運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1963-02-19 第43回国会 参議院 外務委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年二月十九日(火曜日)    午前十時二十五分開会     ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     岡崎 真一君    理事            井上 清一君            長谷川 仁君            森 元治郎君    委員            青柳 秀夫君            杉原 荒太君            岡田 宗司君            加藤シヅエ君            羽生 三七君            佐藤 尚武君            曾祢  益君   政府委員    外務政務次官  飯塚 定輔君    運輸省航空局長 今井 栄文君   事務局側    常任委員会専門    員       結城司郎次君   説明員    外務省条約局外    務参事官    須之部量三君     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○国際連合特権及び免除に関する条  約の締結について承認を求めるの件  (内閣提出) ○専門機関特権及び免除に関する条  約の締結について承認を求めるの件  (内閣提出) ○国際原子力機関特権及び免除に関  する協定締結について承認を求め  るの件(内閣提出) ○国際地震工学研修所を設立するため  の国際連合特別基金援助に関する  日本国政府特別基金との間の協定  の締結について承認を求めるの件  (内閣提出) ○航空業務に関する日本国アラブ連  合共和国との間の協定締結につい  て承認を求めるの件(内閣提出) ○航空業務に関する日本国政府とク  ウェイト政府との間の協定締結に  ついて承認を求めるの件(内閣提  出)     ―――――――――――――
  2. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  3. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 速記をつけて下さい。  この前の十四日に国連特権免除条約そのほかが当委員会に付託されましたので、この際、これらにつきまして提案理由を聴取いたしたいと思います。  国際連合特権及び免除に関する条約締結について承認を求めるの件、専門機関特権及び免除に関する条約締結について承認を求めるの件、国際原子力機関特権及び免除に関する協定締結について承認を求めるの件、国際地震工学研修所を設立するための国際連合特別基金援助に関する日本国政府特別基金との間の協定締結について承認を求めるの件、以上四件でございます。  それでは、提案理由説明を聴取いたします。飯塚外務政務次官
  4. 飯塚定輔

