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1963-05-14 第43回国会 参議院 内閣委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年五月十四日(火曜日) 午前十時三十四分開会
—————————————
委員
の
異動
四月九日
辞任
補欠選任
大野木秀次郎
君
重政
庸徳
君 四月十日
辞任
補欠選任
手島
栄君
宮澤
喜一
君
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
村山
道雄
君 理事 下村 定君
鶴園
哲夫君
委員
大谷藤之助
君 栗原 祐幸君 源田 実君 林田 正治君
松本治一郎
君 小林 篤一君 田畑 金光君
衆議院議員
発 議 者
川俣
清音
君
国務大臣
大 蔵 大 臣
田中
角榮
君 国 務 大 臣
志賀健次郎
君
政府委員
防衛庁長官官房
長 加藤 陽三君
防衛庁防衛局長
海原 治君
防衛庁教育局長
小幡 久男君
防衛庁参事官
麻生 茂君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国家公務員法
の一部を改正する
法律
案(
衆議院送付
、
予備審査
) ○
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○国の
防衛
に関する
調査
(
ジェット戦闘機F1
04J及び
護衛艦
「てるづき」の
事故
に関する件)
—————————————
村山道雄
1
○
委員長
(
村山道雄
君) これより
内閣委員会
を開会いたします。 初めに
委員
の
異動
について報告いたします。 去る四月九日
大野木秀次郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
重政庸徳
君が
委員
に選任されました。また、去る四月十日
手島栄
君が
委員
を
辞任
され、
宮澤喜一
君が
委員
に選任されました。
—————————————
村山道雄
2
○
委員長
(
村山道雄
君)
国家公務員法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
発議者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
衆議院議員川俣清音
君。
川俣清音
3
○
衆議院議員
(
川俣清音
君) ただいま
議題
となりました
国家公務員法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を
提案者
を代表いたしまして御
説明
いたします。 申し上げるまでもなく、国の
行政機関
に在職し、国の経費をもって
行政指導
に当たってきた
高級公務員
が、その在職中に関係した
民間事業
に対し、その
地位
を利用して特に
行政
上の認可、許可とからめて天下り的に就職することは、まことに遺憾な次第でございまして、
国家公務員法
第百三条において、特に「
私企業
からの
隔離
」の
条項
を設けて、とのことを規制いたしておるゆえんでございます。 しかるに、近時
国家公務員法
第百三条の
根本精神
を全く無視し、または軽視する等の傾向があまりにも露骨になって国民のひんしゅくを買うに至っている現状は看過し得べからざるものがあるのであります。 そこで、
国家公務員
の
離職
後の
営利企業
への就職を制限している規定の運用の
適正化
に資するため、所要の改正を行なう必要があるのであります。 これが本
法律案
を提出する
理由
であります。 次にその
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 すなわち、第百三条の「
私企業
からの
隔離
」の
条項
に次の一項を加えるものであります。その
内容
は、
人事院
は、毎年、遅滞なく、国会及び
内閣
に対し、前年において
人事院
がした第三項にかかる
承認
の
申請
に対する
処分
につき、各
処分ごと
に、その
処分
にかかる者が
離職
前五年間に在職していた第二項の
人事院規則
で定める国の
機関
における官職、
当該承認
の
申請
にかかる
営利企業
の
地位
及びその
処分
