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田中(武)
委員 火薬をつくっておるところは、大手にもあるが、しかし、直ちに
火薬と言えるかどうかわからぬが、いわゆる花火、こういうのは、
中小企業というか、町中でやっておるのもたくさんあるわけです。そんなものを考えると、いつ
爆発するかわからない、こういう考え方が浮かんでくるわけです。そこで、前にもそういうことを言ったと思うのですが、実際町の中でやっておる花火
工場というようなものの実態は、
通産省といえ
どもおそらく全部把握できていないと思うのです。そうすると、ここで
一つそういう実態を早く把握してもらって、
監督が十分いくように一もちろん、どんなに
監督をしても、どんなに気をつけておっても、それは
爆発することもあるだろうと思うのです。今回の場合などを見ても、死んだ人は、一人を除くほかは全部七年以上の
経験者です。一人だけ二年なんです。この七年以上の
経験を持っておりながら、なおかつどこかに抜かりがあったのじゃないか。従って、やはり安全教育といいますか、
保安の問題については、より一そう、当局ももちろん、その
会社自体もやらなくちゃならぬと思うのです。
それからこれを
法律で
規定せよというようなことは無理かもしれませんが、やはりこういう危険な作業に携わっているものには、一般の産業より、いわゆる危険手当といったものがなくてはならぬと思うのです。これが、全体が
火薬工場あるいは
カーリットの
工場であるから、そうでないけれ
ども、普通の
工場であったなら、一般の職場より危険を伴うところには、必ずといっていいほど何らかの危険手当がついているはずなんです。これは企業の形態からくることではあろうと思いますが、一般産業に比べてなお危険の伴う作業場——一般産業なら、危険の伴うところにはプラス・アルファがついているわけです。それから見た場合には、
火薬に携わっている従業員の給料は安過ぎる。そういう点について、何ぼ何ぼの危険手当を出せなんということは命令できないと思うのですが、しかし、
通産省なりあるいは
労働省等からの、そういうことの
行政指導も必要じゃないかと思うのです。この死んだ人たちの平均賃金が幾らであるか、私知りません。それに従って労災保険が出るわけですが、それ以上に
会社が内部
規定によってどれだけのものを出すか、私知りませんが、そういうような不慮といいますか、その仕事自体がいつ
爆発するかわからぬものに携わっている人たちの、今度なくなったときの遺族の保護の問題、これなんかも、単に
労働基準法による
労働災害補償、これをバックするところの労災保険、これだけで片づけていいのかどうかということも、なお問題があると思うのです。たとえば厚生年金その他の問題につきましても、坑内夫と外で働いている人の間には違いがある。これは危険が多い。従って、同じ地上で働いておっても、危険を伴うものと伴わない職種においては、何らかの配慮が必要だろうと思うのですが、いかがでございましょうか。