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1963-06-05 第43回国会 衆議院 建設委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年六月五日(水曜日) 午前十一時十分
開議
出席委員
委員長
福永
一臣君
理事
加藤 高藏君
理事
木村 守江君
理事
薩摩 雄次君
理事
瀬戸山三男
君
理事
二階堂 進君 井原
岸高
君 大倉 三郎君 大沢 雄一君 金丸 信君
久保田円次
君 正
示啓次郎
君 砂原 格君 堀内 一雄君 前田 義雄君
八木
徹雄
君
山口
好一
君
吉田
重延君
出席政府委員
建設政務次官
松澤
雄藏君 建 設 技 官 (
河川局長
) 山内 一郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 熊本 政晴君
—————————————
六月一日
委員山口好一
君
辞任
につき、その
補欠
として渡 邊良夫君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員
正
示啓次郎
君、
渡邊良夫
君及び
田中幾三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
今松治郎
君、山
口好一
君及び
片山哲
君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 同日
委員
今松治郎
君及び
片山哲
君
辞任
につき、その
補欠
として正
示啓次郎
君及び
田中幾三郎
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員丹羽喬四郎
君及び
八木徹雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
久保田円次
君及び
吉田重延
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員久保田円次
君及び
吉田重延
君
辞任
につき、 その
補欠
として
丹羽喬四郎
君及び
八木徹雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
五月三十一日
河川法案
(
内閣提出
第一七〇号) 六月三日
地代家賃統制令撤廃
に関する
請願
(
花村四郎
君
紹介
)(第四〇六一号)
建設重機償却促進
のため
重機賃貸共同企業振興
の
法制化
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第 四一〇一号)
河川法改正
に関する
請願
(
下平正一
君
紹介
)( 第四一二三号) 同(
井出一太郎
君
紹介
)(第四一六九号)
筑後川総合開発計画
に関する
請願
(
稲富稜人君
紹介
)(第四一六四号) 同(
中島茂喜
君
紹介
)(第四二七一号)
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
の免
許制度反対
に関する
請願
(
井岡大治
君
紹介
)( 第四一八四号)
宅地建物取引業法
の
改正反対
に関する
請願
(井
岡大治
君
紹介
)(第四一八五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
河川法案
(
内閣提出
第一七〇号) ————◇—————
福永一臣
1
○
福永委員長
これより
会議
を開きます。
河川法案
を
議題
とし、審査に入ります。
福永一臣
2
○
福永委員長
まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
松澤政務次官
。
松澤雄藏
3
○
松澤政府委員
ただいま
議題
となりました
河川法案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
現行河川法
は、明治二十九年に
制定
され、その後
部分的改正
は数回行なわれましたが、根本的な
改正
はなく今日に至っているのであります。 しかるに、
現行河川法制定
後約七十年の歳月が経過し、当時の社会、
経済情勢
並びに
国情
を背景として
制定
された
現行河川法
については、今日においては、種々の面において
検討
を加え、
整備
へ改善をはからなければならない点が少なくないのであります。 まず第一に、
現行憲法
の
制定
に伴い、国の
行政
及び
地方制度
に大幅な変革が加えられましたが、このために従来の
制度
を前提とした
河川
の
管理制度
について、また、
国民
の
権利義務
に関連する
河川管理方式
の
近代化
について
法制
上
検討
を加え、
整備
をはかる必要が生じてまいりました。 第二に、各
水系
における
沿岸流域
の
開発
に伴い、かつ、最近の
災害発生
の
状況
にかんがみ、
水系
を一貫した全体
計画
に基づいて、
財政負担
の面も十分考慮しつつ、
治水事業
を
計画
的に実施する
緊要性
が一段と強くなってまいりました。 また、近時における産業の発展と人口の増加に伴い、
各種用水
の
需要
が著しく増大しておりますが、これらの
需要
を満たすためには、各
水系
について広域的な
見地
に立ち、合理的な水の
利用
を確保する
制度
を確立し、
水資源
の総合的な
利用
と
開発
をはかることが
現下
の
急務
として
要請
されているのであります。 そこで、
国土
の
保全
と
開発
に寄与するため、
河川
を
水系ごと
に一貫して総合的に
管理
する
制度
を樹立することが必要となってまいったのであります。 第三に、各
河川
には、
治水利水
の両面の
要請
から、また近時における
科学技術
の発達に伴い、大
規模
な
ダム
その他の
施設
が数多く建設されてきておりますが、
現行法
においてはこれらの
施設
の
設置
または
管理
に関する
規定
が必ずしも十分ではなく、その
