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1963-06-29 第43回国会 衆議院 本会議 第43号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月二十九日(土曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第四十号   昭和三十八年六月二十九日     午前十時開議  第一 国民金融公庫法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第二 日本鉄道建設公団法案内閣提出)  第三 建設省設置法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  第四 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特   別措置法案小笠公韶君外十五名提出)  第五 関税及び貿易に関する一般協定譲許の   追加に関する第十議定書日本国及びニュー   ・ジーランド)の締結について承認を求める   の件  第六 所得に対する租税に関する二重課税の回   避及び脱税防止のための日本国タイとの   間の条約締結について承認を求めるの件  第七 所得に対する租税に関する二重課税の回   避及び脱税防止のための日本国マラヤ連   邦との間の条約締結について承認を求める   の件  第八 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第九 国立大学総長の任免、給与等特例に関   する法律案内閣提出)  第十 日本国ビルマ連邦との間の経済及び技   術協力に関する協定及び千九百五十四年十一   月五日にラングーンで署名された日本国とビ   ルマ連邦との間の平和条約第五条1(a)(   Ⅲ)の規定に基づくビルマ連邦の要求に関す   る議定書締結について承認を求めるの件  第十一 通商に関する一方日本国他方オラン   ダ王国及びベルギールクセンブルグ経済同   盟との間の協定改正する議定書及び一方日   本国と他方オランダ王国及びベルギー=ルク   センブルグ経済同盟との間の貿易関係に関す   る議定書締結について承認を求めるの件  第十二 通商に関する日本国フランス共和国   との間の協定及び関連議定書締結について   承認を求めるの件  第十三 積雪寒冷特別地域における道路交通の   確保に関する特別措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第十四 天災による被害農林漁業者等に対する   資金融通に関する暫定措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第十五 豪雪に際して地方公共団体が行なう公   共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関   する特別措置法案内閣提出)  第十六 河川法案内閣提出)  第十七 所得に対する租税に関する二重課税の   回避及び脱税防止のための日本国タイと   の間の条約実施に伴う所得税法特例等に   関する法律案内閣提出)  第十八 所得に対する租税に関する二重課税の   回避及び脱税防止のための日本国マラヤ   連邦との間の条約実施に伴う所得税法の特   例等に関する法律案内閣提出)  第十九 明治三十二年発行の英貨公債を償還す   る等のため発行する外貨公債に関する特別措   置法案内閣提出)  第二十 開拓者資金融通法の一部を改正する法   律案内閣提出参議院送付)  第二十一 昭和三十八年四月から六月までの長   雨についての天災による被害農林漁業者等に   対する資金融通に関する暫定措置法の適用   の特例に関する法律案内閣提出)  第二十二 関税暫定措置法及び砂糖消費税法の   一部を改正する法律案内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  本日の議事における発言時間は趣旨弁明につい   ては十五分質疑答弁討論その他については十   分とするの動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)  日程第一 国民金融公庫法の一部を改正する法   律案内閣提出質疑終局動議竹山祐太   郎君外二十二名提出)  質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)撤回の件  質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)  討論終局動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)  日程第二 日本鉄道建設公団法案内閣提出)  質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)  討論終局動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)    午前十一時十一分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議竹山祐太郎君外二十二名提出
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議提出されました。  本動議の採決は記名投票をもって行ないます。  本動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参されんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) すみやかに投票してください。   〔投票継続
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票未済の方は、ただいまから三分間以内に投票せられるように望みます。その時間内に投票されない方は棄権せられたものとみなします。   〔投票継続〕   〔発言する者多し〕
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 静粛に願います。   〔投票継続
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百五十九   可とする者(白票) 百六十四   〔拍手〕   否とする者(青票)  九十五   〔拍手
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、本日の議事における発言時間は、趣旨説明については十五分、質疑答弁討論その他については十分とすることに決しました。(拍手)     ―――――――――――――  竹山祐太郎君外二十二名提出発言時間制限動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       秋山 利恭君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 郷一君       飯塚 定輔君    池田 清志君       池田 勇人君    今松 治郎君       宇田 國榮君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       遠藤 三郎君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大久保武雄君       大高  康君    大野 伴睦君       大平 正芳君    大村 清一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    海部 俊樹君       金子 一平君    金丸  信君       上林山榮吉君    鴨田 宗一君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    北澤 直吉君       久野 忠治君    草野一郎平君       倉成  正君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小枝 一雄君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    笹本 一雄君       薩摩 雄次君    始関 伊平君       澁谷 直藏君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 正巳君       田邉 國男君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       綱島 正興君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中野 四郎君       中村 幸八君    中村庸一郎君       中山 マサ君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    長谷川四郎君       八田 貞義君    濱田 幸雄君       早川  崇君    林   博君       原 健三郎君    原田  憲君       福田 赳夫君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       船田  中君    古井 喜實君       古川 丈吉君    細田 吉藏君       堀内 一雄君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松田 鐵藏君    松山千惠子君       水田三喜男君    宮澤 胤勇君       森田重次郎君    八木 徹雄君       山手 滿男君    山中 貞則君       山村新治郎君    山本 猛夫君       吉田 重延君    米田 吉盛君       早稻田柳右エ門君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       門司  亮君    本島百合子君  否とする議員氏名       赤松  勇君    足鹿  覺君       井伊 誠一君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石田 宥全君    石橋 政嗣君       石山 權作君    板川 正吾君       稻村 隆一君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡本 隆一君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       久保 三郎君    久保田鶴松君       栗林 三郎君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    佐々木更三君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    堂森 芳夫君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 関一君    西村 力弥君       野原  覺君    長谷川 保君       畑   和君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    帆足  計君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松原喜之次君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    柳田 秀一君       山口丈太郎君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    山本 幸一君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       渡辺 惣蔵君    川上 貫一君       谷口善太郎君      ――――◇――――― 日程第一 国民金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、国民金融公庫法の一部を改正する法律案議題といたします。
  13. 清瀬一郎

  14. 臼井莊一

    臼井莊一君 ただいま議題となりました国民金融公庫法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、国民金融公庫業務の円滑な運営をはかり、経営基盤の一そうの強化に資するため、公庫の資本金二百億円を二十億円増額して二百二十億円としようとするものであります。  この法案は、去る第四十回国会提出せられ、衆議院において継続審査となり、次いで第四十一回国会においては、衆議院で修正議決され、参議院継続審査となり、さらに第四十二回国会においては、参議院大蔵委員会可決となりましたが、本会議上程に至らずして審議未了となりました。  今国会においては、あらためて衆議院提出せられ、去る一月三十一日大蔵委員会に付託せられたのでございますが、慎重に審議の後、去る二十四日、質疑を終了し、討論に入りました。日本社会党を代表して、広瀬秀吉君より、本案に対して反対討論があった後、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって本案は原案のとおり可決となりました。  なお、日本社会党堀昌雄君より、本案に対し、少数意見報告書提出したい旨の発言がありました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本案に対しては、堀昌雄君より、成規賛成を得て、少数意見報告書提出されました。     ―――――――――――――    〔少数意見報告書本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、少数意見報告を求めます。堀昌雄君。   〔堀昌雄登壇
  17. 堀昌雄

    堀昌雄君 ただいま議題となりました国民金融公庫法の一部を改正する法律案について審議の際、留保された少数意見について、提出者外七名を代表して報告をいたします。  ただいま委員長報告にもありましたが、この法案趣旨は、国民金融公庫業務の円滑な運営をはかり、経営基盤の一そうの強化に資するためと、このようになっておりますけれども、この法案の本旨といたしておりますところは、農地買収者に対して二十億円を、国民金融公庫から年金利六分五厘をもって貸し出しをするということが法案の実体でございまして、ここに掲げられておることとは縁もゆかりもない内容を持っておるわけでございます。(拍手)  そこで、まず第一点といたしまして、国民金融公庫においてこのような取り扱いをすることが適当であるかどうかということについては、私どもは、適当でないという考えを持っております。それは、国民金融公庫法第一条に、国民金融公庫は「銀行その他一般金融機関から資金融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金の供給を行うことを目的とする。」と掲げられておるからであります。なるほど、農地買収者諸君も明らかに国民大衆でございますから、国民大衆として、平等な立場から融資を受けることについては、これまでも何ら支障がなかったわけでございます。ところが、今回は、特に農地買収者であるという理由に基づきまして、その他の一般国民は年九分をもって借り出す事業資金について、六分五厘をもって借り出せるということは、国民の中に、農地買収者なる特権的な人たちをきめることになるのでありまして、われわれは、国民立場として、このような特権的な待遇を認めるわけにはまいらないのであります。(拍手)  さらに、農地買収者皆さんは、なるほど、それまでのいろいろな生活条件に比べて、現在、農地を買収されたことによりまして、いろいろな点において、過去とは変わっておる条件があることは、私どもも認めるにやぶさかではございませんけれども、それではこの人たちすべてが、そのような特別扱いを受けるに値しておるような困難な条件にあるかどうかについては、すでに政府が設けました被買収者問題調査会において、その内容は明らかにせられておるわけでございます。  その内容につきまして、一端を申し上げますならば、農地の被買収者世帯は、三十万円までの世帯は二八%となっております。ところが一般の、農地買収者関係のない国民の側は、三十万円までの現金収入諸君は四〇%もあるわけでありますから、三十万円以下の、収入の少ない人たちは、農地買収者のほうが国民一般よりも少ないということが明らかにされておるわけであります。さらに、年間五十万円以上の収入のある人たちにつきましては、被買収者世帯は三四%、ところが農地関係のない国民のほうは二〇%しか五十万円以上の収入者がないわけでありますから、これを見ましても、農地買収者のほうに収入の多い者が国民一般よりもたくさんあるということは、この調査で明らかでございます。さらに、住民税を納めておる者をこれで比べてみますならば、被買収者については、一番上の部類に属する者が四四%ございます。国民一般でいうならばわずかに一八%しか上の部類はございません。中の部類は、被買収者は二七%ございますが、一般の側は三一%、さらに、下の部類になれば、被買収者の二七%に対して、一般国民が四三%を示しておるということは、これらの農地買収者皆さんの全体的な生活水準は、国民一般に比べて、はるかに高いということを、この調査は物語っているわけでございます。さらに、家賃地代等所得収入の分類で見ますならば、家賃地代等収入の多いのは、被買収者世帯に一八%ございますけれども国民一般では、これらの収入のある者は、わずか五%にすぎないのでございます。  こう調べてまいりますならば、いわゆる工藤調査会といわれた被買収者問題調査会が答申をした中で、これらの被買収者皆さんが、国民に対して、決して所得その他の面において見劣りがしない、こう申しておりますが、単に見劣りがしないのではなくて、今日も依然として、国民一般に比べますならば優位の生活条件にある方が多いということは、この事実で明らかでございます。(拍手)  そこで私どもは、この皆さん方金融上の処理として六分五厘のような安い金利を特に得なければならない理由は、これらの事実から全然認められないわけでありまして、金融というものは、少なくとも国民に公平に行なわれることを原則として行なわなければならないと思うのでございます。
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) あまり時間がありませんよ。――あまり時間がありませんよ。早くやってください。
  19. 堀昌雄

    堀昌雄君(続) そこで……   〔発言する者あり〕
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 静粛に願います。
  21. 堀昌雄

    堀昌雄君(続) 私どもは、現在政府が一億八千四百万円もの調査費用をかけてこの問題の調査を行なっておる現状でございますが、この問題について、この調査を行なった後に、政府農地買収者皆さん報償を行なうという考えをいたしておりますけれども、一体この国民金融公庫におけるこれらの取り扱い報償に含まれるのかどうかについては、政府見解が統一をいたしておりません。過ぐる予算委員会において、大蔵大臣は、これが報償に含まれると述べ、総理は、報償には含まれない、このように意見の不一致を見ておるわけでありますが、私は、やはり大蔵大臣の申すように、当然これは報償一端として考えるべきであると思うわけでございます。そうなるならば、いま国が一億八千四百万円もかけて調査をいたしておりますこの調査が終わった後に、これらの問題についての結論が出されてしかるべきであると考えますけれども、今回政府は、再び、これまで何回も廃案になっているこの問題を取り上げて、多数の力をもって質疑打ち切り等を強行してまいりましたことは、全く国民の世論に反する行ないであると申さなければなりません。(拍手)  私どもは、このような観点と、憲法十四条が明らかに示しておりますように、社会的身分その他によって法の前に国民が差別をもって待遇されることを禁止いたしておることが明らかでありますから、この意味からいたしましても、現在の憲法学説にはいろいろありますけれども、少なくとも佐藤さんをはじめとする学説の中では、この社会的身分の中には地主その他の身分も含まれると理解をされておるわけでありますから、そのような見解が行なわれておる現在、憲法十四条に抵触するような、このような取り扱いについては、全く不当であるといわなければなりません。(拍手)私どもは、少なくとも政治というものは、国民全般の方向に対して行なわなければならない……
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 堀君、制限の時間がまいりました。
  23. 堀昌雄

