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1963-06-24 第43回国会 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十八年六月二十四日(月曜日) 午後一時四十九分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
剱木
亨弘
君 理事 斎藤 昇君 徳永 正利君 永岡 光治君
委員
加藤 武徳君 亀井 光君
鈴木
恭一君 増原
恵吉
君
三木與吉郎
君 吉江 勝保君 小林 武君
鶴園
哲夫君
野々山一三
君 小平 芳平君
国務大臣
外 務 大 臣
大平
正芳
君 労 働 大 臣
大橋
武夫
君 自 治 大 臣
篠田
弘作
君
政府委員
内閣総理大臣官
房公務員制度調
査室長 増子 正弘君
外務政務次官
飯塚 定輔君
外務省国際連合
局長
高橋 覚君
労働省労政局長
堀 秀夫君
自治省行政局長
佐久間 彊君
事務局側常任委
員会専門員
伊藤 清君
常任委員会専門
員
鈴木
武君
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関す る
条約
(第八十七号)の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
予備
審査
) ○
公共企業体等労働関係法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
予備審
査) ○
地方公営企業労働関係法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
予備審
査) ○
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
予備審査
) ○
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
予備審査
)
—————————————
剱木亨弘
1
○
委員長
(
剱木亨弘
君) ただいまから
国際労働条約
第八十七
号等特別委員会
を開会いたします。 それでは、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、以上、
予備審査
の五
案件
を便宜一括して
議題
とし、
関係政府当局
より、順次
提案理由
の説明を聴取いたします。 まず、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件について御説明願います。
大平外務大臣
。
大平正芳
2
○
国務大臣
(
大平正芳
君) ただいま
議題
となりました
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御説明いたします。
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
は、一九四八年七月九日に、
国際労働機関
の総会の第三十一回会期においてサン・
フランシスコ
で採択されたものであります。 この
条約
は、その前文にもありますとおり、
国際労働機関憲章
が、
結社
の自由の
原則
を
労働条件
の
改善
、平和の
確立等
の手段であるとしていることにかんがみ、この
原則
を
国際的規制
のもとに確保することを
目的
として作成されたものであり、
条約
に
規定
された
内容
は、
団体
の
設立
及び
加入
の自由、
団体
の
自主運営
、
団体
の停止及び解散に対する
保障
、
連合
及び
国際的団体
の
設立
及び
加入
の自由、
法人格
の取得に対する
保障等
、
労働者
及び
使用者
に
結社
の自由を
保障
し、その
団結権
を
保護
することについての一般的な
原則
を定めたものであります。
わが国
におきましては、憲法、
労働組合法
、
公共企業体等労働関係法
、
地方公営企業労働関係法
、
国家公務員法
、
地方公務員法等
によって、
条約
の
規定
する
保障
はおおむねこれを確保しているのでありますが、
代表者選出
の
自由等
については、これを本
条約
の
規定
に適合させるため、現在国会に
関係
諸
法律
の
改正法律案
を
提案
しているところでありまして、これらの成立につき御
承認
を得た暁には、この
条約
の
規定
は
わが国
において完全に実現されることとなりますので、このことを
条約
の批准によって世界に示し、国際的な
規制
のもとに右の諸
原則
の
実施
を確保いたしますことは、
わが国
の
労使関係
における正常な
労働慣行
を
確立
する上からも、また、労働問題の分野における
わが国
の
国際的地位
を高める上からも、きわめて有意義であると信じます。 よってここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
剱木亨弘
3
