○
井堀委員 公報の問題は、現在、ある
都市ではやっているし、ある
都市ではやってないというような、任意にまかされているような形ですが、やはりある程度統一する必要があるのではないか。たとえば人口とかあるいはどの程度の
都市とかいう問題は、いまのままにしておくべきではないのではないか。それは
自治体ですから、それぞれの
自治にまかせるという
考え方ならまた別ですけれ
ども、しかし
選挙法は
一つの規定であります。冒頭にお伺いしたのは、好むと好まざるとにかかわらず漸次
政党が
地方の
自治体にそれぞれ影響力を伸ばそうとしておることは事実であります。でありますから、そういうものとの
関係について、放棄しておけば、
地方の
自治体に
政党が干渉するようなかっこうになると一番いけない。この問題は、やがて大きな弊害になって出てくると思います。現に今度の証紙
事件なんかはそういう点で、取り締まりの面やその他にも障害が起きてくる。だから、この問題は小さな問題であるようでありますけれ
ども、ある程度こういう
選挙公営をこれから推進していこう、拡大していこうというわれわれの主張からいたしますならば、こういう問題については万全を期するわけにはいかぬにしても、小さな
村会議員の
選挙にまで
公報が必要だと私も主張はいたしませんけれ
ども、そういう点ではやはり
一つの基準をつくるべきだ。
それから次に御答弁願いました市長の
選挙の際の例、これを取り上げてみると一指よくわかります。市の
選挙管理委員会が事実上、いまのところは
選挙の執行をやる上に市の力を借りなければどうにもならぬことはあまりにも明白です。むしろ言いかえれば、
選管の
制度は実はから回りしている。実際執行するものは市長の任免権による職員がやっていて、形式的に
選挙管理委員会の意思がその上に乗っている。したがって
一つの
政党なりあるいは一人の市長が長くおる場合には、
選挙管理委員の任期がきましても、結局同じ
傾向の、表向きは
一つの
政党からというか、何も
一つの
政党の党員だということを登録するわけじゃありませんから、実質的に見てやはり時の市長のお気に入る者が選ばれる。そういう勢力下にだんだん
選挙管理委員会が質を変えつつあるということも自然の勢いだと思います。それを阻止するような
制度はちょっとむずかしいと私は思うのです。やむを得ぬ悪かもしれません。しかしそういうことがだんだんやむを得ないということで見送られて最近目に余るものがあるのは、
選挙管理事務に従事している人々は臨時に回されてくるわけでありますけれ
ども、そういう回す人にまで意を配って、自分の
選挙に一番役に立つような者がだんだん抜てきされるという
傾向にある。ひどいのになると、論功行賞で、そこをうまくやった者が抜てきされて昇進しているという例がかなり露骨になってきております。しかし、それを
法律的に何も
制約を加えることができないわけです。こういう
傾向があるのでありまして、私は、こういう点では、いつも主張しているように、
選挙管理委員会にもっと権限を与えると同時に、その権限が正しく施行できるように財政的な裏打ちといいますか、その独立を保障し得るような機構を確立しなければならぬということに結論されると思うのです。いま放任しておいたらだんだん悪くなって、それはいずれの
政党がその
地位につこうと同じ結果になると思うのであります。この問題は、いまにしてやはり根を断たなければいかぬのじゃないかと思われる
一つであります。
それから、
選挙人名簿の
調製の問題は事務的なものだと軽く片づけられないと思う。あなたも指摘しているように、住民登録をそのまま
選挙人名簿の実態にスライドさせることが一番望ましい。こういうものは私
どもは
制度の上でも明らかにしていく必要があるのじゃないか。これは特に
都市には非常に多いんです。そういうことがだんだん
選挙に無
関心な
選挙民をつくり上げていくという結果になってきている。ささいなもののようで、なかなか大きな弊害を
思想的に持ってきております。
それから
記号式の問題は、これから採用されるときでありますから、いろいろな長所短所についてわれわれも調べなければならぬと思いますが、そういう結果をそれぞれ詳細に把握されて
資料として提供されるように希望しておきたいと思います。かなりありますよ。
傾向的に見て、順番では一番右が一番得ですよ。
地方の
市町村なんかになりますと人物をみなよく知っておりますからいいけれ
ども、大きな
都市、人口の移動のあるようなところは、わかりません。一がいに
地方選挙といいますが、
東京の区会
議員の
選挙なんかになりますと、
候補者の顔を見たことがないというのが八割から九割です、接触がないから。だから一番響くのは
