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1963-02-19 第43回国会 参議院 外務委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年二月十九日(火曜日) 午前十時二十五分開会 ――
―――――――――――
出席者
は左の通り。
委員長
岡崎
真一
君
理事
井上
清一
君 長谷川 仁君 森
元治郎
君
委員
青柳 秀夫君 杉原
荒太
君 岡田
宗司
君
加藤シヅエ
君
羽生
三七君 佐藤 尚武君 曾祢 益君
政府委員
外務政務次官
飯塚
定輔
君
運輸省航空局長
今井
栄文
君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
説明員
外務省条約局外
務参事官
須之部量三
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件 ○
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する条 約の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する条 約の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関 する
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
内閣提出
) ○
国際地震工学研修所
を設立するため の
国際連合特別基金
の
援助
に関する
日本国政府
と
特別基金
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ連
合共和国
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
内閣提出
) ○
航空業務
に関する
日本国政府
とク
ウェイト政府
との間の
協定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
内閣提
出) ――
―――――――――――
岡崎真一
1
○
委員長
(
岡崎真一
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
岡崎真一
2
○
委員長
(
岡崎真一
君)
速記
をつけて下さい。 この前の十四日に
国連
の
特権免除条約
そのほかが当
委員会
に付託されましたので、この際、これらにつきまして
提案
の
理由
を聴取いたしたいと思います。
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際地震工学研修所
を設立するための
国際連合特別基金
の
援助
に関する
日本国政府
と
特別基金
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上四件でございます。 それでは、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
飯塚外務政務次官
。
飯塚定輔
3
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) ただいま
議題
となりました、
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、並びに
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を一括御
説明
申し上げます。
国際連合特権免除条約
及び
専門機関特権免除条約
は
国連総会
で
承認
され、各
加盟国
の
加入
を要請されたものであり、
原子力機関特権免除協定
は
国際原子力機関理事会
で
承認
され、各
加盟国
の
受諾
を要請されたものであり、いずれも、これら
条約
及び
協定
の
当事国
がその
領域
内において、それぞれ
国連
、
専門機関
または
原子力機関
、その
職員
及び
加盟国代表者等
に対して
特権
及び
免除
を与えることを
規定
するものであります。
わが国
は、
国際連合
への
加盟
の実現に先だちまして、一九五二年、
国際連合
及びその
職員等
に対し、
特権
及び
免除
を与えるために、ただいま
提案
中の
国連特権免除条約
の
規定
を部分的に
適用
する
趣旨
の「
特権
及び
免除
に関する
協定
」を、国会の御
承認
を得て、
国連
との間に
締結
した次第でございます。 しかるに、
