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1962-08-21 第41回国会 参議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年八月二十一日(火曜日) 午前十時二十一分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
岡崎
真一
君
理事
井上 清一君
鹿島守之助
君 草葉
隆圓
君
大和
与一
君
委員
青柳 秀夫君 木内 四郎君 長谷川 仁君 山本
利壽
君
加藤シヅエ
君 佐多
忠隆
君 羽生 三七君 曾祢 益君
国務大臣
外 務 大 臣
大平
正芳
君
政府委員
外務政務次官
飯塚
定輔
君
外務大臣官房長
湯川 盛夫君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
日本国
と
オーストラリア連邦
との間 の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
) ○
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便
約 定第四条を
改正
する
議定書
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
内閣提
出) ○千九百六十年及び千九百六十一年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の関
税会議
に関する二
議定書等
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(内閣送 付、
予備審査
) ○
通商
に関する
日本国
とニュー・ジー ランドとの間の
協定
を
改正
する
議定
書の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
岡崎真一
1
○
委員長
(
岡崎真一
君) それでは、これから
外務委員会
を開会いたします。 先般、
理事各位
と御協議申し上げました結果、当
委員会
の
定例日
は、前
国会どおり
、
原則
として火、木の二回とすることに申し合わせをいたしましたので、御報告申し上げます。
—————————————
岡崎真一
2
○
委員長
(
岡崎真一
君)
大臣
がお見えになりましたので、それでは、
大臣
からひとつ御
発言
を求めておられますので……。
大平正芳
3
○
国務大臣
(
大平正芳
君) 先般行なわれました
政府人事
の更新にあたりまして、不肖私が
外務大臣
という重職を汚すことになりました。自分の能力にかんがみまして、まことにじくじたるものがあるわけでございますが、諸先輩が築かれました
日本
の
対外信用
というものを落とさないように、ベストを尽くしてやりたいと決意いたしておりますので、
委員長
初め
皆様方
から、院の内外にわたりまして、いろいろ御指導、御
鞭撻
をお願いいたしたいと思います。
岡崎真一
4
○
委員長
(
岡崎真一
君)
政務次官
からも御
発言
を願いたいと思います。
飯塚定輔
5
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) 私、新たに
政務次官
を拝命いたしました
飯塚定輔
でございます。全くのしろうとでございまして、これからいろいろと
皆様
の御
鞭撻
、御
支援
をいただかなければならないことと存じますが、どうぞ
皆様
の御
支援
によって大過なく
政務次官
としての職責を全うすることのできますよう心からお願い申し上げまして、ご
あいさつ
といたします。
大和与一
6
○
大和与一
君 きょう、
大臣お忙しい
ことはわかっているから、すぐ帰ってもらうのですが、今のはほんとうの
あいさつ
ですから、
委員会
で、当面の問題になっている一番大きなことについて、差しつかえない程度、ちょっと何かおっしゃっていただいてそれを宿題にしておかぬと、今のはだれでもやることだから、しかも
池田内閣
にあって
官房長官
として
総理
をリモート・コントロールしておったのはあなただというのは
天下周知
の事実だから、あなたにいろいろなことをお尋ねしたいと思うのですがね。だから、何か所信らしきものをひとつ御披露いただくとたいへん幸いなんですが。
大平正芳
7
○
国務大臣
(
大平正芳
君) それはこの次の
機会
にしていただいて、ここで卒然と申し上げましても、またエラーをしてもいけませんので。(笑声)
岡崎真一
8
○
委員長
(
岡崎真一
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
岡崎真一
9
○
委員長
(
岡崎真一
君)
速記
を始めて。
—————————————
岡崎真一
10
○
委員長
(
岡崎真一
君) それでは、去る八月十六日当
委員会
に付託されました
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
