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1963-06-26 第43回国会 衆議院 本会議 第40号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月二十六日(水曜日)     —————————————  議事日程 第三十七号   昭和三十八年六月二十六日    午後二時開議  第一 中小企業基本法案内閣提出)  第二 中小企業指導法案内閣提出)  第三 中小企業信用保険法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第四 中小企業等協同組合法等の一部を改正す   る法律案内閣提出)  第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第六 地方行政連絡会議法案内閣提出)  第七 甘味資源特別措置法案内閣提出)  第八 沖繩産糖政府買入れに関する特別措置   法案内閣提出)  第九 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第十 電力用炭代金精算株式会社法案内閣提   出)  第十一 石炭鉱業経理規制臨時措置法案内閣   提出)  第十二 重油ボイラー設置制限等に関する   臨時措置に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十三 産炭地域における中小企業者について   の中小企業信用保険に関する特別措置等に関   する法律案内閣提出)  第十四 国民金融公庫法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十五 日本鉄道建設公団法案内閣提出)  第十六 建設省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第十七 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する   特別措置法案小笠公韶君外十五名提出)  第十八 関税及び貿易に関する一般協定譲許   の追加に関する第十議定書日本国及びニュ   ー・ジーランド)の締結について承認を求め   るの件  第十九 所得に対する租税に関する二重課税の   回避及び脱税防止のための日本国とタイと   の間の条約締結について承認を求めるの件  第二十 所得に対する租税に関する二重課税の   回避及び脱税防止のための日本国とマラヤ   連邦との間の条約締結について承認を求め   るの件  第二十一 郵便貯金法の一部を改正する法律案   (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  本日の議事における発言時間は趣旨弁明につい   ては十五分質疑答弁討論その他については十   分とするの動議竹山祐太郎君外二十二名提   出)  日程第一 中小企業基本法案内閣提出)  日程第二 中小企業指導法案内閣提出)  日程第三 中小企業信用保険法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第四 中小企業協同組合法等の一部を改正   する法律案内閣提出)  日程第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を   改正する法律案内閣提出)    午後九時十一分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議竹山祐太郎君外二十二名提出
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議提出されました。  本動議記名投票をもって採決いたします。  本動議に賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御投票願います。——投票のお済みにならぬ方は、すみやかに御投票願います。——すみやかに御投票願います。   〔投票継続
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御投票くださいませんと、遺憾ながら、また時間制限しなければなりません。非常にまずいことになります。すみやかに御投票願います。   〔投票継続
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。   〔議場開鎖
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百四十七   可とする者(白票) 二百二十四   〔拍手〕   否とする者(青票) 百二十三   〔拍手
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、本日の議事における発言時間は、趣旨弁明については十五分、質疑答弁討論その他については十分とするに決しました。(拍手)     —————————————  竹山祐太郎君外二十二名提出発言時間制限動議を可とする議員氏名       安藤  覺君    相川 勝六君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋山 利恭君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒木萬壽夫君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    有馬 英治君       井出一太郎君    井原 岸高君       井村 重雄君    伊藤 五郎君       伊藤 郷一君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    飯塚 定輔君       池田 清志君    池田 勇人君       今松 治郎君    宇田 國榮君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       小笠 公韶君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤佐重喜君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大石 武一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大沢 雄一君       大高  康君    大橋 武夫君       大平 正芳君    岡崎 英城君       岡田 修一君    岡本  茂君       加藤 高藏君    加藤常太郎君       賀屋 興宣君    海部 俊樹君       金子 一平君    金子 岩三君       金丸  信君    上林山榮吉君       神田  博君    亀岡 高夫君       鴨田 宗一君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       菅野和太郎君    簡牛 凡夫君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    岸本 義廣君       久野 忠治君    久保田藤麿君       草野一郎平君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小枝 一雄君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       河本 敏夫君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐藤 榮作君    坂田 英一君       坂田 道太君    櫻内 義雄君       笹本 一雄君    薩摩 雄次君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎熊 三郎君    椎名悦三郎君       重政 誠之君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    鈴木 正吾君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 正巳君       田邉 國男君    高田 富與君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高橋  等君    竹下  登君       竹山祐太郎君    舘林三喜男君       谷垣 專一君    千葉 三郎君       中馬 辰猪君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    綱島 正興君       寺島隆太郎君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中島 茂喜君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西村 英一君       西村 直己君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱地 文平君    濱野 清吾君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福田  一君       福永 一臣君    福永 健司君       藤枝 泉介君    藤原 節夫君       藤本 捨助君    藤山愛一郎君       船田  中君    古井 喜實君       古川 丈吉君    保科善四郎君       保利  茂君    坊  秀男君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       本名  武君    前尾繁三郎君       前田 正男君    前田 義雄君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松浦周太郎君    松澤 雄藏君       松田 鐵藏君    松永  東君       松野 頼三君    松本 一郎君       松本 俊一君    松山千惠子君       水田三喜男君    南好  雄君       宮澤 胤勇君    村上  勇君       毛利 松平君    森   清君       森下 國雄君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    山手 滿男君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米田 吉盛君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君    渡邊 良夫君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       内海  清君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       淺沼 享子君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    井手 以誠君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 勘十君    片島  港君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    川俣 清音君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    久保田 豊君       栗原 俊夫君    黒田 寿男君       小林 信一君    小林  進君       小林 ちづ君    兒玉 末男君       五島 虎雄君    河野  密君       佐々木更三君    佐藤觀次郎君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       阪上安太郎君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    杉山元治郎君       鈴木茂三郎君    田口 誠治君       田中織之進君    田中 武夫君       田邊  誠君    田原 春次君       高田 富之君    高津 正道君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       中澤 茂一君    中島  巖君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    畑   和君       原   茂君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松平 忠久君    松原喜之次君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       安平 鹿一君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山田 長司君       山花 秀雄君    山本 幸一君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       和田 博雄君    渡辺 惣蔵君       川上 貫一君    志賀 義雄君       谷口善太郎君      ————◇—————  日程第一 中小企業基本法案内閣提出)  日程第二 中小企業指導法案内閣提出)  日程第三 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 清瀬一郎