わが国
が一九五六年に
国際連合
に
加盟
しまして以来、
国連
及び各
専門機関主催会議
の
本邦開催
が多く、これらの
機関
からの
援助受け入れ
も増加する傾向がございますが、一九五二年の
協定
では、これら
国際会議
に参加のため来日する
加盟国
の
代表者
には、
国連
の要望する
特権
及び
免除
を与える
法的根拠
がないので、
会議開催
、
援助受け入れ
の
たびごと
に
関係機関
との
協議
の結果便法を講ずるほかない状態であります。
原子力機関
の場合も事情はほぼ同様であります。 今回御
審議
をお願いいたしますこれら諸
条約
は、すでに多数国の
加入
または
受諾
を得ており、むしろ
特権免除
の
供与
はすでに国際慣行化している現状でございますが、
国連
に対する
協力
を
外交政策
の
基本
として、
国際連合
、
専門機関
、
原子力機関
の活動を積極的に支持して参りました
わが国
としては、まず
先ほど
御
説明
いたしました不便を除き、各
分野
における
わが国
の
国際協力
をより円滑に
遂行
するために
国連特権免除条約
、
専門機関特権免除条約
及び
原子力特権免除協定
を
締結
することがぜひ必要であります。 よって、ここに
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
、
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
並びに
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関する
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 最後に、
国際地震工学研修所
を設立するための
国際連合特別基金
の
援助
に関する
日本国政府
と
特別基金
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
申し上げます。
昭和
三十五年七月に、
国際連合経済社会理事会
において採択された
地震災害対策
における
国際協力
に関する
決議
に基づいて、
国際連合教育科学文化機関
、いわゆる
ユネスコ
でございますが、
ユネスコ
は、
特別基金
に対して、国際的な
研修所
を
わが国
に設立するために
基金
の
援助
を
わが国
に与えることを
提案
し、同年十月あわせて
わが国政府
が同
基金
の
援助
を
申請
するよう示唆して参りましたので、
政府
といたしましては従来主として
東京大学
内において行なわれてきた
地震学
及び
地震工学
の
国際訓練センター
を
拡大
、強化することとし、翌三十六年六月
特別基金
に対して、
本件研修事業
に対する
基金
の
援助
を
申請
いたしました。 これに対して、
基金事務局
は、ほぼ
申請どおり
の
援助供与
を内定いたしましたので、昨年二月以来ニューヨークにおいて交渉を行なった結果、五年間に
特別基金
は、約七十六万ドルの
援助
を
わが国
に与え、
わが国
は約百五万ドルを分担することになり、本
援助
に関する
協定
を十月三十一日署名した次第であります。 さらに本
援助
による
事業
の
実施細目
については、
わが国政府
、
特別基金
及び
実施機関
たる
ユネスコ
の間に合意される
実行計画
に譲られておりますが、
わが国
は昨年五月以来、
ユネスコ側
と
実施細目
につき交渉いたし、十月一日付で
ユネスコ
と、十月三十一日付で
特別基金
との間に、
実行計画
の署名を終えた次第であります。
本件協定
及び
実行計画
の
締結
によりまして、
地震学
及び
地震工学
の
分野
における
わが国
の
国際的技術援助
が
拡大
、強化され、東南アジア、中近東、ラテン・
アメリカ等
の
地震国
である低
開発諸国
の
経済
、
社会
、
文化面
に
寄与
するのみならず、
わが国
の
本件分野
における
国際的進歩
にも利益をもたらすものと考えられます。よって、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 以上四件について、何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
岡崎真一
4
○
委員長
(
岡崎真一
君) 次にただいまの四件についての
補足説明
を求めます。
須之部条約局外務参事官
。
須之部量三
5
○
説明員
(
須之部量三
君) それでは、
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