    政府委員飯塚定輔君) ただいま議題となりました、国際連合特権及び免除に関する条約締結について承認を求めるの件、専門機関特権及び免除に関する条約締結について承認を求めるの件、並びに国際原子力機関特権及び免除に関する協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を一括御説明申し上げます。  国際連合特権免除条約及び専門機関特権免除条約国連総会承認され、各加盟国加入を要請されたものであり、原子力機関特権免除協定国際原子力機関理事会承認され、各加盟国受諾を要請されたものであり、いずれも、これら条約及び協定当事国がその領域内において、それぞれ国連専門機関または原子力機関、その職員及び加盟国代表者等に対して特権及び免除を与えることを規定するものであります。  わが国は、国際連合への加盟の実現に先だちまして、一九五二年、国際連合及びその職員等に対し、特権及び免除を与えるために、ただいま提案中の国連特権免除条約規定を部分的に適用する趣旨の「特権及び免除に関する協定」を、国会の御承認を得て、国連との間に締結した次第でございます。  しかるに、わが国が一九五六年に国際連合加盟しまして以来、国連及び各専門機関主催会議本邦開催が多く、これらの機関からの援助受け入れも増加する傾向がございますが、一九五二年の協定では、これら国際会議に参加のため来日する加盟国代表者には、国連の要望する特権及び免除を与える法的根拠がないので、会議開催援助受け入れたびごと関係機関との協議の結果便法を講ずるほかない状態であります。原子力機関の場合も事情はほぼ同様であります。  今回御審議をお願いいたしますこれら諸条約は、すでに多数国の加入または受諾を得ており、むしろ特権免除供与はすでに国際慣行化している現状でございますが、国連に対する協力外交政策基本として、国際連合専門機関原子力機関の活動を積極的に支持して参りましたわが国としては、まず先ほど説明いたしました不便を除き、各分野におけるわが国国際協力をより円滑に遂行するために国連特権免除条約専門機関特権免除条約及び原子力特権免除協定締結することがぜひ必要であります。  よって、ここに国際連合特権及び免除に関する条約専門機関特権及び免除に関する条約並びに国際原子力機関特権及び免除に関する協定締結について御承認を求める次第であります。  最後に、国際地震工学研修所を設立するための国際連合特別基金援助に関する日本国政府特別基金との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  昭和三十五年七月に、国際連合経済社会理事会において採択された地震災害対策における国際協力に関する決議に基づいて、国際連合教育科学文化機関、いわゆるユネスコでございますが、ユネスコは、特別基金に対して、国際的な研修所わが国に設立するために基金援助わが国に与えることを提案し、同年十月あわせてわが国政府が同基金援助申請するよう示唆して参りましたので、政府といたしましては従来主として東京大学内において行なわれてきた地震学及び地震工学国際訓練センター拡大、強化することとし、翌三十六年六月特別基金に対して、本件研修事業に対する基金援助申請いたしました。  これに対して、基金事務局は、ほぼ申請どおり援助供与を内定いたしましたので、昨年二月以来ニューヨークにおいて交渉を行なった結果、五年間に特別基金は、約七十六万ドルの援助わが国に与え、わが国は約百五万ドルを分担することになり、本援助に関する協定を十月三十一日署名した次第であります。  さらに本援助による事業実施細目については、わが国政府特別基金及び実施機関たるユネスコの間に合意される実行計画に譲られておりますが、わが国は昨年五月以来、ユネスコ側実施細目につき交渉いたし、十月一日付でユネスコと、十月三十一日付で特別基金との間に、実行計画の署名を終えた次第であります。  本件協定及び実行計画締結によりまして、地震学及び地震工学分野におけるわが国国際的技術援助拡大、強化され、東南アジア、中近東、ラテン・アメリカ等地震国である低開発諸国経済社会文化面寄与するのみならず、わが国本件分野における国際的進歩にも利益をもたらすものと考えられます。よって、ここにこの協定締結について御承認を求める次第であります。  以上四件について、何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
  5. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 次にただいまの四件についての補足説明を求めます。須之部条約局外務参事官
  6. 須之部量三

