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1963-03-15 第43回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    本小委員会昭和三十八年一月三十日(水曜日) 委員会において、設置することに決した。 一月三十日  本小委員委員長指名で、次の通り選任され  た。       池田 清志君    上村千一郎君       小島 徹三君    田中伊三次君       林   博君    牧野 寛索君       赤松  勇君    猪俣 浩三君       坪野 米男君    田中幾三郎君 同日  林博君が委員長指名で、小委員長に選任され  た。 ————————————————————— 昭和三十八年三月十五日(金曜日)    午前十時五十六分開議  出席小委員    小委員長 林   博君       上村千一郎君    小島 徹三君       猪俣 浩三君    坪野 米男君       田中幾三郎君  小委員外出席者         参  考  人         (弁 護 士) 円山 田作君         参  考  人         (アジア極東犯         罪防止研修所教         官)      安倍 治夫君         官)         専  門  員 小木 貞一君     ————————————— 三月十四日  小委員田中幾三郎君一月三十日委員辞任につき  、その補欠として田中幾三郎君が委員長指名  で小委員に選任された。 同日  小委員池田清志君二月五日委員辞任につき、そ  の補欠として唐澤俊樹君が委員長指名で小委  員に選任された。 同日  小委員赤松勇君二月七日委員辞任につき、その  補欠として赤松勇君が委員長指名で小委員に  選任された。 同日  小委員上村千一郎君同月十二日委員辞任につき  、その補欠として上村千一郎君が委員長指名  で小委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  再審制度に関する件      ————◇—————
  2. 林博

    ○林小委員長 これより再審制度調査小委員会を開会いたします。  再審制度に関する件について調査を進めます。本日は、本件について参考人より意見を聴取いたします。  参考人には御多忙中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。本件について忌憚のない御意見を承ることができれば幸いと存じます。  議事の順序は、まず参考人より御意見を承り、御意見開陳が終わった後、参考人に対する質疑を行なうことといたします。なお、時間の都合上、御意見開陳は三十分程度にお願いいたします。円山参考人
  3. 円山田作

