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説明員(
岩元巖君) 省令の内容の要綱の概要につきまして御説明を申し上げます。
先般改正を見ております公衆法の改正法の第四十五条の二項に「
公社は、
郵政省令で定めるところにより、電話取扱局につき、その電話取扱局が属する前項の種類を指定し、これを公示しなければならない」という項がございます。「前項の種類」というのは、定額料金局というのと度数料金局というのと、電話局の種類をこのいずれかに指定するというような項になっているわけでございます。
それで今回の省令では、今考えておりますことは、交換
方式が、市内通話の交換
方式が自動交換
方式の取扱局は、これは原則といたしまして度数料金局とする。それから手動交換
方式の局は、これは定額料金局とするといりたことを定めたいということでございます。それから、ただこの場合にも、もちろんこれは原則でございますが、特例はもちろんあるわけでございまして、たとえば、度数料金制によることが一番公平ではあるわけでありますが、小さな手動局等におきましては設備上あるいは交換取り扱い上、度数制によりがたいものがございますので、そういったところでは定額制によるという場合もあり得るということでございます。
それから第二の市外通話地域間距離の
測定の特例となる近距離の市外通話、これはお手元にお配りいたしました資料の2の項でございますが、これは改正法の第四十五条の二の第二項「前項の単位料金区域は、その区域内の電話取扱局に収容されている電話からの市外通話(
郵政省令で定める近距離の市外通話を除く。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる市外通話地域間距離を
測定するための単位の区域とする。」とございますが、そのカッコ内「(
郵政省令で定める近距離の市外通話)」は、どういつだ場合に除外するかということをきめたいというわけでございまして、これは、たとえば単一の単位料金区域内の取扱局間の通話で自動即時通話の場合は、これはもちろん市内通話ということになるわけでございますが、手動通話の場合は、これは今度の改正法によりますところの距離の
測定方法は困難でございまするので、この場合には、局間距離によってやるということになりますので、これを除外いたしているわけであります。それから若干の例外を除きまして、隣接する単位料金区域相互間の手動市外通話、これも実は除外したいということでございます。
それから次の、第三の、単位料金区域の設定基準等でございますが、これは改正法の第四十五条の二の第三項に、「
公社が第一項の規定により単位料金区域を定める場合の基準その他必要な事項については、
郵政省令で定める。」とございます。それに基づきまして省令で定めようというわけでございまして、
公社がこの単位料金区域を設定いたします場合の基準といたしまして、市外回線網構成上の、いわゆる
公社で集中局といっておりますが、集中局の受け持ち区域を大体単位料金区域といったようなことにしたい、そしてその数は総数におきまして全国を五百から六百の間の範囲内の数字にしていきたいということでございます。これは今課金装置を各局に置くことは非常に不経済でございますので、集中局に課金装置を置いて、そういう課金装置の機能上から、できるだけ三数字に納めたいということで、そういたしますと、大体いろんな面から考えて五百ないし六百といったような数字に納めるのが適当であるし、また大体その程度の数字に納め得るだろうというようなことで、
公社のほうの希望もございまして、そういったことにきめたいと考えているわけでございます。
それから次の、第四の、公衆電話料の適用区分の明示措置でございますが、これは改正法の別表第六というのがございますが、その第六の備考の3に「
公社は、公衆電話及びこの表の3の加入電話につき、
郵政省令で定めるところによりこの表の一、2又は3のいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置をとるものとする。」結局適用される公衆電話料によって、色でもって明示しようといったことをきめたいというわけでございます。御承知のとおり、ボックス公衆電話あるいは赤電話と称しております公衆電話、それから委託の公衆電話、いわゆるピンク電話と称しておりますが、現在でも大体そういったことになっておりますが、これをはっきりと明示して、そういった措置をとらしめようというわけであります。大体以上のことが今回の省令で改正しようとしておりますところの事項でございます。