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1963-06-23 第43回国会 衆議院 本会議 第38号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月二十三日(日曜日)     —————————————  議事日程 第三十五号   昭和三十八年六月二十三日    午前零時五分開議  第一 職業安定法及び緊急失業対   策法の一部を改正する法律案   (内閣提出)        (前会の続)  第二 法務省設置法等の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第三 中小企業基本法案内閣提出)  第四 中小企業指導法案内閣提出)  第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第六 中小企業等協同組合法等の一部を改正す   る法律案内閣提出)  第七 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第八 地方行政連絡会議法案内閣提出)  第九 甘味資源特別措置法案内閣提出)  第十 沖繩産糖政府買入れに関する特別措置   法案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 職業安定法及び緊急失業対策法の一   部を改正する法律案内閣提出)                 (前会の続)   質疑終局動議竹山祐太郎君外二十二名提    出)   討論終局動議竹山祐太郎君外二十二名提    出)  日程第二 法務省設置法等の一部を改正する法   律案内閣提出)    午前零時五十二分開議
  2. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日種第一 職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案内閣提出)            (前会の続)
  3. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第一、職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案議題とし、前会の議事を継続いたします。     —————————————   質疑終局動議竹山祐太郎君外    二十二名提出
  4. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 竹山祐太郎君外二十二名より、質疑終局動議提出されました。  本動議採決いたします。  この採決記名投票をもって行ないます。竹山君外二十二名提出質疑終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  5. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  6. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 投薬漏れはございませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  7. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  8. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百八十五   可とする者(白票)  百七十五   〔拍手〕   否とする者(青票)    百十   〔拍手
  9. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 右の結果、質疑は終局するに決しました。     —————————————  竹山祐太郎君外二十二名提出質疑終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       逢澤  寛君    愛知 揆一君       青木  正君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       秋山 利恭君    足立 篤郎君       天野 公義君    綾部健太郎君       荒舩清十郎君    有田 喜一君       有馬 英治君    井出一太郎君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    飯塚 定輔君       生田 宏一君    池田 清志君       池田 勇人君    宇田 國榮君       宇都宮徳馬君    上村千一郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 安吉君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小笠 公韶君       小川 半次君    小川 平二君       小沢 辰男君    小澤 太郎君       尾関 義一君    大上  司君       大久保武雄君    大倉 三郎君       大高  康君    大平 正芳君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       賀屋 興宣君    金子 一平君       金子 岩三君    唐澤 俊樹君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    川村善八郎君       菅  太郎君    木村 公平君       木村 俊夫君    木村 守江君       北澤 直吉君    久保田円次君       草野一郎平君    倉石 忠雄君       倉成  正君    藏内 修治君       黒金 泰美君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       齋藤 邦吉君    坂田 英一君       坂田 道太君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       重政 誠之君    島村 一郎君       正示啓次郎君    周東 英雄君       鈴木 正吾君    鈴木 仙八君       鈴木 善幸君    瀬戸山三男君       關谷 勝利君    田川 誠一君       田口長治郎君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 正巳君       田邉 國男君    高田 富與君       高橋  等君    竹下  登君       竹山祐太郎君    舘林三喜男君       谷垣 專一君    千葉 三郎君       津雲 國利君    津島 文治君       辻  寛一君    