○
円山参考人 日本弁護士連合会は、多年
再審制度につきまして
改正を要すべき点が多々あるということを
考えておったのでありますが、たまたま三年半前から
日本弁護士連合会の
人権擁護委員会が取り扱いましたいわゆる
がんくつ王吉田石松事件というものを契機といたしまして、いよいよもって
再審の法規は大
改正をしていただかなければならぬという決意を固めました次第でございます。しかるに衆議院の当
法務委員会におかせられましては、早くも這般の消息について国民のために深くおもんばかりをされまして、この
再審制度調査小委員会をおつくり下さいまして、着々として御
調査をいただいておりますことは、私
ども弁護の任に当たる者といたしましても、またこれを総括いたします
日本弁護士連合会といたしましても、
感謝にたえない次第であります。また、多くの無事の民が泣いておりますが、それらの者にとりましては、この
委員会の御活躍に対してどのくらい
感謝をいたしておるかということを私
ども考えるものでございます。そこで、
日本弁護士連合会はこの
再審制度の
改正についての
意見書を先般当
委員会に御提出申し上げてございますが、それを、第一から第七までになっておりますが、簡単に要領よく
考え方をお話し申し上げたいと存じます。
第一の、
刑事訴訟法の四百三十七条の
改正でございます。この中で最も重大なことは、「その事実を証明して」という
字句がございます。この「証明して」ということは、普通この
条文通りすらっと
解釈いたしますと、ちょうど
判決で事実認定を完全に立証し得た場合というふうに
解釈されるのが普通のようでございます。つまり、もうのっぴきならぬ、絶体絶命これは
無罪であるという
証拠を完全にそろえてくれば、
再審開始決定をしてやろうというふうに御
解釈に相なっておるのであります。それでありますから、今日まで当
委員会におかせられましても御
調査が済んでいると思いますが、
幾ら被告人から
再審開始決定を
申し立ていたしましても、ほとんどが
却下される。いかがでございますか、
明治年間から通じまして、
被告人から
申し立てた
再審が受理されて
審判に付せられたという事例は
幾つもないと私は思うのであります。
最高裁判所の統計を見ますると、一年に二件か三件は
再審が受理されております。おりまするが、それは
検事さんの側から
申し立てられた
再審であって、
被告人の側から
申し立てた
再審というものは、おそらく一年に
一つないのじゃないかと私は思うのです。この現象は、私は無事の民に対しては非常にあわれむべき
制度であると思うのであります。これは、
再審開始決定というものが
再審の
審判そのものではないのですから、
開始決定というのは、どうも疑わしい、この
原判決はどうもくさい、どうも
無罪のようなにおいがするじゃないかというのがおわかりになっていただいたならば、
再審開始をして下さっていいのじゃないか。そうして
再審開始の
決定の後に本
審判に移って、やっぱりこれは有罪であったということもあり得るでございましょう。そうしてまた
がんくつ王のようにはっきりと完全に白である、
無罪であったというふうに
判決を下さることもあり得るでしょう。この
開始決定という
段階は、まだいわゆる予審の
段階みたいなものでございまして、これから白になるか黒になるかということは、その本
審判に移った後のことでありますから、玄関の入口においてこのような重大なる御制限をなさるということでは、実際の
無実を救うことはできないのでございます。それでありまするから、
日本弁護士連合会では「その事実を証明すべき
証拠を提出して」と、こういうふうにかりに書いてみましたが、私はまだこの
字句は熟しておらぬと思うのでございまして、当
委員会におかせられまして十分御推敲賜わりたいと存じまするが、言わんとするところは、その事実を証明する
蓋然性のある
証拠を提出してという
意味でございます。はっきりきちんと、もうだれが見ても
冤罪にきまっているのだというそんな確定的な
証拠を出すのなら、
開始決定ではなしに、すぽっと
冤罪の
判決をしてもいいくらいでありますから、そういう