    説明員須之部量三君) それでは、国際連合特権及び免除に関する条約につきまして補足説明を申し上げます。  この国際連合特権及び免除に関する条約でございますが、国際連合憲章の百四条及び百五条におきまして、国際連合それ自体が各加盟国領域においてその任務遂行に必要な法律上の能力を享有するという規定があり、また百五条に、国際連合がその目的達成に必要な特権及び免除を各加盟国代表者職員等が享有する、そのこまかい点は別途規定するということが定められておるわけでございますが、その百四条、百五条に基づきまして、一九四六年、つまり第一回総合でございますが、この国連特権及び免除に関する条約が採択されまして、今日までにすでに七十四カ国の国がこの条約加入しておるわけでございます。  この条約内容概要を申し上げますと、第一条に法人格、つまり国際連合それ自体法人格を有し、次の能力を有するということで、国際連合それ自体の地位について規定してございます。  それから第二条に、「財産基金及び資産」ということで、つまり国際連合の有しております財産基金及び資産等が、その締約国領域内で一定特権を享受するということが書いてあるわけでございます。その内容のおもなものを申しますと、国際連合財産基金及び資産等につきまして訴訟手続免除される。あるいは国際連合建物の構内、記録、文書等不可侵である。あるいは国際連合基金資産等為替管理上の制限から免除される。あるいは直接税を免除される。あるいは国際連合公用品刊行物に対する関税免除輸出入制限免除等規定しておるものでございます。  それから、第三条といたしまして国際連合の「通信に関する便益」という規定があるわけでございまして、国際連合は、簡単に申しますと、公用通信につきまして外交特権と同じような待遇を与えられるということを規定しておるわけでございます。  それから、第四条に、「加盟国代表者」、つまり国際連合主要機関あるいは補助機関等に対する加盟国代表者、あるいは国際連合が招集いたしました会議に対する加盟国代表者がその任務遂行中、あるいはその会議の行なわれる場所へ往復する旅行中、一定特権を与えられるということでございます。その特権のおもなものを申しますと、身柄逮捕抑留あるいは手荷物押収等免除、あるいは文書不可侵、それから出入国管理からの免除、あるいは手荷物に対する関税免除というような、要しまするに、その公務を遂行するにあたっての必要な特権と認めるものでございます。  それから、第五条といたしまして、今度は国際連合事務局職員そのものに対する特権規定してあるわけでございます。そのおもなる内容を申し上げますと、これも訴訟手続免除、あるいは所得税免除出入国管理からの免除為替管理上からの免除というような点がおもなる内容になっておるわけでございます。  それから、次に第六条といたしまして、「国際連合のための任務を行なう専門家」、すなわち国際連合事務局職員それ自体ではございませんが、その国際連合の仕事のために専門家が特定の期間委嘱を受けまして、国際連合経費でその任務を行なうために来ます場合に、その専門家に対して一定特権を与えるという趣旨規定でございまして、その内容も、先ほど申しました代表者あるいは事務局と大同小異でございますが、身柄逮捕また抑留等免除、あるいは訴訟手続からの免除、それからすべての書類、文書不可侵等々のことが規定してございます。  それから、第七条といたしまして、「国際連合通行証」の規定でございまして、国際連合がその職員に対しまして国際連合通行証を発給いたします場合に、その通行証を国際的に有効な旅行証明書と認め、それに対する査証の申請があった場合にはその便益がはかられるというような内容でございます。  それから、第八条は「紛争解決」の条項でございます。先ほども申し上げましたとおり、この条約にはすでに八十に近い国が加入しておるわけでございます。これにわが国加入いたしました場合、具体的にどういうことになるかというふうに申しますと、現在わが国におります国連関係職員といたしましては、国連特別基金代表者として一名、それから国連広報センターの所長として一名、それから防犯研修所というのがございますが、その防犯研修所関係者が二名現に日本にいるわけでございますが、さしあたってはこの四名の者がこの条約に基づいて特権を享受する。さらに国連関係国際会議日本で開かれます場合、その会議に出席する各国代表者日本に往復しあるいは日本に滞在する間は、この条約に基づいて特権を享受する、こういう内容になるわけでございます。  それから、次に専門機関特権及び免除に関する条約という件でございますが、専門機関と申しますのは、御存じのとおり、政府間の機関でございまして、その内容性格にかんがみて、国連と特別の連係を持っているものというわけでございまして、現在十三あるわけでございます。この専門機関につきましても国連と同様な特権関係を認めようという決議が、一九四六年第一回総会でそういう決議ができまして、それに基づきまして、第二回総会でこの専門機関特権及び免除に関する条約という条約草案が採択されているわけでございます。この条約につきましては、今まで四十四カ国が加盟しているわけでございます。  この専門機関特権及び免除に関する条約内容につきましては、先ほど説明申し上げました国連特権及び免除条約規定とほぼ同じ線でございます。ただ、規定の仕方が若干異なっておりますのは、専門機関の場合は、十三の専門機関を含みましてそれぞれの機関の特別の性格等もございますし、それから、たとえば事務局等の規模の大きさを考えましても、大きい事務局もあり、小さい事務局もありというように若干の相違がございますので、基準条項附属書というのに分けておりまして、基準条項のほうですべての専門機関を通じて適用になる条項と、それから附属書の形でそれぞれの専門機関適用になる条項という二つに分けてございますが、両方合わせます場合には、先ほど国連特権条約とほぼ同じような内容になるものでございます。これに日本加盟いたしました場合、具体的にはILO支局――国際労働機関支局東京にございますが、その職員一名がこの条約のさしあたっては特権を享受するというわけでございます。  それから、第三の国際原子力機関特権及び免除に関する協定でございますが、この国際原子力機関は現在のところいわゆる専門機関という範疇には属しておらないわけでございますが、国際原子力機関憲章の第十五条で、国際原子力機関は、法律上の能力及び特権免除を享受するということが規定してあるわけでございます。その規定に基づきましてこの特権及び免除に関する協定ができているわけでございまして、昭和三十四年にこの協定ができまして、現在までに十一カ国が一応受諾しているわけでございます。  