設置
または
管理
の万全を期するため、
所要
の
規定
を
整備
する必要があるのであります。 以上の諸
要請
にこたえ、現在の
国情
に最もよく適合した新しい
河川管理制度
を樹立することは、
現下
の
急務
でありますので、ここに
現行河川法
を全面的に
改正
することといたしたのであります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
でありますが、次にその
要旨
について御
説明
申し上げます。 第一に、
河川管理
の適正を期するため、
河川管理制度
について
現行制度
を次のように改めることといたしました。 まず、従来の
適用河川
、
準用河川
の
制度
を廃止して、
河川
を
水系別
に
一級河川
及び二級
河川
に区分し、
一級河川
は、
国土保全
上または
国民経済
上特に重要な
水系
について、
河川審議会
及び
関係都道府県知事
の
意見
を聞いた上、政令で
指定
し、二級
河川
は、
一級河川
以外の
水系
にかかる
河川
で公共の利害に重要な
関係
があるものについて、
関係市町村長
の
意見
を聞いた上、
都道府県知事
が
指定
することといたしております。
河川
の
管理
につきましては、
一級河川
は
建設大臣
、二級
河川
は
都道府県知事
がそれぞれ
管理
することとし、
河川管理
の責任を明確にすることといたしました。 なお、
一級河川
の
管理
につきましては、
建設大臣
は、
一定
の区間を定め、
都道府県知事
にその
管理
の一部を行なわせることとしております。 次に、
河川
の
管理
に要する
費用
につきましては、原則として
一級河川
は国、二級
河川
は
都道府県
が
負担
することとしております。 このうち
一級河川
の
改良工事
に要する
費用
につきましては、
建設大臣
が
施行
する場合はもちろん
都道府県知事
が委任を受けて
施行
する場合もすべて国がその三分の二、
都道府県
がその三分の一を
負担
することといたしました。これにより従来同一の
水系
における
工事
であっても、
建設大臣
と
都道府県知事
が
施行
する場合には国と
都道府県
の
負担
の割合が異なっていたため、必ずしもその
治水効果
が十分でなかった
一級河川
の
工事
が、一貫した
計画
のもとに
施行
することができることとなります。 また、二級
河川
の
改良工事
につきましては、国がその二分の一以内を
負担
することといたしました。 なお、
治水事業
十カ年
計画
の
最終年度
である
昭和
四十四年度までは、国は、
一級河川
の
改良工事
につきましては四分の三を、二級
河川
の
改良工事
につきましては、この
法律施行
時において
現行河川法
に基づいて直轄で
施行
中の
工事
につきまして
従前どおり
三分の二を
負担
して行なうことといたし、
治水事業
の円滑な
施行
をはかることといたしました。
流水占用料
その他
河川
から生ずる
収入
につきましては、すべて従来
どおり都道府県
の
収入
としております。 次に、
都道府県知事
が行なう
河川管理行政
に関する監督につきましては、
一級河川
においては
都道府県知事
に委任した
事項
のうち重要なものについて、また二級
河川
においてはその
管理
に関する
重要事項
について
建設大臣
の認可を要することといたしました。 以上のほか、
一級河川
または二級
河川
以外の
河川
につきましては、
市町村長
が
指定
したものについて、この
法律
を準用して、
市町村長
が必要な
管理
を行なうことができることとしております。 第二に、
河川区域
につきましては、
現行法
においては
地方行政庁
が認定することとなっておりますが、この
法案
におきましては、
河川
の現状に即して、
一定
の要件に該当する
区域
は
法律
上当然に
河川区域
となり、その他の
区域
は
河川管理者
の
指定
によって、これを定めることとし、
河川管理
の適正を期することといたしました。 第三に、
流水
の
占用
、
工作物
の
設置等
につきましては、地元の
意見
を十分尊重して、
河川
が適正に、かつ、合理的に使用されるよう
規定
を
整備
し、
水利使用
の
許可
に際しては、既得の
水利権
を保護するとともに、
新規利水事業
が円滑に
施行
されるよう
水利使用関係
の
調整
をはかる
規定
を設けました。 第四に、
河川管理者
の
許可
を受けて
設置
する
一定規模
以上の
ダム
につきましては、防災上の
見地
から、その
設置
及び操作について必要な
規定
を設けました。 第五に、
建設大臣
の
諮問
に応じ
一級河川
の
指定
、
水利調整
その他
河川
に関する
重要事項
を調査
審議
するため、建設省に
河川審議会
を
設置
するとともに、
都道府県知事
の
諮問
に応じ二級
河川
に関する
重要事項
を調査
審議
するため、
都道府県
に
都道府県河川審議会
を
設置
することができることといたしました。 第六に、
河川
の
現況
、
水利
の
状況
を把握して、
河川管理
の適正を期するため、
河川現況台帳
及び
水利台帳
を
整備
することとし、
慣行水利権者等権原
に基づいて
河川
を使用する者は、必要な
事項
を
河川管理者
に届け出なければならないものといたしました。 その他、
河川
に関する調査、
工事等
のための土地への立ち入りの手続、
河川予定地
における
規制等
に伴う損失の
補償等
につきまして、
所要
の
規定
を
整備
いたしました。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
福永一臣
4
○
福永委員長
以上で
提案理由
の
説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 この際暫時
休憩
いたします。 午前十一時十九分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