    円山参考人 日本弁護士連合会は、多年再審制度につきまして改正を要すべき点が多々あるということを考えておったのでありますが、たまたま三年半前から日本弁護士連合会人権擁護委員会が取り扱いましたいわゆるがんくつ王吉田石松事件というものを契機といたしまして、いよいよもって再審の法規は大改正をしていただかなければならぬという決意を固めました次第でございます。しかるに衆議院の当法務委員会におかせられましては、早くも這般の消息について国民のために深くおもんばかりをされまして、この再審制度調査小委員会をおつくり下さいまして、着々として御調査をいただいておりますことは、私ども弁護の任に当たる者といたしましても、またこれを総括いたします日本弁護士連合会といたしましても、感謝にたえない次第であります。また、多くの無事の民が泣いておりますが、それらの者にとりましては、この委員会の御活躍に対してどのくらい感謝をいたしておるかということを私ども考えるものでございます。そこで、日本弁護士連合会はこの再審制度改正についての意見書を先般当委員会に御提出申し上げてございますが、それを、第一から第七までになっておりますが、簡単に要領よく考え方をお話し申し上げたいと存じます。  第一の、刑事訴訟法の四百三十七条の改正でございます。この中で最も重大なことは、「その事実を証明して」という字句がございます。この「証明して」ということは、普通この条文通りすらっと解釈いたしますと、ちょうど判決で事実認定を完全に立証し得た場合というふうに解釈されるのが普通のようでございます。つまり、もうのっぴきならぬ、絶体絶命これは無罪であるという証拠を完全にそろえてくれば、再審開始決定をしてやろうというふうに御解釈に相なっておるのであります。それでありますから、今日まで当委員会におかせられましても御調査が済んでいると思いますが、幾ら被告人から再審開始決定申し立ていたしましても、ほとんどが却下される。いかがでございますか、明治年間から通じまして、被告人から申し立て再審が受理されて審判に付せられたという事例は幾つもないと私は思うのであります。最高裁判所の統計を見ますると、一年に二件か三件は再審が受理されております。おりまするが、それは検事さんの側から申し立てられた再審であって、被告人の側から申し立て再審というものは、おそらく一年に一つないのじゃないかと私は思うのです。この現象は、私は無事の民に対しては非常にあわれむべき制度であると思うのであります。これは、再審開始決定というものが再審審判そのものではないのですから、開始決定というのは、どうも疑わしい、この原判決はどうもくさい、どうも無罪のようなにおいがするじゃないかというのがおわかりになっていただいたならば、再審開始をして下さっていいのじゃないか。そうして再審開始決定の後に本審判に移って、やっぱりこれは有罪であったということもあり得るでございましょう。そうしてまたがんくつ王のようにはっきりと完全に白である、無罪であったというふうに判決を下さることもあり得るでしょう。この開始決定という段階は、まだいわゆる予審の段階みたいなものでございまして、これから白になるか黒になるかということは、その本審判に移った後のことでありますから、玄関の入口においてこのような重大なる御制限をなさるということでは、実際の無実を救うことはできないのでございます。それでありまするから、日本弁護士連合会では「その事実を証明すべき証拠を提出して」と、こういうふうにかりに書いてみましたが、私はまだこの字句は熟しておらぬと思うのでございまして、当委員会におかせられまして十分御推敲賜わりたいと存じまするが、言わんとするところは、その事実を証明する蓋然性のある証拠を提出してという意味でございます。はっきりきちんと、もうだれが見ても冤罪にきまっているのだというそんな確定的な証拠を出すのなら、開始決定ではなしに、すぽっと冤罪判決をしてもいいくらいでありますから、そういう意味ではないので、開始決定というのは前の段階でありますから、これからもう一度調べ直してみよう、どうもくさいからというのでありますから、その蓋然性証拠さえ出せば、それで一応開始決定はしてみようというふうに御改正をいただきたいと存ずるのでございます。この点、今まで被告人から出した再審はどうしても通らない、門戸を閉鎖している、却下してしまうという非難が起こりますのは、この条文のこの字句が害をなしておるのでございます。それから、そのただし書き削除ということでありますが、これは改正の文書にも大体書いてございますし、時間も長くなりますから、私は申し述べることを省略させていただきます。もし御質問がございましたら申し上げたいと存じます。  第二に移りたいと存じます。再審裁判をする管轄権の問題、管轄裁判所のことを申し上げたいと思います。今までは、前の確定判決をいたされました裁判所再審事件を取り扱うということに現行法はなっております。それを連合会考えでは、請求人選択に従って、いわゆる被告人選択に従いまして原判決をした裁判所お願いをするか、またはその直近上級裁判所お願いをするか、この選択権を与えていただきたいということをお願いしておる次第であります。これはなぜそういうことかと申しますと、東京だの大阪だの名古屋みたいに、刑事部一つ裁判所に五部も八部も十部も二十部もあればこれは差しつかえございません。前の裁判をした人がしないで、ほかの部の裁判官が担当いたしますから、これはよろしいわけであります。弊害はないわけです。ところが、たとえば地方に多いところの何とか支部というところへいきますと、裁判官が三人しかおいでにならない。前の裁判をした裁判官のところへ、前の裁判が誤っておりますから直していただきたいという再審開始申し立てをいたしましても、ちょうど自分のした判決が誤っていたということを、人情から申しましても、そんなに簡単に受け付けられるものではございません。こういう支部や何かで、ほかの変わった第二部、第三部、第四部がないような場合におきましては、被告人選択に従ってその上級審、たとえば地方裁判所確定判決であれば高等裁判所お願いをする、再審請求ができるというふうに改正してもらいたいというのが第二点でございます。  それから、「但し原判決をした裁判所簡易裁判所であるときは、その直近上級地方裁判所とする。」これでありますが、これは大へん失礼な申し分かもしれませんが、簡易裁判所裁判官には、御承知通り書記官上がりの方を特に裁判官に任命され、そういう人が全国で今二百何十人おられるのではないでしょうか。