この内容の立て方は、やはり先ほど国際連合特権及び免除に関する条約ときわめて類似しているわけでございまして、国際原子力機関法人格、その財産基金及び資産に対する特権免除、それから通信に関する便益、それから加盟国代表者に対する特権免除、それから原子力機関事務局職員に対する特権免除、それから原子力機関任務を行なう専門家に対するものそれから通行証というわけでございまして、大体内容はほぼ類似のものでございます。  それで現在この国際原子力機関関係日本に駐在している職員はないわけでございますが、近くアジア・アイソトープ・センター東京に置こうというような話が現実に起きておりまして、それが日本に設置される場合、それに伴いまして原子力機関事務局職員日本に駐在する場合には、その特権等についてこの協定適用になるという内容のものでございます。  以上が、大体この国連関係特権関係の三条約概要でございます。  次に、地震工学研修所を設立するための日本政府国連特別基金との間の協定でございますが、これは先ほど提案理由の中でも申し上げましたとおり、昭和三十五年度に元来東京大学の中に暫定的に地震工学研修所というのができたわけでございますが、それの評判が非常によろしくて、国際的にももっとそれを強化してほしいという希望も出て参ったわけでございますので、その後いろいろ協議の結果、建設省にそれを吸収いたしまして、目下建設省建築研究所の中にこの地震工学研修所というものがあるわけでございます。それで、それに対しましてユネスコのほうから、一部日本として国連特別基金から援助をもらってこれを強化したらどうだというような話も出て参りまして、結局その動きにチリー、インドネシア、フィリピン、トルコというような世界の地震国各国も支持いたしまして、特別基金援助申請したわけでございますが、その結果、特別基金のほうは日本のほぼ申請どおりの許可を与えまして、日本建設省機関である地震工学研修所というものに対して国連のほうから援助を与えるという形で今度の取りきめができておるわけでございます。それで、この取りきめは、特別基金がどういう条件で援助日本に与えるか、日本としては援助をもらうにあたってそれに見合うどういう拠出をするかという点、及びこの事業に伴いまして日本に参ります国連職員とか、あるいはこの地震工学センターに参ります専門家等に対してどの程度の特権を認めるか、どういうような特権を与えるかというような点が書いてあるわけでございます。それで、実は国連特別基金といたしましては、すでに非常に多くの国にもう援助を与えておるわけでございまして、その援助を与えるにあたりましては、一定の同じ趣旨協定をそれぞれの国と結んでおるわけでございまして、したがいまして、今回できましたこの協定も、国連特別基金が第三国と結んでおります協定の線にほぼ従いまして、それに地震工学センターという特殊な性格を若干織り込んだ修正を施したものがこの今度御審議いただく協定でございます。実は協定自体にはその基本原則だけが書いてございまして、具体的に幾らくらいの金を特別基金日本援助してくれるか、あるいは日本のほうでどういう受け入れ体制を整えるかというようなことは協定にはございませんで、実行計画というものに譲られておるわけでございますが、その実行計画といいますのは、日本政府特別基金実施機関でありますユネスコとの間に結ばれたものでございまして、その実行計画という文書も参考として御提出してあるわけでございます。その内容を大体具体的に申しますと、国連のほうからは特別基金でございますが、七十六万ドルに該当する援助日本に対して行なう、それから日本政府のほうとしては、それに見合うものとして百万ドルの寄与を行なうということになっているわけでございますが、その七十六万ドルも、特別基金から日本に与えます七十六万ドルのうちの五万ドルは、日本側が実際上は向こうに、特別基金に対して提供する金額でございます。実額で申しますと、今後五年間に特別基金のほうから七十一万ドルの援助日本政府のほうから百五万ドルの寄与を行なうという形でこの計画ができるわけでございます。具体的にこの金でどういうふうになるかというわけでございますが、一口で申しますと、日本のほうとしましては、もうすでに敷地とか、建物とか、実はあるわけなんでございますが、その敷地とか建物、すでにあるものを向こうに提供するという形で、現物給与の形がこの百万ドルに入るわけでございますが、要するに、建物敷地、備品、それから日本人職員給与等日本側で出す、それから、特別基金のほうから来る金によりまして専門家が参ります。それから、奨学金を出しまして、外国からの留学生研修所で勉強させるということが内容になるわけでございまして、大体専門家は一年間で延べ三人平均、特別基金経費日本に来ることになっております。それから留学生のほうは、特別基金のほうの金によりまして六十七名、それから日本側の金によりまして七十八名、五年間に計百四十五名の外国人留学生をこの研修所地震に関連して訓練しようという内容でございます。この具体的な実施は、実は建設省のほうの所管になるわけでございまして、これに伴います初年度の予算等建設省のほうの予算に計上してあるという状況でございます。  以上が、地震工学センターに関します若干の補足説明でございます。
  7. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) それでは、ただいま説明を聞きました四件のほか、前回質疑を行ないました航空業務に関する日本国アラブ連合共和国との間の協定について承認を求める件、航空業務に関する日本国政府クウェイト政府との間の協定締結について承認を求めるの件を合わせて議題といたします。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  8. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 地震学及び地震工学、その違いはどういうふうなことなんでございますか。簡単なことでよろしゅうございますから、御説明を願います。
  9. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 私もその点はあれでございますが、おそらく地震学のほうは地震そのもの、つまり地震がどうして起きるのかと申しますか、地震そのものに関するあれであり、地震工学のほうは、耐震と申しますか、地震に備えてどういう建築等の設計を行なうかという点が地震工学という面じゃないかと存じます。
  10. 羽生三七

