運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1963-06-05 第43回国会 衆議院 建設委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十八年六月五日(水曜日)     午前十一時十分開議  出席委員    委員長 福永 一臣君    理事 加藤 高藏君 理事 木村 守江君    理事 薩摩 雄次君 理事 瀬戸山三男君    理事 二階堂 進君       井原 岸高君    大倉 三郎君       大沢 雄一君    金丸  信君       久保田円次君    正示啓次郎君       砂原  格君    堀内 一雄君       前田 義雄君    八木 徹雄君       山口 好一君    吉田 重延君  出席政府委員         建設政務次官  松澤 雄藏君         建 設 技 官         (河川局長)  山内 一郎君  委員外出席者         専  門  員 熊本 政晴君     ————————————— 六月一日  委員山口好一辞任につき、その補欠として渡  邊良夫君が議長指名委員に選任された。 同月四日  委員示啓次郎君、渡邊良夫君及び田中幾三郎  君辞任につき、その補欠として今松治郎君、山  口好一君及び片山哲君が議長指名委員に選  任された。 同日  委員今松治郎君及び片山哲辞任につき、その  補欠として正示啓次郎君及び田中幾三郎君が議  長の指名委員に選任された。 同月五日  委員丹羽喬四郎君及び八木徹雄辞任につき、  その補欠として久保田円次君及び吉田重延君が  議長指名委員に選任された。 同日  委員久保田円次君及び吉田重延辞任につき、  その補欠として丹羽喬四郎君及び八木徹雄君が  議長指名委員に選任された。     ————————————— 五月三十一日  河川法案内閣提出第一七〇号) 六月三日  地代家賃統制令撤廃に関する請願花村四郎  君紹介)(第四〇六一号)  建設重機償却促進のため重機賃貸共同企業振興  の法制化に関する請願池田清志紹介)(第  四一〇一号)  河川法改正に関する請願下平正一紹介)(  第四一二三号)  同(井出一太郎紹介)(第四一六九号)  筑後川総合開発計画に関する請願稲富稜人君  紹介)(第四一六四号)  同(中島茂喜紹介)(第四二七一号)  宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の免  許制度反対に関する請願井岡大治紹介)(  第四一八四号)  宅地建物取引業法改正反対に関する請願(井  岡大治紹介)(第四一八五号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  河川法案内閣提出第一七〇号)      ————◇—————
  2. 福永一臣