そういうところへ再審の申請をいたしましても、はたして完全にその実が上がるかどうかということについて疑懼なきを得ないのでありますから、簡易裁判所が誤った判決をしておるような場合は地方裁判所がこのお取り扱いをしてもらいたいと考えます。  それから第三でございますが、四百三十九条の改正再審請求をなし得る者の中に、これは御案内の通り検事さんでもできるし、被告人からもできますし、被告人の親族からもできることになっておりますが、その中にもう一つ日本弁護士連合会長全国単位弁護士会長単位弁護士会と申しますと、たとえば新潟弁護士会長長野弁護士会長横浜弁護士会長という意味でありますが、これらの者も再審請求ができるんだということに一号を加えていただきたいと存ずるのであります。理由は、申すまでもなく、弁護士義務として人権を擁護しなければならぬ、社会正義を実現しなければならぬ、こういう重い役目を仰せつかっておる。あるいは権利であるかもしれませんが義務でもある。たとえば今度のがんくつ王事件のごとき、大へんに言葉が下劣でありますが、本人が貧民でありますために、あの三年半にわたるところのすべての再審の経費というものは、全部われわれ個人の弁護士あるいは連合会の費用において支弁いたしました。それのみならず、被告人が栃木県から名古屋まで行くのには旅費がありませんので、弁護団の方で、行くたびに何万円という旅費宿泊費を与えてやってきたのであります。こういうわけで、再審をやるような方はほとんどが弁護料などは出せる資格はございません。多くの場合は牢屋の中につながれておって、あしたにもあさってにも死刑の執行を受けるのではないかと思われるような者がそういう急訴をいたして参ります。でありますから、弁護士会の方から見ますれば、こういう再審事件というものは全く社会に対する仁術であります。ほんとう義侠心でやるのであります。一つも収入とかそんな営業面から考えられない。全部がこれは持ち出しです。再審事件を頼んできたので弁護料を取ったという事件は絶無でありましょう。そんな方は再審から前の、もとの裁判所で十分争ってしまって無罪になっております。国選弁護とかいろいろな弁護で、ほんとうにいわゆる弁護士の本領を発揮していただかなかったような人が無実の罪に陥ってしまって、そうした結果、牢屋の中で泣いて弁護士会に訴えてくるのであります。そういう実情から考えまして、連合会長並びに全国単位弁護士会長にその権を与えていただきたい。これは各個の弁護士に与えることはちょっと行き過ぎだと思います。その地位にある者において、相当厳粛にまた慎重に事を考え再審手続をするであろうということを含んでのお願いであるわけであります。  第四は、「再審請求を受けた裁判所は、その審判をなすにつき、請求人の申立により又は職権をもって公判を開く特例を設けること。」再審のお調べ現行法では決定であるわけであります。裁判ではございません。決定であります。従いまして、われわれの今日まで経験したところによりますると、一回もお尋ねがない、すぽっと決定書でやられてしまう。これではいろいろなことを申し上げる機会がない。どうしても弁論を開いていただいて、弁護人あるいは本人からるる訴える機会をお与えいただかないと、これがで吐きない。何にも聞かずに書面審理でぽっとやられてしまう、これが実情でございます。これでは真の冤罪救済にはなりませんので、——これは口頭弁論と書きましたのは間違っております。公判を開いて調べていただく、公判という言葉が悪ければ審尋という言葉でもよろしゅうございますが、そうして本人並びに弁護人にいろいろと裁判所実情を訴える機会を与えなければ何にもならぬのでございます。  次に第五でございます。四百四十七条、これがまた大事なことでございます。この条文が非常に厄介な条文でございます。第二項の中に、同一理由再審請求をしてはいけないということが書いてございます。その「同一理由」というたった五字の文字が非常に解釈がむずかしいのでございます。さきのがんくつ王事件でもこれがひっかかりましてとても苦労いたしました。同一理由というと、非常に間口が広くて解釈が非常に広範にわたってしまう。たとえば何々が偽証したのだからこちらの方は冤罪であると申しましても、偽証の中に、いろいろ分別しますとまた違った偽証が出てきたような場合にも、もうその証人が一ぺん偽証だということで再審申し立て却下になっておるのだから、その証人がこの面においてもまた偽証したなどと別のことを言ってもいけないのだというふうにも解釈ができてしまう。がんくつ王事件で一番てきめんに弱ったのは、海田庄太郎という今生き残っておる証人わび証文を書いた点でございます。わび証文を書いたという点で、この前にほかの弁護士さんが再審をやって、そのわび証文はおどかしてとったのだから信用できないといって再審却下されています。ところが今度もまたわれわれは、わび証文はおどかされてとったのじゃないのだ、ちゃんと向こうが平あやまりにあやまってとったのだ、その証拠には新聞記者さんが立ち会って写真までとっておるじゃないか、その藤田新聞記者さんも証人に呼んでもらいたい、こういうふうに持って参りました。名古屋裁判所では同一理由——そういうふうに新しい証拠が付加されて、またもう一度蒸し返してわび証文の点は審判してもいいのだという広い御解釈を賜わりましたからよかったのですが、もし狭く、そのわび証文というのはすでに審理を尽くしたじゃないか、これはもう君、その前の判決で、おどかしてとったのだからそのわび証文は無効なんだということで却下になっているじゃないか、だから、君の言うことは同一理由になるよ、こう言われると、これで今度のことはだめになってしまう。ところがわれわれは、それはそうじゃない、この藤田という証人がちゃんとおって、立ち会って写真までとっておるのだ、村の農民のところへ行って、そこですずりを借りて半紙に書いた、おどかすも何もあったものじゃないのだということで藤田写真まで出して、またわび証文というものは有効化しまして、裁判所では、これは偽証までしまして申しわけなかったのだということで広く御解釈願ったから有効になった。そこで、ここのところが荷審をやる場合に非常に苦しむところでございますから、この改正は「前項決定審判した事実及び証拠」、こうこまかに各論的に、大まかにしないで、こうえぐって改正をしていただきたい。