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1963-06-27 第43回国会 衆議院 本会議 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月二十七日(木曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第三十八号   昭和三十八年六月二十七日     午後二時開議  第一 中小企業指導法案内閣提出)                 (前会の続)  第二 中小企業信用保険法の一部を改正する法   律案内閣提出)      (前会の続)  第三 中小企業等協同組合法等の一部を改正す   る法律案内閣提出)    (前会の続)  第四 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正   する法律案内閣提出)   (前会の続)  第五 地方行政連絡会議法案内閣提出)  第六 甘味資源特別措置法案内閣提出)  第七 沖繩産糖政府買入れに関する特別措置   法案内閣提出)  第八 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第九 電力用炭代金精算株式会社法案内閣提   出)  第十 石炭鉱業経理規制臨時措置法案内閣提   出)  第十一 重油ボイラー設置制限等に関する   臨時措置に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十二 産炭地域における中小企業者について   の中小企業信用保険に関する特別措置等に関   する法律案内閣提出)  第十三 国民金融公庫法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十四 日本鉄道建設公団法案内閣提出)  第十五 建設省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第十六 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する   特別措置法案小笠公韶君外十五名提出)  第十七 関税及び貿易に関する一般協定譲許   の追加に関する第十議定書日本国及びニュ   ー・ジーランド)の締結について承認を求め   るの件  第十八 所得に対する租税に関する二重課税の   回避及び脱税防止のための日本国とタイと   の間の条約締結について承認を求めるの件  第十九 所得に対する租税に関する二重課税の   回避及び脱税防止のための日本国とマラヤ   連邦との間の条約締結について承認を求め   るの件  第二十 郵便貯金法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  第二十一 国立大学総長の任免、給与等の特例   に関する法律案内閣提出)  第二十二 日本国ビルマ連邦との間の経済及   び技術協力に関する協定及び千九百五十四年   十一月五日にラングーンで署名された日本国   とビルマ連邦との間の平和条約第五条1(   a)(Ⅲ)の規定に基づくビルマ連邦の要求   に関する議定書締結について承認を求   めるの件  第二十三 通商に関する一方日本国他方オラ   ンダ王国及びベルギールクセンブルグ経済   同盟との間の協定改正する議定書及び一方   日本国他方オランダ王国及びベルギー=ル   クセンブルグ経済同盟との間の貿易関係に関   する議定書締結について承認を求めるの件  第二十四 通商に関する日本国フランス共和   国との間の協定及び関連議定書締結につい   て承認を求めるの件  第二十五 積雪寒冷特別地域における道路交通   の確保に関する特別措置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  第二十六 天災による被害農林漁業者等に対す   る資金の融通に関する暫定措置法の一部を改   正する法律案内閣提出)  第二十七 豪雪に際して地方公共団体が行なう   公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に   関する特別措置法案内閣提出)  第二十八 河川法案内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  本日の議事における発言時間は趣旨弁明につい   ては十五分質疑答弁討論その他については十   分とするの動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)  日程第一 中小企業指導法案内閣提出)                 (前会の続)  日程第二 中小企業信用保険法の一部を改正す   る法律案内閣提出)                 (前会の続)  日程第三 中小企業等協同組合法等の一部を改   正する法律案内閣提出)                 (前会の続)  日程第四 下請代金支払遅延等防止法の一部を   改正する法律案内閣提出)                 (前会の続)    午後二時二十六分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議竹山祐太郎君外二十二名提出
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議提出されております。  本動議記名投票をもって、採決いたします。  本動議に賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 引き続いてすみやかに御投票願います。――引き続いて御投票願います。   〔投票継続
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまから二分以内に投票されんことを望みます。この時間におくれまするというと棄権とみなします。   〔投票継続
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) あと一分です。   〔投票継続
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票なさる意思があるならば、いまやってください。あと三十秒です。――投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百九   可とする者(白票) 百九十三   〔拍手〕   否とする者(青票)  百十六   〔拍手
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、本日の議事における発言時間は、趣旨弁明については十五分、質疑答弁討論その他については十分とすることに決しました。(拍手)     ―――――――――――――  竹山祐太郎君外二十二名提出発言時間制限動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       逢澤  寛君    青木  正君       赤城 宗徳君    秋山 利恭君       天野 公義君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       飯塚 定輔君    今松 治郎君       宇田 國榮君    宇都宮徳馬君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       遠藤 三郎君    小川 半次君       小川 平二君    小澤佐重喜君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大石 武一君    大倉 三郎君       大沢 雄一君    大高  康君       大橋 武夫君    岡崎 英城君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       上林山榮吉君    神田  博君       鴨田 宗一君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小枝 一雄君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    佐藤 榮作君       佐藤洋之助君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       笹本 一雄君    薩摩 雄次君       椎熊 三郎君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹山祐太郎君    谷垣 專一君       津雲 國利君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 幸八君       中村 寅太君    中村庸一郎君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       南條 徳男君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西村 英一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱地 文平君    早川  崇君       林   博君    原 健三郎君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 赳夫君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤田 義光君       藤山愛一郎君    船田  中君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    保利  茂君       坊  秀男君    堀内 一雄君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    牧野 寛索君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松浦 東介君       松永  東君    松本 一郎君       松山千惠子君    三池  信君       三木 武夫君    水田三喜男君       南好  雄君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山手 滿男君    山中 貞則君       吉田 重延君    米山 恒治君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       内海  清君    春日 一幸君       片山  哲君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       有馬 輝武君    淡谷 悠藏君       井伊 誠一君    井岡 大治君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石田 宥全君    石橋 政嗣君       石山 權作君    板川 正吾君       稻村 隆一君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    岡  良一君       岡田 利春君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    小林  進君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐藤觀次郎君    佐野 憲治君       坂本 泰良君    阪上安太郎君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    高津 正道君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       坪野 米男君    堂森 芳夫君       中澤 茂一君    中島  巖君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    長谷川 保君       畑   和君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    藤原豊次郎君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       松原喜之次君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       山本 幸一君    湯山  勇君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       渡辺 惣蔵君    川上 貫一君       志賀 義雄君    谷口善太郎君      ――――◇―――――  日程第一 中小企業指導法案内閣提出)(前会の続)  日程第二 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案内閣提出)(前会の続)  日程第三 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案内閣提出)(前会の続)  日程第四 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案内閣提出)(前会の続)
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、中小企業指導法案日程第二、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案日程第三、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案日程第四、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題となし、前会の議事を継続いたします。  中小企業指導法案に対する田中武夫提出修正案趣旨弁明を許します。田中武夫君。   〔田中武夫君登壇〕
  13. 田中武夫

    田中武夫君 私は、中小企業指導法案に対する修正案について、その説明を申し上げたいと思います。  本日の会議に関して、先ほど竹山祐太郎君外二十二名から、発言時間の制限についての動議が出され、可決せられましたが、このような態度、すなわち多数をもって言論の府である国会での発言を封ずる、このことが国会を混乱さすところの第一の原因であることを銘記していただきたいと思います。(拍手)ことに提案趣旨説明答弁にまで時間の制限を付するということは、何といっても納得ができないのであります。ただしかし、きめられたことに対しましては、それがどのようなものであろうとも守っていきたいと思います。そこで少々のところは議長においても善処していただくよう、まずお願いを申し上げておきます。(拍手)  ここ一、二年の間に、私たちは自民党中小企業関係委員諸君と一緒に、あるときは講師という名目で、あるときはあいさつという形で、中小企業基本法並びにこれに関連する法案につきましては十分に審議を尽くし、よりよきものとして成立せしめるということを、多くの中小企業者を前にいたしましてともに約束をしてきたのであります。しかるに、御承知のような状態委員会の採決が行なわれましたことにつきましては、たいへん遺憾であります。  そこで、私は、多くの中小企業者約束してまいりましたこの約束に従いまして、ここに中小企業指導法案修正案提出いたしたいと思うのであります。  本法案は、中小企業基本法体系の一法案であります。したがって、中小企業基本法について、われわれと政府との考え方を明らかにしておかないと、この修正の意味がないのであります。そこで中小企業基本法審議の中で、われわれと政府との間に大きな考え方の相違があったということが出てまいったのであります。たとえば六月十一日の商工委員会福田通産大臣は、「いわゆる傾斜的に産業がずっと連なっておる。それをどこで切るかということについていろいろの考え方があるというような立場に立って、基本法というものをわれわれは考えているわけであります。」このように言っておられます。また昨夜、総理はわが党の松平議員中小企業省設置に対する考え方についての答弁の中で、中小企業というものは特段なものでなくて、それぞれの産業の中における縦の問題だ、このように言われておるのであります。すなわち、傾斜の中にあって、ここから上が大企業、ここから下が中小企業といういわゆる量的なものであって、質的なものでない、このように言われておるのでありますが、しかし、すでに政府が発行したいろいろな文書を見ますのに、まず所得倍増計画でございますが、所得倍増計画池田政策基本ともいうべきものであります。その「第一部 総説、第二章 計画の課題」、七ページでありますが、その第五には、わが国経済の多年の懸案である二重構造緩和をはかる、こういうように書いてあるのであります。また同じ所得倍増計画の「第三部 民間部門の予測と誘導政策」の中で、「第三章 産業構造高度化と二重構造緩和」こういうようにうたっておりますし、また経済白書の第三十六年度には、「第一部 総説、三高度成長下構造変化、(6) 分配構造変化」の中で、すなわち六七ページに「日本経済の二重構造の端的な表現として」云々、さらに「第三部 高度成長下問題点構造変化、(5) むすび」の中で、すなわち五一二ページに「日本経済の二重構造一つの現れとみられてきた大企業中小企業との賃金格差云々となっておるのであります。さらに、最近の経済白書にも、「第一部 総説、三日本景気循環の特質と変貌、(7) 二重構造解消過程における」云々となっております。こういうように、政府が出しました権威ある経済白書の中で、すでに二重構造を認めておるのでありますが、中小企業基本法審議に入りましたときに、どうして二重構造はないと、こういうように態度が変わってきたかをわれわれは奇怪に思っておるのであります。  明治のあの封建的な中に、西欧諸国のいわゆる資本主義が入ってまいりました。その資本主義のゆがめられた発展の中に経済の二重構造が存在する、一体それはどういうことか、これにつきましてはすでに提案説明の際にも申し上げましたが、一国の経済の中に、先進国産業構造と低開発国状態が同居しておる、この日本経済状態をわれわれは二重構造と言っておるのであります。この二重構造を解消していく、これに政策の目標を持たなければ、中小企業、ことに零細企業に対する抜本的な施策は立てられないのであります。政府案中小企業のためのものでなく、大企業のための中小企業基本法案であり、あるいは農業基本法同様零細企業切り捨て法案であり、木によって魚を求むるたぐいであると批判せられるゆえんもまたここにあるのであります。(拍手)この考え方が具体的には中小企業省設置あるいは中小企業事業分野確保、こういうことにあらわれてくるのであります。  去る六月十二日の公聴会で、自民党推薦中小企業研究所長中島英信君ですら、政府中小企業基本法はいわゆる秀才教育である、英才教育である、中小企業の中でもよりよきものを救おうとする政策であるということを述べておるのであります。皆さん方推薦をせられた公述人であります。この考え方の上に立って提案せられた中小企業基本法母法とする本法案もまた、それと同じ態度をとっておるのであります。すなわち、中小企業指導にあたりまして、中小企業のために指導するのでなく、大企業に向くような中小企業をつくる、こういうところを目ざしたところの法案でございます。そこで、われわれはそうではなくて、十分に中小企業の下部にまでこの指導が、政策が浸透するようにこの法案修正いたしたいのであります。  そこで、修正案を朗読さしていただきます。     中小企業指導法案に対する修正案   中小企業指導法案の一部を次のように修正する。   第二条を次のように改める。   (中小企業者定義)  第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に掲げる者をいう。   一 常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあっては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のものであって、工業、鉱業運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主る事業として営むもの   二 常時使用する従業員の数が三百人以下の者であって、商業又はサービス業次号政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの   三 常時使用する従業員の数が政令業種ごとに定める数以下の者であり、かつ、会社(前号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む者を除く。)にあつては、資本の額又は出資総額政令業種ごとに定める額以下のものであつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる興業として営むもの   四 この法律規定する諸条項を実施するための法律規定により設立された団体であって、前各号に掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの   第四十一条中「又は職員」を削る。以上でございます。  そこで、先ほど申しましたように、まず定義を改めましたのは、政府のいうところの五千万円並びに三百人、こういう線でいくならば、中小企業指導が、いわゆる秀才教育あるいは上の者だけをうまく指導していくということになるのであります。そこでただいま読み上げましたように、三千万円かつ三百人――「並びに」と「かつ」との違いについては、十分御承知と思います。政府案は、いずれか二つの要件のうち一つがあればいい。われわれは双方を要件としておる。そのことによって対象事業をぐんと締めることができるのです。そうすることによって、この指導政策がより小さいところに及ぶようにいたしたのであります。  次に、第四十一条の条文の中において「又は職員」を除くということでありますが、これは常々、私、委員会等において……   〔発言する者多し〕
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田中君、間もなく約束の時間がまいりますから、簡潔に御発言願います。
  15. 田中武夫

    田中武夫君(続) 委員会等において常に唱えてきたところであります。議長からの忠告もありますから、簡単に申し上げますが、第四十一条は、その違反行為をした役員または職員を罰する、こうなっております。これは刑罰、この本質として、行為者を罰するという趣旨でありましょう。だが、しかし左の各号を一ぺん見てみましょう。第一号は「この法律規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。」――通産大臣の承認または認可を受けるものは、どういうものがあるかと言いますと、第十七条二項の理事の任命、第二十条の理事の解任、第二十七条の業務方法書の作成であります。これらは一職員の手においてやられることはないのであります。さらに第二号は第十二条の一項の政令に違反しての登記であります。登記はその法人に課せられたところの義務であり、当然理事長から見てあります。
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田中君、遺憾ながら時間がまいりましたが……
  17. 田中武夫

    田中武夫君(続) 三号、四号、五号ともに、もしあり得たといたしましても、それは内部命令の違反であり、あるいはまた業務上横領罪なる問題であって、との法律の違反者たり得ないのであります。
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 制限時間がまいりましたから、発言の中止を命じます。   〔発言する者多し〕   〔田中武夫発言を継続、降壇〕
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 中止以後のことは速記に入れません。     ―――――――――――――
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより質疑に入ります。  質疑は、本案及び修正案に対する質疑を一括して行ないます。板川正吾君。   〔板川正吾君登壇〕
  21. 板川正吾