    福永委員長 これより会議を開きます。  河川法案議題とし、審査に入ります。
  3. 福永一臣

    福永委員長 まず、提案理由説明を聴取いたします。松澤政務次官
  4. 松澤雄藏

    松澤政府委員 ただいま議題となりました河川法案提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  現行河川法は、明治二十九年に制定され、その後部分的改正は数回行なわれましたが、根本的な改正はなく今日に至っているのであります。  しかるに、現行河川法制定後約七十年の歳月が経過し、当時の社会、経済情勢並びに国情を背景として制定された現行河川法については、今日においては、種々の面において検討を加え、整備へ改善をはからなければならない点が少なくないのであります。  まず第一に、現行憲法制定に伴い、国の行政及び地方制度に大幅な変革が加えられましたが、このために従来の制度を前提とした河川管理制度について、また、国民権利義務に関連する河川管理方式近代化について法制検討を加え、整備をはかる必要が生じてまいりました。  第二に、各水系における沿岸流域開発に伴い、かつ、最近の災害発生状況にかんがみ、水系を一貫した全体計画に基づいて、財政負担の面も十分考慮しつつ、治水事業計画的に実施する緊要性が一段と強くなってまいりました。  また、近時における産業の発展と人口の増加に伴い、各種用水需要が著しく増大しておりますが、これらの需要を満たすためには、各水系について広域的な見地に立ち、合理的な水の利用を確保する制度を確立し、水資源の総合的な利用開発をはかることが現下急務として要請されているのであります。  そこで、国土保全開発に寄与するため、河川水系ごとに一貫して総合的に管理する制度を樹立することが必要となってまいったのであります。  第三に、各河川には、治水利水の両面の要請から、また近時における科学技術の発達に伴い、大規模ダムその他の施設が数多く建設されてきておりますが、現行法においてはこれらの施設設置または管理に関する規定が必ずしも十分ではなく、その設置または管理の万全を期するため、所要規定整備する必要があるのであります。  以上の諸要請にこたえ、現在の国情に最もよく適合した新しい河川管理制度を樹立することは、現下急務でありますので、ここに現行河川法を全面的に改正することといたしたのであります。  以上がこの法律案提案理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。  第一に、河川管理の適正を期するため、河川管理制度について現行制度を次のように改めることといたしました。  まず、従来の適用河川準用河川制度を廃止して、河川水系別一級河川及び二級河川に区分し、一級河川は、国土保全上または国民経済上特に重要な水系について、河川審議会及び関係都道府県知事意見を聞いた上、政令で指定し、二級河川は、一級河川以外の水系にかかる河川で公共の利害に重要な関係があるものについて、関係市町村長意見を聞いた上、都道府県知事指定することといたしております。  河川管理につきましては、一級河川建設大臣、二級河川都道府県知事がそれぞれ管理することとし、河川管理の責任を明確にすることといたしました。  なお、一級河川管理につきましては、建設大臣は、一定の区間を定め、都道府県知事にその管理の一部を行なわせることとしております。  次に、河川管理に要する費用につきましては、原則として一級河川は国、二級河川都道府県負担することとしております。  このうち一級河川改良工事に要する費用につきましては、建設大臣施行する場合はもちろん都道府県知事が委任を受けて施行する場合もすべて国がその三分の二、都道府県がその三分の一を負担することといたしました。これにより従来同一の水系における工事であっても、建設大臣都道府県知事施行する場合には国と都道府県負担の割合が異なっていたため、必ずしもその治水効果が十分でなかった一級河川工事が、一貫した計画のもとに施行することができることとなります。  また、二級河川改良工事につきましては、国がその二分の一以内を負担することといたしました。  なお、治水事業十カ年計画最終年度である昭和四十四年度までは、国は、一級河川改良工事につきましては四分の三を、二級河川改良工事につきましては、この法律施行時において現行河川法に基づいて直轄で施行中の工事につきまして従前どおり三分の二を負担して行なうことといたし、治水事業の円滑な施行をはかることといたしました。  流水占用料その他河川から生ずる収入につきましては、すべて従来どおり都道府県収入としております。  次に、都道府県知事が行なう河川管理行政に関する監督につきましては、一級河川においては都道府県知事に委任した事項のうち重要なものについて、また二級河川においてはその管理に関する重要事項について建設大臣の認可を要することといたしました。  以上のほか、一級河川または二級河川以外の河川につきましては、市町村長指定したものについて、この法律を準用して、市町村長が必要な管理を行なうことができることとしております。  第二に、河川区域につきましては、現行法においては地方行政庁が認定することとなっておりますが、この法案におきましては、河川の現状に即して、一定の要件に該当する区域法律上当然に河川区域となり、その他の区域河川管理者指定によって、これを定めることとし、河川管理の適正を期することといたしました。  第三に、流水占用工作物設置等につきましては、地元の意見を十分尊重して、河川が適正に、かつ、合理的に使用されるよう規定整備し、水利使用許可に際しては、既得の水利権を保護するとともに、新規利水事業が円滑に施行されるよう水利使用関係調整をはかる規定を設けました。  第四に、河川管理者許可を受けて設置する一定規模以上のダムにつきましては、防災上の見地から、その設置及び操作について必要な規定を設けました。  第五に、建設大臣諮問に応じ一級河川指定水利調整その他河川に関する重要事項を調査審議するため、建設省に河川審議会設置するとともに、都道府県知事諮問に応じ二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県都道府県河川審議会設置することができることといたしました。  第六に、河川現況水利状況を把握して、河川管理の適正を期するため、河川現況台帳及び水利台帳整備することとし、慣行水利権者等権原に基づいて河川を使用する者は、必要な事項河川管理者に届け出なければならないものといたしました。  その他、河川に関する調査、工事等のための土地への立ち入りの手続、河川予定地における規制等に伴う損失の補償等につきまして、所要規定整備いたしました。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  5. 福永一臣

    福永委員長 以上で提案理由説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  この際暫時休憩いたします。    午前十一時十九分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