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1963-02-26 第43回国会 衆議院 予算委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年二月二十六日(火曜日)     午後三時十五分開議  出席委員    委員長 塚原 俊郎君    理事 愛知 揆一君 理事 青木  正君    理事 赤澤 正道君 理事 安藤  覺君    理事 川俣 清音君 理事 楯 兼次郎君    理事 辻原 弘市君       相川 勝六君    今松 治郎君       井村 重雄君    植木庚子郎君       尾関 義一君    仮谷 忠男君       北澤 直吉君    小坂善太郎君       櫻内 義雄君    正示啓次郎君       中村三之丞君    羽田武嗣郎君       船田  中君    松本 俊一君       山本 猛夫君    淡谷 悠藏君       加藤 清二君    川村 継義君       堂森 芳夫君    山口丈太郎君  出席国務大臣         内閣総理大臣  池田 勇人君         法 務 大 臣 中垣 國男君         外 務 大 臣 大平 正芳君         大 蔵 大 臣 田中 角榮君         文 部 大 臣 荒木萬壽夫君         厚 生 大 臣 西村 英一君         農 林 大 臣 重政 誠之君         通商産業大臣  福田  一君         運 輸 大 臣 綾部健太郎君         郵 政 大 臣 小沢久太郎君         建 設 大 臣 河野 一郎君         自 治 大 臣 篠田 弘作君         国 務 大 臣 川島正次郎君         国 務 大 臣 近藤 鶴代君         国 務 大 臣 志賀健次郎君         国 務 大 臣 宮澤 喜一君  出席政府委員         内閣官房長官  黒金 泰美君         総理府総務長官 徳安 實藏君         大蔵事務官         (主計局長)  石野 信一君  委員外出席者         専  門  員 大沢  実君     ————————————— 二月十五日  委員佐々木良作辞任につき、その補欠として  井堀繁男君が議長指名委員選任された。 同日  委員井堀繁男辞任につき、その補欠として佐  々木良作君が議長指名委員選任された。 同月十六日  委員小松幹辞任につき、その補欠として太田  一夫君が議長指名委員選任された。 同日  委員太田一夫辞任につき、その補欠として田  原春次君が議長指名委員選任された。 同日  委員田原春次辞任につき、その補欠として小  松幹君が議長指名委員選任された。 同月十八日  委員植木庚子郎君、松本俊一君、淡谷悠藏君、  木原津與志君小松幹君、高田富之君、横路節  雄君、渡辺惣蔵君、佐々木良作君及び田中幾三  郎君辞任につき、その補欠として山本猛夫君、  井村重雄君、田口誠治君、中村重光君、島本虎  三君、栗原俊夫君、田原春次君、田邊誠君、井  堀繁男君及び玉置一徳君が議長指名委員に  選任された。 同日  委員井村重雄君、山本猛夫君、栗原俊夫君、島  本虎三君、田口誠治君、田原春次君、田邊誠君、  中村重光君、井堀繁男君及び玉置一徳辞任に  つき、その補欠として松本俊一君、植木庚子郎  君、安井吉典君、小松幹君、淡谷悠藏君、横路  節雄君、片島港君、木原津與志君佐々木良作  君及び田中幾三郎君が議長指名委員選任  された。 同日  委員片島港君及び安井吉典辞任につき、その  補欠として広瀬秀吉君及び芳賀貢君が議長の指  名で委員選任された。 同日  委員芳賀貢君及び広瀬秀吉辞任につき、その  補欠として高田富之君及び渡辺惣蔵君が議長の  指名委員選任された。 同月十九日  委員江崎真澄君、淡谷悠藏君、高田富之君、山  花秀雄君、横路節雄君及び渡辺惣蔵辞任につ  き、その補欠として小澤太郎君、田中織之進君、  角谷堅次郎君、楢崎弥之助君、東海林稔君及び  島本虎三君が議長指名委員選任された。 同日  委員小澤太郎君、角谷堅次郎君、東海林稔君、  島本虎三君、田中織之進君及び楢崎弥之助君辞  任につき、その補欠として江崎真澄君、高田富  之君、横路節雄君、栗原俊夫君、河野正君及び  山田長司君が議長指名委員選任された。 同日  委員河野正君、栗原俊夫君及び山田長司辞任  につき、その補欠として淡谷悠藏君、渡辺惣蔵  君及び山口鶴男君が議長指名委員選任さ  れた。 同日  委員山口鶴男辞任につき、その補欠として北  山愛郎君が議長指名委員選任された。 同日  委員北山愛郎辞任につき、その補欠として山  花秀雄君が議長指名委員選任された。 同月二十日  委員周東英雄君、松浦周太郎君、松野頼三君、  淡谷悠藏君、石田宥全君川村継義君、小松幹  君、高田富之君、横路節雄君、渡辺惣蔵君、佐  々木良作君及び田中幾三郎辞任につき、その  補欠として伊藤幟君、岡田修一君、井村重雄君、  滝井義高君、田中織之進君、田口誠治君、島本  虎三君、板川正吾君、東海林稔君、坂本泰良君、  玉置一徳君及び受田新吉君が議長指名委員  に選任された。 