    羽生三七君 この国際連合特権関係及び専門機関特権関係、これらを見ますると、それぞれ四十何カ国とか、七十何カ国とか、これを承認したり批准しているわけでありますが、原子力関係はわずかに十一カ国というのは、これはどういうことですか。
  11. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 第一の理由は、何と申しましても、国連との二条約のほうは、かなりできましてから非常に年限がたっているわけでございますが、原子力のほうは、できましてからまだ二、三年しかたっていないということが一つ理由かと存じます。それから、おそらく第二の理由は、原子力機関の場合、たとえば加盟国が相当多いわけでございますが、実際問題として、たとえば国連の場合ですと、技術援助とか、先ほど特別基金援助をもらう、あるいは国連関係国際会議が開かれる。関係する面が非常に多いわけでございますが、原子力のほうからたとえば専門家を招くとか、あるいは原子力関係会議が開かれる。おのずから国数も限定されますし、その特権免除を与えられる実際上の必要を感ずる国が前の二条約に比べれば当面のところ少ないというのも一つ理由かと存じます。
  12. 井上清一

    井上清一君 ILO東京支局長日本人でしょう。そういう場合に、特権免除は、日本国内法との関係でどういうことになりますか。
  13. 須之部量三

    説明員須之部量三君) その点は大蔵省ともだいぶ打ち合わせているのでございますが、日本人の場合でも国連職員という場合には適用するという今建前をとっております。おそらく向こうのほうとしましては、条約のほうが国内法に優先するという建前であろうと思います。所得税法の中で具体的に、たとえば関税の場合ですと外交特権に類するものは免税するという規定がございますけれども、所得税法にはおそらくそういう規定は今ないと思いますが、条約のその面に基づいて免除をすることになると思います。
  14. 井上清一

