○三輪
政府委員 日本ロールの争議につきましては、おことばのようにすでに参議院でもお尋ねがございましたわけですが、いままでの経過をごくかいつまんで申しますと、十月の半ばに組合ができまして、十二月の年末手当につきましては一応妥結を見て一月初旬まで休戦状態でございましたが、その後にまた交渉が始まっております。二月の初めに
一つの山があり、三月の半ばに
一つの山があり、五月の二十日ごろに
一つの山があり
——山と言うとおかしゅうございますけれども、三回ほどトラブルが起こっております。そこで組合員は千二百人ほどの従業員のうち三百人ほどでいわゆる第一組合ができまして、翌日六百人ほどで第二組合ができたと聞いておりますが、できまして、昨年の年末手当の要求、賃上げの要求等にからみまして、会社内で組合がデモをやるばかりか、十二月の十六日には千葉県の市川にございまする社長の自宅に行って、家に入って副社長でございますか、むすこに当たるようでありますが、それにけがを与えたというようなことがあったり、当初そういうことがありましたので、臨時守衛ということで、多いときには五十人にも及んだようでございますが、ただいま聞いたところによりますと三十四名くらいと聞いておりますが、そのくらいを雇っております。これはいま個々に職員として採用したような形になっておるようでございますけれども、武井組という組に属していた者が大部分のようでございます。そこで先ほど申した山というトラブルの大要でございますけれども、
一つはピケを張っております。それが車の出し入れを妨げる、そうすると臨時守衛が飛び出してきて、ピケ隊に突っかかってくるというようなことにおけるトラブルもございます。またお話がございましたように、寮に入っておりまして、その寮の中でのごたごたもあったようでございます。
そこで、いままで警察がそれを取り締まっていないのではないかという御疑問が述べられたのでございますけれども、現在までに発生をいたしましたこの行為に伴います不法行為でございますが、私どもの
承知する限り二十件ございまして、十八件
検挙をいたしておるのでございます。このうち第一組合員によりますものを四件
検挙いたしておりますけれども、自余のものは、臨時守衛によりますものが十件発生して十件
検挙をし、それから双方によります乱闘のようなかっこうになりましたものが六件ございまして、そのうち四件の
検挙を見ておるということで、二十件発生いたしましたうち、十八件の
検挙をいたしております。これを
人数別に見ますと、第一組合のほうで二十四名、臨時守衛側で二十七名でございますけれども、これを強制でやりましたか任意によってやりましたかという区別にいたしますと、組合員二十四名中、任意でやりましたものが二十二名に対しまして、臨時守衛のほうは現場における不法行為等が多いのでございますから、二十七名中十七名が任意で、八名は強制でやっておるのでございます。
人数はいま申しましたようなことで、五十一名
検挙いたしておりまして、これらをいずれも送致いたしておりますけれども、ただいままでにその処置を伺いますと、地検から起訴されたものは一件一名、略式命令で処分がありましたものが二件二名、少年ということで家裁に送りましたものが四件四名と聞いております。これはいずれも臨時守衛に関するものだけでございます。
そこで警察側といたしましては、事態が起こりますその予防のために、機動隊を含めて最大二百人ほど出しておりましたが、現在では機動隊が十一名一個分隊、地元小松川署が同様十一名ということで、二十二名毎日張りつけておるのでございます。これはその間問題が起こらないようにということでございます。また起こりましたものにつきましては、
捜査の上、いまのようにそれぞれ送致をいたしておるわけでございます。また寮につきましては、組合員が入っております寮に臨時守衛を入れたいというようなことがあり、それがもとでトラブルが起こっておるのでございまして、四月十六日に会社側と組合側と両方に対しまして、小松川署長から、そういうことによる不法行為が、お互いトラブルが起こりませんように、協定を結ばせておると聞いております。つまり一階、二階に分けて、それが一緒にならないようにいたしますとか、あるいは六月の八日、ごく最近でございますけれども、寮の
一つに、現在組合員が入っておるところに、さらに臨時守衛を入れようという会社側の動きがあり、これがもとで争いが起こるというようなことがございまして、この当該の寮などは、特に賃貸をいたしておるというようなかっこうもございますので、非常に強い警告をいたしまして、それらを入れないように措置をいたしたということも聞いております。そういうことで、地元の署といたしましては、できる限り事態が早期に解決をいたしますように、いままで何回も双方に話し合いの機会等を求め、事実上のあっせんのようなかっこうもやったようでございますし、また会社側に対しまして、その臨時守衛が
暴力行為を、ことに初期において相当ありましたので非常に強い警告を繰り返しやっておるのでございます。それから、先ほど申しましたように、形の上では臨時と申しましても、職員として個々に雇用しているというかっこうでございますので、労働省側ともいろいろお打ち合わせをいたしてみましたけれども、労働基準法と申しますか、そういう意味の
違反もにわかに立たないということでもございますし、また具体的に起こりました
暴力行為については容赦なく処分をいたしておるということでございますので、地元警察がこれについて手をつかねておるというような御疑問は当たらないかと
考えるのでございます。