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1963-02-26 第43回国会 参議院 外務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年二月二十六日(火曜日) 午前十時三十二分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
岡崎
真一
君 理 事 井上 清一君 草葉
隆圓
君 長谷川 仁君 森
元治郎
君 委 員
大野木秀次郎
君 杉原
荒太
君 山本
利壽
君 岡田
宗司
君
加藤シヅエ
君 佐多
忠隆
君
羽生
三七君 石田 次男君
佐藤
尚武
君 曾祢 益君 野坂 参三君
政府委員
外務政務次官
飯塚
定輔
君
外務大臣官房長
湯川 盛夫君
運輸省航空局長
今井
栄文
君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
説明員
外務省条約局外
務参事官
須之部量三
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び北
部アイルランド連合王国
との間の通 商、
居住
及び
航海条約
及び
関連議定
書の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣送付
、
予備審査
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
とオーストリ
ア共和国
との間の
条約
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
内閣送付
、予 備審査) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国
政府
と
グレート
・
ブリテン
及び北
部アイルランド連合王国政府
との間 の
条約
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重税の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣送付
、
予備審査
) ○
国際労働機関憲章
の
改正
に関する文 書の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣送付
、
予備審査
) ○
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める法 律及び
在外公館
に勤務する
外務公務
員の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ連
合共和国
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
内閣提出
) ○
航空業務
に関する
日本国政府
とク
ウェイト政府
との間の
協定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
内閣提出
) ○
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する条 約の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する条 約の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関 する
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
内閣提出
) ○
国際地震工学研修所
を設立するため の
国際連合特別基金
の援助に関する
日本国政府
と
特別基金
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
)
—————————————
岡崎真一
1
○
委員長
(
岡崎真一
君) これより
外務委員会
を開会いたします。 本日は、まず
提案理由
の
説明
を聴取したいと思います。
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
通商
、
居住
及び
航海条約
及び
関連議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
オーストラリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
とニュージランドとの間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際労働機関憲章
の
改正
に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上六件を一括して
議題
といたします。
提案理由
の御
説明
を願います。
飯塚外務政務次官
。
飯塚定輔
2
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) ただいま
議題
となりました、
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
通商
