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1963-03-15 第43回国会 衆議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年三月十五日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十五号   昭和三十八年三月十五日    午後二時開議  第一 東京港湾区域における土地造成事業等   のため発行される外貨地方債証券に関する特   別措置法案内閣提出)  第二 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第三 日本開発銀行法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第四 雇用促進事業団法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第五 母子福祉資金貸付等に関する法律の一   部を改正する法律案内閣提出)  第六 私立学校振興会法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第七 経済企画庁設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第八 通商産業省設置法及び中小企業庁設置法   の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 科学技術庁設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十 昭和三十六年度一般会計予備     費使用調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予備     費使用調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予算     総則第十一条に基づく使用総     調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予算     総則第十二条に基づく使用総     調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予算 (承諾を     総則第十三条に基づく使用調 求める     書             の件)  第十一 地方税法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第十二 地方交付税法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十三 農薬取締法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  第十四 狩猟法の一部を改正する法律案内閣   提出参議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  国土総合開発審議会委員選挙  北陸地方開発審議会委員選挙  日本ユネスコ国内委員会委員選挙  海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員選挙  公正取引委員会委員長任命につき同意を求める   の件  日程第一 東京港湾区域における土地造成事   業等のため発行される外貨地方債証券に関す   る特別措置法案内閣提出)  日程第二 日本輸出入銀行法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第三 日本開発銀行法の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第四 雇用促進事業団法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第五 母子福祉資金貸付等に関する法律   の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 私立学校振興会法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第七 経済企画庁設置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第八 通商産業省設置法及び中小企業庁設   置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 科学技術庁設置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程 昭和三十六年度一般会計予備  第十 費使用調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予備     費使用調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予算     総則第十一条に基づく使用総     調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予算     総則第十二条に基づく使用総     調書(その2)     昭和三十六年度特別会計予算 (承諾を     総則第十三条に基づく使用総 求める     調書            の件)  日程第十一 地方税法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第十二 地方交付税法等の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第十三 農薬取締法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第十四 狩猟法の一部を改正する法律案(   内閣提出参議院送付)  金属鉱物探鉱融資事業団法案内閣提出)    午後二時十分開議
  2. 清瀬一郎

  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 国土総合開発審議会委員北陸地方開発審議会委員日本ユネスコ国内委員会委員海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員がいずれも一名ずつ欠員になっております。よって、この際、選挙を行ないます。
  4. 草野一郎平

  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、国土総合開発審議会委員に片島港君、北陸地方開発審議会委員岡良一君、日本ユネスコ国内委員会委員西村関一君、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員に稻村隆一君をそれぞれ指名いたします。      ————◇—————  公正取引委員会委員長任命につき同意を求めるの件
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたします。  内閣から、公正取引委員会委員長渡邊喜久造君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 東京港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案内閣提出)  日程第二 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三日本開発銀行法の一部を改正する法律案内閣提出
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程に入ります。  日程第一、東京港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案日程第二、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案日程第三、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————
  10. 清瀬一郎

  11. 毛利松平

    毛利松平君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、東京港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法案について申し上げます。  東京都におきましては、昭和三十六年度を初年度とする東京整備十カ年計画に基づきまして、東京港湾区域における土地造成及びこれに付帯する事業に必要な経費の財源に充てるために外貨地方債証券発行計画いたしておりますが、この法律案は、本証券発行を円滑にするため、政府は、当分の間予算の定める限度内で保証契約をすることができることといたしております。また、本証券の消化を円滑にするため、その利子及び償還差益に対する租税その他の公課については非課税措置を講ずることといたしております。  次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本輸出入銀行は、輸出振興に重要な役割を果たしておりますが、昭和三十八年度の財政投融資計画においては、同行融資見込額を千三百億円と推算し、このため必要な資金として、同行に対し新たに八百十億円の資金を供給することといたしております。このうち二百億円は産業投資特別会計からの出資、六百十億円は資金運用部からの融資を予定しておりますが、この法律案は、これに伴い同行資本金九百八十三億円を二百億円増額して、千百八十三億円としようとするものであります。  最後に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本開発銀行が行なう借り入れ及び外貨債券発行合計額につきましては、現在自己資本の二倍以内に制限されておりますが、この法律案は、同行業務の円滑な運営に資するため、その借入金等限度額自己資本の三倍に改めようというものであります。なお、同行貸付等限度額は、現在自己資本の三倍以内に制限されておりますが、この改正により、これが四倍に改められることとなるのであります。  以上三法律案は、当委員会において慎重審議の後、去る三月八日、質疑終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決となりました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  14. 清瀬一郎

