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1963-06-24 第43回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月二十四日(月曜日)    午前十一時十六分開議  出席委員    委員長 倉石 忠雄君    理事 小笠 公韶君 理事 齋藤 邦吉君    理事 田中 正巳君 理事 長谷川 峻君    理事 石山 權作君 理事 大原  亨君    理事 多賀谷真稔君       安藤  覺君    草野一郎平君       正示啓次郎君    田澤 吉郎君       中野 四郎君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    早川  崇君       松本 俊一君    有馬 輝武君       河野  密君    田邊  誠君       野原  覺君    吉村 吉雄君       井堀 繁男君  出席国務大臣         外 務 大 臣 大平 正芳君         労 働 大 臣 大橋 武夫君         自 治 大 臣 篠田 弘作君         国 務 大 臣 大橋 武夫君  出席政府委員         総理府事務官         (内閣総理大臣         官房公務員制度         調査室長)   増子 正宏君         外務事務官         (国際連合局         長)      高橋  覺君         労働事務官         (労政局長)  堀  秀夫君         自治事務官         (行政局長)  佐久間 彊君  委員外出席者         外務事務官         (国際連合局管         理課長)    太田 正己君         労働事務官         (大臣官房国際         労働課長)   岡部 實夫君         労働事務官         (労政局労働法         規課長)    青木勇之助君     ————————————— 六月十七日  ILO条約第八十七号の批准等に関する請願外  十三件(川上貫一紹介)(第一六三三号)  同外十四件(志賀義雄紹介)(第一六三四  号)  同外十三件(谷口善太郎紹介)(第一六三五  号)  同外二件(川上貫一紹介)(第一七八八号)  同外二件(志賀義雄紹介)(第一七八九号)  同外一件(谷口善太郎紹介)(第一七九〇  号)  同(谷口善太郎紹介)(第二六二四号)  ILO条約第八十七号の即時批准等に関する請  願(小林ちづ君紹介)(第二八五九号)  同外一件(島本虎三紹介)(第三〇八一号)  同(湯山勇紹介)(第三〇八二号)  同(三木喜夫紹介)(第三一九六号)  同(井岡大治紹介)(第三三〇八号)  同(島本虎三紹介)(第三三〇九号)  同(三宅正一紹介)(第三三一〇号)  同(島本虎三紹介)(第三四七〇号)  同外二十件(河野密紹介)(第三八四四号)  同(森島守人紹介)(第三九五三号)  ILO条約第八十七号の批准等に関する請願(  赤松勇紹介)(第三四六八号)  同外一件(角屋堅次郎紹介)(第三四六九  号)  同(赤松勇紹介)(第三八九五号)  同(太田一夫紹介)(第三八九六号)  同(加藤清二紹介)(第三入九七号)  同外一件(穗積七郎紹介)(第三八九八号)  同(横山利秋紹介)(第三八九九号)  同(赤松勇紹介)(第三九九五号)  ILO条約第八十七号の即時批准及び国内法改  悪反対等に関する請願島本虎三紹介)(第  三八四五号)  ILO条約第八十七号の批准に関する請願(星  島二郎君外一名紹介)(第四三一一号)  労働基本権確立及びILO条約第八十七号の  無条件即時批准等に関する請願外三十五件(下  平正一紹介)(第四三三七号)  同外二件(中澤茂一紹介)(第四三三八号)  同外二十四件(中島巖紹介)(第四三三九  号)  同(西村力弥紹介)(第四三四〇号)  同外四十件(原茂紹介)(第四三四一号)  同外二十件(松平忠久紹介)(第四三四二  号)  同(山本幸一紹介)(第四四七三号)  国家公務員法改正反対等に関する請願外三件  (黒田寿男紹介)(第四三九〇号)  国家公務員法改悪反対等に関する請願外二十  八件(堂森芳夫紹介)(第四四一九号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  結社の自由及び団結権保護に関する条約(第  八十七号)の締結について承認を求めるの件(  条約第一四号)  公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律  案(内閣提出第一二五号)  地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律  案(内閣提出第一二六号)  国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提  出第一二七号)  地方公務員法の一部を改正する法律案内閣提  出第一二八号)      ————◇—————
  2. 倉石忠雄