渡海元三郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       富田 健治君    内藤  隆君       中垣 國男君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村 幸八君    中山 榮一君       灘尾 弘吉君    楢橋  渡君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    西村 直己君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    橋本登美三郎君       長谷川四郎君    八田 貞義君       濱田 幸雄君    濱野 清吾君       早川  崇君    廣瀬 正雄君       福田 赳夫君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤原 節夫君    藤本 捨助君       藤山愛一郎君    船田  中君       古井 喜實君    保科善四郎君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       前尾繁三郎君    前田 正男君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松田 鐵藏君       松永  東君    松本 一郎君       三池  信君    三木 武夫君       水田三喜男君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    柳谷清三郎君       山中 貞則君    吉田 重延君       米田 吉盛君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君    井堀 繁男君       稲富 稜人君    受田 新吉君       内海  清君    春日 一幸君       佐々木良作君    田中幾三郎君       玉置 一徳君    西尾 末廣君       西村 榮一君    門司  亮君       本島百合子君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       板川 正吾君    稻村 隆一君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       加藤 清二君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    小林  進君       小林 ちづ君    小松  幹君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       阪上安太郎君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       堂森 芳夫君    中澤 茂一君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       芳賀  貢君    長谷川 保君       畑   和君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    穗積 七郎君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       松原喜之次君    松前 重義君       三宅 正一君    武藤 山治君       村山 喜一君    森島 守人君       森本  靖君    八百板 正君       八木 一男君    安井 吉典君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       渡辺 惣蔵君    川上 貫一君       志賀 義雄君    谷口善太郎君      ————◇—————
  10. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これより日程第一の討論に入ります。順次これを許します。大原亨君。     〔大原亨登壇
  11. 大原亨

    大原亨君 私は、日本社会党を代表して、まず職安法及び緊急失対法の一部を改正する法律案、いわゆる失対打ち切り法案と、秋田委員長報告撤回を要求する討論を行なわんとするものであります。(拍手)  私が失対二法案の本会議承認を拒否する第一の理由は、社会労働委員会における去る六月十八日の秋田委員長暴挙は、採決前提となるべき社会労働委員会が開かれていなかったばかりではなく、その採決に至っては有効無効以前の問題として、議決そのものが存在せず、全くの秋田委員長自民党共同謀議によるでっち上げであるということであります。     〔副議長退席議長着席〕  私は六月十八日午前十時、衛視に守られて入った秋田委員長の顔を見たとき直感をいたしました。平生の秋田委員長の良識のかけらも見ることができなかったのであります。硬直したまっかな顔、つり上がったまゆ、あの顔は良心の苛責にさいなまれながら悪事をたくらむ者の特有の人相でございました。(拍手)はたせるかな、彼は十四日の理事懇談会の申し合わせを全く無視して、回答無用とばかり、約束の理事会を開こうというわれわれのことばに全く耳をかさず、委員長席に迫ってきたのであります。午前十時四分、委員室の片すみにあった彼は突然天井を仰いで目をむき、何かをわめきながら手をあげました。むろん彼の眼前にいた私は、彼のうめき声は聞こえましたが、何を言っておるのか全く聞き取れませんでした。ましてや、はるか離れた自民党席で聞き取れるはずはありません。その間三十秒足らず、開会より閉会の宣言まで、五つの提案、修正、採決を行なったなどということは全くのでたらめであります。委員長委員長席に着かず、速記者は聴取不能であり、委員会開会もされていない。私は重ねて宣言をいたします。六月十八日の社会労働委員会は存在せず。(拍手)一切の議決自民党でっち上げである。したがって、失対二法案の可決を絶対承認することはできないのであります。  われわれが本法律案撤回を求める第二の理由は、本法律案衆議院提出したその立案過程手続の上において、はっきり社会保障制度審議会設置法第二条第二項に違反をした違法なる法律、きずのある法律案であるということであります。  失対事業雇用問題であるから社会保障制度審議会にかける必要がないと強弁して、政府は二月十三日、強引に衆議院提出したのであります。失対事業は、昭和二十四年ドッジ旋風のもとにおける企業整備首切りのあらしの中で最小限度の要請から生まれたものであって、失業という社会的な事故に対する政府の、まことに粗末ではございましたけれども、施策の一つであったのであります。もしそれ、西欧各国並み日本において失業保障家族手当養老年金母子年金身体障害者年金住宅政策などの社会保障確立されておれば、失対事業はおのずから必要がなくなるのであります。