ですから、この藤田記者という者がつき添っておって、そのときにちゃんとそばで見ておって、写真をとったということは、前の再審調べでは調べてございませんでしたから、それをただわび証文わび証文と言われてしまえば同一理由に入りますけれども、そのことが付加されますことによって、これは前項決定審判した事実でもないし、その証拠でもないのだ、藤田の証言はそうなるのだということによりまして、また再びわび証文が生き返ってくる。こういうことになりまするから、ここのところの表現を、あるいはまた御専門からこの点をよく詳しく御研究賜わりますならば、何かもっとえぐったようなもう少しいい字句が発見できるかとも存じまするけれども、私ども連合会でとりあえず急いで言わんとしておりますところばそういう点でございます。  第六は、再審開始決定に一項を加えていただきたい。これは今度のがんくつ王事件で経験いたしましたが、旧刑訴法には御承知通り再審開始決定が出た場合に、検事さんの異議権というものはございませんでした。開始決定が出ればすぐにもう本審判に移っていったのでございますが、今回のいわゆる現行刑訴法では、再審開始決定した場合には検事さんから異議申し立てができるということを付加せられております。これは旧刑訴法よりも新刑訴法の方が結果的にはむしろ門を狭くしたということであります。これがために検事さんが今回でも異議を言われて、それが刑事五部では、異議理由ありといって、とうとう再審開始決定を取り消してしまったという一場面がございましたのですが、これがこの条文でございます。これは必要ないのでございます。なぜかと申しますと、開始決定をいたしましても、先刻も申した通り開始決定をしたことが即無罪じゃないのですから、ただ調べ直しをしてみようというだけのことなのです。検事さんは、それから先は十分反対証拠を出したり、弁論をされたりして、幾らでもその異議の内容を御主張できる機会があるのでございますからして、何もこの段階開始決定そのものに対して異議をおっしゃらなくたって、開始決定後の審判のときに検察官においては応戦ができるのでございますから、この必要はない、旧法の方がよかったのでございます。そこで削除、不服を申し立てることはできないという一項を加えていただきたいのでございます。  第七は、再審請求を棄却する決定に対する特別抗告には、憲法違反判例違反のほかに重大なる事実の誤認ということも加えて下さいということであります。申し上げるまでもなく、特別抗告の中では、憲法違反判例違反だけしかしてはならぬというふうに限局されております。重大なる事実の誤認が抜けております。ところが、この再審というものは要するに事実をどう見るかということだけでございまして、法律違反しておるとか、憲法がどうだとかいうことじゃございませんですから、どうしてもこれは重大なる事実誤認ということを入れなければ、いわゆる仏をつくって魂を入れないと同じでございます。重大なる事実誤認ということ、どの事件ももうほとんどここにくるのでございまして、憲法違反ということでくるのじゃございませんですから、これはどうしても重大なる事実誤認ということを付加していただきたい、かように考えます。  これは連合会考えにはなっておりませんが、この前に後藤弁護士が出頭いたしましたときにもちょっと申しましたが、特別抗告期間が五日ということは、何としても不能をしいるものでございます。五日間に特別抗告理由を書いてタイプを打って鹿児島裁判所まで持っていかなければならぬ、北海道の釧路まで持っていかなければならぬということは、人事の不能をしうるものであります。その間にすっかり判決を受け取って決定を吟味して、その中から違反を発見して、タイプを打って、しかもそれは原裁判所に出さなければなりませんから、鹿児島事件だったら鹿児島まで飛んでいかなければならぬ。これは神わざでない限り、五日なんということはできるものじゃありません。今回の事件でも徹夜を三晩もして書いたのでございます。そして名古屋飛行機で持って行ったのです。飛行機が途中で落ちたらとてもだめなのです。そういう点から、どうかこの特別抗告期間を、再審事件に限っては十四日とか一カ月とかいうふうに御延長を願いたい。ほかの事件まで特別抗告を全部一週間、二週間にふやせということはお願いいたしません。再審事件に限っては特別に一つ特例を開いていただきたい、かように考えます。  それからこれは私の考えで、後に書面でもって提出したいと思いますが、私ども再審幾つもやりました結果考え出したことは、裁判官というものは、そう言っちゃ悪いですが、裁判のこけん、裁判威信を害する、それから法の安定化を害するという概念のために、いかにすれば再審却下できるかということに努力なさっておる。今回の名古屋の第四部の裁判官は別でございます。そこで私は、裁判官構成改正していただきたいと思います。どうしても再審裁判官ミスを洗い立てることでありますから、それを裁判官そのものにやらせることは人情からいって無理であります。再審事件裁判官には弁護士裁判長になっていただきたい。それから学識経験者陪席判事になっていただきたい。それから本来の純粋の裁判官も一名加わっていただきたい。このような三種類の合議体でありますれば、過去の判決が、やれそれを取り消せばこけんにかかわる、裁判威信を損する、法の安定化を害する、そういう抽象概念却下主義却下主義ということにならずに、これは必ずほんとうフェアプレーで謙虚な御裁判がいただけると存じますので、裁判所構成再審事件に限ってはこのような特殊な構成にしていただきたいものだ、かように考えます。このことは若干の法律改正を要しますが、大して法律改正を必要としないと存じます。なぜならば、日本の一番最高峰の最高裁判所ですらも学識経験者裁判官になれるのですから、いわんや地方裁判所高等裁判所判事学識経験者がなれぬ道理がない。弁護士は、今最高裁でも、どうか弁護士さん、法曹一元で判事になって下さいと、向こうからさんざん頼みにおいでになっている実情ですから、ちっとも差しつかえない。それから本来の裁判官も一人入れていただく。こういうことにおいて、私は決してそんなに改正お願いしなくても間に合うと思う。裁判官ミスをしたことを、裁判官自身にお前やれと言うことは、ちょうどまま子いじめをしたまま母に、お前が包帯を巻いてやれ、あぶら薬を塗ってやれということを求めるのと同じ類になり、これは無理でありますから、そういう構成改正を願えれば、フェアプレーの謙虚な裁判が受けられると存じますから、さようお願いしたいと存じます。
  4. 林博