同日  委員井村重雄君、岡田修一君、板川正吾君、坂  本泰良君、島本虎三君、東海林稔君、滝井義高  君、田口誠治君、田中織之進君、受田新吉君及  び玉置一徳辞任につき、松野頼三君、松浦周  太郎君、中村英男君、栗原俊夫君、小松幹君、  久保三郎君、山口鶴男君、川村継義君、石田宥  全君、本島百合子君及び佐々木良作君が議長の  指名委員選任された。 同日  委員久保三郎君、栗原俊夫君、中村英男君、山  口鶴男君及び本島百合子辞任につき、その補  欠として岡田利春君、佐藤觀次郎君、堀昌雄君、  山中吾郎君及び田中幾三郎君が議長指名で委  員に選任された。 同日  委員岡田利春君、佐藤觀次郎君、堀昌雄君及び  山中吾郎辞任につき、その補欠として横路節  雄君、中村重光君、高田富之君及び小林信一君  が議長指名委員選任された。 同日  委員小林信一君及び中村重光辞任につき、そ  の補欠として淡谷悠藏君及び渡辺惣蔵君が議長  の指名委員選任された。 同月二十一日  委員菅野和太郎君、西村直己君、淡谷悠藏君、  石田宥全君加藤清二君、川村継義君、小松幹  君、高田富之君、横路節雄君、渡辺惣蔵君及び  田中幾三郎辞任につき、その補欠として山本  猛夫君、藤井勝志君、湯山勇君、島本虎三君、  横山利秋  君、久保田豊君、肥田次郎君、田中武夫君、滝  井義高君、田口誠治君及び玉置一徳君が議長の  指名委員選任された。 同日  委員藤井勝志君、久保田豊君、島本虎三君、滝  井義高君、田口誠治君、田中武夫君、肥田次郎  君、湯山勇君、横山利秋君及び玉置一徳辞任  につき、その補欠として西村直己君、川村継義  君、石田宥全君角屋堅次郎君、渡辺惣蔵君、  高田富之君、勝澤芳雄君、村山喜一君、加藤清  二君及び受田新吉君が議長指名委員選任  された。 同日  委員勝澤芳雄君、角屋堅次郎君、村山喜一君及  び受田新吉辞任につき、その補欠として赤松  勇君、田中織之進君、太田一夫君及び田中幾三  郎君が議長指名委員選任された。 同日  委員赤松勇君、太田一夫君及び田中織之進君辞  任につき、その補欠として小松幹君、淡谷悠藏  君及び横路節雄君が議長指名委員選任さ  れた。 同月二十二日  委員伊藤幟君、稻葉修君、松浦周太郎君、淡谷  悠藏君、石田宥全君川村継義君、木原津與志  君、小松幹君、高田富之君、堂森芳夫君、山花  秀雄君、横路節雄君、渡辺惣蔵君、佐々木良作  君及び田中幾三郎辞任につき、その補欠とし  て藤井勝志君、古川丈吉君、亀岡高夫君足鹿  覺君、有馬輝武君、坪野米男君、西村関一君、  山口鶴男君、兒玉末男君、島本虎三君、田口誠  治君、赤松勇君、中村重光君、本島百合子君及  び稲富稜人君議長指名委員選任された。 同日  委員藤井勝志君、古川丈吉君、赤松勇君、足鹿  覺君、有馬輝武君、兒玉末男君、島本虎三君、  田口誠治君、坪野米男君、中村重光君、西村関  一君、山口鶴男君、稲富稜人君及び本島百合子  君辞任につき、その補欠として周東英雄君、稻  葉修君、横路節雄君、河野正君、石田宥全君、  田原春次君、堂森芳夫君、山花秀雄君、勝澤芳  雄君、太田一夫君、木原津与志君、小松幹君、  田中幾三郎君及び佐々木良作君が議長指名で  委員選任された。 同日  委員太田一夫君、勝澤芳雄君、河野正君及び田  原春次辞任につき、その補欠として松井誠君、  久保三郎君、栗原俊夫君及び岡田利春君が議長  の指名委員選任された。 同日  委員岡田利春君、久保三郎君、栗原俊夫君及び  松井誠辞任につき、その補として高田富之君、  川村継義君、淡谷悠藏君及び渡辺惣蔵君が議長  の指名委員選任された。 二月二十三日  委員江崎真澄君、亀岡高夫君川村継義君、高  田富之君、堂森芳夫君、横路節雄君、渡辺惣蔵  君及び佐々木良作辞任につき、その補欠とし  て海部俊樹君、藤井勝志君、有馬輝武君、広瀬  秀吉君、島本虎三君、田口誠治君、村山喜一君  及び井堀繁男君が議長指名委員選任され  た。 同日  委員海部俊樹君、有馬輝武君、島本虎三君、田  口誠治君、広瀬秀吉君、村山喜一君及び井堀繁  男君辞任につき、その補欠として江崎真澄君、  久保田豊君、堂森芳太君、横路節雄君、高田富  之君、田中織之進君及び佐々木良作君が議長の  指名委員選任された。 同日  委員久保田豊君及び田中織之進君辞任につき、  その補欠として中村重光君及び渡辺惣蔵君が議  長の指名委員選任された。 同日  委員中村重光辞任につき、その補欠として川  村継義君が議長指名委員選任された。 同月二十五日  委員稻葉修君、西村直己君、藤井勝志君、高田  富之君、堂森芳夫君、横路節雄君、渡辺惣蔵君  及び佐々木良作辞任につき、井村重雄君、綱  島正興君、松浦周太郎君、武藤山治君、田原春  次君、滝井義高君、肥田次郎君及び本島百合子  君が議長指名委員選任された。 