  15. 秋田大助

    秋田大助君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、雇用促進事業団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  貿易の自由化に伴って金属鉱業等におきましては、早急に抜本的な体質改善を行なう必要に迫られておりますが、その過程において鉱山の縮小、休廃止等により多数の離職者が発生し、今後も発生することが見込まれております。これら金属鉱業等からの離職者の再就職の促進をはかるため、さらに一そう充実した施策を講ずることが本案目的であります。  その内容は、雇用促進事業団の行なう業務の特例として、新たに、公共職業安定所の紹介により一定の要件を具備した金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主に対して、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支出しようとするものであります。なお、このような事業団業務は、この法律施行後二年間に限り行なうものとしております。  本案は、一月三十一日本委員会に付託となり、本月十二日、質疑終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  次に、母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  母子福祉資金制度は、昭和二十八年施行以来、数次の改正を重ね、わが国母子家庭経済的自立に貢献して参りましたが、今回、さらに改善を加え、母子家庭福祉の増進をはかろうとするものであります。  改正案のおもなる内容の第一は、新たに、転宅資金を設け、その貸付限度額は一万二千円、利率は年三分とし、償還期限は三年とするものであります。  第二は、個人に対する事業開始資金貸付限度額を十万円から二十万円に、また、高校生の修学資金貸付限度額を月額千円から千五百円に引き上げることであります。  第三は、修業資金のうち、厚生大臣の定めるものについて、貸付利子を無利子とし、また、修学資金償還をすべき者が、まだ修業資金貸付を受けて修業中の場合は、その期間修学資金償還を猶予することができることといたしたことであります。  第四は、都道府県及び指定都市が、利子等の収入を貸付に関する事務に要する費用に充当することができる範囲を、従来の三分の一から二分の一に拡大することであります。  本案は、一月三十一日本委員会に付託され、一昨十三日、質疑終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  なお、本案については、自由民主党日本社会党及び民主社会党、三党共同提案をもって、入学支度金のすみやかなる実施並びに保証人制度運用に関する附帯決議を付することに決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 私立学校振興会法の一   部を改正する法律案内閣提出
  18. 清瀬一郎

  19. 清瀬一郎

  20. 床次徳二

    床次徳二君 ただいま議題となりました私立学校振興会法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における私立学校資金需要の増大する傾向にかんがみ、私立学校振興会私立学校に対して貸し付ける貸付資金の充実をはかるため、その原資として、政府出資金のほかに、新たに振興会政府から資金運用部資金融資を受けられるよう、その必要条件たる債券発行能力私学振興会に与えることを目的とするもので、その骨子は次の通りであります。  すなわち、一、私立学校振興会は、文部大臣の認可を受けて私学振興債券発行できることとすること、二、私立学校振興会は、毎事業年度債券及び長期借入金償還計画を立てなければならないこと、三、その他所要規定整備すること、四、この法律は、昭和三十八年四月一日から施行すること等であります。  しこうして、政府は、私立学校振興会に対する昭和三十八年度の融資として、財政投融資資金二十億円を用意しておるのであります。  本法案は、二月七日当委員会に付託され、以来、慎重審議を重ねましたが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて、三月十三日、本案に対する質疑終了討論を省略して直ちに採決に付し、賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。  日程第七 経済企画庁設置法の一   部を改正する法律案内閣提出)  日程第八 通商産業省設置法及び   中小企業庁設置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  日程第九 科学技術庁設置法の一   部を改正する法律案内閣提出
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第七、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案日程第八、通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案日程第九、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
  24. 清瀬一郎

