○八木(一)
委員 一つ強力な御努力を期待いたします。
焦点の
盲人の問題について、
あと一点だけ申し上げたいと思います。このような
身体障害者雇用促進法で、
視力障害の方を含めたすべての
障害者の方の
職業を確保する努力が払われなければならないし、払われているわけであります。ところが、
視力障害の方は、昔から、江戸時代からこの
あんまということが
視力障害の人の専門の
職業になっている。これがうまく
——うまくというわけではないけれ
ども、あのような封建時代で、勤労の権利を正式に認めるとか、あるいはまた国民の健康で文化的な生活を認めるというような
法律体制のない時代ですらそのようなことが行なわれて、そのような
状態にあったわけです。ところが、今、勤労の権利を認められ、健康で文化的な生活がすべての国民に保障されている時代において、このような
視力障害の方の本来の
職業が、目のあいている人によってどんどん侵害をされている。これは時代の逆行であります。侵害されている点を食いとめるだけではなしに、今ずいぶん侵害をされているのですから、もとに戻さなければならないと思う。もとに戻すということについて、同僚の
小林委員が力説されたようなことにもっと勇敢に
厚生省は取り組まなければならないし、
労働省は
関係の官庁として、雇用の
立場から、今言ったような
医療の
立場というようなこと以上に、雇用の
立場からこれを考えてもらわなければならないということを側面的におっしゃっていただかなければならない。今の当面の
法律の問題でありまするが、
医療の
立場から立法されたと言われているけれ
ども、この問題が実際に
職業上の問題になって
関係者の生活上の問題になっていることは、この
法律の内容の影響は、一万のうち九千九百九十九までは
職業と生活の問題である。今立法で行なわれたとしても、この内容がそれである以上は、この観点から考えていただかなければならない。また、
医療上ということを専門家は言われたそうであります。しかしながら、不幸にして私は、
医療上それで非常な
障害を来たしたという事例をあまり伺っておりません。専門家は御存じであるのかどうか知りませんけれ
ども、ほとんど問題化されていない問題であります。その問題を特に
一つの大きな論点として、
職業上の問題、雇用上の問題を強く完全に進めることを時間的に遷延するようなことは、許されないことだと思うわけであります。もう
一つ、
医療上の問題に何かの事情がありましても、それは、
視力障害の人はそれができないということは断じてないわけであります。技術は非常に熟練しておりまするから、もし
視力がない人に
医療上の問題ができないということがあるならば、これは
視力のある同質の技術のことをしている人も同じだと思う。
医師の立ち合いの上でこのような
施術をすることによって、これが
ほんとうに
医療上の少数の例でやるときにはそういうことが起こり得ると思いまするけれ
ども、それも
視力の
障害があるからできないということは断じてない。目があいていても目があいていなくてもそれは同じであります。それ以外の問題、これを分けることは
小林先生は
反対であり、私も非常に重大な問題を含んでいるわけでありまするから
賛成はできにくいわけでありまするが、
保健あんま、
医療あんまとかりに呼ばれた、その大部分を占める
保健あんまという方の部分については、
視力障害のある人が断じてこれを全部やっていいことだと思うわけであります。そういうことをいたずらに観念的な医事立法であるから、
医療立法であるから、あるいは万が一、一億に
一つくらい
医療上の
障害があるかもしれないから、しかもそれがあったとしても、
視力障害者がやっても、
医療上の教育をし、立ち会いをしたならば一切間違いがあるわけがない。それをほとんどないような少ない事例をたてにして、この
盲人優先、あるいはさらに進めて
盲人専業の方に進めるために時間を遷延するというようなことは許さないと思うわけであります。その点についてどうか雇用、生活という点を重視して、この
法律の問題を今
小林先生の言われたような方向に前進させるために、
厚生省としては全力をあげていただかなければならないと思いまするが、
厚生政務次官の前向きの強力な発言を期待いたしまして、御答弁によっては再度いたしますけれ
ども、満足がいきましたらこれで関連
質問を終わります。