  12. 清瀬一郎

  13. 逢澤寛

    逢澤寛君 ただいま議題となりました中小企業基本法案外四件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初に、中小企業基本法案について申し上げます。  わが国中小企業鉱工業生産拡大商品流通円滑化海外市場の開拓、雇用機会増大等国民経済のあらゆる領域にわたってその発展に寄与するとともに、国民生活の安定に貢献してまいりましたことは、いまさら申し上げるまでもありません。  しかるに最近に至り、企業間に存在する生産性その他の著しい格差は、中小企業経営の安定とその従事者生活水準向上にとって大きな制約要因となっております。さらに貿易自由化技術革新伸展等による需給構造の変化と労働力供給不足とは、中小企業の存立の基盤を大きく変化させようとしておるのであります。  本案は、このような事態に対処して、中小企業経済的、社会的制約による不利を補正するとともに、中小企業者の自主的な努力を助長してその成長発展をはかり、もってわが国経済の均衡ある成長を達成するために、中小企業の進むべき新たな道を明らかにし、中小企業政策目標を示す目的をもって提案されたものであります。  本案内容につきまして、その概要を申し上げます。  まず、前文においては、以上述べました趣旨目的を明らかにし、次いで第一章総則におきまして、第一に、国の中小企業政策目標は、国民経済成長発展に即応し、中小企業経済的、社会的制約による不利を補正するとともに、中小企業者の自主的な努力を助長してその成長発展をはかり、あわせて中小企業従事者の地位の向上に資することにあると規定しております。第二に、中小企業者範囲は、おおむね、鉱工業等にあっては資本金五千万円以下または従業員数三百人以下、商業サービス業にあっては同じく一千万円以下または五十人以下のものとし、施策ごとに定めるものとしております。第三に、政策目標を達成するための重点的な方向として八項目をあげ、これについて必要な施策を総合的に講ずべきこととし、また地方公共団体もこれに準じて施策を講じ、中小企業者以外の者もこれに協力しなければならないこととしております。第四に、政府に対し、施策実施に必要な法制上、財政上の措置中小企業実態調査実施、国会に対する年次報告を義務づけております。  以上が第一章でありまするが、第二章から第六章までにおいては、第一章で方向づけられた施策について方針を示しておるものであります。  第二章は、中小企業構造高度化施策中心にしており、第一に、中小企業設備近代化技術向上経営管理合理化施策、第二に、企業規模適正化事業共同化商業事業転換円滑化施策、第三に、中小企業における労働関係適正化及び従業員の福祉の向上施策を講ずることとしております。  第三章は、事業活動の不利の補正を中心とし、第一に、過当競争防止下請取引適正化施策、第二に、事業活動機会の適正な確保国等からの受注機会確保、輸出の振興、輸入品との関係の調整の施策を講ずることとしております。  第四章は、小規模企業者について特にその経営の改善、発達と従事者生活の安定について考慮を払うよう規定しております。  第五章は、資金の融通の適正円滑化企業資本の充実、税負担適正化について施策を講ずることとしております。  第六章は、行政機関整備中小企業団体整備につき施策を講ずることとしております。  第七章は、中小企業政策審議会設置に関するものであります。  次に、中小企業指導法案について申し上げます。  第一に、通商産業大臣は、毎年、中小企業近代化審議会の意見を聞いて、国、都道府県等及び日本中小企業指導センターが行なう中小企業指導事業実施に関する中小企業指導計画を定め、その要旨を公表するとともに、都道府県知事等に通知するものとし、都道府県知事等は、その都道府県中小企業指導計画を定め、通商産業大臣に届け出ることにしております。  第二に、通商産業大臣は、中小企業指導事業実施基準を定め、診断担当者の登録を行なうほか、都道府県等中小企業指導計画作成等について助言することができることにしております。  第三に、国は、都道府県等中小企業指導計画に基づく事業実施について、予算の範囲内で経費の一部を補助することができること。  第四に、日本中小企業指導センターは、資本金五千万円全額政府出資の法人とし、中小企業指導担当者の養成、研修等の業務を行なうこと等であります。  次に、中小企業信用保険法改正案内容を申し上げます。  第一に、中小企業者定義中小企業基本法趣旨に合致するように改めること、第二に、特定業種について、設備近代化等のための融資にかかる設備近代化保険の制度を新設すること、以上であります。  次に、中小企業等協同組合法等改正案は、中小企業等協同組合法中小企業団体の組織に関する法律商工組合中央金庫法及び中小企業金融公庫法の四法律における中小企業者定義を、中小企業基本法案趣旨に合致するように改めるものであります。  最後に、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案内容は、経済発展に伴う企業規模拡大及び中小企業基本法趣旨に即応し、資本金一千万円から五千万円までの下請事業者を新たに法律による保護の対象に加えるものであります。  以上の五法律案は、それぞれ、二月十九日、二月十一日、二月二十五日、二月二十七日、五月十五日に当委員会に付託され、五月三十一日より一括して質疑に入り、六月二十日に至り質疑を終局いたしました。  引き続き、自由民主党より中小企業基本法案中小企業指導法案及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案のそれぞれに対する修正案提出され、採決に付しましたところ、いずれも全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  次に、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案及び下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案は、採決の結果、両案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  中小企業基本法案に対する修正は、第一に、前文及び政策目標において、中小企業経済的社会的制約による「不利を補正する」とあるのを、「不利を是正する」に改めること、第二に、中小商業に対する施策対象に「中小サービス業」を加えること、第三に、事業活動機会の適正な確保施策として、「紛争処理のための機構の整備」を例示すること、第四に、国等からの「受注機会増大を図る」ことを明らかにすること、第五に、小規模企業従事者に対し、「金融、税制その他」について考慮をはかることを明確にすること、第六に、中小企業に対する「資金確保」をはかることを明らかにすること、以上であります。  また、中小企業指導法案及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対する修正は、いずれも施行期日を「公布の日」に改めるものであります。  以上、はなはだ簡単でありまするが、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいま議題となっておりまする五案に対しは、それぞれ修正案提出されております。
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) よって、まず、日程第一の中小企業基本法案に対する田中武夫君外十名提出修正案趣旨弁明を許します。永井勝次郎君。   〔永井勝次郎登壇
  16. 永井勝次郎

    永井勝次郎君 ただいま議題となりました政府提出中小企業基本法案に対しまして、提案者を代表しまして修正案提出いたします。(拍手)  修正案文はこのように膨大なものでありますから朗読を省略いたします。お手元に配付されておるものをごらんいただきたいと存じます。  以下、主要な修正部分について御説明を申し上げます。  第一は、中小企業定義であります。政府案は、鉱工業及び運送業等については、資本金五千万円以下、並びに常時従業員三百人以下、商業サービス業等については、資本金一千万円以下、並びに常時従業員五十人以下、こういうふうに規定しておるのであります。これを鉱工業運送業等については、資本金三千万円以下、かつ従業員三百人以下、商業サービス業等については、従業員三十人以下、こういうふうに改めようとするのであります。  日本の全産業事業所がどのくらいあるかといえば、三百二十九万七千であります。そのうち大企業はわずかに五千内外でありまして、残りの三百二十九万二千は中小企業であります。でありますから、中小企業と規定いたしますならば、全企業——五千の大企業を除く残りの三百二十九万二千は、ほとんど中小企業範囲に入るのであります。政府の案は、資本金並びに従業員と、こめ規定してありまして、資本金が五千万円以下であれば従業員は五百人でもよろしい、従業員が三百人以下であれば資本金は一億円でもよろしい、こういうふうに二つの条件のうち、一つが該当しておれば、その残りの一つがどのように多くても、中小企業としてその範囲に入れるという、上へ上へと範囲拡大し、条件をゆるめていくというやり方であります。大企業がわずかに五千より残っておらないのに、その部分へどんどん中小企業範囲拡大するというような、こういう考え方は、中小企業の実情に対する正しい把握をしておらないことであります。(拍手)実情を知らないことである。でありますから、われわれは、ここにただいま申し上げました、資本金は三千万円以下、従業員は三百人以下、こういうふうな修正をし、上のほうへ伸びていくのは相当シビアにして、そして手がたく中小企業という産業の構造上、同じような種類の業者を対象にしまして、きめこまかい中小企業の対策を進めようとするものであります。(拍手)  さらに中小企業一般の中に、零細企業の特殊な条件というものをわれわれは認めまして、一般中小企業から分離して、勤労事業者、こういうふうに区分いたしまして、この関係についても手厚く政策対象としていこうとしておるのであります。それは鉱工業運送業等については、資本金百万円以下、常時従業員十人以下、商業サービス業等については資本金は同様でありまして、従業員は三人以下、非常に少なくしぼりまして、これは生活のために行なうところの企業でありますから、単に経済ベースだけではなしに、社会政策的なべースで手厚くこれを育て上げ、あるいは生活の安定をはかる施策を加えていこうという考えのもとに、こういうふうに区分いたしたのであります。こういう点から見ましても、いずれの案がよろしいかということは、賢明な皆さんがよくおわかりのことと思いますので、原案に固執することなく、修正に御賛成をいただきたいと思うのであります。(拍手)  第二は、中小企業者設置についてであります。中小企業の抜本的な総合政策実施しますのには、大企業の代弁機関と化しつつあります通産省の一部局としての中小企業庁では、とうてい不可能であります。そこで新たに中小企業者設置いたしまして、通産省と対等の立場において、強力に中小企業者の利益を擁護しようとするものであります。  第三は、中小企業の組織についてであります。中小企業経営近代化し、発展させて、大企業と対等の地位に引き上げますためには協同化が必要であります。在来の多種多様な組織を協同組合に統一しまして、強制や統制を排しまして、あくまで自主的協同を組織原則としておるのであります。そして、その設立を簡易にし、これに国が積極的な助成措置を講ずることによって、協同組合に入ったほうが利益である、中小企業にとって有利であるという条件をつくり上げ、もって組織化を促進しようとするものであります。  第四は、大企業との関係についてであります。今日の中小企業の困窮は、大企業からの圧迫、進出によるところが大きいのであります。中小企業の適切な事業分野に大企業がむやみに進出することを規制し、官公需の発注についても大企業等のひとり占めを排除いたしまして、中小企業に一定割合を確保することにしておるのであります。また、下請企業に対する大企業の不公正な取引行為を厳に取り締まりまして、さらに中小企業の協同組織による団体交渉権を確立し、大企業と対等の地位を確保するように改めたのであります。さらに、中小企業者の地位を補強しますために、特に中小企業調整委員会を設立いたしまして、大企業との間の一切の紛争を中小企業者に有利に処理し、一方的な泣き寝入りの現状を是正することに改めた次第であります。  第五は、零細な勤労事業者に対する政策についてであります。定義においてわれわれは一般中小企業から分離して規定しておるのでありますが、特に組織、税制、金融、労働福祉、社会保障の全般にわたりまして社会政策的な立場をあわせ考慮しつつ、特別の優遇保護助成策を提起しておるのであります。政府案が最終段階になって中小企業者の強い反対にあい、やっと小規模率業者の定義を付加しただけでありまして、内容は何もありません。この改正においては税制、社会保障等について触れておるのでありまして、政府案の零細業者無視に対しまして、この修正は零細企業を切り捨てようとする政府施策を補おうとするものであります。  第六は、商業政策についてであります。従来、政府施策は工業に片寄っておりまして、商業政策はきわめて欠除しておるのであります。このため、流通秩序は混乱し、百貨店、スーパーマーケットの不当進出、メーカー、問屋の乱売、小売り市場の乱立など、それでなくとも相互の過当競争に悩む一般小売り商業者がより一そう苦境に追い込まれておる現状であります。  そこで修正案は、特に商業政策の確立を強調し、商品の流通秩序維持のため、メーカー、卸売り業者による直接小売り行為の制限、百貨店、スーパーマーケットの不当進出の規制をはからんとするものであります。同時に他方では、消費者に対するサービスとしての商業本来の立場から、一般小売り商業者みずからの経営改善、近代化を促進助成することによって、大資本商業と十分に対抗し得るまでにその地位の安定向上を期しているのであります。  以上がおもな修正点であります。何とぞ、原案と比べまして、修正に御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。(拍手)     —————————————
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより質疑に入ります。  本案及び修正案に対する質疑を一括して行ないます。松平忠久君。   〔松平忠久君登壇
  18. 松平忠久