、
居住
及び
航海条約
及び
関連議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
日英両国
間の戦後の
貿易関係
は、
最恵国待遇
の保障がないまま毎年更新される
貿易
取りきめによっていましたが、
政府
は、
両国
間に
ガット関係
を設定し、
最恵国待遇
を
相互
に保障することの
重要性
にかんがみ、
英国
による
ガット
第三十五条の対
日援用
の
撤回
を実現することを眼目として、
両国
間に新たな
通商航海条約
を
締結
するための
交渉
を
昭和
三十一年以来行なって参りました。この
交渉
は、当初
貿易条項
の取り扱いについて難航を続けましたが、
わが国
が対
英貿易
の
障害除去
のために払った努力が漸次効果を上げ、また、
わが国
の
経済
の成長の結果、
わが国
が
輸出市場
として再評価されるに至ったという情勢の発展により、
英側
より、
ガット
第三十五条の
援用
を
撤回
し、
最恵国待遇
を
原則
として与える用意がある旨を表明するに至りました。自来その他の
条項
についての
交渉
も進捗して、昨年
池田内閣総理大臣
の訪英の際
両国
間に最終的に意見の一致を見て、十一月十四日ロンドンにおいて、本
条約
及びこれと不可分の一体をなす
署名議定書並び
に
貿易関係
に関する第一
議定書
及び第二
議定書
が
署名
調印されるに至った次第であります。 この
条約
は、
国民
の出入国、
国民
及び
会社
の
事業活動
、産品の
輸出入等
については
最恵国待遇
を
原則
とし、身体、財産の
保護
、
租税
、
海運等
の事項については
原則
として内
国民
及び
最恵国待遇
を保障することを骨子としており、通常二国間の
通商航海条約
で
規定
される
条項
と基本的には同様の
内容
が詳細に
規定
されております。 次に、
貿易関係
に関する第一
議定書
は、いわゆる
輸入品
のはんらんの場合に
輸入国
が
輸出国
と協議してとることができる
対応措置
を定めたもので、一般に
セーフガード
と称されております。 第二
議定書
は、従来
輸入割限
を継続してきた若干の品目で
条約発効
後即時に自由化すれば
関係産業
が重大な損害を受けるおそれのあるものの
過渡期間
における
輸入制限
について
規定
しております。 この
条約
の
締結
と
英国
による対
日ガット
第三十五条の
援用撤回
により、
日英両国
間の
通商関係
はますます緊密となり、かつ安定した
基礎
の上で発展することが期待されます。 よって、ここに本
条約
及び
関連議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
申し上げます。 本
条約締結
の
交渉
は、
昭和
三十六年四月二十七日より六月十三日までの
間ウィーン
において二回にわたって行なわれ、両
政府代表団
の間で、大綱につき
実質的合意
に達しました。その後引き続き両
政府
間で
折衝
を行なった結果
最終的合意
に達し、同年十二月二十日
ウィーン
において在
オーストラリア内田大使
と
オーストリア側全権大使
との間で
署名
調印いたした次第であります。 本
条約
は、二十五カ条からなり、
わが国
が従来
締結
したアメリカ、スウェーデン、デンマーク、ノールウェー、シンガポールとの間の諸
条約
とほぼ同様の
内容
のものでありまして、
特許使用料
及び
利子
に対する
課税率
を一〇%を
限度
とし、また、
教授
、
留学生
、
短期旅行者等
に対する広い
範囲
の
免税措置
について
規定
しております。これらの
規定
を通じて
日本
・
オーストリア両国
間の
経済
、
学術
、
文化
の面にわたる
交流
が一そう促進されるものと期待いたしております。
オーストリア側
においては、昨年三月
批准
を了しております。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
申し上げます。
わが国
と
連合王国
との間の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
条約締結交渉
は、
通商航海条約
の
締結交渉
と並行して
昭和
三十一年以来行なわれてきたところ、昨年九月
最終的合意
に達したので、同月四日
東京
において
大卒外務大臣
と
モーランド
駐
日英国大使
との間でこの
条約
に
署名
を行なったものであります。 この
条約
は、二十四カ条からなり、
わが国
が従来
各国
と
締結
している
租税条約
とほぼ同様の
内容
のものでありまして、
OECD財政委員会
が
欧州諸国相互
間のこの
種条約典型
として作成した
勧告案
をも
参考
としております。この
条約
の主たる
内容
は、
配当
については、
日本側
は一五%の
軽減税率
とし、
英側
は税制が異なるのでわが方の
軽減税率
に対応して
所得税
の
付加税
を
免税
することとし、
特許使用料
及び
利子
については、
両国
とも一〇%を
限度
として
課税
することとし、
船舶
及び
航空機
を運用する
相手国
の
企業
の
利得
については、
両国
とも
地方税
を含めて
免税
することとし、さらに、
教授
、
留学生
、
短期旅行者
に対して広い
範囲
で
免税
を認めること等を