    倉石委員長 これより会議を開きます。  結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案国家公務員法の一部を改正する法律案、及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題とし、審査に入ります。     —————————————
  3. 倉石忠雄

    倉石委員長 まず結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件について、提案理由説明を聴取いたします。大平外務大臣
  4. 大平正芳

    大平国務大臣 ただいま議題となりました結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  結社の自由及び団結権保護に関する条約は、一九四八年七月九日に、国際労働機関の総会の第三十一回会期におきましてサンフランシスコで採択されたものでございます。  この条約は、その前文にもありますとおり、国際労働機関憲章が、結社の自由の原則労働条件改善、平和の確立等の手段であるとしていることにかんがみ、この原則国際的規制のもとに確保することを目的として作成されたものであり、条約規定された内容は、団体設立及び加入の自由、団体自主運営団体の停止及び解散に対する保障連合及び国際的団体設立及び加入の自由、法人格の取得に対する保障等労働者及び使用者結社の自由を保障し、その団結権保護することについての一般的な原則を定めたものでございます。  わが国におきましては、憲法、労働組合法公共企業体等労働関係法地方公営企業労働関係法国家公務員法地方公務員法等によって、条約規定する保障はおおむねこれを確保しているのでありますが、代表者選出自由等についてはこれを本条約規定に適合させるため、現在国会に関係法律改正法律案提案しているところでありまして、これらの成立につき御承認を得た暁には、この条約規定わが国において完全に実現されることとなりますので、このことを条約批准によって世界に示し、国際的な規制のもとに右の諸原則実施を確保いたしますことは、わが国労使関係における正常な労働慣行確立する上からも、また、労働問題の分野におけるわが国国際的地位を高める上からも、きわめて有意義であると信じます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
  5. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案について、提案理由説明を聴取いたします。大橋労働大臣
  6. 大橋武夫

    大橋国務大臣 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  政府としましては、自由にして民主的な労働組合の発展を期するという労働政策の基本的な立場から、結社の自由及び団結権保護に関する条約批准する方針を決定したのでありますが、これに伴い、公共企業体等労働関係法及び地方公営企業労働関係法中、職員でなければ組合組合員または役員になることができない規定その他団結権に関する規定改正する必要があるのであります。また、これらの規定改正するにあたっては、これに関連して公共企業体等及び地方公営企業等業務の正常な運営を確保するため公労法及び地公労法関係規定について所要整備を行なうことといたし、本法律案提案することといたした次第であります。  以下、両法律案概要について御説明申し上げます。  まず第一に、現行公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。  第二に、公労法第四条第一項ただし書き及び地公労法第五条第一項ただし書きに、管理監督地位にある者及び機密事務を取り扱う者は、労働組合を結成し、またはこれに加入することができない旨の規定がありますが、この規定も、この際、条約第二条の趣旨にかんがみ削除することといたしております。  第三に、前に述べました公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項を削除することに関連して、争議行為を共謀、教唆、扇動することを禁止される者の範囲に職員以外の組合員及び役員を加えることとするとともに、公労法第十七条及び地公労法第十一条において争議行為等を禁止されていることからいたしまして、このような禁止された行為を行なうことを内容とする労働組合の決定または指令は、関係労働組合並びにその組合員及び役員を拘束しないものと条理上解されるのでありますが、この際その旨を明らかにすることといたしております。  第四に、現行公労法及び地公労法におきましては、職員でなければ組合役員となることができないこととされていることに関連して、当局は、職員職員としての身分を持ちながら、労働組合役員としてもっぱら組合事務に従事することを認めることができる旨の規定が設けられておりますが、本改正案におきまして右の制限規定を削除することといたしておりますことに対応し、これらの職員が、本来、職務に専念する義務を保有するものであることにかんがみ、いわゆる在籍専従制度を廃止することといたしております。しかしながら、この点については、別途附則において、法律施行の日から三年間は、なお従来どおり在籍専従を認めることができることといたしております。  以上が公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案提案するに至った理由及びその概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  7. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に、国家公務員法の一部を改正する法律案について、提案理由説明を聴取いたします。大橋国務大臣
  8. 大橋武夫

