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政府委員(
樋詰誠明君) まず、五千万円以下というふうにいたしましたのは、この
法律提出の
趣旨が
同族だけでは
資本金が集まらない、公開
市場等から集めなければ十分な
増資ができないという
方々に対して、公開
市場に株が出せるまでひとつ育て上げようということが
目的でございますが、今御
承知のように、第二部の
株式市場は
資本金が一億円以上でないと上場できないことになっております。また、証券
会社に登録いたしまして店頭売買の
対象になる、これも一種の公開でございますが、これは五千万円以上でないと登録できないということになっておりますので、最小限度とにかく五千万円以上にしないと、一般の大衆に株を持っていただくということができない、そういうことになるわけでございますので、五千万円以上にできるだけ早くして上げようということにしたわけでございます。
それから下のほうの
定義、これはこの
会社は、国と地方自治体と
民間と、三つの
方々から金を出していただきまして、
中小企業の
自己資本を増額して、将来
株式を一般の公開
市場で
調達できるところまで持っていこうということでございますが、あまり長い間これをじっと抱いているということになりましては、非常に
資金の効率が悪くなるというふうに思われますので、一応たとえば今
資本金五十万だ、三十万だというような方の株を持って公開
市場で将来五千万までになるということになりますと、やはりこれは十年とか十五年とかあるいはかかるんじゃないか、その問じっと株を持っているかどうかということになりますと、これは非常に
会社としても
資金の効率的な使い方になりませんので、そういう
方々はむしろ
設備資金その他にいたしましても、別の
金融の面等で
近代化設備をやるということの御
援助をいたしまして、その面から早くある程度の、三百万なり五百万なりくらいまで
資本を増額できるといったような実力を別途つけていただくということにしたほうが適当ではないかと思ったわけでございます。
それから
先ほど近藤先生からのお話しの、中
企業で小がないじゃないかというときに申し上げましたが、われわれは一応の標準が、大体五百万円以上のものが取り上げられるということが、その保有期間等から見て多かろうということを申し上げたわけで、五百万円以下は絶対に取り上げないということではないわけでございます。むしろこれを中
企業といたしまして五百万円以下は取り上げないということになると、かえって小に対する配慮が足りないということにもなろうかと存じますので、下のほうは必ずしも五百万円ということではっきりきめるわけではございませんで、一応そのあたりが一応の目安になるんじゃないか、そうしてそれ以下の
方々につきましては、
政府金融機関の
融資あるいは設備
近代化のための補助金、
高度化資金の活用というようなことで、そっちの面から
体質改善をしていただいて、そうして
増資ができるような格好にひとつ持っていく、その上で、この
会社を利用していただくというようなことのほうが、広く皆さんにこの
制度を利用していただけるんじゃないかということで
衆議院等で申し上げたわけです。決して五百万円以下は相手にしないということではございません。