規定
しております。
日英
間には
通商航海条約
も
署名
され、
両国
間の全般的な
通商関係
が安定した
基礎
の上に発展するものと期待されているこの際、
租税
の面から、
両国
間の
経済
、技術及び
文化
の面における
交流
を一そ促進することとなるこの
条約
の
締結
はきわめて重要な意義を有するものと考えます。
連合王国側
においては、すでに議会は、この
条約
の
批准
について
承認
を与えております。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 本
条約締結
の
交渉
は、昨年七月以来行なわれ、両
政府
間で
折衝
を重ねた結果
最終的合意
に達し、本年一月三十日ウエリントンにおいてわがほう在
ニュー・ジーランド
原
大使
と
ニュー・ジーランド側ホリオーク総理大臣
兼
外務大臣
との間でこの
条約
に
署名
を行なったものであります。 この
条約
は、十九カ条からなり、
わが国
が従来
各国
と
締結
している
租税条約
とほぼ同様の
内容
のものでありまして、
OECD
の
租税条約典型
をも
参考
としております。この
条約
の主たる
内容
は、
配当
については
相互
に一五%の
軽減税率
とし、
航空機
を運用する
相手国
の
企業
の
利得
については
免税
、
船舶
を運用する
相手国
の
企業
の
利得
については五〇%
免税
とし、
特定
の移動する
業務
については、これを
恒久的施設
とみなし、さらに、
教授
、
留学生
、
短期旅行者
に対して広い
範囲
で
免税
を認めることとしたこと等であります。この
条約
を通じて
日本
・
ニュー・ジーランド両国
間の
経済
、
学術
、
文化
の面にわたる
交流
が一そう促進されるものと考えられます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
国際労働機関労働機関憲章
の
改正
に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 一九六二年六月二十二日、
国際労働機関
いわゆるILO第四十六回
総会
本
会議
は、
機関憲章
の一部を
改正
し、
機関理事会
の
構成員
の
増加等
を
規定
する同
憲章
の
改正文書
を採択いたしました。 この
改正
は、
国際労働機関理事会構成員
の数を
現行
の
政府代表理事
二十名、
使用者代表理事
及び
労働者代表理事おのおの
十名を、それぞれ
政府代表理事
二十四名、
使用者代表理事
及び
労働者代表理事おのおの
十二名に増加し、これに基づいて
政府代表理事
のうち非
常任理事国
の任命する
理事
の数を
現行
の十名から十四名に増加すること、並びに
使用者代表理事
及び
労働者代表理事
の選挙について「
使用者
の
代表者
二人及び
労働者
の
代表者
二人は、ヨーロッパ以外の国に属する者でなければならない。」とする
現行規定
の削除とを
内容
とするものであります。 この
改正文書
は、
機関憲章
第七条に掲げられている
わが国
をその一国とする十の
主要産業国
のうち五カ国を含む全
加盟国
の三分二の
批准
または受諾があったときに効力を生ずることになっております。本年一月十八日までに、この
改正文書
を
批准
または受諾した
加盟国
の数は二十三であり、この中にはカナダ、インド、
ソ連
の三つの
主要産業国
を含んでおります。
国際労働事務局
は、本年六月の第四十七回
機関総会
において行なわれる
理事改選
に先だって、本
改正文書
が発効することを強く希望しており、
わが国
といたしましても、この
改正文書
の
内容
は妥当と認められますので、これを受諾いたしたいと考えるものであります。 よって、この
文書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 最後に、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 まず、本
法律案
第一条におきましては、
大使館
の
新設
六館、
公使館
より
大使館
への
昇格
三館、
総領事館
の
新設
二館、
領事館
より
総領事館
への
昇格
二館を
規定
しております。
大使館
の
新設
につきましては、
アルジェリア
に
実館
を設置するほか、
ジャマイカ
、
トリニダッド・トバゴ
、
ウガンダ
、
ルワンダ
及び
ブルンディ
の五ヵ国にそれぞれ兼館を設置し 近隣の
大使
をして兼轄せしめることといたしております。
アルジェリア
は、
昭和
三十七年七月三日フランスより独立いたしましたが、将来
北アフリカ諸国
の中で
指導的地位
を占めるに至るものと考えられ、したがって、
わが国
が
同国
に
大使館
を設置することが望ましく、その実現は、
わが国
と
同国
との
貿易
その他
関係
の
緊密化
に資するところ大であると期待される次第であります。 また、カリブ海にあります
ジャマイカ
及び
トリニダッド・トバゴ
、
アフリカ
にあります
ウガンダ
、
ルワンダ
及び
ブルンディ
は、いずれも最近独立した国でありますが、
わが国
といたしましては、すべての
独立国
の間に、
友好関係
を樹立するという
基本的方針
に基づき、これら
各国
に兼館として
大使館