    松平忠久君 ただいま逢澤商工委員長から報告がありました中小企業基本法案外四件の中で、中小企業基本法案、並びに永井勝次郎君から提案趣旨の説明がありました同修正案につきまして、日本社会党を代表して、商工委員長池田総理及び関係閣僚、並びに修正案提出者に対しまして質問を行なわんとするものであります。(拍手)  逢澤委員長は、元来建設関係には相当経験もあり、識見もお持ちになっておるのでありますが、商工関係については逢澤委員長自身が、私はずぶのしろうとであるから、ひとつ理事の皆さん方から助言をしてもらいたい、こういうことで、今日までつとめて与野党の理事の助言をいれてまいったのでありまして、この点に関しましては、この委員会の運営に関して、われわれもこれを了としておったのであります。中小企業基本法案の審議にあたっても、委員長中心として開かれました理事の懇談会において、与野党よりそれぞれ二名の委員をあげて修正の作業を行なわせることに決定して、その作業が進行中であったのであります。しかるに、社会労働委員会におけるいわゆる失対法案をめぐる与野党の激突があるや、与党側は四人委員会の結論が出ようとしているやさきに、にわかにこの話し合いを打ち切りまして強行採決の挙に出たことは、全く理解に苦しむところであります。(拍手)  当初、本法案はせっかく修正の作業が進んでいたので、まず修正案を妥結して、三党共同修正として円満に可決するためには、その決定が数日おくれても差しつかえないではないか、こういうわが党の申し入れに対しまして、与党側はどうしても二十日には採決して参議院に送る、こういうことでこれを強く主張いたしまして、一方的に採決を行なったのであります。その結果は、この法案はこの二十六日、本日上程されることになったわけでありまして、わが党の主張をいれておったほうが、はるかに円満かつ早道であったということは、委員長自身も今日は認めておるところであろうと思うのであります。(拍手)逢澤委員長もいたずらに好々爺の面だけに終始することなく、き然たる態度をもって将来を予測しながら、与野党の意見の調整をはかりまして、円満なる議事の運営をはかったならば、いわゆる急がば回れでありまして、今日のような結果にはならなかったものと信じます。(拍手)  そこで、まず委員長に御質問申し上げますが、あなたは何ゆえに商工委員会の定例日でもない日に突然委員会を開催して、四人委員会で妥結した修正点をオミットしたところの独自の修正案を可決し、一方的に採決したのであるか。しかも、中基法以外の関連法案はほとんど一回も審議をしていないにもかかわらず、十ぱ一からげ式に可決したことは、日ごろおとなしい委員長だけにいかなる魔がさしてのしわざであるか、はなはだ不可解、かつ無意味に感じておるのであります。まず、この点についての委員長の釈明を求める次第であります。(拍手)  第二の点は、公聴会における各公述人の意見と、委員会審議との関係についてであります。御承知のとおり本法案は、社会党提出中小企業基本法案、及び同組織法案並びに民社党提出法案とともに、大阪、名古屋、東京においてそれぞれ公聴会を開き、二十数人の学識経験者の意見を聴取しました。その際、阪大の藤田教授、名古屋大学の末松教授、慶応大学の伊東教授をはじめとして、ほとんど全部の公述人は、異口同音に三案の長所を取り入れて、よりりっぱなものにしてもらいたいとの意見が述べられたのであります。(拍手)このことは委員長もとくと御記憶のところであろうと思います。しかるに、今回の自民党の修正案は、おざなりのところを若干修正した程度にとどまり、ただお茶を濁すようなやり方をとったことは、公聴会の意見を全く軽視したものとしか思えません。従来より国会審議には、公聴会の意見軽視の弊風があって、識者の批判を買っております。公聴会に対し単なる民主主義のカムフラージュとしての価値しか認めないのか。この慣習は改められなければなりません。もし、過般の公聴会の公述人の意見を参考にするならば、わが党提出のごとき修正ができていなければならないはずであります。(拍手委員長は公聴会に対していかなる見解をお持ちか、また、今回の中小企業基本法案等の審議にあたってどの程度これを参考としたか、以上二点をお伺いしたいと存じます。(拍手)  次に、法案内容に関連して、まず池田総理に若干質問申し上げます。  今日の中小企業は、その生産性所得及び労働条件等において、大企業との間に著しい格差があることは、政府の原案においてもこれを認めておるもののごとくであります。しからばその格差は何によって生じたか、政府の原案にはその分析がまことにあいまいであります。今日多くの学者の見解では、この格差の生じたおもなる原因は、わが国資本主義の発展過程の中に包蔵されておるのであります。  わが国は、明治維新によってある程度封建制度を打破しました。しかしながら、いまだ封建的な思想が残っておるこの段階において、欧米からいわゆる資本主義の思想が入ってまいりました。この資本主義の思想が、国内においてはぐくまれてきたところの初期の商業資本主義と結びついて、ここに日本においてはいわゆる政府の保護を受けながら、大資本と権力とが結びついてきた。これがわが国の資本主義の発展の独得の過程であります。(拍手)すなわち、わが国にはヨーロッパにおけるような資本の横暴に対してキリスト教的なブレーキもありません。また、アメリカの資本主義の発展過程に見られるようなピューリタンの思想であるジャスティスとかフェアプレーとかという道徳的な規範によるブレーキもございません。したがって、わが国では資本主義の発展の過程においては、ほとんど欧米に見られないような弱肉強食が行なわれて、中小企業はいつも大企業に対して従属的な立場に置かれ、今日見られるごとき前近代的系列化の現象が普遍化しておるのであります。(拍手)明治以来の金融、税制、法律、制度、慣習等はこのような発展過程の中において、いわゆる上部構造としてでき上がっておるのであります。したがって、この上部構造にメスを加えるのでなければ、中小企業の地位の向上は至難であります。しかるに、政府の原案は、このような明白な分析をぼかしておって、その態度をあいまいにしております。病気の療法は、病原菌を発見して処方せんを書くことにあります。政府は、何ゆえにこの点をことさらにあいまいにしてその分析を避けておられるのか。総理は、このようなわが国経済史の発展の事実にかんがみて、中小企業の置かれておる今日の立場に対していかなる見解を持っておるか、お伺いしたいと存じます。(拍手)  このような経済的、社会的構造の欠陥のほかに、もう一つ中小企業問題の解決を困難ならしめておる原因は、その過剰性にあります。中小企業過当競争については今日まで二、三の法律があって、若干その解決に資してまいりました。しかし、中小企業過当競争中小企業範囲内だけで解決するということははなはだ困難であります。そのよってきたる原因は、人口と天然資源とのアンバランス、これが重大な一因であることは申すまでもありません。この点については、結局国際的解決を要する点であって、長期にわたって解決を進めなければなりませんが、これについて外務大臣にもし抱負があるならば承りたいと存じます。(拍手)  さて、ここでさしあたって次の二つのことを、国内的、国際的に考えて実行に移さなければなりません。  すなわち、その第一は、各種の年金制度あるいは共済制度等を含む給与体系の立て直しと定年退職制の検討であります。今日、定年退職で一時金及び年金等を合わせても老後の生活の保障にはなりません。ここに退職金を元手にして食い延ばしをはからなければならないのが現状であります。今日、小売り商等が過当競争で困っておるのは、その一因はここにあるのであります。このことは、また農業の細分化を固定さしておる原因ともなっております。  そこで政府は、公務員、公社、公団の職員及び民間企業の共済、年金制度あるいは最低賃金制を含むところの給与体系の全般についてすみやかに再検討して、定年退職者が十分食っていけるだけの体系を確立しなければ、この問題の解決にはなりません。この点についての総理の見解を承りたいと存じます。  もう一つの方法は、中小企業中心とするところの海外経済協力体制の確立であります。
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 松平君、時間がきました。
  20. 松平忠久