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 次に、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、両案につき御説明願います。
大橋労働大臣
。
大橋武夫
4
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。
政府
としましては、自由にして民主的な
労働組合
の発展を期するという
労働政策
の基本的な
立場
から、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
を批准する方針を決定したのでありますが、これに伴い、
公共企業体等労働関係法
及び
地方公営企業労働関係法
中、
職員
でなければ
組合
の
組合員
または
役員
になることができない
規定
その他
団結権
に関する
規定
を
改正
する必要があるのであります。また、これらの
規定
を
改正
するにあたって、これに関連して
公共企業体等
及び
地方公営企業体等
の
業務
の正常な
運営
を確保するため
公労法
及び
地公労法
の
関係
諸
規定
について
所要
の
整備
を行なうことといたし、本
法律案
を
提案
することといたした次第であります。 以下、両
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 先ず第一に、
現行
の
公労法
第四条第三項及び
地公労法
第五条第三項は、
職員
でなければ、
組合
の
組合員
またはその
役員
となることができない旨を定めておりますが、これらの
規定
は、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
第二条に定める
労働者団体
に対する
無差別加入
の
原則
並びに第三条の
代表者
の自由な
選出
についての
規定
に抵触いたしますので、これらの
規定
を削除することといたしております。 第二に、
公労法
第四条第一項
ただし書き
及び
地公労法
第五条第一項
ただし書き
に、
管理監督
の
地位
にある者及び
機密
の
事務
を取り扱う者は、
労働組合
を結成し、またはこれに
加入
することができない旨の
規定
がありますが、この
規定
も、この際、
条約
第二条の
趣旨
にかんがみ削除することといたしております。 第三に、前に述べました
公労法
第四条第三項、
地公労法
第五条第三項を削除することに関連して、
争議行為
を共謀、教唆、扇動することを禁止される者の範囲に
職員
以外の
組合員
及び
役員
を加えることとするとともに、
公労法
第十七条及び
地公労法
第十一条において
争議行為等
を禁止されていることからいたしまして、このような禁止された
行為
を行なうことを
内容
とする
労働組合
の決定または指令は、
関係労働組合
並びにその
組合員
及び
役員
を拘束しないものと条理上解されるのでありますが、この際その旨を明らかにすることといたしております。 第四に、
現行公労法
及び
地公労法
におきましては、
職員
でなければ
組合
の
役員
となることができないこととされていることに関連して、
当局
は、
職員
が
職員
としての
身分
を持ちながら、
労働組合
の
役員
としてもっぱら
組合
の
事務
に従事することを認めることができる旨の
規定
が設けられておりますが、本
改正案
におきまして右の
制限規定
を削除することといたしておりますことに対応し、これらの
職員
が、本来、
職務
に専念する
義務
を保有するものであることにかんがみ、いわゆる
在籍専従制度
を廃止することといたしております。しかしながら、この点については、別途附則において、
法律施行
の日から三年間は、なお従来
どおり在籍専従
を認めることができることといたしております。 以上が
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
するに至った
理由
及びその
概要
でございます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
剱木亨弘
5
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 次に、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につき御説明願います。
大橋国務大臣
。
大橋武夫
6
○
国務大臣
(
大橋武夫
君) ただいま
議題
となりました
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。 この
改正案
は、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)を批准することとするに際しまして、
国家公務員
の
団結権
に関する
規定
を
改正
いたしますとともに、これに関連して
所要
の
規定
の
整備
を行ない、あわせて
国家公務員
の
人事管理
に関する
責任体制
を
確立
するため、
総理府総務長官
は
国務大臣
