○
上林山
委員 これは非常に微妙でありますので、私はもう一言だけ私の意見をまじえながらお尋ねしたいのだが、今
政務次官は、株の比率は
許可の
条件でない。だから、それが
予備免許を与えた後に非常なる変更があっても、今の段階では、今の法律ではやむを得ないのだ。だから本
免許を与えなければならぬと、裏打ちして
電波監理局長も答えておるわけですが、それはちょっと形式主義的な官僚の
考え方です。もう少し官僚が実態を把握して行政をやろうとする場合は、そういう考えを持たないはずです。というのは、おそらくこの
地方の
放送が適正に行なわれるためには、競願もあったのだから、それを内輪で調整をとってというものの、実際は
郵政省とも連絡の上で内輪で調整をとって、そして株の比率もきめ、しかも、県が中に入って、
地方的な、公共的な
放送ができるようにという
意味で、
郵政省にもその結論を報告し、そういう
状態であるならば、うるさい競願の問題も解消されるし、将来の
放送も適正に行なわれるであろうから、それぞれの技術的な
条件も整うならば、それで
許可してもいいという、
許可の文面には書いてなくとも、これは文面に書いた以上の有力なる心理的現象を与えたものだと私は思うのです。だから、あまり形式主義的に法律を解釈していくと、あなたの答弁のようになるのだ。しかし、今日の法律というものは、そうしたような解釈法学じゃないんだよ。すでに社会法学になり、あるいはもっと広い
意味の自由法学にすらなっておるのですよ。法文に書かないものを活用していくところに、私は、いわゆる形式的な法律というものが、もっともっと血が通い、肉がついて生きてくるのだ、こういうように考えるのです。法律は、
一つの基準を示しただけですよ。便宜的基準ですよ、この文面は。りっぱな学者に聞いてごらんなさい。私は学者じゃないから表現が下手ですけれ
ども、そういうふうになっているのですよ。今、世界の法律、あるいは日本の法律を読んでごらんなさい。そういう方向に進んでいっているのだ。だから、あまり文言にはない、
許可の
条件には、紙には書いてなかったが、おそらく
許可の
条件の最大の原因は、私はここに隠されているのだと思う。それで、
郵政省としては、
予備免許をしたから、途中でそういう問題が起こっても、
許可の
条件ではないから、その後も
免許をおろしていいのだ、
新聞に
広告して、一社がいわゆる独裁的にやっておるのだというようなことがあっても、そしらぬ顔で過ごすということは、私は忠実じゃないと思う。少なくとも、こういう現象であるが、
許可のときにはこういうお話もあり、われわれはそれを重要な参考として
許可したのだが、一体そういう事実になっているのかいないのかと聞くのに、何が越権ですか、
郵政省として。越権じゃありませんよ、親切ですよ、それは。そういうような
考え方をしていかなければならぬのじゃないかと私は思っている。だから、今のお二人の答弁は、もうあげ足をとられまいとする、何といいますか、壁を、煙幕を張りながら答弁しているように思えてしようがない。だから、私はもっと率直であっていいのじゃないかと思うのですよ。これは、そういう事情も聞きました、これは社会常識的に考えても遺憾なことだ、だから、われわれも調査を今進めます、進めました、それは内輪で解決できるものは内輪で解決願いたいが、解決できないものが出てくるとすれば、われわれは法律に基づいてやるのではなくて、行政の
一つの手段として、いわゆる勧告もしよう、あるいは御相談もしようと思っているという、何かそうした答弁があったって、決してあなた方のマイナスにはならない。むしろ私は
一つの手本にすらなるのじゃないかと思う。もっと
一つくつろいだ気持でお答えを願いたいし、もっとしんに触れた御答弁が願いたい。
〔
委員長退席、佐藤(洋)
委員長代理着席〕