につきまして
補足説明
を申し上げます。 この
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
でございますが、
国際連合憲章
の百四条及び百五条におきまして、
国際連合
それ
自体
が各
加盟国
の
領域
においてその
任務
の
遂行
に必要な
法律
上の
能力
を享有するという
規定
があり、また百五条に、
国際連合
がその
目的達成
に必要な
特権
及び
免除
を各
加盟国
の
代表者
、
職員等
が享有する、そのこまかい点は別途
規定
するということが定められておるわけでございますが、その百四条、百五条に基づきまして、一九四六年、つまり第一回総合でございますが、この
国連
の
特権
及び
免除
に関する
条約
が採択されまして、今日までにすでに七十四カ国の国がこの
条約
に
加入
しておるわけでございます。 この
条約
の
内容
の
概要
を申し上げますと、第一条に
法人格
、つまり
国際連合
それ
自体
が
法人格
を有し、次の
能力
を有するということで、
国際連合
それ
自体
の地位について
規定
してございます。 それから第二条に、「
財産
、
基金
及び
資産
」ということで、つまり
国際連合
の有しております
財産
、
基金
及び
資産等
が、その
締約国
の
領域
内で
一定
の
特権
を享受するということが書いてあるわけでございます。その
内容
のおもなものを申しますと、
国際連合
の
財産
、
基金
及び
資産等
につきまして
訴訟手続
が
免除
される。あるいは
国際連合
の
建物
の構内、記録、
文書等
が
不可侵
である。あるいは
国際連合
の
基金
、
資産等
が
為替管理
上の
制限
から
免除
される。あるいは直接税を
免除
される。あるいは
国際連合
の
公用品
、
刊行物
に対する
関税
の
免除
、
輸出入制限
の
免除等
を
規定
しておるものでございます。 それから、第三条といたしまして
国際連合
の「
通信
に関する
便益
」という
規定
があるわけでございまして、
国際連合
は、簡単に申しますと、
公用通信
につきまして
外交特権
と同じような待遇を与えられるということを
規定
しておるわけでございます。 それから、第四条に、「
加盟国
の
代表者
」、つまり
国際連合
の
主要機関
あるいは
補助機関等
に対する
加盟国
の
代表者
、あるいは
国際連合
が招集いたしました
会議
に対する
加盟国
の
代表者
がその
任務
を
遂行
中、あるいはその
会議
の行なわれる場所へ往復する
旅行
中、
一定
の
特権
を与えられるということでございます。その
特権
のおもなものを申しますと、
身柄
の
逮捕
、
抑留
あるいは
手荷物
の
押収等
の
免除
、あるいは
文書
の
不可侵
、それから
出入国管理
からの
免除
、あるいは
手荷物
に対する
関税
の
免除
というような、要しまするに、その公務を
遂行
するにあたっての必要な
特権
と認めるものでございます。 それから、第五条といたしまして、今度は
国際連合
の
事務局
の
職員そのもの
に対する
特権
が
規定
してあるわけでございます。そのおもなる
内容
を申し上げますと、これも
訴訟手続
の
免除
、あるいは
所得税
の
免除
、
出入国管理
からの
免除
、
為替管理
上からの
免除
というような点がおもなる
内容
になっておるわけでございます。 それから、次に第六条といたしまして、「
国際連合
のための
任務
を行なう
専門家
」、すなわち
国際連合
の
事務局
の
職員
それ
自体
ではございませんが、その
国際連合
の仕事のために
専門家
が特定の
期間委嘱
を受けまして、
国際連合
の
経費
でその
任務
を行なうために来ます場合に、その
専門家
に対して
一定
の
特権
を与えるという
趣旨
の
規定
でございまして、その
内容
も、
先ほど
申しました
代表者
あるいは
事務局
と大同小異でございますが、
身柄
の
逮捕
また
抑留等
の
免除
、あるいは
訴訟手続
からの
免除
、それからすべての書類、
文書
の
不可侵
等々のことが
規定
してございます。 それから、第七条といたしまして、「
国際連合通行証
」の
規定
でございまして、
国際連合
がその
職員
に対しまして
国際連合通行証
を発給いたします場合に、その
通行証
を国際的に有効な
旅行証明書
と認め、それに対する査証の
申請
があった場合にはその
便益
がはかられるというような
内容
でございます。 それから、第八条は「
紛争解決
」の
条項
でございます。
先ほど