を設置することといたしたいのであります。 次に、
公使館
より
大使館
に
昇格
いたしますものは、在
グァテマラ
、在
アイルランド
及び在イスラエルの各
公使館
でありますが、このうち
グァテマラ
については、兼館のまま
大使館
への
昇格
を予定しております。これら
諸国
につきましては、他国との均衡を考慮し、かつ、これら
諸国
との
外交関係
をより一層密接ならしむるために、
公使館
を
大使館
に
昇格
することといたしたいのであります。 次に、
総領事館
につきましては、台北に兼館として
総領事館
を設置し、
領事事務
を処理せしめることとし、また、イタリアの
ミラノ
に
実館
を
新設
することといたしております。
ミラノ
は、
同国
の
国際経済
の
中心地
であり、
わが国
の対
伊商業活動
の
中心地
でもありますので、同地に
総領事館
を設置いたしますことは、今後ますます
活発化
を予想される
商業活動
の
保護
、
経済事情
の的確な
把握等
に資するところが大きいと考えるのであります。 なお、ヴァンクーヴァ及びメルボルンの各
領事館
につきましては、その
重要性
にかんがみ、今後
領事活動
の一そう円滑な遂行をはかるため、それぞれ
総領事館
に
昇格
させることといたしております。 次に、第二条におきましては、
在外公外館
の
新設
、
昇格
に伴い、これらの
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額を定めている次第であります。 以上申し述べました
在外公館
の
新設
、
昇格
及びこれらの
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額を定めるための
法的措置
といたしまして、本
法律案
を提出する次第であります。 以上六件につき、何とぞ、慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
岡崎真一
3
○
委員長
(
岡崎真一
君) 続いて、
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ連合共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
航空業務
に関する
日本国政府
と
クウェイト政府
との間の
協定
の
締結
について、
承認
を求めるの件、二件を
一括議題
といたします。前回に引き続きまして、御質疑のある方は、順次御発言を願います。
森元治郎
4
○
森元治郎
君 これはこれからもあることだと思うのだが、こういう
航空協定
なんかの場合の
説明
は、
文書
ばかりでなく、地図をかいてもらうとたいへんいいと思うのですが、
日本
人は割に、僕ら目で見るほうが記憶がいいほうなんですよ。それで、もう少し丁寧に、ぱっと見てわかるように工夫をこらした
提案
の仕方をしてもらいたい。
羽生三七
5
○
羽生
三七君 この機会にちょっと聞いておきたい。これと直接
関係
はないのですが、前の
日本
と
ソビエト
との
相互乗り入れ
の問題ですね。
相互乗り入れ
といっても、
東京
と
モスクワ
とまでは今行っていないけれ
ども
、あの間の
事情
はその後どうなっているんですか。そのままですか。
今井栄文
6
○
政府委員
(
今井栄文
君) 先般
条約局次長
からも御
説明
がありましたとおり、両者の間に、
東京モスクワ路線
というものがはたして
経済
的に成り立ち得るものであるかどうか。たとえば
飛行場
の
受け入れ施設
であるとか、あるいはまた
飛行機
のいろいろなグラウンド・
サービス
の
関係
であるとか、あるいはまた
通信系
の利用の方法なり、その
施設
の具体的な取り扱いなり、それからまた気象条件なり、あるいはまた
代替空港
というふうな面を
調査
してみないと、具体的に
日本
と
モスクワ
との間に
路線
が
国際路線
として
十分機能
を果し得るかどうかという点がまず問題になるわけでございます。したがって、
外務省
を通じて
ソ連大使館
とも
交渉
しておりましたが、最近
日本
の、特に
日本航空
の技術的な
職員
が
シベリア線
の
調査
を具体的にやるというところまで話は来ております。おそらく来月適当な時期に
日本航空
から数名の
職員
が行きまして、実際の
路線
の適否についての
調査
を行なう、こういう段階になっております。
羽生三七
7
○
羽生
三七君 その場合は、北海道または新潟と
ハバロフスク
ですか、その間のという問題ですか。それと関連してですが。
今井栄文
8
○
政府委員
(
今井栄文
君) 具体的にそういう
路線
問題というふうなことについてのみ
交渉
をやりに行くわけでございませんが、そういった問題は、当然
政府間相互
の今後のそういった
調査
の結果に基づいての
交渉
になると思いますが、私
ども
が現在考えておりますのは、
東京——モスクワ
間の
相互
の
乗り入れ
という線で考えております。
佐藤尚武
9
○
佐藤尚武
君 ちょっと今のに関連しますが、
ソビエト
は
ハバロフスク以西
の
日本航空機
の
乗り入れ
に
同意
していない模様でありますが、
相互乗り入れ
というと、したがって
ハバロフスク——東京
間だけのことになりそうに見えるんです。そこにもってきて、今お話のありました