    松平忠久君(続) 今日、東南アジア、インド等を中心とする開発途上にある国々は、いたずらに大企業の開発のみに拘泥せず、バランスのとれた開発に向かっております。ところが、かかる情勢に対処するためのわが国の体制は全然整備されておりません。輸出入銀行、海外経済協力基金、輸出保険の制度はありますけれども、中小企業の海外進出及び経済協力には何ら役立っておりません。政府は、あらためてこの中小企業の海外協力関係をバックできるような既存の機構の整備と、一方、たとえば、イギリスにおけるごとく、投資保障条約締結とかあるいは単独による保障制度の確立とか、その仕組みを整備しなければなりませんが、同時に、外務者の在外公館並びにジェトロの機能を検討する必要があります。これについての外務大臣、通産大臣、大蔵大臣の見解をお伺いいたします。(拍手)  次に、質問したい点は、中小企業省の設置の問題でございまして、この点につきましては、ただいま永井議員からも提案の説明がございましたので、その趣旨は省略いたしますが、中小企業基本法に関連して、新しく制定され、または改正されるべき法案はその数が実に五十種類以上に及んでおります。今日の中小企業庁の弱体ではいかんともすることができない。したがって、政府は、今日ベルギー政府のもとにおける中小企業省のごときものを設置する必要があると思いますが、これに対する総理の見解を承りたいと存じます。  もう一つ、小企業について御質問を申し上げます。  小企業につきましては、昭和三十二年に小組合の制度ができまして、中小企業等協同組合法第二十三条の三によって、金融上、税法上の特別の措置を講ずることになっておりますが、今日まで大蔵大臣は、この問題については何もしておらない。どういうわけであるか、この点もお伺いしたいと存じます。  また、小売商業調整特別措置法の規定するところの紛争の解決の問題を政府によってきめることになっておりますが、この政令は四年間公布されておりません。通産大臣は、何ゆえにこの四年間この政令を公布しないのか、これをお伺いしたいと存じます。(拍手)  さらに、小企業の福祉対策につきまして、厚生大臣並びに労働大臣にお伺いしたいと存じます。  今日、最も必要なことは、健康保険等の社会保険でありますが、これは一体小企業に対してどういうことを考えておられるのか。また、労働大臣は、家内労働法の制定に対してどういう見解を持っておるかお伺いいたします。  最後に、池田総理に対しまして、職人局を設置する考えがあるかどうか。すなわち、大工、左官、とび職、板金、建具屋、かじ屋等のこの盲点に対しまして、ヨーロッパに見られるごとく、職人局を設置しなければなりませんが、あわせて総理の見解を承りたいと存じます。
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 制限時間がまいりましたが……
  22. 松平忠久

    松平忠久君(続) 以上によりまして私の質問を終わります。(拍手)   〔逢澤寛登壇
  23. 逢澤寛

    逢澤寛君 私に対する松平議員質疑の要旨は次の二点と存じます。  第一点は、中小企業基本法案その他二件について委員会の審議の途中であり、かつ、与野党の理事の間において修正の話が協議されておるにもかかわらず、質疑を打ち切って採決したのはどういう理由かということであります。御承知のとおりに、中小企業基本法案が実質的に審議に入りましたのは五月三十一日であります。そこで最終の七月六日までの期間はちょうど五週間になっております。そこで五週間を、三週間を衆議院に充てて、そして二週間を参議院で審議してもらうと、こういう大体の基本をきめたのであります。そこで、そういうふうにきめておりましたが、参議院におきましては、六月の十四日ごろまでには回してくれねば審議に入らないという要求があったのであります。しかしながら、やはり与野党間のいろいろなこともありますから、それは参議院に対しましてはお断わりをして——どうしても二十日ごろでなくちゃいかないということはお断わりをしておったことは皆さん御承知のとおりであります。そこで、この審議時間は三十三時間要しております。三十三時間の間、委員会で審議しておるのであります。そしてさらに大阪、名古屋、東京と三カ所で公聴会を開いて、そこで大体審議は尽くしておると思うております。この中小企業基本法案は全国の中小企業者が非常に熱望して、ぜひこの会期のうちにはやってくれということは、皆さん方のところに全国的にきておるのであります。そこで私どもとしましては、もし仰せのように時間がたちますると、参議院に送ることはできぬ、そういうことで、もしもというようなことを危惧いたしまして、そうしてお話しのようなことにやってきておるのであります。私どものやりましたこの日程は、決して無理ではないと存じております。(拍手)  また、四人委員会のことについてお話がありましたが、四人委員会は、私のほうの委員の諸君と社会党の方と大体のお話をしておりましたが、これは今後の基礎討議をやっておりましたので、具体的なことについては決してまとまったものでないということは御承知おきをいただきたいと存じます。  それから次に公聴会のお話がありましたが、公聴会の公述人の方々の意見を尊重するということは、松平議員の御意見と同感であります。したがって、この法律案政府提案でありますのにもかかわらず、党の修正といたしまして修正を加えましてこれを可決しておることを御了承をいただきたいと存じます。  これで御了承をいただきたいと思います。(拍手)   〔永井勝次郎登壇
  24. 永井勝次郎