をもって充てることとし、
総理府
に内局として
人事局
を設ける等
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。
現行
の
国家公務員法
のもとにおきましては、
職員団体
の
役員
は、すべて
職員
の中から選任すべきものとされ、
職員
でない者が
職員団体
の
代表者
となることが認められず、また
消防庁
の
職員
は、
警察職員等
と同様その
団結
が禁止されているのでありますが、これらの点は、
職員
の自由な
団結
及びその
代表者
の
自由選出等条約
の
保障
しようとする
団結権
の
原則
に沿わないものと認められますので、この際、
条約
の
趣旨
に適合するように
現行制度
を
改正
するとともに、これに関連して
職員団体
に関する
所要
の
規定
を
整備
することといたしました。また今後における
当局
と
職員団体
との間に正常な
労働関係
を維持
確立
するためには、
職員団体
について期待される
自主性
、
責任性
の
確立
と対応して、
当局側
についても、その
人事管理
に関する
責任体制
を
整備
する必要があるのにかんがみ、この際、従来から
責任関係
に明確を欠くきらいのありました
中央人事行政機構
を改編
整備
することといたした次第であります。 以下、
改正案
の主要な点についてその
概要
を簡単に御説明いたします。 まず、
職員団体
に関する一節を第九節として新たに設け、
職員団体
に関する
事項
で現在
国家公務員法
中
服務事項
として
規定
されているもの及び
人事院規則
で
規定
されているもの等をまとめてこの節に法定することといたしました。第一に、
職員団体
の定義を設け、その
目的
及び
性格
を明確に
規定
し、第二に、
職員
の
団結権
について
規定
いたしました。ここで従来と異なります点は、
条約
の
趣旨
にかんがみ、
警察職員等団結
を禁止される
職員
のうちから
消防庁
の
職員
を除くこと、及び
管理
もしくは
監督
の
地位
にある
職員
または
機密
の
事務
を取り扱う
職員
はこれらの
職員
以外の
職員
が組織する
職員団体
に
加入
することができないこととするほか、次に述べる
登録制度
との
関係
において、その
身分
について係争中の
離職者等
の
職員団体加入
及び
職員
でない者の
職員団体
の
役員就任
が否定されることのないように改めることであります。第三に、
職員団体
の
登録制度
及び
職員団体
の
交渉
につきまして、その
手続
及び
要件
等必要な
事項
を法定することといたしました。新たに法定されることとなるものの
内容
は、現在
人事院規則
で定められております
事項
とおおむね同様でございます。第四に、
代表者自由選出
の
原則
を取り入れることと対応いたしまして、
公務員
は、全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のため、本来その
職務
に専念すべき
義務
を有している
基本的性格
にかんがみ、
職員
が、
職員団体
の
業務
にもっぱら従事することを認めるいわゆる
在籍専従制度
は、この際これを廃止することといたしまた。しかしながら、この
法律施行
後なお三年間は、
過渡的措置
として従前の例により得ることといたしております。 次は、
人事行政機構
の
改正
でありますが、
現行制度
におきましては、
国家公務員
の
人事行政
のうち、
一般職
の
職員
に関するものの大部分は、
人事院
が
中央人事行政機関
としてその
実施
の衝に当たっておりますが、一部の
事務
は、
特別職
の
職員
に関するものとともに、
内閣総理大臣
または
大蔵大臣
の
所掌
とされております点を改め、
国家公務員
の
人事行政
に関する
実施部門
を一元的に整理統合することといたしました。すなわち、
国家公務員法
中の
職員
に関する
人事行政
の公正の確保及び
職員
の
利益
の
保護
に関する
事務
で
職員
の
給与
その他の
勤務条件
の
改善
及び
人事行政
の
改善
に関する
勧告
、試験、苦情の
処理等内閣
から独立して
職務
を行なう
中立的第三者機関
が扱うことを適当とするものは、従来
どおり人事院
の
所掌
とし、それ以外の
事項
は、すべて
内閣総理大臣
の
所掌事項
に改めるとともに、現在
人事院規則
で定められている
重要事項
は、この際法定することといたしました。これに伴い、
内閣総理大臣
の
所掌事項
についてこれを補佐する
総理府総務長官
は
国務大臣
をもって充てることに改めるとともに、その
事務
を担当する
部局
として
総理府
に
人事局
を設置し、これに、現在
大蔵省主計局
で
所掌
している
共済組合
、
退職手当
、
特別職
の
職員
の
給与制度
に関する
事項等
をもあわせ
所掌
させることとして、
関係法律
を
改正
することといたしたのであります。 なお、
人事院
につきましては、その
内閣
との
関係
、
人事官
の
身分保障
、
事務部局
の組織に関する