意味ではないので、
開始決定というのは前の
段階でありますから、これからもう一度
調べ直してみよう、どうもくさいからというのでありますから、その
蓋然性の
証拠さえ出せば、それで一応
開始決定はしてみようというふうに御
改正をいただきたいと存ずるのでございます。この点、今まで
被告人から出した
再審はどうしても通らない、門戸を閉鎖している、
却下してしまうという非難が起こりますのは、この
条文のこの
字句が害をなしておるのでございます。それから、その
ただし書き削除ということでありますが、これは
改正の文書にも大体書いてございますし、時間も長くなりますから、私は申し述べることを省略させていただきます。もし御
質問がございましたら申し上げたいと存じます。
第二に移りたいと存じます。
再審の
裁判をする
管轄権の問題、
管轄裁判所のことを申し上げたいと思います。今までは、前の
確定判決をいたされました
裁判所が
再審事件を取り扱うということに
現行法はなっております。それを
連合会の
考えでは、
請求人の
選択に従って、いわゆる
被告人の
選択に従いまして
原判決をした
裁判所に
お願いをするか、またはその
直近の
上級裁判所に
お願いをするか、この
選択権を与えていただきたいということを
お願いしておる次第であります。これはなぜそういうことかと申しますと、東京だの大阪だの
名古屋みたいに、
刑事部が
一つの
裁判所に五部も八部も十部も二十部もあればこれは差しつかえございません。前の
裁判をした人がしないで、ほかの部の
裁判官が担当いたしますから、これはよろしいわけであります。弊害はないわけです。ところが、たとえば地方に多いところの何とか
支部というところへいきますと、
裁判官が三人しか
おいでにならない。前の
裁判をした
裁判官のところへ、前の
裁判が誤っておりますから直していただきたいという
再審開始の
申し立てをいたしましても、ちょうど自分のした
判決が誤っていたということを、
人情から申しましても、そんなに簡単に受け付けられるものではございません。こういう
支部や何かで、ほかの変わった第二部、第三部、第四部がないような場合におきましては、
被告人の
選択に従ってその
上級審、たとえば
地方裁判所の
確定判決であれば
高等裁判所に
お願いをする、
再審請求ができるというふうに
改正してもらいたいというのが第二点でございます。
それから、「但し
原判決をした
裁判所が
簡易裁判所であるときは、その
直近上級の
地方裁判所とする。」これでありますが、これは大へん失礼な申し分かもしれませんが、
簡易裁判所の
裁判官には、御
承知の
通り書記官上がりの方を特に
裁判官に任命され、そういう人が
全国で今二百何十人おられるのではないでしょうか。そういうところへ
再審の申請をいたしましても、はたして完全にその実が上がるかどうかということについて疑懼なきを得ないのでありますから、
簡易裁判所が誤った
判決をしておるような場合は
地方裁判所がこのお取り扱いをしてもらいたいと
考えます。
それから第三でございますが、四百三十九条の
改正。
再審請求をなし得る者の中に、これは御案内の
通り検事さんでもできるし、
被告人からもできますし、
被告人の親族からもできることになっておりますが、その中にもう
一つ日本弁護士連合会長、
全国の
単位弁護士会長、
単位弁護士会と申しますと、たとえば
新潟弁護士会長、
長野弁護士会長、
横浜弁護士会長という
意味でありますが、これらの者も
再審請求ができるんだということに一号を加えていただきたいと存ずるのであります。
理由は、申すまでもなく、
弁護士は
義務として
人権を擁護しなければならぬ、
社会正義を実現しなければならぬ、こういう重い役目を仰せつかっておる。あるいは権利であるかもしれませんが
義務でもある。たとえば今度の
がんくつ王の
事件のごとき、大へんに
言葉が下劣でありますが、
本人が貧民でありますために、あの三年半にわたるところのすべての
再審の経費というものは、全部われわれ個人の
弁護士あるいは
連合会の費用において支弁いたしました。それのみならず、