    永井勝次郎君 松平議員の御質問に対してお答えをいたします。  中小企業省の設置の問題でありますが、これは先ほど私が修正の点で申し上げましたとおりに、全産業の三百二十九万二千が中小企業で、大企業がわずか五千よりないのであります。でありますから、日本の九九・九%までの全産業対象とする中小企業行政機関が、今日のように通産省の中の一部局であるということが、大体間違っておるのであります。(拍手)でありますから、世間では通産省のことは三井省、三菱者という。中小企業庁のことは系列庁、こう言っておるのでありまして、この点を改正しなければならないというのが修正趣旨であります。  また第二の、中小企業の同業者間の過度の競争の点についてでありますが、これは資本金別に見ました法人によりましても、五百万円未満の法人が四十五万、五百万から一千万円のところが一万八千六百三十八、一千万円から五千万円のところが九千二百六、五千万円から一億がわずかに一千七百五、一億以上十億が二千百九十、十億以上が六百二、こういうふうな数字から見ましても、いかに零細なところが肩をひしめかしておるかということがわかると思うのであります。たとえば商業の分野で申しますと、小売り商業が百三十万、卸売り商が二十万、合計百五十万であります。消費人口九千万といたしますれば、商店一店の消費人口がわずかに六十人というような、こういう零細な経営形態であることが、慢性的に過度の競争があるという、日本の構造的な体質関係がここにはっきりとわかると思うのであります。(拍手)  さらに、収入の関係で申しますと、資本金五千万円以下、これが昭和三十四年から見ますと、資本金五千万以下の法人が四十三万五千三百三十五、この純益額が二千九百八十七億、ところが一億以上の会社がわずかに一千七百五、この一千七百五の会社の純益額が四千三百九十七億、もう全部の法人がかかりましても一億以上の会社一千七百五に及ばない、こういうひどい状況になっておるのであります。(拍手)さらに、これを三十七年度の第一・四半期、第二・四半期、第三・四半期、十二月までの決算の状況を大蔵省の統計によって見ますと、五千万円以下の会社、法人が四十八万四千五百四十六、この純益額が六千六十九億一千六百万、これに対して十億以上の会社が六百二十九、この純益額が五千三百六十四億、ほとんど全産業の法人の純益額に匹敵するような、こういうひどい所得格差が現存しておるのでありまして、ほとんど中小企業は大企業の景気、不景気のクッションの役割りをしておる、補助タンクの役割りをしておる。景気がいいときは使われる、景気が悪くなったらいつでもこれはほったらかされる、こういうところに慢性的な不況の原因があり、過度の状況があり、ここに構造的な問題があるのでありまして、これを根本的に改善しなければならないというのがわが党の修正点であります。  さらに、技能者の問題、職人局を設ける考えはないかということでありますが、これは松平君も御承知のとおりに、ドイツでは職人の問題は高く評価されておるのでありまして、特に職人で、自分のうちに職人を雇うためには、親方の試験がありまして、国家試験があって、国家試験を通らなければ職人を雇い入れられない、こういう制度になっております。アメリカでもヨーロッパ各国でも、中小企業については登録制があり、そうしてドイツは特に職人については職業の世襲制を認めて、高くその技術を評価しております。でありますから、たとえばくつをつくる職人にいたしましても、単にくつをつくるだけではなくて、お医者さんを頼んで、そうして骨格や何かの構造的な問題をよく勉強して、どのような足の型の人には、どのようなくつが適当かという、こういう職人的な権威と勉強と、そういう一つの体験とを生かして職人がつとめておるのでありますから、日本のように零細業者といえば技術がない、ほとんどまあ自由業のような状態であるというようなことではいけないのでありまして、ここにわが党がもし政権を握るようなことがありますならば、直ちに中小企業省を設置し、ことに零細企業関係のものを重点に置き、ことに職人局というようなものは直ちに特設いたしまして、これらの技術を大いに伸ばすことに努力をいたす考えであります。(拍手)  海外進出の問題については、税制の面から、金融の面からいろいろこれをやらなければならないのでありまして、いまの政府は輸出の窓口を中小企業のワク内に閉じ込まして、そのワク内で整理をして、大企業のじゃまにならないような措置をしておるのでありまして、これは決して中小企業の振興にはならないと確信します。  さらに、松平君からお話のありました小規模企業に対する社会保障政策の問題でありますが、この点につきましては、労働者のための福祉事業あるいは労働福祉センターあるいは中小企業退職金共済事業団、中小企業労働福祉審議会を設けまして、そうして五人未満の事業所事業主、労働者に対しまして健康保険、厚生年金、失業保険、労働災害保険等、これは強制加入を適用する考えであります。強制加入を適用しますためには、これらの事業主の負担が大体二分の一でありますが、これが現在の経済的なあるいは中小企業経営的な実情からいたしまして、私は、政府が社会政策的な立場で援助をしなければ、これらの社会事業は、中小企業だけの自力では十分にその力を発揮することができないと考えるのでありまして、特にこの点に力を入れてやっていきたい、これが修正点でございます。(拍手)   〔国務大臣池田勇人君登壇
  25. 池田勇人

    ○国務大臣(池田勇人君) わが国中小企業の置かれております経済的、社会的制約による不利益を本法によりまして是正いたしまして、中小企業の体質の改善、あるいは環境を整備し、企業間の格差を是正しようとしておるのが今回の法案提出目的でございます。  なお労働条件につきまして、定年制の問題とか年功序列制、いろいろな問題がございますが、この点につきましては、政府はただいませっかく検討を加えておるのであります。  なお中小企業省を設けろという御意見でございますが、私は従来もこの席よりたびたび申しております。すなわち、産業政策というものは一貫して行なわれなければなりません。したがいまして、行政の統一の上からも、私は中小企業省を設ける考えはただいまのところ持っておりません。  次に、小規模企業者に対しまして職人局を設ける必要はないか、私は設ける必要はないと思います。今回の法案によりまして、小規模の企業者に対しましては、社会福祉を助長する等、いろいろの方策を今後考えていきたいと考えております。(拍手)   〔国務大臣大平正芳君登壇
  26. 大平正芳

    ○国務大臣(大平正芳君) 過剰性の圧力のもとにある中小企業の振興策についての所見でございますが、国内的には中小企業の提供するサービス、物資というもののマーケットを拡大しなければなりませんし、それを提供するものは国内の経済成長であり、高度化であり、それを通じてもたらされます国民所得水準の向上であると思います。国際的には御指摘がございましたように、輸出の大半は中小企業の勤労の結晶でございまするし、したがいまして、輸出の振興、さらには経済協力の推進を通じまして、国際的にも中小企業の雄飛の場を提供しなければならぬということは、私どもの輸出振興政策ないしは経済外交の一番大事な目標でございまして、そういう目標に従いまして鋭意努力中でございます。  それから在外機構の整備はそういう線に沿いまして逐次充実の過程にあることは御承知のとおりでございます。(拍手)   〔国務大臣福田一君登壇
  27. 福田一

    ○国務大臣(福田一君) 海外経済協力体制については、ただいま外務大臣からお答えをいたしたとおりでありますが、ジェトロにつきましては、元来ジェトロというものは中小企業の進出のためにつくられたものでありますので、これを十分活用するように、いま鋭意わがほうとしては指導をいたしておるところであります。  なお、小売商業調整特別措置法の第十四条によりまして、メーカーや卸売り業者が小売り行為をする場合には、届け出によりすることができるということになっております。その政令が一本も出てないのはどういうわけか、こういう御質問でございますが、これにつきましては、通産省から各府県に対しまして、もしそういう必要があったら、申し出てもらいたいということを言うておるのでありますが、いまだ一件も各府県から申し出がございませんので、政令で指定しておらないわけでございます。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇
  28. 田中角榮

    ○国務大臣(田中角榮君) 私に対する質問の第一は、中小企業協同組合法の小組合の組合員に対して、税制上、金融上、特別の処置を講じなければならないということになっておるが、特別の処置とは具体的にどのようなものか、また、政府はいままでどのような特別な処置をしたかということでございます。  御承知のとおり、小組合員も含めまして、これと同程度の経済的地位にあります零細企業者につきまして、その負担に応じた税制をとるべき旨を明らかにした宣言規定でございます。現行の税制は、すでにこのような点を十分考慮いたしまして、まず第一には、個人企業に対する累進税率構造において、低所得階層に対しまして、税率の逓減をはかっております。それから法人税の年二百万円以下の所得に対する軽減税率の問題、第三は、個人企業における専従者控除の問題、第四は、同族会社の留保所得課税における一定額の基礎控除等の制度を通じましてこれらの実をあげておるわけでございます。なお租税特別措置におきましても、御承知のとおり本年度の改正におきまして、専従者控除の引き上げ、同族会社の留保金課税の軽減、中小企業者の機械等の割り増し償却制度の創設、中小企業の特定の合併についての清算所得課税及び登記についての登録税の軽減等を行なっておるわけでございます。  それから中小企業者に対する金融上の問題でございますが、この具体的処置といたしましては、相互銀行、信用金庫等の中小企業専門金融機関の育成強化をはかりますとともに、財政資金による直接融資、すなわち、国民金融公庫、商工組合中央金庫等の資金量の確保をはかりまして、中小企業の育成強化をはかっておるわけであります。  それから、第三点の問題は、中小企業の海外進出のために特別な対策ということでございますが、そのとおりでございまして、このためには輸出入銀行からの中小企業に対する長期貸し付け金の融資、新しい保険制度の設置等、海外進出を可能ならしめる条件をそろえることが必要でありますので、これらに対して政府は万全の処置をいたしておるわけであります。(拍手)   〔国務大臣西村英一登壇
  29. 西村英一

    ○国務大臣(西村英一君) 中小企業者に対する福祉対策はどうかということのお尋ねでございまするが、厚生行政として特にいつも問題にされますのは、中小企業者のうちでも五人未満の零細な方々に対する年金制度でございまするが、この年金制度は現在の法制のもとでも行政指導はいたしております。しかしながら、法令といたしましては、なおただいま検討いたしておりまして、五人未満の零細企業者も困らないように検討中でございます。(拍手)   〔国務大臣大橋武夫登壇
  30. 大橋武夫

    ○国務大臣(大橋武夫君) 家内労働法の制定についての御質問でございますが、政府は、家内労働について、その労働条件の改善をはかる必要を大いに認めまして、目下鋭意これについて研究をいたしております。(拍手
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて質疑は終了いたしました。     —————————————
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより討論に入ります。  本案及び修正案に対する討論を一括して行ないます。順次これを許します。始関伊平君。   〔議長退席、副議長着席〕   〔始関伊平君登壇
  33. 始関伊平