    堀昌雄君(続) このような意味で、私どもは、われわれの考えをここに明らかにして……
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 堀君の発言を中止いたします。   〔発言する者多し〕   〔堀昌雄発言継続
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 中止を命じます。   〔堀昌雄君降壇〕     ―――――――――――――
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 質疑の通告があります。順次これを許します。田澤吉郎君。   〔田澤吉郎登壇〕   〔発言する者多し〕
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 静粛に願います。――田澤君、発言してください。
  28. 田澤吉郎

    田澤吉郎君 ただいま議題となりました国民金融公庫法の一部を改正する法律案に対し、私は、自由民主党を代表いたしまして、大蔵大臣にお伺いいたしたいのでございます。(発言する者多し)  各位御承知のとおり、戦後の経済変動に直面いたしまして、農地買収者生活状況というものは、まことに目にあまるものがあるわけであります。まさにうらぶれた裏町人生の図でございます。(発言する者多し)しかるに、本改正案は、農地買収者に対して、わずかに二十億円だけのワクを与えているということは、はたして被買収者の要求している額に、これが満たされるであろうかどうかということについて、大蔵大臣、明快なる御答弁をお願いいたしたい次第であります。以上。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇
  29. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。  国民金融公庫法は、御承知のとおり、一般金融機関から金融を受けられないものを対象にいたしておりますので、これをもって十分とは考えておりませんが、御承知のとおり、第一段階において、二十億円のワクをつくって、少しでも被買収者の方々の生業資金にこたえたい、このように考えておるわけでございます。(拍手
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 藤井勝志君。(発言する者多し)藤井君、登壇を願います。   〔発言する者多し〕   〔藤井勝志登壇
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 藤井君、発言を願います。   〔発言する者、離席する者多く、議場騒然〕
  32. 藤井勝志

    藤井勝志君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました、国民金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵大臣に質問をいたしたいと思うのでございます。  ただいま委員長の御報告によりますと、このたび二十億の出資の増加を国民金融公庫法に……(発言する者多く、聴取不能)国民金融公庫業務運営の円滑と、その経営基盤の確立ということが、その説明の中にあるわけでございますけれども……(聴取不能)御案内のごとく、終戦直後、農地解放の犠牲者となりまして……(聴取不能)農地買収者生業資金の貸し付けにあると考えるのでございますけれども、これらの点について、明確に伺いたいと思うのでございます。以上、簡単に質問をいたしたいと思うのでございます。(拍手)   〔発言する者、離席する者多く、議場騒然〕     ―――――――――――――   質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提出
  33. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議提出されております。  本動議を採決します。  この採決は記名投票をもって行ないます。竹山君外二十二名提出質疑終局動議賛成諸君は……(発言する者多く、聴取不能)   〔参事氏名点呼〕   〔発言する者多し〕
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 乱暴はやめてください。――議事妨害はやめてください。――議事妨害はやめてください。――議事妨害はやめてください。(発言する者多し)社会党の諸君が乱暴して……(発言する者多く、聴取不能)この情勢では、議事は進行できません。暫時休憩、暫時休憩。    午前十一時五十八分休憩      ――――◇―――――    午後一時三十三分開議
  35. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   〔離席する者、発言する者多く、議場騒然〕
  36. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 先刻、竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議の採決中、休憩となりましたので、あらためて本動議につき記名投票をもって採決いたします。  竹山君外二十二名提出質疑終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  37. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼
  38. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) すみやかに投票願います。――通路を立ちふさがないようにお願いいたします。――投票願います。――投票しない方は着席を願います。――すみやかに投票願います。――投票の済んだ方は着席願います。――降壇願います。――投票者の妨害をしないように。――降壇願います。――通路を妨害しないように。――通路を妨害しないように。――降壇願います。――すみやかに投票願います。投票しない人は着席願います。――通路を妨害しないように着席を願います。――すみやかに投票を願います。投票しない人は降壇願います。降壇、着席願います。投票者の通路をじゃましないように。――静粛に願います。投票願います。まず投票を、まず投票を。――投票願います。急ぎ投票願います。投票しない人は降壇願います。――議長席の周囲を取り囲まないように。――急ぎ投票願います。――通路を妨害しないように、急ぎ投票願います。――投票者の通路を妨害しないように。投票者の通路を妨害しないように。――着席願います。――すみやかに投票願います。――至急投票願います。――降壇願います。――降壇、降壇、降壇願います。――着席を願います。――降壇、降壇。――通路を妨害しないように。――急ぎ投票願います。――投票のじゃまをしないように、じゃまをしないように、じゃまをしないように。――すみやかに願います。――急ぎ願います。――社会党の議員の着席を願います。  この情勢ではこれ以上議事を進めることはできませんから、この際、暫時休憩いたします。    午後一時五十二分休憩      ――――◇―――――    午後三時五十九分開議
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  40. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 先ほどの堀君の発言中、議長のとった措置につきましては遺憾であります。     ―――――――――――――    質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提出)撤回の件
  41. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議については、提出者から撤回の申し出がありました。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、これを許可するに決しました。     ―――――――――――――
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 堀昌雄君から、少数意見補足の申し出があります。これを許します。堀昌雄君。   〔堀昌雄登壇
  44. 堀昌雄

    堀昌雄君 少数意見の補足説明を申し上げます。(拍手)  先ほど、発言中、中止をいたしましたために、論旨が通りませんことをお許しをいただきたいと思います。  農地買収者が、今回の国民金融公庫法において、特例的な措置を受けることにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、われわれは適当でないと考えておりますが、さらにその理由としては、御承知のように、戦後の処理によっていろいろな困難な状態になりました者は、単に一部の農地買収者だけではなくて、外地から引き揚げた方は、外地に残しております残置財産についての請求権の問題もございますし、さらに企業整備や、強制疎開、これらによりまして、不当に自己の財産を没収管理された者も多数にあるわけでございます。さらに接収財産であるとか、あるいは回収貴金属の処理につきましても、これらはそのまま現在残されておる状況でありまして、これらを一括して戦後処理を公平に行なうということであるならば、全体としてこれらの問題を考えて後、これらの措置をとるのが正しいと考えるのでございます。(拍手)  私どもは、このように、戦後処理の問題を全体として考えることなく、一部の圧力によって、農地買収者だけに今回のような措置を、それも国民金融公庫法に定める「国民大衆に対して、」というのでなくて、一部特定の者に対して許したことは断じて了承できないと考えるのでございます。  以上をもちまして、私の補足説明を終わります。(拍手)     ―――――――――――――
  45. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、武藤山治君の質疑を許します。武藤山治君。   〔武藤山治君登壇
  46. 武藤山治

    ○武藤山治君 ただいま少数意見報告にもございましたように、今回上程されました国民金融公庫の出資金の増額の問題は、旧地主に特別二十億円のワクで特に低利の融資をしようとする法案であります。昨年の通常国会提出されましたが、すでに満一年以上経過するも成立をしなかった法案であります。満一年間たなざらしにされたというこの事実は、本法案がいかに不当、不合理な法案であるかを如実に物語るものであります。  旧地主団体が長い間働きかけ、特に自民党の党内にその指導的圧力グループができ上がり、与党・政府はいかんともしがたく、特に昨年七月、参議院選挙を前にして、旧地主勢力を有利に使おうと考え、本法案提出したものと断定してはばからないものであります。今日すでに参議院選挙も終わり、地方選挙も終わり、利益誘導の必要が当面なくなったのであるから、本法案は廃案にしてもよいのではないか。  総理大臣にお尋ねをいたしますが、あなたは是が非でも本法案を成立させたいと思っているのか、現在の心境を聞きたいのであります。  第二は、旧地主が主張する補償問題については、昭和二十八年十二月二十三日最高裁判所の判決で、「その当時の経済状態に見合った合理的な補償額と収益に基づく合理的な算出による報償金まで交付されたものである」といっておるのであります。すなわち、政府が、今国会でしばしば言明している旧地主に報償考えているという態度は、最高裁判所判決にも反するのであります。(拍手)すでに報償金は払われているのでありますから、総理大臣、あなたは現時点においても何らかの旧地主に報償を出すような考えを持っているのか、この点を明らかにしてもらいたいのであります。  第三は、報償金を出す合理的、科学的根拠がないため、しばしば予算委員会、大蔵委員会におきましても、政治的配慮ということばで答弁をしてきたのでありますが、政治的配慮とは、その具体的内容は一体何でありますか、政治的配慮の内容を具体的に明らかにしてもらいたいのであります。  第四は、今回の二十億円の融資案は、うるさいからその団体に何か包み金を出してやれば少々おとなしくなるだろう、黙るだろう、あたかも暴力団に襲われたとき、一升あげて金一封包んで、穏やかにしてくれというのにも似ているように思えるのであります。かかる態度は、一国の総理大臣のとるべき姿ではないと私は思うのであります。そこで、池田総理にお尋ねをいたしますが、憲法第十四条の精神を守り、正義のために勇気をもって破邪顕正の決断はできないものか。圧力グループに反省をさせる勇気を期待するのでありますが、総理大臣にその勇気のほどをお尋ねしたいのであります。(拍手)  次に、大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、大蔵大臣は、二月四日、予算委員会において、高田富之議員の質問に答え、本法案は「農地買収者生業資金及び育英資金等に関する融資措置を新しく法改正する云々」と答えております。育英資金も融資するのか。予算委員会の答弁が間違っているとするならば、本議場を通じて間違いを明らかに訂正すべきでありますが、大蔵大臣の御見解を承りたい。  第二点は、融資対象は旧地主何名くらいを一体対象にしておるのか。融資基準はどのような内容を持っておるのか。  第三点、国民金融公庫は通常貸し付け金利は年九分でございますが、今回の貸し付けは六分五厘という特別優遇措置でありますから、九分と六分五厘との差額二分五厘は当然旧地主に対する報償という性格を持つと思いますが、大蔵大臣報償考えるかどうか。もし報償考えないとするならば、報償という概念の中身を明らかにお示しをいただきたいのであります。  第四は、あなたは旧地主の心情や、政治的配慮から本案提出したというが、旧地主の心情が正義に反し、横車であり、不合理だと認識しないのか、この心情が当然報償するに値する心情であると現時点においても認識をしておるのか、大臣の心がまえをお聞きしたいのであります。  次に、農林大臣にお尋ねいたしますが、現在の……(「農林大臣がいないぞ」と呼び、その他発言する者あり)農林大臣も通告をいたしておりますから、出席を求めます。――農林大臣にお尋ねいたしますが、現在の農政、さらに今後の農政を推進するために、農地改革の評価というものは非常に重要な意義があるのであります。そこで、農林大臣は農地改革の成果をどのように評価しておるか、これが一つ。  第二に、旧地主に報償意味する特別融資をすることによって、農民相互間の感情的摩擦や対立意識を増成し、農村民主化、協同化の障害になるのではないかと考えられるが、農林大臣の御所見はいかん。  第三は、最高裁判決は補償と報償金の支払いがなされたと述べているが、当時の反当たりの報償と補償との比率を明らかにしてもらいたい。報償が幾らで補償が幾らであったかという、当時の反別当たりの金額か、比率を出してもらいたい。  次に、法務大臣にお尋ねいたしますが、憲法第十四条には、国民すべて法のもとに平等の取り扱いをしなければならないという精神がうたわれております。この中に社会的身分という概念が出ておりますが、この社会的身分の中に旧地主という概念は入るのか入らないのか。入るとするならば、そういう社会的身分の違いによって、九分で融資すべき国民金融公庫から六分五厘の融資を受けるということは、他の一般の零細業者と相対的に比較をした際には差別待遇と思われるが、法務大臣は差別と考えないかどうか。  次に、最高裁判所の判決から見て、今回の提案は一体妥当な処置、適当な処置だと大臣はお考えになるかどうか。  次に、厚生大臣にお尋ねをいたします。大蔵大臣報償だといって、われわれが追及をすると、これはそういう意味も含まれてはおるが社会政策的な施策だ、処置だ、こういって答弁をいたしておりますが、社会保障的処置だと一体考えられるかどうか、厚生大臣の見解を承りたいのであります。もし地主に特別融資をするのが社会保障的政策だというならば、社会保障の定義をひとつ厚生大臣にお示しを願いたいのであります。(拍手)  次に、労働大臣にお尋ねをいたします。大蔵大臣は育英資金も貸し出すような答弁を予算委員会で三回にわたっていたしておりますが、その後大蔵委員会においてわが党の広瀬議員の追及に会って、それは間違いであるような答弁をいたしておるのであります。農村の過剰人口を教育によって都会に進出せしめ、農村に滞留する過剰人口をはかすために、旧地主の次三男に大いに教育をさせようというねらいから、育英資金の融資を考えたものと私は推察するのでありますが、農家の特に旧地主の次三男対策として、こういう教育育英制度というものをはずされて一体いいのかどうか、労働大臣の立場からその見解をひとつ承っておきたいのであります。特に労働市場を他に求めようとする施策の一つが消えるのでありますから、労働市場の立場から大臣はどのような御見解を持つかを承りたいのであります。  次に、通産大臣にお尋ねをします。国民金融公庫の状態で零細業者に十分の貸し付けを行なうことができない、現在申し込みのおそらく六割から七割しか借り受けができないように、国民金融公庫資金は欠乏いたしておるのであります。旧地主に六分五厘で貸せる資金があるならば、零細小規模事業者に対しても六分五厘で貸してやってはいかがなものでありましょうか。特に六分五厘の融資ということは、日歩一銭七厘八毛であります。今日の大企業が融資を受けておる金利は日歩一銭七厘程度でありますから、零細業者が年九分で借りるということは、これから比較した際に、非常に高い金利であります。所得の少ない、収益の少ない零細企業に高い金利の融資をするということは、施策がさかさまでありますから、これが是正をする考えはないか、通産大臣の御所見を承りたいのであります。  簡単に、あと少数意見報告者に最後に御質問をいたしますから、少々ごしんぼう願いたいと思うのであります。  少数意見報告者の堀議員にお尋ねをいたします。憲法第十四条に規定する法のもとの平等の規定と、本法案の精神というものは、私は相反すると思いますが、憲法違反の疑いありやいなやという点をひとつお尋ねをいたします。  第二は、今回の処置は旧地主に対する報償だと思うが、報告者の見解はいかがでありましょうか。  第三には、旧地主への二十億の今回の措置というものは、外地残置財産やその他多くの戦時戦後を通じての国民大衆と公平な立場で処理をすべきであろうと思いますが、これらの点についての堀議員の御見解を承りたいと思います。  たいへん失礼をいたしました。(拍手)   〔堀昌雄登壇
  47. 堀昌雄