被告人が栃木県から
名古屋まで行くのには
旅費がありませんので、
弁護団の方で、行くたびに何万円という
旅費、
宿泊費を与えてやってきたのであります。こういうわけで、
再審をやるような方はほとんどが
弁護料などは出せる資格はございません。多くの場合は
牢屋の中につながれておって、あしたにもあさってにも死刑の執行を受けるのではないかと思われるような者がそういう急訴をいたして参ります。でありますから、
弁護士会の方から見ますれば、こういう
再審事件というものは全く
社会に対する仁術であります。
ほんとうの
義侠心でやるのであります。
一つも収入とかそんな
営業面から
考えられない。全部がこれは持ち出しです。
再審事件を頼んできたので
弁護料を取ったという
事件は絶無でありましょう。そんな方は
再審から前の、もとの
裁判所で十分争ってしまって
無罪になっております。
国選弁護とかいろいろな
弁護で、
ほんとうにいわゆる
弁護士の本領を発揮していただかなかったような人が
無実の罪に陥ってしまって、そうした結果、
牢屋の中で泣いて
弁護士会に訴えてくるのであります。そういう
実情から
考えまして、
連合会長並びに
全国単位弁護士会長にその権を与えていただきたい。これは各個の
弁護士に与えることはちょっと行き過ぎだと思います。その地位にある者において、相当厳粛にまた慎重に事を
考えて
再審手続をするであろうということを含んでの
お願いであるわけであります。
第四は、「
再審の
請求を受けた
裁判所は、その
審判をなすにつき、
請求人の申立により又は職権をもって
公判を開く
特例を設けること。」
再審のお
調べは
現行法では
決定であるわけであります。
裁判ではございません。
決定であります。従いまして、われわれの今日まで経験したところによりますると、一回もお尋ねがない、すぽっと
決定書でやられてしまう。これではいろいろなことを申し上げる
機会がない。どうしても
弁論を開いていただいて、
弁護人あるいは
本人からるる訴える
機会をお与えいただかないと、これがで吐きない。何にも聞かずに
書面審理でぽっとやられてしまう、これが
実情でございます。これでは真の
冤罪救済にはなりませんので、
——これは
口頭弁論と書きましたのは間違っております。
公判を開いて
調べていただく、
公判という
言葉が悪ければ
審尋という
言葉でもよろしゅうございますが、そうして
本人並びに
弁護人にいろいろと
裁判所に
実情を訴える
機会を与えなければ何にもならぬのでございます。
次に第五でございます。四百四十七条、これがまた大事なことでございます。この
条文が非常に厄介な
条文でございます。第二項の中に、
同一の
理由で
再審の
請求をしてはいけないということが書いてございます。その「
同一の
理由」というたった五字の文字が非常に
解釈がむずかしいのでございます。さきの
がんくつ王の
事件でもこれがひっかかりましてとても苦労いたしました。
同一の
理由というと、非常に間口が広くて
解釈が非常に広範にわたってしまう。たとえば何々が
偽証したのだからこちらの方は
冤罪であると申しましても、
偽証の中に、いろいろ分別しますとまた違った
偽証が出てきたような場合にも、もうその
証人が一ぺん
偽証だということで
再審を
申し立てて
却下になっておるのだから、その
証人がこの面においてもまた
偽証したなどと別のことを言ってもいけないのだというふうにも
解釈ができてしまう。
がんくつ王の
事件で一番てきめんに弱ったのは、
海田庄太郎という今生き残っておる
証人が
わび証文を書いた点でございます。
わび証文を書いたという点で、この前にほかの
弁護士さんが
再審をやって、その
わび証文はおどかしてとったのだから信用できないといって
再審は
却下されています。ところが今度もまたわれわれは、
わび証文はおどかされてとったのじゃないのだ、ちゃんと
向こうが平あやまりにあやまってとったのだ、その
証拠には
新聞記者さんが立ち会って
写真までとっておるじゃないか、その
藤田新聞記者さんも
証人に呼んでもらいたい、こういうふうに持って参りました。