第四条を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件を
一括議題
といたします。 両案とも本
院先議
でございますので、本日は、まず
提案理由
の御
説明
を聴取することにいたします。
飯塚定輔
11
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) それでは私から
説明
申し上げさしていただきます。 ただいま
議題
となりました
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
第四条を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を
一括
御
説明
いたします。
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
小包郵便約定
につきましては、明治四十年一月一日に
発効
いたしました
現行約定
が何分にも五十余年前に作成されたものであるため、現在の
小包郵便業務
の実情に適さず幾多不備な点がありますので、新
約定締結
のため
交渉
を進めた結果、
約定
の
案文
について
合意
が成立しましたので、本年三月一日
東京
で
署名
を了した次第であります。 この
約定
は
現行約定
を全面的に改めるものでありますが、
主要改正点
は次のとおりであります。 すなわち、
現行約定
では、
両国
間で交換される
小包
の
割当料金
(陸路料)について、
約定
中に
具体的金額
が定められていますが、これを
両国郵政庁
が協議の上、
経済事情
に即応した
料金
を随時敏速に決定し得るよう
改正
するとともに、
現行約定
にない
価格表記小包業務
についての
規定
を新設し、また
小包
の
制限重量
につき現状に即した
改正
を行なった点であります。 次に、
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
第四条を
改正
する
議定書
につきましては、昨年
夏カナダ側
より
同国
における
小包取扱経費
の
増加
にかんがみ、
昭和
三十一年七月一日に
発効
いたしました
現行
の
日加小包郵便約定
第四条に定める
同国
の陸路料を値上げしたいので、同条を
改正
したい旨の
提案
があり、先方と
交渉
を進めた結果、
改正議定書
の
案文
について
合意
に達しましたので、本年二月二十一日
東京
で
署名
を了した次第であります。
改正
の要旨は、
現行約定
によれば、
小包
の陸路料については
具体的金額
が定められていますが、これを
両国郵政庁
間の
合意
により定めることとしたものであります。これは、
現行約定
第四条の方式では、
経済事情
の変動により
約定
中の陸路料が不適当となった場合、これを改めるためには、そのつど
約定自体
と
改正
を行なわねばならぬ不便があったからであります。 以上のとおり、
オーストラリア
との間には新たな
小包郵便約定
を、また、
カナダ
との間には
現行約定
第四条を
改正
する
議定書
を
締結
することによりまして、これらの国との間の
小包郵便業務
は一段と改善されることが期待されます。 よって、ここに
右約定
及び
議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを切望いたします。
岡崎真一
12
○
委員長
(
岡崎真一
君) 以上で両案の
説明
は終わりました。
—————————————
岡崎真一
13
○
委員長
(
岡崎真一
君) 次に、去る八月十六日
予備審査
のために本
委員会
に付託されました千九百六十年及び千九百六十一年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
関税会議
に関する二
議定書等
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
通商
に関する
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件を
一括
して
議題
とし、
提案理由
の
説明
を求めます。
飯塚定輔
14
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) ただいま
議題
となりました千九百六十年及び千九百六十一年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
関税会議
に関する二
議定書等
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 一九六〇年九月から本年七月までジュネーヴにおいて
ガット
の
関税会議
が開催され、
わが国
もこれに参加し、
米国
、
欧州経済共同体
、スエーデン及び
イスラエル
と
交渉
いたしました。その
交渉
結果が本件両
議定書
に収録されております。また、
欧州経済共同体