    堀昌雄君 お答えをいたします。  ただいまの憲法十四条に関するお尋ねでございますが、私が少数意見でも報告をいたしましたように、これらの解釈につきましては学界にいろいろな意見がございます。しかし、東大の佐藤教授の意見によりますならば、この社会的身分というものは広く解すべきであるということでございまして、それは資本家であるとかその他のものを含めて解すべきだということでございますとするならば、当然旧地主というものはこの範疇に入ると理解をいたします。  その次にお尋ねの報償関係でございますけれども、私は、やはり報償というものは広く考えるべきであって、今回、もし九分と二分五厘の差で行なわれます国民金融公庫のこの措置が、二十億円全額について行なわれますならば、これらの農地買収者に対して年間五千万円の金利負担が軽減をされることでありますから、当然、私は、年間五千万円にのぼる金利の軽減というものは報償ワクに入るべきものであると理解をいたします。  さらに外地引き揚げ者その他の問題につきましては、報告で申し上げましたように、公平を欠くものであると考えますので、政府はこの法案を撤回されて、さらに公平な立場から、全般を含めて再検討されることが望ましいと考える次第でございます。(拍手)   〔国務大臣池田勇人君登壇
  48. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 農地の被買収者に対しましては、何らかの措置を講ずべきであるという要望が熾烈であるのであります。私はこの考え方に基づきまして、被買収者の、現在生業資金で困っておられる方に国民金融公庫から融資することは、適当な政治的措置と考え法案を礎出した次第でございます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇
  49. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。  第一の質問は、生業資金及び育英資金とお答えをしたようでありますが、育英資金は、国民金融公庫法上の制約がありまして、育英資金といったのは間違いでございます。  第二の問題は、融資対象の問題でございますが、御承知のとおり、一人当たり二十万円と仮定いたしますれば、二十億でありますから、一万人になるわけであります。二十五万円ずっと仮定いたしますれば八千人ということが想定せられるわけであります。  第三の問題は、金利九分と六分五厘との差額の問題であります。現在六分五厘を適用いたしておりますものは、御承知のとおり、引き揚げ者の国債担保貸し付け、第二には不況産炭地貸し付け、第三は激甚災貸し付けでございます。これらの問題は社会政策上行なわれておるものでございまして、報償を含むというような問題については、議論の存するところでございますが、ただいま申し上げましたものと同じ考えに基づいて六分五厘を適用いたすつもりでございます。(拍手)   〔国務大臣中垣國男登壇
  50. 中垣國男

    国務大臣(中垣國男君) お答えいたします。  社会的身分ということばは必ずしも明確ではないのでありまして、生来的身分関係というのが学説も定説ではないかと思います。  また、憲法の保障します国民の権利義務は、合理一的な理由のある場合等におきまして公共的福祉のためにある程度の制限を受けることは、憲法がまた認めておるところであります。したがいまして、憲法違反であるとは考えておりません。(拍手)   〔国務大臣西村英一君登壇
  51. 西村英一

    国務大臣西村英一君) 憲法第二十五条にいいまする社会保障ということばは、国民生活の安定向上をはかるための所得保障、医療保障のことでございまするが、大蔵大臣が委員会において、どういう意味でこの金のことを御説明になりましたか、それをはっきり聞かないと、これが社会保障であるかどうかという断定はいま下せないと思います。(拍手)   〔国務大臣大橋武夫登壇
  52. 大橋武夫

    国務大臣(大橋武夫君) 地主の子弟に対する育英資金の問題につきましては、労働省としては特別に意見を申し上げる立場にはございません。中学卒業先、高等学校卒業生、大学卒業生、いずれもいかなる教育を受けております者でも、必要な労働力としてそれぞれの需要があるわけでございまして、労働省はこれを労働力として適当なところへつけたいと思います。(拍手)   〔国務大臣福田一君登壇
  53. 福田一

    国務大臣福田一君) お答えをいたします。  零細企業に対する金融は非常に重大でございます。したがって、国民金融公庫では、三十七年度には当初予算で千二百四十億円の予算をつけました。ことしは千四百五十億円に増額いたしまして、極力そういう方面においてこの貸し付け額を増すように努力いたしております。  そこで金利の問題でございますが、今回の場合は六分五厘であって、普通には九分である、これはおかしいではないかということでありますが、これは目的が違うのでありますから、私は六分五厘であってもいたし方ないと思うのであります。ただし、金利九分ということは、私はこれは決して安い金利ではないと思いますので、今後も安くするように努力をいたしたいと考えております。(拍手)   〔国務大臣重政誠之君登壇
  54. 重政誠之

    国務大臣(重政誠之君) 農地改革は合憲的なものである、これは先般最高裁においても裏書きをせられたものでありまして、この農地改革の政策は、私は農村の振興のために、農村の安定のために、きわめて重大ないい効果を及ぼしたものと考えておるものであります。ただしかし、強制買収の行使をせられたために、旧地主の中には、あるいは生計に窮する者もあったし、あるいはその生業を継続するに困るというような者もあると思うのであります。それらに対しまして、今回の法案によりまして、あるいは生業資金を与える等の措置を講ずることは、政府としては当然とるべきあたたかい政策であると考えるものであります。(拍手)     ―――――――――――――   質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提出
  55. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名より、質疑終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  56. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  57. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) すみやかに御投票願います。   〔投票継続
  58. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまから三分以内に投票されるよう望みます。この時間内に投票されない方は棄権せられたものとみなします。   〔投票継続
  59. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  60. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕   〔発言する者あり〕
  61. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百十九   可とする者(白票)  二百一   〔拍手〕   否とする者(青票)  百十八   〔拍手
  62. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、質疑は終局するに決しました。(拍手)     ―――――――――――――  竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒木萬壽夫君       荒舩清十郎君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤 郷一君       伊藤宗一郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       池田 勇人君    池田正之輔君       石田 博英君    一萬田尚登君       稻葉  修君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       小川 半次君    小川 平二君       小沢 辰男君    小澤佐重喜君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大上  司君    大久保武雄君       大高  康君    大野 伴睦君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川野 芳滿君       菅野和太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 俊夫君       北澤 直吉君    草野一郎平君       倉成  正君    黒金 泰美君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    佐藤洋之助君       齋藤 憲三君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    笹本 一雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       重政 誠之君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       砂原  格君    瀬戸山三男君       關谷 勝利君    園田  直君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 正巳君       田邉 國男君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    谷垣 專一君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 幸八君       中村 寅太君    中村庸一郎君       中山 榮一君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    八田 貞義君       濱田 幸雄君    濱地 文平君       早川  崇君    原 健三郎君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 一臣君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤田 義光君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    古川 丈吉君       保科善四郎君    細田 吉藏君       堀内 一雄君    本名  武君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    牧野 寛索君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松澤 雄藏君       松田 鐵藏君    松永  東君       松山千惠子君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山口 好一君       山崎  巖君    山手 滿男君       山村新治郎君    山本 猛夫君       吉田 重延君    米田 吉盛君       早稻田柳右エ門君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    内海  清君       春日 一幸君    片山  哲君       佐々木良作君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       西村 榮一君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       加藤 清二君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    小林 信一君       小林 ちづ君    小松  幹君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    高津 正道君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 関一君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       芳賀  貢君    長谷川 保君       畑   和君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    帆足  計君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松原喜之次君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    山本 幸一君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       和田 博雄君    渡辺 惣蔵君       川上 貫一君    谷口善太郎君      ――――◇―――――
  63. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 討論の通告がありますので、順次これを許します。横山利秋君。   〔横山利秋君登壇
  64. 横山利秋