同日  委員綱島正興君、滝井義高君、田原春次君、肥  田次郎君、武藤山治君及び本島百合子辞任に  つき、その補欠として西村直己君、横山利秋君、  堂森芳夫君、田口誠治君、山中吾郎君及び内海  清君が議長指名委員選任された。 同日  委員田口誠治君、山中吾郎君、横山利秋君及び  内海清辞任につき、その補欠として、栗原俊  夫君高田富之君、横路節雄君及び佐々木良作  君が議長指名委員選任された。 同日  委員栗原俊夫辞任につき、その補欠として田  中織之進君が議長指名委員選任された。 同日  委員田中織之進君辞任につき、その補欠として  勝澤芳雄君が議長指名委員選任された。 同日  委員勝澤芳雄辞任につき、その補欠として島  本虎三君が議長指名委員選任された。 同日  委員島本虎三辞任につき、その補欠として広  瀬秀吉君が議長指名委員選任された。 同日  委員広瀬秀吉辞任につき、その補欠として渡  辺惣蔵君が議長指名委員選任された。     ————————————— 同月二十六日  委員井村重雄君、淡谷悠藏君、横路節雄君及び  渡辺惣蔵辞任につき、その補欠として稻葉修  君、楢崎弥之助君、北山愛郎君及び堀昌雄君が  議長指名委員選任された。 同日  委員北山愛郎君、楢崎弥之助君及び堀昌雄君辞  任につき、その補欠として武藤山治君、西村関  一君及び渡辺惣蔵君が議長指名委員選任  された。 同日  委員西村関一君及び武藤山治辞任につき、そ  の補欠として淡谷悠藏君及び横路節雄君が議長  の指名委員選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  昭和三十八年度一般会計予算  昭和三十八年度特別会計予算  昭和三十八年度政府関係機関予算      ————◇—————
  2. 塚原俊郎

    塚原委員長 これより会議を開きます。  昭和三十八年度一般会計予算昭和三十八年度特別会計予算昭和三十八年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。  去る二月十六日から審査を行なって参りました分科会については、昨日の理事会協議に基づき、特にその審査を本日まで延期いたしましたが、すでに全部の分科会審査を終了いたしましたので、この際各分科会主査よりそれぞれ分科会における審査報告を求めることといたします。  第一分科会主査櫻内義雄君。
  3. 櫻内義雄

    櫻内委員 第一分科会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本分科会昭和三十八年度一般会計予算、同特別会計予算及び同政府関係機関予算中、皇室費国会裁判所会計検査院内閣、経済企画庁を除く総理府、法務省及び大蔵省所管並びに他の分科会所管以外の予算について、去る二月十六日より本日まで、日曜を除き九日間にわたり慎重に審議いたしました。  審議は、二月十六日各省当局よりそれぞれ所管予算説明を聴取し十八日より質疑を行なったのでありますが、審議の詳細につきましては会議録に譲ることを御了承願いまして、ここでは質疑のうちの若干について簡単に申し上げます。  まず、総理府所管について申し上げます。  防衛庁関係につきまして、防衛庁長官さきに、中国が近く核爆発実験を行なうこと、また、これに結びつけてわが国原子力船建造の着手を歓迎するがごとき言明をしたが、その根拠及び真意は何か、また、わが国国防費国民所得の二%は当然であるとしているが、それは事実か、さらに、政府基地周辺騒音対策については何らの誠意も見られないが、いかに対処しているのか、基地基本法はどうなったかとの質疑が行なわれました。これに対し、政府は、中国核爆発実験については、世界各国軍事科学者及び中国陳毅外相等要人言明から推測して、米ソ核実験実績から見て、やるとすれば今後一、二年のうちに二回連続してやるだろうと言ったのであって、決して断定したわけではない、また、三十八年度予算原子力船建造に要する経費を計上したのは、中国核爆発実験とは何らの関係もなく、原子力基本法に基づいて原子力の純粋な平和利用の一環としてわが国造船技術と結びつけるべく、その具体化に着手したものである、わが国国防費は、わが国国民経済の発展に見合って漸増すべきものであり、三十八年度の国防費国民所得の一・四五%で、前年度に比べわずかの増加であり、国民経済に見合ったものである、将来もこの方針に変わりはない、基地周辺騒音対策については、自衛隊及び米軍関係合わせて四十億円の予算を計上したが、前年度に比べ十三億円の増加で、引き続き義務教育施設及び公立医療施設防音工事を行なうが、もちろんこれで十分ではなく、前向きの姿勢でさらに予算増額に努力する、一般民家のラジオ、テレビの聴視料減免措置についても、目下NHKで検討中であり、近く結論が出ると思う、基地基本法については、関係各省検討中であり、三十九年度には具体化したいとの答弁でありました。  