記号式の順番です。見ると、やはり一番右の者が得をしております。だからときどき点検しないと、鉛筆でいたずらをしておりますよ。そういうしるしがありますと、一気にしるしのある者を書く。そういうものが存外ばかにならない。
記号式を今後使用する場合における
一つのあれだと思いまして実は
お尋ねしたわけであります。
次に、いつもこれは問題になるわけでありますが、
警察庁のほうから
資料をいま手に入れたばかりであります。もっといろいろなことを知りたいと思って
お尋ねしたわけですが、この中で気のついたところを一、二引き出して、全体をお答え願うようにしたらいいと思います。事前
運動に関する取り締まりを今回の場合でもかなり
注意をされておったようでありますが、ここで具体的にいっておるように、年末年始といいますか、これは年末年始に限ったわけではありません。冠婚葬祭はもちろん、いろいろな記念行事がかなりあるわけであります。そういうものをどうして識別するかということは至難に近いのではないですか。社会通念で判断すればいいということかもしれませんが、この事前
運動取り締まりをこれからやる場合に、一番ネックになるのは私はこれではないかと思う。たとえば盆暮れのあいさつ回りをいたしますのにも、どの範囲までが従来の儀礼の許される範囲かということになると、
法律的には何も
制約がないと思う。たとえば親類まではいい、親類は三等親までか五等親までか、そういう取り締まりの上で
幾つかの問題点があるのをここでも指摘しております。
——私はここで取り締まり
当局の
経験を伺って大臣に
お尋ねをしていく順番だったのですが、いま
理事のほうからのお話によると、大臣何かまた次の所用を持っておられるようですから、大臣の
質問を先にしてくれということです。
あと先になって不得要領になるかもしれませんが、やむを得ませんからそういうふうにしていこうと思います。いま私が一例をあげましたようなものについてお答えを聞けば、すぐわかるのであります。これはいま全体に通ずることですが、
選挙法の取り締まりの中でも、事前
運動の取り締まりというのは最も重要であって最も大事なことだと私
どもは思う。もう
衆議院の場合は解散風が吹いていますので、すぐ私
どもその
対象になるわけでしょう。
地方でも同様かもしれませんが、特に
国会議員の場合は半年以上
国会にくぎづけされておる。今度はいよいよ休会になりますと
選挙区へほおり出されるわけであります。これはやはりよい
意味でいえば、猛烈に国政の
調査をやりましたり、あるいは有権者のいろいろな政治に対する要請や不満や不平があると思うのですが、そういうものを要するにまんべんなく把握するということが、いい
政策を生み、政治活動を正しく行なう原則であることも民主政治の当然の原則です。こういう活動と
選挙活動、事前
運動の見分けなんというものは、神さまでなければできないと思うのです。ところが、この
法律を厳重に適用していけば、これは
考え方によれば、たとえば私
どもの道路の問題、橋の問題、持っていき方によれば地域の特定の人の利益を誘導するような
方法は、
選挙運動には一番効果的なんです。そうなってしまうと、それは品位を傷つけるという点で
制約はあるかもしれませんけれ
ども、
法律的には
制約はできぬ。そういうようなものも十ぱ一からげに取り締まりの
対象にしているわけですから、結局運の悪いやつがひっかかって要領のいい悪いやつが得をしたり、あるいは
警察庁あるいは検察庁の手かげんで不公平ができるといったような種類のものだと思うのです。こういう
関係のものですから、私は
選挙法の際における問題は、制裁規定をどこに重点を置くかということになるかと思うのであります。
悪質違反の買収供応の
ことばかり言っておるのですが、買収の捜査の上に、これはもう露骨に言ってくれませんから、想像をして、誘導
質問みたいになるわけですけれ
ども、結局個別訪問をつかんでそれからだんだん引き上げていくとか、
あとは大体仲間割れですね。仲間割れで、それぞれ
材料を提供して、それが端緒になっているというのが普通だと思うのです。だからこういう点で、今後私
どもがこの
法律をどうするかという点について、正直こういう
機会ならばいいと思うのです。もう済んだ
あとで具体的なものを出すと、あなた方は御答弁しにくいと思う。そういうことで、きょうは検察庁それから警察
当局に、できるだけそういう事実を、あまりいろいろな
立場にこだわらないで、
選挙法をいいものにしていくという
意味での答弁をしてもらいたいと思って実は
質問しようと思ったわけであります。そういうわけでありますから、大臣が急ぐようでありますから、先にその問題をひとつお答え願って、大臣のほうへの
質問はまた
あとから……。