も申し上げましたとおり、この
条約
にはすでに八十に近い国が
加入
しておるわけでございます。これに
わが国
が
加入
いたしました場合、具体的にどういうことになるかというふうに申しますと、現在
わが国
におります
国連関係
の
職員
といたしましては、
国連
の
特別基金
の
代表者
として一名、それから
国連
の
広報センター
の所長として一名、それから
防犯研修所
というのがございますが、その
防犯研修所
の
関係者
が二名現に
日本
にいるわけでございますが、さしあたってはこの四名の者がこの
条約
に基づいて
特権
を享受する。さらに
国連関係
の
国際会議
が
日本
で開かれます場合、その
会議
に出席する
各国代表者
が
日本
に往復しあるいは
日本
に滞在する間は、この
条約
に基づいて
特権
を享受する、こういう
内容
になるわけでございます。 それから、次に
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
という件でございますが、
専門機関
と申しますのは、御存じのとおり、
政府
間の
機関
でございまして、その
内容
、
性格
にかんがみて、
国連
と特別の連係を持っているものというわけでございまして、現在十三あるわけでございます。この
専門機関
につきましても
国連
と同様な
特権関係
を認めようという
決議
が、一九四六年第一回
総会
でそういう
決議
ができまして、それに基づきまして、第二回
総会
でこの
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
という
条約草案
が採択されているわけでございます。この
条約
につきましては、今まで四十四カ国が
加盟
しているわけでございます。 この
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
内容
につきましては、
先ほど
御
説明
申し上げました
国連
の
特権
及び
免除条約
の
規定
とほぼ同じ線でございます。ただ、
規定
の仕方が若干異なっておりますのは、
専門機関
の場合は、十三の
専門機関
を含みましてそれぞれの
機関
の特別の
性格等
もございますし、それから、たとえば
事務局等
の規模の大きさを考えましても、大きい
事務局
もあり、小さい
事務局
もありというように若干の相違がございますので、
基準条項
と
附属書
というのに分けておりまして、
基準条項
のほうですべての
専門機関
を通じて
適用
になる
条項
と、それから
附属書
の形でそれぞれの
専門機関
に
適用
になる
条項
という二つに分けてございますが、両方合わせます場合には、
先ほど
の
国連
の
特権条約
とほぼ同じような
内容
になるものでございます。これに
日本
が
加盟
いたしました場合、具体的には
ILO
の
支局
――
国際労働機関
の
支局
が
東京
にございますが、その
職員
一名がこの
条約
のさしあたっては
特権
を享受するというわけでございます。 それから、第三の
国際原子力機関
の
特権
及び
免除
に関する
協定
でございますが、この
国際原子力機関
は現在のところいわゆる
専門機関
という範疇には属しておらないわけでございますが、
国際原子力機関憲章
の第十五条で、
国際原子力機関
は、
法律
上の
能力
及び
特権
、
免除
を享受するということが
規定
してあるわけでございます。その
規定
に基づきましてこの
特権
及び
免除
に関する
協定
ができているわけでございまして、
昭和
三十四年にこの
協定
ができまして、現在までに十一カ国が一応
受諾
しているわけでございます。 この
内容
の立て方は、やはり
先ほど
の
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
条約
ときわめて類似しているわけでございまして、
国際原子力機関
の
法人格
、その
財産
、
基金
及び
資産
に対する
特権
、
免除
、それから
通信
に関する
便益
、それから
加盟国
の
代表者
に対する
特権
、
免除
、それから
原子力機関
の
事務局
の
職員
に対する
特権
、
免除
、それから
原子力機関
の
任務
を行なう
専門家
に対するものそれから
通行証
というわけでございまして、大体
内容
はほぼ類似のものでございます。 それで現在この
国際原子力機関関係
で
日本
に駐在している
職員
はないわけでございますが、近くアジア・アイソトープ・
センター
を
東京
に置こうというような話が現実に起きておりまして、それが
日本
