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1963-06-24 第43回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十八年六月二十四日(月曜日) 午前十一時十六分
開議
出席委員
委員長
倉石
忠雄君
理事
小笠
公韶君
理事
齋藤
邦吉
君
理事
田中 正巳君
理事
長谷川 峻君
理事
石山 權作君
理事
大原 亨君
理事
多
賀谷真稔
君 安藤 覺君
草野一郎平
君 正
示啓次郎
君 田澤 吉郎君 中野
四郎
君 二階堂 進君
丹羽喬四郎
君 早川 崇君 松本 俊一君 有馬 輝武君
河野
密君 田邊 誠君 野原 覺君 吉村 吉雄君 井堀 繁男君
出席国務大臣
外 務 大 臣
大平
正芳君 労 働 大 臣
大橋
武夫
君 自 治 大 臣
篠田
弘作
君 国 務 大 臣
大橋
武夫
君
出席政府委員
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房公務員制度
調査室長
) 増子 正宏君
外務事務官
(
国際連合局
長) 高橋 覺君
労働事務官
(
労政局長
) 堀 秀夫君
自治事務官
(
行政局長
) 佐久間 彊君
委員外
の
出席者
外務事務官
(
国際連合局管
理課長
)
太田
正己君
労働事務官
(
大臣官房国際
労働課長
) 岡部
實夫君
労働事務官
(
労政局労働法
規課長
)
青木勇
之助君
—————————————
六月十七日
ILO条約
第八十七号の
批准等
に関する
請願外
十三件(
川上貫一
君
紹介
)(第一六三三号) 同外十四件(
志賀義雄
君
紹介
)(第一六三四 号) 同外十三件(
谷口善太郎
君
紹介
)(第一六三五 号) 同外二件(
川上貫一
君
紹介
)(第一七八八号) 同外二件(
志賀義雄
君
紹介
)(第一七八九号) 同外一件(
谷口善太郎
君
紹介
)(第一七九〇 号) 同(
谷口善太郎
君
紹介
)(第二六二四号)
ILO条約
第八十七号の
即時批准等
に関する請 願(小林ちづ君
紹介
)(第二八五九号) 同外一件(
島本虎三
君
紹介
)(第三〇八一号) 同(
湯山勇
君
紹介
)(第三〇八二号) 同(
三木喜夫
君
紹介
)(第三一九六号) 同(
井岡大治
君
紹介
)(第三三〇八号) 同(
島本虎三
君
紹介
)(第三三〇九号) 同(
三宅正一
君
紹介
)(第三三一〇号) 同(
島本虎三
君
紹介
)(第三四七〇号) 同外二十件(
河野密
君
紹介
)(第三八四四号) 同(
森島守人
君
紹介
)(第三九五三号)
ILO条約
第八十七号の
批准等
に関する
請願
(
赤松勇
君
紹介
)(第三四六八号) 同外一件(
角屋堅次郎
君
紹介
)(第三四六九 号) 同(
赤松勇
君
紹介
)(第三八九五号) 同(
太田一夫
君
紹介
)(第三八九六号) 同(
加藤清二
君
紹介
)(第三入九七号) 同外一件(
穗積七郎
君
紹介
)(第三八九八号) 同(
横山利秋
君
紹介
)(第三八九九号) 同(
赤松勇
君
紹介
)(第三九九五号)
ILO条約
第八十七号の
即時批准
及び
国内法改
悪
反対等
に関する
請願
(
島本虎三
君
紹介
)(第 三八四五号)
ILO条約
第八十七号の
批准
に関する
請願
(星
島二郎
君外一名
紹介
)(第四三一一号)
労働基本権
の
確立
及び
ILO条約
第八十七号の
無条件即時批准等
に関する
請願外
三十五件(下
平正一
君
紹介
)(第四三三七号) 同外二件(
中澤茂一
君
紹介
)(第四三三八号) 同外二十四件(
中島巖
君
紹介
)(第四三三九 号) 同(
西村力弥
君
紹介
)(第四三四〇号) 同外四十件(
原茂
君
紹介
)(第四三四一号) 同外二十件(
松平忠久
君
紹介
)(第四三四二 号) 同(
山本幸一
君
紹介
)(第四四七三号)
国家公務員法
の
改正反対等
に関する
請願外
三件 (
黒田寿男
君
紹介
)(第四三九〇号)
国家公務員法
の
改悪反対等
に関する
請願外
二十 八件(
堂森芳夫
君
紹介
)(第四四一九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第 八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一四号)
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一二五号)
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一二六号)
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一二七号)
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一二八号) ————◇—————
倉石忠雄
1
○
倉石委員長
これより
会議
を開きます。
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
の各
案件
を一括して
議題
とし、審査に入ります。
—————————————
倉石忠雄
2
○
倉石委員長
まず
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件について、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大平外務大臣
。
大平正芳
3
○
大平国務大臣
ただいま
議題