  25. 藤原節夫

    藤原節夫君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。   〔議長退席、副議長着席〕 詳細は会議録によって御承知願うこととし、以下、簡潔に要点を申し上げます。  まず、法案の要旨を申し上げますと、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案は、経済企画庁長官諮問機関として、国民経済計算審議会を二年間設置するほか、職員定員を十四人増員しようとするものであります。  次に、通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案は、第一に、石炭鉱山終閉山に伴って生ずる諸問題を迅速的確に処理するため、本省附属機関として、臨時石炭対策本部及び石炭対策連絡協議会を五年間設置すること、第二は、札幌及び福岡の鉱山保安監督局通商産業局への付置を廃止するとともに、所要の地に鉱山保安監督署を置くことができることとすること、第三は、通商産業省職員定員を九十六人増員すること、第四は、本省内部部局間の事務の再配分を行なうとともに、化学工業生産技術審議会軽工業生産技術審議会に改組すること、第五は、中小企業庁に次長一人を置き、振興部計画部に改めるとともに、庁内部局間の事務の再配分を行なうこと等であります。  次に、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案は、第一に、科学技術庁の権限に、宇宙の利用を推進することを加え、これを研究調整局に所掌させること、第二は、航空技術研究所の名称を、航空宇宙技術研究所と改め、これに宇宙科学技術に関する所要試験研究等をあわせ行なわせること、第三は、附属機関として、国立防災科学技術センターを新設すること、第四は、地方支分部局として、水戸原子力事務所を新設すること、第五は、職員定員を百三十四人増員することであります。  以上三法案は、本委員会にて慎重審議を行ない、三月十四日、質疑終了討論申し出もなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  26. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  28. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第十、昭和三十六年度一般会計予備費使用調書(その2)外四件(承諾を求めるの件)、右五件を一括して議題といたします。
  29. 原健三郎

  30. 鈴木仙八

    鈴木仙八君 ただいま議題となりました昭和三十六年度一般会計予備費使用調書(その2)外四件の事後承諾を求めるの件について、決算委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  各件は、いずれも昭和三十七年十二月二十六日本委員会に付託され、二月七日大蔵省当局より説明を聴取した後、審議いたしたのであります。  まず、昭和三十六年度一般会計予備費使用調書(その2)について申し上げますと、昭和三十六年度一般会計予備費予算額は二百二十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十六年五月二日から同年十二月十九日までの間において使用を決定いたしました百二十八億円余については、第四十回国会において承諾済みでありますが、その後、昭和三十七年一月十二日から同年三月二十九日までの間において、国庫預託金利子支払いに必要な経費農業施設災害復旧に必要な経費等に七十七億円余の使用を決定いたしております。  次に、昭和三十六年度各特別会計予備費予算総額は一千二百一億円余でありまして、このうち、昭和三十六年五月二日から同年十二月二十五日までの間において、使用を決定いたしました六十二億円余については、第四十回国会において承諾済みでありますが、その後、昭和三十七年一月十一日から同年三月二十七日までの間において、厚生保険特別会計健康勘定における健康保険給付費の不足を補うために必要な経費国有林野事業特別会計国有林野事業勘定における仲裁裁定実施に伴う作業員の賃金に必要な経費等に、百四十三億円余の使用を決定いたしております。  次に、昭和三十六年度特別会計予算総則第十一条、第十二条及び第十二条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて、予算を超過して支出いたしました特別会計は、すでに、第四十回国会において、承諾済みのものを除き、印刷局資金運用部交付税及び譲与税配付金厚生保険国立病院郵政事業郵便貯金簡易生命保険及び郵便年金の八特別会計でありまして、その金額は百九十億円余であります。  以上五件につきまして、昨十四日質疑終了し、同日、採決の結果、全会一致をもって承諾を与うべきものと議決した次第であります。  なお、審議の詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  31. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  五件は委員長報告通り承諾を与えるに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、五件とも委員長報告通り承諾を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第十一 地方税法の一部を改   正する法律案内閣提出)  日程第十二 地方交付税法等の一   部を改正する法律案内閣提出
  33. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第十一、地方税法の一部を改正する法律案日程第十二、地方交付税法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  34. 原健三郎