政府自民党は、何ゆえにこの失対二法案原案作成過程でみずからつくった法律を無視するという暴挙をあえてしたのであるか。それは、社会保障制度審議会にかかることによって、政策社会保障の貧困が暴露されることをおそれたからであります。(拍手)いま政府資本家は、しこたまもうけて、しぼり上げた炭鉱、鉱山を破れぞうりのように脱ぎ捨てて、昨年末以来十一万人の首切りを出しながら、いままた失業者の首を切る失対打ち切りを強行しようといたしておるのであります。これはまさしく日本版残酷物語であります。また、昨年、自社両党間で協定されました石炭手当改正を含む失業保険法審議と失対二法をからめて、失対二法を強引に参議院に送ろうという、ごり押しの横車を押したのは一体だれでありますか。平生、社会労働委員会にろくろく出席もしない自民党諸君が、委員長の職権を乱用いたしまして社会労働委員会を開かせたり、あるいは労働関係法案を強行上程させようとして、五回にわたって社会労働委員会を混乱におとしいれた責任は、一体だれが負うのでありますか。われわれは議会政治を守るために、これらの一切の横車を断じて許さないのであります。(拍手)  われわれが失対二法の撤回を求める第三の理由は、失対二法の改正案内容憲法二十五条、憲法二十七条などの精神をじゅうりんするものであるということであります。  そこで、まず私は、労働省自民党の失対打ち切り構想を明らかにしなければなりません。確かに当初の考え方は、われわれの反対の前に若干の後退を余儀なくされましたけれども、自民党労働省の考えておる失対打ち切り構想は、昨年予算編成期の十一月、産経やその他の新聞がすっぱ抜いたように、次のごときものである。つまり、現在の失対登録者は三十四万人、毎年五万人の転出と五万人の新しい登録希望者があるものでありまするから、職安法を改めて、新規の失対希望者就職促進措置と称して関門を設けて、これをシャットアウトする。一方、失対からの転出を促進して、一年間に五万人以上の失対登録者を追い出す、昭和四十二年までに、五年間で二十五万人プラスアルファを追い出して、四十二年に約六万くらいまでに失対労働者を縮小いたしまして、失対をなしくずし的に打ち切ろうといたしておるのであります。自民党労働省が、失対打ち切りではない、改善であるというのでは、全くうそっぱちであります。われわれ社会党は、いまの無権利を低賃金の失対事業がこれでよいなどとは絶対に考えていないのであります。失業と貧乏をなくすることは社会党の基本的な政策であります。政治は強い者のためにあるのではありません。弱き者、貧しき者のためにこそあるのであって、われわれは社会党政策の基調として、これを一貫いたしているのであります。(拍手池田内閣高度成長政策について、総理大臣はいろいろと答弁されましたが、結局、高度成長政策は、大資本が潤えばだんだんと下のほうへしみてくるというのでありますが、しかし失業と貧乏をここにいたしまして、そして独占資本、大資本高度成長政策をはかろうといたしておるのがその政策実態であるのであります。  政府雇用審議会昭和三十四年の答申には、こういうことがはっきりと書いてあります。日本失業問題は、一千万の半失業者的低所得階層の問題であって、半失業者の問題の解決なくして日本失業問題の解決はないということを前提といたしまして、それぞれの施策を勧告いたしておるのであります。また、昨年、労働大臣雇用審議会を差しおいてつくった失対研究会答申においてすら、失対事業の周辺の問題として、社会保障完全雇用政策最低賃金制確立重要性を指摘しているのであります。特に、政府が失対二法改正の唯一のよりどころといたしていることは、政府答弁で明らかなように、雇用情勢がよくなっているという独断的な分析の上に立っておるのであります。しかしながら、社会労働委員会質疑応答に明らかなように、昭和三十五年が一対三の殺到率であったとすれば、今日は求人が一で求職が一というのでございますけれども、しかしながら、高年齢層殺到率求職者が六・七倍でございまして、そのすれ違ったそういう求人求職難のその実態こそ、高度成長政策実態であるのであります。この点につきましては、われわれがしばしば指摘いたしましたように、月一万円以下、八千円以下の労働者臨時工社外工登録日雇い石炭など、自由化合理化による失業者農漁村構造改善に伴う半失業者、未解放部落の就職できない失業者などの半失業者に加えて、特に、最近は、残酷な物価の上昇、住宅難、これらの深刻なる情勢が実質的には格差の増大を来たしておるのでございまして、この二重構造の問題は依然として解消されていないのであります。失対事業をなしくずしにいたしまして、そしてこれにわずかな支度金などをえさにいたしまして、これを失対の登録からけ散らして一千万人の半失業者の群れにこれを入れましても、何も完全雇用政策安定雇用政策の前進には役立たないのであります。  われわれ社会党は、失対をなくするためには次のような政策自民党政府に要求いたします。  真の社会保障制度確立、先ほど申し上げましたように、国民年金厚生年金改正いたしまして、養老年金母子年金身体障害者年金制度をはじめ、自営業者を含む家族手当制度確立失業手当制度確立を失対改善計画と並行いたしまして、総合的なる改善計画を立てなければなりません。また、五人未満の職場にも失業保険などの社会保険を強制適用しなければなりません。厚生年金の積み立てだけでも七千億円に達しておりまするが、画期的な低家賃公営住宅政策確立して、広域職業紹介の条件をつくらなければなりません。月一万円以下では雇わないという全国一律の最低賃金制度確立して、家族手当とあわせて、失対から出ていく場合の安定雇用の場をつくることが必要であります。臨時工社外工は、同じ人間の価値に対する差別支配であります。これらを労働基準法で廃止すべきであります。日雇いについては、港湾、土建などを対象特別労働法をつくって雇用を安定させるべきであります。労働時間を短縮して、世界の情勢である四十時間労働実現展望確立することであります。封建時代から累積した権力よりのいわれない差別から包まれた未解放部落問題の対策確立することであります。いまの生活保護は、総理大臣答弁によると、基準を引き上げたことを相当自慢しておられますけれども、朝日裁判の示しておりますように、生きていけない人権じゅうりんであって、憲法二十五条違反であり、社会保障がないために生まれたところの救貧政策であるのであります。(拍手)今次の改正におきましても、生活保護基準を高年齢者の失対労働者賃金の目安にいたしておるのでございまするが、これは賃金政策後退以外の何ものでもございません。  以上私があげたことは、緊急にして、保守党でも外国ではやっている政策の例示にすぎないのでございますけれども、これらの政策実現展望の上に、失対改善政策を総合的に推し進めることをしないで、失対だけをけ散らして、そして最後の生きる場所を断ち切るという、かかる生存権を否定するようなる政策は、明らかに憲法二十五条と憲法二十七条をじゅうりんする暴挙といわなければなりません。かかる生存権否認自民党政策は、別のところに意図があると私は思うのであります。つまり、へ理屈をつけて二重構造を温存し、これをてこに大資本ぼろもうけをたくらむ陰謀が隠されていると思うのであります。また労働者を治安の対象と考える十九世紀的反動思想のあらわれではないかと思うのであります。  私は厳粛に要求いたします。本法案原案作成過程において、かつ議決手続において、本法律内容において、全く満身傷だらけ法律であります。私は、政府がわが社会党の意見に耳を傾けて、あらためて原案を再検討して出直すことを強く要求いたします。われわれはそのために協力することを惜しまないであろうし、私どもといたしましては、その点については、積極的なる貧乏と失業解決する政策をもって対決いたしたいと考えておるのであります。  以上によって、本失対二法改正案並びに委員長報告撤回することを重ねて私は要求いたしまして、反対討論を終わる次第であります。(拍手