をした
理由
を明らかにして、これを報告しなければならないこととするものであります。 以上が本
法律案
の
提案理由
並びに
内容
の
概要
であり、したがって、本法の趣旨は
高級公務員
こそ率先実行して公正なるべき
行政
の紊乱を防止すべきものであります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことを切望いたします。
村山道雄
4
○
委員長
(
村山道雄
君)
本案
の
事後
の
審査
は、
都合
により後日に譲ります。
村山道雄
5
○
委員長
(
村山道雄
君)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
田中大蔵大臣
。
田中角榮
6
○
国務大臣
(
田中角榮
君) ただいま
議題
となりました
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
公正取引委員会委員長
の職務と責任の
重要性等
にかんがみ、その
給与
を改定する必要がありますので、現行の
俸給月額
十四万円を十八万円に引き上げることとし、
昭和
三十八年四月一日から実施することとしようとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
村山道雄
7
○
委員長
(
村山道雄
君)
本案
の
事後
の
審査
は、
都合
により後日に譲ります。 ちょっと
速記
とめて。 〔
速記中止
〕
村山道雄
8
○
委員長
(
村山道雄
君)
速記
をつけて下さい。
—————————————
村山道雄
9
○
委員長
(
村山道雄
君) 国の
防衛
に関する
調査
を
議題
といたします。 まず、
ジェット戦闘機F1
04J及び
護衛艦
「てるづき」の
事故
について
防衛庁当局
から
説明
を聴取いたします。
志賀防衛庁長官
。
志賀健次郎
10
○
国務大臣
(
志賀健次郎
君)
F1
0
ジェット戦闘機
及び
護衛艦
「てるづき」の
事故
について御
説明
を申し上げます。 去る三月三十日
東京湾口
において、
海上自衛隊護衛艦
「てるづき」が
民間貨物船
と
衝突
し、次いで、四月十日、
千歳
において、
航空自衛隊F1
04Jの
事故発生
を見ましたことは、まことに遺憾にたえないところでございます。ここに、これらの
事故
について、その
概要
を御
説明
申し上げたいと存じます。 まず、
F1
04Jの
事故
について申し上げますと、
航空自衛隊
第二
航空団所属
、西三等
空佐操縦
の
F1
04
Jジェット戦闘機
は、四月十日十二時五分
千歳
飛行場
を離陸し、二機編隊で
要撃戦闘訓練
を実施中のところ、十二時四十八分ごろ、
千歳飛行場南西
約二十キロ、高度約一万メートルの
地点
で、
スロットレバー
が、
最大回転位置
で動かなくなったため、
訓練
を中止する旨を僚機に通報した後、
僚機及び管制塔
と連絡を保ちつつ
飛行場上空
に達したのであります。しかし、
飛行場進入
にあたっては、当初予定しておりました
直線進入方式
を、
緊急着陸方式
、これは
エンジン
を止めて旋回して進入する
方式
でございますが、この
方式
に切りかえ、
着陸
を試みましたが、
所定
の
位置
における高度が基準である八千フィートないし六千フィートよりやや低く、かつ、約六十度の急角度に旋回して
失速状態
となり、十二時五十七分に
滑走路
の南端から約三百メートルの
地点
に
尾部
から接地し、約百メートル滑走して停止し、
機体
の中部と
後部
を折損し、
操縦者
は座席にあったまま衝撃による
頭蓋底骨折
で即死、殉職いたしたのであります。
事故発生
の際、私は、たまたま
旭川所在部隊
を巡視中だったので、直ちに
事故現場
に急行し、
航空幕僚副長
を
委員長
とする
特別航空事故調査委員会
を設け、
スロットル
の動かなくなった
原因
及び
操縦士
の
操作
について、あらゆる場合を想定し、
状況
を再現して種々実験を行なら等、
事故
の
原因
について
徹底的究明
を行なうよう指示いたしたのでありますが、その結果、現在までに判明したところは、次のとおりでございます。
一つ
は、
スロットル系統固定
の
原因
は、
レバー
と
エンジン
を結ぶ
操作系統
において、
ケーブル
がはずれて