  35. 永田亮一

    永田亮一君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  まず、地方税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の大要は、  第一に、地方財政の実情を考慮しつつ地方税の負担の軽減及び合理化をはかるため、電気ガス税税率を一%引き下げ、これに伴い市町村たばこ消費税税率を一・四%引き上げるとともに、低所得者に対する国民健康保険税減額等を行なうほか、狩猟制度改正に伴い、現行の狩猟者税を廃止して、普通税として狩猟免許税を、目的税として入猟税を設ける等の改正を行なおうとするものであります。  第二に、地方税徴収制度改善合理化をはかるため、地方税賦課権を行使する期間を制限するとともに、延滞金及び各種加算金軽減合理化をはかるほか、申告書等提出について到達主義を緩和するなど、国税の改正に準じた改正を行なおうとするものであります。  本案は、二月十九日本委員会に付託され、二月二十一日篠田自治大臣より提案理由説明を聴取し、自来、地方税制度の根本問題にも触れて検討を行なうとともに、地方税法の一部を改正する法律案審査小委員会を設けるなど、熱心に審査を行なったのでありますが、審議の詳細については会議録に譲ります。  三月十二日には、小澤太郎委員長より小委員会における審議経過及び結果について報告があり、三月十四日、本案に対する質疑終了討論に付しましたところ、高田委員自由民主党を代表して賛成太田委員日本社会党を代表して反対門司委員民主社会党を代表して反対の意見をそれぞれ述べられ、採決の結果、本案賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案要点は、明年度における道路整備事業等にかかる投資的経費増加生活保護基準引き上げ等による社会保障関係経費増加地方公務員給与改定及び退職年金制度の平年度化等による給与関係経費増加等に伴い地方団体所要経費が増高いたしますので、これに対処するため、関係費目について単位費用を引き上げるとともに、地方交付税総額増加に見合って関係基準財政需要額を増額しようとするものであります。  なお、とのほか高等学校生徒の急増対策に要する経費について、昭和三十七年度と同様、三十八年度においても特別の単位費用を設けてこれを加算することとし、また、道府県分の小中学校費の算定に用いる教職員数について、学級編制及び教職員定数の標準の変更に伴う所要の改定を加えるなどの改正を行なっております。  本案は、二月十五日本委員会に付託され、二月十九日篠田自治大臣より提案理由説明を聴取し、慎重に審査を行なったのでありますが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。  三月十二日質疑終了し、同十四日、討論に付しましたところ、田川委員は自由民主党を代表して賛成太田委員日本社会党を代表して反対門司委員民主社会党を代表して反対の意見をそれぞれ述べられ、採決の結果、本案賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 両案中、日程第十一につき、討論の通告があります。これを許します。太田一夫君。   〔太田一夫君登壇
  37. 太田一夫