    大橋国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この改正案は、結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)を批准することとするに際しまして、国家公務員団結権に関する規定改正いたしますとともに、これに関連して所要規定整備を行ない、あわせて、国家公務員人事管理に関する責任体制確立するため、総理府総務長官国務大臣をもって充てることとし、総理府に内局として人事局を設ける等所要改正を行なおうとするものであります。  現行国家公務員法のもとにおきましては、職員団体役員は、すべて職員の中から選任すべきものとされ、職員でない者が職員団体代表者となることが認められず、また消防庁職員警察職員等と同様その団結が禁止されているのでありますが、これらの点は、職員の自由な団結及びその代表者自由選出等条約保障しようとする団結権原則に沿わないものと認められますので、この際、条約趣旨に適合するように現行制度改正するとともに、これに関連して職員団体に関する所要規定整備することといたしました。また、今後における当局職員団体との間に正常な労働関係を維持確立するためには、職員団体について期待される自主性責任性確立と対応して、当局側についてもその人事管理に関する責任体制整備する必要があるのにかんがみ、この際、従来から責任関係に明確を欠くきらいのありました中央人事行政機構を改編整備することといたした次第であります。  以下改正案の主要な点についてその概要を簡単に御説明いたします。  まず、職員団体に関する一節を第九節として新たに設け、職員団体に関する事項で現在国家公務員法服務事項として規定されているもの及び人事院規則規定されているもの等をまとめてこの節に法定することといたしました。第一に、職員団体の定義を設け、その目的及び性格を明確に規定し、第二に、職員団結権について規定いたしました。ここで従来と異なります点は、条約趣旨にかんがみ、警察職員等団結を禁止される職員のうちから消防庁職員を除くこと、及び管理もしくは監督地位にある職員または機密事務を取り扱う職員はこれらの職員以外の職員が組織する職員団体加入することができないこととするほか、次に述べる登録制度との関係において、その身分について係争中の離職者等職員団体加入及び職員でない者の職員団体役員就任が否定されることのないように改めることであります。第三に、職員団体登録制度及び職員団体交渉につきまして、その手続及び要件等必要な事項を法定することといたしました。新たに法定されることとなるものの内容は、現在人事院規則で定められております事項とおおむね同様でございます。第四に、代表者自由選出原則を取り入れることと対応いたしまして、公務員は全体の奉仕者として公共利益のため、本来その職務に専念すべき義務を有している基本的性格にかんがみ、職員職員団体業務にもっぱら従事することを認めるいわゆる在籍専従制度は、この際、これを廃止することといたしました。しかしながら、この法律施行後、なお三年間は、過渡的措置として従前の例により得ることといたしております。  次は、人事行政機構改正でありますが、現行制度におきましては、国家公務員人事行政のうち、一般職職員に関するものの大部分は、人事院中央人事行政機関としてその実施の衝に当たっておりますが、一部の事務は、特別職職員に関するものとともに、内閣総理大臣または大蔵大臣所掌とされております点を改め、国家公務員人事行政に関する実施部門を一元的に整理統合することといたしました。すなわち、国家公務員法中の職員に関する人事行政の公正の確保及び職員利益保護に関する事務で、職員給与その他の勤務条件改善及び人事行政改善に関する勧告、試験、苦情の処理等内閣から独立して職務を行なう中立的第三者機関が扱うことを適当とするものは、従来どおり人事院所掌とし、それ以外の事項はすべて内閣総理大臣所掌事項に改めるとともに、現在人事院規則で定められている重要事項は、この際、法定することといたしました。これに伴い、内閣総理大臣所掌事項についてこれを補佐する総理府総務長官国務大臣をもって充てることに改めるとともに、その事務を担当する部局として総理府人事局を設置し、これに、現在大蔵省主計局所掌している共済組合退職手当特別職職員給与制度に関する事項等をもあわせ所掌させることとして、関係法律改正することといたしたのであります。  なお、人事院につきましては、その内閣との関係人事官身分保障事務部局の組織に関する自主管理等現行建前をおおむね踏襲するほか、給与改善等に関する勧告制度はその手続等すべて現行どおりこれを存置することとして、独立的機関としての機能の遂行に遺憾のないよう配慮を加えた次第であります。  この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、国家公務員法及びその他の関係法律改正を行なうとともに、必要な経過措置規定いたしたものであります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  9. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に、地方公務員法の一部を改正する法律案について、提案理由説明を聴取いたします。篠田自治大臣
  10. 篠田弘作

