね。そういうようなことで、問題は、私は
森林組合の構成においてまず問題があるんじゃないか、このように思うのです。
それで、もう
一つ問題のあるのは、
森林組合の
組合員なんでありますけれ
ども、
組合員は現在の
森林法からいくというと、これは
森林所有者が
組合員である、こういうことになっているわけです。ところが、林業の場合は
農業と違いまして、
農業は自作農ですから、大体農家というものは
農業労働に従事している。土地を所有し労働しておるというのが、大体の形態でありますけれ
ども、林業の場合は林業従事者というもので、
森林を所有してない者が林業に従事している。この労働者は相当多数あるわけです。ところが、林業の従事者は
森林組合の
組合員には現在なれないことになっておるわけです。入りましても、准
組合員こういうことになっておるわけです。決議権もなければ、発言権くらいありますけれ
ども、議決権というものは持っていない。こういうことで、ほんとうの
林業経営のための
森林組合になっているかどうかということについて非常に疑問があります。そこで、一体そういうようなことで
森林組合というのがいいのかどうか、一体今までどういうふうな対策を講ぜられたのであろうか、このことにまず疑問があるわけです。
提案説明の第一番目のところにも、「
森林組合は、昭和二十六年の
森林法改正により強制加入の
組合から協同
組合原理に立脚する
森林所有者の協同組織としてその組織を変更して以来、」こういうふうにいっているのですが、協同
組合原理に立脚する、こういう建前からいって、山村民の半数ぐらいの者が入っておらない
森林組合というのは、どういうところにそういう原因があるのだろうか、強制加入であった場合は、全部入ったんでしょうければも、任意加入になってから入らない者が出てきた、こういう実態なんです。この点についてどうお考えか、
農業協同組合等においては、
農業乳はもちろんですが、
農業の従事者も
組合員として加入することができるようになっている。林業の場合は、
森林組合の場合は、そうはなっておらないのでありますが、この点について、従来のいきさつと今後の見通しについてお伺いをいたしたい。