に設置される場合、それに伴いまして
原子力機関
の
事務局
の
職員
が
日本
に駐在する場合には、その
特権等
についてこの
協定
が
適用
になるという
内容
のものでございます。 以上が、大体この
国連関係
の
特権関係
の三
条約
の
概要
でございます。 次に、
地震工学研修所
を設立するための
日本政府
と
国連
の
特別基金
との間の
協定
でございますが、これは
先ほど提案理由
の中でも申し上げましたとおり、
昭和
三十五年度に元来
東京大学
の中に暫定的に
地震工学研修所
というのができたわけでございますが、それの評判が非常によろしくて、国際的にももっとそれを強化してほしいという希望も出て参ったわけでございますので、その後いろいろ
協議
の結果、
建設省
にそれを吸収いたしまして、目下
建設省
の
建築研究所
の中にこの
地震工学研修所
というものがあるわけでございます。それで、それに対しまして
ユネスコ
のほうから、一部
日本
として
国連
の
特別基金
から
援助
をもらってこれを強化したらどうだというような話も出て参りまして、結局その動きにチリー、インドネシア、フィリピン、トルコというような世界の
地震国
の
各国
も支持いたしまして、
特別基金
の
援助
を
申請
したわけでございますが、その結果、
特別基金
のほうは
日本
のほぼ
申請どおり
の許可を与えまして、
日本
の
建設省
の
機関
である
地震工学研修所
というものに対して
国連
のほうから
援助
を与えるという形で今度の取りきめができておるわけでございます。それで、この取りきめは、
特別基金
がどういう条件で
援助
を
日本
に与えるか、
日本
としては
援助
をもらうにあたってそれに見合うどういう拠出をするかという点、及びこの
事業
に伴いまして
日本
に参ります
国連
の
職員
とか、あるいはこの
地震工学センター
に参ります
専門家等
に対してどの程度の
特権
を認めるか、どういうような
特権
を与えるかというような点が書いてあるわけでございます。それで、実は
国連
の
特別基金
といたしましては、すでに非常に多くの国にもう
援助
を与えておるわけでございまして、その
援助
を与えるにあたりましては、
一定
の同じ
趣旨
の
協定
をそれぞれの国と結んでおるわけでございまして、したがいまして、今回できましたこの
協定
も、
国連
の
特別基金
が第三国と結んでおります
協定
の線にほぼ従いまして、それに
地震工学センター
という特殊な
性格
を若干織り込んだ修正を施したものがこの今度御
審議
いただく
協定
でございます。実は
協定自体
にはその
基本原則
だけが書いてございまして、具体的に幾らくらいの金を
特別基金
が
日本
に
援助
してくれるか、あるいは
日本
のほうでどういう
受け入れ体制
を整えるかというようなことは
協定
にはございませんで、
実行計画
というものに譲られておるわけでございますが、その
実行計画
といいますのは、
日本政府
と
特別基金
と
実施機関
であります
ユネスコ
との間に結ばれたものでございまして、その
実行計画
という
文書
も参考として御提出してあるわけでございます。その
内容
を大体具体的に申しますと、
国連
のほうからは
特別基金
でございますが、七十六万ドルに該当する
援助
を
日本
に対して行なう、それから
日本政府
のほうとしては、それに見合うものとして百万ドルの
寄与
を行なうということになっているわけでございますが、その七十六万ドルも、
特別基金
から
日本
に与えます七十六万ドルのうちの五万ドルは、
日本側
が実際上は
向こう
に、
特別基金
に対して提供する金額でございます。
実額
で申しますと、今後五年間に
特別基金
のほうから七十一万ドルの
援助
、
日本政府
のほうから百五万ドルの
寄与
を行なうという形でこの
計画
ができるわけでございます。具体的にこの金でどういうふうになるかというわけでございますが、
一口
で申しますと、
日本
のほうとしましては、もうすでに
敷地
とか、
建物
とか、実はあるわけなんでございますが、その
敷地
とか
建物
、すでにあるものを
向こう
に提供するという形で、
現物給与
の形がこの百万ドルに入るわけでございますが、要するに、
建物
、
敷地
、備品、それから
日本人
の
職員
の
給与等
を
日本側
で出す、それから、
特別基金
のほうから来る金によりまして
専門家
が参ります。それから、
奨学金
を出しまして、
外国
からの
留学生
を
研修所
で勉強させるということが
内容
になるわけでございまして、大体
専門家
は一年間で延べ三人平均、
特別基金
の