また、沖繩関係につきまして、さきに成立を見た三十七年度第二次補正予算沖縄援助費について繰り越し明許費補正をし、さらに三十八年度予算でも沖縄援助費の大部分について繰り越しを予定しているが、これは過去の予算執行経緯から見てあまりにもずさんではないか、繰り越しについて米側に強制されたのではないか、また、沖縄調査団を数回にわたり派遣したが、米側沖縄援助に関する基本方針等についていかなる協議をしたかとの質疑がありました。これに対する政府答弁は、三十七年度第二次補正予算で約七億一千万円の繰り越しをしたのは、主として日本と沖縄会計年度の相違によるものであるが、従来と異なり援助金として沖縄一般会計に繰り入れて執行するのは三十七年度が初めてであり、会計検査等もできるように十分配意したが、細部の取りきめについて米側との折衝に手間どったため、やむを得ず繰り越すこととなった、三十八年度は米側との覚書は更新を必要とするが、細部についてはほぼきまっており、スムーズにいくものと思う、繰り越しについては、米側に押しつけられたものではなく、わが国関係法令に基づいて当然の措置をしたものである、また、沖縄派遣調査団は、米側沖縄援助についての将来の方針等について未確定の素案を参考に聞いてきたものであって、米側との間に何らの取りきめもしてないということでありました。  次に、大蔵省所管について申し上げます。  現在政治問題化しております農地等買収者問題につきまして、政府農地等買収者に対し報償することを前提として調査費を計上したがごとき言明をしているが、その真意は何か、また、在外資産補償等についても審議会を設置するような動きがあると聞くが、これらは戦後処理に対する政府の一貫した態度がないからではないかとの質疑が行なわれたのでありますが、政府答弁は、農地等買収者問題調査委託費約一億九千万円を計上したのは、報償前提としたものではなく、何らかの報償をしなければならぬと思うが、するとしても国民意思に基づいて決定しなければならず、そのため世論調査等を行なうためのものであり、また、優柔不断のため突き上げられて計上したものでもない、その他の戦後処理の問題については、種々議論もあるが、現在までおおむね済んでおり、政府としては再補償する意思はないし、それらのための審議会設置考えもないというのでありました。  また、中小企業金融問題につきまして、政府中小企業に対する努力は認めるが、まだ金融面での対策に欠けており、また、市中銀行のみならず中小企業金融公庫代理貸しにおいても、中小企業に対する歩積み、両建が行なわれている、この現状をいかに見ておるか、いかなる対策ありやとの質疑がありました。これに対する政府答弁は、中小企業金融については、日銀の買いオペ、中小企業向け政府関係金融機関に対する資金の増大等により、できるだけ中小企業者希望に沿うように努力してきたし、今後も十分に努力する、歩積み、両建については、日銀とも連絡して窓口検査を実施しているが、これは金融正常化とも逆行するものであり、基本的には、借り主の意思に反する強制的なものは全廃の方向に進みたい、また、中小企業金融公庫代理貸しの場合は、代理店に対し通達または警告等により、これが防止是正に努めており、さらに監査を強化する、また、代理貸しよりも直接貸し増加していく考えであるとのことでありました。  以上のほか、皇室費及び皇居移転の問題、国会職員の待遇改善問題、会計検査院実地検査のあり方、裁判官の増員と裁判所の二重予算権の問題、臨時行政調査会と行政機構改革問題、宮城県における選挙違反問題、金融正常化と低金利政策問題、貿易自由化と八条国移行問題、税制改正と減税政策問題、厚生年金還元融資の問題、たばこ小売店手数料改定問題等予算項目細部にわたり終始熱心かつ円滑に質疑が行なわれたのであります。  最後に、本分科会の討論・採決は、先例によりまして予算委員会に譲ることに決定した次第であります。  以上をもちまして第一分科会報告といたします。(拍手)
  4. 塚原俊郎

    塚原委員長 第二分科会主査今松治郎君。
  5. 今松治郎

    ○今松委員 ただいまより第二分科会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  第二分科会は、昭和三十八年度総予算中、外務省、文部省、厚生省及び労働省所管でありまして、二月十八日より本日まで、日曜を除き九日間、きわめて熱心に慎重審議を重ねて参りました。まず十八日には各省所管予算説明を聴取し、二十日から質疑に入り、本日質疑は終了いたしたのであります。  質疑の内容はそれぞれの行政諸般に及びきわめて広範にわたりますので、ここには若干の問題を御紹介するにとどめ、その詳細は会議録に譲りたいと思います。  外交問題に関する質疑について申し上げます。  