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 井村重雄君。     〔井村重雄登壇
  13. 井村重雄

    井村重雄君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案に対し、賛成討論をいたしたい所存であります。(拍手)  御承知のとおり、現行緊急失業対策法は、昭和二十四年ドッジ・プラン実施にあたり、大量の失業者が続出した際に制定されました緊急措置法でございます。しかるに、最近のわが国雇用情勢は、経済の高度成長に伴い、著しく改善を遂げ、現行失業対策制度創設当初に比べて、その様相は一変するに至っておるのであります。すなわち、雇用の大幅な増加、失業者の減少のほか、労働市場需給関係にも著しい改善が見られておることは事実でございます。(拍手)しかるに、現在の失業対策事業においては、就労者固定化老齢化の傾向が著しく、この制度創設の趣旨に反し、民間雇用への復帰は著しく阻害されているのが実情でございます。したがって、労働需要に応じ、貴重なる労働力が失対事業におびただしく固着している現状を打破して、わが国産業の繁栄と民生安定に寄与するため、本法改正に踏み切ったゆえんでございます。(拍手)  改正内容については、今日まで皆さますでに御承知であり、各種新聞紙上においても詳細報道されておるので、簡単に申し上げてみたいと存じます。  第一点は、職業訓練職業指導等に重点を置き、有能なる技能者を多く養成いたしまして、時代の要求に応ずることにした点が、最も主要なる点でございます。すなわち、職業訓練に並行して職業安定所に、特に今回は就職促進指導官を配置する等の一連の措置をとることによって、失対就労者をより好条件、より高賃金の安定した職場へ送ることが、この本質なのでございます。(拍手失業者によりよき技術を授け、恵まれたる高賃金を給与する仕組みでありまして、私はきわめて妥当かつ適正なる改正と信じておるのでございます。(拍手)  第二の点は、失業対策事業を再編成することでございます。と同時に、事業の運営の適正をはかることでございます。今日まで、ややもすれば失業対策事業におきましては、年齢、男女別、体力、能力等にいろいろ格差のある人たちを同一職場に働かしめるがために、非常に世間から非能率だといわれておったのでございます。今回は、この制度を深く検討いたしたのでございます。特に皆さま御承知のとおり、全国の知事会、市町村長会あるいは各界から、これらを何としてでも改正せなければならぬという世論が、ほうはいとして起きておったことは事実でございます。(拍手失業者の技能、体力、男女別等を配慮するとともに、地方公共団体の意見をくみまして、婦人、老齢者を非常にいたわりまして、高齢者、婦人向きに、別途な軽作業あるいは屋内作業等を計画いたしまして、一般青壮年の就労事業と区別するということは、何といたしましても、能率の点から見ましても、人道上の見地から見ましても、私は実に称賛に値する改正と存ずるのであります。(拍手)  第三に、従来の低率賃金という概念を一掃いたしまして、今後はその地域の類似作業の賃金と同一の賃金を支給しようという考え方に変わっておるのでございます。これは皆さん非常にありがたいことではございませんか。私は、これらの改正点を、反対の立場にある諸君も、現在失業対策事業に就労しておられる労働者の皆さんも、冷静に理解されるならば、真にありがたい、人道上の、進歩的な合理的な改革であるということは、御了解願えると存ずるのであります。(拍手)  社会党の皆さんが、これをよく失対事業打ち切りと言われますが、今回の法改正のどの条文を見ましても、失対事業打ち切りということは、一行も書いてございません。あったら承りましょう。  さらに、改正案に対する誤解を簡単に一、二解いてみましょう。法改正でも、現在の失対事業に就労しておる者はそのまま継続できると定めてあることは、おわかりないですか。第二に、新たに失業する人に訓練を施して、就職の指導はいたしますけれども、どうしても就職の機会がなければ、必ず失対事業に受け入れる道を考えてあります。また特別の事情があれば、訓練をしなくても、失業対策事業に受け入れましょうと定めてございます。どこにも打ち切るという条文は一項もございません。(拍手)  先ほど河野先生の大橋労働大臣不信任決議案に対する趣旨弁明の中に、こういうことがございました。この法律案が出たところが、子供が河野さんのところへおたよりを寄せて、あすから失対事業がなくなれば、どうして暮らすという涙物語の話がございました。まことに一犬虚にほえて万犬実を伝う、皆さま方の打ち切りという誤解が、かよわい子供の心を痛めたかと思うと、私は真の政治家というものは、正しい世論を立ててもらいたいと存ずるのであります。(拍手)しかもこの法によって、新しく失業する人たちが、日雇い労働に就労すると同じ賃金を訓練手当として支給され、別居すれば寄宿手当をもらって訓練をしていただける、就職のあっせんを受けて、その間指導手当まで受けて、よりよき賃金、よりよき安定した職場へ就職のあっせんをするというのに、どこに不平があり、どこに打ち切りがありますか。(拍手)私は、社会党の皆さまに、今日までの全国の新聞紙の社説の論調、あらゆる有識者の、この法案はきわめて進歩的な、合理的な法改正であるから、ぜひこれを実現せよという世論に冷静に耳を傾けていただきたいと思うのであります。(拍手)いわんや独断的な曲解によって失業対策事業打ち切りだと思い込ませてしまって、院外団体と共闘をいたして、抜き差しならない羽目になるようなことは、私は社会党のために惜しむものであります。(拍手)  最後に、法というものは必ずしも万全ではございません。今後将来にわたって、訓練手当あるいは指導手当等についても、十分なる予算措置を講じて、せっかくの法改正にあたり、不平不満のないよう万全の処置を講ずるとともに、職業訓練の種目を多種多様にいたしまして、選択の自由を与える等、また、失業が多発するがごときいろいろな地方的な問題に対しては、十分なる考慮を払われんことを政府に要望いたしまして、私は、この法案賛成をいたすものでございます。(拍手
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 五島虎雄君。     〔五島虎雄君登壇
  15. 五島虎雄