    始関伊平君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする中小企業基本法案政府原案に賛成、社会党修正案に対しまして反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手)  あらためて申し上げるまでもございませんが、最近におけるわが国中小企業をめぐる問題といたしましては、まず第一に、生産性等の著しい企業間格差の問題があり、これは中小企業経営の安定と、従事者生活水準向上にとって大きな制約要因となりつつあります。また、技術革新の進展、生活様式の変化等に基づきまして、需給構造の変化が生じつつあり、さらに、若年労働者を中心といたしまして、労働力の需給は逼迫の一途をたどっておるのでございまして、これらの事柄は、中小企業が、従前よってもって立っておりました存立基盤そのものを大きくゆさぶり、これを変容させようとしておるのでございます。わが国中小企業をこのような状態に放置いたしますことは、中小企業自体の経営の安定という見地からも、また国民経済全般の健全な成長発展をはかるという観点からも、まことにゆゆしき問題であると考えるものであります。したがいまして、このような事態に対処して、中小企業の進むべき道と、中小企業政策の方向を明らかにするために提案された中小企業基本法案は、その内容において、中小企業事業活動の不利の是正と、中小企業構造高度化をはかるということの二つを大きな柱といたしまして、これがための諸施策をそれぞれ明確に規定し、またこれらの諸施策が総合的かつ有機的に運用されるよう、十分なる配慮が加えられております。  このように、本法の内容は、中小企業の進むべき道を示すものとして、きわめて適切かつ格調の高いものといわなければなりません。これを要するに、本法案は、大多数中小企業者の長らくの要望にこたえまして、すでに制定実施を見ておる農業基本法とともに、わが国産業政策史上に特筆大書すべき画期的立法であるのであります。(拍手)  われわれは、企業間格差を認め、これを解消せんがための諸方策を実施せんとするものであります。しかしながら、国民経済のいわゆる二重構造説の立場から、大企業中小企業との間に越えがたき構造的断層があり、また中小企業と大企業とは相反目し、いわば敵対する関係にあると考えるものではありません。大企業中小企業もお互いに協力し合ってこそ、それぞれに進歩し、かつ発展を遂げるものと考えるものであります。すなわち、われわれは、いわゆる連続的傾斜構造説の立場に立つものであります。  中小企業事業分野の確保の問題については、大企業など中小企業者以外のものの不当な進出を排除して、中小企業の適正な事業活動機会確保をはかるため、政府が必要な施策を講ずべきであると考えるものであります。しかしながら、その方法論といたしまして、社会党案のように、法律でいわば機械的に分野というものをはっきりきめて、ここには大企業入るべからずというやり方が実情に適するやいなやについては、憲法上の論議とは別に多大の疑問を持たざるを得ないのであります。たとえば、英米等の先進諸国において、中小企業は大企業のそれに劣らない高い賃金と生産性を実現し得る合理的な活動分野が確保されております。これは事実であります。しかしながら、これは政府が保証してそうなったということではなくて、長い歴史の後に、経済発展の自然の帰結としてそういうところに落ちついておると思うのであります。もし無理に中小企業事業分野を確保しようとすれば、非能率産業が温存される結果となるおそれがあり、また貿易自由化され、海外からの商品流入が自由となっておる今日、無理に事業分野を確保しようとしても、結局は無意味に帰する場合が多いと考えられるのであります。  中小企業政策を推進するにあたりましても、われわれは国際的視野に立ち、また政府案にいうがごとく、経済的、社会的諸事情の変化というものを考慮して、これに即応しなければなりません。また原則として、経済的合理性の立場を貫くべきであり、いたずらに安易な道を選ぶべきではないのであります。すなわち、中小企業の規模の適正化事業共同化、工場、店舗等の集団化、あるいは小売り商業経営形態の近代化など、いわゆる中小企業構造高度化を進め、すなわち体質を改善し、底力を養うことこそ、中小企業が、その分野において、大企業に対抗し得る根本的な方策であることを銘記すべきであります。ただし、大企業その他中小企業以外のものと、中小企業者との間に紛争を生ずる場合も予想せられるのでありますから、この場合においてこれに適切に対処いたしますために、「紛争処理のための機構の整備等」の字句を加えまして、本法案の第十九条を修正可決いたしました点も、時宜に適したものとして賛意を表する次第であります。  いわゆる小規模事業は、中小企業の中でも、その数においては圧倒的比重を占めておるにかかわらず、その生産性は特に低く、これが対策は重要かつ困難であるので、この大多数小規模企業の育成については、特別に配慮を加うべきであります。政府案小規模企業について特に一章を設け、中小企業基本法に規定いたしております中小企業全般の諸施策が、小規模企業については、特に円滑に実施せられるように配慮して、小規模企業経営の改善発達に遺憾なからしむるとともに、その従事者が他の企業従事者と均衡する生活を営むことができるように必要な考慮を払うものとしているのは、けだし適切であります。  しかしながら、小規模企業対策として特に重要な意味を持つものは、やはり金融と税制とでありますから、商工委員会におきましては、自由民主党の修正提案に基づいて「金融、税制その他の事項につき」の字句を該当条文に加えまして、これらの事項につき必要な考慮を払うものとするというふうに明示いたしまして、小規模企業対策をさらに完ぺきならしめたのであります。  また、小規模企業の育成と社会的重要性にかんがみまして、諸外国における家内労働法というがごときものを制定いたしまして、社会政策的な観点からも小規模事業に対して何らかの配慮を加える必要なきやについて慎重なる検討をせられるよう、私はこの際特に政府当局に要望いたしておきたいと存じます。
  34. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 始関君、間もなく制限時間がまいりますので、結論をお急ぎ願います。
  35. 始関伊平

    始関伊平君(続) 私は政府に対しまして、本法に基づく諸般の立法措置をすみやかに完備するとともに、所要の予算、金融措置などを適切果敢に進められんことを要望いたしまして、なお社会党修正案に対する諸般の点については、すでに所見を申し上げましたので、これをもって政府案賛成、社会党修正案反対の討論を終わります。(拍手
  36. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 久保田豊君。   〔久保田豊君登壇
  37. 久保田豊