    ○横山利秋君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されております国民金融公庫法の一部改正に関する法律案につきまして、反対討論をいたしたいと存じます。(拍手)  同僚諸君が日ごろ御存じのように、国民金融公庫は非常に庶民の好評をもって迎えられています。なぜか。それは金利が安いからであります。それは担保が要らないからであります。その目的といたしまして、先ほど堀君が申しましたように、銀行や一般金融機関からなかなか金が借りられない国民大衆に対して、必要な事業資金を供給するというところにその意義があるのであります。でありますから、好評であればあるほどその希望者が殺到いたしまして、圧倒的に申し込みが多いのであります。資金がそれに反して少ないのでありますから、実際の供給率は希望に反して非常に少のうございます。  ところが、今回政府は、圧力団体に屈しまして、農地買収者たる旧地主に二十億円の資金をこの公庫を通じて貸し出しすることになりました。政府も本件につきましては、その発生以来、実際は筋が通らない、できればやめたいというような空気も多少あったものであります。しかも、提案されて以来、あまり政府側の熱意も確信もないようでございますから、法案審議に適当な気持ちで、毎度の国会継続審議のうき目を見てきました。けだし、それは内容からいっても当然のうき目といえたのであります。  しかも、この法案につきましては、前代未聞のことがこれに関連して起こっております。三十五年の国会農地買収者問題調査会設置法が通過したのでありますが、その答申が行なわれる前に、この法案政府から国会に提案されたのであります。つまり政府は、自分で諮問をして頼んでおいて、それが出ないうちにこの法案を出して、あとから答申が出たらその答申を尊重するとぬけぬけと答えたものであります。これがため、調査会の工藤会長は烈火のごとくに怒りまして、政府に厳重抗議するという一幕すらあり、当時の新聞は一斉に政府の態度を難詰いたしまして、圧力団体に屈した政府の態度を非難いたしたものであります。  そもそも、農地改革は昭和二十年九月、マッカーサーの農地改革による指令で行なわれたものであり、当時これを農民解放指令と称したものでありました。この農地改革が、よしや占領下の米軍指令によるものでありましても、これによって日本の経済の民主化が断行され、推進の大きな柱となったことは、政府答弁によっても明らかなところであります。先年の政府経済白書が、戦後の日本経済が幾たびかの危機をたどりながら、これをくぐり抜けてきた要因として、第一には、農地改革による農民の政治的、経済的地位の向上、第二には、労働組合法の制定による最下層の抵抗力、第三には、戦後資本主義の弾力性であると、みずから経済白書で力説していることを引用するまでもなく、農地改革の歴史的な使命は高く評価されてしかるべきでありましょう。  いま、この農地改革の犠牲者と称して、これに特別の恩恵を与えようというのであります。われわれの追及によって、政府は旧地主の生活困窮者を対象としているというような言い方をいたすのでありますが、調査会の報告は、先ほど堀君やほかの人が引用いたしましたとおりに、旧地主の生活水準が高いということを、逆に報告をいたしておるのであります。たとえばこうです。生活がやり切れないとするものは、この報告によりますと、被買収者のほうは千二百九十一人の中で八十人、つまり六%、一般国民は一万六千二百四十二人のうちで千二百九十八人、なんと一二%、つまり旧地主よりも一般国民のほうが平均して二倍も困っているのであります。また、先ほど堀君が引用いたしましたが、年に三十万円未満の現金収入しかないものは、被買収者のほうでは二八%、土地をそのときに買って、いま農地を持っておる人は四〇%、つまり土地を売った旧地主よりも、そのとき土地を買った人々のほうが、いま所得が少ないということを報告いたしておるのであります。また旧地主の生活水準は、社会的地位が高い人たちが多くあるということも統計に出ております。  要するに旧地主は、一般国民諸君よりも困ってはいません。しかも、この法律はその人たちに金をやるのではない、貸すのだ、貸すにしても公庫法の事業資金の融資条件に合ったものだ、金利だけは特例にする、そのほかは特別ではない。こうなると、この法律は一体何を考えておるのか。生活資金や育英資金ではない、あくまで事業資金だというなら、それなら自作農創設資金もある。そのほか農林金融機関なんかありますから、あえて国民金融公庫資金や機構を使う必要はないといわざるを得ないのであります。要するに政府が、何とかかっこうをつけなければならない苦肉の策として考え出した珍案とすらいえるのであります。(拍手国民金融公庫こそ迷惑千万な話でありまして、公庫理事者や職員が陰に陽にこの法案反対をしてまいりましたことは、当然なことといわなければなりません。  現在の国民金融公庫は、全国に支所が九十六カ所、職員が三千五百人です。おそらくや同僚諸君もすべて体験されたと思うのですが、希望する融資額を貸してくれた中小企業者はほとんど皆無であります。個人は百万、法人は二百万貸してくれることになっておる。しかし、全国平均の融資額の実績は、一件当たりわずかに三十万円であります。審査する職員は一日に三件は処理をしなければなりません。ですから、申し込んでから実際にお金が手に入るまでには三十日が平均であります。この国民金融公庫は、業務の宣伝はあまりしません。宣伝したらまたたいへんだという気持らがあるのであります。いまでも圧倒的な資金需要とおびただしい希望者に取り巻かれています。ですから、いま公庫に一番なさるべき必要なことは、旧地主の問題にわずらわされることでなく、本来の使命達成のために資金を大量にふやすこと、職員を飛躍的に増加すること、支所を増設すること、金利の低下をすることが、最も公庫にとって必要なことといわなければならぬのであります。(拍手)中小企業金融が今日中小企業の課題の中心となっておるのでありますけれども、それを放置しておいて、またついこの間この国会で議論をいたしましたが、絵にかいたぼたもちのような基本法を通過させましたが、それにはこの中小企業金融の具体的な措置は何もございませんのに、一方ではこのように二十億円の金を旧地主に公庫を通じて融資するということは、全く私は説明のしようもない問題だと思うのであります。(拍手)  いま皆さんの机の上に配付されてあります法律案趣旨を読んでいただいてもおわかりになりますように、「本案国民金融公庫業務の円滑な運営経済基盤の一層の強化に資するため」と、こう書いてあります。しかし、この書いてあることが実際のこの法案意味するところであるかどうか、これはもう皆さんもおわかりになることと思うのであります。政府の表向きの答弁はそうでありますが、白々しいにもほどがあるとすら考えられるのであります。もしそれ、旧地主に対して特別措置をするのであれば、同時に行なうべきものがたくさんあるはずであります。財産税を納めた人々の訴えをどうする、戦死者、戦傷者をどうする、引き揚げ者の叫びは耳に入らないのか、学徒動員者はどうなるのだ、戦災者は放置されてよいのか、預金封鎖を受けた者は放置されるのかというような、この不公平きわまる措置を糾弾する国民の叫びはまさに天の声、地の声、人の声というべきであります。(拍手)  私は、いまこの国会の混乱に際し、めちゃくちゃのように通過されましたこの法案を、あらためて与党の同僚諸君考えてもらいたいのであります。今日まで与党の心ある諸君は、この法案に決して心から積極的には賛成をしていませんでした。こう、皆さんのお顔を見てもわかるのでありますが、皆さんの私にささやいたことばは、まあまあだなあと言われ、また、継続審議でいいよと、何回私どもに言われたか知れません。長らくたなざらしになっていたこの法案の状態は、これら与党の良識ある諸君の協力の結果とすら見られるのであります。(拍手)しかるに、いまその人々までが一片の良心をかなぐり捨てて、破れかぶれの強行通過に同調されたということは、まことに遺憾千万なことでございまして、あらためて、国民は法のもとに平等であらねばならぬ、戦争犠牲者の救済すら行なわれてないうちに、戦後の旧地主にのみ特別な政策の恩恵を与えるというやり方を、冷静に反省されることを望んでやみません。  私は、ここに、日本社会党を代表して、かつ中小企業者やすべての国民大衆の名において、本法案反対討論をいたすものであります。(拍手
  65. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 広瀬秀吉君。   〔広瀬秀吉登壇
  66. 広瀬秀吉

    広瀬秀吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております国民金融公庫法の一部を改正する法律案に対しまして、反対の意思を表明し、本法案の撤回を求める討論をいたしたいと存じます。(拍手)  本法律案は、国民金融公庫法第五条第一項に定める政府資金二百億に対し、今回二十億を増額いたしまして、二百二十億に改めようとするものであります。したがって、これを表面的にだけ見るならば、何ら反対すべき点がないように思われるのであります。政府は、昭和三十一年以降、小規模零細事業者等、銀行その他の金融機関から締め出されている国民大衆の切実な願いにもかかわらず、高度経済成長の中で六年の長きにわたって出資の増額を拒否し続けてまいったのであります。零細な国民大衆に対する金融政策が、いかにきびしく冷酷なものであったかが、うかがい知れるのであります。かかる政府が、国民金融公庫に対して気前よく二十億の税金を出資することになったのは、実は、旧地主に対し、二十億円程度の特別融資ワクを設定し、貸し付け利率を特別に六分五厘で優遇しようと決意したからにほかならないのであります。今日、国民金融公庫は、その貸し付けの大部分を占める普通貸し付けにおいて、申し込みに対する貸し付け充足の度合いは、件数において八〇%、金額に対しては六〇%程度でございます。潜在需要を考慮いたしまするならば、おそらくその充足率は五〇%程度と推定をされるのであります。このような事態に対処して、困窮せる零細大衆の願いにこたえるための出資増額ではなく、旧地主に対する特別優遇貸し付けを行なうための出資増額である点に、最大の問題点があるわけであります。  以下、三点にわたって、われわれが本法案反対する理由について申し述べます。  まず第一の反対理由は、本法案提出の背景がきわめて不純であり、党利党略的であり、時代錯誤であるという点であります。なぜに旧地主に対して、本法改正による特別な優遇措置をとるのか、こういう質問に対しまして、政府は過去二回の国会において、また今国会において、納得のできる答弁をついに行なうことはできませんでした。いわく政治的配慮、いわく旧地主の感情、いわく経済情勢の変化というのであります。この答弁は、まさに本法案提出が明らかに旧地主団体の不当な圧力に屈服したという事実を示しておるのであります。なぜ、いわれなき不当な圧力をいれて、かかる措置に踏み切ったか。それは極言すれば、国民の血税二十億円をもって、農地買収者の票を自民党のためにあがなわんとするものにほかなりません。(拍手)  さらに、われわれは、このような措置が報償の名によるといなとを問わず、やがて被買収農地に対する国家補償の方向に道を開いたり、あるいは農地改革の歴史的、経済的、そして社会的意義を否定して、旧地主団体を励まし、圧力さえかければ何とかなるというような気持ちを抱かせ、政治の姿勢を大きくゆがめる原因がここに胚胎することをおそれるのであります。(拍手)不当な圧力団体との間に、選挙目当てのやみ取引を行ない、旧地主調査に一億九千万円を計上したのは、旧地主勢力を温存したり、反動勢力の温床としてつちかい、農村民主化の柱石であるところの農地改革の成果をなしくずしに破壊しようというような隠されたる意図すらあるのではないか。政治と法における正義は、このような状況の中で一体いずこにいくのでありましょうか。断じて国民大衆とともに糾弾せざるを得ないところであります。  第二の反対理由は、本法改正案憲法第十四条何人も法のもとに平等であり、経済的または社会的関係において差別されないとの法条に違反する誤りをおかしている点であります。すでに諸君も熟知せられるように、農地改革は農村における封建的、身分的地主制度を改革いたしまして、世界一の高額小作制度を一掃して、健全なる自作農を創設することによって、近代的、民主的農村建設の基盤をなし、八年連続豊作を生み出したのであります。その成果は高く評価されなければなりません。しかも、すでに最高裁判所の判決は、農地買収はいわゆる憲法二十九条三項の正当なる補償をもって買い上げたものでありまして、ここに違法とすべき何ものもないとの最終的かつ有権的判断を下しておるのであります。農地買収者問題はすでに終結をしておるのであります。それにもかかわらず、旧地主団体は農地法の改廃を主張し、旧地主の農村支配体制を回復しようとして二千八百億からの国家補償を要求するなど、無謀な横車を力を頼んで押しまくっているのであります。かかる圧力に屈して、政府農地買収者問題調査会を設置して、旧地主の現在における生活、生業上の問題を重点とする調査を行なったのでありますが、その答申においても、旧地主の収入は他に比較して低くない、田畑、山林の所有においても、面積は比較的大きい、公職についておる者も比較的に多い、暮らし向きについても中より上に位する比率が相当高い等の調査結果が公表されております。このような調査結果に基づいて、生活上、生業上困難な状況にある者に対して、生業資金貸し付けあるいは育英制度の運用において配慮すべきものといたしてはおるのでありますけれども、しかし、それは国民金融公庫法、中小企業金融公庫法等においてすでにその道は開かれておるのであります。それをことさらに旧地主だけに、国民公庫の普通貸し付けの利率九分に対し、災害貸し付け並みの六分五厘の特別優遇利率と二十億のワクを設定して優遇すべき法律的、事実的根拠は全くありません。にもかかわらず、旧地主にかかる特恵を与え、一般国民大衆に不利を与えることは、憲法十四条違反であります。政治は公平でなければなりません。今日、旧地主以上に気の毒な事情にあり、困窮している大衆は枚挙にいとまがないほどあります。国策に沿って外地に渡って、しし営々として築き上げた資産を烏有に帰し、愛妻やいたいけな子供まで失って、裸一貫で引き揚げ、敗残の身を社会の最底辺に横たえている六百二十八万の人々、戦争で家を焼かれ、肉親を失った約一千万の人々、建物強制疎開の適用を受けた六十一万戸の人々、企業整備により生業を失った者、原爆被災者等々、問題はいまだに放置され、その調査すら行なわれておらないのであります。彼此考量するに、巨大な圧力を組織して政府に強訴したもののみが、しかも政府答弁によっても、旧地主の中でどれだけの人数が生活上、生業上困難であるかの数字すら明らかにされないままに、二十億の血税をもって優遇貸し付けを行なう積極的理由は何一つございません。  第三に、今回の法改正は、国民大衆金融公庫に求めている切実な願いに全くこたえていないし、国民金融公庫法制定の精神に照らして、さか立ちした金融政策であるという点であります。今日、零細な窮迫せる企業者は、高度経済成長政策の中で、みずからの体質を改善し、近代的な企業に成長するために、切実に、長期低利、かつ豊富な政府資金による貸し付けをこいねがっておるのであります。すでに農業構造改善事業におきましても、三分五厘、二十年以上という金融制度も頭を出しました。経済の二重構造を打破し、広範な底辺にあえぐ零細な国民大衆のために、政府関係金融機関に対し、コストのかからない政府出資を大幅に増額し、金利も全部六分五厘程度まで下げる政策をこそ断行すべきであります。このことをなさずして、一部旧地主についてのみかかる政策を行なうことは、今日における金融政策の事の本末を誤っておるものであります。  以上、三点にわたり反対理由を申し上げましたが、最後に私は、政府が率直にわれわれの主張を聞き、国民大衆の願わざる本法案を三たび廃案とされ、抜本的な零細大衆のための金融制度の確立を目ざして、正しい改正案を提案されんことを強く要求いたしまして、私の討論を終わる次第であります。(拍手)     ―――――――――――――   討論終局動議竹山祐太郎君外二十二名提出
  67. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名より、討論終局動議提出されました。  本動議を採決します。  この採決は記名投票をもって行ないます。竹山君外二十二名提出討論終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  68. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  69. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) いまだ投票されておらぬ諸君は、ただいまから三分以内に投票されるよう望みます。その時間内に投票せられない方は棄権されたものとみなします。   〔投票継続
  70. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   [議場閉鎖
  71. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  72. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十七   可とする者(白票)  百八十七   否とする者(青票)    百十
  73. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、討論は終局するに決しました。     ―――――――――――――  竹山祐太郎君外二十二名提出討論終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒木萬壽夫君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤 郷一君       伊藤宗一郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       石田 博英君    一萬田尚登君       稻葉  修君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大上  司君       大久保武雄君    大野 伴睦君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       上林山榮吉君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    川野 芳滿君       菅野和太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 俊夫君       北澤 直吉君    久野 忠治君       草野一郎平君    倉成  正君       黒金 泰美君    小坂善太郎君       小島 徹三君    小平 久雄君       小山 長規君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐藤洋之助君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    笹本 一雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       重政 誠之君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       砂原  格君    瀬戸山三男君       關谷 勝利君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 正巳君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    寺島隆太郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中野 四郎君       中村 幸八君    中村 寅太君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    野田 卯一君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    八田 貞義君       濱田 幸雄君    濱地 文平君       早川  崇君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤田 義光君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       船田  中君    古井 喜實君       古川 丈吉君    細田 吉藏君       堀内 一雄君    本名  武君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    牧野 寛索君       益谷 秀次君    松浦周太郎君       松澤 雄藏君    松田 鐵藏君       松永  東君    松山千惠子君       三木 武夫君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口 好一君    山崎  巖君       山手 滿男君    山本 猛夫君       吉田 重延君    米田 吉盛君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       西村 榮一君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       栗原 俊夫君    栗林 三郎君       小林 信一君    小林 ちづ君       小松  幹君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐野 憲治君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    楢崎弥之助君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    畑   和君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       帆足  計君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松原喜之次君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八百板 正君       八木 一男君    安井 吉典君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 長司君       山中日露史君    山花 秀雄君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       和田 博雄君    渡辺 惣蔵君       川上 貫一君    谷口善太郎君      ――――◇―――――
  74. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君白票反対諸君青票を持参されんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  75. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  76. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票漏れはありませんか。   〔「ある」と呼ぶ者あり〕   〔投票継続
  77. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) もうほかに投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  78. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  79. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百二   可とする者(白票) 百八十三   否とする者(青票)  百十九
  80. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、国民金融公庫法の一部を改正する法律案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  国民金融公庫法の一部を改正する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒木萬壽夫君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤 郷一君       伊藤宗一郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       石田 博英君    一萬田尚登君       稻葉  修君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大野 伴睦君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       川野 芳滿君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    北澤 直吉君       久野 忠治君    草野一郎平君       倉成  正君    黒金 泰美君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    佐藤洋之助君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       笹本 一雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    重政 誠之君       篠田 弘作君    澁谷 直藏君       島村 一郎君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 正巳君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中野 四郎君       中村 幸八君    中村 寅太君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       八田 貞義君    濱田 幸雄君       濱地 文平君    濱野 清吾君       早川  崇君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤田 義光君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       船田  中君    古井 喜實君       古川 丈吉君    細田 吉藏君       堀内 一雄君    本名  武君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    牧野 寛索君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松澤 雄藏君       松田 鐵藏君    松永  東君       松山千惠子君    三木 武夫君       水田三喜男君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山口 好一君       山崎  巖君    山手 滿男君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米田 吉盛君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    加藤 勘十君       加藤 清二君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    小林 信一君       小林 ちづ君    小松  幹君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       佐々木更三君    佐野 憲治君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    楢崎弥之助君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 関一君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       芳賀  貢君    長谷川 保君       畑   和君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    帆足  計君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松原喜之次君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 長司君    山中日露史君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    渡辺 惣蔵君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       西村 榮一君    門司  亮君       本島百合子君    川上 貫一君       谷口善太郎君      ――――◇―――――
  81. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、午後七時まで休憩いたします。    午後五時三十九分休憩      ――――◇―――――    午後七時二十二分開議
  82. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ――――◇―――――  日程第二 日本鉄道建設公団法案   (内閣提出
  83. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 日程第二、日本鉄道建設公団法案議題といたします。
  84. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 委員長報告を求めます。運輸委員長木村俊夫君。     ―――――――――――――   〔報告書本号末尾掲載〕     ―――――――――――――   〔木村俊夫君登壇
  85. 木村俊夫