    ○五島虎雄君 私は、わが党の同僚議員である大原君のあとに続きまして、——ただいま議題となっておりまする職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案は、去る六月十八日の社会労働常任委員会における秋田大助委員長自民党議員政治的犯罪行為ともいわるべき行動によりまして本会議上程となったのでありますが、この経過より照らしまして、まさに不法であり、そうして不存在であるということは、昨夜以来ここに三十数時間にわたって、この問題を中心としていろいろの問題が展開されてまいりましたので、これによって明らかであろうと思います。したがって、存在せざる議題に対して討論すること自体が、そもそも無意味であろうと思うのであります。しかしながら、この際、せっかくの機会でもございますから、政府案の矛盾をつき、及び自民党のでたらめさに対しまして、この際、日本社会党を代表して、論及しておきたいと思うのでございます。(拍手)  この法律案は、ただいま自民党井村議員が申されましたように、去る二月十三日衆議院提出されたのでありまするが、全国的に全く大きな反響を呼び起こした法律案でございまして、衆議院における最重要法案の一つとして取り扱われてまいったものでございます。  この法案の第一の問題点は、労働省社会保障制度審議会に諮問することを故意に怠って、そうして衆議院に提案したことが、その第一の問題点でございます。そもそも、失業問題あるいは失業対策事業の問題が、賃金問題や雇用に関係することはもちろんでございますが、社会保障とも重大な関連を持っているのでございます。御承知のとおり、失業という事態は、労働者個人の責任ではありません。社会的な責任であります。政府雇用政策上の問題であるのであります。このような観点からするならば、政府失業者に対しまして、賃金問題あるいは雇用問題、社会保障問題の全面にわたって懇切なる施策を講ずる必要のあることは当然のことでございましょう。これは「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」との憲法第二十五条の精神でもあるからであります。したがいまして、政府失業対策事業の検討を要するとするならば、雇用審議会にはもちろんのこと、社会保障制度審議会にもまた諮問する必要があるわけであります。政府は、この手続を無視いたしまして、法案を国会に直接提案してまいったのでありますが、われわれは、このような手続上不備な法案はすみやかに撤回されまして、社会保障制度審議会にあらためて諮問することを要求してまいったのであります。社会保障制度審議会設置法の第二条に、明らかに、内閣総理大臣は「社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」と明確に規定してあります。けれども、政府は、失業問題は雇用問題であって、社会保障問題ではないから、社会保障制度審議会に諮問する必要はないと主張しておりますが、これは大きな誤りでなかろうかと思うのであります。  第二の問題は、労働省雇用情勢の分析と見通しを誤っていることであります。御承知のように、池田内閣の所得倍増論、高度経済成長政策は失敗しました。その失敗によって最も重大な犠牲を受け、大きな負担をこうむっているのは国民大衆であり、労働者大衆であります。池田内閣の経済政策の破綻の最も顕著な表現は過剰生産であります。各企業はこの事態に対処するために操短を行ない、それに伴って人員整理を強行しておるのであります。また、自由化政策の結果といたしまして、国際競争力を強化するための措置といたしまして、企業の集中、独占の傾向を強めており、特定産業振興法案に見るごとく、独禁法の緩和も真剣に推し進めてまいっております。この結果、過剰人員の整理がすでに深刻な傾向として出てきておるのは御承知のとおりであります。IMF八条国への移行勧告が採択され、わが国自由化率は八八%から九〇%に高められることとなりますが、わが国産業の国際競争力の培養要請と相まった雇用賃金面への圧力は一そう強められることになるでございましょう。このような国内、国際情勢の一連の動きは、結局労働情勢雇用情勢の深刻化を伴うものでありまして、政府はこの情勢の深刻化について全く配慮しておりません。われわれは、政府に対し、雇用情勢の動きを真剣に考慮し、労働者のために懇切な雇用政策を要求するものであります。  第三点としての問題は、第二の問題と直接関連するものでありますが、この改正法案が実施されることは、潜在失業者の拡大再生産に役立つのみであるということでございます。周知のように、臨時工社外工は常に不安定な雇用状態のもとに置かれ、賃金は低く、労働条件は全く悪いのでありまして、これをわれわれは不安定雇用を呼んでおるのでありますが、昭和三十六年三月現在で、月収一万円以下の労働者は五百九十九万人で、わが国労働者の二七・一の多きに相当いたしますが、この月収一万円の中には、臨時給や残業手当も含まれているという計算に相なるものでありますから、平均基準月収は八千円から九千円、この程度となるのでありまして、これは人事院が構成いたしました男子青年独身の標準生計費一万九百六十円と比較いたしましても、いかに低賃金であるかということがおわかりになるだろうと思います。しかも、この五百九十九万人の労働者は、単に独身者だけではございません。家計の担当者もおります。この見地からいうならば、一万円以下の賃金労働者は、雇用労働者というよりもむしろ半失業労働者と見ることが適当であると思います。さらに、中小零細企業の低賃金の状態についても、まことに劣悪なる状態があります。労働省はこういう実態については目をおおうという態度をとっておるのでございますが、このような態度が、雇用情勢の無視とともに、失対打ち切り構想に連なるものであります。現在の雇用情勢の中で考えるとき、政府改正案は、潜在失業の拡大再生産をするものでありまして、絶対にわれわれは容認することはできません。  第四の問題は、この法改正前提としては、完全雇用、最低賃金制の確立社会保障の拡充等の基本条件の整備が先決でなければなりません。この基本条件の必要性については、すでに社会労働常任委員会の席上におきまして、大橋労働大臣がはっきりと答弁をされておりますけれども、今回の法の改正には、この前提を全然忘れ去って改正案提出されておるということは重大問題であります。いまこの改正法案に直接関係のある失対労働者は三十五万人と称されておりますが、その家族は百十万人もおられるのであります。また、八百万人から一千万人と称するところの不完全失業者もおります。これらの八百万人、一千万人の不完全失業者は、いつの日に完全失業者の群れに入るかわからないような脆弱な生活状態にあるということをわれわれは忘れることはできません。諸君も忘れてもらいたくないと思うのであります。(拍手)彼らは常に生活の脅威にさらされまして、常に失業者の群れに転落する要素を持っておりますから、この法律改正は数千万の国民に重大なる影響を持つ法律案といわなければなりませんから、重大なる法律案であります。一朝一夕にして、単にわっと手をあげて、わっと叫んで法律にするようなことでは相ならぬと思うのであります。(拍手)  昨年五月、福永労働大臣が失対打ち切りの方針を発表されましてから今日まで、八人の失対労働者が自殺をしておられるのであります。これは生活苦と将来への不安が原因であるといわれておるのであります。