    久保田豊君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする政府提出中小企業基本法案に反対をいたし、わが党提出修正案に賛成の討論を試みようとするものであります。  私は五つの点に分けて議論を展開してまいりたいと思います。  私どもが政府提出のこの法案に反対しまする第一の理由は、この政府法律案は、基本法といたしましては、法律的に見ましても、内容形式ともにきわめて不十分であり、あいまいであって、基本法の役をしないということであります。  政府は、この中小企業基本法はこれらの中小企業者のいくべき方向を明らかにし、またこれに対しまする政府施策の基本的原則を示したものだと言っております。私どももぜひ名実ともにそうあってほしいと思うのであります。しかしそのためには、いまこの法案にあらわれましたように、単に美しい抽象語を並べただけでは、これは問題の解決になりません。少なくとも中小企業者の大多数がこの法律を見まして、政府の意図するところがどこにあるか、こういう点が具体的に読み取れる程度のものが必要であります。そういう観点からいたしますると、わが党が提出いたしておりまする十一章、七十九条にわたる程度の、わが党案程度のものはぜひこの際に必要であるのであります。(拍手政府提案の七章、三十三条、しかもそれはほとんど美しいことばだけでありまして、具体的に何も示されておりません。特に政府案の最大の欠点は、いわゆるこれからの政策の勘どころと称する点がほとんどすべて省かれたり、あるいはぼかされたりしていることであります。それなるがゆえに、大多数の中小企業者団体の本法案に対する批判といたしましては、政府原案のとおりでは困る、社会党の中小企業法案の骨子をとって修正の上、ぜひこの国会において成立をさしてもらいたいというのが切実な願いであります。(拍手)  こういう観点から、さすがの自民党の皆さんも、今回ついに六項目の点について、きわめて不十分でありましたけれども、与党の単独修正という、いまだかつてなかったようなきわめて異例の処置をとったのはここに理由があるかと思うのであります。しかしながら、この六項目の修正だけでは法律の体をなしません。私どもはこの観点から本法案に反対をいたし、少なくとも、いま社会党が提出いたしました修正案程度のものをこれに加えることが、この法案をして真に中小企業の憲法たらしめる唯一の道であり、中小企業大衆の要望にこたえる唯一の道であろうと考えるのであります。  第二の反対の理由は何かと申しますと、政府の本法案に対しまする取り組み方がきわめて消極的でありまして、いわゆる腰が抜けているということであります。  御承知のとおり、中小企業問題の持ちまする経済的意味は、国民経済全体の立場から見ましても、きわめて大きなものがあります。しかも、中小企業関係する範囲はきわめて広範で、複雑であります。したがいまして、これを行政的観点から見ましても、単に通産省の各部局にわたるだけでなく、他省にわたる分が非常にたくさんあるのであります。したがいまして、この中小企業基本法の方向を実行してまいろうというには、これを実行する、担当するところの行政部局が、よほど大きな権限を持ち、十分な人員を持たなければ何にもならないのであります。  しかしながら、いわゆる政府案におきましては、単にこれは通産省の中の中小企業庁という、小さなセクションがこれを担当する部門になっております。こういうことでは、これは何にもなりません。しかも、さっきお話のありましたとおり、通産省自体の各部局は、ほとんど大企業の出店であります。その中で小さな中小企業庁というようなものが担当しても、これは憲法が泣くだけであります。あまつさえ、ことしからこの法案を、中小企業憲法を実行するという政府が、中小企業庁の定員は何名ですか。わずかに百六十三名で、地方には手足がほとんどありません。しかも、予算はといいますと、昨年度に比べますと、四十数億を増しておりますけれども、他省に計上された分まで含めて、全部で百十四億であります。これで約三百三十万の事業所にわたる中小企業者に対する行政が、少なくとも新しい方向を持った行政ができるはずがありません。まさに政府の態度は、いわゆる中小企業憲法という美名を掲げて、その実は腰が抜けて、初めからやる気がない、こういうことになろうかと思うのであります。(拍手)私はこの点からも反対をせざるを得ないと思うのであります。この点につきまして、わが党は、今日提出しました修正案の中で、はっきり中小企業省を設置するか、あるいはそこまでは与党の立場で困難ならば、中小企業専任の国務大臣程度を置くべきであるという主張を掲げてまいった点は、自民党の皆さんとしてもよくおわかりのことであります。こういう片ちんばなやり方では、いかに中小企業基本法をやっても、自民党の皆さんは初めからやる気がない、こう評せられても文句の言いようがなかろうと思うのであります。  第三の反対点は何かといいますと、この法案には中身は何にもないということであります。  御承知のとおり、この法案に規定してありますのは、これからの中小企業政策の原則をうたいましたところの抽象的な訓示規定であります。これがすべて実体法になってこなければ意味をなしません。ところが、本年度このいわゆる基本法の念願する実体法として政府が出してきたのがわずかに十一の法律であります。そのうちで六つまではいわゆる手続法でありまして、意味をなしません。五つだけがわずかに実体法であります。しかも、審議過程で明らかになりましたのは、政府はこれ以上つくる計画はいまのところ用意はないというのであります。私どもの党が検討したところによりますと、本法案を完全に実施するためには、少なくとも五十近くの実体法が必要であります。それに対してわずかに五つばかりのごまかしの実体法でやろうというのでは、これまた全く羊頭を掲げて狗肉を売るというものであります。(拍手)  そのほか、この法案には実体法と同時に当然これを裏づけるところの、いわゆる中小企業生産性拡大するところの目標がない、その目標を裏づけてくる具体的な政策がなくてはならぬ、また、これを実行する実施計画がなくてはならぬ、ところが、こういうものは何にもないというのであります。いや、あるにはあるんであります。ことしの予算を見ますと、今日あらわれたところのものは、政府の考えているものはきわめてみみっちいものであります、しみったれたものであります。たとえば、一例をとってみますと、本法案関係する中小企業向けの特別減税が三つあります。ところが、これによるところの減税総額は本年度五十一億にとどまります。特に零細企業約二百五十万に対しては八億の減税であります。こういうのがこの中小企業基本法の具体的な内容であります。  さらに、たとえば持ち株会社をつくりまして、これに対する政府の出資はわずかに六億、これによって持ち株会社として政府が育成をするものは年にわずかに七十ないしはせいぜい百であります。対象になりますいわゆる五百万以上の企業は、政府の言うとおりにしましても、これが約二万あります。一年間に百ないしは七十ずつ持ち株会社をつくってやって、これが真の中小企業の育成になりましょうか。こういう低い水準でやっておるのであります。これが本法案の具体的実態であります。まさに羊頭を掲げて狗肉を売るというか、あるいは世間でよくスズメの涙といいます、もっと下卑たことばでは二階からしょんべんというのがあります。本法案はまさに二階からしょんべん程度の法案であると申さざるを得ないのであります。(拍手
  38. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 久保田君、間もなく制限の時間がまいりますので、結論をお急ぎください。
  39. 久保田豊

    久保田豊君(続) 次に申し上げたい点は、一点省きまして、最後の点を申しますが、政府は、片方におきましてこの中小企業基本法を出しまして中小企業生産性を上げると言っておる、片方においては御承知のとおり特振法を出しておる、この特振法というのは何かといいますれば、これは独禁法に大穴をあけて、そして、いわゆる五千ばかりの少数の独占大企業にかってにカルテルをつくらせ、あるいは企業合同をさして、いまのマンモス化した企業規模とあるいは生産規模をますますマンモス化して、そうして、これによって中小企業に対する圧迫を強めるという以外の何ものでもありません。この政府のやり方は、まさに右手で中小企業大衆のほおっぺたをなでて、左手でがつんとげんこつをくれるやり方と同じであります。こういうごまかし切った不誠意なやり方、これでもって本法案が現実に生きるはずがありません。  以上が私どもの反対の理由のおもなるものであります。  要するに、この法案は、実際の効果はどこにあるかといいますと、慶大の伊東教授が言われましたように、これがせいぜい実効をあらわすのは、中小企業の上位の優秀企業が大企業のけつっぺたへはい上がるのに役に立つではありましょう。しかしながら、大多数の三百三十万の中小企業者、特にそのうちの八割をなすところの零細企業者には何ら効果がありません。
  40. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 久保田君、制限の時間がまいりましたから、発言の中止を命じます。   〔発言する者多し〕   〔久保田豊君発言を継続〕
  41. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 久保田君、発言の中止を命じます。   〔久保田豊君なお発言を継続〕
  42. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 発言の中止を命じましたので、降壇を願います。   〔久保田豊君なお発言を継続、降   壇〕
  43. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 受田新吉君。   〔受田新吉君登壇
  44. 受田新吉