経費
で
日本
に来ることになっております。それから
留学生
のほうは、
特別基金
のほうの金によりまして六十七名、それから
日本側
の金によりまして七十八名、五年間に計百四十五名の
外国人
の
留学生
をこの
研修所
で
地震
に関連して訓練しようという
内容
でございます。この具体的な
実施
は、実は
建設省
のほうの所管になるわけでございまして、これに伴います初年度の
予算等
も
建設省
のほうの
予算
に計上してあるという状況でございます。 以上が、
地震工学センター
に関します若干の
補足説明
でございます。
岡崎真一
6
○
委員長
(
岡崎真一
君) それでは、ただいま
説明
を聞きました四件のほか、
前回質疑
を行ないました
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ連合共和国
との間の
協定
について
承認
を求める件、
航空業務
に関する
日本国政府
と
クウェイト政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を合わせて
議題
といたします。御
質疑
のおありの方は順次御発言を願います。
加藤シヅエ
7
○
加藤シヅエ
君
地震学
及び
地震工学
、その違いはどういうふうなことなんでございますか。簡単なことでよろしゅうございますから、御
説明
を願います。
須之部量三
8
○
説明員
(
須之部量三
君) 私もその点はあれでございますが、おそらく
地震学
のほうは
地震そのもの
、つまり
地震
がどうして起きるのかと申しますか、
地震そのもの
に関するあれであり、
地震工学
のほうは、耐震と申しますか、
地震
に備えてどういう
建築等
の設計を行なうかという点が
地震工学
という面じゃないかと存じます。
羽生三七
9
○
羽生
三七君 この
国際連合
の
特権関係
及び
専門機関
の
特権関係
、これらを見ますると、それぞれ四十何カ国とか、七十何カ国とか、これを
承認
したり批准しているわけでありますが、
原子力関係
はわずかに十一カ国というのは、これはどういうことですか。
須之部量三
10
○
説明員
(
須之部量三
君) 第一の
理由
は、何と申しましても、
国連
との二
条約
のほうは、かなりできましてから非常に年限がたっているわけでございますが、
原子力
のほうは、できましてからまだ二、三年しかたっていないということが
一つ
の
理由
かと存じます。それから、おそらく第二の
理由
は、
原子力機関
の場合、たとえば
加盟国
が相当多いわけでございますが、実際問題として、たとえば
国連
の場合ですと、
技術援助
とか、
先ほど
の
特別基金
で
援助
をもらう、あるいは
国連関係
の
国際会議
が開かれる。
関係
する面が非常に多いわけでございますが、
原子力
のほうからたとえば
専門家
を招くとか、あるいは
原子力関係
の
会議
が開かれる。おのずから
国数
も限定されますし、その
特権
、
免除
を与えられる実際上の必要を感ずる国が前の二
条約
に比べれば当面のところ少ないというのも
一つ
の
理由
かと存じます。
井上清一
11
○
井上清一
君
ILO
の
東京支局長
は
日本人
でしょう。そういう場合に、
特権
、
免除
は、
日本
の
国内法
との
関係
でどういうことになりますか。
須之部量三
12
○
説明員
(
須之部量三
君) その点は大蔵省ともだいぶ打ち合わせているのでございますが、
日本人
の場合でも
国連
の
職員
という場合には
適用
するという今
建前
をとっております。おそらく
向こう
のほうとしましては、
条約
のほうが
国内法
に優先するという
建前
であろうと思います。
所得税法
の中で具体的に、たとえば
関税
の場合ですと
外交特権
に類するものは
免税
するという
規定
がございますけれども、
所得税法
にはおそらくそういう
規定
は今ないと思いますが、
条約
のその面に基づいて
免除
をすることになると思います。
井上清一
13
○
井上清一
君
国内法
の
改正
は
条約
の
締結
に伴って改定の必要なしという見解ですか。
須之部量三
14
○
説明員
(
須之部量三
君) これが非常に多くの国民に関連いたします場合、たとえば
租税条約等
を作りまして、それに伴って相当の数の人が
免税
を受けるという場合には
国内法
の
改正
をやっておりますが、この場合は数が少のうございますし、
国内法
の
改正
は行なわないし、また行なわないでもいいのじゃないかと私は了解しております。
井上清一
15
○
井上清一
君 こまかい問題ですが、たとえば
国連
