○堀
委員 たとえば、例をあげて申しますと、ポスターの枚数の問題があります。現在、市長の
選挙については、ポスターは千二百枚という
規定がございます。ところが市というのは、人口三万くらいの市から五十万、六十万、指定市以外でも六十かくらいの市まで現在あるわけです。そうすると、三万の市でも千二百枚、六十万の市でも千二百枚というような、きわめて不公平な問題が
一つあります。もう
一つ、指定市の問題で申しますと、大阪市の場合は四千五百枚です。ところが
知事の
選挙になりますと、大阪府
知事はたしか三万枚に近いポスターになると思うのです。ところが大阪府の中における大阪市というものは、大体八〇%くらいが大阪市なんです。
知事で三万のポスターが張られて、市長が四千五百枚というのでは、やはりポスターというものが
選挙運動のために行なわれるについてはきわめて不適当である。これは、だれが聞いても、非常にバランスを失しておるわけです。大阪府で三万枚、市は四千五百枚、これでは問題にならないし、三万の市と六十万の市で千二百枚、これも問題にならない。だからこういうことは、四年に一回しかない
地方選挙でもありますし、特に最近私ども——あとで触れますけれども、尼崎市で市長
選挙をやってみますと、人口四十五万の市に千二百枚のポスター、探して歩かないと、ポスターなんか見当たらないという現象が起こるわけでありまして、こういう技術的な問題——
法律上の非常に根本的な問題はなかなか議論のあるところでありましょうからあれでしょうが、そういうふうな式の技術的な問題が実は相当にあるわけです。たとえばこの間
改正しまして、投票所の周辺百メートルの範囲はポスターを、前は撤去する、今度はよろしいということになった。そうしたら、全市内にあるところのポスターを全部投票所の前に持ってきて張りめぐらすということが現実に起きているわけです。おまけに、その取り扱いについて今度は、警察庁が見えておりますが、どうも警察庁の取り扱いが公平を欠く点がある。それはどういうことかというと、まず学校が大体投票所になっておる場合が非常に多いわけです。ところが学校というのは公共の建物ですから、そこのところにはポスターは置いてはならぬと
選挙法できめられておる。ところが今度道路なら何にもない。そこで道路にくいを打って、その上ヘポスターを張ると、道路交通法違反というので、これは警察の方の処理がされる。そうすると、その場所には実際はポスターは立てられないことになっておる。ところが依然としてその道路にくいを打ってポタスーを立てておる。そうしてそれが、片一方の方が立てると道路交通法違反だというので撤去さして、仕方がないから撤去をして朝になって見に行ったら、片一方のポスターが一斉に立っておる。これでは
法律が厳然としてあるにもかかわらず、警察の取り締まりの
いかんによっては、一方的な
選挙運動で、ここにある自由妨害及び地位を利用してのいろいろな
問題等に入るおそれもある。しかし、なるほど撤去しなさいという方はその通りだから、われわれは順法して撤去をする。それじゃ撤去をしない者が、あくる日の朝そうなっておれば、その方が勝ちだということでは困るわけです。だから、この
問題等は、やはり
選挙法という
法律の盲点をつかれるというか、裏に裏にということで、決してそのことはそこヘポスターを立ててよろしいということではなかった、あるものだけを認めるということであったけれども、それがエネルギッシュに移動させられるということの問題が起きておる。やはり次の
地方選挙においては相当配慮しないと、各種のポスターをそういうところに集中的に持ってくるというこはどういうふうに取り締まるのか問題があると思うのです。今、現状の段階において、そういうポスターの移動は適法なのか違法なのか、場所は別として、この点
一つ自治省の側の見解をお伺いしたい。