となりました
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
は、一九四八年七月九日に、
国際労働機関
の総会の第三十一回会期におきましてサンフランシスコで採択されたものでございます。 この
条約
は、その前文にもありますとおり、
国際労働機関憲章
が、
結社
の自由の
原則
を
労働条件
の
改善
、平和の
確立等
の手段であるとしていることにかんがみ、この
原則
を
国際的規制
のもとに確保することを
目的
として作成されたものであり、
条約
に
規定
された
内容
は、
団体
の
設立
及び
加入
の自由、
団体
の
自主運営
、
団体
の停止及び解散に対する
保障
、
連合
及び
国際的団体
の
設立
及び
加入
の自由、
法人格
の取得に対する
保障等
、
労働者
及び
使用者
に
結社
の自由を
保障
し、その
団結権
を
保護
することについての一般的な
原則
を定めたものでございます。
わが国
におきましては、憲法、
労働組合法
、
公共企業体等労働関係法
、
地方公営企業労働関係法
、
国家公務員法
、
地方公務員法等
によって、
条約
の
規定
する
保障
はおおむねこれを確保しているのでありますが、
代表者選出
の
自由等
についてはこれを本
条約
の
規定
に適合させるため、現在国会に
関係
諸
法律
の
改正法律案
を
提案
しているところでありまして、これらの成立につき御
承認
を得た暁には、この
条約
の
規定
は
わが国
において完全に実現されることとなりますので、このことを
条約
の
批准
によって世界に示し、国際的な
規制
のもとに右の諸
原則
の
実施
を確保いたしますことは、
わが国
の
労使関係
における正常な
労働慣行
を
確立
する上からも、また、労働問題の分野における
わが国
の
国際的地位
を高める上からも、きわめて有意義であると信じます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
倉石忠雄
4
○
倉石委員長
次に、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大橋労働大臣
。
大橋武夫
5
○
大橋国務大臣
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
政府
としましては、自由にして民主的な
労働組合
の発展を期するという
労働政策
の基本的な
立場
から、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
を
批准
する方針を決定したのでありますが、これに伴い、
公共企業体等労働関係法
及び
地方公営企業労働関係法
中、
職員
でなければ
組合
の
組合員
または
役員
になることができない
規定
その他
団結権
に関する
規定
を
改正
する必要があるのであります。また、これらの
規定
を
改正
するにあたっては、これに関連して
公共企業体等
及び
地方公営企業等
の
業務
の正常な
運営
を確保するため
公労法
及び
地公労法
の
関係
諸
規定
について
所要
の
整備
を行なうことといたし、本
法律案
を
提案
することといたした次第であります。 以下、両
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
現行
の
公労法
第四条第三項及び
地公労法
第五条第三項は、
職員
でなければ、
組合
の
組合員
またはその
役員
となることができない旨を定めておりますが、これらの
規定
は、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
第二条に定める
労働者団体
に対する
無差別加入
の
原則
並びに第三条の
代表者
の自由な
選出
についての
規定
に抵触いたしますので、これらの
規定
を削除することといたしております。 第二に、
公労法
第四条第一項
ただし書き
及び
地公労法
第五条第一項
ただし書き
に、
管理監督
の
地位
にある者及び
機密
の
事務
を取り扱う者は、
労働組合
を結成し、またはこれに
加入
することができない旨の
規定
がありますが、この
規定
も、この際、
条約
第二条の
趣旨
にかんがみ削除することといたしております。 第三に、前に述べました
公労法
第四条第三項、
地公労法
第五条第三項を削除することに関連して、
争議行為
を共謀、教唆、扇動することを禁止される者の範囲に
職員
以外の
組合員
及び
役員
を加えることとするとともに、
公労法
第十七条及び
地公労法
第十一条において
争議行為等
を禁止されていることからいたしまして、このような禁止された
行為
を行なうことを
内容
とする
労働組合
の決定または指令は、
関係労働組合
並びにその
組合員
及び
役員
を拘束しないものと条理上解されるのでありますが、この際その旨を明らかにすることといたしております。 第四に、
現行公労法
及び
地公労法
におきましては、
職員
でなければ
組合
の
役員
となることができないこととされていることに関連して、
当局
は、
職員
が
職員
としての
身分
を持ちながら、
労働組合
の
役員
としてもっぱら
組合
の
事務
に従事することを認めることができる旨の
規定
が設けられておりますが、本
改正案
におきまして右の
制限規定
を削除することといたしておりますことに対応し、これらの
職員
が、本来、
職務
に専念する
義務
を保有するものであることにかんがみ、いわゆる
在籍専従制度