    ○板川正吾君 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま議題となりました中小企業指導法案について、商工委員長及び関係大臣並びに修正案提出者に対し、若干の質疑をいたしたいと存じます。  本法案は、中小企業基本法とそれに関連する三法案とを一括しまして、去る六月二十日の商工委員会において、社会党の不参加のまま自民、民社両党によって採決されたものであります。  そこで、私は、質疑に入る前に、念のために、まず、社会党がなぜ商工委員会に参加しなかったか、その理由を明らかにしておきたいと存ずるのであります。わが党が参加しなかった理由は、中小企業基本法の制定に反対しようとしたのではないのであります。それどころか、中小企業基本法の制定を他党に先がけて提案したのは社会党であります。(拍手)それが呼び水となりまして、一年後の本国会政府中小企業基本法の提案となったのでありまするから、わが党が今日中小企業基本法の成立をはばむ理由は毛頭ないのであります。しかるに、なぜ当日の審議に参加しなかったのか、その理由は、不正常な国会で立法化された法律は、決して法の権威を守るものではないと考えたからであります。(拍手)申すまでもなく、中小企業基本法は、中小企業基本的方向を示すものであって、いわば中小企業にとっては憲法であります。このような重要な法案は、少なくとも国会が正常に運営されている中で、十分に審議を尽くした後に、堂々と審議を打ち切るべきであるのであります。どさくさにまぎれて採決をすべきではないのであります。  当時の国会の状況は、社会労働委員長秋田大助君が、今国会の重要法案である失対法を一方的に質議打ち切り、採決を強行いたしたために、全く混乱状態になりまして、国会の正常化が強く要望されておったのであります。しかるに商工委員会の開会前に、またしても内閣委員会におきまして、永山委員長によって、過去一度も審議をしていない国民の祝日に関する法律案等一連の反動立法を、社会労働委員会のどさくさに便乗して、毒を食らえばさらまでと、火事場どろぼうのような単独採決を強行するという、国会史上空前の暴挙が行なわれたのであります。しかも、このどさくさに便乗して、毒を食らえばさらまでという狂気じみた台風の目は、次に進路をわが商工委員会に向けてきたのであります。もし商工委員会において三たびの激突が行なわれたならば、それこそ国会の権威は地に落ち、国民の信頼を失墜することは明らかであります。しかもこの間にあって、国会の権威の秩序を保持すべき議長、副議長は何らなすところなく、老議長国会混乱をよそにひねもすゆう然と原書をひもとき、一方、議長を補佐すべき若き副議長は、内閣改造を前にして、ついに正常化の火をともす勇気すら持たないという状況でありまして、こうした議長団のもとで、もし三たび目の強行採決が商工委員会で行なわれるならば、それこそ国会は収拾することのできない混乱のるつぼと化し、国権の最高機関としての権威を失墜し、重大な政治的不信を招くことは明らかであったのであります。そこで、われわれとしましては、国会の権威と正常化を取り戻す捨石として当日の審議に参加しなかったのであります。以上の点を御了承願いたいと存じます。  次いで質疑に入ります。  まず第一に、私は、商工委員長に本法の審議の経過についてお伺いをいたします。昨夜、本法を含め、中小企業関係法案委員長報告がございました。実は、老委員長が、なかなかお年に似ずかん高い早口で報告をされましたので、内容が実はさっぱりわからなかったのであります。そこでこの際確かめておきたいのでありますが、中小企業指導法案商工委員会においてどのような質疑が行なわれ、どのような意見があったか、審議の経過を詳細に御報告を願いたいと存じます。おそらく、本法には一回の質疑も行なわれないままに、基本法と一括して採決をされたものと思うのであります。これは商工委員会の運営上かつてない悪例でありまして、はなはだ遺憾とするところであります。商工委員長はどのような心境であるか、お伺いをいたしたいのであります。  第二は、御承知のように中小企業指導法案は、特殊法人である中小企業指導センターを設けまして、中小企業基本法にのっとり、中小企業指導事業を行なおうとするものであります。したがいまして、本法は中小企業基本法と重要な関連を持っておるのであります。そこで私は、中小企業指導法の母法たる基本法に触れながら、二、三お伺いをいたしたいと存じます。  中小企業指導センターの事業は、主として中小企業の経営管理または技術に関する指導等を行なうことになっています。しかし私は、中小企業の近代化をはかるためには、その労働関係を近代化することが重要であろうと考えておるものであります。政府基本法の中で重要な欠陥は、一千五百万人にも及ぶ中小企業労働者に関する政策が明確でないことであります。今日中小企業の労働者は大企業の半分に近い賃金で、しかも劣悪な労働条件のもとに雇用されております。この前近代的、奴隷的労働条件を放置していては、中小企業の繁栄も発展もあり得ないのであります。私は、中小企業基本法のうちに、中小企業労働者の労働条件の改善と労働関係の近代化をはかるということが明確に打ち出されてしかるべきだと考えておるものでありますが、労働大臣、通産大臣及び修正案提出者はどう考えておるか、その見解を伺いたいのであります。  次に、大蔵大臣に中小企業の金融に関しお伺いをいたします。  政府中小企業基本法二十四条には、国は「民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導等必要な施策を講ずるものとする。」とあります。ところが民間金融機関である全国銀行の中小企業向け貸し出し割合を見ますると、昭和三十年度には、全貸し付け額の三六・三%が中小企業向けに貸し付けられておったのであります。ところが昭和三十二年度には岸内閣の不況政策の犠牲となって、一挙に五%も下がり、その割合は三一・五%となったのであります。その後、池田内閣の大企業育成の所得倍増政策や、その失敗による金融引き締め政策によって、中小企業への犠牲のしわ寄せがさらにひどくなり、本年二月には二七・六%と相なったのであります。
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 制限の時間がきましたから……
  23. 板川正吾

    ○板川正吾君(続)全事業所の九九%、全勤労者の七五%、総生産の過半を占めるわが国中小企業に対する民間金融機関の貸し出し割合は、かくのごとく年々低下し、その貸し出し割合は全体の三〇%を下回っており、中小企業における金融事情は、過去のいかなる時代よりも今日ほど窮迫しておるときはないのであります。中小企業基本法の制定にあたり、中小企業金融の抜本的強化が必要ではないかと思うが、大蔵大臣の所見を承りたいのであります。  また、商工委員会における中小企業基本法案審議の際に、大蔵省の説明員は、中小企業基本法が制定されても、金融や税制について、政府は現在以上新しい措置は考えていないと答弁しているのでありますが、その答弁に間違いがないかどうか。もし間違いがあれば、大臣から訂正をしていただきたいと存じます。  なお、私は、政府金融機関及び民間金融機関の総貸し出し金額の一定割合を、中小企業向けに貸し付けることができるよう、基本法にその趣旨を明記すべきではないかと思うのでありますが、修正案提出者の見解を伺いたいのであります。  次に、自治省大臣並びに通産大臣に伺います。  中小企業基本法第四条には、「地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない。」と規定し、国の中小企業の諸施策について……
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 板川君、制限の時間がまいりましたから、遺憾ながら発言を中止します。   〔発言する者多し〕   〔板川正吾発言を継続〕
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 発言の中止を命じます。   〔板川正吾君なお発言を継続〕
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 板川君、発言の中止を命じました。   〔板川正吾君なお発言を継続〕
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 板川君、発言の中止を命じました。   〔板川正吾君なお発言を継続〕
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 発言の中止を命じましたので、降壇を願います。   〔板川正吾君なお発言を継続〕
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 降壇を願います。   〔板川正吾君なお発言を継続〕
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 降壇がありませんから、執行を命じます。   〔板川正吾君なお発言を継続、降   壇〕   〔逢澤寛君登壇〕
  31. 逢澤寛

    ○逢澤寛君 板川議員にお答え申し上げます。  中小企業指導法につきましては、一回も審議を行なわず打ち切って、悪例を将来に残したのではないかというお尋ねでありましたが、本案は、中小企業振興資金助成法、近代化促進法、信用保険法の四案を一括いたしまして二月二十六日に政府より提案理由の説明を聴取したのであります。そうして、四案を一括いたしまして議題として、三月十九日と三月二十日の二回にわたりまして質疑応答をいたしました。そして四案を一括して審議をいたしました関係上、そこで特に指導法について別々にやっておりません関係上、あるいは十分な審議をしたとは申し上げられぬかもしれませんけれども、私といたしましては相当の審議時間を費やしたと存じておることを御了承いただきたいと存じます。(拍手)   〔田中武夫君登壇〕
  32. 田中武夫

    田中武夫君 板川君の私に対する質問は次の三点であったと思います。第一点が中小企業に従事する労働者の労働条件等についてどう考えておるか。第二点は、中小企業の金融について一定割合の資金ワクを定めねばならないと思うが、どうか。そうして指導法の四十一条は「又は職員」を削ったが、同じ罰則である四十条はそれでいいのか、この三点であったと思います。  そこで逐次御答弁を申し上げたいと思います。  まず第一点でございますが、板川君が先ほど中小企業に働く労働者のことについて政府案は何も規定をしていないではないか、こういうことですが、まさにそのとおりでありまして、政府案の泣きどころの一つでございます。わが党の中小企業基本法案政府案との大きな違いの一つに、わが党の基本的な考え方は、中小企業と申しましてもその中小企業に働く労働者も含めて中小企業政策を考えておるのと、先ほど来私が修正案説明で申しましたように、中小企業のうちでも大企業の役に立つことだけを考えたのとは違うのであります。(拍手)  そこでかつてわれわれが提案をいたしました中小企業基本法案の第七章に、特に「労働福祉及び社会保障政策」という章を設けまして、条文に出しまして五十八条から六十条までにこまかく規定をいたしております。簡単に内容を申し上げますと、まず第一は、中小企業に働く労働者の労働条件が、大企業事業者の雇用する労働者のそれに劣ることがないようにせねばならないということが一点。次に「労働福祉事業の推進」については、中小企業者が寄って、その従業員のために福祉厚生施設をつくるときには、国または地方団体がこれに対して援助あるいは助成を行なう。第三点といたしましては、現在の健康保険、厚生年金、あるいは労働者災害補償保険、失業保険、こういうような社会保険、そのうち労働者災害補償保険は別といたしまして、他は現在では五名以上のものにのみ強制適用があります。それ未満にはないのでありますが、これをすべての労働者、すべての零細企業に従事する者に適用するようにする、こういった規定を盛っておるのであります。  第二点の金融について、特別なワクが必要ではないか。まさにおっしゃるとおりでございまして、わが党がすでに提出をいたしました中小企業基本法の中にも明確にうたっております。それは条文で申しますならば、第六章「金融税制政策」の点で第四十九条及び五十条にうたっておるのであります。このわれわれの考え方は、中小企業向けの金融に対しましては特に一定の割合を設定し、別ワクのものをつくる。そしてさらに第二項におきまして、政府いうところの小規模事業者、わが党いうところの勤労事業者に対しては、また別に別ワクをつくるということを規定いたし、その措置に関するいろいろの方法を定めておるのであります。実はいま申しておりますことは、きのうの中小企業基本法が上程せられたときに、わが党から提出いたしました修正案にも同じ趣旨のことを入れておりまして、板川委員のおっしゃるとおりでなければならないと考えております。  さらに、指導法の第四十条及び四十一条についてのお尋ねであったと思いますが、御承知のように四十条、四十一条、四十二条の三条にわたって、この法律は罰則を設けております。しかし、第四十条の、たとえば第三十七条第一項による報告をしないとか、あるいは虚偽の報告をしたとか、あるいは規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したという、この検査を拒むというような行為は、その事務所におる職員もあり得ると思います。しかし四十一条のほうは、先ほど申しましたように一号から五号まで、皆さん、この中で職員がかかるところの行為があるというなら言ってください。
  33. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田中君、あと一分ですから、そのつもりでやってください。
  34. 田中武夫

    田中武夫君(続) 一号から五号までは全然職員がかかる可能性のないものであります。それを、人を罰する法律をあまり審議もせずに、一つの型をもってはめていく、こういうマンネリズム的な立法精神を変えてもらわなければならないと考えて、あえて修正案提出した次第であります。  以上、終わります。(拍手)   〔国務大臣福田一君登壇〕
  35. 福田一

    ○国務大臣(福田一君) お答えをいたします。  千五百万人の中小企業関係労務者について政府案は何ら考慮しておらないではないかという御質問でありますが、政府案第一条で、中小企業従事者の地位の向上ということを規定しております。さらにまた、第三条第一項第八号まで、労働者の福祉の向上を政府に義務づけておるわけでございます。第十六条では、労使関係の近代化、従業員の福祉の向上、職業訓練等の施策の充実をはからなければならないとしておるのでございまして、決してこの労務者に対する考慮をいたしておらないのではなくて、十分な配慮をいたしておると考えておるわけでございます。  次に、地方公共団体が行なっておりまする指導事業等に対しまする何らの措置というか、補助的なことをしておらぬではないかという御質問のように承ったのでありますが、これにつきましては、地方公共団体が行ないまする指導、診断、技術指導等に対しましては国が補助を行なっておりまして、ことしも四億一千万予算を計上いたしております。これはまた今後も増額をいたしたいと考えております。  また、指導センターに対しましては、三十八年度で五千万円の出資をいたしておりますし、事業費においても一億六百万円の補助費を出しておるようなわけであります。  また指導センターの職員も処罰するのはおかしいということでございますが、指導センターというのは何といっても公共性があるのでございます。その公共性のある事業体の違法行為については、役員のみならず職員も処罰をするというのが従来の例でもあるし、またこれが適当であるとわれわれは考えておる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣大橋武夫君登壇〕
  36. 大橋武夫