日本航空
から
モスクワ
に
調査団
を派遣するということ、そして、それはただいまの御
説明
では、
シベリア各地
における
航空
のために必要な
実地調査
をするんだというふうに私は伺ったのでありますが、
ソビエト
ははたしてそれに
同意
をしたのでありましょうか。ということは、
ハバロフスク以西
は
日本
の
航空機
は飛ばない建前だとすれば、どうして
ソビエト
が
シベリア
の
調査
を
日本側
に承諾したのかがちょっとわかりかねるんですが、御
説明
願いたい。
今井栄文
10
○
政府委員
(
今井栄文
君) 御
質問
ごもっともだと思いますが、今現在
日本航空
が希望し、かつまた私
ども
が一応の案として考えておりますのは、
日本
の
航空機
が
シベリア
を飛ぶようになるまでは、
ハバロフスク
と
モスクワ
間は
ソ連
の
飛行機
を
日本
がチャーターして、
操縦士
は
ソ連
、それから
キャビン
の
クルー
は、
日本
のパーサーなり
スチュワーデス
が乗るというふうな形で、
日本航空
が
ソ連機
をチャーターしてやるという案でございます。もちろん、
権利
として、われわれはあくまでも
東京——モスクワ
間についての
相互乗り入れ
の
権利
を得たい。と同時に、
ソ連側
の特殊な
事情
もあるならば、ある
特定
の時期においては
ハバロフスク
−
モスクワ
間に
ソ連機
をチャーターして飛ぶこともある程度考えられるというふうな線で考えておるわけでございます。したがって、そういったふうな基本的な
考え方
に基づいて
調査
を行なう、こういう考えでございます。
佐藤尚武
11
○
佐藤尚武
君 そして
ソビエト
が
同意
をしたわけでございますか、その
調査
に。
今井栄文
12
○
政府委員
(
今井栄文
君) 先ほ
ども
申し上げましたように、そういったふうな
交渉
は今後の
政府
間の
交渉
でございまして、一応とにかく、はたして
モスクワ路線
というものが
経済
的に成り立ち得る
国際路線
になり得るかどうかというふうな点についての
調査
をやりませんことには、かりに先ほどのような
考え方
があったとしても、そういった
交渉
を具体的にすることが適当かどうかということになるわけでございまして、まず、
東京
−
モスクワ線
というものが
国際航空路線
として十分使用し得るものであるかどうかということの
基礎調査
が前提になって、その上でいろいろな
交渉
が今後行なわれる、こういうことになろうかと思います。
曾禰益
13
○曾祢益君
航空局長
に伺いたいのですが、この前同僚の
森委員
が非常に適切な
質問
をされておったと思うのですが、それはつまり、
国際線
の
競争
が非常に激しいわけですね。ただ、
日本
の
航空
は結局
日航
になるわけですが、どれが
日本
の
航空機
の、あるいは
航空機サービス
の
長所
であるか。これはよほどその
長所
を伸ばしていかないといかんと思うのですね。ただ、それが僕ら見ていると、森君が
指摘
されたと思うのですけれ
ども
、少しどうも
ムード
にたより過ぎている。
日航
が非常に
サービス
に努めていることは認められるけれ
ども
、どうもやはり
フジヤマ
とゲイシャガールというような
ムード
的な面にたより過ぎているのではないか。これは
日本
の
スチュワーデス
が世界で一番美しくて、少なくとも珍しいという面においては、これはわれわれも同感の意を表するにやぶさかでないけれ
ども
、はたしてそれだけでいいものであろうか。
スチュワーデス
のみに限らず、やはり全体の
乗組員
いわゆる
キャビン
・
クルー
に対する、ほんとうの
国際的競争
にたえるだけの相当厳格なトレーニング、
訓練
というものをまだしていないのじゃないか、
ムード
にたより過ぎて。そういう感じがしてならないのですが、これはまあ
航空当局
のみならず、これはやはり
日本
の一つの
観光産業
としても
運輸省
としては非常に重要な点だと思うし、とにかく、
赤字路線
ということは
国民
に対しても申しわけないわけだが、そういう
訓練
の計画をお持ちであるかどうか、伺いたいのであります。
今井栄文
14
○
政府委員
(
今井栄文
君) 現在
各国
の
航空会社とも
に、ほとんど機材的には同じ機種を使っておるような
状況
でございまして、御
指摘
のように、その間において特色を発揮して多くの
旅客
を吸収するということは、これは各キャリアにとっても非常にむずかしい問題だと思います。で、
日本航空
が今後さらに
国際線
の
競争
に一歩先んじて有利な地歩を占めるためには、もちろん、これは御
指摘
のように、単に
日本
的な
ムード
というふうなものにたよるということだけではいけないのでございまして、私
ども
としてはまあ私
ども
が一般的に考えますことは、やはり
飛行機
の
安全性
を十分に確保すると同時に、その
飛行機自体
が、でき得る限り
定時
にやはり離発着するというところで
旅客
の信用を得るように努めるということではないかと思います。で、それについて、たとえば
パン
・
アメリカン
と
日本航空
との間にどういう違いがあるかというと、まだ
日本航空
は、大型のジェット機にしましても、現在わずかに七機程度しか保有しておらない。ところが、
パン
・
アメリカン
は百数十機持っておるというふうな
状況
で、かりにある