名古屋裁判所では
同一の
理由——そういうふうに新しい
証拠が付加されて、またもう一度蒸し返して
わび証文の点は
審判してもいいのだという広い御
解釈を賜わりましたからよかったのですが、もし狭く、その
わび証文というのはすでに
審理を尽くしたじゃないか、これはもう君、その前の
判決で、おどかしてとったのだからその
わび証文は無効なんだということで
却下になっているじゃないか、だから、君の言うことは
同一の
理由になるよ、こう言われると、これで今度のことはだめになってしまう。ところがわれわれは、それはそうじゃない、この
藤田という
証人がちゃんとおって、立ち会って
写真までとっておるのだ、村の農民のところへ行って、そこですずりを借りて半紙に書いた、おどかすも何もあったものじゃないのだということで
藤田の
写真まで出して、また
わび証文というものは有効化しまして、
裁判所では、これは
偽証までしまして申しわけなかったのだということで広く御
解釈願ったから有効になった。そこで、ここのところが
荷審をやる場合に非常に苦しむところでございますから、この
改正は「
前項の
決定で
審判した事実及び
証拠」、こうこまかに各論的に、大まかにしないで、こうえぐって
改正をしていただきたい。ですから、この
藤田記者という者がつき添っておって、そのときにちゃんとそばで見ておって、
写真をとったということは、前の
再審調べでは
調べてございませんでしたから、それをただ
わび証文、
わび証文と言われてしまえば
同一の
理由に入りますけれ
ども、そのことが付加されますことによって、これは
前項の
決定で
審判した事実でもないし、その
証拠でもないのだ、
藤田の証言はそうなるのだということによりまして、また再び
わび証文が生き返ってくる。こういうことになりまするから、ここのところの表現を、あるいはまた御専門からこの点をよく詳しく御研究賜わりますならば、何かもっとえぐったようなもう少しいい
字句が発見できるかとも存じまするけれ
ども、私
どもの
連合会でとりあえず急いで言わんとしておりますところばそういう点でございます。
第六は、
再審開始決定に一項を加えていただきたい。これは今度の
がんくつ王の
事件で経験いたしましたが、旧
刑訴法には御
承知の
通り再審開始決定が出た場合に、
検事さんの
異議権というものはございませんでした。
開始決定が出ればすぐにもう本
審判に移っていったのでございますが、今回のいわゆる
現行刑訴法では、
再審開始を
決定した場合には
検事さんから
異議の
申し立てができるということを付加せられております。これは旧
刑訴法よりも新
刑訴法の方が結果的にはむしろ門を狭くしたということであります。これがために
検事さんが今回でも
異議を言われて、それが
刑事五部では、
異議理由ありといって、とうとう
再審開始決定を取り消してしまったという一場面がございましたのですが、これがこの
条文でございます。これは必要ないのでございます。なぜかと申しますと、
開始決定をいたしましても、先刻も申した
通り、
開始決定をしたことが即
無罪じゃないのですから、ただ
調べ直しをしてみようというだけのことなのです。
検事さんは、それから先は
十分反対証拠を出したり、
弁論をされたりして、
幾らでもその
異議の内容を御主張できる
機会があるのでございますからして、何もこの
段階で
開始決定そのものに対して
異議をおっしゃらなくたって、
開始決定後の
審判のときに検察官においては応戦ができるのでございますから、この必要はない、旧法の方がよかったのでございます。そこで
削除、不服を
申し立てることはできないという一項を加えていただきたいのでございます。
第七は、
再審の
請求を棄却する
決定に対する
特別抗告には、
憲法違反、
判例違反のほかに重大なる事実の
誤認ということも加えて下さいということであります。申し上げるまでもなく、
特別抗告の中では、
憲法違反と
判例違反だけしかしてはならぬというふうに限局されております。重大なる事実の
誤認が抜けております。ところが、この
再審というものは要するに事実をどう見るかということだけでございまして、