自主管理等現行
の
建前
をおおむね踏襲するほか、
給与
の
改善等
に関する
勧告制度
は、その
手続等
すべて
現行どおり
これを存置することとして、
独立的機関
としての機能の遂行に遺憾のないよう配慮を加えた次第であります。 この
法律案
は、以上の
趣旨
に基づきまして、
国家国務員法
及びその他の
関係法律
の
改正
を行なうとともに、必要な
経過措置
を
規定
いたしたものであります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
剱木亨弘
7
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 次に、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につき御説明願います。
篠田自治大臣
。
篠田弘作
8
○
国務大臣
(
篠田弘作
君) ただいま
議題
となりました
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御説明申し上げます。 この
改正案
は、今回
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)を批准することとするに際しまして、同
条約
の
趣旨
を実現するため、
国家公務員
の
職員団体
に関する
規定
の
改正
に準じて、
地方公務貴
の
職員団体
に関する
規定
を
改正
するとともに、これに関連して
所要
の
規定
の
整備
を行なおうとするものであります。 第一は、
職員団体
とは、
職員
が、その
勤務条件
の
維持改善
をはかることを
目的
として組織する
団体
またはその
連合
体をいうものとし、その
性格
を明らかにいたしたのであります。また、第八十七
号条約
の
趣旨
にかんがみ、
職員団体
がその
目的
を達成するために必要な
要件
である
自主性
を確保するため、
管理
もしくは
監督
の
地位
にある
職員
または
機密
の
事務
を取り扱う
職員
は、これらの
職員
以外の
職員
が組織する
職員団体
に
加入
することができないものと いたしました。 第二は、
職員団体
の
登録
についての
改正
であります。
職員団体
が所定の
要件
に適合している場合には、一定の
手続
によって
登録
される
現行法
の
建前
は変更いたしておりませんが、
登録
に関する
事務
は、
中立
の
第三者
の
立場
にある
人事委員会
または
公平委員会
が行なうことにいたしました。なお、第八十七
号条約
の
趣旨
とする
代表者自由選出
の
原則
に照らし、
職員
でない者の
役員就任
を認めている
職員団体
をそのゆえをもって
登録
の
要件
に適合しないものと解してはならないことを明らかにいたしたのであります。 第三は、
職員団体
の
交渉
についてであります。
職員団体
と
地方公共団体
の
当局
とが
交渉
を行なうに際し、
交渉
の対象とすることができない
事項
、
職員団体
が
交渉
することのできる
当局
を明確にいたしますとともに、
交渉
に当たる者及びその員数、
議題
、時間、場所その他
交渉
が正常に行なわれるために必要な
手続
及び
条件
を
規定
し、
交渉
における秩序を確保し、よき
労働慣行
の
確立
に資することとしたのであります。 第四は、
職員団体
のための
職員
の
行為
の
制限
に関する
事項
でありますが、
職員
が
職員団体
の
業務
にもっぱら従事することを認めるいわゆる
在籍専従制度
は、
代表者自由選出
の
原則
を取り入れることと対応いたしまして、全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のため、その
職務
に専念すべき
義務
を負う
公務員
の基本的な
性格
にかんがみ、この際、これを廃止することといたしたのであります。ただ、この
法律施行
後三年間は、
任命権者
は、
公務
に支障のない限り、
在籍専従
を許可することができる旨の
経過措置
を設けることといたしております。 第五は、
職員
の
給与
の
支払い
に関する
事項
であります。
職員
に対する
給与
の
支払い
については、
労働基準法
に定められておりますが、この
改正案
においては、
国家公務員
の場合と同様の
建前
で、
給与
の
支払い
についての
原則
を
地方公務員法自体
において
規定
することといたしたのであります。その他、
地方公務員
の
職員団体
に関する
規定
の
改正
に伴い
所要
の
規定
の
整備
をはかることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。
剱木亨弘
9
○
委員長
(
剱木亨弘
君) 自後の
審査
は後日に譲り、本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会
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