一つは、さき日韓交渉で合意を見た経済協力平和条約第四条(a)項の対日請求権にかわるものであるとの政府見解は、日韓条約には明文化するか、また、平和条約第四条において対日請求権韓国及び韓国民とに分けて権利を認めているから、たとい条約韓国民請求権放棄をうたっても、多数国間で締結された平和条約が優先し、韓国民私的権利を封ずることはできないのではないか、二は、かつて対韓交渉において在韓邦人資産を主張した経緯があったはずだが、日韓正常化条約が締結されると、実質上私有財産に対する権利国家放棄し、国民を拘束する効果を持つことになるが、憲法二十九条には、公共のために私有財産を用いる場合正当な補償が行なわれなければならないとの規定があるが、この規定との関係はどうか、なお、条約国民の対韓請求権放棄はいかに扱うか、三として、在台湾資産わが国請求権は、日華条約第三条で、特別取りきめを行なうことになっているが、中国との交渉はどういう状況にあるか、以上の質疑に対し、政府側より、韓国に対する経済援助平和条約第四条(a)項の対日請求権処理されたものであるとの趣旨は、当然条約に織り込まれる、また、国であれ国民であれ、請求権政府間で取りきめるよう条約できめられているから、韓国民請求権も解決したことになる、ただし、理論的には、三権分立が確立している国では政府条約裁判所を拘束するような取りきめはできないから、個人がその請求権相手国裁判所に提訴する道はあり得るが、国家間の条約に反して裁判所が返還を認めるようなことは、常識としては考えられない、二、在韓資産に対する請求権は、もともと、平和条約(b)項、軍令三十三号で放棄したものである、従って、条約にあえて入れる必要があるか、あるいは条約に入れるにしてもその扱いはまだきまっていない、また、在韓資産は、特殊な環境のもとに置かれていたときに締結された平和条約に基づくものであるから、憲法二十九条にいう公共の目的のため使用した私有財産であるとは解釈できないが、政治的に重要な事柄であると同時に、広範にわたる戦争による被害に対する補償一般に通ずる問題でもあり、国の財政力とも関連する問題と考えるとの答弁がありました。  なお、現在動揺している韓国の政情に対する政府見解並びに交渉方針日韓漁業交渉の問題、ノーチラス潜水艦寄港の問題、海外移住の問題等々、重要な質疑が取り上げられました。  次に、文教政策に関する質疑について申し上げます。  一つは、最近の激しい経済変動貧困自治体は地域的に偏在するようになり、義務教育関係国庫負担二分の一の原則が貫かれているから、これら貧困自治体にとって教育費過重負担を招き、教育費にしわ寄せされるおそれがあり、逼迫した財政状態に置かれており、準要保護児童生徒に対する学用品等援護率が五%から七%に引き上げられただけで、貧困団体のこれら児童生徒に対しては援護の手が十分届くとは言えないのではないか、また、ミルク給食が全児童生徒を対象として新たに実施されるが、完全給食を行なっている場合は要保護児童は無料であるのに、完全給食を行なっていない学校や筑豊地区のごとく給食施設補助金すら返納した最近の例が示すように、完全給食の行なえない市町村のこれら児童生徒からミルク代を徴収することは筋が通らないではないか、二は、高校急増対策の当初計画進学率六〇%は六一・八%に改定されたが、三十六年度の実績では六四・八%と、すでに改定計画との間に三%のズレができていること、また、改定計画による募集人員より入学希望者が八万人もオーバーしていること、さらには、もともと一割すし詰めの計画の上に、最近東京都の五千人増募の計画変更の例が出てきたことなど、これではたして中学浪人は出ないと言えるか、再度計画変更する必要があるのではないか、また、急増対策の肩がわりをしている私学は、施設費などの増加のため、入学金の引き上げ、授業料の引き上げが行なわれている、特に、問題としては、入学しない場合に入学金を返さないということが社会問題化しているが、入学金に対して規制措置を必要としないか。  以上の質疑に対し、政府側より、要保護児童生徒の数は最近の実績や統計から推して、五%から七%へのワクの拡大によって財政的に裏打ちされたはずである、なお、国庫負担金二分の一、交付税二分の一の原則は変えないが、貧困団体には特別交付税によって財政負担の軽減に努めたい、ミルク給食については、現在ミルク給食のみを実施している市町村では要保護児童生徒からも徴収することを建前としていたため、その例にならった事務的な手落ちと思うので、これを補う措置を講じたい、二、高校急増対策は、都道府県設置者の報告をもとにして変更したものである、改定計画募集人員百五十四万九千人は、ごく最近の都道府県教育委員会調べの入学希望者数に対し九六%が進学可能となる、この進学率は、過去の実績に徴してもこの程度であって、入学希望者募集人員の開きの八万人が直ちに中学浪人を意味しないし、また、若干の不合格者が含まれるとしても、高校教育という立場から判断した場合、教育にたえられない者がすべて入学するという建前をとることには無理がある、また、東京都の計画変更は、改定事業費のワク外ではあるが、施設等の拡充を伴うものではないと聞いている、従って、現在計画を変更しなければならないとは考えない、私学の入学金問題は、私学の特色が自主経営にあるから、私学の自主的判断に待つほかはないが、三十九年度においては入学金問題にも効果のあるような対策を講じたい、三十八年度においても従来の施策を強化したが、財政投融資二十億円の融資の道を開いたことは一歩前進であるという答弁がありました。  