法律に
違反しておるとか、
憲法がどうだとかいうことじゃございませんですから、どうしてもこれは重大なる事実
誤認ということを入れなければ、いわゆる仏をつくって魂を入れないと同じでございます。重大なる事実
誤認ということ、どの
事件ももうほとんどここにくるのでございまして、
憲法違反ということでくるのじゃございませんですから、これはどうしても重大なる事実
誤認ということを付加していただきたい、かように
考えます。
これは
連合会の
考えにはなっておりませんが、この前に
後藤弁護士が出頭いたしましたときにもちょっと申しましたが、
特別抗告の
期間が五日ということは、何としても不能をしいるものでございます。五日間に
特別抗告の
理由を書いて
タイプを打って
鹿児島の
裁判所まで持っていかなければならぬ、北海道の釧路まで持っていかなければならぬということは、人事の不能をしうるものであります。その間にすっかり
判決を受け取って
決定を吟味して、その中から
違反を発見して、
タイプを打って、しかもそれは原
裁判所に出さなければなりませんから、
鹿児島の
事件だったら
鹿児島まで飛んでいかなければならぬ。これは
神わざでない限り、五日なんということはできるものじゃありません。今回の
事件でも徹夜を三晩もして書いたのでございます。そして
名古屋に
飛行機で持って行ったのです。
飛行機が途中で落ちたらとてもだめなのです。そういう点から、どうかこの
特別抗告の
期間を、
再審の
事件に限っては十四日とか一カ月とかいうふうに御延長を願いたい。ほかの
事件まで
特別抗告を全部一週間、二週間にふやせということは
お願いいたしません。
再審事件に限っては特別に
一つ特例を開いていただきたい、かように
考えます。
それからこれは私の
考えで、後に
書面でもって提出したいと思いますが、私
ども再審を
幾つもやりました結果
考え出したことは、
裁判官というものは、そう言っちゃ悪いですが、
裁判のこけん、
裁判の
威信を害する、それから法の
安定化を害するという
概念のために、いかにすれば
再審を
却下できるかということに努力なさっておる。今回の
名古屋の第四部の
裁判官は別でございます。そこで私は、
裁判官の
構成を
改正していただきたいと思います。どうしても
再審は
裁判官の
ミスを洗い立てることでありますから、それを
裁判官そのものにやらせることは
人情からいって無理であります。
再審の
事件の
裁判官には
弁護士が
裁判長になっていただきたい。それから
学識経験者が
陪席判事になっていただきたい。それから本来の純粋の
裁判官も一名加わっていただきたい。このような三種類の
合議体でありますれば、過去の
判決が、やれそれを取り消せばこけんにかかわる、
裁判の
威信を損する、法の
安定化を害する、そういう
抽象概念で
却下主義、
却下主義ということにならずに、これは必ず
ほんとうに
フェアプレーで謙虚な御
裁判がいただけると存じますので、
裁判所の
構成を
再審事件に限ってはこのような特殊な
構成にしていただきたいものだ、かように
考えます。このことは若干の
法律改正を要しますが、大して
法律改正を必要としないと存じます。なぜならば、
日本の一番最高峰の
最高裁判所ですらも
学識経験者が
裁判官になれるのですから、いわんや
地方裁判所、
高等裁判所の
判事に
学識経験者がなれぬ道理がない。
弁護士は、今最高裁でも、どうか
弁護士さん、法曹一元で
判事になって下さいと、
向こうからさんざん頼みに
おいでになっている
実情ですから、ちっとも差しつかえない。それから本来の
裁判官も一人入れていただく。こういうことにおいて、私は決してそんなに
改正を
お願いしなくても間に合うと思う。
裁判官が
ミスをしたことを、
裁判官自身にお前やれと言うことは、ちょうど
まま子いじめをしたまま母に、お前が包帯を巻いてやれ、あぶら薬を塗ってやれということを求めるのと同じ類になり、これは無理でありますから、そういう
構成に
改正を願えれば、
フェアプレーの謙虚な
裁判が受けられると存じますから、さよう
お願いしたいと存じます。