    木村俊夫君 日本鉄道建設公団法案につきまして、当委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案は、わが国の鉄道交通網を整備することにより、経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与する目的をもちまして、国鉄にかわって鉄道新線の建設を行なわせるため、新たに政府及び国鉄の出資によって、日本鉄道建設公団を設立しようとするものでありまして、公団の資本金及び財源措置、公団の行なう業務、新線建設の決定方式並びに政府の監督等について所要の規定を設けております。  本法案は、去る二月二十二日当委員会に付託、次いで同月二十七日、政府より提案理由の説明を聴取、自来、四回にわたって委員会を開き、慎重審議を行ないましたが、その内容の詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて、六月二十四日、質疑を終了し、討論採決の結果、本法案賛成多数をもって可決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  86. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 本案に対しては、久保三郎君から、成規により、修正案が提出されております。
  87. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) この際、修正案の趣旨弁明を許します。久保三郎君。   〔久保三郎登壇
  88. 久保三郎

    ○久保三郎君 ただいま議題となりました日本鉄道建設公団法案に対する修正案の提案理由及びその要旨について御説明申し上げます。  この修正案は、原案の目的である鉄道新線の建設を促進し、経済基盤の強化と地域格差を是正するためには、原案では遺憾ながら重要な点において欠けるところがあり、とうてい所期の目的を達成することができないので、所要の修正をいたそうとするものであります。(拍手)  御承知のとおり、鉄道新線の建設は、国の産業開発、経済の発展、あるいは地域格差の是正の上に大きな役割りを果たすものであり、したがって、鉄道敷設法第一条別表により定められております予定鉄道線路だけでも、総数において二百三十一線の多きに達しております。ところが、そのうち、現在建設工事を進めておる、いわゆる着工線はわずかに四十八線であり、また次に着工を予定されておりまする調査線は、十五線という実情であります。しかも、現在国鉄が行なっております毎年六十億ないし八十億程度の建設資金をもってしては、これら着工線、調査線の合計六十三線のみを完成するだけでも、四十年ないし五十年の歳月を見込まねばなりません。加えて、予定線全部、二百三十一線を完成させるには、想像を絶する歳月と建設資金を要するものがあります。しからば、何がゆえに、鉄道新線の建設が必要とされながらもそれが意のごとく進まないのか。この原因は、おおよそ次の三点にあるのであります。  その第一は、新線建設を担当しておる国鉄の経営の実情が、これを消極的にしておることであります。国鉄は戦時中から戦後の今日に至るまで、国策遂行という電荷を背負わされております。戦争中は戦力増強の犠牲にあえぎ、国鉄輸送施設は極度に酷使され、戦後は引き続き経済復興の裏方としての役割りを要求されながらも、荒廃した施設の取りかえも意のごとくならない経営のまま放置され、さらに、最近における急速な経済の発展は、ついに各所において国鉄輸送に渋滞を来たし、あるいは重大事故の続発を見るに至っておるのであります。よって、当然のごとく今日国鉄が国民から要求されるものは、既設線区における輸送力増強、輸送の近代化、そして保安対策の整備であります。そのために、御承知のごとく、国鉄は、昭和三十二年から始めた第一次五カ年計画及び昭和三十六年からの第二次五カ年計画を進めてきておるのであります。しかしながら、第二次五カ年計画も、その進行途上である今日、すでにその目標を達成するには、さらに拡大修正せねばならぬ状況にあるのが実態であります。しかも公共企業体である国鉄が、その独立採算制の中でこれを消化することは不可能に近いものがあり、この間の事情は、先般の国鉄諮問委員会の答申がこれを指摘しておるところであります。すなわち、国鉄の現在における負債総額は六千億に達し、しかも諮問委員会の答申では、今後とも現在の投資規模を維持し、輸送力の増強、近代化を進めれば、昭和四十五年には負債総額は実に二兆四千億をこえ、支払い利子のみで年間一千六百億円となり、予定されておる収入の二割は利子支払いに充てられるという、国鉄経営の破局を予測しているところであります。もちろんこれらの予測には新線建設は含めておらず、しかも新線建設には多額の資金を要するばかりでなく、完成までの懐妊期間が長く、未稼働資産となって経営上に圧迫を加えるものであります。かかる実情にある限り、新線建設までは手が回りかね、消極的にならざるを得ないのが、偽らざる国鉄の姿であって、現状においては建設資金の確保が困難である点が、何といっても大きな原因であります。  第二は、建設予算の支出が総花的になり、効率ある建設が促進されない点であります。これは、建設費が少ないことが最大の原因であると同時に、ともすれば政治的に予算の支出がばらまかれる結果であり、建設計画が確定していないところに原因があるのであります。  第三の原因は、建設後における新線経営の問題であります。戦後、鉄道新線建設が再開されたのは昭和二十七年からでありますが、今日に至るまで、約六百億の資金を投入し、合計五十四線、二千九十六キロの新線建設をいたし、うち全線開業二十一線、部分開業八線、計二十八線、六百五十一キロにすぎず、しかも、これら新線は、今日に至るもすべて赤字経営であり、現在の着工線及び調査線について、これが完成後における営業収支は、その建設資金の利子を含めずしても、年間六十億をこえる赤字を予想されておるところであります。これまた、新線建設を渋滞させる原因の一つであります。  もともと、政府提案による、鉄道新線建設を公団方式により行なおうとすることは、御承知のとおり、昨年五月に出された鉄道建設審議会の建議に端を発しているものでありますが、建議の根幹をなすものは、実は建設資金の確保に関するものであって、すなわち、「鉄道新線の建設は一般国民に与える有形無形の便益の増大と国家経済に与える効果の多大なることに鑑み、国家的な政策上の見地から論ずべきであり、日本国有鉄道の企業的立場からのみこれを論ずべきではないことは明らかである。従って、この矛盾解決の方法としては、鉄道新線の建設を道路、港湾整備等と同様に政府の公共投資とする以外にないものと思料せられる。よって、今後の新線建設については、政府が公共事業として、その主たる財源を負担する」ことが適当であると述べており、この前提に立って、国鉄と別個の、公団による新線建設の方式を一つの方法として示唆したにすぎないのであります。政府原案はまさに本末転倒であって、建議を尊重したものではありません。(拍手政府提出原案は、以上申し述べた重要な問題に回答を与えておらず、まさに羊頭を掲げて狗肉を売るのたぐいであります。よって政府原案を修正し、問題に正しい回答を与えようとするものであります。  次に、修正案の要旨について御説明申し上げます。  修正案の第一は、建設公団に対する出資についてでありますが、原案では政府出資はたった五億でありますが、これを国鉄出資金七十五億と同額といたし、本年度建設資金総額は百五十億とし、今後追加出資をする場合も政府、国鉄ともに同額といたそうとするものであります。これによって建設資金の増額をはかり、一方、新線建設は国の公共事業として道路、港湾、空港等に準じて問題を解決いたそうとするものであります。  第二は、新線建設を効果的に推進するため、基本計画を樹立することであります。政府原案にも基本計画の策定を示してはおりますが、新線建設に積極的に取り組む姿勢になってはおらないのであります。よって、修正案による基本計画では、本年度を初年度とする十カ年間の計画を閣議決定といたし、目標事業量を確定し、従来の弊害を除き、資金の増額とあわせ、建設のテンポを早め、目標を確保いたすことであります。また、新線建設について、従来ともすれば、いわゆる政治路線といわれるものも聞くわけでありますが、赤字線即政治路線の立場はとらないが、最近における鉄道の陸運における独占の地位が失われつつある現況よりして、他輸送機関、特に道路輸送の存在を忘れての新線建設は、過剰投資のそしりを免れ得ないのでありますから、厳にこの点は戒めねばならぬし、反面、経済の進展に伴い、新線建設の構想も大きく変化することは当然でありますから、基本計画の策定には、鉄道建設審議会の意見を求むることは言うまでもありませんが、政府部内においては、経済企画庁長官と協議をいたさせ、その万全を期したい所存であります。なお、基本計画の規模といたしましては、海峡関係を除き、十カ年間三千億程度とすることが、現状においては妥当と考えるものであります。  第三は、新線完成後における国鉄への貸し付け、または譲渡についてであります。さきに申し述べたとおり、国鉄の現状からして、そして新線の収支の予想よりいたしまして、新線完成後の経営は、国鉄全体の経営に少なからざる重圧を加える結果となりますので、当該新線の経営と、国鉄全体経営の健全性を確保するため、その貸し付け料は、当該新線の収益の限度において有償とし、譲渡価格についても、当該新線の経営を圧迫しない程度に定め、問題点に正しい回答を与えようとするものであります。  以上が、修正案の提案理由及びその要旨でありますが、申し述べたとおり、政府提案は羊頭狗肉であり、いわゆる新線建設に対する各地方の熱意を受けて立つがごときであるが、断じて内容においては、従来に変わらざるところの消極的なものであります。  何とぞ満場の諸君の御賛成を得て、問題を正しく解決していただきたくお願いをいたしまして、私の説明を終わります。(拍手)     ―――――――――――――
  89. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これより質疑に入ります。  本案及び修正案に対する質疑を一括して行ないます。壽原正一君。   〔壽原正一登壇
  90. 壽原正一