滑車
にかみ込んだか、または、
排油ホース
のたるみが主
燃料管制装置
の一部に引っかかったか、あるいはその両者が発生したためと思われるのであります。なお、そのほか、外国の実例に徴すると、
滑車
に異物がかみ込んだ等の場合も考えられるのであります。 第二には、
操縦士
の
操作
については、当初の
直線進入方式
から
緊急着陸方式
に切りかえたのは、
直線進入方式
で
着陸
するには
速力
が早過ぎると判断し、
着陸
前に
エンジン
を停止させた上、
着陸
する
緊急着陸方式
によることがより安全であると判断し、途中で決心を変更したためと思われるのであります。
緊急着陸方式
にのっとって計画どおり
着陸
できなかった
原因
としては、
操縦士
が、速度と高度を下げるために、出していた
スピード
・
ブレーキ
を収容する前に
エンジン
を停止させたため、その収容が不能となり、そのため、
操縦士
の
見込み
よりも
機体
の沈下が大きく、
所定
の高度と経路を維持できなくなって低空急旋回を行ない、
失速状態
に陥る結果となったとも推定されるのであります。 なお、この間において、
操縦士
は、
緊急脱出
の機会が十分あったにもかかわらず、
機体
の安全をはかり、人畜への被害を防ぐため、航空機の
安全誘導
に最後まで全力を傾けたものと考えられるのであります。おもな対策といたしましては、
一つ
、
F1
04全機(104J二十四機、104
DJ
十一機)に対しまして、
スロットル
の
ケーブル伝導部分
と、
機体
・
エンジン
の
結合部分
の総
点検
を実施し、いやしくも
スロットル系統
に故障を来たすと考えられる
個所
について、念のため調整を行なったのであります。 第二としては、
右個所
についての
点検法
を改善いたし、
FO
の
エンジン
を
飛行
中に停止させる場合には、
スピード
・
ブレーキ
を収納した後に
エンジン
を停止させるという手順について認識を徹底させたのであります。 なお、
FO
の
現有機数
及び
配置状況
は、三十八年四月十日現在、J二十四機、
DJ
十一機でありまして、第二
航空団
に、J二十一機、
DJ
九機、第一術科学校にJ三機、
DJ
一機を
配置
しているのでありまして、
DJ
一機は
配置
を決定いたしておりません。 また、
F1
0J一号機領収後、
昭和
三十八年四月十日までの総
飛行
時間は、
F1
04J五百五十八時間五分、
F1
04
DJ
四百五十一時間四十五分であります。 次に、
護衛艦
「てるづき」と
貨物船賀茂春丸
が、三月三十日、
横須賀港外
第二
海堡北方
約一二キロメートルの
地点
で
衝突
した
事故
について申し上げます。 同日午前三時四十一分ごろ、「てるづき」は
東京湾
における
訓練終了
後、
湾外
の
訓練
を実施するため、八ノットの
速力
で南々西に進路をとり、浦賀水道に入る途中、第二
海堡北方
の第五
航路浮標付近
で、
右後方
から高速で接近してくる船を発見いたしたのであります。
相手船
は、
海上衝突予防法
に定められた
追い越し船
として「てるづき」を避けると思ったにもかかわらず、そのまま接近したため、「てるづき」は
衝突
の危険を感じ、臨機の処置として
増速
、転舵して避けようといたしたのでありますが、間に合わず、午前三時四十四分ごろ
衝突
いたしたのであります。 その結果、「てるづき」は
右舷後部
の舷側に
上甲板中心線付近
まで達する破口を生じ、
後部居住
区及び五インチ砲二門が損傷し、
乗員
中死亡四名、行方不明一名、
重傷
一名、
軽傷
十五名を出したのであります。 同艦の修理は
浦賀重工
において施工中でございまして、六月二十日には完了の予定であります。また、負傷した
乗員
のうち、
軽傷者
はいずれも全快いたしまして、
重傷者
一名は近く退院の
見込み
であります。
原因
については、目下、海上保安庁及び
海難審判庁
において取り調べ中でございます。 以上御報告申し上げる次第でございます。
村山道雄
11
○
委員長
(
村山道雄
君) ただいまの
説明
に対し質疑のある方は、順次、御
発言
を願います。
——別
に御
発言
がなければ、本件の
調査
は、本日はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十三分散会
————
・
————