次に、厚生行政に関する質疑としては、現在最も緊急を要する国民生活に直結した諸懸案、すなわち、ばい煙、水の汚染等、産業都市における公害防止の問題、ごみ、屎尿処理施設整備の問題、僻地や、らい療養所等各施設の医師の充足問題、看護婦、保母など、福祉施設をささえる婦人技術者の養成ないし待遇の問題、国民健康保険の家族に対する給付の引き上げ問題等々が取り上げられました。  これらの質疑に対し、政府は率直に改善すべき問題点を明らかにしながらら、三十八年度に改善された諸措置、また本年度あるいは次年度以降に実施する年次計画の構想を示し、積極的に努力したい旨の答弁があり、きわめて建設的な意見の交換がありました。  最後に、労働行政に関する質疑について申し上げます。  池田首相は、昨年の訪欧にあたって、わが国の賃金事情を紹介したパンフレットを各国に配付し、低賃金国ではないと強調したが、現状は、月収一万円以下の労働者が五百九十九万人、全労働者の二七・一%に当たっており、雇用審議会では、最低生活水準に達しない者を不完全就業者と規定し、三十六年度は七百三十八万人と推計している、また、政府の示した時間当たりの欧米との賃金格差は、毎月勤労統計を基礎としたもので、これには全事業所の五〇%に当たる三十人以下の事業所の賃金は統計に含まれていないから、さらにその開きは大きく、欧米並みに近づいているとの根拠は稀薄である、政府はかかる低賃金、不完全就業の実情を正確に把握し、現在賃金引き上げをチェックしている業者間協定の最低賃金制をやめるべきであり、さらに、すみやかに最低賃金に関するILO二十六号条約を批准すべきではないかとの質疑がありました。  これに対し、政府は、一万円以下の労働者は逐年減少している、三十四年から三カ年間に、千人以上の事業場では、賃金上昇率は一七%、三十人以上では三八%、三十人未満の規模では実に四七%となっており、賃金格差は縮小しているし、わが国の賃金上昇率は国際的に高いことは外国でも認められている、ILO二十六号条約はできるだけ早く批准したいし、現在ILO当局と専門的、事務的な検討を行なっている、また、これに用意するため、現在極力最賃制の拡充強化をはかっている、政府の勧めている業者間協定方式の最賃制は、業者間だけできまるものではなく、中央・地方の審議会に諮られるし、労働省の監督を受けるもので、逐年賃金改善に実績をあげてきているから、最高を押えるとの非難は当たらない、また、不完全就業を改善するためには、経済成長政策を推進することが必要だとの答弁がありました。  本日質疑を終了し、質疑終了後、本分科会における討論・採決は本委員会に譲ることに決定した次第であります。  以上をもって報告を終わります。  (拍手)
  6. 塚原俊郎

  7. 中村三之丞

    ○中村(三)委員 第三分科会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本分科会は、昭和三十八年度総予算中、経済企画庁、農林省及び通商産業省所管につきまして、去る十六日各省庁当局より説明を聴取し、十八日から質疑に入り、本日まで日曜を除く九日間にわたって慎重に審議を行なったのであります。  質疑時間は通算して約三十五時間、質疑者数は、延べ人員で、自民党二人、社会党三十五人、民社党二人、計三十九人でありましたが、各分科員の協力を得て円滑に審議を進めることができました。質疑応答の詳細につきましては会議録をごらん願うこととし、以下主要なものにつきまして概要を申し上げます。  まず、農林省所管について申し上げます。  その一つは、農畜産物の価格問題につきまして、米以外の農畜産物の価格決定に関しては今後も需給均衡に重点を置いた方式を続けるのか、また、農業基本法によって選択的拡大の方向として畜産及び果樹園芸を農民に勧めている以上、これらについても米と同じく生産費及び所得補償方式の価格政策をとるべきではないかとの質疑に対しまして、政府答弁は、現在政府がとっている価格安定支持政策は、物価及び生産費の状況を考慮し、需給によってある限度以下に下がるものを一定のところで支持安定させようとするもので、今後もこの方式を踏襲していきたい、また、米以外の農畜産物に生産費及び所得補償方式を採用するのは無理であるというのであります。  その二は、まだ自由化されていない農畜産物についてどのようなスケジュールで自由化を進める方針であるか、また、砂糖の自由化についてどのように考えているのかとの質疑に対しまして、政府答弁は、農畜産物個々の品目別の自由化スケジュールはいまだきめていないが、現在の時点で、米、麦、乳製品は自由化することはできない、また、砂糖の自由化については、国内甘味資源生産対策の強化、内地産の砂糖、ビート、ブドウ糖の買い上げ制度の確立、消費税の間税への振りかえ輸入原糖に対するタリフ・クォータ・システムの採用等の考え方で法案を作成し、準備が具体的に実現したらできるだけ早い機会に自由化をやりたいというのであります。  