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安井委員 ぜひそういったような具体的な問題についてもきちんとした
資料を整えていただいて、それでぜひお進めをいただきたいと思います。
時間がだいぶ回っておりますので結論を急ぎますが、今の農安法の中で、私この前も農林大臣にも申し上げたところでありますが、
農家の収入だとか、
農家の
所得だとか、そういうようなことは全く無関心に農安法があり、そして、特に農安法の精神を若干ゆがめているのではないかと思うのですが、附録算式がある、こういうことではないかと思います。今度臨時国会が開かれれば、人事院の勧告について、それをどう処置するかという政府の
方針が示されまして、審議が行なわれるわけです。それによって長官の給料も上がるし、それから中西第二
部長の給料もおそらく上がるのではないかと思います。しかし、国家公務員には人事院があるけれども、
農民のベース・アップはだれがやるのですか。これは私は
農林省以外にないと思います。
農林省が人事院のつもりで
農民のベース・アップを考えてあげなければ、
一体だれが考えるのですか。今の農安法の中で、やはり需要者の側の立場がずいぶん考えられておって、私の方へも需要者の側からのい
ろいろな請願書、陳情書も参っておりますが、澱粉価格は上げないでくれ、あるいはむしろ下げてくれというふうな言い方もなさっているわけです。しかし、需要者の側の立場をこの決定の考慮の中に入れていくということは、需要者の側がそれによってきちんと利潤を得、それから従業員に賃金を払い、その従業員のベース・アップも
——どのくらいしているかわかりません。特に中小企業者の人も多いようですから、水あめ業者は。どういうようなベースになっているかわかりませんが、需要者である方はとにかく適正な利潤や、あるいはまたそれに働く人々の給与等が保障されている。しかし一方、供給をする
農民の方はずっと据え置きで、物価の方はどんどん上がって
——これでは需給安定法にもならないということになるのではないかと思うわけです。農産物価格安定法どころか、需給安定法にもならない、そういうような印象を受けるわけです。自民党の内閣が
所得倍増というスローガンを、まだおはずしになったわけではないのじゃないかと思います。おはずしになっているといえばまた別です。
農民の方には、何か倍ぐらいにしてくれるのじゃないかというような幻想をいまだに持っているようです。これは長官に申し上げてもしようがないのですが、とにかくこういうような全体的なムードの中で、ことしのバレイショの価格がどうきまるかということに国民はみんな注目をいたしている、こういうふうな
段階だと思うわけです。今私が申し上げましたこういうような考え方を反映して、この
委員会も先日のような決議をいたしたわけです。あくまでも「最近における
農業パリティ指数の上昇、労賃の値上り、米麦価の値上り等に見合った値上げを行なうこと。」このような決議に対しまして、長官はほんとうに真剣に取っ組んでいただかなくちゃならない、こう思うわけですが、いかがですか。