失対労働者ばかりではございません。政府政策を実施しなければならない立場に立たされておるところの労働省の出先である浜松の職安の労働課長永田象一君がとうとう政府労働者の板ばさみになりまして、この間、みずからとうとい命を捨てていかれました。これは政府の飽くなき労働者に対するところの弾圧の結果ではございませんでしょうか。われわれは、かかる事実を直視することによって、今回提案されておりまするところの職安法及び失業対策法の一部改正法律案は真剣に慎重に、検討に検討を加えて、さいぜん申しましたように、最低賃金の問題、完全雇用の問題、社会保障制度の問題等々総合的に考慮いたしまして、そうしてりっぱな法律案を策定しなければならないということを今日まで主張いたしてまいったのであります。  ところが、あの地方選挙のあとから、自由民主党及び秋田大助委員長は、ことに力を注いで、この法律案をいつ押し通すか、いつ押し通すかというようなことばっかりをねらってまいられたのであります。あるときは定例日ではないのに職権をもってわれわれを招集されたりしました。あるときは厚生省関係の法律案とともに労働省関係のこの失対法をも上程されまして、そうしてわれわれに審議を強要されたのであります。こういうような行動が積み重なりまして、いよいよ六月十八日は最高潮に達したのであります。六月十七日の新聞の夕刊を読みますと、皆さんもお読みになったかと思いまするけれども、自民党は失対法を強行する、そのために進軍をするんだ、こういうようなことが書いてありました。したがって、六月十八日の十時前にわれわれが第十二委員室に行ってみますると、おかしいことに、われわれは数年来社会労働常任委員として活動いたしておりまするけれども、一回も見たこともないように、十時前に自由民主党の委員が全部勢ぞろいをいたして待っておるわけです。そうして十時四分になると、委員長が来られました。われわれは理事会を開いて今後の議事運営を話し合おうじゃないかといって委員長に相談いたしますと、委員長は次第次第によけられまして、部屋のすみに行かれまして、そうして話し合おうじゃないか、話し合おうじゃないかと言っておりますると、やおら机の上に秋田大助委員長が乗られまして、そうして急に、突然に片手をあげられますと、自由民主党の議員連中が万歳と言うんです。何のことやらさっぱりわからない。そうすると、今度は口をぱくぱくされたのです。そうすると、議員の連中が万歳と言われました。そうしてわずか一分間のうちに部屋を抜けて出られたわけであります。そうしてあとで新聞の情報によりますると、この失対法の質疑を打ち切る動議を出した、そうして質疑終了をやった、そうしてまたこの法律案の修正もやった、こういうようなことに相なっておるのであります。この実情をわれわれは国民とともに真剣に考えてみなければならないと思います。したがって、六月十八日のこの委員会における採決は、こういうようなことは絶対に存在いたしておりませんから、私は同僚諸君に訴えますが、こういうような法律は真剣に検討することがよろしい、数千万人の国民に影響するようなこういう重大な法律案はすみやかにこれを撤回されまして、そうして平和状態に回復され、われわれとともに知識をしぼりあって、国民の幸福のために今後努力されることを要望いたしまして、討論を終わらんとするものであります。  御清聴を感謝いたします。(拍手)     —————————————   討論終局動議竹山祐太郎君外    二十二名提出
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 竹山祐太郎君外二十二名より、討論終局動議提出せられました。  本動議採決いたします。  この採決記名投票をもって行ないます。竹山君外二十二名提出討論終局動議賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——閉鎖。     〔議場開鎖
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十六   可とする者(白票) 百七十一   〔拍手〕   否とする者(青票) 百二十五   〔拍手
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、討論は終局するに決しました。     —————————————  竹山祐太郎君外二十二名提出討論終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    有馬 英治君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    池田 勇人君       池田正之輔君    宇田 國榮君       上村千一郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       小笠 公韶君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大高  康君       大橋 武夫君    大平 正芳君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       賀屋 興宣君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川島正次郎君    川野 芳滿君       川村善八郎君    菅  太郎君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       草野一郎平君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       齋藤 邦吉君    坂田 英一君       坂田 道太君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       重政 誠之君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋  等君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       千葉 三郎君    津雲 國利君       津島 文治君    辻  寛一君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    富田 健治君       内藤  隆君    中垣 國男君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村 幸八君       中山 榮一君    灘尾 弘吉君       楢橋  渡君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    西村 英一君       西村 直己君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       羽田武嗣郎君    長谷川四郎君       八田 貞義君    濱田 幸雄君       濱野 