    壽原正一君 ただいま議題となりました日本鉄道建設公団法案に対して、自由民主党を代表いたしまして、一、二点、御質問を申し上げたいと存じます。  まず第一点は、本法案に対しましては、国民がひとしく待っておる法案でございます。特に、この法案ができ上がり次第、皆さんが待望しておられる奥羽本線の電化、複線化、これに伴う青函隧道の完成、あるいは、本土、四国を結ぶ鉄道の実現について、いかなる努力を払われるか、運輸大臣のお答えをお聞きしたいと存じます。  その第二点は、公団の資金構成についてでございますが、その資金構成について少額に過ぎるのではないかということを懸念されております。この点について将来の資金手当てはいかなる方策をもってするか。  以上二点について、運輸大臣並びに大蔵大臣のお答えを願いたいと存じます。(拍手)   〔国務大臣綾部健太郎登壇
  91. 綾部健太郎

    国務大臣綾部健太郎君) お答え申し上げます。  本公団の設立によりまして、鉄道新線の建設に責任体制を確立いたしまして、そうして現在要望されておる新線建設を大いに促進いたしたいと考えております。また、特に海峡連絡鉄道の建設につきましては、地域格差の是正、経済基盤の強化に寄与することが非常に大きいものがありますので、目下青函線につきましては、北海道、青森両地点において地質の調査を行ない、所要の資金の確保等につとめる所存で、なるべく早期に着手いたしたい考えでございます。  次に、公団の資金の額が非常に少ないという仰せでございますが、本年は所要の資金程度でひとつやっていきまして、本年は公団設立早々でございますから、この七十五億円プラス五億、さらに借り入れ金五億、合計八十五億でやっていって十分間に合うと思っております。明年以後につきましては、財政当局ともよく打ち合わせまして、所要の資金に万遺憾なきを期したい所存でございます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇
  92. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。  新建設公団の資金の問題についてでございますが、ただいま運輸大臣が申されたとおり、本年度は新設当初でありますので、御承知のとおり、三十七年まで国鉄が新線に投資しておりました七十五億、及び国鉄に交付いたしておりました補助金に相当する政府よりの出資五億円で発足するわけでございますが、国鉄の出資、政府出資及び鉄・道公団債等、この公団の事業が拡大するに伴いまして、必要な資金は十分確保して、国民の負託にこたえたいと考えます。(拍手
  93. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 楯兼次郎君。   〔楯兼次郎登壇
  94. 楯兼次郎

    ○楯兼次郎君 私は、日本鉄道建設公団法案並びに同修正案につきまして、修正提案者並びに運輸大臣、大蔵大臣に対しまして、若干の質疑をいたしたいと思います。  今日焦眉の問題といたしまして、政府が責任をもって解決しなければならないものに交通問題があります。政府には、交通関係閣僚懇談会、交通対策本部、交通基本問題調査会等の機関が設置されまして、看板はきわめてにぎやかであります。かけ声もきわめて勇ましいのでありますが、やっておりますることといえば、追い詰められ、せっぱ詰まった問題のみについて、当面を糊塗するどろなわ的対策ばかりで、根本的にこの問題を解決するための実効は少しもあがっておらないのであります。それは、政府に総合的な交通政策がなく、交通行政は複雑多岐、各省に分割されまして一貫性がないからであります。こうした脆弱な基盤の上に、池田内閣の唱える所得倍増計画は、物価高騰と並んで輸送需要の大幅な激増をもたらしたのであります。すでに危機に瀕しておりました輸送機関はますます混乱をし、交通事故の激増、特に都市生活者にとっては、都市内交通問題が最大の不快指数を算出いたしておりまして、目的個所に到着いたしましたときに、初めてほっと安堵の胸をなでおろすというのが日常でございます。マスコミはこれを交通戦争といっていますが、この乱脈さは何といっても政府の負うべき責任であるわけであります。したがって、ただいま議題となっておりまする日本鉄道建設公団法案も、行き詰まっておる輸送隘路を解決する一環として審議をしなければならないことは当然でございます。  以上の観点から、以下、順次質問をいたします。  まず、修正提案者久保三郎君にお伺いをいたしますが、第一、鉄道敷設法は大正十一年につくられました法律で、国内における主要な交通として鉄道の地位が独占的であった時代のものであります。しかし、最近の実情は、道路の建設、自動車の発達、国内航空路の開発、内航船舶の輸送増大等から、交通運輸における鉄道の立場は、主要なる役目を果たしながらも、その独占的立場はくずれ、他の輸送機関との競争関係は激化しつつあります。かつ、産業経済の急速な発達によって、主要幹線の輸送力が極度に不足するという状況であります。すなわち、大正十一年の鉄道敷設法制定当時と、今日は大きな変貌を遂げておりますので、この法律の再検討をする必要があると私は考えるが、修正提案者はどう考えるか、これが第一であります。  第二番目の問題といたしまして、われわれ社会党は、鉄道を必要といたしまする日本の特殊事情あるいは後進地域の開発等、新線建設の必要性は十分認めているところでありますが、政府は、昭和二十四年に国鉄の公共企業体切りかえ以後、政府出資は一文も行なっておらないのであります。国鉄に独立採算制を強要しつつ、一面におきまして赤字新線建設を押しつけてまいっておるところに、今日大きな問題があると思うのであります。すなわち、その結果は、既設線の近代化のおくれはもちろん、輸送の至上命令でありますところの安全、保安設備すら満足に整備されない政府のやり方に、私ども反対いたしてきたわけであります。したがって、巷間、社会党は新線建設には反対しておる、こういううわさを聞くのでありますが、ただいま修正提案者久保三郎君の説明によりますると、むしろ政府案より、いま提案者が修正されました案のほうが、より以上鉄道新線建設が意欲的であり、合理的であると思いますが、うわさと実態との食い違いは何によって起こってきたか、専門家の久保君に御説明を願いたいと思うのであります。(拍手)  第三に、政府は、公団法の委員会等の質疑におきまして、この法案は運輸大臣の諮問機関である超党派的存在の鉄道建設審議会の答申によって提出したものであると、ここに特に力を入れて答弁いたしておるのでありますが、はたして、政府提案の公団法の内容は、鉄道建設審議会の答申の精神と一致するものであるかどうか、この点も第三番目にお伺いをいたしたいのであります。  以下、運輸、大蔵両大臣に、あと二、三点質問をいたしたいと思います。  公団法は、国鉄の赤字経営の負担軽減を行なうために、新線建設をば国鉄から切り離し、公共的立場に立って推進し、その飛躍的増大をはかると説明を繰り返されておるのでありますが、次の数点について、簡単明瞭にお答え願いたいと思うのであります。  第一は、新線建設を国鉄の事業から切り離すことによって、いかなる利益があるか。従来といかなる相違があるか。内容を見てみますると、建設資金調達は、公団法によっても、現在の国鉄の方式と全然変わりはありません。問題は、政府がどれだけ出資するか、政府出資の多寡にあるのであります。国鉄の場合には金はやらないけれども、公団ならば金を出そうという政府の意図が那辺にあるかということが、私どもにはわからないのであります。まさか、公団を新設することによって、雇用促進の範を政府が天下に示しておるわけでもあるまいと思いますので、この相違点を御答弁願いたいと思うのであります。あわせて、将来の建設計画の大綱を説明されたいと思うのであります。  第二に、政府は、この公団法によって、国鉄の負担軽減を盛んに宣伝されておるのでありますが、私の見るところでは、国鉄の負担は、公団法実施後といえども、従来と何ら変わりはない、軽減にはならない、こう思います。すなわち、公団の資金は、将来とも、政府と国鉄がまかなうことに法律ではなっておるのであります。本年度昭和三十八年度は、政府出資が五億円、国鉄は新線建設にすでに支出いたしました残額を出資するということになっておるのでありますが、今後の計画は、あとで説明があると思いますが、まだ発表はされておりません。おそらく国鉄の場合、将来とも、本年度と掛額程度のものが毎年々々継続出資されるであろうと予測されるのであります。そしてこの出資金は、利子のつく借り入れ金から支出されるであろうということもまず間違いのないところであります。国鉄の負担軽減が目的であれば、当然政府は、この七十五億程度の国鉄出資金は今後年次を追って減少していく、その減少分だけ政府出資に肩がわりするということでなければ、国鉄の負担軽減にならないと私は思うが、この点について御答弁を願いたいと思うのであります。また、今後の国鉄出資金については、現行同様その性質は変わらないのであるから、その利子分だけ現在同様に政府が補償の継続を行なわなければならないと思うのでありますが、この点についても御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。  第三点は、これはきわめて重要な点でありますので、一、二分ごしんぼう願いたいと思うのでありますが、公団法二十三条によりますと、建設をいたしました鉄道施設は、有料貸し付けあるいは譲渡、あるいは特別の場合は無料貸し付けと、三段階に分けまして、国鉄に引き渡すことになっておるのであります。先ほど久保君が説明いたしましたように、現在国鉄の着工線は四十七線、建設調査線は十五線あるわけであります。これら新線完成後の国鉄の収支想定表によりますと、六十二線中黒字の予想されるのはわずかに一線だけであります。六十二線中一線だけであります。今後十年間に三千億円の建設費を投じて建設が完了いたしたといたしましても、年間の経営収支の赤字は百五十五億円にのぼると想定表はうたっておるのであります。利子のつく金を借りて、その借り入れ金で公団に出資し、その公団の財源のほとんどをまかないますところの国鉄が、一〇〇%赤字経営間違いないと太鼓判を押されておりまするこれら建設完了線を有料で貸し付けを受けるとは、世にこれほどの珍現象はないと思うが、大蔵大臣の納得のいく御説明をお願いいたして、私の質問を終わる次第であります。(拍手)   〔久保三郎登壇
  95. 久保三郎