    ○林小委員長 これにて円山参考人からの御意見の聴取は終わりました。     —————————————
  5. 林博

    ○林小委員長 次に質疑に移ります。猪俣浩三君。
  6. 猪俣浩三

    猪俣委員 今の円山さんのお話のうちの最後の話ですが、再審事件における裁判官構成問題、弁護士裁判長にするということでありますが、そうすると、あなたの御意見では、とにかく弁護士をやめて、そして裁判官に任命してもらってその裁判に参加する、そういう意味でありますか、弁護士弁護士のままでというような意味でありますか。
  7. 円山田作

    円山参考人 ただいま猪俣委員の御質問、まことに私の言葉が足りませんことをおわびいたします。私は、これを特任判事としばらく仮称さしていただきたい。その事件だけに任ずる判事、そうしてむろん弁護士をやっておってよろしいのでございます。たとえば調停委員弁護士をやりながら調停委員がその個々の事件についてできる、その事件だけの特任判事でございます。そうしてその事件が終われば自動的に任務の終わることは申すまでもございませんが、要するに弁護士をやめずにその事件特任をする、ただ、この場合において、もし非常に疑惑を抱き、邪推を持つ方は、弁護士の職にありながら裁判官をやっては、何だか何かそこに変なことがありゃせぬかというふうに、あるいは冒涜したような御疑惑があっては困ると思うのですが、さようなことはないとわれわれが自信いたしますことは今日本には調停委員が三万人もおるんじゃございませんでしょうか、過去三十何年問、調停委員が調停事件で収賄をしたとか、えこのさたをしたということはいまだかつて日本に一件もないじゃございませんか。そうして弁護士あるいは町の有識者の方、そういう方が一件でも調停などにえこのさたをしたことはない。それにかんがみましても、裁判官の職を特任でその事件だけ与えられたからといって、それほど弁護士がえこのさたをするという御疑念は一つ払拭していただきたいと念ずるものでございます。
  8. 猪俣浩三

    猪俣委員 私のお尋ねいたしますのは、大へんけっこうなことだが、これが憲法との関係上合憲的であるかどうか。実は臨時司法制度調査会において法曹一元化が今論ぜられておる。弁護士から出た島田武夫氏が、今あなたのおっしゃったように、調停制度から持ち出して、一体裁判官の人数が非常に足りない、それならば特別な事件について弁護士特任するということが考えられる。しかし、憲法との関係で、どうも憲法を少し直さないといけないのじゃなかろうかというような御意見があったわけです。卓抜な御意見だと思うのですが、ある特別な事件に限って弁護士を任用する。今のあなたの構想と同じようなことです。ただそれが、私もまだよく研究しておりませんけれども憲法との関係がどうなるかという問題があるわけですが、その辺は御検討なさったのかどうか。
  9. 円山田作