清吾君    早川  崇君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福田 赳夫君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 健司君       藤本 捨助君    藤山愛一郎君       船田  中君    古井 喜實君       保科善四郎君    細田 吉藏君       堀内 一雄君    前尾繁三郎君       前田 正男君    益谷 秀次君       増田甲子七君    松澤 雄藏君       松田 鐵藏君    松永  東君       松本 一郎君    松山千惠子君       三池  信君    三木 武夫君       水田三喜男君    森田重次郎君       森山 欽司君    八木 徹雄君       保岡 武久君    柳谷清三郎君       山口 好一君    山中 貞則君       山村新治郎君    吉田 重延君       米田 吉盛君    米山 恒治君       早稻田柳右エ門君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    淺沼 享子君       足鹿  覺君    有馬 輝武君       淡谷 悠藏君    井伊 誠一君       井手 以誠君    猪俣 浩三君       石橋 政嗣君    石山 權作君       板川 正吾君    稻村 隆一君       緒方 孝男君    大柴 滋夫君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 勘十君       加藤 清二君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       川村 継義君    河上丈太郎君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田 豊君    栗原 俊夫君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    小林  進君       小林 ちづ君    小松  幹君       兒玉 末男君    五島 虎雄君       河野  密君    佐々木更三君       佐野 憲治君    坂本 泰良君       阪上安太郎君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       東海林 稔君    鈴木茂三郎君       田口 誠治君    田中織之進君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       滝井 義高君    楯 兼次郎君       辻原 弘市君    坪野 米男君       中澤 茂一君    中島  巖君       中村 重光君    中村 高一君       中村 英男君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       二宮 武夫君    西村 力弥君       野口 忠夫君    野原  覺君       芳賀  貢君    長谷川 保君       畑   和君    日野 吉夫君       肥田 次郎君    平岡忠次郎君       広瀬 秀吉君    穗積 七郎君       細迫 兼光君    堀  昌雄君       前田榮之助君    松井 政吉君       松井  誠君    松平 忠久君       松原喜之次君    松前 重義君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森島 守人君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       安井 吉典君    安平 鹿一君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 長司君    山中 吾郎君       山花 秀雄君    湯山  勇君       横路 節雄君    横山 利秋君       吉村 吉雄君    和田 博雄君       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    西村 榮一君       門司  亮君    本島百合子君       川上 貫一君    志賀 義雄君       谷口善太郎君      ————◇—————
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  この採決記名投票をもって行ないます。本案の委員長報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君白票反対諸君青票を持参されんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票漏れはありませんか。——投票なさる意思があるならば投票してください。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場閉鎖
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 百八十四   可とする者(白票) 百七十二   〔拍手〕   否とする者(青票)   十二   〔拍手
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 右の結果、職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案委員長報告のとおり決しました。(拍手)     —————————————  職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    安藤  覺君       相川 勝六君    逢澤  寛君       愛知 揆一君    青木  正君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    秋山 利恭君       足立 篤郎君    天野 公義君       綾部健太郎君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    有馬 英治君       井原 岸高君    井村 重雄君       伊藤 五郎君    伊藤宗一郎君       飯塚 定輔君    生田 宏一君       池田 清志君    池田 勇人君       池田正之輔君    宇田 國榮君       上村千一郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 安吉君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       小笠 