    ○国務大臣(大橋武夫君) 中小企業労働者の労働条件の向上、労使関係の近代化に関しまする中小企業基本法案の十分なる配慮につきましては、ただいま通産大臣の申し上げたとおりであります。  そこで政府といたしましては、まず労働条件の向上対策としては、労働基準法に定める最低条件の確保をはかるばかりでなく、最低賃金制の充実拡大、一斉週休制、一斉閉店制の普及拡大、産業災害防止対策の拡充強化、中小企業退職金共済制度の普及その他の福祉向上対策等の諸施策を推進してまいる所存であります。また労使関係の近代化対策といたしましては、中小企業の労務管理について地域別、産業別等による集団指導方式によりまして、各般の指導援助を行ないまするほか、労使双方が労使関係の正しいルールを守って、紛争議の予防と早期解決に努めるようその教育指導に努めてまいる方針でございます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮君登壇〕
  37. 田中角榮

    ○国務大臣(田中角榮君) 基本法二十四条の規定に基づきます中小企業に対する適正な融資、指導というこの指導の具体的問題に対しての問題と、もう一つは、民間金融の一定割合を中小企業のために確保すべくもっと積極的な施策の用意があるかということでございますが、御承知のとおり、民間の金融機関につきましては、中小企業に対する資金の量及び条件、金利の問題等十分な配慮をするように指導いたしており、また通達もいたしておるわけでございます。  それから第二の問題につきましては、委員会審議の過程における政府委員答弁についてでございますが、御承知のとおり、中小企業の育成強化につきましては、政府は、金融の円滑化及び資本確保その他につきまして十分な熱意を持っておるのでありまして、これからにつきましても、金融、税制上等の問題を通じまして中小企業対策を十分に進めてまいるつもりでございます。(拍手)   〔国務大臣篠田弘作君登壇〕
  38. 篠田弘作

    ○国務大臣(篠田弘作君) 中小企業指導法案により、都道府県知事が行なう中小企業指導事業費に対して、国は補助金を支出しておるが、地方団体が必要とするこれらの事業経費に対する財源について自治省はどのように措置をしておるか、また今後財源確保についてどのような考えを持っておるかというお尋ねであります。  中小企業の経営診断、技術指導、その他指導関係経費につきましては、国庫補助に伴う地方負担額を地方財政計画に計上するとともに、地方交付税の算定におきまして基準財政需要額に算入することといたしております。今後とも所要財源の確保をはかってまいりたいと存じます。(拍手
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 以上にて質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  40. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより討論に入ります。  討論は、本案及び修正案に対する討論を一括して行ないます。安井吉典君。   〔安井吉典君登壇〕
  41. 安井吉典

    ○安井吉典君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となっている中小企業指導法案に関し、政府原案に対し反対、田中武夫提出の社会党修正案に対し賛成の討論をいたさんとするものであります。(拍手)  私は、まず、先ほどの田中君の言論尊重の発言はきわめて重要であると考えます。(拍手)これに対し心から共鳴する立場において一言いたしたいのであります。私は、この討論において定められた制限時間をことさらに超過しようとは考えていませんが、しかしながら、自民党動議により、質疑討論はまだしも、提案理由の説明から答弁に至るまで発言時間に制限を付していることは、まことに納得しかねるもでのあります。(拍手)先週以来の衆議院の運営の混乱は、与党である自民党の常軌を逸脱した社会労働委員会、続いて内閣委員会での暴挙に端を発しているものであり、かくて野党の与党に対する不信感は高まり、本会議も法規典例そのままの運営で、先週は一議案の審議に三十一時間を要するという異常な事態を生じ、今日なおその事態は続いておるのであります。このような野党との間の不信感の高じた議会運営に顧みれば、平常の状態にある国会運営は、いかに野党第一党たる社会党の大きな協力の上に行なわれていたかということに、与党の諸君は思いを新たにすべきだと思うのです。かつまた、一、二の委員会での無謀きわまる運営の代償は、いかに高くつくかということを銘記すべきであると思うのであります。(拍手国会はまさに言論の府であります。言論の府と口では言いながら、頭から野党の言論を封じ、制限された短い発言時間の終わるか終わらないうちに、野党の弁士を引きずりおろしているのはだれであるかと私は問いたいのです。野党による合法的な言論等による議事妨害――フィリバスターは、英米をはじめ、外国の議会でもよくあることであります。私は本論に先立ち、議事の運営において、言論の尊重について、議長並びに与党の諸君の強い反省を求めるものであります。(拍手)  さて、わが国の中小企業は、事業所総数で九九%を占め、中小企業従事者は総数の七九%、工業生産や輸出の約半ばを占めているのに、その労働の生産性は、大企業の二分の一以下、資本の集約度や機械装備率は四分の一以下、賃金水準二分の一以下という実態であり、この大企業との間の格差是正には、思い切った保護育成政策が必要であることは当然でありますが、昨夜議決せられました政府提出中小企業基本法案を含め、自民党政府のこれまでの中小企業政策では、ごく安易な場当たりの態度でこれに臨み、これではいつまでたっても、中小企業問題の解決はないのであります。現在の中小企業の中心課題は、独占資本主義の段階にある日本経済の中での大企業中小企業の二重構造ということであり、この中心課題を、独占の言うままになる歴代保守党政府は、故意に忘れたふりをし、たとえば、中小企業間の過当競争に小手先の処理をするくらいでお茶を濁してき、いな、むしろこの二重構造を放置し、さらに激化させることで、つまり中小企業の犠牲において、今日の大企業中心の高度経済成長政策を進めてきたといって決して過言ではないと思うのであります。(拍手)  かくて二重構造の解消こそが、社会党提案の中小企業基本法案の本質がそうであるように、これこそが今日の中小企業政策の中心に据えられなくてはなりません。   〔議長退席、副議長着席〕 そして社会党の中小企業基本法案では、中小企業近代化への具体的な各般の措置を講ずるとともに、中小企業センターを中央、地方に設置し、経営の相談、指導、診断等のサービス行政を活発にすることを規定していたものであります。  政府提出のこの中小企業指導法案も、おおむねねらいは似ており、したがって、この法案規定する制度自体について私はこれを拒むものではありませんが、先ほど田中武夫君が説明されました社会党修正案におきまして指摘されておりますように、政府提出法案について、第一の問題点は、政府基本法は、大企業のための基本法であり、この基本法を受けた中小企業指導法案にあっても、対象となる中小企業者資本金五千万円以下、または従業員数三百人以下等としていることは、指導の重点が、ともすれば、中小企業の中でも上位の企業に片寄るおそれがあり、三千万円以下で、かつ三百人以下等と限定を強くし、特に最も下積みの零細な勤労性事業指導の重点を向けようとする田中君の修正案を、私はこれこそ正当なものとして支持するものであります。(拍手)  第二に、政府案では、現在ある日本中小企業指導センターを特殊法人化しようとするものでありますが、この役員は、通産大臣が任命するか、またはその認可を要するものとされ、またしても通産官僚のおば捨て山を新設するかの感を深くするのであります。私は、独禁法を緩和する法案か、さもなければ役人天下りの入れものづくりの法案しか出してこない通産省のあり方に、きわめて不満を感ずるのであります。(拍手)優秀な民間人の登用を私はここに特に強調いたしたいのであります。  さらに、これまで田中君、板川君指摘のとおり、この法案商工委員会でただの一度も論議せられたことなく採決されたものであります点は、国会の正しい運営を念願する上から、断じて許すべからざるところであります。(拍手)  なお、最後に一点指摘いたしたいと思います。中小企業指導事業に対する政府の三十八年度予算は、たとえば中小企業診断費は、診断員の設置が全国でただの八百人、補助率二分の一、一億二千二百二十一万円、中小企業技術指導費は、二分の一補助で一億八千六百九十三万円にすぎず、その他研修事業費等合わせて一億五千九百八十一万円、この研修会のほうは予算が足りないものですから、研修会に出席した人から授業料を徴収するという考えと聞くのでありますが、これが池田内閣の重点施策の一つである中小企業政策に対する予算上の措置の実態であります。他方では、大企業に対しては膨大な財政投融資を行なった上、国税、地方税を通じ二千五百億円にのぼる膨大な減税措置を行なっていることと見比べるとき、まことに思い半ばにすぎるものがあるのであります。(拍手)私は、この際これらの予算の徹底的な改善を政府に要求するものであります。  以上の理由をもって、私は、政府原案に反対、田中武夫提出の社会党修正案に賛成し、ここに討論を終えるものであります。(拍手
  42. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、中小企業指導法案に対する田中武夫提出修正案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本修正案に賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  43. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  44. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) すみやかに投票を願います。――急ぎ御投票願います。   〔投票継続
  45. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) ただいまから五分以内に投票されるよう望みます。その時間内に投票されない方は棄権とみなします。   〔投票継続
  46. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) いまだ投票されない方は、なるべくすみやかに時間内に投票されるよう望みます。  〔投票継続
  47. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 急ぎ御投票願います。――間もなく制限時間がまいりますが、投票漏れはございませんか。  〔投票継続
  48. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れなしと認めます。投棄箱閉鎖開匣。――開鎖。  〔議場開鎖
  49. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。  〔参事投票を計算〕
  50. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。  〔事務総長報告〕  投票総数 三百二十八   可とする者(白票)   百十六   否とする者(青票)  二百十二
  51. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、田中武夫提出修正案は否決されました。     ―――――――――――――  田中武夫提出修正案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       淺沼 享子君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石田 宥全君    石山 權作君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡  良一君       岡田 利春君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐藤觀次郎君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       阪上安太郎君    實川 清之君       島上善五郎君    島本 虎三君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木茂三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       成田 知巳君    二宮 武夫君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    畑   和君       原   茂君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       広瀬 秀吉君    帆足  計君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       松原喜之次君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    八百板 正君       八木 一男君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       山本 幸一君    湯山  勇君       横路 節雄君    吉村 吉雄君       和田 博雄君    渡辺 惣蔵君  否とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       荒舩清十郎君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    飯塚 定輔君       池田 清志君    石井光次郎君       石田 博英君    今松 治郎君       宇田 國榮君    宇都宮徳馬君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大沢 雄一君       大高  康君    大野 伴睦君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡本  茂君       加藤 高藏君    加藤太郎君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       神田  博君    亀岡 高夫君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川野 芳滿君       菅  太郎君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小枝 一雄君    小坂善太郎君       小島 徹三君    小平 久雄君       小山 長規君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐藤洋之助君    齋藤 憲三君       坂田 英一君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    笹本 一雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       椎熊 三郎君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       砂原  格君    瀬戸山三男君       關谷 勝利君    園田  直君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    谷垣 專一君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村 寅太君    中山 マサ君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       南條 徳男君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    馬場 元治君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 赳夫君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 一臣君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤田 義光君    藤原 節夫君       藤山愛一郎君    船田  中君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    坊  秀男君       星島 二郎君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       牧野 寛索君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松永  東君    松村 謙三君       松山千惠子君    三池  信君       水田三喜男君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山口 好一君       山崎  巖君    山田 彌一君       山手 滿男君    山中 貞則君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       井堀 繁男君    内海  清君       春日 一幸君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       門司  亮君    本島百合子君      ――――◇―――――
  52. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 次に、中小企業指導法案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  53. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  54. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) すみやかに御投票願います。――急ぎ御投票願います。   〔投票継続
  55. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) ただいまから三分以内に投票されるように望みます。この時間内に投票されない方は棄権とみなします。   〔投票継続
  56. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) いまだ投票されない方は、すみやかに時間内に投票されるよう望みます。――間もなく制限時間がまいりますが、投票漏れはございませんか。   〔「ある」と呼ぶ者あり〕   〔投票継続
  57. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。   〔「ある」と呼ぶ者あり〕   〔投票継続
  58. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  59. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  60. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百二十三   可とする者(白票)   二百七   〔拍手〕   否とする者(青票)   百十六   〔拍手
  61. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、中小企業指導法案委員長報告のとおり決しました。(拍手)     ―――――――――――――  中小企業指導法案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒舩清十郎君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       飯塚 定輔君    池田 清志君       石田 博英君    今松 治郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大沢 雄一君       大高  康君    大野 伴睦君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡本  茂君       加藤 高藏君    加藤太郎君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       神田  博君    亀岡 高夫君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川野 芳滿君       菅  太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小枝 一雄君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    佐藤洋之助君       齋藤 憲三君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       笹本 一雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    椎熊 三郎君       篠田 弘作君    澁谷 直藏君       島村 一郎君    正示啓次郎君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 角榮君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    舘林三喜男君       谷垣 專一君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村 幸八君    中村 寅太君       中山 マサ君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    西村 直己君       野田 武夫君    野原 正勝君       馬場 元治君    橋本登美三郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       濱野 清吾君    早川  崇君       林   博君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田 赳夫君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤田 義光君       藤原 節夫君    藤山愛一郎君       船田  中君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       坊  秀男君    星島 二郎君       堀内 一雄君    本名  武君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松永  東君    松村 謙三君       松山千惠子君    三池  信君       水田三喜男君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口 好一君    山崎  巖君       山田 彌一君    山手 滿男君       山中 貞則君    山本 猛夫君       吉田 重延君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君    井堀 繁男君       内海  清君    春日 一幸君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       淺沼 享子君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石田 宥全君    石山 權作君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡  良一君    岡田 利春君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       加藤 清二君    片島  港君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐野 憲治君       坂本 泰良君    阪上安太郎君       實川 清之君    島上善五郎君       島本 虎三君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       芳賀  貢君    長谷川 保君       畑   和君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    帆足  計君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       松原喜之次君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    八百板 正君       八木 一男君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 長司君    山中日露史君       山花 秀雄君    山本 幸一君       湯山  勇君    横路 節雄君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       渡辺 惣蔵君    川上 貫一君       志賀 義雄君    谷口善太郎君      ――――◇―――――
  62. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 次に、中小企業信用険法の一部を改正する法律案に対する松平忠久君提出修正案趣旨弁明を許します。松平忠久君。   〔松平忠久君登壇〕
  63. 松平忠久