その三は、雪害対策に関連して、今回の豪雪により被害を受けた果樹栽培地帯に対して果樹農業振興特別措置法を改正しても万全の措置をとるべきではないか、また、雪の中に埋もれた果樹には早急に肥料、薬剤の手当てが必要だが、対策はどうかとの質疑に対しまして、政府答弁は、現在法改正の考えはないが、豪雪の被害を受けた果樹栽培地は三十府県に上っており、万全の措置をとりたい、また、薬剤、肥料の手当ては、農林漁業金融公庫からの資金融資の方法に期待するというのであります。  以上ほか、農業基盤の整備、農畜水産物流通対策、酪農振興、乳価、養蚕、米価、農業災害補償制度、無灯部落の解消、地価、産炭地域の農業振興、農業教育制度の拡充、林野行政一般及び国有林野会計制度、農産物のコストに占める水の割合、愛知用水、日ソ漁業交渉等の諸問題について質疑が行なわれました。  次に、通商産業省関係について申し上げます。  その一は、対ソ貿易について、ソ連向けの油送管の輸出を禁止するようにというNATOや米国の要請に対して、政府はこれに応ずる政治的動きをやったのではないか、また、日ソ貿易協定における取引品目のうち、将来あるものについてNATOやアメリカから油送管と同じような申し入れがあった場合に、政府はどのような態度をとるつもりかとの質疑に対しまして、政府答弁は、NATOで対ソ油送管の輸出を禁止するという決議をした旨アメリカから外務省を通じて連絡があったので、業界に対してその実情を伝えたが、禁止されたこともないし、政府には禁止する権利がない、この点は外務省を通じてアメリカ大使館に話してある、また、日ソ貿易協定の取引品目については油送管と同じような申し入れがあるとは思わぬが、たといあっても断る、日本は対ソ貿易について自主的判断できめる自由を持っておるというのであります。  その二は、非鉄金属について三十八年度の新鉱床探査費補助金が三十七年度と同額の三億円ではあまりにも貧弱ではないか、また、金属鉱物探鉱融資事業団の十五億円の資金を長期資金にどの程度予定されているのか、さらに融資対象の範囲はどうかとの質疑に対しまして、政府答弁は、新鉱床探査費補助金は、三十七年度においては三億円のうち二億円を中小鉱山に予定したが、三十八年度では中小鉱山を対象に三億円全額予定しており、実質上五割増加している、また、事業団の融資資金は原則として長期資金であり、融資対象は中小鉱山を除く規模の大きい鉱山であるというのであります。  以上のほか、工業用水と地盤沈下、特許行政の改善、石油供給安定基金、鉄鋼需要の見通し、生糸相場、電力会社に対する監査の強化、中小企業対策中小企業に対する租税特別措置中小企業金融公庫の資金量改善措置中小企業高度化資金、公害対策及び公害に伴う無過失賠償責任、輸出秩序の確立、スーパーマーケット、開銀融資のあり方、繊維産業、貿易自由化等の諸問題について質疑が行なわれました。  最後に、経済企画庁関係について申し上げます。  地域開発の拠点となっておる新産業都市につきましては、その区域指定に関する当面の運用基本方針はどのような経緯をたどって作成されたのであるか、また、新産業都市の指定にあたっては臨海工業地帯を中心とした十カ所程度という運用基本方針にこだわらないのかという質疑に対しまして、政府答弁は、運用基本方針は、指定を希望する地方から資料等を出してもらう必要があるので、そのときの考え方として、関係各省協議し、地方産業開発審議会にかけて定めたものである、臨毒性工業開発に重点を置くが、臨海工業地帯にのみ限りこれ以外は排除するという意味ではない、従って、内陸地帯もあり得る、指定区域は多少の幅を持って十カ所程度と考えてもらいたいというのであります。  以上のほか、経済の見通し、国際収支、OECDへの加盟、水資源の開発利用、水質保全等の諸問題について質疑が行なわれました。  かくて、本日質疑を終了し、分科会の討論採決は本委員会に譲ることと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げた次第でございす。(拍手)
  8. 塚原俊郎

  9. 羽田武嗣郎

    ○羽田委員 第四分科会における審査経過並びに結果について御報告をいたします。  分科会審査の対象は、昭和三十八年度予算のうち、運輸、郵政、建設及び自治の各省所管の分でありまして、去る二月十六日より本二十六日まで正味九日間連日慎重かつ熱心に審査いたしました。  審査は各省ごとに行ない、それぞれ当局より説明を聴取した後質疑を行ないましたが、これらの詳細は会議録でごらんを願うこととし、ここでは、時間の関係上、質疑応答のうち数点だけ取り上げて御報告をいたしたいと思います。  初めに運輸省所管について申し上げます。  質疑は、国鉄の関係では、一、五カ年計画補正と資金源の問題、二、新幹線建設の設計変更の問題、三、国鉄職員の給与・昇給の問題、四、国鉄の自動車営業のあり方、五、青函トンネルと連絡線の問題等々に関して行なわれましたが、そのほかに、新線建設と鉄道建設公団に関して、特に新線建設の能率が上がるとは考えられないのに、わざわざ国鉄の建設関係だけ切り離して新しい公団をつくることは納得できない、国鉄への貸付に有償と無償と二つの形があるのはいかなる理由か、また、新線建設の資金調達に地方公共団体の財政負担を期待する考えもあるようだが、これは地元としては土地の提供の上にさらに住民税の増徴その他の形で地方住民の負担をふやすことになるから避けるべきだとの質疑がありました。  