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亀田得治君
諮問委員会の作り方、人数をどういうふうにするとか、あるいはその定数の選び方、あるいは選んだ
あとの
運用の仕方、場合によっては、たとえば公開とか非公開とか、いろいろあるでしょう。そういうことは、
最高裁判所の
裁判官の検討をするという目的にふさわしいようにこれはやったらいいと思います。何も第一回のあの
機構形式が一番いいと、私は申し上げているわけではない。そういう
意味で
諮問委員会というものを申し上げているわけでして、このことは、決して私だけが申し上げるわけではないのでして、たとえば、
日本弁護士蓮台会あるいは
衆議院の
法務委員会におきましても、ちょうど
最高裁の
機構改革が問題になったときに、それに関連して、
最高裁の
裁判官の
任命については、やはり
諮問機関の
設置ということをきめております。あるいはまた、
法務省がみずからおやりになっている
法制審議会の
答申の中にも、
選考委員会を通すのがいい、こういう
意味の決定をなされております。もちろん、これらのものは、
諮問委員会の
機構そのものについては、そこまでは触れておりません。しかし、何かそういうものがあるほうが適当ではないか、こういうことではほとんど
意見が一致しているのです。だから、その
立場そのものは、やはりこれは認めるということのほうが公明正大です。たとえば、私
たちが非常にいい
候補者を持っておりましても、なかなか言っていくところはない。
国会議員であれば、若干は
ルートもあるわけですが、
一般の人ですと、よけいないわけです。結局は、
総理大臣なり
官房長官なり
法務大臣に親しい人、そういう人がやはり
意見を多く持っていく。事実上はそういうことになるわけです。それでは私は、幾らすぐれた人が
総理大臣でありましても、やはり結果においてはよくない、よくなかったかどうかということの判定がまた、これはなかなかむずかしい問題でありますが、
一般的に言ってやはりそう言えるんじゃないか。これは
一つのうわさとして聞いてもらいたいのですが、近ごろは、
在野法曹の中では、あれは
最高裁判所ではなしに、
最低裁判所だと、こういう形容詞をお使いになる方があるわけです。これは、
事務総長はそういうことをお聞きかどうか知りませんが、といいますのは、
最高裁判所の
裁判官の顔触れ、これがだんだん変わってきている。いつの間にかやはり時の
政府に大体都合のいい方、自然にそうなるのです。悪意で、意識的でやっているわけではないでしょうが、自然にそうなるわけです。それでは、やはり
三権分立の
一つの柱をになっている
最高裁としては、私は思わしくないんじゃないかという気がするわけでして、
諮問委員会あるいは
選考委員会——どういう名前でもいいわけで、すが、そういうものを置くこと
自身はやはり適当なんじゃないか。私が先ほど
三つ事例を申し上げたわけですが、これは、ほとんどのものがそういう
考えを持っているわけなんです。どうでししょうか。それがいかぬということになりますと、この
衆議院の
法務委員会なり、あるいは
法制審議会の
答申なり、日弁連の決定なり、これはみんな筋の通らぬことをきめている、こういうことにもなるわけですが、そういうふうに、ほとんどその筋の
専門のものが出しておる
考えを否定していいものかどうか、はなはだ疑問だと思うのです。もう一度ひとつ、お三人のどなたからか、御
意見を聞きたいと思うのです。私だけが申上げるわけじゃないのです。