    円山参考人 大へん重要な点を御指摘いただきました。私も実は憲法にも何かひっかかりはせぬかという頭がちょっとございますが、その点をまだじかに研究しておりません。ただ憲法にありますいわゆる資格ある弁護人によって弁護をさせなければならぬ、資格あるということでございますから、国家がその特定事件についての判事に任用したという形式が整いますれば、憲法のあの条文はそれていくのではないかと今考えております。しかし、これはもっと十分なる御研究もいただきたいと思いますし、私どもといたしましても、連合会でも研究いたしたいと存じます。まことによい点につきまして猪俣先生から御指摘をいただきました。  それからあと一分間だけ時間をいただきたいと思うのですが、私は島田先生とやはり同じ意見でございまして、日本のこの裁判の渋滞遅延ということは、どうしても特任判事によって、弁護士会から弁護士を特別の事件について任命してやるより仕方がないと考えております。なぜかと申しますれば、昨年でございましたか、弁護士会裁判所から呼びかけて、弁護士の中から三十人裁判官を出してもらいたいという希望があった。ところが、たった三人しか出ないのです。それは、大へんに立ち入って申しわけありませんが、現在の裁判官のお給金でございますと、弁護士の収入の三分の一か五分の一ということに相なります。ことに裁判所の求めるのは、非常に有能であって、裁判所が見た場合にこの弁護士なら確かにいい裁判官だとおぼしめす方でなければ御採用にならぬのですから、そういう有能達識な弁護士は、急に生活を縮めてまでも御奉公するということにならないのです。さればというて、臨時司法制度調査会で御研究中のように月給をどのくらいふやしてやったらどうなるのかと言われたということでございますが、国家の予算には限度がある。大蔵省のお考え方もあり、社会全般の方々の考え方からいっても、そんなに多額の給金を弁護士会から出している裁判官に与えられるものではない。その点で道は閉ざされておりますから、結局、有能な弁護士にこの事件だけ国家のために骨を折ってもらいたい、この事件だけならいいじゃないか、弁護士がやっていけるじゃないか。いわゆる人格の非常に高潔で達識の弁護士を、その事件だけというなら、私は、東京だけで三千人の弁護士の中から五百人くらいは即刻喜んで特任事件を受けてくれると思います。特任なるがゆえに、五百人くらいなら東京の三千人の中には有能達識な方があると存じます。また、そういう方におかれましては、猪俣先生に申し上げては釈迦に説法と笑われますけれども弁護士判事になるような者がえこのさたをしやせぬかというような危惧は絶対にない。猪俣先生に申したら笑われておしかりを受けるかもしれませんが、さような立場から特任判事という制度はぜひとも——私は再審だけではございません。全部の裁判がこれによって初めて裁判の促進、裁判の遅延を回避できると存じます。  それから今の庁舎では足りません。従って、夜間裁判というものを併置しなければいけません。昼間だけでは法廷が足りなくなる。弁護士を動員してやるということになりますと、夜間裁判も必要になってくると存じます。
  10. 猪俣浩三

    猪俣委員 いま一点お尋ねいたしますが、さっきあなたも触れられたのでありますけれども再審制度を拡張すると、裁判の安定、判決の安定を害し、ひいては裁判威信を害するという常識的な反論が、古来伝統的に行なわれておるわけであります。そこでこれに対して日弁連あたりは、どういうふうな理論的な反対をなさっておるか、それをお聞かせいただきたいと思います。
  11. 円山田作

    円山参考人 日弁連といたしまして、われわれが実際再審幾つもぶつかってみまして、非常に困難であり、困ったことだと思って痛感いたしておる点は、やはり何と申しましても、法律改正はむろん大事でございますけれども、どうしても裁判官の気持というものをもっとフェアプレーに、世の中には冤罪があるものだなということを第一に心に思っていただきたいのでございますが、遺憾ながら、裁判官諸公は、冤罪なんというものはそんなにありゃせぬということをまず第一にきめつけておる。私は、今度いろいろ冤罪調べ冤罪史というものについての研究をするべく、今そこらじゅうから集めておりますが、大へん冤罪は多いのであります。この間、最高裁判所裁判官を長年しておられました谷村唯一郎先生に会ったのだけれども円山君、僕が最高裁の裁判官をやっておるときに三つもあるんだよ。上告を棄却したのに問もなく真犯人が出てきた。ほんとうにその被告人に対して申しわけないと思っておる。そこで前の原審記録を取り寄せてみたところ、その中に上申書がある。その綿々と書いてある上申書が、まさに今度の真犯人の書いてあるものとぴったり合っておる。ああ、やっぱり裁判というものは、これだけ三審を尽くしても、なお冤罪というものがあるんだなとしみじみ体験したが、円山君、冤罪というものは世の中にあるんだよと言う。これは上野の精養軒でつい一週間ばかり前お会いしたときのお話でございます。でございますから、裁判所におかれても、冤罪というものはずいぶんあるんだとお考えになっていただくといいのです。  それから猪俣先生のおっしゃる、かりにあったとしても、ほんとうにこういうことをやったとしたならば、裁判所というものがどうも信頼できないというような国民感情を植えつけてよくないというふうなお考えもあるらしい。でありますから、おそらくこれこそは御受理になると思ったら却下になる。おそらく全国弁護士が実例を集めたら、ほんとうに悲憤の涙をふるって原稿がくると存じます。困ったことだと思います。  再審判につきましては、われわれ連合会としまして、こうやって当委員会でこういうものをお取り上げ下すったことは、ほんとう感謝いたしております。こちらからお願いすべきことであるのに、逆にお取り上げいただいて御調査にかかっておられることはほんとう弁護士会としても感謝感激にたえない次第でございます。
  12. 林博