公韶君    小川 半次君       小川 平二君    小沢 辰男君       小澤 太郎君    尾関 義一君       大上  司君    大久保武雄君       大倉 三郎君    大高  康君       大橋 武夫君    大平 正芳君       岡崎 英城君    岡田 修一君       岡本  茂君    加藤 高藏君       賀屋 興宣君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       唐澤 俊樹君    仮谷 忠男君       川島正次郎君    川野 芳滿君       川村善八郎君    菅  太郎君       木村 公平君    木村 俊夫君       木村 守江君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       草野一郎平君    倉成  正君       藏内 修治君    黒金 泰美君       小泉 純也君    小島 徹三君       小平 久雄君    小山 長規君       纐纈 彌三君    佐々木秀世君       齋藤 邦吉君    坂田 英一君       坂田 道太君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎熊 三郎君       重政 誠之君    島村 一郎君       正示啓次郎君    白浜 仁吉君       周東 英雄君    鈴木 正吾君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       瀬戸山三男君    關谷 勝利君       田川 誠一君    田口長治郎君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 正巳君    田邉 國男君       高田 富與君    高橋  等君       竹下  登君    竹山祐太郎君       舘林三喜男君    谷垣 專一君       千葉 三郎君    津雲 國利君       津島 文治君    辻  寛一君       渡海元三郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中垣 國男君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村 幸八君    中山 榮一君       灘尾 弘吉君    楢橋  渡君       二階堂 進君    丹羽喬四郎君       西村 英一君    西村 直己君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    羽田武嗣郎君       橋本登美三郎君    長谷川四郎君       八田 貞義君    濱田 幸雄君       濱野 清吾君    早川  崇君       原 健三郎君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福田 赳夫君       福田 篤泰君    福田  一君       福永 健司君    藤本 捨助君       藤山愛一郎君    船田  中君       古井 喜實君    保科善四郎君       細田 吉藏君    堀内 一雄君       前尾繁三郎君    前田 正男君       益谷 秀次君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松田 鐵藏君       松永  東君    松本 一郎君       松山千惠子君    三池  信君       三木 武夫君    水田三喜男君       森田重次郎君    森山 欽司君       八木 徹雄君    保岡 武久君       柳谷清三郎君    山口 好一君       山中 貞則君    山村新治郎君       吉田 重延君    米田 吉盛君       米山 恒治君    早稻田柳右エ門君  否とする議員氏名       井堀 繁男君    稲富 稜人君       受田 新吉君    内海  清君       春日 一幸君    佐々木良作君       田中幾三郎君    玉置 一徳君       西尾 末廣君    西村 榮一君       門司  亮君    本島百合子君      ————◇—————  日程第二法務省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、法務省設置法等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  29. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。内閣委員会理事岡崎英城君。     —————————————     〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————     〔岡崎英城登壇
  30. 岡崎英城

    ○岡崎英城君 ただいま議題となりました法務省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法案の要旨の第一点は、法務省の定員を三百十人増員して四万七千百三十六人に改めること、大阪入国管理事務所下津港出張所外三つの出張所を新設することなどであります。  第二点は、昨年の法律改正で川崎入国者収容所は横浜入国者収容所と改められ、その施行期日は、同改正法律公布の日である昭和三十七年三月三十一日から一年内に政令で定める日とされていたのでありますが、今回これを公布の日から二年内に政令で定める日と改めるととであります。  本法案は、去る一月三十一日本委員会に付託され、二月二十八日政府より提案理由の説明を聴取し、質疑に入ったのでありますが、その詳細は何とぞ会議録によって御承知を願います。  かくて、六月十四日質疑を終了し、十九日、藤原委員より川崎入国者収容所を横浜入国者収容所に改める改正規定は、昭和三十八年三月三十日に政令をもって施行されましたので、これとの関連規定は削除することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨説明がなされた後、討論もなく、直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。」           ’  本案の委員長報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  33. 草野一郎平

    草野一郎平君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前二時十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 中垣 國男君         労 働 大 臣 大橋 武夫君      ————◇—————