との
交渉
においては、フランス及びベネルックスが
わが国
に対し
ガット
三十五条を
援用
しているため、
議定書
の
譲許
は当然には
わが国
との間で適用されないのでありますが、
わが国
と
共同体
との間で直接に
交渉
した
品目
の
譲許
については、
ガット関係
にある
締約国
の間におけると同様に、これを
相互
に適用する旨の
交換公文
が作成されております。 これらの
交渉
結果を総計いたしますと、
わが国
の与える
譲許
は、スイート・アーモンド、
殺虫剤
、
潤滑油
、
触媒等
九十一
品目
であり、
わが国
に対して与えられる
譲許
は、グルタミン・ソーダ、
絹ハンカチ
、万年筆、サケ、マスの
カン詰
、
電子顕微鏡
、トランジスター・
ラジオ等
百一
品目
に及びます。また
わが国
の与える
譲許
のうち六十七
品目
は
現行税率
の据置きであるのに対し、
わが国
に与えられる
譲許
の多くは二〇%の
引き下げ
となっております。 かように、今次の
関税交渉
の結果は、
わが国
にとり有利なものでありますところ、すでに
米国
、
イスラエル等
はその
譲許
を
わが国
に対しても実施しており、
欧州経済共同体等
も近く実施する見込みであります。
わが国
といたしましては、
関税交渉
が
相互引き下げ
の
原則
に立って行なわれたこと、並びに、
わが国
の
譲許
の実施がおくれるときは、せっかく
わが国
に与えられる
譲許
も停止または撤回されるおそれがあることにかんがみまして、すみやかに両
議定書
を受諾いたしますことが望ましいと存ずる次第であります。 よって、ここにこれら両
議定書
及び
交換公文
の
締結
について御
承認
を求める次第でございます。 次に、
通商
に関する
日本国
と
ニュー・ジーランド
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
ニュー・ジーランド
は、
わが国
が
昭和
三十年
関税
及び
貿易
に関する一 般
協定
に加入した際、
わが国
に対し 同
協定
第三十五条を
援用
し、
わが国
の産品に対しては
同国
において最高 の
関税率
と差別的な
輸入制限
が適用 される状態でありましたので、その 是正をはかるため二国間の折衝を重 ねました結果、
昭和
三十三年に至 り、
わが国
に対する
ガット
第三十五 条の
援用
はそのまま続けながら、二 国間の
関係
では、
相互
に
最低関税率
を適用し及び
差別的輸入制限
を撤廃 することに同意し、
現行
の
両国
間の
通商協定
が成立しました。 この
通商協定
の
発効
以来、
両国
政 府及び
関係者
の努力と協調を通じて
両国
間の
貿易
は順調に発展し、その 額は昨年までにほとんど三倍の
増加
を記録するまでに伸張し、この間両 国間でいわゆる
市場撹乱
の問題のた めに
通商協定
中のいわゆる
保護条項
(
セーフガード
)を発動する必要は一 度も起こることなく経過しました。
ニュー・ジーランド政府
は、この ような
通商協定発効
以来三年にわた る
わが国
との
貿易
の安定した発展に かんがみ、
わが国
年来の要望にこた えて
ガット
第三十五条の対
日援用
を 撤回することとなり、本年三月九日 マーシャル副
総理
兼
商工貿易大度
の 訪日の
機会
に、同
大臣
とわがほう小
坂外務大臣
との間で、このための書 簡が交換され、その際、
両国
間に
ガット関係
が完全に適用されること に対応して、
両国
間の
現行
の
通商協
定に所要の
改正
を加えるためのこの
議定書
への
署名
が行なわれた次第で あります。 なお、
ニュー・ジーランド
は、三 月十九日付けで対
日ガット
第三十五
条援用撤回
の通告を
ガット事務局
を 通じて行ないました。 この
議定書
は、
現行協定
中のいわ ゆる
セーフガード規定
を削除し、こ れにかわり
ガット
の
優先規定
を新た に挿入することを内容とするもので ありまして、
ニュー・ジーランド
の対
日ガット
第三十五
条援用撤回
に対応 して、すみやかにこの
議定書
を成立 させることといたしたい次第であり ます。 よって、ここに、この
議定書
の締 結について御
承認
を求める次第であ ります。 以上二件につきまして、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを切望いたします。
岡崎真一
15
○
委員長
(
岡崎真一
君) ただいまで両案の
説明
は終了いたしました。 それでは、ただいま
説明
を聴取いたしました四件のうち、本
院先議
の二件につきまして、質疑を行ないたいと思います。御質問ございましたら、順次お願いいたします。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
岡崎真一
16
○
委員長
(
岡崎真一
君)
速記
を始めて。 それでは、次回は八月二十三日、木曜日、十時から開会することにいたしまして、本日は、これで散会いたします。 午前十時三十八分散会
————
・
————