    ○林小委員長 田中幾三郎君。
  13. 田中幾三郎

    ○田中(幾)小委員 円山先生にちょっとお伺いいたしたいのでございます。これは再審には直接関係がございませんけれども、いわゆる冤罪というものが、捜査段階におけるところの取り調べが非常にルーズあるいは拷問的にやられるのではないか。新刑訴になりましてから拷問は禁止されておりますけれども、しかし精神的な拷問に近い手段、方法によって捜査を進める、しかもその捜査段階における調書というものは公判による証拠にされるのであります。最近は弁護士はこれを否認することもできますけれども、しかし重要なる証拠になりますから、私は、やはりこの冤罪を防止するためには、捜査段階における、少なくとも検察庁における取り調べのときに、弁護人に立ち会いをさせて、公判における補佐人と言いますか、弁護人と言いますか、どちらでもいいですが、とにかく公平な、事実を発見するという意味から言いますならば、捜査段階においても補佐人もしくは弁護人というものをつけて、その立ち会いのもとに取り調べをしたならば、私は、目に見えない拷問もできないし、それから将来証拠となるべき調書というものも正確にとれるであろうというふうに考えておるのでありますが、円山先生どういうふうにお考えになりますか。
  14. 円山田作

    円山参考人 ただいまの田中先生のお尋ねでございますが、弁護士会といたしましては、そのような制度になりますれば、国民の喜び、また冤罪を防ぐという上におきまして、ほとんど絶対的な効果があると信ずるものでございます。幸いに国の予算が許されまして、そのような公正なる捜査官のお取り調べが行なわれるという時代がくれば、ほんとう日本には冤罪というものがなくなると存じておりまして、ぜひともその段階までわれわれといたしましても叫びを大にして踏み切っていかなければならぬと考えるものでありまして、田中先生の御質問まことに同感にたえない次第であります。
  15. 田中幾三郎

    ○田中(幾)小委員 旧刑訴の場合には、弁護人が被告から依頼を受けて、こちらから被疑者の名前を書いて面会に行っても、刑事は何しに来たという態度です。被疑者の名前を書いて行けばわかるはずなのです。ところが、それが何しに来たというような傲慢不遜と言いますか、弁護士の立場を無視すると言いますか、そういう態度をとりまして——最近はそういうこともありませんけれども、しかし今私が申し上げたように、捜査の段階においても弁護人もしくは補佐人に立ち会いをさせれば、冤罪が、少なくとも被告人もまた非常に公正な立場からほんとうのことを申し述べることもできると思うわけであります。われわれとしても、その制度をぜひ実現して冤罪を防ぎたいと思いますが、弁護士会の方におきましても、ぜひその点を十分御検討されまして、この実現のために大いにやってもらいたい、こういうことをお願いしたいど存じます。
  16. 円山田作

    円山参考人 ただいま田中先生からの御質問考えつきましたが、私は警察官の取り調べのときにも弁護人が立ち会うということになると、予算もいろいろ関係するかと思いましたら、そうではなしに、ただいま先生のお考えのように、少なくとも検事廷で検事が最終段階には調べるのでありますから、警察官の取り調べのときに立ち合わなくとも、検事のお取り調べのときに、せめて弁護人が立ち会うことができるというふうに刑訴を改正いたしますれば、今まで警察でさんざん拷問でやられたというようなことを、検事さんのところへ行っていよいよほんとうのことを言うときに、弁護人がついて、その点はいいのか、拷問がなかったかというような助言をすることによって、実は痛めつけられたということからほんとうに真実が発見されまして、検事調べ段階冤罪が防止できると考えます。かりに警察の方まで弁護権の拡張が困難であれば、検事調べ段階において弁護人をつける。被告人、被疑者の要求があれば、必ず弁護人を立ち会わせなければ調べができないというふうに改正いたしますならば、非常に効果的だと存ずるものでございます。
  17. 林博