を廃止することといたしております。しかしながら、この点については、別途附則において、
法律施行
の日から三年間は、なお従来
どおり在籍専従
を認めることができることといたしております。 以上が
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
するに至った
理由
及びその
概要
でございます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
倉石忠雄
6
○
倉石委員長
次に、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大橋国務大臣
。
大橋武夫
7
○
大橋国務大臣
ただいま
議題
となりました
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
改正案
は、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)を
批准
することとするに際しまして、
国家公務員
の
団結権
に関する
規定
を
改正
いたしますとともに、これに関連して
所要
の
規定
の
整備
を行ない、あわせて、
国家公務員
の
人事管理
に関する
責任体制
を
確立
するため、
総理府総務長官
は
国務大臣
をもって充てることとし、
総理府
に内局として
人事局
を設ける等
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。
現行
の
国家公務員法
のもとにおきましては、
職員団体
の
役員
は、すべて
職員
の中から選任すべきものとされ、
職員
でない者が
職員団体
の
代表者
となることが認められず、また
消防庁
の
職員
は
警察職員等
と同様その
団結
が禁止されているのでありますが、これらの点は、
職員
の自由な
団結
及びその
代表者
の
自由選出等
、
条約
の
保障
しようとする
団結権
の
原則
に沿わないものと認められますので、この際、
条約
の
趣旨
に適合するように
現行制度
を
改正
するとともに、これに関連して
職員団体
に関する
所要
の
規定
を
整備
することといたしました。また、今後における
当局
と
職員団体
との間に正常な
労働関係
を維持
確立
するためには、
職員団体
について期待される
自主性
、
責任性
の
確立
と対応して、
当局側
についてもその
人事管理
に関する
責任体制
を
整備
する必要があるのにかんがみ、この際、従来から
責任関係
に明確を欠くきらいのありました
中央人事行政機構
を改編
整備
することといたした次第であります。 以下
改正案
の主要な点についてその
概要
を簡単に御
説明
いたします。 まず、
職員団体
に関する一節を第九節として新たに設け、
職員団体
に関する
事項
で現在
国家公務員法
中
服務事項
として
規定
されているもの及び
人事院規則
で
規定
されているもの等をまとめてこの節に法定することといたしました。第一に、
職員団体
の定義を設け、その
目的
及び
性格
を明確に
規定
し、第二に、
職員
の
団結権
について
規定
いたしました。ここで従来と異なります点は、
条約
の
趣旨
にかんがみ、
警察職員等団結
を禁止される
職員
のうちから
消防庁
の
職員
を除くこと、及び
管理
もしくは
監督
の
地位
にある
職員
または
機密
の
事務
を取り扱う
職員
はこれらの
職員
以外の
職員
が組織する
職員団体
に
加入
することができないこととするほか、次に述べる
登録制度
との
関係
において、その
身分
について係争中の
離職者等
の
職員団体加入
及び
職員
でない者の
職員団体
の
役員就任
が否定されることのないように改めることであります。第三に、
職員団体
の
登録制度
及び
職員団体
の
交渉
につきまして、その
手続
及び
要件
等必要な
事項
を法定することといたしました。新たに法定されることとなるものの
内容
は、現在
人事院規則
で定められております
事項
とおおむね同様でございます。第四に、
代表者自由選出
の
原則
を取り入れることと対応いたしまして、
公務員
は全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のため、本来その
職務
に専念すべき
義務
を有している
基本的性格
にかんがみ、
職員
が
職員団体
の
業務
にもっぱら従事することを認めるいわゆる
在籍専従制度
は、この際、これを廃止することといたしました。しかしながら、この
法律施行
後、なお三年間は、
過渡的措置
として従前の例により得ることといたしております。 次は、
人事行政機構
の
改正
でありますが、
現行制度
におきましては、
国家公務員
の
人事行政
のうち、
一般職
の
職員
に関するものの大部分は、
人事院
が
中央人事行政機関
としてその
実施
の衝に当たっておりますが、一部の
事務
は、
特別職
の
職員
に関するものとともに、
内閣総理大臣
または
大蔵大臣
の
所掌
とされております点を改め、
国家公務員
の
人事行政
に関する
実施部門
を一元的に整理統合することといたしました。すなわち、
国家公務員法
中の
職員
に関する
人事行政
の公正の確保及び
職員
の
利益
の
保護
に関する
事務
で、
職員
の
給与
その他の
勤務条件
の
改善
及び
人事行政
の
改善
に関する
勧告
、試験、苦情の
処理等
、
内閣
から独立して
職務
を行なう
中立的第三者機関
が扱うことを適当とするものは、従来
どおり人事院