    篠田国務大臣 ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この改正案は、今回結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)を批准することとするに際しまして、同条約趣旨を実現するため、国家公務員職員団体に関する規定改正に準じて、地方公務員職員団体に関する規定改正するとともに、これに関連して所要規定整備を行なおうとするものであります。  第一は、職員団体とは、職員が、その勤務条件維持改善をはかることを目的として組織する団体またはその連合体をいうものとし、その性格を明らかにいたしたのであります。また、第八十七号条約趣旨にかんがみ、職員団体がその目的を達成するために必要な要件である自主性を確保するため、管理もしくは監督地位にある職員または機密事務を取り扱う職員は、これらの職員以外の職員が組織する職員団体加入することができないものといたしました。  第二は職員団体登録についての改正であります。職員団体が所定の要件に適合している場合には、一定の手続きによって登録される現行法建前は変更いたしておりませんが、登録に関する事務は、中立第三者立場にある人事委員会または公平委員会が行なうことにいたしました。なお、第八十七号条約趣旨とする代表者自由選出原則に照らし、職員でない者の役員就任を認めている職員団体をそのゆえをもって登録要件に適合しないものと解してはならないことを明らかにいたしたのであります。  第三は職員団体交渉についてであります。職員団体地方公共団体当局とが交渉を行なうに際し、交渉の対象とすることができない事項職員団体交渉することのできる当局を明確にいたしますとともに、交渉に当たる者及びその員数、議題、時間、場所その他交渉が正常に行なわれるために、必要な手続及び条件規定し、交渉における秩序を確保し、よき労働慣行確立に資することとしたのであります。  第四は、職員団体のための職員行為制限に関する事項でありますが、職員職員団体業務にもっぱら従事することを認めるいわゆる在籍専従制度は、代表者自由選出原則を取り入れることと対応いたしまして、全体の奉仕者として公共利益のため、その職務に専念すべき義務を負う公務員の基本的な性格にかんがみ、この際、これを廃止することといたしたのであります。ただ、この法律施行後三年間は、任命権者は、公務に支障のない限り、在籍専従を許可することができる旨の経過措置を設けることといたしております。  第五は職員給与支払いに関する事項であります。職員に対する給与支払いについては、労働基準法に定められておりますが、この改正案においては、国家公務員の場合と同様のたてまえで、給与支払いについての原則地方公務員法自体において規定することといたしたのであります。その他、地方公務員職員団体に関する規定改正に伴い、所要規定整備をはかることといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  11. 倉石忠雄

    倉石委員長 以上をもって政府提案理由説明は終わりました。  この際、暫時休憩いたします。    午前十一時三十五分休憩      ————◇—————  〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