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1963-02-01 第43回国会 衆議院 商工委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年一月三十日(水曜日)委員長の指名 で、次の通り小委員及び小委員長を選任した。  金属鉱山に関する小委員       小川 平二君    藏内 修治君       齋藤 憲三君    白浜 仁吉君       中村 幸八君    田中 武夫君       多賀谷真稔君    松平 忠久君       伊藤卯四郎君  金属鉱山に関する小委員長       白浜 仁吉君  石油に関する小委員       小川 平二君    岡本  茂君       神田  博君    始関 伊平君       首藤 新八君    白浜 仁吉君       田中 榮一君    中川 俊思君     早稻田柳右エ門君    板川 正吾君       岡田 利春君    田中 武夫君       多賀谷真稔君    松平 忠久君       伊藤卯四郎君  石油に関する小委員長       小川 平二君  繊維に関する小委員       浦野 幸男君    小川 平二君       海部 俊樹君    小平 久雄君       笹本 一雄君    中村 幸八君       南  好雄君    山手 滿男君     早稻田柳右エ門君    久保田 豊君       小林 ちづ君    田中 武夫君       中村 重光君    西村 力弥君       伊藤卯四郎君  繊維に関する小委員長       中村 幸八君     ————————————— 昭和三十八年二月一日(金曜日)    午前十時三十八分開議  出席委員    委員長 逢澤  寛君    理事 岡本  茂君 理事 首藤 新八君    理事 白浜 仁吉君 理事 中村 幸八君    理事 板川 正吾君 理事 田中 武夫君       海部 俊樹君    藏内 修治君       小平 久雄君    笹本 一雄君       始関 伊平君    中川 俊思君       山手 滿男君    岡田 利春君       小林 ちづ君    多賀谷真稔君       中村 重光君    西村 力弥君       山口シヅエ君    伊藤卯四郎君  出席国務大臣         通商産業大臣  福田  一君  出席政府委員         通商産業政務  廣瀬 正雄君         次    官         通商産業事務官         (大臣官房長) 渡邊彌榮司君         通商産業事務官         (重工業局長) 島田 喜仁君     ————————————— 一月三十日  プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正す  る法律案内閣提出第五二号) は本委員会に付託された。     ————————————— 同日  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第七号)  (予) は撤回された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正す  る法律案内閣提出第五二号)
  2. 逢澤寛

    逢澤委員長 これより会議を開きます。  昨日当委員会に付託になりました内閣提出プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。
  3. 逢澤寛

    逢澤委員長 まず、通商産業大臣より趣旨説明を聴取することといたします。福田通商産業大臣
  4. 福田一

    福田国務大臣 プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案に  つきまして、その提案理由及び要旨説明いたします。  最近における世界の貿易構造が、東南アジア諸国等の低開発諸国開発計画の進展に伴い、並化学工業品輸出に重点が移りつつあることは、御承知の通りであります。このような情勢に即応して、今後わが国貿易規模を拡大していくにあたって最も有力なものは、プラント輸出であると確信する次第であります。すなわち、プラント輸出は、一件当たりの契約規模が巨額であるのみならず、技術の輸出を伴うものとして外貨手取り率付加価値率ともにきわめて高く、また、相手国に与える経済協力効果市場開拓効果がきわめて大きいものがあり、その意義はきわめて重要であります。  このようなプラント輸出重要性にかんがみ、政府は、すでに日本輸出入銀行の融資、輸出保険制度の運用、延べ払い条件緩和等措置を講ずるとともに、昭和三十六年六月、プラント類輸出促進臨時措置法を制定し、プラント類輸出者等がいわゆるコンサルティングの欠陥によってこうむる損失の一部を政府が補償することとし、わが国プラント輸出促進に努力を傾注してきたのであります。  しかるに、同法は、四年間の限時法でありまして、昭和三十八年三月三十一日限りで失効することになっております。政府といたしましては、同法の有効期間を四年延長し、昭和四十二年三月三十一日までとするとともに、同法がプラント輸出促進に一そう有効なものとなりますように、同法の対象になるプラント類輸出契約の範囲を拡大することといたしたく、ここに本法律案を提出いたした次第であります。  以上が本法律案提案理由及びその要旨であります。何とぞよろしく御審議の上、御賛同下さるようお願いいたします。
  5. 逢澤寛

    逢澤委員長 以上で本案についての趣旨説明は終わりました。なお、本案についての質疑は、後日に譲ることといたします。  次会は公報をもって御通知することといたし、本日はこれで散会いたします。   午前十時四十二分散会