    ○久保三郎君 お答え申し上げます。  お尋ねの第一点は、鉄道敷設法は大正十一年にできたものであって、時代の移り変わりも大きいから、これは改正するというか、検討の時期ではないかというお尋ねであります。結論から申し上げますればそのとおりと考えております。と申し上げますのは、楯議員御案内のとおり、鉄道敷設法の成立の過程は、まず第一に、日本の鉄道は明治の初期に敷設が始まり、その後日清、日露の戦争を経て、第一次欧州大戦をくぐってまいり、その間におけるところの鉄道の役割りは、御承知のとおり、戦力増強、戦略的な鉄道の姿でありました。さらにもう一つは、一方産業の発展もまた鉄道の敷設を重点として必要を迫られておりました。よって、この要請にこたえるというのが、この大正十一年にできた鉄道敷設法であります。言うならば、今日の時代とは事違って建主改従の時代、いわゆる建設が主であって、既設線区の改良は二の次であるという思想が一貫してできたものが、この大正十一年制定の鉄道敷設法であります。でありますから、これが今日時代に合うかどうかはもう御説明の要はないのであります。しかも、その一つの典型的なあらわれは、いつ着工するやらわからぬいわゆる予定線二百三十一線が付属別表としてぶら下がっておる。このぶら下げていくこと自体も、言うならば、巷間伝えられるところによりますれば、これは選挙運動の一つともいわれております。(拍手)かように欺瞞した累積がいわゆる二百三十一線でありますから、先ほど私が修正案の提案説明でも御説明申し上げたように、今日国鉄を中心にした鉄道の政策は、まず第一、建主改従じゃなくて、改主建従にあることは御承知のとおりであります。よって、この問題を解決するには、正しく問題をとらえていかねばならぬ。よって、鉄道敷設法は全面的に改正して、しかもいま政府提案になっておるような見せかけの、公団さえつくれば鉄道が敷けるのだという、選挙運動には便利かもしらないが、国民を愚弄するような内容であってはならない、かように考えている次第であります。(拍手)  そこで、社会党が従来間違って新線建設には反対だといわれているがどうかということでありますが、あなたがお述べになったとおり、ただいま私が修正案を提案したとおりでありまして、御承知のごとく、わが党は昨年の十一月の党大会において、新しい時代の要求にこたえる鉄道新線建設方針を確定いたしております。その方針は、言うまでもなく、ただいま修正案として提案した中身の重点であり、さらに提案説明の中で申し述べた方針でございますので、これは先ほど申し上げたように、政治路線、すなわち今日の陸運におけるところの国鉄の輸送分野、鉄道の独占の地位は薄らいでおります。でありますから、単に地主のためとか、山林持ちのためとか、あるいは票田をかせぐための政治路線は、われわれは絶対にこれを押えつける。最も早く建設するためには、かかる路線を押えることも忘れてはならぬと考えております。よって、そういう意味からもわれわれは申し上げているわけであります。  さらにもう一つ、政府原案は鉄道建設審議会の答申に合っているかどうかでありますが、このお答えをいたす前に、ひとつ政府の本腰が入らぬ理由についてつけ加えて申し上げます。いわゆる国民所得倍増計画によりますれば、この交通小委員会の報告の中で、八七ページにはこう書いてあります。「ローカル線については特殊な線区を除いて今後の建設はすべて中止し、」と書いてあります。さらにもう一つ、この土台になります総合的交通体系でありますが、これの七五ページにはこう書いてあります。「国鉄の新規投資のうちに、経営収支上採算のとれないローカル線建設がある。これは国民経済上他交通機関と比較して鉄道を有利とするものを選定する考慮が払われているにも拘わらず、実際には国鉄経営を圧迫する原因の一つになっていると考えられる。したがって、特殊な線区を除いて今後の建設はすべて中止すべきである。」と書いてあります。この所得倍増計画によりますれば、当然のごとく、先ほど委員長報告があったような消極的な建設公団しかできないという証左がここに一つあらわれております。さらに、建設審議会の会長赤城さんから出ました三十七年の五月三十一日の建議には、先ほどの提案理由の説明の中でも申し述べたとおり、一つには新線建設の規模、これは「昭和三十八年度以降十箇年間において、約五〇〇〇億円程度とするを適当と認める。」という結論が一つであります。それから、もう一つは、新線建設の財源についてであります。これは先ほど提案説明の中で申し上げたように、「今後の新線建設については、政府が公共事業として、その主たる財源を負担すると共に、日本国有鉄道はその公共性の立場から、地方公共団体はその受益の立場から、それぞれ財源の一部を負担するを適当と認める。」さらにもう一つは、新線建設の施行方式、それは「鉄道新線の建設は前述の如き状況であるに鑑み、これを積極的に推進するため、日本国有鉄道とは別個の組織(例えば鉄道建設公団の如きもの)をもって対処するを適当と認める。」しかも、この別個の組織とはどういうものかというと、三つほど案がありまして、公団方式が一つであります。言うならば、結論として、正しくこの建設審議会の答申を受けとめていないのが政府原案であります。  以上、お答え申し上げます。(拍手)   〔国務大臣綾部健太郎登壇
  96. 綾部健太郎

    国務大臣綾部健太郎君) 楯君にお答え申し上げます。  日本国有鉄道は、本来の使命であるところの運輸の安全と、それから保守その他に専念し、建設については責任体制を確立することが必要であると感じまして、本建設公団法を提案したのであります。  二番目の御質問でございますが、政府の出資金が少ないが、どうするかということにつきましては、先ほども申しましたように、初年度はこの八十五億円でありますが、順次拡大してまいりまして、その資金をふやしまして、そうして十分にその所期の目的に達するようにいたしたいと思います。  それから、その鉄道建設の計画の大綱はどうかという御質問でございましたが、この新設公団においてやりますものは、鉄道建設審議会から建議を受けまして、そうして着工すべしという四十六線、調査すべしという四十八線を主体といたしまして促進していきたいと考えております。また、新産業都市あるいは臨海工業地帯につきましても考慮いたしてやっていくのが、この新設公団の建設計画の大要でございます。  第三番目の御質問である、二十三条による有償、無償の問題につきましては、しばしば委員会等でもお答え申しましたとおり、国鉄の負担を軽減するために、採算のとれないものはもちろん無償でやるべきでありましょうが、たてまえといたしまして、採算のとれるものにつきましては有償とするという旨を規定したものでございますから、さよう御了承を願いたいと思います。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇
  97. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。  第一の問題は、新線建設公団をつくることによって、国鉄の負担が軽減せられるかどうかということでございますが、御承知のとおり、現在のたてまえでは、新線建設については審議会の答申を受けましたら、いやでもおうでも国有鉄道はやらなければならないことになっておるのであります。でありますから、年間七十五億円という金額を出しておりますが、政府が国鉄に対して、これに見返りとして支出をするものは、年間四億七千万円という利子補給だけであります。一年間これしか政府は国鉄を見ておらぬのであります。でありますから、これが十年たちますと、七百五十億という大きな新線建設をやり、しかも、赤字は国鉄の会計の中でまかなわなければならないわけであります。これが現行法のたてまえであります。ところが、今度公団ができますと、国鉄は七十五億というものは年々出資をするであろうと思いますが、政府の出資額は非常に大きくなり、しかも国鉄が現在のようにやっておる場合には、赤字が出れば、全額永久にでもこれをしょわなければならないのでありますが、今度の公団でやりました場合には、国鉄と公団との間に協約を結びまして、原則としては貸し付ける場合有償でございますが、いつも申し上げておりますように、地方開発、産炭地の振興、それから低開発の振興というように、他の政策目的にウエートを置いて、相当期間赤字が出るというものは、これは無償にするのでありますから、現在の国鉄負担よりも大幅に軽減せらるることは自明の理であります。(拍手)  それから第二の問題は、鉄道新線建設の今度の計画と資金の問題でございますが、これは先ほども申し上げましたとおり、政府出資、借り入れ金、債券の発行等によりまして、事業遂行に支障がないよう、遺憾なく資金措置を行なう予定でございます。  第三番目は、答申を受けた審議会の建議と一体合っておるかどうか。御承知のとおり、審議会の会長は、赤城自民党の総務会長でございましたし、私は当時建議した責任者である小委員長でございます。私が建議いたしまして、運輸大臣がこれを受け、私が予算化したのでございますから、答申を尊重したことはこれ以上ないのでございます。(拍手)     ―――――――――――――   質疑終局動議竹山祐太郎君外    二十二名提出
  98. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 竹山祐太郎君外二十二名より、質疑終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。竹山君外二十二名提出質疑終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  99. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  100. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  101. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  102. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十六   可とする者(白票) 百九十一   否とする者(青票)   百五
  103. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、質疑は終局するに決しました。     ―――――――――――――  竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒木萬壽夫君    荒舩清十郎君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    池田 清志君       石田 博英君    稻葉  修君       今松 治郎君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       神田  博君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川野 芳滿君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉石 忠雄君    倉成  正君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    澁谷 直藏君       島村 一郎君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 正巳君    田邉 國男君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       谷垣 專一君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中垣 國男君       中島 茂喜君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 幸八君       中村 寅太君    中村庸一郎君       中山 榮一君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    八田 貞義君       早川  崇君    林   博君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤田 義光君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松田 鐵藏君    松野 頼三君       松山千惠子君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山手 滿男君    山中 貞則君       山村新治郎君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       稲富 稜人君    受田 新吉君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       西村 榮一君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石橋 政嗣君       石山 權作君    板川 正吾君       稻村 隆一君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    小林 信一君       小林 ちづ君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐野 憲治君       坂本 泰良君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 関一君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       畑   和君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井  誠君       松原喜之次君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       村山 喜一君    森島 守人君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       川上 貫一君      ――――◇―――――
  104. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これより討論に入ります。  本案及び修正案に対する討論を一括して行ないます。勝澤芳雄君。   〔勝澤芳雄君登壇
  105. 勝澤芳雄

    勝澤芳雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております政府提出日本鉄道建設公団法案に対しまして反対し、久保三郎提出の修正案に賛成討論をいたすものであります。(拍手)  そもそも国鉄は、国の交通機関の大動脈であり、産業基盤の中核をなすものであります。しかも、最近の産業経済の目ざましい発展と国民生活の向上によって、経済の均衡ある発展をはかるために、地方経済圏の整備、低開発地域の開発、臨海工業地帯の整備、新産業部市の建設等の必要により、その基盤として鉄道新線建設が強く要望されております。しかしながら、今日まで鉄道新線の建設が必要とされながらも、なぜ促進されなかったかということであります。  その理由の第一は、新線の建設には莫大な資金を要するということであります。しかもこれが資金措置については、何ら政府は行なわず、公共負担として企業採算を無視して一方的に国鉄にのみ押しつけられてきたのであります。  第二は、建設される新線の経営は、大部分が赤字路線だということであります。たとえば最近完成された九州の枕崎線は、営業係数二千をこえ、収入に対し二十倍の経費を必要としております。その上数々の赤字政治路線が押しつけられ、つくられてまいりました。しかも、経営についての赤字は、何ら補償されていないということであります。  第三に、国鉄の経営方針が、新線建設よりも輸送力増強に中心が置かれておったからであります。しかるにこの政府提出法案によれば、何らこれらの欠陥が根本的に解決されず、公団さえつくれば新線の建設が促進されるというがごときは、はなはだ理解に苦しむのであります。法案によれば、本年度の政府の出資はわずか五億で、その多くは国鉄の出資の七十五億が予定されておるだけで、従来と何ら変わりがなく、これでほんとうに熱意があるかどうかということを疑うわけであります。田中大蔵大臣は、声はまことに大きくてごりっぱな声ですが、中身は何もないのでございます。(拍手)これでは公団設置の意味がありません。その上、公団でつくった新線は、原則として有償で国鉄に貸与あるいは譲渡するということであり、結局国鉄は、自分で金を出してつくったものをさらに金を出して借りるという不合理なものであります。その上、大部分が赤字の予想される新線であり、何らの補償もされておりません。すなわち日本鉄道建設公団とは、鉄道新線の建設を促進するという美名で各地に期成同盟会をつくり、金集めをして、見せかけのごまかしによって、――従来国鉄では、本社の建設局の新線建設課のもとで八百名でやってきた仕事を、国鉄より公団に移して、そうして九百名の人員で、総裁、副総裁、理事、監事等十名の高級官僚の退職後の職場をつくるものでありまして、現内閣の公社、公団、公庫、国策会社の乱立、官僚の天下り人事を規制する方針とはまことに相反するものであります。(拍手)しかも、新聞の報道によりますと、役員の割り振りは公団法成立前にすでに話し合いができて、総裁は内定しておるということを聞きまするが、まことに驚いた次第であります。結局高級官僚に引き回された赤字建設公団であります。  なお、この法案によれば、国鉄は、従来実施されてきた新線建設のための建設資金に対する利子補給は打ち切られ、その上新線建設が促進されることによって、ますます経営に伴う赤字は累積され、従来以上に国鉄経営を圧迫することになり、合理化という名の労働強化が行なわれ、一方では企業採算のための地方公益を無視した集約輸送や増収のためのサービス低下が行なわれ、やがて国鉄運賃の値上げが行なわれることになることは明らかであります。鉄道建設審議会は、鉄道の新線の建設は国家的な政策上の見地から考え、国鉄の企業的な立場から考えるべきではない。そのためには、その矛盾を解決する手段として鉄道新線の建設を道路やあるいは港湾整備等と同様に政府の公共投資によるべきで、今後の新線建設は、政府の公共事業として主たる財源を負担すべきであると申しておるのであります。  かくのごとく鉄道新線建設の問題点は、国鉄か公団かは枝葉末節のことで、現状を正しく理解し、どう解決するかが根本的な問題であります。政府提出日本鉄道建設公団法案は、公団をつくることが目的で、何ら本質的な解決をするものではなく、選挙運動用のごまかし法案であることは明らかであります。(拍手)よって、われわれ社会党は、新線建設を国民の期待にこたえ促進する立場から、鉄道新線建設緊急措置法案を目下提案いたし、第一に、国鉄及び鉄道建設審議会の意見により、高い見地と広い視野から政治路線を排して、国の政策として十カ年に、海峡連絡を除いて、三千億の計画をつくり、第二に、建設費は半額国において負担することによって建設資金を確保し、第三に、赤字新線については国から補助することにいたしておるわけでございます。  以上、私は、日本社会党の新線建設についての態度を明らかにいたしまして、ここに政府提出の見せかけの、選挙運動用のごまかしである日本鉄道建設公団法案反対し、漸進的ではありますが、久保三郎君の提出いたしております修正案に賛成し、討論を終わるものであります。(拍手
  106. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 肥田次郎君。   〔肥田次郎登壇
  107. 肥田次郎

