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田中(武)
委員 同じような
答弁を何回も聞いておるのですよ。たとえば登記の問題にしても、登記の義務者は依然
理事長である。しかし、その総務部長なり庶務課長が、そう言われておるのに、登記所へ行く途中でさぼっておって二週間の期間を過ごした、こういうときにというようなことも言うておるのですが、これは一々
考えてみたら、きわめて詭弁なんです。今あなたのおっしゃることも、やはりこれは内部の業務命令の問題だと思うのです。しかも、故意をもってやろうとするならば、これは刑法の問題になると思うのです。書類をつくる者が故意に偽りのものをつくって、それを
役員が
提出したという場合に、これはこれがなくても、別の問題だと思うのです。だから、きょうはこれ以上言いません。
事業団法に
反対しておるのなら、こちらでこれだけでございますけれども、
反対じゃないのだから、一つちょっといま少し違ったものを
考えなさいよ。いつもいつも同じことを聞かれて、おろおろというのではだめじゃよ。そういうことによりまして、
局長に聞いてもこれはすべて
業務方法書だ、こうくると、これでおしまいなのだ。たとえば
融資条件ですね、どう
考えておるか、こうなったときに、ある
程度この間から答えられておるが、あとは
業務方法書だ、こうくる。だから、
業務方法書というのは、もちろん法人ができて、そうして
役員がきまってからつくるわけで、それで大臣が認可するわけです。しかし、一応その基本となるべきものをあなた方は持っておられると思うが、聞くところによると、この
融資条件にいたしましても、たとえば三年据え置きで七年の月賦ですか、そういうふうに
考えておられるのですか、そうじゃないのですか。私の言わんとするのは、先ほどちょっと
松平さんも触れましたが、利子のつかない金が二億円、六分五厘の利子がつくのは十三億円、従って、六分五厘以上の利子をとらなければいけない。従って、今では七分五厘を
考えておる、こういうことなんです。それから私が言わんとするのは、これは第一次産業なんですよ。そうすると、農林漁業と同様な
金融的条件を
考えるべきじゃないかと思う。そうでなければ、これはいわゆる第二次、第三次産業のような
資本金の回転の早いのと同じように
考えたら、この
事業団は成り立ちません。従って、これはまあ
予算折衡の
段階でしょうが、利子のかからない金を多くする。そうして長期かつ
低利、
考え方の基礎はやはり一次産業であるという上に立って農林漁業と同じような条件
——まあそこまでいかなくてもいいが、それくらいの条件をとるという
考えでなくちゃならないと思うのです。いかがでございますか。