○松平
委員 いまの
小笠君の
質問に関連して、若干私のほうからも御
質問したいと思うのです。
いま
中小企業庁の長官から御答弁がありましたけれども、われわれ非常に納得のいかない点がございます。それは、いわゆる小規模
事業、われわれは勤労
事業といっておるのですが、これを組織化するということに関して、かつて
小笠君なんかも
委員となって
中小企業団体組織法の審議をしたことがございまして、そのときに勤労
事業協同組合という組合をつくることに与野党で一致をしたのであります。ただ
小笠君の提案で、これを小組合にするという名称の変更を、そのときにいたしました。当時これを育てていくためには、金融上あるいは税法上の優遇
措置を講じなければならないというので、その点についての条文も
規定をいたしまして、
法律に明記がしてあるわけであります。その後川上君が
中小企業庁の長官のころに、この条文についてはあくまで至急これを実行に移していく要があるというので、税法上の問題あるいは金融上の問題について、われわれがその実現を要望したいきさつがございます。当時川上君の答弁は、こういう答弁であった。まだ小組合ができておらぬのに、そういう優遇
措置を講ずるというのは、どうかと思う。そこで、二十か三十できたときに大蔵省と折衝して、税法上あるいは金融上の問題を実現させていきたい、こういうのが川上君が
中小企業庁長官当時の
考え方であったわけであります。当時、われわれは、一応これをもっともとして了承いたしましたけれども、しかしながら、そういう優遇
措置を講じなければ、小組合をつくるというものはないのであります。
法律に明記してあるから、これを実現していって、そしてその恩恵があるというので小組合というものをつくっていく、つまり組織化ということが刺激されていくというふうにわれわれ考えまして、その後何回となく国会において、これは予算
委員会においても問題になったところでございますが、
政府はこれに対して、この条文に適合したような優遇
措置を今日までほとんど講じておりません。
法律に明記してあるにかかわらず、
政府がやらない、こういういわゆる
法律違反というか、怠慢というか、そういうことが、団体組織法ができて以来ずっと続けてきた態度でございます。したがって、
中小企業基本法を制定するにあたっても、明確なる条文をまずつけて、それを実現するということでなければならぬわけであるのみならず、もしもかりにこれがあいまいなことであるということになるならば、明文があってさえやらない
政府の態度であるから、あいまいなことが
規定されるならばますますやらなくなるというのが、今日まで私たちが
中小企業の問題を取り扱ってきたところの経験からきておる結論であります。
そこでお伺いいたしたいのは、
政府案において、
中小企業の中の小規模
企業について一カ条あるわけでありますが、これに対しては、いま長官の説明は、いままでこういうことがあった、ああいうことがあったと言って、今日までやってきたことを言っただけであって、この
中小企業基本法ができた場合に、小規模
企業に対してほどういうことをするんだという明確な答えがいまありません。わが党案においては、その点についてはっきりしたものが出ておるわけであります。したがって、金融の問題、税制の問題、並びに
政府案の中における
社会的、
経済的不利な
条件を是正するというのが、
政府の根本的な
考え方の
一つになっております。
社会的不利な
条件の
一つは、言うまでもなく
社会保険の問題であります、労働
福祉対策であります。これらの具体的な問題について、私は、この際、
政府側の具体的な
考え方、今後
基本法を制定した場合にはどうするのかという、そのことがなければならぬわけでありますから、それについてお伺いしたい。そのことは、いま
小笠君の答弁にはなかったので、私が
質問をするわけであります。
なお、
田中君も、それらの点についての見解をひとつ披瀝してもらいたいと思います。