の
所掌
とし、それ以外の
事項
はすべて
内閣総理大臣
の
所掌事項
に改めるとともに、現在
人事院規則
で定められている
重要事項
は、この際、法定することといたしました。これに伴い、
内閣総理大臣
の
所掌事項
についてこれを補佐する
総理府総務長官
は
国務大臣
をもって充てることに改めるとともに、その
事務
を担当する
部局
として
総理府
に
人事局
を設置し、これに、現在
大蔵省主計局
で
所掌
している
共済組合
、
退職手当
、
特別職
の
職員
の
給与制度
に関する
事項等
をもあわせ
所掌
させることとして、
関係法律
を
改正
することといたしたのであります。 なお、
人事院
につきましては、その
内閣
との
関係
、
人事官
の
身分保障
、
事務部局
の組織に関する
自主管理等現行
の
建前
をおおむね踏襲するほか、
給与
の
改善等
に関する
勧告制度
はその
手続等
すべて
現行どおり
これを存置することとして、
独立的機関
としての機能の遂行に遺憾のないよう配慮を加えた次第であります。 この
法律案
は、以上の
趣旨
に基づきまして、
国家公務員法
及びその他の
関係法律
の
改正
を行なうとともに、必要な
経過措置
を
規定
いたしたものであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
倉石忠雄
8
○
倉石委員長
次に、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
篠田自治大臣
。
篠田弘作
9
○
篠田国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
改正案
は、今回
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)を
批准
することとするに際しまして、同
条約
の
趣旨
を実現するため、
国家公務員
の
職員団体
に関する
規定
の
改正
に準じて、
地方公務員
の
職員団体
に関する
規定
を
改正
するとともに、これに関連して
所要
の
規定
の
整備
を行なおうとするものであります。 第一は、
職員団体
とは、
職員
が、その
勤務条件
の
維持改善
をはかることを
目的
として組織する
団体
またはその
連合
体をいうものとし、その
性格
を明らかにいたしたのであります。また、第八十七
号条約
の
趣旨
にかんがみ、
職員団体
がその
目的
を達成するために必要な
要件
である
自主性
を確保するため、
管理
もしくは
監督
の
地位
にある
職員
または
機密
の
事務
を取り扱う
職員
は、これらの
職員
以外の
職員
が組織する
職員団体
に
加入
することができないものといたしました。 第二は
職員団体
の
登録
についての
改正
であります。
職員団体
が所定の
要件
に適合している場合には、一定の
手続
きによって
登録
される
現行法
の
建前
は変更いたしておりませんが、
登録
に関する
事務
は、
中立
の
第三者
の
立場
にある
人事委員会
または
公平委員会
が行なうことにいたしました。なお、第八十七
号条約
の
趣旨
とする
代表者自由選出
の
原則
に照らし、
職員
でない者の
役員就任
を認めている
職員団体
をそのゆえをもって
登録
の
要件
に適合しないものと解してはならないことを明らかにいたしたのであります。 第三は
職員団体
の
交渉
についてであります。
職員団体
と
地方公共団体
の
当局
とが
交渉
を行なうに際し、
交渉
の対象とすることができない
事項
、
職員団体
が
交渉
することのできる
当局
を明確にいたしますとともに、
交渉
に当たる者及びその員数、
議題
、時間、場所その他
交渉
が正常に行なわれるために、必要な
手続
及び
条件
を
規定
し、
交渉
における秩序を確保し、よき
労働慣行
の
確立
に資することとしたのであります。 第四は、
職員団体
のための
職員
の
行為
の
制限
に関する
事項
でありますが、
職員
が
職員団体
の
業務
にもっぱら従事することを認めるいわゆる
在籍専従制度
は、
代表者自由選出
の
原則
を取り入れることと対応いたしまして、全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のため、その
職務
に専念すべき
義務
を負う
公務員
の基本的な
性格
にかんがみ、この際、これを廃止することといたしたのであります。ただ、この
法律施行
後三年間は、
任命権者
は、公務に支障のない限り、
在籍専従
を許可することができる旨の
経過措置
を設けることといたしております。 第五は
職員
の
給与
の
支払い
に関する
事項
であります。
職員
に対する
給与
の
支払い
については、
労働基準法
に定められておりますが、この
改正案
においては、
国家公務員
の場合と同様のたてまえで、
給与
の
支払い
についての
原則
を
地方公務員法自体
において
規定
することといたしたのであります。その他、
地方公務員
の
職員団体
に関する
規定
の
改正
に伴い、
所要
の
規定
の
整備
をはかることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
倉石忠雄
10
○
倉石委員長
以上をもって
政府
の
提案理由
の
説明
は終わりました。 この際、暫時
休憩
いたします。 午前十一時三十五分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