    ○林小委員長 上村君。
  18. 上村千一郎

    ○上村小委員 円山参考人に一、二点御意見を承りたいと思うわけでございます。現在の裁判制度におきまして、訴訟を促進していく。そうすることによりまして、被告人のいわば人権を尊重していくという一つの要請があると思うのであります。他面、先ほどのお話のように、いかにこれを促進していきましても、冤罪が出ては問題にならぬわけであります。この調和というものが、いわば最も重要な問題であるし、また日本はもちろん世界の法曹界でも重大な問題になっておることは御案内の通りだと思います。それで、この冤罪をなくするという意味におきまして、ただいま田中委員もおっしゃったこと、これはきわめて傾聴に値する意見だと思いますし、また円山参考人がおっしゃったいろいろな点も、きわめて貴重な御意見だと思っておるわけであります。実際の問題といたしまして、この再審理由が、日本の場合におきましては、ちょっと厳格過ぎるというように思うわけでございます。だが、どういうふうな程度にこの再審理由というものを広げていくかということがきわめて再審制度の核心的な問題になるであろうと思うのであります。円山参考人がおっしゃった、弁護士に特にその場合裁判官の職務を行なわせる。これはきわめて貴重な御意見だと思うわけでありますが、それと並行しても、再審理由というものをどうするかという問題は残ってくると思うのです。再審理由をどの程度に拡大するか、あるいはその拡大をするという場合に、いわば事実上の裁判の確定というものがきわめて不安定になってくる。一例をあげますれば、死刑の判決があった。そうしたところが、結果的には死刑の執行というものがほとんど行なわれていかないというような問題も、その再審理由の拡張の仕方によっては起きてくるのではなかろうかという危惧があるわけであります。その問題につきまして御意見を少しくお述べ賜わりたい、こう思うわけです。
  19. 円山田作

    円山参考人 まことに貴重な御質問でございます。再審の関門をあまりゆるめ過ぎまして間口を広げ過ぎますと、ただいま御質問のような再審乱訴という弊に陥りまして、また、ただいまお言葉にありましたように、死刑囚が五たびも六たびもまた再審、また再審といっていたのでは、いつまでたってもなかなか死刑の執行ができないじゃないかというのはまことにごもっともなことだと存じますが、再審の法規には、再審に対しましても刑の執行は待たないのでございます。待ってやることはできるけれども、待たねばならぬということはない。そこに一つのくさびが押してございますから、かりに某殺人犯みたいに何べんも何べんも再審をされたときに、どうしても、それがもう裁判所の心証において有罪が決定であると考えられる場合は、刑が執行されてもやむを得ないということになっております。しかし、そのことよりも、ただいまの御質問は、ちょっとおれもやってみようか、ああいうのがあったのだから一つこっちも、そうじゃないけれども、うまくいってばくちが当たるかもしれないからやってみようかというような類をたくさん出しますことを私どもも憂えます。また、御質問もその点にあろうと存じます。でありますから、やはり再審の関門口、言いかえれば再審の開始条件というものはやはり相当厳格であってしかるべきものだと私は存じまするが、現行法では少し狭過ぎまして、弁護人がやりましても、ほとんどその門は一尺幅くらいで、なかなかからだが入って参りません。それで私の連合会で先刻お願い申し上げたのも、その意味で第一と第五を広げていただくということによりまして、このくらい広げるのでございますれば、決して乱訴ということはあり得ないと確信いたすものでございます。  ただ、何を申しましても、法律改正いたしましても、裁判官の頭が現在のように再審は何でも却下するのだという工合に頭ごなしに、ああいうお考え方を持っておられたのでは、せっかく当委員会の非常な御苦心と御温情によって改正が全うされましても、またまたその運用で、証拠の判断でぐっとひねってしまいますから、どうにも裁判所は自由心証でひねるのですから、どんなにいい新証を出しても、それは信用しない。今までの再審判決却下されたのは全部、そんなものは信用しない、せっかく証人が言っておるのに、それは信用しない、信用しない。信用しないと言われると、どうにもならない。どうしても裁判官の頭を切りかえなければならない。切りかえるのには、早急に裁判官に切りかえろと命令したところで切りかえられないので、私が先刻申し上げましたように、裁判所の機構を改革して、全然そういうことにとらわれないフェアプレーな方に再審裁判だけをやっていただく。いわゆるまま母にやっていただかなくて、違った第三者に病気の看病をしてもらう、包帯を巻かしてもらいたい。まま母に、また包帯を巻いてあぶら薬を塗れと言っても無理ですから、何ら無関係の第三者に一つこの審判をさせるということによって、私は当委員会の御苦心が実った暁には一そうこの再審制度というものの効果が実るだろうと存ずるものでございます。
  20. 上村千一郎

    ○上村小委員 円山参考人の御意見、基本的には私もきわめて同感の意を抱いておる一人でございまして、現在の日本再審理由といういうものは事実上において門戸を閉ざしてしまうというようなことになりますし、また、裁判の目的は、一人だも冤罪というものの生ずことをなくすという高い理想があってこそ裁判威信というものがあるわけでございますので、これが検討ということは非常に現在の時点におきまして重要な問題かと思うのでございます。せっかくの御意見につきまして、今後とも一つぜひいろいろとこれが御指導を賜わりたい、こう思っております。以上でございます。
  21. 林博

    ○林小委員長 これにて円山参考人に対する質疑は疑了いたしました。  円山参考人には御多忙中のところ貴重なる御意見を賜わりましてありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。  この際、暫時休憩いたします。    午前十一時四十九分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