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門司委員 どうもその辺、私は了解できないのですが、それで押し問答もどうかと
考えます。もし
ほんとうにいまの御
答弁のようなことで、議会で議決されて執行する場合に、ここの相談にかけたら、それはどうも困るから、こういうふうにしてもらいたいという意見があって、その議決が修正されるというようなことになると、この
会議は非常に大きな力を持ってきて、ある
意味においては
地方議会を拘束する形をとってくるのですよ。そうだとすれば、これはなかなか許しがたい、とんでもないものになる。今日の
地方の
自治体が、憲法で
規定されておる
自治体の
見方というものは、そういう
見方をしてはならないと私は思う。もし変える必要があっても、そこにはやはりその議決
機関の代表というものが入れられて、しかもおそらく議決
機関の代表が相談を受ければ、これは一ぺん議会にはかってみましょう、全員
協議会を開いてみましょうということにならざるを得ないと思うのです。その道をあけておくべきではないか、あけておかないと、必ず押しつけだということになりはしないか。そうしてさらに
協議会で
考えてこうしてもらいたいということになったが、当該議会にかけたら否決された、その場合それは
知事の不信任に相当するというようなばかげたことを言うに至っては、これは
自治省どうかしているのですよ。こんな
法律とんでもないものです。自治法否認です。ここで議決されて、ここで
考えられて相談されたことが、自治法にいう議会を解散するに値する重要案件であるかどうかということになるなら、この
法律はとてつもない
法律ですよ。自治法にいう議会の解散に値する重要
法案というのは
一体何をさすのです。
一つは予算でしょう。最も大きなものは予算でしょう。それ以外のもので、あるいは人事の
問題等多少あるかもしれぬが、人事の問題は、これは何も解決がつく問題である。
知事の予算を否決して、そうして当該
自治体の
運営がそのことのために困難になったというような、対外的に非常に大きな問題が出てきたときに、初めて議会の解散権というものが使用さるべきであって、ここできめたことがその議会にいれられないからといって、それが重要議案だから議会の解散だということになると、これはとてつもないことだ、とんでもないことをきめたことになる。そういうものを
知事にかってに
権限を与えたら、えらいことになる。同時に、
地方の出先の
局長クラスにそんな
権限を与えたら、えらいことになる。自治法を台なしにしてしまう。何のために憲法にああいう
規定があり、何のためにああいう自治法というような大きな
法律をこしらえているのです。住民の意思を全く無視した形で、ぐんぐん押すというような
答弁では、こんな
法律は、これこそ
ほんとうに審議する勇気すら私は出ないくらいにおこらざるを得ないです。めちゃくちゃですよ。私はそういうこともあろうかと思う。そういうどうしても調整のできかねる問題があろうかと思う。だからそこに窓口をひとつあけておいたらどうか、そうして議会のほうにも相談のできる窓口をあけておいたら
一体どうなのか。そうしないと、せっかくここできめたものが当該議会で否決されれば、それはこっちの県はみんなの話し合いがそうかもしれないけれ
ども、うちの県はこれのほうが先なんだ、これのほうが大事なんだというような場合には、必ず衝突ができると私は思う。そうすると、ここで話し合ったことが完全に実行されない。しかし、それも議会に相談したからといって、結果がそう出るなら同じことじゃないかというなら、それはそれでけっこうです。しかし、道をあけて、尽くすべきことは尽くすべきだ、尽くすべき手段があれば、そこに妥協ができる、尽くすべき手段がないところに妥協は困難だ、またあり得よう道理がない。
だからこういう案件を——私はさっきから申し上げておりますように、区割り自身が非常に
現実に沿わない観念的なものであるということが
一つと、これは当たらずさわらずの問題であって、観念的なものであるということが
一つと、もう
一つは、そういう機構の中に住民の意思決定
機関というものがちっとも入れられないで、そうして
仕事が進められていく、そうしてそれが
自治体に多少なりとも拘束力を持つということになるとたいへんだと思うから聞いておるわけです。これはどうしても入れられないのですか、入れるわけにはいかぬのですか。そうして先ほどの御
答弁のように、もし否決されれば議会の解散に持っていくということになれば、とんでもないことですよ。その
考えに変わりないですか。そうすると、これはある
意味において、現在の自治法否認の
法律と
考えてもさしっかえないほどの重要性を持っておるということになるのです。