飛行機
が
飛行場
で多少の故障なり、あるいはまたスクワークというふうなことでステイする場合にも、直ちに
代替機
がすぐ利用できるというふうなことで、
パン
・
アメリカンあたり
はやはり
定時性
というものを売りものにしておるように私
ども
は伺っております。で、
日本航空
については、
会社
の
首脳部
にしましても、当然そういった点に最大の
競争力
の源泉があるというふうに考えて、今
操縦士
の
訓練
にしましても、それからまた
飛行機
の整備の
関係
にしましても、
定時性確保
ということに最大の
重要性
を置いて現在運航しておるような
状況
でございます。遺憾ながら、今申し上げましたように、必ずしも
飛行機
の数が十分ではございません。予備機というようなものが潤沢にあるわけでございませんので、ときによると、まあビーレイトするというようなことがあり得るわけでございます。
曾禰益
15
○曾祢益君
航空業務
なんですから、それは
安全性
とやはり正確なことですね、
定時性
というか、これはもうむろん
サービス
の基本にならなければならぬことは当然なんです。私の申し上げたのは、それはもう前提として、それから先の
サービス
というか、これに関連して、その先の
サービス
が要するに
ムード
だけではいかぬということです。言いかえれば、たとえば昔
日本
郵船というものが世界で非常に、船は一流でなくとも、
サービス
は世界で一番売っておった。それはやはりスチュワードなり、パーサーなり、のみならず船長−キャプテンまでこれは非常にお客さんに
サービス
するものなんですね。その上に食事についても、これは世界一流の食事を食べさせるというのがNYKの
サービス
だということになっておる。それほどみんな苦労して勉強し、売り込んだ。ただ
スチュワーデス
と
キャビン
の
日本
的なデコレーションだけでというわけじゃないだろうけれ
ども
、まだそういう安易なところがあるのではないか。これは一朝一夕にしてできることじゃないのです。第一そういう意味の着想もないのではないかという感じがしてならない。そんなことでは、やはり今後
旅客
の取り合いは、豪華船で世界一周するなら別だけれ
ども
、普通の
旅客
の取り合いは
航空機
で取り合う。で、それに対する真剣なる研さんと努力が私は足りてないじゃないか。そういう意味で申し上げたので、あまりこれ以上申し上げると、
外務委員会
の議論からはずれるかもしれませんけれ
ども
、そういう着想も加えて、そして
サービス
全般を上げるようにやっていただきたいと希望しておきます。
杉原荒太
16
○杉原
荒太
君 私おくれてきましたので、すでに
政府
側の答弁で明らかになっておれば、もうそれでいいのですけれ
ども
、先ほどの、
シベリア
に
調査
員を派遣する、こちらはそういうつもりでおるが、
ソ連側
がそれを
同意
するかどうかの点はどうなんです。はっきりしておいて下さい、もし答弁なければ。
今井栄文
17
○
政府委員
(
今井栄文
君) その点については、そういうふうな、かりに日ソ間で
航空
交渉
をやるにしましても、
基礎
的な
調査
というものは……
杉原荒太
18
○杉原
荒太
君 それはいいから、結論だけ簡単に。
ソ連
が
同意
しておるかどうか、それだけ一つ。
今井栄文
19
○
政府委員
(
今井栄文
君) こちらから申し入れをして、向こうの返事を待っておるという
状況
でございます。
岡崎真一
20
○
委員長
(
岡崎真一
君) 他に御質疑がなければ、両件に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡崎真一
21
○
委員長
(
岡崎真一
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これから討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、——討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡崎真一
22
○
委員長
(
岡崎真一
君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ連合共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、及び
航空業務
に関する
日本国政府
と
クウェイト政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を一括問題に供します。両件を
承認
することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
岡崎真一
23
○
委員長
(
岡崎真一
君) 全会一致でございます。よって両件は、全会一致をもって、
承認
をすべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により これを
委員長
に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡崎真一
24
○
委員長
(
岡崎真一
君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
岡崎真一
25
○