    松平忠久君 私は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対しまして、修正動議提出いたしましたので、修正提出者といたしまして、その提案の説明を申し上げたいと存じます。  まず、案文を朗読いたします。    中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案   中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第二条第三項の規定を除き、同条の改正に関する部分を次のように改める。   第二条第一項第一号から第三号までを次のように改める。   一 常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のものであつて、工業、鉱業運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものであつて政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうもの   二 常時使用する従業員の数が三十人以下の者であつて、商業又はサービス業次号政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものであつて、特定事業を行なうもの   三 常時使用する従業員の数が政令業種ごとに定める数以下の者であり、かつ、会社(前号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む者を除く。)にあつては、資本の額又は出資総額政令業種ごとに定める額以下のものであって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの   三の二 中小企業等協同組合(業組合であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のものを含む。以上同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの   第二条第一項第六号中「常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの」を「常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のもの」に改め、同項第七号中「常時三百人以下の従業員を使用する者」を「常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のもの」に改め、同条に次の一項を加える。   第三条の改正に関する部分中「国民金融公庫(以下「金融機関」と総称する。)からの借入れ」に改め、」の下に「同条第二項中「百分の七十」を「百分の八十」に改める。」を加える。  以上が案文でございますが、この案文だけでは皆さんたぶん全然おわかりにならぬと思いますので、ここで修正案の趣旨について若干御説明申し上げたいと存じます。  中小企業信用保険法は、いわゆる信用保証制度の補完法として制定されたものであります。信用保証制度は一般的にいって資力の弱い者、政府のいうところのいわゆる小規模事業者を対象としていることは御承知のとおりであります。ところがこの制度は、保証したあとにおいて債務の不履行によって生ずる保証協会の損失をある程度カバーするために、いわゆる再保険の制度として設けられたものであります。したがって、当初は政府部内に特別会計によって保険制度を設け、この保険制度は昭和三十三年の通常国会におきまして、この保険制度を拡大して、今日の中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法を制定しまして、中小企業保険公庫を設立して今日に及んでおるのであります。  この制度の特徴としては、保証協会に対する融資と保証協会の保証したものに対する再保険でありますので、第一には対象の業種がいわゆる融資力の少ない小規模の企業であることと、第二には融資の金利のほかに保証料を払わなければならないということでありますので、この法律の趣旨のごとく運営するためには、幾多の改正を要すべき点があるのであります。  政府改正案は、中小企業基本法案の範囲と定義を、そのままこの中小企業信用保険法にも適用せんとするものでありますが、繰り返して申し上げるとおりに、その対象が零細小規模事業でありますので、対象の事業を上のほうへ引き上げるような改正ということはつとめて避けなければなりません。上のほうへ上げれば上げるほど対象が広くなり、保証が薄くなるおそれがあるのみならず、上部の者が保証を多く受ける結果になりますので、零細の者に対する保証が希望どおり受けられなくなる、こういうおそれが生ずるのであります。こういうことはこの法律の趣旨をも没却することになるわけであります。したがって、五千万円以下並びに三百人以下のものを中小企業の範囲とすることは、他の場合、たとえば中小企業金融公庫等の場合に比べますと、比べものにならないほどの影響を零細小規模事業に与えることとなりますので、ここに三千万円以下、かつ三百人以下のものを中小企業の範囲とすることが適切と考えたからであります。  ここに、「並びに」という字句と「かつ」という字句との相違でありますが、「並びに」は英語でいわゆるアンドでありまして、法律用語としては、またはという意味であります。すなわち、英語のオアに使用されているのであります。そうなれば、政府案では、たとえば一億円、二億円の資本金の会社でも、三百人以下なら中小企業ということになり、その範囲がますます拡大されるわけであります。かような範囲の拡大は対象がぼけてまいりますので、わが党としては、 ここに「かつ」とこれを改め、その範囲を狭めることといたしたのであります。  次に、てん補率を七〇%から八〇%に引き上げる理由を御説明申し上げます。  現行てん補率は七〇%でありますが、これは、七〇%を審議した際においても、てん補率を可及的すみやかに引き上げることが要望されたことは、商工委員会の方々は御承知のことと思います。今日保証協会においては、ときとして保証を受けた場合には、保証料金に相当する部分を、融資先の銀行と話し合って、利息を下げてもらうような措置をしておる場合もございます。この方法を一般的制度として法定することができるならば、問題の解決を著しく前進させるわけでありますが、今日の金融制度のもとにおいては、かかる例外措置を決することはきわめて困難である。したがって、他の方法をもって、間接的ながらも、なるべく法律の趣旨に合致するような運営に改正していくことを実際的と考えておるわけでございます。また、今日の信用保険公庫の経理状況を見ましても、この程度の引き上げは可能と存ずるのでございます。信用保険公庫の資金の充実に関しては、毎年その増強の要望が若干ながらいれられていますけれども、てん補率の引き上げによって、多少公庫に歳入欠陥がありましても、来年度の予算措置によって間に合うものと考えられます。したがいまして、今回の信用保険法の一部改正にあたりまして、この程度の実質的な改正は妥当と考えて提案をいたしたような次第でございます。対象が信用保証協会であり、また、信用保証協会の対象が零細小規模事業でありますので、したがって、その適用範囲、業種にいたしましてもなるべく資本の高くないもの、すなわち現行の政府案よりもそれを低目に押え、五千万円を三千万円とし、なおかつ、てん補率を一〇%引き上げるというふうにしたのが、この改正案の骨子でありますので、何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明を終わりたいと存じます。(拍手)     ―――――――――――――
  64. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これより質疑に入ります。  本案及び修正案に対する質疑を一括して行ないます。中村重光君。   〔中村重光君登壇〕
  65. 中村重光

    中村重光君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案になりました中小企業信用保険法の一部改正案に対する修正案に関し、提案者並びに関係大臣に質問いたします。(発言する者多し)非常に議場が騒々しくて、質問できません。まじめに質問をいたしますので、与党もまじめに聞いていただきたいと存じます。  まず第一に、信用補完制度に対する基本考え方についてお伺いいたします。  中小企業信用保険は、昭和二十五年同法の成立で政府が金融機関の中小企業に対する貸し付けを保険し、事業資金の融通を円滑にすることを目的として設けられたものであり、したがって、この制度は、当然社会政策的な観点が含まれているのであります。ところが、実際の運営並びに本改正法律案の内容をしさいに検討するとき、大きな矛盾を感ぜざるを得ないのであります。まず第一に言えることは、改正案は、信用力の最も弱く、物的担保の不足から融資受け入れが阻害されておる零細な中小企業のため、その信用補完を強化しようとするものではなく、中小企業でもかなり上層ないし堅実な中企業を対象としているということであります。新たに制定しようとする設備近代化保険もしかりであります。この新種保険は、現行の第二種保険が個人七百万円、団体一千万円、保険料率百分の二十六であるのに対し、その付保限度は個人または会社三千万円、保険料率は百分の二十四であり、信用力も弱く、担保も不足する一般の中小企業者より特に有利な条件を設定しようといたしておるのであります。このことは、社会政策的な観点に立つべき信用補完制度を、経済政策的に置きかえようとしているのであり、本来の零細企業の信用を補完するという立法の精神を完全に踏みにじる政策であると申さざるを得ません。この点に対する大蔵、通産両大臣の所信を伺いたいのであります。  第二に伺いたいのは、本改正法律案の第三条によりますと、中小企業信用保険公庫は、信用保証協会を相手方として、中小企業金融公庫または国民金融公庫からの借り入れによる債務の保証について、保険契約を締結することができるとありますが、これはまことに不可解であります。本来、政府資金の貸し付けを行なう政府関係金融機関は、同じく政府資金をもって行なう信用保険の対象としないことがたてまえでありますが、あえてこれを対象とするのはいかなる理由によるものか、大蔵大臣から明確にお答えを願いたいのであります。  さらに、この新種保険には、相当額の原資と再保険に伴う費用が必要でありますが、特別の予算措置が明らかにされておりません。この点もあわせてお答えが願いたいのであります。  さらに、地方自治体に対しても出捐金を期待いたしておるようでありますが、地方財政の立場から自治大臣の考え方も伺いたいのであります。  質問の第三点は、信用保険公庫並びに信用保証協会の運営のあり方についてであります。中小企業基本調査資料によると、工業で従業員二十人以下の小企業の五〇%強は、借り入れ金のない企業として表示されているのであります。しかも、この借り入れ金は、金融機関、取引先、貸し金業者、親戚、知人を含んでいるのであります。したがって、この資料によりますと、零細業者の約半数は、金は借りたいがだれも貸してくれる人がなく、四苦八苦の状態にあると判断されるのであります。政府は信用補完を最も手厚く行なわなければならないこれらの零細企業者を置き去りにしようとするのか、何ゆえこれらの零細企業のために制定した小口保険のてん補率を、現在の七〇%から八〇%ないし九〇%に引き上げる等の措置をもって、この生業的な零細企業を救済しようとしないのか、この点に対し、大蔵、通産両大臣の考え方を伺いたいのであります。  また、企業転換の御方針があるのかどうか、政府中小企業基本法案の内容を見ると、そうした方針があるようにも考えられますので、労働大度の御方針をお聞かせ願いたいのであります。  さらにお伺いしたい第四の点は、税制に関する問題であります。すなわち、今日、たとえば中小企業金融公庫から資金を借り入れる場合において、提供した担保については登録税が免税されることと相なっておるのであります。これは中小企業者にとって妥当な制度であります。ところが、この制度が信用補完制度に関しては何ら適用されないという全く矛盾した現状にあります。すなわち、信用保証の対象となるのは零細業者であります。この零細業者が信用保証に際して提供する担保については、登録税の免税措置がないのであります。中小企業金融公庫の利用者は、どちらかといいますと、中企業の部類に属する者が多いのであります。中企業が金を借りる場合、その担保に税金がかからず、かえって免除されるべき零細業者に課税されるという、全く本末転倒の弱い者いじめの税制が実施されているのであります。零細業者には税制金融上の優遇措置をとるというのは、中小企業政策として当然あるべき姿であります。この点について、通産大臣並びに大蔵大臣はどのようなお考えを持っておるのであるか、伺いたいのであります。それを早急に是正する方針があるのか、その点に対して明確に御答弁を求めます。さらに提案者の御見解もあわせて伺いたいのであります。  最後に、中小企業信用保証協会の保証料についてお伺いいたします。信用保証を受けようとする中小企業者にとって、信用保証料は実質的には金利にひとしいものであります。せっかく中小企業が安い金利の資金にありつきましても、それに信用保証料が上積みされて、実質的に高い金利負担に悩むというのが今日の実態であります。したがいまして、信用保証料は、本来中小企業者の経営の採算、すなわち収益率との関連において定められるべきであります。最近、政府は盛んに大企業向け低金利政策を唱えているのでありますが、この際、中小企業者、なかんずく零細業者の実質金利負担を軽減し、その円滑な金融を保証するために、信用保証料の引き下げを断行すべきであると思うのでありますが、この点について、提案者並びに通産、大蔵両大臣の見解を承りたいのであります。  以上の諸点について、提案者並びに関係大臣の誠意ある、かつ明確なる御答弁を求めまして、私の質疑を終わります。(拍手)   〔発言する者多し〕
  66. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 静粛に願います。――静粛に願います。   〔松平忠久君登壇〕
  67. 松平忠久

    松平忠久君 中村重光君の質問に対して、提出者といたしまして答弁を申し上げたいと存じますが、御質問の点は、いわゆる運営のあり方と、登録税の問題と信用保証料を引き下げるという問題でございます。  私は今日の信用保険制度はあまりに包括保険に偏重しておると思うのであります。本来、信用補完のこの制度というものは、信用保証協会を援助するためにできた制度であります。それが信用保証協会におんぶして運用されるというようなことは、信用保険法の趣旨に合わぬのであります。すなわち、保証協会を援助するのでなくて、保証協会の上にあぐらをかくような運営をしておること、このことが包括保険偏重の制度であるのであります。包括保険につきましては、もちろん信用保険公庫が各保証協会と個別的に契約を結ぶのでありますけれども、東京都における保証協会は包括保険は今日まだ締結しておらぬように思います。しかしながら、多くの保証協会は金を借りております関係上、結局この包括保険の締結をせざるを得ない状態が今日の保証協会の現状なんであります。したがって、私は、信用補完機関としての保険公庫は、もっと信用保証協会を優遇するような考え方に立って運営しなければならぬと思うのであります。そのためには、何といたしましても、資金量を増強しなければなりません。この資金量の増強ということは、まず第一に考えていかなければならぬ問題であります。  信用保証料の軽減につきましては、私先ほど提案理由の説明のときに申しましたけれども、今日の銀行の制度、つまり、保証をつけたところの融資について特別の利息の控除をするということが法律できまるならば、私はこの問題は解決すると思います。すなわち、保証料がついておるわけでありますから、それだけの利息を銀行において安くしてもいいはずであります。したがって、今日は保証協会におきましては、特別、銀行と話をして、そうして保証をつけたものに対しましては、それだけ利息をまけるような、いわゆる話し合いをいたしておるのであります。この話し合いを法定化することができるならば、この問題の解決に一歩前進するのではないか、こういうふうに考えておるわけであります。  第三の登録税の免除に関しましては、全く同感でありまして、これはおそらくここ十年来の懸案になっておるわけであります。国家金融機関である中小企業金融公庫とかあるいは国民金融公庫の金を借りた場合には、担保について登録税は免税になっておるけれども、しかし、保証協会の場合には登録税を払わなければならないような、こういう税制の立て方は全く本末転倒であります。大蔵省の見解といたしましては、全部国家の資金であるところの国民金融公庫並びに中小企業金融公庫、国家の資金であるからこの金を借りる場合には登録税を免除するというのが大蔵省の言い分であります。しかし、今日の保証協会は九〇%以上地方公共団体の出捐金であって、公の金である。その性格上同一として取り扱わなければならぬのにもかかわらず、この登録税が免除されておらない。なおかつ、商工中金の場合におきましても登録税の免除の規定はございません。こういうへんぱな税体系が今日われわれ中小企業を苦しめている一つの原因になっておるのでありますから、この点については、中村君の意見に全面的に賛成をするものであると同時に、あくまで、この登録税の免税の問題につきましては、国会審議を通じて政府をして善処させなければならない問題であろうと思います。(拍手)   〔国務大臣福田一君登壇〕
  68. 福田一