    井上清一君 国内法改正条約締結に伴って改定の必要なしという見解ですか。
  15. 須之部量三

    説明員須之部量三君) これが非常に多くの国民に関連いたします場合、たとえば租税条約等を作りまして、それに伴って相当の数の人が免税を受けるという場合には国内法改正をやっておりますが、この場合は数が少のうございますし、国内法改正は行なわないし、また行なわないでもいいのじゃないかと私は了解しております。
  16. 井上清一

    井上清一君 こまかい問題ですが、たとえば国連から受ける給与についてだけの所得税免除があるのか、国内における所得全部について所得税免除があるのか、その点はっきりひとつ。
  17. 須之部量三

    説明員須之部量三君) それは国連から受ける給与についての免税でございまして、つまり国連の、先ほど特権条約の五条の第十八項の(b)でございますが、国連職員は、「国際連合支払つた給料及び手当に対する課税を免除される。」ということになっております。
  18. 森元治郎

    森元治郎君 国連専門機関原子力機関、この三つのもの、しろうとによくわかるような説明をしてもらいたいと思う。第何条(b)項とか(c)項とか言われたのではわからぬから、ずばりとわかるようにひとつ説明して下さい。
  19. 羽生三七

    羽生三七君 一口に言えば、外交官と同じ扱いにするということですか。
  20. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 一口に言うとそのとおりでございますが、それよりは多少しぼってございます。いわゆる外交官特権を若干しぼりまして、さらに国連関係のほうは濫用を禁止すると、したがって、国連任務遂行に必要な範囲にこの特権が認められるのであって、それがたとえば特権はあるけれども、その特権を放棄しても国連任務遂行に支障のない場合には、その特権を放棄しなければならないという、むしろ積極的にしぼる面の規定も置いてございます。したがって、外交特権というものに多少しぼった形――ほぼ同様でございますが、多少しぼりまして、それに加えて濫用の行き過ぎを防止するという別の面からのしぼりをかけたというのがこの内容でございます。
  21. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 さっき、国連のほうから七十六万ドル、日本のほうから百五万ドル、そういうふうな両方の基金を出し合う、そしてその職員国連職員になるわけでございますね。日本人国連職員として認められる、それでこの特権を授けられる、こういうことなんですね。
  22. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 実はこの地震工学センターそのものは、研修所そのものは建設省機関でございます。その建設省機関に、その研修所の所長なり所員なりがおるわけでございます。これはあくまで日本側の公務員でございます。その研修所国連のほうから金を出しまして、先ほど申しました年平均三人の専門家が参るわけでございます。それで、その三人につきましては、この特権供与することになります。それから、なお留学生につきましては、この種の特権は一切認められないということになっております。したがって、日本人、つまり建築研究所の所員であります日本側の公務員につきましては、その特権は認められません。
  23. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 現在日本に来ている国連関係特権者というのは何人ですか。さっき四人とか言われたようですが、もう一度説明して下さい。
  24. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 国際連合関係として来ておりますのは、国連特別基金代表者が一名、それから国連広報センターの所長として一名、防犯研修所関係者二名、計四名でございます。
  25. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 「ぼうはん」……。
  26. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 犯罪防止研究所でございます。それから、この専門機関特権というものの関係といたしましては、国際連合労働機関日本支局の局長が一名、それだけでございます。計五名になるわけでございます。
  27. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 それらの特権に関しては、日本国連加盟する前から何か国連との間の協定ができていたように説明があったのですが、加盟前にすでにそういう協定までして便宜をはかっておったというのが、加盟後もうすでにことしで七年目ですか、ようやく今この条約加盟する。これは何だか少しおそきに失するような気がしますが、それは今まで差し迫った必要がなかったのか、あるいは何かほかに事情があったのか、どういうことですか。
  28. 須之部量三