委員長
(
岡崎真一
君) 続いて、
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際地震工学研修所
を設立するための
国際連合特別基金
の援助に関する
日本国政府
と
特別基金
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上の四件を
一括議題
といたします。 きょうは、前会に引き続き、御
質問
のある方は順次御
質問
を願います。
杉原荒太
26
○杉原
荒太
君 この
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の第二条第二項の意味が私にははっきりしないのでございますが、これを
説明
して下さい。
須之部量三
27
○
説明員
(
須之部量三
君) 第二項でございますが、
国際連合
並びに、所在地及び……。
杉原荒太
28
○杉原
荒太
君 私のはっきりしないと言っているそのポイントは、第二項によると、これこれについては「訴訟手続の
免除
を享有する。」という
原則
がある。訴訟手続の
免除
ということ、大体これはどういうことですか。
須之部量三
29
○
説明員
(
須之部量三
君) それは、私
ども
了解いたしておりますのは、訴訟を
免除
されるというふうに了解しております。
杉原荒太
30
○杉原
荒太
君 それは第一項で
国際連合
の訴えを提起する能力をきめておりますね。これはたとえばいわゆる民事訴訟の場合でいうならば、ここにいう能力というのは、当事者能力でしょう。どっちですか、当事者能力、訴訟能力両方含まっているのですか。
須之部量三
31
○
説明員
(
須之部量三
君) 両方含まれておると思います。
杉原荒太
32
○杉原
荒太
君 両方含まれている。そうすると、第二項で、たとえば具体的なことを言ったほうがはっきりするから言うが、民事訴訟法で、たとえば
国際連合
が、借りている家屋なら家屋の問題について一つの民事訴訟を起こす。まず、民事訴訟の
国際連合
のほうの被告の場合をかりに考える。そうすると、ここの一体訴訟の手続の
免除
というのは、どういうことを意味するのですか。
須之部量三
33
○
説明員
(
須之部量三
君) たとえば建物の貸し主のほうから積極的に国連に対して訴えることができないという意味だと思います。つまり、第一項で国連のほうから積極的に訴えを提起することはできるけれ
ども
、被告として訴えられることを明示的に放棄した場合は
免除
されるという趣旨かと思います。
杉原荒太
34
○杉原
荒太
君 何だか私には理解できないのですが、国ですら民事訴訟の主体にはなるのだし、応訴もするし、自分のほうから訴えも提起する。どうしてそこまでやらぬのか。そういう意味があるとするならば、その立法の趣旨そのものが非常に私には理解しがたいのですが。
須之部量三
35
○
説明員
(
須之部量三
君) 私はたとえば外交
特権
の
大使館
の建物と考えました場合に、
大使館
側のほうから原告として提起する場合はともかく、
大使館
のほうを被告として訴えることはできないという
原則
に類似しているんじゃないかと思います。
杉原荒太
36
○杉原
荒太
君 それなら、もう一つ私の
質問
したいのは、ここに
原則
を
規定
して、ただしかし、
国際連合
のほうからその
免除
、一種の
特権
、それを放棄することができるということが第一段にうたってある。あとのほうでは、執行の
免除
のほうでは、執行の措置には及ばないとか、そうすることは放棄できないということですね、つまり。
須之部量三
37
○
説明員
(
須之部量三
君) 実はこの点の解釈につきまして、今までの先例等にはないらしいのでございますが、当時の、作られたときのたとえば学説と申しますか、書物を
参考
にいたしてみますと、もし訴訟手続を明示的に放棄した場合、その結果についてどうしても執行の措置が及ぶときには、その点についても
免除
を放棄するのが当然に期待されるのであろうという解説は出ているのは事実でございます。ただ、この文章を見た場合、もっと端的に考えてみますと、たとえば訴訟手続が行なわれているけれ
ども
、その中途において仮処分等の執行の措置ができない。あるいは判決が下りまして、執行する前に、他の方法で国連はその債務を履行して解決することはあり得ると思いますが、国連がその債務を履行するためにどうするかと考えているときに、直ちに執行するというような措置はとらないということを
規定
してある趣旨だと思いますが、執行の措置が明示的に放棄できるかできないかという点につきましては、先例もございませんが、今申しましたような当時の解説書によりますと、放棄することが期待されるであろうというような解説書はございます。
杉原荒太
38
○杉原
荒太
君 後段は、放棄しちゃいかぬという趣旨になるのですか。
須之部量三
39
○
説明員
(
須之部量三
君) 今申し上げましたとおり、当時の解説書で、一つの学説と思いますが、その説によりますと、これは執行については
免除
放棄できないという意味ではなくて、むしろ訴訟手続を放棄した場合には、執行の
免除
の放棄もするのが期待される性格のものであるという
説明
は加えられております。
杉原荒太
40
○杉原
荒太
君 私も、それは本来は筋合いはそういうものだろうと思うけれ
ども