    ○国務大臣(福田一君) お答えをいたします。  信用力や担保力の弱い零細企業に対して信用の補完の制度を充実していくということは非常に重大なことでございます。しかし、これにもやはり限度がございまして、無制限にこれをやるというわけにはいかないわけであります。そこで信用保証協会というものを使ってこれをやっておるのでありますが、信用保証協会がむやみに貸し出して、そうして信用保証協会自体がつぶれるということになっても困るわけであります。そこいら辺のところをよく勘案して、そうして一方においては零細企業に対してできるだけ担保力をつけるように、また信用力をつけるように、また、一方においては信用保証協会が十分立ち行くように考えていかなければならない、そういう制度でやっておるわけでございます。  それから中小企業信用保険公庫のてん補率の問題でございますが、これは災害等の場合には、御承知のように、八〇%というてん補率の問題等もございますが、中小企業信用保険公庫の場合においては、てん補率は七〇%を適当と考えておるわけでございます。  また、保険料率の引き下げをはかってはどうかということでございますが、今度昭和三十八年度の予算におきましては、保険金額に対しまして、三十七年度は五厘八毛四糸であったのを、五厘一毛一糸に実は下げておるのでありまして、順次これはそういうふうにやってまいりたいと考えております。  それから、登録税を免除しないのはおかしいじゃないかと、こういうことでございますが、先ほど松平議員も仰せになりましたが、全額政府出資の場合にはこれは免除することになっておりますが、信用保証協会は、九〇%が公共的なものであるとはいいながらも、やはり特殊法人でありまして、全額政府出資ではございません。そうして、これも登録税を免除するということになると、農業信用基金協会とか漁業信用基金協会とかいうような同種類のものがたくさんあるわけであります。これらと一括いたしまして考慮いたすべきでございますので、われわれとしてもその方針で検討を続けたいと存じます。(拍手)   〔国務大臣篠田弘作君登壇〕
  69. 篠田弘作

    ○国務大臣(篠田弘作君) 中小企業振興対策の一環として、地方団体は信用保証協会の指導及び助成を行なっておりますが、地方団体中小企業育成の必要性と財政状況に応じまして出捐することも助成の方法として考えられておるのであります。なお、昭和三十八年四月末の出捐総額は、七十億六千万円であるということを申し上げておきます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮君登壇〕
  70. 田中角榮

    ○国務大臣(田中角榮君) 中村さんにお答えいたします。  第一は、中小企業信用保険公庫が保有する債券を引き当てで同公庫に日銀から資金を供給し、これをもって中小企業金融を潤すべきであるということでございますが、御承知のとおり、法制上保険公庫の業務の余裕金はすべて資金運用部に預託をすることになっておりますので、公庫が債券を保有することはないわけでございます。なお、信用保証協会の保証能力の拡充をはかるためには、本年度におきましても、保険公庫に対し一般会計から三十億の出資を行なっておりまして、本年度の分を入れますと、合計公庫の融資金は百四十二億円となるわけでございます。  第二の問題は、第三条の問題でございます。政府関係機関に保険をつけるということはおかしいではないかということでございますが、これは政府金融機関の融資につきましても、市中金融ベースとは異なるものではございますが、基本的には独立の金融機関としての融資の原則があることは無視できないわけでございます。特に代理貸しの問題、災害等のときでスピーディーに貸し出しをするというような場合、当然このような措置が必要である、こう考えておるわけでございます。  それから第三点は、再保険の限度額現行七割を八割にしてはどうか。八割は災害に適用しておるわけでございますが、御承知のとおり、信用補完制度を充実してまいる方向で育成強化をはかっておるわけでございますが、基本的には自己責任で健全な発達をはかっていくことが好ましいわけでございます。現在災害及び産炭地が八〇%でありますので、一般につきましては七〇%のてん補率が適当だと現在考えておるわけでございます。  それから、第四点の登録税の問題につきましては、先ほどから御議論のあるとおりでございますが、この問題に対しては検討をしてまいりたい、このように考えております。(拍手)   〔国務大臣大橋武夫君登壇〕
  71. 大橋武夫

    ○国務大臣(大橋武夫君) 中小企業基本法案におきましては、事業の転換につきまして規定をいたしておりますが、政府としては、積極的に中小企業事業転換を行なわせようという方針があるわけではございません。ただ、貿易の自由化その他経済界の事情の変動のため転換を余儀なくされる事業があります場合には、その事業の転換を円滑にするため必要な施策を講じようという趣旨であります。すなわち、労働省といたしましては、できるだけ中小企業の従事者が離職を余儀なくされることがないように配慮することはもちろんでありますが、やむを得ず離職者が発生する場合には、それらの離職者に対し職業紹介、転職訓練等を積極的に推進しますとともに、雇用促進事業団の再就職援助業務を積極的に活用し、それら離職者の再就職を十分にはかってまいりたい考えであります。(拍手
  72. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これにて質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  73. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これより討論に入ります。  本案及び修正案に対する討論を一括して行ないます。有馬輝武君。   〔有馬輝武君登壇〕
  74. 有馬輝武

    ○有馬輝武君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案になりました中小企業信用保険法の一部を改正する法律案政府原案に反対し、社会党修正案に賛成の討論をいたさんとするものであります。(拍手)  政府原案に反対する理由の第一は、政府原案が中小企業基本法において、ことごとく抽象的な訓示規定や宣言規定を羅列することによって、みずからの独占資本奉仕の姿勢を徹底的にごまかそうとするところにあります。このことによって、真に助成、育成、を必要とする零細企業が忘却され、犠牲にされていく悲劇は、政府の、農業基本法によって零細農が救済されるどころか、むしろ切り捨てられつつあるのと全く軌を一にするものであります。日本社会党は、つとに中小企業を反独占資本経済の二重構造を解消する長期かつ基本的な考えに基づいて把握しているのであります。日本社会党は常に長期の計画経済政策の展望上に政策を立てています。独占資本に対決するとともに、他方、消費者と労働者に対してはできる限り調和をはかろうとしておるのであります。中小、零細の区別を明らかにするとともに、商業、サービス業、工業などに分けて、業種、業態の実態に応じた政策を立て、特に当面の重点を零細企業に置いておるのであります。いかに日本社会党が中小企業問題を前向きにとらえ、血の通った施策を準備しており、これに引き比べて政府がその仮面の下で冷酷きわまるものであるかは、本法律案を通じても明瞭であります。  反対理由の第二は、政府原案には中小企業組織を前向きの態勢に編成しようとする実績が過去にみじんもないところにあります。法は常に事実の積み上げの上に初めてその実効をあらわすものであることは言うをまたないところであります。このことは、 たとえば、先ほど板川君が質問の中に述べましたように、全国銀行あるいは中小企業専門金融機関の融資の年度別、月別の推移を見ても歴然たるものがあります。昭和三十年末に全国銀行の中小企業向け融資が、全融資額の三六・三%であったものが、昭和三十八年二月には二七・六%と大幅に減退しているのをそのまま放置しておいて、どこに中小企業を論じ、中小企業関係諸法を提案する資格がありましょうか。(拍手)先ほどの大蔵大臣の答弁によりますると、この融資に対して常に努力し、検討しておるという答弁でありましたけれども、無関心でこのように減退していくのなら、まだ許せるのでありますけれども、大蔵大臣のように、検討している結果がこのように減っていくというのであれば、これは許しがたいことであります。(拍手)これは、ただ金融の一側面を取り上げたにすぎませんが、政府中小企業対策がおしなべてこのような傾向にあることはゆゆしい問題であります。  反対理由の第三は、政府原案が、保証協会に対する融資と、保証協会の保証の再保険をことさらめかしく取り上げながら、その恩典を零細企業に及ぼす配慮がほとんどなされていないというところにあります。そして、千に一つでもその恩典に浴するものには、融資の金利のほかに、保証料の負担の重圧が加わるのであります。西欧の先進諸国においては、中小企業あるいは零細企業に対する問題意識がほとんどないのであります。これは日本の実態と著しくその様相を異にしておるのでありまするが、これらの先進諸国においては、政府の施策すべてが、税制にいたしましても、金融にしても、あらゆる施策が、先ほど述べた日本社会党の中小企業対策と同じく、常に零細企業に向けられているから問題の起こりようがないのであります。  反対理由の第四は、政府原案では、第三条保険契約における保険金額を七〇%に押えるとともに、信用保険公庫の資金の充実を前向きに考えようとしないところにあります。保険金額について日本社会党が主張するように一〇%上げの百分の八十にすることは、中小零細企業者の多年にわたる要望でありましたが、政府は厚顔にもこのことに完全にほおかむりを押し通しまして、この期に及んでもそのがんこな態度を改めようとしないのであります。まさに実態無視もはなはだしい固陋な態度と申さなければなりません。  政府は、私がただいま指摘いたしました四点を直ちに修正し、与党の諸君も自己の立場を固執することなく、十分な配慮を尽くした日本社会党の修正案に賛成されんことを強く要望いたしまして、私の討論を終わります。(拍手
  75. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、松平忠久君提出中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本修正案に賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  76. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  77. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) すみやかに御投票願います。――急き御投票を願います。   〔投票継続
  78. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) ただいまから二分以内に投票されるように望みます。その時間内に投票されない方は棄権とみなします。   〔投票継続
  79. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 間もなく制限時間がまいりますが、投票漏れはございませんか。   〔「ある」と呼び、その他発言する   者多し〕   〔投票継続
  80. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  81. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  82. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百七十五   可とする者(白票)   百三   否とする者(青票) 百七十二
  83. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、松平忠久君提出修正案は否決されました。     ―――――――――――――  松平忠久君提出修正案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       加藤 清二君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    久保田 豊君       栗原 俊夫君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    小林  進君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       佐々木更三君    佐野 憲治君       實川 清之君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木茂三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    坪野 米男君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    二宮 武夫君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    長谷川 保君       原   茂君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松平 忠久君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       山本 幸一君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       渡辺 惣蔵君  否とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    石田 博英君       一萬田尚登君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内海 安吉君       浦野 幸男君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大沢 雄一君    大高  康君       大野 伴睦君    大橋 武夫君       大森 玉木君    岡本  茂君       加藤 高藏君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川野 芳滿君       菅  太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 守江君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小坂善太郎君       小島 徹三君    小平 久雄君       小山 長規君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       坂田 英一君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    笹本 一雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       砂原  格君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中 角榮君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋  等君       高見 三郎君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    綱島 正興君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       床次 徳二君    内藤  隆君       中島 茂喜君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村 寅太君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱地 文平君    濱野 清吾君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福田 赳夫君    福田  一君       福永 一臣君    福永 健司君       藤枝 泉介君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    藤山愛一郎君       古川 丈吉君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松澤 雄藏君       松永  東君    松本 俊一君       松山千惠子君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    毛利 松平君       森   清君    森田重次郎君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口 好一君    山田 彌一君       山手 滿男君    吉田 重延君       米山 恒治君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    門司  亮君      ――――◇―――――
  84. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。  〔議場閉鎖
  85. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。  〔参事氏名点呼〕  〔各員投票
  86. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) すみやかに投票願います。  〔投票継続
  87. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票者の通路をふさがないようにお願い申します。――すみやかに御投票願います。  〔投票継続
  88. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) ただいまから五分以内に投票されるよう望みます。その時間内に投票されない方は棄権とみなします。  〔投票継続
  89. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 急ぎ投票願います。――すみやかに時間内に投票されるよう望みます。  [投票継続
  90. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 間もなく制限時間がまいりますが、投票漏れはございませんか。  〔「あります」と呼ぶ者あり〕
  91. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 急ぎ御投票願います。   〔投票継続
  92. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか、――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場閉鎖
  93. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  94. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十五   可とする者(白票)  百八十八   否とする者(青票)    百七
  95. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案委員長報告のとおり決しました。(拍手)     ―――――――――――――  中小企業信用保険法の一部を改正する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       石田 博英君    一萬田尚登君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 平二君       小沢 辰男君    小澤佐重喜君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大石 武一君    大上  司君       大久保武雄君    大倉 三郎君       大沢 雄一君    大高  康君       大野 伴睦君    大橋 武夫君       大森 玉木君    岡本  茂君       加藤 高藏君    加藤五郎君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川野 芳滿君    菅  太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 守江君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    砂原  格君       關谷 勝利君    園田  直君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中 角榮君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋  等君       高見 三郎君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       綱島 正興君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中島 茂喜君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村 寅太君    中山 マサ君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱地 文平君       濱野 清吾君    早川  崇君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤枝 泉介君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       藤山愛一郎君    古川 丈吉君       堀内 一雄君    本名  武君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松澤 雄藏君    松永  東君       松本 俊一君    松山千惠子君       三池  信君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森田重次郎君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口 好一君    山田 彌一君       山手 滿男君    山村新治郎君       吉田 重延君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    門司  亮君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    佐々木更三君       佐野 憲治君    實川 清之君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       高津 正道君    滝井 義高君       楯 兼次郎君    坪野 米男君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    楢崎弥之助君       二宮 武夫君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       長谷川 保君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    穗積 七郎君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       山本 幸一君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    渡辺 惣蔵君       川上 貫一君    志賀 義雄君       谷口善太郎君      ――――◇―――――
  96. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) この際、午後七時まで休憩いたします。    午後五時四十六分休憩      ――――◇―――――    午後七時二十四分開議
  97. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  98. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 板川正吾提出中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案、同君提出下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に対する修正案、右両修正案趣旨弁明を許します。板川正吾君。   〔板川正吾君登壇〕
  99. 板川正吾