    説明員須之部量三君) 仰せのとおり、私どもとしましては、なるべく早く国会の御承認を得て受諾の手続をしたかったわけでございますが、まあ一つには、今までいろいろ他の案件もございましたし、何といいましても関係者の数も少のうございますので、じりじりとおくれておったというのが一つの原因でございます。もう一つのあれは、実は日本国連関係国際会議を開くという件数が最近非常にふえて参りました。そのために、この条約に早く加入してほしいということを国連側から強く要望される程度が最近になって非常に強くなってきたというのもまた事実でございます。今ちょっとここに資料を持っておりませんが、たしか過去三年か四年の間に日本で開かれました国連関係、エカフェ関係も含めてございますが、三十件近くの会議が開かれた次第でございます。そのために、最近になりまして、ぜひ早く入ってほしいという要望が強まったということでございます。
  29. 井上清一

    井上清一君 今度アラブ連合とクウェイトとの航空協定をやるということが出ているわけですが、一体日本航空の南回り線というのが非常に赤字だと、現在。北回りも赤字だ。南回りも非常に赤字だ。これを開設することによって、これで将来一体見込みがあるのかどうかということ、それから、どういうわけで一体南回り線というのは赤字になるのか、将来の発展性があるのか、それらの事情をひとつ御説明願いたいと思うわけです。
  30. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 大体新しい国際路線を開設する場合には、三カ年間は赤字であるというふうなことが一般的に言われております。特に最近国際的に各路線が非常に赤字だというふうな理由といたしましては、まず第一は、最近大型ジェット化が急速に進みまして、したがって、旅客の収容力が従来よりさらに二倍になる。それから一方、スピードが二倍になって、稼働率も非常に大きくなるというふうな関係で、能力としては四倍になってくる。それから一方、南回りは、御承知のように、非常に多くの国際キャリアがそれぞれのルートで就航いたしておりまして競争が激しいというふうなことから赤字になるわけでございますが、北回りの例をとってみますと、昭和三十六年度開設いたしました当初は約五億の赤字でございましたが、昨年――昭和三十七年度におきましては、大体三億程度の赤字になる。それから、昭和三十八年度には大体とんとんにいって、三十九年度から収益が上がってくるんではないか、かように考えるわけであります。  それから南回りについては、大体開設当初は十六億程度の赤字が予想される状況でございますが、この前の委員会でも御答弁いたしましたように、日本が現在、カラチからクウェイトを通ってカイロに出てローマに行っておるわけでありますが、クウェイト路線というものが、現在BOACと日本航空の二社のみしかやっておらない関係から、日本からクウェイト行きの貨客あるいは欧州からクウェイト行きの貨客というものが予想以上に多うございまして、したがって、当初日航が大体推算いたしましたよりは、より以上の成績を上げておるというのが現状でございます。したがいまして、将来、ある程度の年月を経まして、しかも、今後南回りを増便するというような方向で進むならば、近い将来には必ず黒字に転化する、かように考える次第でございます。     ―――――――――――――
  31. 森元治郎

    森元治郎君 これと関連がないけれども、資料要求に対して二つ資料がもらえましたか、この前、十四日のときに条約局長が約束してくれた、五十二年の竹島に関する行政協定に基づく日米間の射撃場使用に関する協定、あれはまだ出てこないのですが、催促していただきたい。
  32. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) さっそく請求いたします。
  33. 飯塚定輔

    政府委員飯塚定輔君) さっそく請求してお手元に差し上げるようにいたします。
  34. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 アメリカの日本品に対する輸入制限だとか、あるいは規制だとか、いろいろありますが、ことに最近綿製品の問題がだいぶやかましいのですが、アメリカの日本に対するそういう制限とか規制の一覧表ですね、それをひとつ出していただきたい。
  35. 飯塚定輔

    政府委員飯塚定輔君) 承知いたしました。
  36. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  37. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 速記を始めて。  本日は、これをもって散会いたします。    午前十一時十五分散会      ―――――・―――――