    ○太田一夫君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま御報告になりました地方税法の一部を改正する法律案反対の意見を申し述べたいと思います。(拍手)  戦後、民主主義の歴史十有八年を経ているとは申しながら、なお民主主義の、とりわけ地方自治の道理に暗く、ともすればその主人公であるべき住民の立場は忘れられがちのありさまであります。地域格差のはなはだしい地方財政に対しては租税の過重もまたやむなしとなし、住民の福祉、住民のための行政よりも、国の財政、国の行政の立場を尊重する風潮さえ生じつつあることはまことに残念と申さなければなりません。  このたびの地方税法の一部改正法案に関する政府提案理由におきましても、過去数年言われ続けて参りました住民の税負担の軽減合理化を行なうとする方針は消え去り、かわって「明年度の税収入には大幅な伸びを期待することが困難な状況にあるので、電気ガス税一%と国民健康保険税の若干の減税にとどめ、国家的見地から緊要とされる行政水準の向上のために財源を確保しておきたい。」旨の説明がなされているのであります。このことは、昨年十二月税制調査会が行なった昭和三十八年度の税制改正に関する臨時答申の線にもほど遠く、同答申に言われている「物価上昇に伴う低所得者層の実質的な負担の増加を調整するために、課税最低限の引き上げその他の減税を行なうべきである。」という考え方さえ無視したものでありまして、今次政府の所得税法の一部改正法案と同じく、勤労者階層の生活に対する無理解、無視の法案と申さなければならないのであります。  地方住民は昨年驚くべく大幅な住民税の引き上げに肝をつぶしたことを思い出していただきたいのであります。なるほど所得税は若干減税となりましたが、二段階比例税率のおそるべき影響をこうむって、住民税は一挙に数倍に増額され、その上、所得税さえ納め得ない貧困者層にも、すべて同率の所得課税が行なわれたのであります。物価の上昇、名目賃金のアップもありまして、各人の納めるべき諸税はまことに著しい増加となったことは、各位の御承知の通りであります。  また、住民税中、市町村民税は、課税に二つの方式があるために、財政貧弱なる地方団体は、住民にとってははなはだしく不利なるにかかわらず、税収の増徴をはかってただし書き方式を採用し、その上、標準税率をこえる高率をもって課税している現状にあるのであります。今日、との不当に高いただし書き方式を採用している市町村は全体の八二%に達し、その中の半数は、さらに超過税率を採用して住民を泣かせているのであります。これを改め、こうした過酷な税制を改正するのでない限り、地方住民は浮かばれません。地方住民の希望はない。地方自治の発展はあり得ないのであります  政府は、本改正案において、わずかに電気ガス税の一%軽減を行ない、あわせて国民健康保険税の一部軽減を行なっていることを強調していますけれども、電気ガス税の一%軽減、平年度五十六億円、その減税の大半は大口消費者のものでありまして、低所得者層にはほとんど無縁のものであります。また、国保税とても、年所得十五万円以上二十万円未満の減税必要の向きには逆に増税となるものでありまして、国民の鶴首して待ち望んだ減税にははるかに遠く、地方住民の要望にこたえ得られないものであることを指摘しなければなりません。(拍手)  さらに注目を要するのは、固定資産税の評価がえの問題であります。政府は、来たる昭和三十九年度の固定資産税は、すべて時価評価主義に統一するもののようであります。もし、農地が時価によって評価された場合は、いかなることになるでありましょうか。おそらく田畑の固定資産税は一挙に数倍に増額されるに違いありません。私どもは、従来農地の固定資産税三分の一軽減の主張をいたして参っておるのでありますが、政府が農民の長年の念願である農地に対する減税に踏み切れなかったことは、来たるべき大増税の前ぶれとしか考えられないのでありまして、私どもの最も遺憾とするところであります(拍手)  さらに残念に思いますのは、事業税について一顧だにされなかった点であります。小規模個人事業者にとってはまさに死活の問題でもありますのに、何ゆえ減税しようとはなされなかったのでありましょうか。二重課税と評され、また専従者控除、基礎控除とも不満足きわまる現状にかんがみますとき、少なくとも最低課税限度の大幅引き上げくらいは行なうべきであったと考えるのであります。  政府は、担税力少なき者にも課税をする理由に、地方税は負担分任であるべきだと強観されるのでありますが、住民税といい、農地に対する固定資産税といい、小規模個人事業税といい、地方住民の生活を著しく脅かすに至っているととは、許さるべきではないと考えますしかも、その地域の経済力が弱く、住民の貧しい貧弱な地方団体ほど重税を課し、それがさらに地域内経済力を弱化し、そのためにますます増税に陥るというおそるべき悪循環を繰り返していることを、見のがすべきではありません。地方税とても、公平の原則は貫いてもらわなければ困るのであります。  さらにまた、政府には、地方税を減税することはすなわち地方財政が弱体化することだというがごとき錯覚的意見があるようであります。そのために、減税を要望する声に対し、住民の利益よりも地方団体の財源の乏しくなることをまっ先に心配するがごとき本末転倒の議論が行なわれていることは、遺憾千万なことであります。(拍手)  さきに、われわれが主張した消防施設税創設のごとく、非課税特例整理のごとく、合理的財源生み出しの方途は多々あるのであります。国と地方団体との財源調整の見地から見ますならば、地方道路譲与税の増額、地方交付税率の増加もなすべきであります。昭和二十五年以来、地方税法附則の規定によりまして行なわれ続けて参りました、株式配当金を受くる者に県民税、市町村民税を大幅に減額して参った特例措置などは、この際、断固廃止に踏み切る英断にいずべきであったと思うのであります。  以上、要するに、政府今次の改正案には理想がなく、単に当面の糊塗にしかすぎないものであることに、われわれは大いなる失望と不満を禁ぜざるを得ないのであります。よって、わが党は、本案反対し、政府がすみやかにその方針を改め、住民長年の要望にこたえる積極的減税の実施をなされることを強く求めまして、反対討論といたす次第であります。(拍手
  38. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。  両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  39. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第十三 農薬取締法の一部を   改正する法律案内閣提出)  日程第十四 狩猟法の一部を改正   する法律案内閣提出、参議院   送付)
  40. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 日程第十三、農薬取締法の一部を改正する法律案日程第十四、狩猟法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  41. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第十三につき採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、日程第十四につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  43. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  金属鉱物探鉱融資事業団法案(内   閣提出
  44. 草野一郎平

