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足鹿委員 現在の
学校給食そのものを見ましても、
実施主体というものは
大臣も御存じのように必ずしも明確でありません。
学校給食法の第三条によりますと「「
学校給食」とは、」「義務教育諸
学校において、その
児童又は
生徒に対し
実施される
給食をいう。」同法第四条は「義務教育諸
学校の設置者は、当該義務教育諸
学校において
学校給食が
実施されるように努めなければならない。」というきわめて——現在あなたが
考えておられますところの、はからずもころげ込んだこのたびの八万五千トンという膨大な
学校給食を
アメリカの放出物資によって行なうには、少なくとも
実施主体というものが明確でない。中央にはこの法律に基づいて
給食会というものがありますが、地方には社団法人ですか、都道
府県の団体というものがそういうものであり、そして
学校給食協議会というものが主としてその実務に当たっておる。そして多額の
父兄負担を負わせて運営されておるということになっております。私の手元にあります資料を見ましても、年間の
学校給食会の物資
経理の面で見ますと、三十七年度において三十二億三千四百十七万七千四百円というものが物資
経理になっております。このうちに不適品と称するものが七億一千三百六十万円という約四分の一くらいの多額のものを持っております。この運営等をめぐって非常に疑惑が使いし、問題が発生しやすい。四、五年前に、まだ
大臣御在任でないときにも、農林
委員会ではこの問題を徹底的に検討したことがございますが、こういう三十二億円という大きな
仕事をして、しかも業務
経理を見ますと三千百五十三万三千五百九十円という支出でございまして、収入は三千百五十三万三千五百九十円、その中で
国庫補助金が三千百四十四万四千円というもので、ほとんど
国庫補助金でまかなわれておる。要するに中央ではこういう
経理がとられ、そして業務勘定というものが設けられて物資
経理が別立になつて行なわれておる。しかも運営に当たっておりますところの
学校給食会の構成を見ますと、
理事長が一人おって常務
理事が二人、常任監事が一人、総務課が九名の会計が十二名、物資が八名、こういうまことにささやかというか、業務は一体何をしておるものか、実務というものは何ものかに代行せしめて、要するに若干の帳簿の面において問題を処理しておる、あるいは
学校給食に若干
関係のある会合を開くとか、あるいは若干の文書活動を開いてPRをするという程度のものにすぎない、かように
考えざるを得ない。そうしてこの利益金そのものは八千六百十二万二千八百八十七円という大きな収益を上げておりますが、この利益金というものは業務勘定にも入ってきておりません。これはどこへ処理されておるものか私
ども見当がつきませんが、いずれにいたしましても、
学校給食会というものは中央にだけ法律の裏づけのあるこのような貧弱な機関があって、はたして今度のこの大きな八万五千トンに達する放出脱粉の処理が可能であるかどうか、スムーズにいき得るかどうか、私は非常に疑念を持つものであります。
大臣は今
学校給食会の一部改正でこれは乗り切れる、こういう御方針のようであります。このような現状を見たときに私は乗り切れないと思うのです。これを一体どうされますか。
学校給食体制には、将来は別としましても、現実そのものにももう行き詰まるとどうにもしようがない段階がきておるのではないか。この際主管
大臣としては、もっと構想を深く掘り下げ、広い展望に立たれて検討される必要があるのではないかと先ほ
ども申し上げたわけであります。別に根拠なくしてただ言っておるのではありません。とてもこのような団体構成や
経理や
事業計画の
内容でやれるはずはありません。
実施主体は事実上どこか別に動いている。これはほんの帳面づら、
計画づらでおる団体にすぎません。このようなことで、しかも大きな今回のような画期的な
学校給食の目的が達成できるとお
考えになっておるところに、
大臣の検討不足があるのではないかと思うのであります。その点いかがでありますか。