から受ける
給与
についてだけの
所得税
の
免除
があるのか、
国内
における
所得
全部について
所得税
の
免除
があるのか、その点はっきりひとつ。
須之部量三
16
○
説明員
(
須之部量三
君) それは
国連
から受ける
給与
についての
免税
でございまして、つまり
国連
の、
先ほど
の
特権条約
の五条の第十八項の(b)でございますが、
国連
の
職員
は、「
国際連合
が
支払つた給料
及び手当に対する課税を
免除
される。」ということになっております。
森元治郎
17
○
森元治郎
君
国連
、
専門機関
、
原子力機関
、この三つのもの、しろうとによくわかるような
説明
をしてもらいたいと思う。第何条(b)項とか(c)項とか言われたのではわからぬから、ずばりとわかるようにひとつ
説明
して下さい。
羽生三七
18
○
羽生
三七君
一口
に言えば、
外交官
と同じ扱いにするということですか。
須之部量三
19
○
説明員
(
須之部量三
君)
一口
に言うとそのとおりでございますが、それよりは多少しぼってございます。いわゆる
外交官
の
特権
を若干しぼりまして、さらに
国連関係
のほうは濫用を禁止すると、したがって、
国連
の
任務
の
遂行
に必要な範囲にこの
特権
が認められるのであって、それがたとえば
特権
はあるけれども、その
特権
を放棄しても
国連
の
任務
の
遂行
に支障のない場合には、その
特権
を放棄しなければならないという、むしろ積極的にしぼる面の
規定
も置いてございます。したがって、
外交特権
というものに多少しぼった形――ほぼ同様でございますが、多少しぼりまして、それに加えて濫用の行き過ぎを防止するという別の面からのしぼりをかけたというのがこの
内容
でございます。
加藤シヅエ
20
○
加藤シヅエ
君 さっき、
国連
のほうから七十六万ドル、
日本
のほうから百五万ドル、そういうふうな両方の
基金
を出し合う、そしてその
職員
は
国連
の
職員
になるわけでございますね。
日本人
も
国連
の
職員
として認められる、それでこの
特権
を授けられる、こういうことなんですね。
須之部量三
21
○
説明員
(
須之部量三
君) 実はこの
地震工学センター
そのものは、
研修所
そのものは
建設省
の
機関
でございます。その
建設省
の
機関
に、その
研修所
の所長なり所員なりがおるわけでございます。これはあくまで
日本側
の公務員でございます。その
研修所
に
国連
のほうから金を出しまして、
先ほど
申しました年平均三人の
専門家
が参るわけでございます。それで、その三人につきましては、この
特権
を
供与
することになります。それから、なお
留学生
につきましては、この種の
特権
は一切認められないということになっております。したがって、
日本人
、つまり
建築研究所
の所員であります
日本側
の公務員につきましては、その
特権
は認められません。
佐藤尚武
22
○佐藤尚武君 現在
日本
に来ている
国連関係
の
特権
者というのは何人ですか。さっき四人とか言われたようですが、もう一度
説明
して下さい。
須之部量三
23
○
説明員
(
須之部量三
君)
国際連合
の
関係
として来ておりますのは、
国連
特別基金
の
代表者
が一名、それから
国連
広報センター
の所長として一名、
防犯研修所
の
関係者
二名、計四名でございます。
佐藤尚武
24
○佐藤尚武君 「ぼうはん」……。
須之部量三
25
○
説明員
(
須之部量三
君) 犯罪防止研究所でございます。それから、この
専門機関
の
特権
というものの
関係
といたしましては、
国際連合
労働
機関
の
日本
支局
の局長が一名、それだけでございます。計五名になるわけでございます。
佐藤尚武
26
○佐藤尚武君 それらの
特権
に関しては、
日本
が
国連
に
加盟
する前から何か
国連
との間の
協定
ができていたように
説明
があったのですが、
加盟
前にすでにそういう
協定
までして便宜をはかっておったというのが、
加盟
後もうすでにことしで七年目ですか、ようやく今この
条約
に
加盟
する。これは何だか少しおそきに失するような気がしますが、それは今まで差し迫った必要がなかったのか、あるいは何かほかに事情があったのか、どういうことですか。
須之部量三
27
○
説明員
(
須之部量三
君) 仰せのとおり、私どもとしましては、なるべく早く国会の御
承認
を得て
受諾
の手続をしたかったわけでございますが、まあ
一つ
には、今までいろいろ他の案件もございましたし、何といいましても
関係者