    ○肥田次郎君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっている日本鉄道建設公団法案反対し、久保三郎提出の修正案に賛成討論を行なわんとするものであります。  そもそも、わが国の鉄道新線建設は、いまを隔たること遠い大正十一年四月十一日、「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」ここから発足して延々四十年の歳月を経て今日に至ったのであります。自来、年々歳々予定鉄道路線はその数を積上げ、ついに別表(1)において二百三十一線、別表(2)において七十一線、合わせて三百二線の多きに達しているのであります。この予定鉄道路線は、調査線、着工線の順序で工事完了の上開業に至りますが、予定鉄道路線という静止状態があまりにも長過ぎて、調査の段階にも達せずして数十年の長きを予定路線の別表に深い眠りを続けているものが、今日では実に百五十四線もあるのであります。すなわち、別表(1)と(2)とを合わせて三百二線中、全線開業がたった百線、部分開業のものが四十八線、これがその内訳でございます。  御承知のごとく、日本の鉄道の沿革は、今日の国鉄と呼ばれるようになってからは、国の経済開発という国民生活に結びつくようになってまいりましたが、院線――御承知でありましょうが、鉄道院といわれたこの院線の時代から省線と称せられ、さらに今日国鉄ということになったのであります。当時の主目的は軍事輸送にあったのでありまして、一朝事あらばその全能力は兵員の輸送と軍需の輸送に徴発されていたのが日本の鉄道であったのであります。したがって、帝国時代に鉄道敷設法が公布されたのは、軍事に独占された国の鉄道を少しでも民需に振り向け、これによって辺境開発をはかろうとした当時の政治家の素朴な良心的なあらわれではなかろうかと、善意の考察をする次第であります。しかしながら、法は運営する人によって善悪その所を異にするものでありまして、辺境にも鉄道が敷かれるということは、今日政府や自民党の諸君が手をやいているところの新産業都市の指定以上の魅力ともなって、野心家の暗躍をほしいままにしたことだろうと思うのであります。その結果、ついに予定線が三百二線に達したのでありまして、しかも、完全営業線がわずかに三分の一とあっては、これは問題化するのはけだし当然と申さねばなりません。  さて、政府は、現行の国有鉄道が各年実施してきたところの国鉄出資七十五億円、政府の利子補給四億七千万円の新線建設をやめて、日本鉄道建設公団を新たにつくろうとしておるのでありますが、この建設公団の中身は国鉄出資七十五億円、政府出資がたったの五億円となっておりまして、従来と一体どこが変わっておるのか。あえて言えることは、高級官僚の居ごこちのよい公団がまた一つふえるということだけであります。(拍手)ふえるにまかせた予定線では、政府の信用にかかわることも、これは当然でございましょう。それらを口実に、官僚とぐるになった公団づくりというものが、これが実態であろうと思うのであります。政府のちぐはぐな答弁を要約すると、十年間の計画は五千億円の巨額な出資となるようでありますが、これは実は大ぶろしきでありまして、十年という時の経過を考えると、まことに粗雑きわまるごまかし法案ということができるのであります。  ここで一言触れておきたいことは、例の新幹線建設にあたりまして、われわれとして忍びがたい醜悪な政治取引が行なわれている事実であります。甲賀流忍術で知られておるところのあの滋賀県江州の近江鉄道というのがございますが、これは極小の鉄道でございまして、これと新幹線が七キロ並行しているところがございますが、聞くところによると、これはおためごかしに並行建設をさせたものであって、いざというときになって、ながめが悪くなり収入が減るから、ということで補償金として七億円吹っかけられたのであります。結局、国鉄は二億五千万円に値切って支払っているといっておりますが、全くいわれのない金でありまして、江州のさびしい堤で追いはぎに会った、こう思ってあきらめるよりしかたがないというのが国鉄の言い分であります。  また、新幹線の計画を変更させて、はるばる羽島まで迂回させたひどい方がございます。そのために新幹線の延長は、初めの計画より十五キロも延びて、この工事費が百億円もよけいに要りました。これは、実に当初予算の五%にも当たるのであります。しかし、世の中はありがたいものでありまして、このひどい男のおかげでもうけた人々がたぶん中心になったのだと思いますが、一般市民の反対を押し切って、市の金を一千万円も出して、この人の夫婦の銅像を建てようとしておるそうであります。ありし日に、目的のためには手段を選ばなかった偉大なる夫婦の銅像は、後世にどのような名を残すことでありましょうか。はなはだ興味のあることであります。(拍手)ただし、銅像は申すに及ばず、仏像なども世の中の移り変わりと無関係には存在いたしません。幕末のころには、京の三条川原で足利尊氏の像が三尺高いところにさらし首になりました。また、天下の霊場である高野山に明智光秀の石塔がございますが、これはいかに戦国無頼の世の中であるとはいえ、人倫にそむいたということで、その罰で何回これをつくり直しても、たちまち割れてしまうのであります。とうとうしまいには、八番鉄線でぐるぐる巻いて、そのままころがしておるのが、これが明智光秀の人倫にそむいたところのあわれな姿でございます。(拍手)また、戦時中には、神社、仏閣、さては公園などにあったかつての英雄豪傑の銅像や、幾多名工の手になった仏像の多くがたたき割られ、石川五右衛門ではないけれども、銅像のかまゆでが行なわれたことは、これは現に皆さんが見てこられた事実でありまして、まことに世の中の移り変わりとあわれはかない銅像の末路を歴史にとどめたのであります。自民党の実力者が、政府・与党の立場を悪用すればどんなことでもできるとは、これは新聞の報じておるところでありまして、新鉄道建設公団が政治悪の巣となることを深く憂慮するものであります。  われわれは、政府の言うごとく建設公団ができたからといって新線建設が促進される道理はなく、いまのままに国鉄に一任しておくほうがはるかに合理的、効率的であろうと思います。本来、政府が一番頭をかかえておるところの新線建設に最も必要なものは、これは機構づくりではなくて、一にも二にも資金であります。国鉄に金の出せない政府が、どうして公団にならば金が出せるのか、これほど疑わしい話はありますまい。  われわれは、この政府の公団づくりよりも、もっと急務を要する問題として、都市周辺におけるところの交通地獄対策を提唱いたしたいのであります。現在、わが国における一般地方鉄道あるいは公営企業における電車は、一部を除いてほとんどが路面電車であります。これらは、かつて地方交通の動脈から毛細管までの役割りを果たしてまいりました。ところが、最近に至り、都市に集中する過度の人と産業に加えて、激増するトラック、バス、乗用車のために、交通事情は一変しようとしておるおりもおり、政府所得倍増政策の悪い面が、ついに今日の交通地獄、交通戦争時代を現出するに至ったのであります。かつての交通の功労者の電車は、いまでは至るところでやっかい者扱いになり、この上は、地下にもぐるか高架にするか、いずれの場合でも、莫大な工費をかけて大変革をやらなければ、もはや路面における交通難は打開しがたい、これが今日の実情であります。しかも、これを政府が放置するなら、高架化、地下化に要する莫大な経費は、運賃の面に直らにはね返ってくるのであります。いまにして政府がこれら地方鉄道に対する積極的な指導と助成策に乗り出さなければ、まさに百年のほぞをかむことになるでありましょう。屋上に屋を重ねる鉄道建設公団よりも、都市周辺における地方鉄道の高架化、地下化のための建設事業団こそ、一刻を争う、緊急を要する重要施策であります。綾部運輸大臣もこれに着眼して、就任の際にこれを強調しておきながら、いまはその所を変えて、日本鉄道建設公団法案のみが先行することには、交通政策の本末を誤ったものとして納得ができないのであります。  さらに、日本社会党は、鉄道新線建設緊急措置法という名実ともに整ったりっぱな対案を提出しております。法案内容については、時間を要しますから省略をいたしますが、議員各位におかれては、両案についてとくと対比して、その優劣に関して御検討を願いたいのであります。  政府案は例によって、審議の途中で一方的に強行打ち切りを行ない、自民党のみで議決したなど、以上いろいろな理由によって、政府のいうところの所得倍増政策とはおよそ無縁の存在である政治路線を建設し、有償、無償のあいまいな表現で国有鉄道に貸し付けようという家主根性的な鉄道建設公団法案反対し、久保三郎君の修正案に賛成の態度を明らかにして、私の討論を終わるものであります。(拍手)     ―――――――――――――   討論終局動議竹山祐太郎君外    二十二名提出
  108. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 竹山祐太郎君外二十二名より、討論終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。竹山君外二十二名提出討論終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  109. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  110. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  111. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  112. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十二   可とする者(白票) 百九十二   否とする者(青票)    百
  113. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、討論は終局するに決しました。     ―――――――――――――  竹山祐太郎君外二十二名提出討論終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒木萬壽夫君    荒舩清十郎君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    池田 清志君       池田 勇人君    稻葉  修君       今松 治郎君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川野 芳滿君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉石 忠雄君    倉成  正君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中 榮一君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田邉 國男君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       谷垣 專一君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中垣 國男君       中島 茂喜君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 幸八君       中村 寅太君    中村庸一郎君       中山 榮一君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    八田 貞義君       早川  崇君    林   博君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 赳夫君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松田 鐵藏君       松永  東君    松野 頼三君       松山千惠子君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山手 滿男君       山村新治郎君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    西村 榮一君       門司  亮君    本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石橋 政嗣君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       加藤 清二君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       栗原 俊夫君    栗林 三郎君       小林 信一君    小林 ちづ君       小松  幹君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐野 憲治君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       戸叶 里子君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       畑   和君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       松井  誠君    松原喜之次君       松前 重義君    三宅 正一君       森島 守人君    八百板 正君       八木 一男君    安井 吉典君       安平 鹿一君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    川上 貫一君      ――――◇―――――
  114. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、久保三郎提出の修正案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本修正案に賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  115. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  116. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  117. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  118. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十九   可とする者(白票)  百十九   否とする者(青票)  百八十
  119. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、久保三郎提出の修正案は否決されました。     ―――――――――――――  久保三郎提出の修正案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       淺沼 享子君    足鹿  覺君       有馬 輝武君    淡谷 悠藏君       井伊 誠一君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    小林 信一君       小林 ちづ君    小松  幹君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐野 憲治君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 関一君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       芳賀  貢君    畑   和君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松原喜之次君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       村山 喜一君    森島 守人君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       渡辺 惣蔵君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    受田 新吉君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       西村 榮一君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安倍晋太郎君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒木萬壽夫君    荒舩清十郎君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    稻葉  修君       今松 治郎君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川野 芳滿君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉石 忠雄君    倉成  正君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田邉 國男君       高橋清一郎君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    谷垣 專一君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中島 茂喜君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 幸八君    中村 寅太君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 赳夫君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松田 鐵藏君       松永  東君    松野 頼三君       松山千惠子君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山手 滿男君       山村新治郎君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君      ――――◇―――――
  120. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 次に、日本鉄道建設公団法案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  121. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  122. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 急ぎ投票願います。――通路にとどまらないように願います。   〔投票継続
  123. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  124. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  125. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百四   可とする者(白票) 百八十三   否とする者(青票) 百二十一
  126. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、日本鉄道建設公団法案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  日本鉄道建設公団法案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒木萬壽夫君    荒舩清十郎君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    稻葉  修君       今松 治郎君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川野 芳滿君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉石 忠雄君    倉成  正君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       砂原  格君    瀬戸山三男君       關谷 勝利君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田邉 國男君       高橋清一郎君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    谷垣 專一君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中島 茂喜君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 幸八君    中村 寅太君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 赳夫君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松田 鐵藏君       松永  東君    松野 頼三君       松山千惠子君    三木 武夫君       水田三喜男君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山手 滿男君    山村新治郎君       吉田 重延君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       淺沼 享子君    足鹿  覺君       有馬 輝武君    淡谷 悠藏君       井伊 誠一君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    小林 信一君       小林 ちづ君    小松  幹君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐野 憲治君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       畑   和君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松原喜之次君       松前 重義君    三木 喜夫君       三宅 正一君    村山 喜一君       森島 守人君    八百板 正君       八木 一男君    安井 吉典君       安平 鹿一君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    渡辺 惣蔵君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    西村 榮一君       門司  亮君    本島百合子君       川上 貫一君      ――――◇―――――
  127. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 本日は、この程度にとどめ、明三十日午前十時より本会議を開くことといたします。本日は、これにて延会いたします。   午後九時十八分延会      ――――◇―――――