    ○板川正吾君 私は、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案、以上三法案に対する修正案提出いたしましたので、その提案理由を御説明いたしたいと存じます。  まず、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案修正について申し上げます。  案文を朗読いたします。    下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に対する修正   下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第二条第三項及び第四項の改正規定中「五千万円」を「三千万円」に改める。  次いで、提案理由を申し上げます。  戦後、健全な社会経済体制を確立するために、経済民主化政策が策定され、その重要な一環として独占禁止法が制定せられたとき、中小企業の存在とその意義とについては十分な認識が払われていたのであります。すなわち、健全な資本主義の基盤を確立するためには、少数の巨大企業の支配体制を保護することではなく、堅実な中小企業の広範かつ自由な活動を確保する必要があり、そして、中小企業の健全な発展こそが経済民主化を促進し、一般消費者の利益にも合致するものとの認識の上に立って、中小企業に対しては、財政、金融、組織面からこれを保護助成し、少数の巨大企業の支配体制を打破すると同時に、独占禁止法により大企業に対する圧迫を排除することが重要な施策として採用されてきたのであります。下請代金支払遅延等防止法及び中小企業等協同組合法等、その他中小企業に関する法律は、こうした経済民主化の趣旨に基づいて制定されてまいったのであります。  政府中小企業基本法案では、中小企業の成長発展をはかるために、中小企業経済的、社会的制約による不利を補正することを第一条の政策目標に掲げており、そして第三章の事業活動の不利の補正において、第十八条に下請取引の適正化について次のように規定しておるのであります。「国は、下請取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止等必要な施策を講ずるとともに、下請関係を近代化して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるようにするため必要な施策を講ずるものとする。」というのであります。この政府原案において、下請取引の適正化をはかる方策として、下請代金支払い遅延の防止と下請関係の近代化をあげており、近代化については、下請中小企業の自主性の保持と、有効な能力の発揮が目標とされているのであります。  しかし、この条項の実施を具体的に推進するための関連法案政府からいまだ何一つ提案されておらず、下請代金支払い遅延防止については、内容不十分なこの現行法があるのみで、これもまた基本法に基づく本質的な改正が行なわれず、下請関係の近代化といっても、その内容となる具体的な施策も、政府は何ら明確にしておらないのであります。下請関係は、技術的、経済的必要による社会的分業にその基礎があるのでありまして、この分業の関係を合理的かつ公正なものとすることが基本的な方向でなければなりません。社会的分業は、経営の適正規模と相応じ、中小企業の存立の基盤であり、これを正常なものとすることは、中小企業振興のためにきわめて重要であります。現在、下請代金の支払い条件や価格決定等に見られる前近代的な状態や、大企業の系列化による収奪を是正し、自主対等の原則に基づく団体交渉権、協約締結権を下請企業に与えることによって、計画的、効率的に経済活動を行ない得るようにすれば、下請関係は安定化、近代化の方向に向かうと同時に、大企業生産も近代化され、均衡ある国民経済の発展となって、国際競争力もおのずから強化されることとなるのであります。  下請企業等の中小企業政策を遂行するにあたり、特に重要なことは、中小企業の範囲をどこで区分するかということであります。政府案は、下請企業の範囲を資本の額五千万円といたしておりますので、区分の限界が高くなり、対象が拡大され、焦点がぼけて、真に中小企業のための対策とならないうらみがあるのであります。また、政府は、中小企業基本法の前文の中で、特に小規模企業の従事者に対し適切な配慮を加えつつ、中小企業経済的、社会的不利を是正するとうたっているのでありますが、中小企業の範囲を五千万円に引き上げることは、特に小規模事業者の従事者に配慮を加えるという趣旨に全く反するものと思うのであります。国の中小企業対策は、あくまでも圧倒的多数を占めておる小規模事業にその重点が置かれるべきであります。  以上の趣旨により、修正案は、下請代金支払遅延等防止法の下請企業の範囲を、現行の一千万円とする資本の額を三千万円に修正しようとするものであります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。  次に、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案について提案申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。    中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案に対する修正中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第一条中第七条第一項第一号の改正規定を次のように改める。   第七条第一項第一号を次のように改める。   一 事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であって、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの    イ 常時使用する従業員の数が三百人以下の事業者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下の事業者であつて、工業、鉱業運送業その他の業種(ロに掲げる業種及びハの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの    ロ 常時使用する従業員の数が三十人以下の事業者であって、商業又はサービス業(ハの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの    ハ 常時使用する従業員の数が政令業種ごとに定める数以下の事業者であり、かつ、会社(ロに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む会社を除く。)にあつては、資本の額又は出資の総領が政令業種ごとに定める額以下の事業者であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの   第一条のうち、第七条第二項及び第三項の改正に関する部分中「イ又はロ」を「イからハまで」に改める。   第二条中第五条の改正に関する部分を次のように改める。   第五条を次のように改める。   一 常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のものであつて、工業、鉱業運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの   二 常時使用する従業員の数が三十人以下の者であつて、商業又はサービス業次号政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの   三 常時使用する従業員の数が政令業種ごとに定める数以下の者であり、かつ、会社(前号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む会社を除く。)にあつては、資本の額又は出資総額政令業種ごとに定める額以下のものであって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの   第三条中第七条第一項の改正に関する部分を次のように改める。   第七条第一項第三号、第四号及び第六号中「常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノ」を「常時使用スル従業員ノ数が三百人以下ノ者ニシテ且会社二付テハ資本ノ額又ハ出資総額が三千万円以下ナルモノ」に改め、同項第七号中「三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノ」の下に「(商業又ハサービス業以外ノ事業ヲ主タル事業トスル者二付テハ常時使用スル従業員ノ数ガ三百人以下ノ者ニシテ且会社二付テハ資本ノ額又ハ出資総額ガ三千万円以下ナルモノ)」を加える。   第四条中第二条の改正に関する部分を次のように改める。   第二条第一号を次のように改める。   一 常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資の総領が三千万円以下のものであつて、工業、鉱業運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものであつて政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうもの   一の二 常時使用する従業員の数が三十人以下の者であつて、商業又はサービス業次号政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものであつて、特定事業を行なうもの   一の三 常時使用する従業員の数が政令業種ごとに定める数以下の者であり、かつ、会社(前号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む者を除く。)にあつては、資本の額又は出資総額政令業種ごとに定める額以下のものであつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの    第二条第二号中「事業者の常時使用する従業員の数が三百人をこえないもの」を「事業者の常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあつては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のもの」に改め、同条第五号及び第六号中「常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの」を「常時使用する従業員の数が三百人以下の者であり、かつ、会社にあっては、資本の額又は出資総額が三千万円以下のものであるもの」に改める。
  100. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) たいへん時間が迫りましたから、簡単に願います。
  101. 板川正吾

    ○板川正吾君(続) 修正案の提案理由を申し上げます。時間がきたようでありますから、はしょります。  中小企業基本法の第二条の中小企業の範囲については、社会党提出修正案の趣旨に準じて、中小企業等協同組合法その他の関係法律における中小企業定義を改めようとするものであります。  以上が、修正案の提案理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)     ―――――――――――――
  102. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより質疑に入ります。  両案及び両修正案に対する質疑を一括して行ないます。広瀬秀吉君。   〔広瀬秀吉君登壇〕
  103. 広瀬秀吉

    ○広瀬秀吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案、並びに下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案の両案に対する修正案に関連いたしまして、以下数点にわたり、提案者、総理大臣……(発言する者多し)及び関係各大臣に対し、質問をいたしたいと存じます。与党のファッショ的な不当な質問時間の封圧によりまして、質問の前提となるべき前置きを省略いたしまして、直ちに質問に入りたいと存じます。  第一に提案者に伺いますが、政府案によれば、資本金が五千万円以下であれば、従業員は五百人でも六百人でも中小企業と認定されます。従業員数が三百人以下であれば、資本金は一億以上でも中小企業基本法案から発する保護と助成を受けられるという面を見てまいりますと、いかにも中小企業の実態に即さない中企業以上の優遇に重点が置かれていると思われるのでありますが、提案者はいかがでございましょうか。さらに、従業員数三百名、資本金一億というような、われわれの立場でいえばオートメ化した大企業ともいうべきものが、中小企業等協同組合法の適用を受けることになったり、下請業者と認定されてその保護を受けるというような事態になるのであります。さらに、このようにして大企業が今日の中小企業の組織の中にうまくはまり込んで、中小企業の各種組合と矛盾なく調和するであろうかどうか、疑いなきを得ないのでありますし、さらに、商工中金法やあるいは中小企業金融公庫法の中にまで割り込んできて、そうでなくてさえ資金量の少ないこれら政府資金の貸し付けワクを零細企業から取り去ってしまうというような結果になることは、歴然たる事実でありますが、これらに対して総理大臣、大蔵大臣、通産大臣はいかにお考えであったでありましょうか。(発言する者あり)  今日、政府中小企業政策の重点は、一言にして言うならば、投資育成会社法、中小企業振興資金等助成法等の制定に見るごとく、あるいは金融、税制においても、相当力のある中企業以上に重点が置かれ、小規模零細企業にきわめて冷淡であるのでありまするが、これは中小企業問題における政策重点を置くべきポイントを誤っているのではないかと思われるのでありますが、総理大臣の所信を明らかにしていただきたいのであります。(「総理大臣を呼べ」と呼び、その他発言する者多し)――総理大臣はどうしたのですか。
  104. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 総理大臣は、あなたとの間に話がついておるのでしょう。
  105. 広瀬秀吉

    ○広瀬秀吉君(続) 了解はしておりません。
  106. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 内閣総理大臣の答弁は適当な機会にいたします。どうか質疑を進めてください。   〔発言する者多し〕
  107. 広瀬秀吉

    ○広瀬秀吉君(続) 質問を続行いたします。  独占的大企業の利益を守ることについては、すでに各般の政策において至れり尽くせりである政府が、政策の考慮の外に放置されてきた中小零細企業者の大きな不満にこたえるべくつくられたはずの中小企業基本法案においてすら、中企業以上の大企業保護、助成に内容をすりかえている態度は、大企業の重圧、経済の二重構造の中で低土産性、低所得、低労働条件に苦悩しつつある中小企業者の期待を裏切ったものでありまして、まことに遺憾と思うが、総理は一体どう考えるのでありましょうか。  なお、大蔵大臣は、中小企業の範囲を上に向かってどんどん無原則的に拡大したことによって、商工中金や中小公庫の資金が、小零細企業に回らなくなってしまうことに対して、どのような対策を考えておられるか。  所得倍増計画中小企業委員会は、その報告書の中で、中小企業所得倍増計画下における中小企業の位置づけを行ないまして、中小企業の相対的地位に大きな変化はなく、むしろ拡大する部門もある、中小企業の見返り輸出の役割りは依然として重要であり、中小工業品の輸出における比重はかえって増大をする。しかも、問題点としては、大企業との格差が著しく拡大し、さらに過剰労働力のたまり場として、小規模零細企業の問題はきわめて重要な問題として取り上げられねばならないと指摘しておるのであります。したがって、このような問題を放置しては、各部門の均衡ある発展を前提としてのみ可能である経済全体の安定的成長を持続できないとの見地から、きわめて適切な、しかも詳細、具体的な対案を提示いたしておるのであります。特に中小企業の組織問題を重視いたしまして、見るべき多くの提言があるのでありますが、この報告の線に沿って、総理は、今日ばらばらの法体系の中で、地域的、業種的多くの中小企業団体、組合が、あるいは競合しあるいは矛盾衝突し合って、混乱をきわめておる今日の各種組合、団体を新しい中小企業振興発展の展望のもとに、法体系を社会党提案のごとく一元化し、整理する考えはないかどうか、その所信を伺いたいのであります。  この点につきましては、提案者からも、中小企業等協同組合法、中小企業団体組織法、環境衛生組合法等の運用の現状に対する批判とともに、改革前進の方途についてお伺いをいたしておきたいのであります。  なお、ただいま申し上げました報告書を受け取った主管省である通産大臣は、この点についていかなる構想、方針を持ち、報告書を受けとめて、いかなる具体的作業にかかっておるのか、お示しをいただきたいのであります。  次に、中小企業の組織が、あるいは親睦団体化したり、あるいは休眠化したり、組織率が低調であったりする原因がどこにあるか、通産大臣及び大蔵大臣に伺いたいと思うのであります。私見によれば、これら組織に対するメリットがあまりに少ない。すなわち、組織をつくったからといっても、見るべき財政援助もなく、税制、金融上の優遇もほとんど得られない点にあると思われる。これは、政府中小企業の組織化にあたって、日本経済の正しい発展の必須の条件としてとらえ、これを真に育成強化するという熱意に欠けるところから発するものである。中小企業各種組合、団体に対して、思い切った財政援助、金融、税制の優遇を強化する考えはないか。総理、大蔵大臣、通産大臣から答弁していただきたいのであります。  次に、労働大臣に伺いますが、今日中小企業の求人難は、特に若年の優秀な労働力を求めることはきわめて深刻な事態にあります。これが対策として、中小企業各種団体が行なうところの労働者福祉に関する共同宿舎、共同娯楽センター、共同給食施設、技能者訓練施設等に対して、財政援助を飛躍的に強化する考えはないか、お尋ねいたします。  次に、中小企業等協同組合法の中に、組合は特定政党のために利用してはならない旨の規定がありますが、問題を起こし、今日業務停止になっている東京昼夜信用組合に見られるごとく、特定政党の特定個人の選挙運動に連日従業員を動員したというような事実を聞くのでありまするが、これは明らかに法律違反であり、他の中小企業組合にも政治家の支配介入の色彩が強いことも関連しまして、監督官庁としての大蔵、通産両大臣の所見を伺いたいのであります。  さらに、同法第五条一項四号、第十九条、第五十九条に定める組合の剰余金配当の大原則――協同組合精神から発するのでありますけれども、これを歪曲する通達が通産省から出されたり、引っ込められたり、それに伴って、国税庁も利用度配当に対する免税措置をスポイルするごとき通達をもって運用しておると承っておるが、これは法律違反であると思うが、通産、大蔵両大臣のこの点の見解を承りたいと思います。  次に、大蔵大臣に尋ねますが、東京昼夜信用組合において、理事長と特殊関係にあった特定預金者に、月三分五厘の特利や、やみ利をつけた事例、あるいは理事の自己契約禁止条項に触れる、理事長が社長であった鬼怒川ゴルフ場に四億以上の融資を行なった事例などを聞くのでありますが、これは中小企業等協同組合法に明らかに抵触する違法行為ではないでありましょうか。これに対して、どのように調査し、どのような対策をとったか、お示しをいただきたいのであります。  この点については、なお刑事事件にも発展すると思うけれども、捜査当局としての方針を、法務大臣にお伺いしたいと存じます。  次に、下請代金支払遅延等防止法についてお伺いいたします。  提案者に伺いますが、昨年も、下請事業者の切実なる要望にこたえまして法改正を行ないましたが、その後における下請代金支払いはうまくいっておるのかどうか、その現況についてお伺いをいたし、さらに、六十日をこえた期間について日歩四銭の遅延利子を付することが規定されましたが、その規定は実効をあげておりますか。この点については、公取委員長、通産大臣からも御答弁をいただきたいのであります。  なお、今日この法律の実効ある運用を期するためには、通産省、公取委員会に配置され、報告を受け、もしくは検査等の職に当たる担当者の数は少なきに失すると思うが、これを増員して、真に下請代金支払いの適正化をはかる考えはないかどうか。  ざらに、本法の真精神を具現いたしますためには、下請の納入時期だけを基準にして、六十日以上にわたらない支払いを担保するだけでは足りません。実態に即さないのである。親事業者の製品検査の段階から規制すべきであるし、より抜本的には計画的、継続的発注、受注の関係の改善も考慮すべきだと思うが、通産大臣、公取委員長からそれぞれ所信を明示願いたいのであります。
  108. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 広瀬君……
  109. 広瀬秀吉