これに対しては、新線建設は地域開発、地域格差の是正という点からも非常に重要であるが、現在の国鉄ではその財政力から言って建設費負担に一定の限度がある。そこで、ある限度以上はできるだけ国の負担でやっていくという方針を立て、そのために新しく公団をつくった、貸付の有償・無償の問題は、比較的採算に乗りやすい線は有償とし、後進地域開発等の赤字路線は無償にできるようにしている、また、新線建設の資金調達に地方公共団体から受益者負担金を徴収できるようにする案が当初はあったが、これは取りやめた、ただ、利用債の引き受けという形でやる場合があるかどうかは今のところきまっていないとの答弁でありました。  そのほかに、運輸省の関係では、港湾整備、計画造船、自動車事故の保険金引き上げ等の諸問題に関する質疑がございました。  次に、郵政省所管について申し上げます。  まず、郵便及び郵便貯金の関係では、一、郵便局舎の増設、業務の近代化とサービスの向上の問題、二、特別会計の資産評価の問題、三、郵便貯金、簡易保険契約者への利益還元とこれに関連した郵便貯金法改正の問題等の質疑がありました。  また、電波関係では、一、テレビの難視聴区域解消の問題、二、十二チャンネル免許に対する異議申し立ての問題等が取り上げられました。  さらに、電電公社の関係につきましては、一、電話積滞解消の問題、二、町村合併と電話局の区域の問題等のほかに、五カ年計画実施に伴う人員の配置転換の問題が取り上げられ、第三次五カ年計画による合理化促進で配置転換を要する人員は、公社直営と郵政委託の分を合わせると三万三千人にも達するようである、その中には配置転換の困難な人が相当多く、特に郵政委託局の場合は一そう不利と思われるが、その対策はどうかとの質疑が行なわれました。これに対する答弁は、三万三千人といっても他に人員増の要因もあるから、全体として定員がそれだけ減るわけではないが、職種転換、配置転換をスムースに行ない、また自然退職等を見込んでも、なお全体の四〇%一万四千人ぐらいは配置困難と思われる、現に、三十八年度にも公社直営で一千人、郵政委託局で四百人程度の過剰人員が生ずるが、調整要員というようなことで当面をしのいでいくやり方もあり、予算執行面にきでるだけ弾力性を持たせてやっていくつもりである、以上のように答弁でありました。  次に、建設省所管について申し上げます。  質疑は、河川、災害対策、道路、住宅、都市計画等、広範囲にわたって行なわれたのでありますが、特に道路に関して、工事の重点が都市とその周辺に片寄っているが、これは地域格差の解消という点からも好ましくない、また、道路用地の買収が進まないのは買収価格が低過ぎるからではないかとの質疑が行なわれましたが、これに対しては、三十九年度から道路新五カ年計画をつくって実施していくつもりであるが、その場合まず現に交通上のネックとなっているような個所を取り下げることを第一に考え、次いで将来を勘案して国土建設上考慮すべき点を十分に取り入れて、既存の一級、二級国道を中心に全国の道路網を考えていく方法である、また、道路用地については買収価格が決して低いわけではないが、道路ができることによる土地価格の値下がりを入れると正直に売った者が損をする場合が多い、このような不公平を避けるためにも、地元で協力会といったものをつくってバランスをとってもらうことが望ましいとの答弁でありました。  最後に、自治省所管について申し上げます。  質疑は、選挙の公明化の問題、住民税及び固定資産再評価の問題、税外負担、各種手数料の問題、上水道料金、消防、同和対策等、各般の問題について行なわれたのでありますが、特に質疑の集中しましたのは都市清掃の問題でありました。すなわち、清掃事業はすべて市町村の直営とし、清掃費の基準財政需要額算入額及び清掃施設費に対する国庫補助率を引き上げるべきではないか、また、清掃は市町村の固有事務であり、特定個人のためにするものではないから、手数料を徴収することは地方自治法の解釈上疑問があり、住民に税外負担を課する結果となるから、これを全廃すべきではないかとの質疑がありましたが、これに対し、直営移行についてはできるだけその方向に進めるよう指導したい、補助率引き上げについては努力する、基準財政需要額算入額の引き上げについては、三十八年度でも多少引き上げたが、引き続き努力したい、なお、清掃法により手数料を徴収することは地方自治法と矛盾はしないが、手数料を徴収しないのが理想である、ただ、市町村の財政事情もあり、今すぐこれを実現するのは困難であるとの答弁がありました。  質疑終了後、分科会の討論・採決は本委員会に譲ることに決定いたしました。  以上、御報告を申し上げます。  (拍手)
  10. 塚原俊郎

    塚原委員長 以上で分科会の主査の報告は終りました。  次会は明二十七日午前十時から開会し、総予算に対する一般質疑を続行することといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十九分散会