    ○受田新吉君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府案中小企業基本法案に対しまして、委員長報告に賛成するの討論を行なわんとするものでございます。(拍手)  さて、わが民主社会党が独自の中小企業基本法案の立案に着手いたしましたのが一昨年の春でございました。そしていち早く民社党案を発表し、自民、社会両党並びに政府に対しまして、基本法の一日もすみやかな成立のためのお互いの協力を申し入れましたのが、同じく一昨年の九月初旬でございます。いわば基本法成立につきましては草分けであり、パイオニアとしての役割りを果たしてきたわが民主社会党でございます。(拍手)わが党がすでに国会に提出されております独自案を取り下げまして、あえて政府案修正に協力し、これに同調したゆえんは次の二つの理由からでございます。  第一に、政府案、民社党案、社会党案の三案を通じて、経済上、社会上中小企業に与えられてきた諸格差を解消していかなければならないという基本認識については原則として共通しておるのでございます。したがって、自民、社会、民社の三党の協力によりまして、三案を通ずる共同修正案を作成することは可能なのでございます。事実この観点に立ちまして、本院商工委員会におきましては、自民、社会並びにわが党と、両党の間に共同修正の話し合いがすでに進行していたのであります。したがって、政府案修正の方向は三党共通の意向であったのであります。  第二に、わが党は、率直に申しまして、今回の政府案修正の程度で基本法の成立をはかることはなお不満足ではありますけれども、しかしながら、それは今後の関連立法を通じて逐次その欠点は補完せらるべきものと強く期待しておる次第であります。政府案は、中小企業者の自主的な努力を要望しながら、その自主的努力の基盤となるべき中小企業者の組織はいかにあるべきかについての規定は、まだ不十分であります。また政府案第十六条、労働に関する施策も、なお抽象的に過ぎる面がございます。このような不十分な個所がいまだに残されていることを十分承知の上で、ここに六点の修正によって政府案の成立に協力するゆえんは、基本法の成立をどうしても今国会の会期中に実現したいからでございます。(拍手)それは全国中小企業者の熱烈なる願望であるからでございます。(拍手)  また、ここに政府は、右手に基本法を提出しながら、左手には中小企業を完全に大企業の支配下に置く、特定産業振興臨時措置法案提出しておられます。すなわち、自由化政策の名目のもとに、逆に中小企業と大企業との諸格差の拡大をはかる政策をとりつつあるのが政府の基本的政策なのであります。よって、中小企業者に加わらんとする今後の大企業攻勢を予防し、抑制し、中小企業近代化と、そこで働く三千有余万の人々の生活と雇用とを保障するためには、政府案の主要点修正がぜひ必要なことでありまして、この意味におきまして、政府案修正の六カ所はいずれも中小企業の安定と振興のために有効適切なものと申さなければなりません。(拍手)  すなわち、政府案前文と第一条、目的にいっております「不利を補正」という表現を、「不利を是正」と修正したことは、いままではお気の毒であったから悪い点を部分的に手直しをしていくという意味の補正ではありませんで、現在のような諸格差の断層は、長年にわたる大企業本位政策の偏向のあらわれであるから、その偏向そのものの修正という全面的、構造的、根本的な修正、これを是正ということばに集約した点に大きな意義を持っておるのでございます。したがって、「不利を是正」という表現に修正されたことによりまして、政府案の精神は、質的に大きく前進することになったといっても過言ではございません。わが民社党は、今後基本法が成立した後におきましても、「不利を是正」という見地に立ちまして政府に対して個々の中小企業政策の具体化を要請し、かつ督励していく決意でございます。  また第十四条で、「中小商業」という表現が、「中小商業又は中小サービス業」に修正されたのでございますけれども、環境衛生関係その他のサービス業種の大半が中小企業体である事実にかんがみまして、産業政策として、商業と並んでサービス業をはっきりと明記しておくことは当然の措置なのでございます。従来、中小企業政策としても、また産業政策としても、おくれたままに放置されてきたサービス業政策の必要をここに明記したことは、基本法の内容充実として、大いに歓迎するところでございます。(拍手)  このほか、第十九条における大企業等と中小企業との間の紛争処理の機構の整備とか、中小企業に対する官公需を常に増大していく基本方針の決定とか、小規模企業に対しまするところの税制上、金融上の特例措置の確認とか、さらに中小企業金融については、何よりもまず必要資金量の確保が、政策の基本問題であることの確認の四点についての修正は、いずれも現在の中小企業政策の根本的是正に通ずる修正でございまして、わが党は、以上の六点の修正により、政府案を質的に前進せしめる確信を得たのでございます。  わが党は、もちろんこの程度の政府案修正及び現在までに提出された関連法規の範囲で満足し、十分なりとするものではございません。よって、政府案前文と、第一条における修正、「不利の是正」の観点に立ちまして、機会あるごとに中小企業政策の強化前進をはかり、もって全国中小企業者並びに関係労働者の切実な期待にこたえんものと期している次第でございます。(拍手)  なお、ただいま本議場において提案せられ、趣旨説明を承りましたところの日本社会党の本基本法案に対しまする修正案は、わが党の基本方針におおむね合致するものでございまして、かかる意味におきまして、特に賛否の意見を表明するならば、これに対し賛成の態度を明らかにするにやぶさかではございません。  以上、わが党の決意を表明いたしまして、私の賛成討論を終わります。(拍手
  45. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、中小企業基本法案に対する田中武夫君外十名提出修正案につき採決いたします。  田中武夫君外十名提出修正案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  46. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 起立少数。よって、修正案は否決されました。  次に、中小企業基本法案につき採決いたします。  この採決記名投票をもって行ないます。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖
  47. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  48. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。   〔議場開鎖
  49. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  50. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百八十一   可とする者(白票) 二百五十六   〔拍手〕   否とする者(青票) 百二十五   〔拍手
  51. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 右の結果、中小企業基本法案委員長報告のとおり決しました。(拍手)     —————————————  中小企業基本法案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒木萬壽夫君       荒舩清十郎君    有田 喜一君       有馬 英治君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤 郷一君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    池田 勇人君       石井光次郎君    石田 博英君       一萬田尚登君    稻葉  修君       宇田 國榮君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小笠 公韶君       小川 半次君    小川 平二君       小沢 辰男君    小澤佐重喜君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大石 武一君    大上  司君       大久保武雄君    大倉 三郎君       大沢 雄一君    大高  康君       大野 伴睦君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大森 玉木君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       加藤常太郎君    賀屋 興宣君       海部 俊樹君    金子 一平君       金子 岩三君    金丸  信君       上林山榮吉君    神田  博君       亀岡 高夫君    鴨田 宗一君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川島正次郎君    川野 芳滿君       菅  太郎君    菅野和太郎君       簡牛 凡夫君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       岸本 義廣君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    草野一郎平君       倉石 忠雄君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小枝 一雄君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       河本 敏夫君    纐纈 彌三君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐藤 榮作君    佐伯 宗義君       坂田 英一君    坂田 道太君       櫻内 義雄君    笹本 一雄君       薩摩 雄次君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       椎名悦三郎君    重政 誠之君       澁谷 直藏君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    壽原 正一君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    砂原  格君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       園田  直君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高橋  等君       高見 三郎君    竹下  登君       竹山祐太郎君    舘林三喜男君       谷垣 專一君    千葉 三郎君       中馬 辰猪君    津雲 國利君       津島 文治君    塚原 俊郎君       辻  寛一君    寺島隆太郎君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中垣 國男君       中島 茂喜君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中村庸一郎君    中山 榮一君       永田 亮一君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西村 英一君    西村 直己君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱田 幸雄君    濱地 文平君       濱野 清吾君    早川  崇君       林   博君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田 赳夫君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤田 義光君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       藤山愛一郎君    船田  中君       古井 喜實君    古川 丈吉君       保科善四郎君    保利  茂君       坊  秀男君    細田 吉藏君       堀内 一雄君    本名  武君       前尾繁三郎君    前田 正男君       前田 義雄君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松澤 雄藏君    松田 鐵藏君       松永  東君    松野 頼三君       松本 一郎君    松本 俊一君       松山千惠子君    三池  信君       三木 武夫君    水田三喜男君       南好  雄君    宮澤 胤勇君       村上  勇君    毛利 松平君       森   清君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       八木 徹雄君    保岡 武久君       山口喜久一郎君    山口 好一君       山崎  巖君    山手 滿男君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 猛夫君    吉田 重延君       米田 吉盛君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君    渡邊 良夫君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    赤松  勇君       淺沼 享子君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井岡 大治君    井手 以誠君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    緒方 孝男君       大柴 滋夫君    大原  亨君       岡  良一君    岡田 春夫君       加藤 勘十君    加藤 清二君       片島  港君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川俣 清音君    川村 継義君       河上丈太郎君    河野  正君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    久保田 豊君       栗原 俊夫君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    小林 信一君       小林  進君    小林 ちづ君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐藤觀次郎君    佐野 憲治君       坂本 泰良君    阪上安太郎君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    東海林 稔君       杉山元治郎君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       田原 春次君    多賀谷真稔君       高田 富之君    高津 正道君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       中澤 茂一君    中島  巖君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 関一君       西村 力弥君    野口 忠夫君       野原  覺君    芳賀  貢君       長谷川 保君    畑   和君       原   茂君    原   彪君       日野 吉夫君    肥田 次郎君       平岡忠次郎君    広瀬 秀吉君       穗積 七郎君    細迫 兼光君       堀  昌雄君    前田榮之助君       松井 政吉君    松井  誠君       松平 忠久君    松本 七郎君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       安平 鹿一君    柳田 秀一君       山内  広君    山口丈太郎君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山中日露史君    山花 秀雄君       湯山  勇君    横路 節雄君       横山 利秋君    吉村 吉雄君       和田 博雄君    渡辺 惣蔵君       川上 貫一君    志賀 義雄君       谷口善太郎君      ————◇—————
  52. 原健三郎

    ○副議長(原健三郎君) 本日は、時間の関係上、これ以上議事を進めることはできません。よって、本日の議事はこの程度にとどめ、明二十七日午後二時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。  本日は、これにて延会いたします。    午後十一時二十六分延会