    ○広瀬秀吉君(続) 最後に、提案者に伺いますが……
  110. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 時間がまいりましたが……
  111. 広瀬秀吉

    ○広瀬秀吉君(続) 下請業者の組織化、親事業者との団体交渉、団体協約の締結、調停、仲定の機関の設置こそ……
  112. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 簡単にお願いします。
  113. 広瀬秀吉

    ○広瀬秀吉君(続) 本問題の基本的解決に必要と思いますが、この点いかがでございましょうか。  以上で、私の質問を終わります。(拍手)   〔板川正吾君登壇〕
  114. 板川正吾

    ○板川正吾君 質問者に答弁をいたします。私に対する質疑は五点あったかと思います。順次お答えを申し上げたいと存じます。  第一は、下請代金支払いの状況がどうであるか、こういう質問であったかと思うのであります。下請代金の支払いの状況は、二つの面から見る必要があるのであります。  第一は、現金でどのくらい支払いがされるのか、あるいは手形はどのくらいか、こういうことで分けて見る必要がありますが、政府の資料によりますと、昭和三十五年三月では、下請代金の現金化率というものは六七・一%であったのであります。ところが、三十六年、景気のいい時分でありますが、六七・一%、同様であります。池田内閣の高度成長政策の失敗によりまして、三十七年の三月、一年後には五七・五%となりました。また、最近は、大体現金化率というのは五一%程度になっておると思うのであります。すなわち、二年前から見れば、一五%くらい現金化率が悪くなっておって、手形で払う率がふえておるということを御了承いただきたいのであります。そうして手形の支払いの状況を見ますと、これは公取の資料によりますと、昭和三十六年上期に百二十日以上のものが全体の手形のうちで二六%を占めておったのであります。ところが、三十六年の末期には、それが四三%、百二十日以上のものが四三%になり、三十七年七月には五二%、三十七年十月には五四%となりまして、手形支払い百二十日以上のものが半分以上を占めておるということ、この二つの面からお考えになっていただければ、下請代金の支払い状況がいかに悪化しつつあるかということがおわかりになるかと思うのであります。  第二点は、昨年、国会で社会党提案によって三党修正となったのでありますが、下請代金支払遅延等防止法が一部改正をされました。下請会社は親会社に納入をした日より六十日以上の手形となり、支払いが遅延された場合には日歩四銭の利子を払うということになったのでありますが、その運用状況いかんという質問であります。これは、最近、中小企業基本法案をめぐりまして、公聴会等によって中小企業団体の意向を聞いたのでありますが、この日歩四銭の請求をすれば、結局は取引停止という弱い点がありまして、実質的には効果があまりないのだ、こういうことをいわれておるのであります。これは、下請関係と親会社の関係が自主的、対等でない、こういうところに原因があるものと思うのであります。
  115. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 時間が少ないことを考慮して……
  116. 板川正吾

    ○板川正吾君(続) 第三点は……   〔発言する者多し〕
  117. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 静粛に願います。
  118. 板川正吾

    ○板川正吾君(続) 第三点は、政府案修正案の差は、表面はごく簡単だが、内容は本質的に重大な差があるのではないかという質問でありますが、まことにそれは同感なのであります。  政府案は、再々申し上げておりまするように、五千万円並びに三百人以下とするということになっております。五千万円以下ならば、三百人、四百人、五百人でもよろしいし、三百人以下ならば六千万、八千万、一億でもいいというのであります。これは、中小企業の範囲が拡大されることになりまして、中小企業対策というのが焦点がぼける。だから、われわれとしましては、これを三千万に修正をしようとしたのでありまして、この点は広瀬議員の質問と同感であります。  次に、中小企業の組織を一本化したらどうかという質問であります。現在の中小企業団体の組織は、中小企業等協同組合、団体法による商工組合、環営法による同業組合、商店街振興組合法による商店街組合、商工会法による商工会、こういうように複雑多岐な団体組織体系になっておるのであります。昨年団体法の改正がありまして、商工組合の設立要件緩和されまして以来、中小企業団体が性格も大同小異となってしまいました。そこで、大同小異となっておったんだから、この各種ある中小企業団体を一元化するほうがいいのではないかという質問でありますが、まことに同感であります。社会党の修正案にはそうした趣旨が十分に盛られておるということを御了承いただきたいと存じます。  最後は、下請企業には、親会社に対して取引条件を対等できめられるように、団体交渉権を持たしたらどうかということであります。これは私どもは団体交渉権ばかりではなくて、協約締結権までも持たすべきではないかと思うのであります。政府中小企業基本法の提案にあたりまして、二重構造はないということを言っております。しかし、親会社と下請会社の関係こそ、私は二重構造そのものであろうと思うのであります。下請代金支払遅延等防止法という法律がありましても、この支払いは非常におくれております。実際に効果がない。下請取引条件は一方的にきめられる。不況がくれば首になる。賃金は親会社の六〇%から六五%、同じものをつくって、加工賃は三分の一、こういう状況になっておるのでありまして、これこそまさに二重構造そのものであろうと思うのであります。  このような前近代的な下請関係を近代化するためには、労働者に団結権、団体交渉権を与えたと同じように、下請企業には団結権、団体交渉権、協約締結権を持たせまして、親会社と対等の立場で取引条件ができるようにすべきではないかと考えておるものであります。  以上、五点についてお答えいたします。(拍手
  119. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 内閣総理大臣の答弁は適当な機会に願うことといたします。  通商産業大臣福田一君。   国務大臣福田一君登壇
  120. 福田一

    ○国務大臣(福田一君) お答えいたします。  金融その他の問題において、大企業に偏向するおそれがないか、また、中小企業といっても、中企業に偏向するおそれがないかというお話でございましたけれども、われわれは格差の解消ということを考えておりまして、そしてその方針に従って、金融面においてもいろいろとくふうをいたしてまいっておる次第であります。現に中小公庫の融資の状況を見てみますと、昨年度におきましても、八四%が一千万円以下の会社に融資され、そして三百人以下の人たちに九八%を融資いたしておるわけであります。また、設備近代化資金におきましても、一千万円以下には九五%、また、百人未満の企業に八六%も融資しておるというような実情でございまして、決してそのような偏向的な金融はいたしておりませんが、しかしながら、今後もこの点については十分注意いたしまして、いわゆる小企業者に対しても十分金融が行き渡るように努力をいたしてまいりたいと存じておる次第でございます。  次に、中小企業の組織は、これを一本化してはどうか、こういうお話でございますけれども、これはその目的とするところに従って、各組織の特性を生かすことのほうが効果が多いのではないか、われわれはさように考えておるわけでございます。  次に、中小企業組織の問題につきましては、お説のとおり、これは非常に重要な問題でございますので、したがって、私たちは、基本法においては、過当競争を防止するとか、事業の共同化をするとか、その他の点については、十三条、十七条、二十七条等の三カ条にわたって、組織についての規定をいたしておるのでありまして、この点についても十分注意をいたしておるわけでございます。  なお、組織した組合に対し、あるいはまた共同施設等をした場合に対して、もっと補助をしてはどうかということでありますが、これはそのような趣旨に従って今後大いに努力をいたしてまいりたいと思います。  なお、政治活動について御質問がございましたが、組合の政治活動については、先般予算総会においても御注意がございましたので、通産省といたしましては、組合が政治活動をすることは、してはいけないという通達を出して、これを戒めてまいっておる次第であります。  親事業者が品物を受け取った後になかなか金を払わない、いわゆる下請業者をいじめておるではないかというお話でございますが、これは十五日の検査期間のうちに検査を済ませまして、後の四十五日で必ず金を払うようにという規定になっておりますので、そのような方針でいま指導をいたしております。そうして三十七年度におきましても、私たちは百六十五社について実はちゃんと査察をいたしてまいったのであります。しかし、それではまだ足りませんので、今度は予算を約四倍ほどふやしまして、五百社以上について抜き打ち的にこの下請代金の支払いを遅延していやしないかということを調査させることにいたしました。なお、私どもだけでやったのでは効果がございませんので、その場合においては、公正取引委員会にも連絡をとりまして、そうして実効をあげるように努力をいたす方針でございます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮君登壇〕
  121. 田中角榮

    ○国務大臣(田中角榮君) お答えいたします。  第一点は、中小企業定義が拡大されましたので、必然的に中小企業関係の資金ワクが少なくなるのではないかということでございますが、商工中金等中小企業向けの資金確保に対しては、政府は万全の措置をとってまいるつもりでございます。  第二点は、中小企業の組織の確立が行なわれないのは、財政の援助や金融、税制上の措置が的確に行なわれておらないからではないかというお考えでございますが、そのようなことはないと思います。中小企業の組織化に対しては、政府も熱意を持っておりますし、なお、中小企業の、先回も申し上げましたように、税制上また財政上、金融上の問題については格段の措置をとっておるわけでございますし、将来もとってまいりたいと考えます。  それから第三点目は、中小企業等協同組合の剰余金の配当につきましての課税の問題でございますが、これは御承知のとおり、組合員間においての取引に生じました剰余金につきましては、これを割り戻しと考えておりますので、利用分量に応ずる配当として非課税といたしておるのでございますが、組合と組合員でない者との取引から生じました剰余金の分配につきましては、これらの規定の適用がないことは、その制度の趣旨から見ても当然でございます。  最後に、東京昼夜信用組合の問題でございますが、昭和三十八年の一月三十日付で東京都知事名をもちまして、業務の停止命令を出しております。目下東京都の指導のもとに、善後措置につきまして鋭意検討中でございまして、零細な預金者の払い戻しにつきましては、できるだけ迷惑のかからないように、万全の措置をとっておる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣大橋武夫君登壇〕
  122. 大橋武夫

    ○国務大臣(大橋武夫君) 中小企業の労働者の福祉厚生施設に関する御質問でございますが、大企業に比しまして、福祉施設の点において中小企業は遜色を免れず、この点が雇用対策及び労務管理上不利を招いておるという点にかんがみまして、福祉厚生施設を拡充することはきわめて緊要であると存じます。その実施にあたりましては、できるだけ集団方式によるよう指導いたしますと同時に、そのために必要な共同施設に対しては、資金面におきましても中小企業振興資金等助成法による共同施設貸し付け金、厚生年金、国民年金の還元融資、年金福祉事業団、雇用促進事業団等の融資など、できるだけ財政投融資を活用してまいるようにいたしたいと存じます。(拍手
  123. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 法務大臣の答弁は適当なる機会に願うことといたします。  政府委員渡邊喜久造君。   〔政府委員渡邊喜久造君登壇〕
  124. 渡辺喜久造

    政府委員(渡辺喜久造君) お答えいたします。  御質問の第一は、下請法では遅延代金に対して利子を請求することになっているが、それが現在、実際の状況として実効をおさめているかどうかという御質問でございます。率直に申しまして、現在下請業者が、お話しのような非常に弱い立場にあるゆえと思いますが、現在この規定によりまして遅延利子を請求するということは非常に困難である実情にあるように思います。  第二に、下請法の施行業務に従事しておる人間が不足しており、業務の遂行に支障を来たしておるのではないかという点でございますが、公正取引委員会としては、現在許されておる限りの人数を下請法の施行業務に充てております。同時にまた、違反事件の事実の発見には、中小企業関係団体などの協力も得て、問題の多い業種、地域などに重点的な調査を実施しており、相当の効果をあげているものと考えております。しかし、さらに一そう本法施行の効果をあげるために、今後とも施行体制の強化拡充については十分努力していきたいと考えております。  次に、第三の御質問として、下請法では支払い期日を六十日と法定しているが、現実には検収遅延等の傾向があって、この規定は事実上無視されておる、こういう点についてもっときめのこまかい対策が必要ではないかという御質問でございます。現行の下請法では、下請代金の支払い期間は、下請業者の給付を受領してから六十日以内と定められておりますが、その六十日の期間内には、当然検査、検収に要する日数も含まれており、給付を受けてから、検査、検収を含め、支払いまで六十日以内ということで本法を運用しております。したがいまして、これまでも、検収の遅延を理由に支払いをおくらせているような親事業者に対しましては、本法に違反するものとして措置をとってまいりました。今後もこの点については、その趣旨の徹底につとめ、運用の強化につとめていきたいと思います。(拍手
  125. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  126. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより討論に入ります。両案及び両修正案に対する討論を一括して行ないます。武藤山治君。   〔武藤山治君登壇〕
  127. 武藤山治