、しかし、ここの書き方はそういうふうになっていないから、僕は
質問
しているんです。
須之部量三
41
○
説明員
(
須之部量三
君) したがいまして、この「執行の措置には及ばない」という趣旨は、建前としては今のようになるのだけれ
ども
、たとえば訴訟が行なわれている間の仮処分と申しますか、何かそのような執行措置がとられるような場合、あるいは判決がございまして、その判決に従って国連が執行を必要としないような措置で何かの債務を履行するというようなことがむしろあり得ると思いますので、裁判の手続の
免除
の放棄をしたからといって、直ちにその対象になっている財産、資産について執行できるものというふうにはならない、こういう意味を一応書いたものというふうに了解しているわけでございます。
杉原荒太
42
○杉原
荒太
君 それではもう一つ、これは技術的には、国内法の上から見るというと、一つの訴訟法的な
規定
なんだから、これはなにですか、
日本
の場合で言うと、この
条約
それ自体が
日本
の国内法的な効力を持つ。それがこの
条約
の趣旨に従って別個に国内法の
改正
とか、それはしない。これ自体が即国内法の効力を持つんだ、そういうふうに受け取っていいんですか、どうなんですか。
須之部量三
43
○
説明員
(
須之部量三
君) もちろん、この
条約
を作りまして、もし非常に国内で
関係
者が多い場合には、国内法の
改正
ということも必要かと思いますが、国連で
わが国
で持っておる財産は非常に少のうございます。今の
考え方
は、この
条約
そのものから読んで、訴訟手続の特例にするということで、国内法の
改正
は考えていないというように了解しております。
羽生三七
44
○
羽生
三七君 この
特権
及び
免除
に関する
条約
には、アメリカは入っておりませんね。
須之部量三
45
○
説明員
(
須之部量三
君) 米国は、実は本部
協定
と申しますか、国連の事務局がアメリカにございますので、国連との間に、この
特権
をすべて包含いたしました、もっと広いものでございますが 本部
協定
を結んでおりますので、この
条約
には米国は入っておりません。
羽生三七
46
○
羽生
三七君 入る必要がないということですか。
須之部量三
47
○
説明員
(
須之部量三
君) そのように考えております。
羽生三七
48
○
羽生
三七君 それは
条約
上ですか。何か国際法上の
関係
で……。アメリカ自身の都合ですか。
須之部量三
49
○
説明員
(
須之部量三
君) 本部
協定
でも現に
特権
を全部認めることになっておりますので、むしろ入る必要がない、実益がないということだろうと考えます。
羽生三七
50
○
羽生
三七君 今、杉原さんからお話しのあったことに関連するのですが、国内法を当面は
改正
する必要がないということですが、国内法というのは、たとえば国内法に関連させる場合には、どういうことですか。
日本
の現実の
法律
でいえば、どういうものに該当するのですか。
須之部量三
51
○
説明員
(
須之部量三
君) 私も、今確実なあれは申し上げられませんが、おそらく民事訴訟法
関係
の一連の法規であろうと考えます。
羽生三七
52
○
羽生
三七君 もう一つ、
日本
の
関係
職員
の該当する数というのは、どのくらいでありますか。
須之部量三
53
○
説明員
(
須之部量三
君) 国連のほうに入っておる
日本
人という御趣旨だと思いますが、大体国連
関係
で二十五名ぐらいがこの国連のほうの
職員
には
日本
人で入っております。大部分はニューヨークにおります。
杉原荒太
54
○杉原
荒太
君 次の、
専門機関
のやつは
議題
になっておるのですか。
岡崎真一
55
○
委員長
(
岡崎真一
君)
議題
になっておりますから、どうぞ。
杉原荒太
56
○杉原
荒太
君 一点
質問
しておきますが、
専門機関
のほうと
国際連合
のほうと、
条約
を比較対照してみますと、
代表者
の
特権
のところで、
国際連合
のほうには、
代表者
なるものの中身は、随員な
ども
含むように
規定
してあるね。ところが、
専門機関
の
条約
のほうでは、全然そういうような
規定
はないね。区別の理由はどこにある。
須之部量三
57
○
説明員
(
須之部量三
君)
専門機関
のほうは、第一条第一項の(V)でございますが、ここに定義がございまして、「代表団のすべての
代表者
、代表代理、」云々ということになっておるわけでございます。
杉原荒太
58
○杉原
荒太
君 もう一つ、
特権
の
範囲
について、両者を比べてみると、差があるね。(g)項というのは、これは一方にはあって、他方には抜けている。この区別の理由は。
須之部量三
59
○
説明員
(
須之部量三
君) 御存じのとおり、
専門機関
は国連の中で例の
経済
社会
理事
会
関係
の仕事をやっておるものでございまして、国連そのものに対する
加盟国
の
代表者
という政治的な性格に比べますれば、何といいましても、技術的な性格がより強いように考えられますので、おそらく国連のほうの
代表者
については、外交
特権
に、より一歩近づけたという趣旨で(g)項が入っておるものと考えられます。
岡崎真一
60
○
委員長
(
岡崎真一
君) 本日は、この程度にいたしまして散会いたします。 午前十一時二十分散会 ————・————