    草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  この際、内閣提出金属鉱物探鉱融資事業団法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  45. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 草野一郎平君の動議に御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  金属鉱物探鉱融資事業団法案議題といたします。     —————————————
  47. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 委員長報告を求めます。商工委員長逢澤寛君。     —————————————   〔報告書会議録追録に掲載〕     —————————————   〔逢澤寛君君登壇
  48. 逢澤寛

    ○逢澤寛君 ただいま議題となりました金属鉱物探鉱融資襲業団法案について、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国金属鉱業は、国民経済の発展に不可欠な鉱産物を供給する重要な基礎産業であり、かつ、雇用吸収率が高く、また、金属鉱山の立地条件等から見て、地域経済の振興に寄与するところがきわめて大きいことは、すでに御承知の通りであります。しかるに、わが国金属鉱業は、諸外国に比べ、鉱床規模、採掘鉱石の品位等、不利な点が多いため、国際競争力が弱く、このまま自由化を推進すれば重大な局面に逢着することが明らかであります。かかる実情にかんがみ、自由化に対処して、金属鉱業の安定をはかるためには、新鉱床の探鉱を促進し、品位の高い優良な鉱産物を確保することにより、コストの引き下げを行ない、金属鉱業の体質を改善することがきわめて必要であります。  本案は、以上の観点より、金属鉱物の探鉱を促進するための機関として、特殊法人である金属鉱物探鉱融資事業団を設立し、探鉱に必要な資金貸付等を行なわせることを目的としております。  次に、本案のおもなる内容を申し上げます。  第一に、木事業団は、資本金二億円全額政府出資の特殊法人であり、役員は理事長一名、理事二名、監事一名をもって構成されております。  第二に、事業団業務内容は、金属鉱業を営む者に対する探鉱に必要な資金貸付及びこれに付帯する業務となっております。  なお、事業団は、通商産業大臣の監督を受けるものとし、その他、業務の委託、業務方法書等に関しては、通常の事業団に関する規定と同趣旨の規定を置いております。  本案は、去る二月十二日当委員会に付託され、同月十五日福田通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、自来、数次にわたり慎重審議を重ね、三月十五日、質疑終了いたし、直ちに採決に付しましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対して、事業団業務範囲を拡大すること、探鉱融資額の増額及び長期低利の資金の確保と融資条件の改善、中小鉱山の探鉱に対する助成等をすみやかに措置すべきである旨の附帯決議が付されたのであります。  以上、御報告を終わります。(拍手
  49. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  50. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  51. 原健三郎

    ○副議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣         文 部 大 臣 荒木萬壽夫君         厚 生 大 臣 西村 英一君         農 林 大 臣 重政 誠之君         通商産業大臣  福田  一君         労 働 大 臣 大橋 武夫君         自 治 大 臣 篠田 弘作君         国 務 大 臣 近藤 鶴代君  出席政府委員         総理府総務長官 徳安 實藏君         経済企画政務次         官       舘林三喜男君         大蔵政務次官  原田  憲君      ————◇—————