    ○武藤山治君 ただいま広瀬議員からの質問に対して、この重大なる本会議場に総理大臣が出席をしていないということは、まことに遺憾であります。(拍手)私どもは、議運委員の指示に基づきまして、採決前に総理の答弁を聞くということを了承して、先に討論に入りたいと存じます。  ただいま議題となっておりまする法律案の名前を、議長は間違って提案をいたしておりますが、それは中小企業等協同組合法等の等を除いておるのであります。との協同組合法等の中には、非常に重要な法律が含まれておるので、私は、議長にぜひ議事録を訂正するように御忠告申し上げておきたいと思うのであります。(拍手)この中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の中には、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商工組合中央金庫法、さらに中小企業金融公庫法、これらの四法律改正が本件でありまするから、議長が訂正いたしませんとたいへんな違いになりまするので、御忠告を申し上げておくのであります。(拍手)  わが国の中小企業に対する政策は、最近におけるわが国経済の置かれている自由化を中心とする内外の情勢から、いまや深刻な一大転期に当面しておると思うのであります。わが国経済における中小企業の占める地位の重要性から、その適正な保護育成の施策が一そう充実せられる必要のあることは当然であると思います。多年問題とされてきたわが国企業の二重構造の解消は、いまや現実の重要課題としてその解決が迫られているように思うのであります。政府は、大企業のそれぞれに国際競争力の強化を軸として、企業の体制整備を指導し、力を入れてまいっておりますが、これと不可分の関係において、わが国中小企業の体質改善をさらに一そう進める指導をするのが、現在要請されておる大きな問題であると私は思うのであります。  わが国中小企業の存立がすこぶる重要な地位を占め、雇用、生産、輸出、消費等の各面にわたって、国民経済の発展に多大の貢献をしてきたし、また今後においても中小企業の果たすべき社会的、経済的使命はきわめて重要であります。たとえば、先ほど先輩各位が質疑あるいは討論の中でも指摘いたしておりまするとおり、従業員の構成、生産、輸出の比率などにおきましても、全従業員の七九%は中小企業に働いており、生産の五二%は中小企業の生産であります。さらに、輸出においても、昭和三十二年は五五%、所得倍増計画昭和四十五年の推計においても、四七%という比率は中小企業が占めるという想定になっておるのであります。これらを考えてみまするときに、いかに中小企業の問題というものが現下の緊急事であるかということを私は痛感するのであります。  しかるに、政府あるいは自由民主党の中小企業対策というものは、大企業に極力力を注いで、零細企業、小企業というものに対しては、まことに冷淡な政策を行なっておると断ぜざるを得ないのであります。(「うそを言え」と呼ぶ者あり)それがうそであるかどうかということを、数字をもって少しく指摘してみたいと思うのであります。  昨日、提案者も申し上げましたように、日本の今日の企業の総数は三百二十九万七千ある。その中で、資本金十億以上の会社はわずか五百七十八社にすぎません。さらに、一億以上十億までの会社の数は二千三百五十七社であります。底辺を見ますと、二百万円以下の会社数は三十八万七千の企業数であり、さらに個人企業、勤労事業者は全国二百八十万の数にのぼるのであります。政府の提案いたしておる今回の下請代金支払遅延等防止法にいたしましても、あるいは中小企業金融公庫や商工中金の改正の趣旨を見ましても、これらの個人企業や勤労事業者二百八十万に対する思いやりや、あるいは二百万円以下の資本金しかない三十八万七千の多くの零細企業に対して、一体あたたかい思いやりのある政策を考えておると受け取ることができるでありましょうか。私は、政府政策がこれらの小企業零細企業に対してはまことに冷淡しごくであると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)かかる点が、今回の改正案に対する反対の一つの理由であります。  さらに金融の面を見ましても、政府関係機関の資金量は全資金量の一〇%に達しないのであります。全体の資金量の一割が三公庫から出ておる資金量でありまするから、商工中金、中小企業金融公庫の金が大幅に増額されない限り、中小企業の金融量は非常にわずかであります。しかも、具体的に数字をもって指摘するならば、普通銀行の中小企業貸し出し比率は、昭和二十九年度は六〇%を占めておりましたが、連年低下の一途をたどり、昭和三十六年度においては五〇%に達しない状況にあります。最近の経済発展に伴う資金需要増大の実勢からすれば、相対的に中小企業への融資の比重は低下したといわなければなりません。これらの状態を勘案するときに、今回のこの五法律中小企業の範囲を改正するしかたというものが一体妥当であろうかどうか。先ほど通産大臣は、ことにおいて、中小企業金融公庫や商工中金の貸し出しの状況は、資本金一千万以下の会社に九〇%貸しておる、こういう説明でありました。従来の中小企業金融公庫や商工中金というものは、資本金一千万以下のものを対象にしておるのです。したがって、一千万以下のものが全部であって当然であります。一〇〇%でいいはずであります。それを今回の改正法によりますると、中小企業の範囲を資本金五千万円まで引き上げるのです。一挙に資本金五倍の範囲にまで中小企業の範囲を拡大しようとするのであります。しかも、または従業員三百人以下ということで、またはを使っておりまするから、従業員三百人で資本金八千万円の事業も商工中金の金を使うことができる、中小企業金融公庫の金も使える、こういう法律改正しようというのが今回の政府改正案であります。もしそういうことになっていくといたしますならば、政府基本法の冒頭に、「特に小規模企業の従事者に対し適切な配慮を加えつつ、中小企業経済的社会的制約による不利を補正する」云々規定をしておりまするが、この趣旨を生かしていないといわなければなりません。そればかりでなく、逆に中小企業の範囲を五千万円に拡大することによって、小規模事業者、零細企業者にはワクが狭まり、不利を増大していくということは、私が指摘するまでもないのであります。もちろん、池田内閣が五千万円に資本金を拡大したかわりに……
  128. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 武藤君、制限の時間になりました。
  129. 武藤山治

    ○武藤山治君(続) 商工中金の資金量を倍にしよう、あるいは中小企業金融公庫の資金量を五倍に広げようというならば、これらの中小企業の範囲の拡大ということは、さほど零細企業に圧迫を加えないのでありますが、今日の自民党政府には、それだけのことはできないのであります。したがって、本改正案は一軒の大企業を百歩前進させるという考え方であって、われわれは百軒が百歩前進するような政策を掲げて、本案に対して対決をいたしておるのであります。  日本の全零細企業中小企業の声を代表して、政府の案に反対をし、社会党修正案に賛成をするものであります。(拍手
  130. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  131. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、先ほどの広瀬秀吉君の質疑に対する内閣総理大臣の答弁を求めます。内閣総理大臣池田勇人君。   〔国務大臣池田勇人君登壇〕
  132. 池田勇人

    ○国務大臣(池田勇人君) 先ほどの御質問に対してお答えいたします。  御質問の第一点は、零細企業に対する金融についての御質問でございまするが、政府といたしましては、国民金融公庫、あるいは中小企業金融公庫、あるいは信用金庫、相互銀行等に対しまして、零細企業に対する金融につきまして、万全の措置を講ずるよう指示し、努力をいたしております。  第二の御質問の、中小企業団体が非常に多く併存しておる、一元化する要はないかというお考えでございまするが、中小企業は各種各様にわたっております。これを一元化することは必ずしも実態に沿いませんので、御賛成するわけにはまいりません。  また、中小企業団体に対しまする財政、税制上の援助についての御質問でございまするが、政府は、従来もこれにつきまして努力いたしておりますし、今後も十分努力いたすつもりであります。(拍手)     ―――――――――――――
  133. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより採決に入ります。  まず、板川正吾提出中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本修正案に賛成の諸君白票、反対の諸君は宵票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  134. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  135. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御投票願います。――ただいまから五分以内に投票されるよう望みます。この時間内に投票されない方は棄権したものとみなします。   〔投票継続
  136. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票願います。――制限の時間が追い追い迫りますから、すみやかに投票して下さい。   〔投票継続
  137. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 時間がまいりました。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場閉鎖
  138. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  139. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百三十六   可とする者(白票)   百十九   否とする者(青票)  二百十七
  140. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、板川正吾提出修正案は否決せられました。(拍手)     ―――――――――――――  板川正吾提出修正案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    井手 以誠君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石田 宥全君    石橋 政嗣君       石山 權作君    板川 正吾君       稻村 隆一君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    小林  進君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐藤觀次郎君    佐野 憲治君       坂本 泰良君    實川 清之君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    高津 正道君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       戸叶 里子君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松平 忠久君    松前 重義君       松本 七郎君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八百板 正君       八木 一男君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       湯山  勇君    横路 節雄君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       渡辺 惣蔵君  否とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       秋山 利恭君    足立 篤郎君       天野 公義君    綾部健太郎君       有田 喜一君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    池田 勇人君       石田 博英君    稻葉  修君       今松 治郎君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       小川 半次君    小川 平二君       小沢 辰男君    小澤佐重喜君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大石 武一君    大上  司君       大久保武雄君    大倉 三郎君       大高  康君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       神田  博君    亀岡 高夫君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小枝 一雄君    小金 義照君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       河野 一郎君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐伯 宗義君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       椎名悦三郎君    重政 誠之君       島村 一郎君    正示啓次郎君       白浜 仁吉君    周東 英雄君       壽原 正一君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       砂原  格君    瀬戸山三男君       關谷 勝利君    園田  直君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋 英吉君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       千葉 三郎君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    綱島 正興君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中島 茂喜君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村 幸八君    中村庸一郎君       中山 榮一君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    楢橋  渡君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱地 文平君       濱野 清吾君    早川  崇君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       藤山愛一郎君    船田  中君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    堀内 一雄君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松田 鐵藏君    松永  東君       松本 一郎君    松山千惠子君       三池  信君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口 好一君    山手 滿男君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       玉置 一徳君    門司  亮君       本島百合子君      ――――◇―――――
  141. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 次に、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参されんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  142. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  143. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票してください。   〔投票継続
  144. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまから五分間以内に投票されない方は棄権とみなします。   〔投票継続
  145. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 時間がまいりました。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  146. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  147. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百四十二   可とする者(白票) 二百二十一   〔拍手〕   否とする者(青票) 百二十一   〔拍手
  148. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    秋山 利恭君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒舩清十郎君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤宗一郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       石田 博英君    稻葉  修君       今松 治郎君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大高  康君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡崎 英城君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       上林山榮吉君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川島正次郎君    川野 芳滿君       菅  太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉石 忠雄君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小枝 一雄君    小金 義照君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       河野 一郎君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐伯 宗義君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       椎名悦三郎君    重政 誠之君       篠田 弘作君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田邉 國男君    高田 富與君       高橋 英吉君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    舘林三喜男君       谷垣 專一君    千葉 三郎君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       綱島 正興君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中垣 國男君       中島 茂喜君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西村 英一君    西村 直己君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱地 文平君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    船田  中君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    保利  茂君       堀内 一雄君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松田 鐵藏君    松永  東君       松野 頼三君    松本 一郎君       松山千惠子君    三池  信君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口 好一君    山手 滿男君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       玉置 一徳君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       有馬 輝武君    淡谷 悠藏君       井伊 誠一君    井岡 大治君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    小林  進君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐藤觀次郎君    佐野 憲治君       坂本 泰良君    實川 清之君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    高津 正道君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       戸叶 里子君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    穗積 七郎君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       安平 鹿一君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    吉村 吉雄君       和田 博雄君    渡辺 惣蔵君       川上 貫一君    志賀 義雄君       谷口善太郎君      ――――◇―――――
  149. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 次に、板川正吾提出下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に対する修正案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本修正案に賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参されんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  150. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  151. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまより五分間以内に投票なさらぬ方は棄権とみなします。   〔投票継続
  152. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 制限の時間がまいりました。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  153. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  154. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数三百十六   可とする者(白票)  九十九   否とする者(青票)  二百十七
  155. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、板川正吾提出修正案は否決せられました。(拍手)     ―――――――――――――  板川正吾提出修正案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    有馬 輝武君       井伊 誠一君    井岡 大治君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       實川 清之君    島本 虎三君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木茂三郎君    田口 誠治君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    高津 正道君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       中澤 茂一君    中村 重光君       中村 高一君    中村 英男君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       西村 関一君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松前 重義君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八木 一男君       矢尾喜三郎君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口丈太郎君    山口 鶴男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       渡辺 惣蔵君  否とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       秋山 利恭君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    井出一太郎君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    石田 博英君       稻葉  修君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大高  康君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡崎 英城君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    加藤太郎君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       上林山榮吉君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川島正次郎君    川野 芳滿君       菅  太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉石 忠雄君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小泉 純也君       小枝 一雄君    小金 義照君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       河野 一郎君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐伯 宗義君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       椎名悦三郎君    重政 誠之君       篠田 弘作君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田邉 國男君    高田 富與君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       千葉 三郎君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    綱島 正興君       寺島隆太郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中垣 國男君       中島 茂喜君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西村 英一君    西村 直己君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱野 清吾君    早川  崇君       林   博君    原 健三郎君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤田 義光君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    船田  中君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    保利  茂君       堀内 一雄君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松田 鐵藏君       松永  東君    松野 頼三君       松本 一郎君    松山千惠子君       三池  信君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山口 好一君       山手 滿男君    山中 貞則君       山村新治郎君    山本 猛夫君       吉田 重延君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    受田 新吉君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    玉置 一徳君       門司  亮君      ――――◇―――――
  156. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 次に、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。   〔議場閉鎖
  157. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  158. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を願います。――投票が済んだら降壇してください。   〔投票継続
  159. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまより三分間内に投票されぬ方は棄権されたものとみなします。   〔投票継続
  160. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 所定の時間がまいりました。投票箱閉鎖開匣。――開鎖。   〔議場開鎖
  161. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  162. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百二十八   可とする者(白票)  二百十九   〔拍手〕   否とする者(青票)    百九   〔拍手
  163. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       稻葉  修君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大高  康君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大森 玉木君    岡崎 英城君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    加藤太郎君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       神田  博君    亀岡 高夫君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉石 忠雄君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小枝 一雄君       小金 義照君    小坂善太郎君       小島 徹三君    小平 久雄君       小山 長規君    河野 一郎君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       佐々木義武君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       笹本 一雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    重政 誠之君       篠田 弘作君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 正巳君       田邉 國男君    高田 富與君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高橋  等君    高見 三郎君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       千葉 三郎君    中馬 辰猪君       津雲 國利君    津島 文治君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中島 茂喜君       中曽根康弘君    中村 梅吉君       中村 幸八君    中村庸一郎君       中山 榮一君    永田 亮一君       灘尾 弘吉君    楢橋  渡君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    林   博君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤田 義光君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    船田  中君       古川 丈吉君    保科善四郎君       保利  茂君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松澤 雄藏君       松田 鐵藏君    松永  東君       松野 頼三君    松本 一郎君       松山千惠子君    三池  信君       南好  雄君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山口 好一君       山崎  巖君    山手 滿男君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    玉置 一徳君       門司  亮君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    有馬 輝武君       井伊 誠一君    井岡 大治君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    加藤 勘十君       加藤 清二君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    小林 信一君       小林  進君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐野 憲治君       實川 清之君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木茂三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       多賀谷真稔君    高田 富之君       楯 兼次郎君    辻原 弘市君       坪野 米男君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    原   茂君       原   彪君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松前 重義君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八木 一男君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       安平 鹿一君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山田 長司君       山中 吾郎君    山中日露史君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    渡辺 惣蔵君       谷口善太郎君      ――――◇―――――
  164. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、時間の関係上、この程度にとどめ、明二十八日午前十時より本会議を開くことといたします。  本日は、これにて延会いたします。    午後十時六分延会