の数も少のうございますので、じりじりとおくれておったというのが
一つ
の原因でございます。もう
一つ
のあれは、実は
日本
で
国連関係
の
国際会議
を開くという件数が最近非常にふえて参りました。そのために、この
条約
に早く
加入
してほしいということを
国連
側から強く要望される程度が最近になって非常に強くなってきたというのもまた事実でございます。今ちょっとここに資料を持っておりませんが、たしか過去三年か四年の間に
日本
で開かれました
国連関係
、エカフェ
関係
も含めてございますが、三十件近くの
会議
が開かれた次第でございます。そのために、最近になりまして、ぜひ早く入ってほしいという要望が強まったということでございます。
井上清一
28
○
井上清一
君 今度
アラブ連
合とクウェイトとの航空
協定
をやるということが出ているわけですが、一体
日本
航空の南回り線というのが非常に赤字だと、現在。北回りも赤字だ。南回りも非常に赤字だ。これを開設することによって、これで将来一体見込みがあるのかどうかということ、それから、どういうわけで一体南回り線というのは赤字になるのか、将来の発展性があるのか、それらの事情をひとつ御
説明
願いたいと思うわけです。
今井栄文
29
○
政府委員
(今井
栄文
君) 大体新しい国際路線を開設する場合には、三カ年間は赤字であるというふうなことが一般的に言われております。特に最近国際的に各路線が非常に赤字だというふうな
理由
といたしましては、まず第一は、最近大型ジェット化が急速に進みまして、したがって、旅客の収容力が従来よりさらに二倍になる。それから一方、スピードが二倍になって、稼働率も非常に大きくなるというふうな
関係
で、
能力
としては四倍になってくる。それから一方、南回りは、御承知のように、非常に多くの国際キャリアがそれぞれのルートで就航いたしておりまして競争が激しいというふうなことから赤字になるわけでございますが、北回りの例をとってみますと、
昭和
三十六年度開設いたしました当初は約五億の赤字でございましたが、昨年――
昭和
三十七年度におきましては、大体三億程度の赤字になる。それから、
昭和
三十八年度には大体とんとんにいって、三十九年度から収益が上がってくるんではないか、かように考えるわけであります。 それから南回りについては、大体開設当初は十六億程度の赤字が予想される状況でございますが、この前の
委員会
でも御答弁いたしましたように、
日本
が現在、カラチからクウェイトを通ってカイロに出てローマに行っておるわけでありますが、クウェイト路線というものが、現在BOACと
日本
航空の二社のみしかやっておらない
関係
から、
日本
からクウェイト行きの貨客あるいは欧州からクウェイト行きの貨客というものが予想以上に多うございまして、したがって、当初日航が大体推算いたしましたよりは、より以上の成績を上げておるというのが現状でございます。したがいまして、将来、ある程度の年月を経まして、しかも、今後南回りを増便するというような方向で進むならば、近い将来には必ず黒字に転化する、かように考える次第でございます。 ――
―――――――――――
森元治郎
30
○
森元治郎
君 これと関連がないけれども、資料要求に対して二つ資料がもらえましたか、この前、十四日のときに
条約
局長が約束してくれた、五十二年の竹島に関する行政
協定
に基づく日米間の射撃場使用に関する
協定
、あれはまだ出てこないのですが、催促していただきたい。
岡崎真一
31
○
委員長
(
岡崎真一
君) さっそく請求いたします。
飯塚定輔
32
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) さっそく請求してお手元に差し上げるようにいたします。
岡田宗司
33
○岡田
宗司
君 アメリカの
日本
品に対する輸入
制限
だとか、あるいは規制だとか、いろいろありますが、ことに最近綿製品の問題がだいぶやかましいのですが、アメリカの
日本
に対するそういう
制限
とか規制の一覧表ですね、それをひとつ出していただきたい。
飯塚定輔
34
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) 承知いたしました。
岡崎真一
35
○
委員長
(
岡崎真一
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
岡崎真一
36
○
委員長
(
岡崎真一
君)
速記
を始めて。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十一時十五分散会 ―――――・―――――